法人税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十七号
法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十四条の五
)
第一章
通則
(
第一条-第十四条の五
)
第一章の二
連結納税義務者
(
第十四条の六-第十四条の九
)
★削除★
第二章
法人課税信託
(
第十四条の十
)
第二章
法人課税信託
(
第十四条の六
)
第二章の二
課税所得等の範囲等
(
第十四条の十一
)
第二章の二
課税所得等の範囲等
(
第十四条の七
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第十五条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第十五条
)
第四章
納税地
(
第十六条-第十八条
)
第四章
納税地
(
第十六条-第十八条
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
益金の額の計算
第一款
益金の額の計算
第一目
収益の額
(
第十八条の二
)
第一目
収益の額
(
第十八条の二
)
第一目の二
受取配当等
(
第十九条-第二十三条
)
第一目の二
受取配当等
(
第十九条-第二十三条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十四条・第二十四条の二
)
第二目
資産の評価益
(
第二十四条-第二十四条の三
)
第三目
還付金等
(
第二十五条-第二十七条
)
第三目
還付金等
(
第二十五条-第二十七条
)
第二款
損金の額の計算
第二款
損金の額の計算
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第二十八条-第三十一条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第二十八条-第三十一条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第三十二条・第三十三条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第三十二条・第三十三条
)
第三目
削除
(
第三十四条-第三十七条
)
第三目
削除
(
第三十四条-第三十七条
)
第四目
削除
(
第三十八条-第四十七条
)
第四目
削除
(
第三十八条-第四十七条
)
第五目
減価償却資産の償却の方法
(
第四十八条-第五十三条
)
第五目
減価償却資産の償却の方法
(
第四十八条-第五十三条
)
第六目
減価償却資産の取得価額等
(
第五十四条-第五十七条
)
第六目
減価償却資産の取得価額等
(
第五十四条-第五十七条
)
第七目
減価償却資産の償却限度額等
(
第五十八条-第六十三条
)
第七目
減価償却資産の償却限度額等
(
第五十八条-第六十三条
)
第七目の二
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第六十三条の二
)
第七目の二
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第六十三条の二
)
第八目
繰延資産の償却
(
第六十四条-第六十七条
)
第八目
繰延資産の償却
(
第六十四条-第六十七条
)
第九目
資産の評価損
(
第六十八条-第六十八条の三
)
第九目
資産の評価損
(
第六十八条-第六十八条の三
)
第十目
役員の給与等
(
第六十九条-第七十二条の三
)
第十目
役員の給与等
(
第六十九条-第七十二条の三
)
第十一目
寄附金
(
第七十三条-第七十八条
)
第十一目
寄附金
(
第七十三条-第七十八条
)
第十一目の二
第二次納税義務に係る納付税額
(
第七十八条の二
)
第十一目の二
第二次納税義務に係る納付税額
(
第七十八条の二
)
第十一目の三
外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
(
第七十八条の三
)
第十一目の三
外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
(
第七十八条の三
)
第十二目
圧縮記帳
(
第七十九条-第九十五条
)
第十二目
圧縮記帳
(
第七十九条-第九十五条
)
第十三目
貸倒引当金
(
第九十六条-第百十一条
)
第十三目
貸倒引当金
(
第九十六条-第百十一条
)
第十三目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第百十一条の二・第百十一条の三
)
第十三目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第百十一条の二・第百十一条の三
)
第十三目の三
不正行為等に係る費用等
(
第百十一条の四
)
第十三目の三
不正行為等に係る費用等
(
第百十一条の四
)
第十四目
繰越欠損金
(
第百十二条-第百十八条
)
第十四目
繰越欠損金
(
第百十二条-第百十八条
)
第十五目
契約者配当金
(
第百十八条の二
)
第十五目
契約者配当金
(
第百十八条の二
)
第十六目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第百十八条の三
)
第十六目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第百十八条の三
)
第二款の二
利益の額又は損失の額の計算
第二款の二
利益の額又は損失の額の計算
第一目
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十八条の四-第百十八条の十一
)
第一目
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十八条の四-第百十八条の十一
)
第一目の二
有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十九条-第百十九条の十六
)
第一目の二
有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十九条-第百十九条の十六
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第百二十条
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第百二十条
)
第三目
ヘッジ処理における有効性判定等
(
第百二十一条-第百二十一条の十一
)
第三目
ヘッジ処理における有効性判定等
(
第百二十一条-第百二十一条の十一
)
第四目
外貨建資産等の換算等
(
第百二十二条-第百二十二条の十一
)
第四目
外貨建資産等の換算等
(
第百二十二条-第百二十二条の十一
)
第五目
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(
第百二十二条の十二・第百二十二条の十三
)
★削除★
第六目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第百二十二条の十四
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第百二十二条の十二
)
第二款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第百二十二条の十五-第百二十三条の十一
)
第二款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第百二十二条の十三-第百二十三条の十一
)
第三款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
第三款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
第一目
リース譲渡
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第一目
リース譲渡
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第二目
工事の請負
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第二目
工事の請負
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第三款の二
リース取引
(
第百三十一条の二
)
第三款の二
リース取引
(
第百三十一条の二
)
第三款の三
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第百三十一条の三
)
第三款の三
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第百三十一条の三
)
第三款の四
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第百三十一条の四-第百三十一条の六
)
第三款の四
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第百三十一条の四-第百三十一条の六
)
★新設★
第三款の五
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第百三十一条の七-第百三十一条の十
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第百三十一条の十一-第百三十一条の十四
)
第三目
資産の時価評価等
(
第百三十一条の十五-第百三十一条の十九
)
第四款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
第四款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
第一目
資本的支出
(
第百三十二条
)
第一目
資本的支出
(
第百三十二条
)
第二目
少額の減価償却資産等
(
第百三十三条-第百三十四条
)
第二目
少額の減価償却資産等
(
第百三十三条-第百三十四条
)
第三目
確定給付企業年金の掛金等
(
第百三十五条・第百三十六条
)
第三目
確定給付企業年金の掛金等
(
第百三十五条・第百三十六条
)
第三目の二
金銭債務の償還差損益
(
第百三十六条の二
)
第三目の二
金銭債務の償還差損益
(
第百三十六条の二
)
第三目の三
医療法人の設立に係る資産の受贈益等
(
第百三十六条の三
)
第三目の三
医療法人の設立に係る資産の受贈益等
(
第百三十六条の三
)
第四目
借地権等
(
第百三十七条-第百三十九条
)
第四目
借地権等
(
第百三十七条-第百三十九条
)
第五目
償還有価証券の調整差益又は調整差損
(
第百三十九条の二
)
第五目
償還有価証券の調整差益又は調整差損
(
第百三十九条の二
)
第六目
一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
(
第百三十九条の三・第百三十九条の三の二
)
第六目
一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
(
第百三十九条の三・第百三十九条の三の二
)
第七目
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第百三十九条の四・第百三十九条の五
)
第七目
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第百三十九条の四・第百三十九条の五
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第百三十九条の六-第百四十条
)
第一款
税率
(
第百三十九条の六-第百四十条
)
第二款
税額控除
(
第百四十条の二-第百五十条
)
第二款
税額控除
(
第百四十条の二-第百五十条
)
第三節
申告及び還付
(
第百五十条の二-第百五十四条の三
)
第三節
申告及び還付
(
第百五十条の二-第百五十六条
)
第一章の二
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
★削除★
第一節
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款
個別益金額又は個別損金額
(
第百五十五条-第百五十五条の六
)
第二款
受取配当等
(
第百五十五条の七-第百五十五条の十一
)
第三款
外国税額等
(
第百五十五条の十一の二-第百五十五条の十二の二
)
第四款
寄附金
(
第百五十五条の十三-第百五十五条の十六
)
第五款
所得税額等
(
第百五十五条の十七-第百五十五条の十八の二
)
第六款
繰越欠損金
(
第百五十五条の十九-第百五十五条の二十二
)
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第百五十五条の二十三-第百五十五条の二十五の二
)
第二款
税額控除
(
第百五十五条の二十六-第百五十五条の四十二
)
第三款
連結法人税の個別帰属額の計算
(
第百五十五条の四十三-第百五十五条の四十六
)
第三節
申告及び還付
(
第百五十五条の四十七-第百五十六条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第百五十六条の二-第百七十二条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第百五十六条の二-第百七十二条
)
第三章
更正及び決定
(
第百七十三条-第百七十五条
)
第三章
更正及び決定
(
第百七十三条-第百七十五条
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第百七十六条-第百八十三条
)
第一章
国内源泉所得
(
第百七十六条-第百八十三条
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百八十四条-第百九十条の二
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百八十四条-第百九十条の二
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百九十一条
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百九十一条
)
第三節
税額の計算
(
第百九十二条-第二百一条の二
)
第三節
税額の計算
(
第百九十二条-第二百一条の二
)
第四節
申告及び還付
(
第二百二条-第二百六条
)
第四節
申告及び還付
(
第二百二条-第二百六条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第二百七条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第二百七条
)
第四章
更正及び決定
(
第二百八条-第二百十条
)
第四章
更正及び決定
(
第二百八条-第二百十条
)
第四編
雑則
(
第二百十一条
)
第四編
雑則
(
第二百十一条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「
連結親法人
」、「
連結子法人
」、「
連結法人
」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「
連結完全支配関係
」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」
、「連結個別資本金等の額」
、「利益積立金額」
、「連結個別利益積立金額」、「連結所得」
、「欠損金額」
、「連結欠損金額」
、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」
、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」
、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十号から第十六号まで
、第十七号の二
、第十八号
、第十八号の三
から第二十七号まで、第二十九号から
第三十二号
まで、
第三十六号
から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、
連結親法人
、
連結子法人
、
連結法人
、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、
連結完全支配関係
、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額
、連結個別資本金等の額
、利益積立金額
、連結個別利益積立金額、連結所得
、欠損金額
、連結欠損金額
、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書
、連結中間申告書、連結確定申告書
、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「
通算親法人
」、「
通算子法人
」、「
通算法人
」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「
通算完全支配関係
」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」
★削除★
、「利益積立金額」
★削除★
、「欠損金額」
★削除★
、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」
★削除★
、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十号から第十六号まで
★削除★
、第十八号
★削除★
から第二十七号まで、第二十九号から
第三十一号
まで、
第三十五号
から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、
通算親法人
、
通算子法人
、
通算法人
、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、
通算完全支配関係
、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額
★削除★
、利益積立金額
★削除★
、欠損金額
★削除★
、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書
★削除★
、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
(平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
(平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結個別資本金等の額)
★削除★
第八条の二
法第二条第十七号の二(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第十二号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第十三号から第十八号まで及び第二十号から第二十二号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第十二号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第十三号から第十八号まで及び第二十号から第二十二号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。
(平一八政一二五・全改、平二〇政一五六・平二二政五一・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(資本金等の額)
(資本金等の額)
第八条
法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(
当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。
以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)
に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
第八条
法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(
★削除★
以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
★削除★
に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
一
株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
一
株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
イ
新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。)の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
イ
新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。)の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
ロ
取得条項付新株予約権(法第六十一条の二第十四項第五号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
ロ
取得条項付新株予約権(法第六十一条の二第十四項第五号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
ハ
合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人(法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
ハ
合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人(法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
ニ
適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
ニ
適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
ホ
適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
ホ
適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
ヘ
金銭等不交付株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第十号において同じ。)又は株式移転(同条第十一項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
ヘ
金銭等不交付株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第十号において同じ。)又は株式移転(同条第十一項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
ト
組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
ト
組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
チ
法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
チ
法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
リ
株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
リ
株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
二
新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
二
新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
三
取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第六十一条の二第十四項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
三
取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第六十一条の二第十四項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
四
協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
四
協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
イ
企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
イ
企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
ロ
協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
ロ
協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第八十五条第一項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第八十五条第一項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
五
合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式(以下この号において「抱合株式」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第三項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
五
合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式(以下この号において「抱合株式」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第三項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ
適格合併に該当しない合併(ロに掲げるものを除く。) 当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに法第二十四条第二項の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額
イ
適格合併に該当しない合併(ロに掲げるものを除く。) 当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに法第二十四条第二項の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額
ロ
適格合併に該当しない合併のうち第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの 当該合併により移転を受けた資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(次号ハ及び第七号ハにおいて「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該合併により移転を受けた負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ロ
適格合併に該当しない合併のうち第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの 当該合併により移転を受けた資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(次号ハ及び第七号ハにおいて「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該合併により移転を受けた負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ハ
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
終了の時における資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
に相当する金額
ハ
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
★削除★
終了の時における資本金等の額
★削除★
に相当する金額
六
分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割(以下この項において「無対価分割」という。)で同条第六項第二号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第二十四条第三項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
六
分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割(以下この項において「無対価分割」という。)で同条第六項第二号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第二十四条第三項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ
適格分割型分割に該当しない分割型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
イ
適格分割型分割に該当しない分割型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
ロ
適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
ロ
適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
ハ
適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割で第四条の三第六項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ハ
適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割で第四条の三第六項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ニ
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第十五号の規定により計算した金額に相当する金額
ニ
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第十五号の規定により計算した金額に相当する金額
七
分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
七
分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
イ
適格分社型分割に該当しない分社型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
イ
適格分社型分割に該当しない分社型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
ロ
適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
ロ
適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
ハ
適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ハ
適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ニ
適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額
ニ
適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額
八
適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
八
適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
九
適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
九
適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
十
株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
十
株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
イ
適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
イ
適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ
適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
ロ
適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十一
株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十二号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
十一
株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十二号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
イ
適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
イ
適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ
適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
ロ
適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十二
資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十四号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
十二
資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十四号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
十三
準備金(会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第二条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
十三
準備金(会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第二条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
十四
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
十四
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
十五
分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割(以下この号において「特定分割型分割」という。)にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)
十五
分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割(以下この号において「特定分割型分割」という。)にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)
イ
分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定
に掲げる事項を記載した中間申告書
又は連結中間申告書
を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書
又は連結確定申告書
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
又は連結中間申告書
に
係るこれらの規定
に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第九条第一項第一号又は第六号(利益積立金額)
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書
★削除★
を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書
★削除★
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
★削除★
に
係る同項
に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
次条第一号及び第六号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ
分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
十六
現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式(次号において「完全子法人株式」という。)の帳簿価額に相当する金額
十六
現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式(次号において「完全子法人株式」という。)の帳簿価額に相当する金額
十七
現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
十七
現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
イ
当該株式分配を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該株式分配を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
十八
資本の払戻し等(法第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
十八
資本の払戻し等(法第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ
当該資本の払戻し等を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該資本の払戻し等を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
十九
出資等減少分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配により交付した金銭の額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
十九
出資等減少分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配により交付した金銭の額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ
当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第九条第一項第一号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
次条第一号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
二十
法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
二十
法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
二十一
自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第三項第五号(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
二十一
自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第三項第五号(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
イ
その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第九号まで、第二十六号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第五号から第九号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
イ
その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第九号まで、第二十六号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第五号から第九号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
ロ
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額
ロ
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額
二十二
当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
二十二
当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
2
前項第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
2
前項第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3
第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
3
第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4
二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。
4
二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。
一
法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
一
法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
二
法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
二
法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
5
二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
5
二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
6
二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
6
二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
7
法人が法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
7
法人が法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
(平一八政一二五・全改、平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平一八政一二五・全改、平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(利益積立金額)
(利益積立金額)
第九条
法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(
当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項
において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)
に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。
第九条
法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(
以下この条
において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
★削除★
に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。
一
イから
チまで
に掲げる金額の合計額から
リからワまで
に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
一
イから
ヲまで
に掲げる金額の合計額から
ワからネまで
に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ
所得の金額
イ
所得の金額
ロ
法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ロ
法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ
法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ
法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ
法第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ
法第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ホ
法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する
附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額
を受け取る場合のその受け取る金額
及び同条第六項
に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
ホ
法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する
通算税効果額
を受け取る場合のその受け取る金額
(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項
に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
★新設★
ヘ
法第二十六条第四項に規定する通算税効果額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
法第五十七条(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ト
法第五十七条(
★削除★
欠損金の繰越し)
★削除★
又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
★新設★
チ
法第六十一条の十一第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。チ及びタにおいて同じ。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額から同条第八項の規定の適用がある譲渡損益調整資産に係る同条第一項に規定する譲渡損失額に相当する金額を減算した金額
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
リ
法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
★新設★
ヌ
法第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
★新設★
ル
法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
★ヲに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額
ヲ
第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額
★ワに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
欠損金額
ワ
欠損金額
★カに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
法人税(法第三十八条第一項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。
以下この号及び次条第一項第一号に
おいて同じ。)及び地方法人税(
法第三十八条第一項第四号
及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く
。次条第一項第一号において同じ
。)として納付することとなる
金額並びに
地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
★挿入★
カ
法人税(法第三十八条第一項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。
カに
おいて同じ。)及び地方法人税(
同項第四号
及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く
★削除★
。)として納付することとなる
金額、
地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
並びに同条第三項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
★ヨに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ヨ
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
★タに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
法
第六十一条の十三第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
の規定により譲渡損益調整資産
(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。ヲにおいて同じ。)
の取得価額に算入しない金額から
同条第七項
の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
タ
法
第六十一条の十一第七項
の規定により譲渡損益調整資産
★削除★
の取得価額に算入しない金額から
同項
の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
★新設★
レ
法第六十四条の五第三項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
★新設★
ソ
法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
★新設★
ツ
第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
★ネに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
ネ
第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
二
当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号
又は次条第一項第四号
に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る
第八条第一項第五号(資本金等の額)
に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
二
当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
★削除★
終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号
★削除★
に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る
前条第一項第五号
に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
三
当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した
第八条第一項第六号
に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
三
当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した
前条第一項第六号
に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
四
当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
四
当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
五
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
五
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
六
連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
六
通算法人が第百十九条の三第五項に規定する他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について同項に規定する通算終了事由が生ずるときの同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額から同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額
七
当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(
連結完全支配関係
を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項
若しくは法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)
の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)
(法第八十一条の六第六項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)
に規定する寄附金の額で
法第三十七条第二項若しくは第八十一条の六第二項
の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
七
当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(
通算完全支配関係
を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項
★削除★
の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)
★削除★
に規定する寄附金の額で
同条第二項
の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
八
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
八
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
九
分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から
第八条第一項第十五号
に掲げる金額を減算した金額
九
分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から
前条第一項第十五号
に掲げる金額を減算した金額
十
当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る
第八条第一項第十五号
に掲げる金額の合計額を減算した金額
十
当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る
前条第一項第十五号
に掲げる金額の合計額を減算した金額
十一
株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から
第八条第一項第十七号
に掲げる金額を減算した金額
十一
株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から
前条第一項第十七号
に掲げる金額を減算した金額
十二
第八条第一項第十八号
に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十二
前条第一項第十八号
に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十三
第八条第一項第十九号
に規定する交付した金銭の額が同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十三
前条第一項第十九号
に規定する交付した金銭の額が同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十四
第八条第一項第二十号
に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十四
前条第一項第二十号
に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2
前項第六号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。
★削除★
一
前項第六号に規定する他の連結法人(以下第四号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
イ
当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
ロ
当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該他の連結法人の株式の譲渡
ハ
当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換等(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡
ニ
法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。)
ホ
当該他の連結法人に法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたこと(残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。第三号ハ及び第四号において同じ。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
ヘ
当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡
二
他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに法第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。
三
他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。
イ
当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併で当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ロ
当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ハ
当該他の連結法人に法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
四
他の連結法人に法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたこと。
五
前項第六号の連結法人(前各号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第六号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前各号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。
3
第一項第六号に規定する帳簿価額修正額とは、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
★削除★
一
次に掲げる金額の合計額(前項第四号に掲げる事由に該当する場合において、当該合計額(次項第一号又は同号及び同項第三号に掲げる場合に該当するときは当該合計額から同項第一号ロに掲げる金額を減算した金額とし、同項第二号又は同号及び同項第三号に掲げる場合に該当するときは当該合計額に同項第二号ロに掲げる金額を加算した金額とする。同項において「調整積立金額」という。)が零を超えるとき、又は前項第四号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、零)から既修正等額を減算した金額
イ
前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の次条第一項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額
ロ
当該他の連結法人が法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の第一項第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から同項第八号から第十号まで、第十二号及び第十四号に掲げる金額の合計額を減算した金額
ハ
前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の次条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額又は第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる金額の合計額から同項第八号から第十号まで、第十二号及び第十四号に掲げる金額の合計額を減算した金額
ニ
当該他の連結法人に前項各号に掲げる事由に基因して次条第一項第四号に掲げる金額又は第一項第六号に掲げる金額が生ずる場合の当該金額
二
当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数(出資にあつては、金額)の占める割合
4
前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。
★削除★
一
前項第一号イの各連結事業年度若しくは同号ロの事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に同項第一号の他の連結法人を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第三号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第三号において同じ。)が行われている場合 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を加算した金額
イ
当該適格合併等(その直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第一項第二号若しくは第三号又は次条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「引受利益積立金額」という。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第三号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額)
ロ
当該適格合併等に係る引受利益積立金額で最終利益積立金額(前項第一号イの各連結事業年度又は同号ロの事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であつた場合には当該引受利益積立金額に相当する金額とする。)
二
前項第一号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行つている場合 既修正額から次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を減算した金額
イ
当該適格分割型分割に係る第一項第十号又は次条第一項第七号に掲げる金額(以下この号において「引継利益積立金額」という。)で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
ロ
当該適格分割型分割に係る引継利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
三
第一号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に第一号イ若しくはロの被合併法人等若しくは前号の他の連結法人を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は当該被合併法人等若しくは他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)が行われている場合 第一号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第一号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第一号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第一号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前二号の規定に準じて計算した金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平一七政九九・一部改正、平一八政一二五・一部改正・旧第九条の二繰上、平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平一七政九九・一部改正、平一八政一二五・一部改正・旧第九条の二繰上、平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結法人の範囲)
★削除★
第十四条の六
法第四条の二各号列記以外の部分(連結納税義務者)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
投資法人
二
法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
三
法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
四
法第四条の五第二項第五号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
五
法第四条の五第三項の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
2
法第四条の二に規定する政令で定める関係は、第四条の二第二項(支配関係及び完全支配関係)中「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人(法第四条の二に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。
3
法第四条の二第三号に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
特定目的会社
二
第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる法人
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第一四条の三繰下、平二二政五一・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結納税の承認の手続等)
★削除★
第十四条の七
国税庁長官は、法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同項に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
2
法第四条の三第一項の申請につき同項に規定する内国法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
3
法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項の申請を行う法第四条の二に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(当該他の内国法人が同項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該連結親法人又は当該内国法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が同項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(平一四政二七一・追加、平一九政八三・旧第一四条の四繰下、平二二政五一・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(時価評価資産等の範囲)
★削除★
第十四条の八
法第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二
法第六十一条の十三第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(以下この号において「譲渡損益調整額」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
最初連結親法人事業年度(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものであり、かつ、法第六十一条の十三第五項の規定の適用があるものに限る。)を行う場合の当該被合併法人となる他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額
ハ
最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額
ニ
法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この条において「支配日」という。)以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該譲渡損益調整額
三
法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
繰延長期割賦損益額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額((2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないもの
(1)
当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第六十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
(2)
当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項(法第六十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
ロ
最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
ハ
最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
ニ
法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該契約
四
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
ハ
最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
ニ
法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該特別勘定の金額
(平一四政二七一・追加、平一六政一〇一・平一八政一二五・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第一四条の五繰下、平二一政一〇五・平二二政五一・平二五政一一二・平三〇政一三二・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結納税の承認の取消しの手続等)
★削除★
第十四条の九
国税庁長官は、連結法人につき法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し等)の規定による法第四条の二(連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
2
次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び法第四条の五第三項の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつたこと 当該連結親法人
二
法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請を行つた法第四条の二に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと 当該連結親法人又は当該内国法人
三
連結親法人につき法第四条の五第二項第二号に掲げる事実が生じたこと 当該連結親法人
3
国税庁長官は、法第四条の五第四項の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
法第四条の五第四項の申請をした連結親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の全てにつき、その承認があつたものとみなす。
5
法第四条の五第四項の申請をした連結親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・一部改正、平一九政八三・旧第一四条の六繰下、平二二政五一・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第十四条の六に移動しました★
★旧第十四条の十から移動しました★
第十四条の十
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
第十四条の六
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
法
第四条の七第九号
(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第八条第一項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。
4
法
第四条の三第九号
(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第八条第一項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。
5
集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
5
集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
一
資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
一
資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
二
資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
二
資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
三
利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
三
利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
6
受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6
受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第五十二条第一項第一号イ(貸倒引当金)
及び特定目的会社
、特定目的会社及び
第四条の七
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、
前条第六項第二号
から第五号までに掲げるもの
★挿入★
に限る。)
となるもの
法第六十七条第五項
次に
第一号又は第二号に
法
第七十五条の三第二項
(電子情報処理組織による申告)
次に
第四条の七
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人以外の法人のうち次に
法第八十一条の十三第四項(連結特定同族会社の特別税率)
次に掲げる金額
次に掲げる金額(連結親法人が第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合には、第一号又は第二号に掲げる金額)
法第八十一条の二十四の二第二項(電子情報処理組織による申告)
次に
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人以外の法人のうち次に
第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
有しないもの
有しないもの(法人課税信託(法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法
第四条の七
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第百五十五条の十三第一項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第一項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)
有しない法人
有しない法人(法人課税信託のうち法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げるものに係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第百五十五条の四十三第四項第三号(連結留保税額の個別帰属額の計算)
である場合
である場合(連結親法人が法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合を除く。)
法第五十二条第一項第一号イ(貸倒引当金)
及び特定目的会社
、特定目的会社及び
第四条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、
前条第五項第二号
から第五号までに掲げるもの
及び同条第六項に規定する大通算法人
に限る。)
となるもの
法第六十七条第五項
次に
第一号又は第二号に
法
第七十五条の四第二項
(電子情報処理組織による申告)
次に
第四条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人以外の法人のうち次に
第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
有しないもの
有しないもの(法人課税信託(法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法
第四条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
7
法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
7
法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
8
法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。
8
法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。
9
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
9
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
10
法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第十三条第一項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
10
法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第十三条第一項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
11
法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第十三条第一項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
11
法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第十三条第一項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
12
前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政八三・追加、平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・平三〇政一三二・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・平三〇政一三二・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一四条の一〇繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第十四条の七に移動しました★
★旧第十四条の十一から移動しました★
第十四条の十一
法
第十条の三第一項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十四条の七
法
第十条第一項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
第八十一条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
一
第八十一条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
二
第九十条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
二
第九十条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
三
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(前二号に掲げる規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)
★削除★
2
法第十条の三第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
2
法第十条第二項に規定する政令で定める規定は、第九十六条第六項及び第八項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定とする。
一
第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)
二
第九十六条第六項及び第八項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
3
普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
3
普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
一
法第五十二条第一項及び第二項(貸倒引当金)
一
法第五十二条第一項及び第二項(貸倒引当金)
二
法第五十七条第二項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
二
法第五十七条第二項(
★削除★
欠損金の繰越し)
三
法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第六十一条の六第三項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
三
法第六十一条の六第三項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
四
法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
六
法第八十一条の三十一第四項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第百三十五条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
五
法第百三十五条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
八
第二十二条第四項
★削除★
★六に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第八十一条
六
第八十一条
★七に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第九十条
七
第九十条
★八に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第九十六条第六項及び第八項
八
第九十六条第六項及び第八項
★九に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)(第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
九
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)(第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
★十に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
十
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
★十一に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第百二十八条(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
十一
第百二十八条(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
★十二に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)
十二
第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)
★十三に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
十三
第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
十七
法第八十一条の三第一項(第一号、第四号又は第九号から前号までに掲げる規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
★削除★
4
法
第十条の三第三項
に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
4
法
第十条第三項
に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
5
法
第十条の三第三項
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
5
法
第十条第三項
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第八十一条の規定
一
法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第八十一条の規定
二
法第百四十二条第二項の規定により法第四十八条第二項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第九十条の規定
二
法第百四十二条第二項の規定により法第四十八条第二項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第九十条の規定
6
法第十条の三第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
6
法第十条第四項に規定する政令で定める規定は、法第百四十二条第二項の規定により法第五十二条の規定に準じて計算する場合における第九十六条第六項及び第八項の規定とする。
一
法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合における第二十二条の規定
二
法第百四十二条第二項の規定により法第五十二条の規定に準じて計算する場合における第九十六条第六項及び第八項の規定
7
法
第十条の三第四項ただし書
に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。
7
法
第十条第四項ただし書
に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。
(平二〇政一五六・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平二〇政一五六・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一四条の一一繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(
納税地等
の異動の届出)
(
納税地
の異動の届出)
第十八条
法第二十条
(納税地等
の異動の届出)に規定する届出は、
同条に規定する納税地等(以下この条において「納税地等」という。)
の異動があつた後遅滞なく、異動前
の納税地等
及び異動後
の納税地等
を記載した書面をもつてしなければならない。
第十八条
法第二十条
(納税地
の異動の届出)に規定する届出は、
納税地
の異動があつた後遅滞なく、異動前
の納税地
及び異動後
の納税地
を記載した書面をもつてしなければならない。
(平一四政二七一・平三一政九六・一部改正)
(平一四政二七一・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
第十九条
法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額(次項及び第四項において「配当等の額」という。)の百分の四に相当する金額とする。
2
前項の場合において、法第二十三条第一項の内国法人の第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等(同条第四項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)につき当該内国法人が同条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)において受ける配当等の額に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該適用事業年度に係る支払利子等の額(法人が支払う負債の利子又は手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものの額をいう。第一号及び第四項において同じ。)の合計額の百分の十に相当する金額に当該配当等の額が当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額の百分の十に相当する金額
二
当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額の百分の四に相当する金額
3
次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
一
保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額
イ
生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、その積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
ロ
生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
ハ
据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該生命保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
ニ
前納保険料に係る利子に相当する金額
二
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
三
協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額
4
第二項の内国法人が通算法人である場合(適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額は、当該適用事業年度に係る支払利子合計額(支払利子等の額(その生ずる事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人に対するものを除く。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に第一号に掲げる金額を加算し、又は当該適用事業年度に係る支払利子合計額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
イに掲げる金額にロに掲げる金額がロ及びハに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(次号において「支払利子配賦額」という。)が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ
当該内国法人の当該適用事業年度及び当該適用事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ハ及び第九項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度(ハ及び第九項において「他の事業年度」という。)に係る支払利子合計額を合計した金額
ロ
当該内国法人の当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額(法第二十三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において「適用関連法人配当等の額」という。)の合計額
ハ
他の通算法人の他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額
二
支払利子配賦額が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
5
通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)若しくは他の通算法人の当該事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「通算事業年度」という。)に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額(それぞれ当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額をいう。以下この条において同じ。)と異なる場合には、当該通算法人に対する第二項(各号に係る部分に限る。)及び前項(各号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額を当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額とみなす。
6
前項の通算法人の通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当該通算事業年度に係る第四項第一号に規定する支払利子配賦額(第一号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第二号に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の十に相当する金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該通算事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
二
当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
7
通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第五項の通算法人の通算事業年度については、前二項の規定は、適用しない。
一
第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合
二
前二項の規定を適用しないものとした場合における第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が前二項の規定を適用しないものとした場合における同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合
三
法第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合
四
法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
8
通算事業年度について前項(第四号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項及び第六項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額を当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額とみなす。
9
第二項の規定は、同項の内国法人の適用事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人(他の事業年度に係る支払利子合計額及び他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額が零であるものを除く。)の全ての他の事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(益金に算入される配当等の元本である株式等)
(益金に算入される配当等の元本である株式等)
第十九条
法第二十三条第二項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)
の支払に係る基準日
後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である同条第一項に規定する株式等(以下
第二十二条の三の二
までにおいて「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。
第二十条
法第二十三条第二項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)
に係る同条第二項に規定する基準日等(以下この項において「基準日等」という。)
後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である同条第一項に規定する株式等(以下
第二十二条の三
までにおいて「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。
一
当該
基準日
において有する元本株式等の数と当該
基準日
後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数とを合計した数
一
当該
基準日等
において有する元本株式等の数と当該
基準日等
後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数とを合計した数
二
当該
基準日
において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数
二
当該
基準日等
において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数
イ
当該
基準日
から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該
基準日
以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数
イ
当該
基準日等
から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該
基準日等
以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数
ロ
当該
基準日
以前一月以内に取得をした元本株式等の数
ロ
当該
基準日等
以前一月以内に取得をした元本株式等の数
2
前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額
の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第二十三条第二項
の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。)と
当該基準日
の翌日から当該配当等の額
の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第二十三条第二項
の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「
基準日後適格合併
」という。)に係る被合併法人が
当該基準日
後二月以内に譲渡をした元本株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(
基準日後適格合併
に係る被合併法人が
当該基準日
において有する元本株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数(当該被合併法人が
当該基準日
後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額
の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該
内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該被合併法人が
当該基準日
以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
2
前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額
に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)までの期間内に同条第二項
の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。)と
当該基準日等
の翌日から当該配当等の額
に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日。第二号イにおいて同じ。)までの期間内に行われた同条第二項
の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「
基準日等後適格合併
」という。)に係る被合併法人が
当該基準日等
後二月以内に譲渡をした元本株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(
基準日等後適格合併
に係る被合併法人が
当該基準日等
において有する元本株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数(当該被合併法人が
当該基準日等
後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額
に係る配当等がその効力を生ずる日までの期間内に行われた当該
内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該被合併法人が
当該基準日等
以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
3
法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する
基準日まで
の期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該元本株式等の数に
基準日前適格分割等
(当該一月前の日の翌日から当該
基準日まで
の期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該
基準日前適格分割等
により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該
基準日前適格分割等
の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。
3
法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する
基準日等まで
の期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該元本株式等の数に
基準日等前適格分割等
(当該一月前の日の翌日から当該
基準日等まで
の期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該
基準日等前適格分割等
により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該
基準日等前適格分割等
の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。
4
法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する
基準日まで
の期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(
基準日前適格分割等
(当該一月前の日の翌日から当該
基準日まで
の期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該
基準日前適格分割等
の直前に有する元本株式等の数のうちに当該
基準日前適格分割等
により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数(当該
基準日前適格分割等
に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該
基準日前適格分割等
の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
4
法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する
基準日等まで
の期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(
基準日等前適格分割等
(当該一月前の日の翌日から当該
基準日等まで
の期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該
基準日等前適格分割等
の直前に有する元本株式等の数のうちに当該
基準日等前適格分割等
により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数(当該
基準日等前適格分割等
に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該
基準日等前適格分割等
の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
5
法第二十三条第二項の内国法人(連結法人に限る。)が当該事業年度において同項に規定する配当等の額を受けるときの第一項に規定する計算した数の計算については、前各項の規定にかかわらず、第百五十五条の七第一項から第四項まで(益金に算入される配当等の元本である株式等)の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数」と、同条第二項中「「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」」とあるのは「「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数(当該内国法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」」と、同条第三項及び第四項中「とする。」とあるのは「と、同項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数」とする。」と読み替えるものとする。
★削除★
(昭五〇政五八・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平二二政五一・一部改正、平二七政一四二・一部改正・旧第二〇条繰上)
(昭五〇政五八・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平二二政五一・一部改正、平二七政一四二・一部改正・旧第二〇条繰上、令二政二〇七・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(負債の利子に準ずるもの)
★削除★
第二十一条
法第二十三条第四項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
2
次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
一
保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額
イ
生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、当該積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
ロ
生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
ハ
据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合における当該配当に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
ニ
前納保険料に係る利子に相当する金額
二
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
三
協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額
(昭四三政九六・昭六三政三六二・平七政四二六・平一二政一四五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(関連法人株式等の範囲)
★削除★
第二十二条の三
法第二十三条第六項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下第三項までにおいて「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合とする。
2
前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配又は適格株式分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その支払に係る効力が生ずる日の前日。以下この項において同じ。)までの期間をいう。
一
当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して六月前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該六月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該六月前の日の翌日
二
その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前六月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
三
その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前六月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3
内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二
適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三
適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四
適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五
特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
4
法第二十三条第六項の内国法人(連結法人に限る。)が同条第一項の規定の適用を受ける場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。)が、」と、前項中「内国法人が次の」とあるのは「内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が次の」とする。
(平一〇政一〇五・全改、平一一政二九八・平一二政三五四・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一八政一二五・一部改正、平二二政五一・一部改正・旧第二二条の二繰下、平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(益金の額に算入される配当等の額)
(益金の額に算入される配当等の額)
第二十条
法第二十三条第三項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第二十一条
法第二十三条第三項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
一
当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額
(平二二政五一・追加、平二七政一四二・一部改正・旧第二〇条の二繰上、平二九政一〇六・一部改正)
(平二二政五一・追加、平二七政一四二・一部改正・旧第二〇条の二繰上、平二九政一〇六・一部改正、令二政二〇七・旧第二〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(株式等に係る負債の利子の額)
(関連法人株式等の範囲)
第二十二条
法第二十三条第四項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が同項の事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第二十二条
法第二十三条第四項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)に係る配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその受ける配当等の額に係る基準日等(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、その配当等がされる日。以下第二十二条の三までにおいて「効力発生日」という。)の前日。以下この項において同じ。)まで引き続き有している場合とする。
一
当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度(当該事業年度終了の時において、当該内国法人が、連結法人でない場合にあつては法第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けていない期間に、連結法人である場合にあつては当該承認を受けている期間に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからハまでに掲げる金額(当該内国法人が連結法人である場合にあつては、次に掲げる金額)がある場合には、これを減算した金額)の合計額
一
当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して六月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該六月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該六月前の日の翌日
イ
固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
ロ
租税特別措置法第五十二条の三(準備金方式による特別償却)又は第六十八条の四十一(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
ハ
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ニ
当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
二
当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額
二
その受ける配当等の額がその配当等の額に係る基準日等以前六月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
三
その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から当該配当等の額に係る基準日等以前六月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日
2
前項第二号に規定する期末関連法人株式等とは、法第二十三条第四項の内国法人が有する株式等で当該内国法人の各事業年度終了の日の六月前の日の翌日(当該株式等を発行した同条第六項に規定する他の内国法人が当該翌日後に設立された法人である場合には、当該他の内国法人の設立の日)を第二十二条の三第一項(関連法人株式等の範囲)に規定する計算期間の初日とし、当該事業年度終了の日を同項に規定する計算期間の末日とした場合に法第二十三条第六項に規定する関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等を除く。)をいう。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当等 次に掲げるものをいう。
イ
剰余金の配当(株式等に係るものに限る。)若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(ロ及び次号において「剰余金の配当等」という。)
ロ
法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(その交付により利益積立金額が減少するものに限るものとし、剰余金の配当等に該当するものを除く。)
二
基準日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
イ
株式会社がする剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この号において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日
ロ
株式会社以外の法人がする剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
ハ
剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ニ
前号ロに掲げるもの 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた日
3
前項に規定する期末完全子法人株式等とは、法第二十三条第四項の内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に当該事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があつた場合(当該内国法人が当該事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該事業年度終了の日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式等をいう。
3
内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二
適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三
適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四
適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五
特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
4
平成二十七年四月一日に存する内国法人(当該内国法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの)に限るものとし、連結法人を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度において支払う負債の利子(法第二十三条第四項に規定する負債の利子をいう。以下この項において同じ。)の額の合計額に、同日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。)のうちに基準年度の同条第六項に規定する関連法人株式等に係る負債の利子の額として第一項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四五政四八・昭四八政九三・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五三政七八・昭五四政七〇・昭五七政七一・昭五八政六〇・昭六一政八〇・昭六三政三六二・平元政九三・平五政八六・平七政一六〇・平七政四二六・平一〇政一〇五・平一〇政一一九・平一〇政一八四・平一〇政二八〇・平一〇政三六九・平一一政一二二・平一一政一二五・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二七政一四二・一部改正)
(令二政二〇七・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(完全子法人株式等の範囲)
(完全子法人株式等の範囲)
第二十二条の二
法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第二十三条第五項の内国法人とその
支払を受ける配当等の額を支払う
他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係が
あつた
場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係が
あつた
ときを含む。)の当該他の内国法人の株式等
(その支払を
受ける配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額
の支払に係る効力が生ずる日(法第二十四条第三項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額にあつては、法第二十四条第三項の合併又は分割型分割の日。以下第二十二条の三の二までにおいて同じ。)
の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係が
あつた
場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
第二十二条の二
法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第二十三条第五項の内国法人とその
配当等(前条第二項第一号に規定する配当等をいう。次項において同じ。)をする
他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係が
ある
場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係が
ある
ときを含む。)の当該他の内国法人の株式等
(その
受ける配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額
に係る効力発生日
の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係が
ある
場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2
前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日(法第二十四条第三項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額にあつては、法第二十四条第三項の合併又は分割型分割の日。以下第二十三条までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。
2
前項に規定する計算期間とは、その受ける配当等の額に係る配当等の前に最後に当該配当等をする他の内国法人によりされた配当等の基準日等(前条第二項第二号に規定する基準日等をいう。以下第二十三条までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその受ける配当等の額に係る基準日等までの期間をいう。
一
当該翌日がその
支払を
受ける配当等の額
の支払に係る基準日
から起算して一年前の日以前の日である場合又はその
支払を
受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に
支払われる配当等の額
である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該一年前の日の翌日
一
当該翌日がその
★削除★
受ける配当等の額
に係る基準日等
から起算して一年前の日以前の日である場合又はその
★削除★
受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に
される配当等に係るもの
である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該一年前の日の翌日
二
その
支払を
受ける配当等の額がその
支払に係る基準日
以前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に
支払われる配当等の額
である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
二
その
★削除★
受ける配当等の額がその
配当等の額に係る基準日等
以前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に
される配当等に係るもの
である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
三
その
支払を
受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から
その支払に係る基準日
以前一年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に
支払われる配当等の額
である場合 当該取得の日
三
その
★削除★
受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から
当該配当等の額に係る基準日等
以前一年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に
される配当等に係るもの
である場合 当該取得の日
3
内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額
の支払に係る効力が生ずる日
までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。
3
内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額
に係る効力発生日
までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。
(平二二政五一・追加、平二七政一四二・平三〇政一三二・一部改正)
(平二二政五一・追加、平二七政一四二・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第二十二条の三に移動しました★
★旧第二十二条の三の二から移動しました★
(非支配目的株式等の範囲)
(非支配目的株式等の範囲)
第二十二条の三の二
法
第二十三条第七項
(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、
同項の
内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下
この項及び次項
において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける
同条第一項
に規定する配当等の額
の支払に係る基準日
(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その
支払に係る効力が生ずる日
の前日)において有する場合とする。
第二十二条の三
法
第二十三条第六項
(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、
同項に規定する
内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下
この条
において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける
法第二十三条第一項
に規定する配当等の額
に係る基準日等
(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その
効力発生日
の前日)において有する場合とする。
2
前項の内国法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額
の支払に係る基準日
において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第二十三条第二項に規定する政令で定める株式等(以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該内国法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。
2
前項の内国法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額
に係る基準日等
において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第二十三条第二項に規定する政令で定める株式等(以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該内国法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。
3
法第二十三条第七項の内国法人(連結法人に限る。)が同条第一項の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第一項中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。)が、」と、前項中「株式等(」とあるのは「株式等(法第八十一条の四第二項(受取配当等)に規定する政令で定める株式等を含む。」とする。
★削除★
(平二七政一四二・追加、平二九政一〇六・一部改正)
(平二七政一四二・追加、平二九政一〇六・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第二二条の三の二繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国子会社の要件等)
(外国子会社の要件等)
第二十二条の四
法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この項、次項及び第四項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
第二十二条の四
法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この項、次項及び第四項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
一
当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第六項において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人
(連結法人
である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある
ときは、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人
を含む。次号及び同項において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
一
当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第六項において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人
(通算法人
である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある
場合には、他の通算法人
を含む。次号及び同項において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
二
当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
二
当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
2
法第二十三条の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の百分の五に相当する金額とする。
2
法第二十三条の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の百分の五に相当する金額とする。
3
法第二十三条の二第二項第二号に規定する政令で定めるものは、同号の内国法人の受ける同号に規定する取得をした株式又は出資(第一号において「取得株式等」という。)に係る剰余金の配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額とみなされる金額をいう。以下この項において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
3
法第二十三条の二第二項第二号に規定する政令で定めるものは、同号の内国法人の受ける同号に規定する取得をした株式又は出資(第一号において「取得株式等」という。)に係る剰余金の配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額とみなされる金額をいう。以下この項において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条の二第二項第二号に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する剰余金の配当等の額
一
当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条の二第二項第二号に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する剰余金の配当等の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条の二第二項第二号に規定する予定されていた事由に基因する剰余金の配当等の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条の二第二項第二号に規定する予定されていた事由に基因する剰余金の配当等の額
4
法第二十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が同項の外国子会社から受けた剰余金の配当等の額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
4
法第二十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が同項の外国子会社から受けた剰余金の配当等の額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
一
次号に掲げる剰余金の配当等の額のうち当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
一
次号に掲げる剰余金の配当等の額のうち当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
二
当該内国法人が当該外国子会社から受けた剰余金の配当等の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき当該外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額
二
当該内国法人が当該外国子会社から受けた剰余金の配当等の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき当該外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額
5
法第二十三条の二第四項に規定する政令で定める金額は、前項第一号に掲げる金額が増加した場合におけるその増加した後の金額を同号に掲げる金額として同項の規定を適用するものとした場合に計算される金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
5
法第二十三条の二第四項に規定する政令で定める金額は、前項第一号に掲げる金額が増加した場合におけるその増加した後の金額を同号に掲げる金額として同項の規定を適用するものとした場合に計算される金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
6
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(当該内国法人との間に
連結完全支配関係
があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
6
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(当該内国法人との間に
通算完全支配関係
があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
7
租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「二重課税排除条項」という。)があるものに限る。)の二重課税排除条項において第一項各号に掲げる割合として百分の二十五未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第一項中「百分の二十五以上」とあるのは「第七項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合(第六項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「百分の二十五以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。
7
租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「二重課税排除条項」という。)があるものに限る。)の二重課税排除条項において第一項各号に掲げる割合として百分の二十五未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第一項中「百分の二十五以上」とあるのは「第七項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合(第六項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「百分の二十五以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。
(平二一政一〇五・追加、平二二政五一・一部改正・旧第二二条の三繰下、平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
(平二一政一〇五・追加、平二二政五一・一部改正・旧第二二条の三繰下、平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)
(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)
第二十三条
法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十三条
法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
終了の時の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
一
法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度
★削除★
終了の時の資本金等の額
★削除★
を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
二
法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第六項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除し、これに同条第一項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
二
法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額
★削除★
に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額
★削除★
が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額
★削除★
及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第六項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除し、これに同条第一項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定
に掲げる事項を記載した中間申告書
又は連結中間申告書
を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書
又は連結確定申告書
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
又は連結中間申告書
に
係るこれらの規定
に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額
若しくは連結個別資本金等の額
又は利益積立金額
若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは
第六号(利益積立金額)
又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書
★削除★
を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書
★削除★
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
★削除★
に
係る同項
に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額
★削除★
又は利益積立金額
(第九条第一号及び
第六号(利益積立金額)
★削除★
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ
分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
三
法第二十四条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
三
法第二十四条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額
★削除★
にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額
★削除★
が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額
★削除★
及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
四
法第二十四条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)
にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(
直前資本金額等が
零以下である場合には零と、
直前資本金額等が
零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は
直前資本金額等が
零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
四
法第二十四条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額
★削除★
にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(
当該直前の資本金等の額が
零以下である場合には零と、
当該直前の資本金等の額が
零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は
当該直前の資本金等の額が
零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
五
法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の
分配対応資本金額
(当該直前の資本金等の額
(以下この号において「直前資本金額」という。)
にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(
直前資本金額が
零以下である場合には零と、
直前資本金額が
零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済投資口(その発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)をいい、その有する自己の投資口を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
五
法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の
分配対応資本金額等
(当該直前の資本金等の額
★削除★
にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(
当該直前の資本金等の額が
零以下である場合には零と、
当該直前の資本金等の額が
零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済投資口(その発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)をいい、その有する自己の投資口を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
イ
当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第九条第一項第一号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第九条第一号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
六
法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
六
法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
が零以下である場合には、零)
イ
当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額
★削除★
を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額
★削除★
が零以下である場合には、零)
ロ
取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
ロ
取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
2
法第二十四条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。
2
法第二十四条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。
3
法第二十四条第一項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
3
法第二十四条第一項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
一
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
二
店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
二
店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
四
事業の全部の譲受け
四
事業の全部の譲受け
五
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
五
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
六
適格分社型分割(法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
六
適格分社型分割(法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
七
法第六十一条の二第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
七
法第六十一条の二第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
八
合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
八
合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
九
会社法第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
九
会社法第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
十
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十一
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十一
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十二
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
十二
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
4
法第二十四条第一項に規定する法人(当該法人が同項第一号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合(同条第三項の規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む。)には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
4
法第二十四条第一項に規定する法人(当該法人が同項第一号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合(同条第三項の規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む。)には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しの場合には、その
支払に係る基準日
)における発行済株式等の総数
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しの場合には、その
交付に係る基準日等
)における発行済株式等の総数
二
前号の事由に係るみなし配当額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第二十四条第一項に規定する法人の各出資者ごと)の金額
二
前号の事由に係るみなし配当額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第二十四条第一項に規定する法人の各出資者ごと)の金額
5
法第二十四条第二項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定する抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす。
5
法第二十四条第二項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定する抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす。
6
法第二十四条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割とする。
6
法第二十四条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割とする。
一
第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
一
第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
二
第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
二
第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
7
法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
7
法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度
★削除★
終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
(平一三政一三五・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平一三政一三五・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第二十四条の二
法第二十五条第三項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
第二十四条の二
法第二十五条第三項(資産の評価益
★削除★
)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
一
一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
一
一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
イ
債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
イ
債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
ロ
当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
ロ
当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
二
債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
二
債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
三
前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
三
前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
四
二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
四
二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
イ
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
イ
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
ロ
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合
ロ
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合
ハ
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等
ハ
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等
ニ
株式会社日本政策投資銀行
ニ
株式会社日本政策投資銀行
ホ
信用保証協会
ホ
信用保証協会
ヘ
地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
ヘ
地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
五
政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
五
政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
一
政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
二
協定銀行 預金保険法附則第七条第一項第一号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
二
協定銀行 預金保険法附則第七条第一項第一号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
三
債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
三
債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
四
投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
四
投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
3
法第二十五条第三項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
3
法第二十五条第三項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一
再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第二十五条第三項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
一
再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第二十五条第三項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
二
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 内国法人が第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
二
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 内国法人が第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
4
法第二十五条第三項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
4
法第二十五条第三項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一
再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
(以下この号において「
前五年内事業年度等
」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該
前五年内事業年度等
において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
一
再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度
★削除★
(以下この号において「
前五年内事業年度
」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該
前五年内事業年度
において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ
法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ
法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ
法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ
法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ
法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ
法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ
法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ
法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ
法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ
法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ト
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(イからヘまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
★削除★
★トに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
租税特別措置法
★挿入★
第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
ト
租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
リ
租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
★削除★
二
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
二
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
三
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
四
第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四
第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
五
第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産
五
第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産
5
法第二十五条第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
5
法第二十五条第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
再生計画認可の決定があつたこと 法第二十五条第三項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
一
再生計画認可の決定があつたこと 法第二十五条第三項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
二
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
二
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
6
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
6
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
(平一七政九九・追加、平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二一政二三五・平二二政五一・平二四政一〇一・平二五政六五・平二五政一一二・平二九政一〇六・平三一政九六・一部改正)
(平一七政九九・追加、平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二一政二三五・平二二政五一・平二四政一〇一・平二五政六五・平二五政一一二・平二九政一〇六・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)
第二十四条の三
法第二十五条第四項(資産の評価益)に規定する政令で定める法人は、初年度離脱通算子法人(通算子法人で通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までに当該通算完全支配関係を有しなくなるもの(当該通算完全支配関係を有することとなつた日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該通算完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、他の通算法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。)をいう。)とする。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第二十五条
法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額
又は個別控除対象外国法人税の額
が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
第二十五条
法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額
★削除★
が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一
当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度
★挿入★
をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
又は当該内国法人の適用連結事業年度(法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
一
当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度
又は同条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る同条第十七項に規定する過去適用事業年度
をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
★削除★
二
当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
二
当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
★削除★
2
内国法人が法
第六十九条第十項に
規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
2
内国法人が法
第六十九条第九項に
規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一
当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は
適格分割等(法第六十九条第十項第二号
に規定する適格分割等
をいう。以下この号において同じ。)
の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
又は当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
一
当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は
法第六十九条第九項第二号
に規定する適格分割等
★削除★
の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
★削除★
二
当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
二
当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
★削除★
(平一四政二七一・全改、平一五政一三一・平二一政一〇五・平二二政五一・平二六政一三八・平二八政一四六・一部改正)
(平一四政二七一・全改、平一五政一三一・平二一政一〇五・平二二政五一・平二六政一三八・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第二十六条
法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十六条
法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額
又は個別控除対象外国法人税の額
が減額された部分とされる金額
一
法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額
★削除★
が減額された部分とされる金額
二
法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度若しくは連結事業年度又はその翌事業年度若しくは翌連結事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度において、前条又は第百五十五条の十一の二(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除又は第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第百五十五条の十一の二の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
二
法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2
前項第一号
★挿入★
に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度
又は連結事業年度
の翌事業年度
又は翌連結事業年度
開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
2
前項第一号
(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度
★削除★
の翌事業年度
★削除★
開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
★新設★
3
第一項の内国法人が通算法人である場合(法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合」とあるのは、「場合又は当該事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合」とする。
(昭四二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第二五条繰下、平一四政二七一・平一五政一三一・一部改正、平二一政一〇五・一部改正・旧第二五条の二繰下、平三〇政一三二・一部改正)
(昭四二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第二五条繰下、平一四政二七一・平一五政一三一・一部改正、平二一政一〇五・一部改正・旧第二五条の二繰下、平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(
たな卸資産
の特別な評価の方法)
(
棚卸資産
の特別な評価の方法)
第二十八条の二
内国法人は、その有する
たな卸資産
の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
第二十八条の二
内国法人は、その有する
棚卸資産
の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係る
たな卸資産
の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係る
棚卸資産
の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る
たな卸資産
の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る
棚卸資産
の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7
内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項
)に規定する期間
★挿入★
について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る
たな卸資産
につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
7
内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項等
)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る
棚卸資産
につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(昭四三政九六・追加、昭五三政七八・平一二政三〇七・一部改正)
(昭四三政九六・追加、昭五三政七八・平一二政三〇七・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(棚卸資産の評価の方法の選定)
(棚卸資産の評価の方法の選定)
第二十九条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
第二十九条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項
)に規定する期間
★挿入★
について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項等
)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を
開始し又は
事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を
開始し又は
事業の種類を変更した日
四
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を
開始し、又は
事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を
開始し、又は
事業の種類を変更した日
(昭四三政九六・平二〇政一五六・一部改正)
(昭四三政九六・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第三十条
内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第三十条
内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
★挿入★
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6
前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
6
前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(昭四三政九六・平一二政三〇七・平二〇政一五六・一部改正)
(昭四三政九六・平一二政三〇七・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(棚卸資産の法定評価方法)
(棚卸資産の法定評価方法)
第三十一条
法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ
(最終仕入原価法)
に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
第三十一条
法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ
(棚卸資産の評価の方法)
に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2
税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)
第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
2
税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法
★削除★
第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
(昭四三政九六・平一八政一二五・平二一政一〇五・平二三政一九六・一部改正)
(昭四三政九六・平一八政一二五・平二一政一〇五・平二三政一九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(棚卸資産の取得価額)
(棚卸資産の取得価額)
第三十二条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三十二条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に
よる資産の取得
)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額
一
購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に
係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等
)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額
イ
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該資産を
消費し
又は販売の用に供するために直接要した費用の額
ロ
当該資産を
消費し、
又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
二
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ
当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
イ
当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ
当該資産を
消費し
又は販売の用に供するために直接要した費用の額
ロ
当該資産を
消費し、
又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三
前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
三
前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ
その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
イ
その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ
当該資産を
消費し
又は販売の用に供するために直接要した費用の額
ロ
当該資産を
消費し、
又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2
内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
2
内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3
第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
3
第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
4
内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を
消費し
又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。
4
内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を
消費し、
又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。
(昭四三政九六・平九政一一〇・平一二政一四五・平一三政一三五・平二二政五一・一部改正)
(昭四三政九六・平九政一一〇・平一二政一四五・平一三政一三五・平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(棚卸資産の取得価額の特例)
(棚卸資産の取得価額の特例)
第三十三条
内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
第三十三条
内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
一
法第二十五条第二項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
一
法第二十五条第二項(資産の評価益
★削除★
)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
二
法第三十三条第二項又は第三項(
特定の事実が生じた場合の
資産の評価損
の損金算入
)の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
二
法第三十三条第二項又は第三項(
★削除★
資産の評価損
★削除★
)の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
2
内国法人が法第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第二十五条第三項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第三十三条第四項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
2
内国法人が法第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第二十五条第三項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第三十三条第四項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
3
内国法人が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額にその評価益に相当する金額を加算し又は当該時価評価資産の取得価額からその評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の
評価益(
同条第一項に規定する
評価益を
いう。)又は
評価損(
同条第一項に規定する
評価損を
いう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該
評価益に相当する金額
を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該
評価損に相当する金額
を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
3
内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の
評価益の額(
同条第一項に規定する
評価益の額を
いう。)又は
評価損の額(
同条第一項に規定する
評価損の額を
いう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該
評価益の額
を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該
評価損の額
を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
★新設★
4
内国法人が法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する通算開始直前事業年度、通算加入直前事業年度又は通算終了直前事業年度(以下この項において「時価評価事業年度」という。)終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該時価評価事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該時価評価事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
(昭四三政九六・平九政一〇四・平一〇政三六九・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平二一政一〇五・平二三政一九六・一部改正)
(昭四三政九六・平九政一〇四・平一〇政三六九・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平二一政一〇五・平二三政一九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(減価償却資産の償却の方法)
(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却限度額(法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
第四十八条
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却限度額(法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
一
建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
イ
平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1)
旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(1)
旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2)
旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
(2)
旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ
イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
ロ
イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
二
第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
二
第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ
旧定額法
イ
旧定額法
ロ
旧定率法
ロ
旧定率法
三
鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
三
鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ
旧定額法
イ
旧定額法
ロ
旧定率法
ロ
旧定率法
ハ
旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ハ
旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
四
第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 旧定額法
四
第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 旧定額法
五
第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
五
第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ
旧定額法
イ
旧定額法
ロ
旧生産高比例法
ロ
旧生産高比例法
六
国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)による改正前の法人税法施行令第百三十六条の三第一項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
六
国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)による改正前の法人税法施行令第百三十六条の三第一項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
2
前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
2
前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3
第一項第三号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第五号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
3
第一項第三号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第五号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4
国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4
国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
一
鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
二
見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
二
見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
三
評価換え等 次に掲げるものをいう。
三
評価換え等 次に掲げるものをいう。
イ
法第二十五条第二項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定の適用を受ける評価換え
イ
法第二十五条第二項(資産の評価益
★削除★
)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損
★削除★
)の規定の適用を受ける評価換え
ロ
民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度
又は連結事業年度
において、法第二十五条第三項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第三十三条第四項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定
又は法第八十一条の三第一項(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定
により当該事業年度の所得の金額
又は当該連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ロ
民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度
★削除★
において、法第二十五条第三項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第三十三条第四項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定
★削除★
により当該事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ハ
連結時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第八十一条の三第一項(法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
★削除★
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
に
おいて
同項に規定する時価評価資産の同項に規定する
評価益又は評価損
を同項
又は法第八十一条の三第一項(法第六十二条の九第一項に係る部分に限る。)
の規定により当該事業年度
又は連結事業年度
の所得の金額
又は連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ハ
非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度
★削除★
に
おいて、
同項に規定する時価評価資産の同項に規定する
評価益の額又は評価損の額
を同項
★削除★
の規定により当該事業年度
★削除★
の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
★新設★
ニ
通算時価評価(時価評価事業年度(法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。ニにおいて同じ。)において、これらの規定に規定する時価評価資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額をこれらの規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
四
期中評価換え等 法第二十五条第二項に規定する評価換え若しくは法第三十三条第三項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は
同号ニ
に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
四
期中評価換え等 法第二十五条第二項に規定する評価換え若しくは法第三十三条第三項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は
同号ハ
に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
6
第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(昭四二政一〇六・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二三政一九六・平二三政三七九・一部改正)
(昭四二政一〇六・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二三政一九六・平二三政三七九・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第四十八条の二
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
第四十八条の二
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
第十三条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
一
第十三条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
平成二十八年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法
イ
平成二十八年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法
(1)
定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(1)
定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2)
定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一から定額法償却率に二(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産にあつては、二・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下第七目までにおいて同じ。)
(2)
定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一から定額法償却率に二(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産にあつては、二・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下第七目までにおいて同じ。)
ロ
イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
ロ
イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
二
第十三条第三号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
二
第十三条第三号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ
定額法
イ
定額法
ロ
定率法
ロ
定率法
三
鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
三
鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
平成二十八年四月一日以後に取得をされた第十三条第一号及び第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
イ
平成二十八年四月一日以後に取得をされた第十三条第一号及び第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
(1)
定額法
(1)
定額法
(2)
生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
(2)
生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ
イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
ロ
イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
(1)
定額法
(1)
定額法
(2)
定率法
(2)
定率法
(3)
生産高比例法
(3)
生産高比例法
四
第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
四
第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
五
第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
五
第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ
定額法
イ
定額法
ロ
生産高比例法
ロ
生産高比例法
六
リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
六
リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
2
前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
2
前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3
第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号イ(2)に規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号イ(2)に規定する採掘予定数量から同号イ(2)に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
3
第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号イ(2)に規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号イ(2)に規定する採掘予定数量から同号イ(2)に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4
リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4
リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
一
償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
二
改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
二
改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
減価償却資産の第一項第一号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
イ
減価償却資産の第一項第一号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度
★削除★
における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
ロ
連続する二以上の事業年度
又は連結事業年度
において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の事業年度
又は連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
における第一項第一号イ(2)に規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度
又は連結事業年度
のうちいずれかの事業年度
又は連結事業年度
において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度
又は連結事業年度
後の各事業年度
又は各連結事業年度
(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
ロ
連続する二以上の事業年度
★削除★
において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
における第一項第一号イ(2)に規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度
★削除★
のうちいずれかの事業年度
★削除★
において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度
★削除★
後の各事業年度
★削除★
(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
三
鉱業用減価償却資産 前条第五項第一号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
三
鉱業用減価償却資産 前条第五項第一号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
四
リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
四
リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
五
所有権移転外リース取引 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
五
所有権移転外リース取引 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ
リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
イ
リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ
当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ロ
当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ
目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ハ
目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ
リース期間が目的資産の第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
ニ
リース期間が目的資産の第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
六
残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
六
残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
七
リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
七
リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
八
評価換え等 前条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。
八
評価換え等 前条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。
九
期中評価換え等 前条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。
九
期中評価換え等 前条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。
6
第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一九政八三・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二八政一四六・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(減価償却資産の特別な償却の方法)
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第四十八条の四
内国法人は、その有する第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第五十条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第四十八条第一項第一号ロ及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている第四十八条第一項第一号から第五号まで又は第四十八条の二第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
第四十八条の四
内国法人は、その有する第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第五十条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第四十八条第一項第一号ロ及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている第四十八条第一項第一号から第五号まで又は第四十八条の二第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7
内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
★挿入★
について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第四号及び第四十八条の二第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
7
内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第四号及び第四十八条の二第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
(昭四二政一〇六・追加、昭四三政九六・昭四八政九三・昭五三政七八・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一六政一〇一・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二八政一四六・一部改正)
(昭四二政一〇六・追加、昭四三政九六・昭四八政九三・昭五三政七八・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一六政一〇一・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(取替資産に係る償却の方法の特例)
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第四十九条
取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第四十八条第一項第二号又は第四十八条の二第一項第一号若しくは第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
第四十九条
取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第四十八条第一項第二号又は第四十八条の二第一項第一号若しくは第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2
前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
2
前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
一
当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)別表第三の倍数を乗じて計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
一
当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)別表第三の倍数を乗じて計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
二
当該取替資産が使用に耐えなくなつたため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの
二
当該取替資産が使用に耐えなくなつたため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの
3
前二項に規定する取替資産とは、軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
3
前二項に規定する取替資産とは、軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4
第一項の承認を受けようとする内国法人は、第二項に規定する取替法(次項及び第五十九条第一項第一号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第一項の承認を受けようとする内国法人は、第二項に規定する取替法(次項及び第五十九条第一項第一号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
5
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6
税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6
税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7
第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
★挿入★
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
7
第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(昭四二政一〇六・平一〇政一〇五・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一九政八三・平二八政一四六・一部改正)
(昭四二政一〇六・平一〇政一〇五・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一九政八三・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第四十九条の二
リース賃貸資産(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。
第四十九条の二
リース賃貸資産(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2
前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成二十年四月一日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項
)に規定する期間(
★挿入★
同日以後に終了するものに限る。)について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成二十年四月一日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項等
)に規定する期間(
当該内国法人が通算子法人である場合には同条第五項第一号に規定する期間とし、
同日以後に終了するものに限る。)について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
第一項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度において
した償却の額(当該前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度において
第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第一項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第一項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
3
第一項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度
★削除★
までの各事業年度
において
した償却の額(当該前事業年度
★削除★
までの各事業年度
において
第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第一項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第一項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4
第一項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第一項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4
第一項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第一項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一九政八三・追加、平二二政五一・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(減価償却資産の償却の方法の選定)
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第五十一条
第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第四十八条第一項各号又は第四十八条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第四十八条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第四十八条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
第五十一条
第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第四十八条第一項各号又は第四十八条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第四十八条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第四十八条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号から第六号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
★挿入★
について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号から第六号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第六号において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
四
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第六号において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
五
新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
五
新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
六
新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
六
新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
3
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第四十八条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
3
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第四十八条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
一
旧定額法 定額法
一
旧定額法 定額法
二
旧定率法 定率法
二
旧定率法 定率法
三
旧生産高比例法 生産高比例法
三
旧生産高比例法 生産高比例法
4
第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得をされたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得をされるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
4
第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得をされたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得をされるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5
第二項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第四十八条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
5
第二項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第四十八条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
(昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四八政九三・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二八政一四六・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四八政九三・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第五十二条
内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第五十二条
内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
★挿入★
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6
前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
6
前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(平一二政三〇七・平一九政八三・平二〇政一五六・一部改正)
(平一二政三〇七・平一九政八三・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(減価償却資産の取得価額)
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第五十四条
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
一
購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二
自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
二
自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ
当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
イ
当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
三
自己が成育させた第十三条第九号イ
(生物)
に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
三
自己が成育させた第十三条第九号イ
(減価償却資産の範囲)
に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ
成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第一号イ、第五号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
イ
成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第一号イ、第五号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ
成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ
成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
四
自己が成熟させた第十三条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
四
自己が成熟させた第十三条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ
成熟させるために取得をした果樹等に係る第一号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
イ
成熟させるために取得をした果樹等に係る第一号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ
成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ
成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
五
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
五
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ
適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1)
当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(1)
当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2)
当該適格合併等に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
(2)
当該適格合併等に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「適格分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
ロ
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「適格分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1)
当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(1)
当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2)
当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
(2)
当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
六
前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
六
前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ
その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
イ
その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2
内国法人が前項第二号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
2
内国法人が前項第二号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3
第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に
掲げる金額
から当該損金の額に算入された金額(法第四十四条の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第八十二条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
3
第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に
定める金額
から当該損金の額に算入された金額(法第四十四条の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第八十二条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
4
第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる減価償却資産につき第百三十一条の五第十項(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
4
第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる減価償却資産につき第百三十一条の五第十項(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
5
第一項第六号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
5
第一項第六号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
6
第一項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に
掲げる金額
に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
6
第一項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に
定める金額
に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
(昭四二政一〇六・昭四三政九六・平九政一一〇・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平二八政一四六・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭四三政九六・平九政一一〇・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(資本的支出の取得価額の特例)
(資本的支出の取得価額の特例)
第五十五条
内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
第五十五条
内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第一項の規定による取得価額に加算することができる。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第一項の規定による取得価額に加算することができる。
3
第一項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第四十八条の二第五項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第五項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
3
第一項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第四十八条の二第五項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第五項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4
内国法人の当該事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
4
内国法人の当該事業年度の前事業年度
★削除★
において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5
内国法人の当該事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5
内国法人の当該事業年度の前事業年度
★削除★
において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(平一九政八三・全改、平二三政三七九・平二八政一四六・一部改正)
(平一九政八三・全改、平二三政三七九・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(耐用年数の短縮)
(耐用年数の短縮)
第五十七条
内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
第五十七条
内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一
当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
一
当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二
当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
二
当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三
当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三
当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四
当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四
当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五
当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五
当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六
前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
六
前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3
国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
3
国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
4
国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
4
国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5
国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6
第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6
第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7
内国法人が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
について同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
7
内国法人が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。以下この項において同じ。)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
8
内国法人が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日等において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
8
内国法人が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日等において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
9
内国法人が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度において
した償却の額(当該前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度において
第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。
9
内国法人が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度
★削除★
までの各事業年度
において
した償却の額(当該前事業年度
★削除★
までの各事業年度
において
第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。
10
第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
10
第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
(昭四二政一〇六・昭四九政七七・平一二政三〇七・平二〇政一五六・平二三政一九六・平二八政一四六・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭四九政七七・平一二政三〇七・平二〇政一五六・平二三政一九六・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(過年度に連結事業年度の期間がある場合の減価償却資産の償却費の計算)
★削除★
第六十一条の三
内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(平一四政二七一・追加、平一九政八三・旧第六一条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
第六十一条
内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度において
した償却の額(当該前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度において
第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第一項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
第六十一条
内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度
★削除★
までの各事業年度
において
した償却の額(当該前事業年度
★削除★
までの各事業年度
において
第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第一項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
一
平成十九年三月三十一日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条第一項第六号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第四十九条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
平成十九年三月三十一日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条第一項第六号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第四十九条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
イ
第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
ロ
坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
ロ
坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
ハ
第十三条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第五十六条(減価償却資産の
残存価額等
)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ハ
第十三条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第五十六条(減価償却資産の
耐用年数、償却率等
)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ
第四十八条第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ
第四十八条第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ
第四十九条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
ホ
第四十九条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
二
平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
第十三条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
イ
第十三条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
ロ
坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
ロ
坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
ハ
第四十八条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第五項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
ハ
第四十八条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第五項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2
内国法人がその有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度
においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第五十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を六十で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
2
内国法人がその有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度
★削除★
までの各事業年度
★削除★
においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第五十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を六十で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度
★削除★
までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
3
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一九政八三・追加、平二〇政一五六・平二三政一九六・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二〇政一五六・平二三政一九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(
堅牢な
建物等の償却限度額の特例)
(
堅固な
建物等の償却限度額の特例)
第六十一条の二
内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度
又は前連結事業年度
までの各事業年度
又は各連結事業年度
においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
第六十一条の二
内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度
★削除★
までの各事業年度
★削除★
においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
一
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
一
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
二
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る残存使用可能期間の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
第一項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る残存使用可能期間の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の残存使用可能期間を認定するものとする。
4
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の残存使用可能期間を認定するものとする。
5
税務署長は、第一項の認定をした後、その認定に係る残存使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
5
税務署長は、第一項の認定をした後、その認定に係る残存使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
6
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7
第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7
第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(昭四二政一〇六・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第六一条繰下、平二三政一九六・一部改正)
(昭四二政一〇六・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第六一条繰下、平二三政一九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第六十一条の三に移動しました★
★旧第六十一条の四から移動しました★
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
第六十一条の四
法第三十一条第五項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
第六十一条の三
法第三十一条第五項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額
当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた減価償却資産
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額
当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度
又は各連結事業年度
の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
又は当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四 第四十八条第五項第三号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額
当該時価評価年度の翌事業年度
五
第四十八条第五項第三号ニ
に規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人に
つき法
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度
又は各連結事業年度
の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
又は当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額
法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額
当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた減価償却資産
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額
当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益
★削除★
)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度
★削除★
の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四
第四十八条第五項第三号ハ
に規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人に
より法
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度
★削除★
の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額
法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度
五 第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該通算時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該資産の当該通算時価評価の直後の帳簿価額
当該時価評価年度の翌事業年度
(平一六政一〇一・追加、平一七政九九・平一八政一二五・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第六一条の三繰下、平二〇政一五六・平二二政五一・平二九政一〇六・一部改正)
(平一六政一〇一・追加、平一七政九九・平一八政一二五・一部改正、平一九政八三・一部改正・旧第六一条の三繰下、平二〇政一五六・平二二政五一・平二九政一〇六・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第六一条の四繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(償却超過額の処理)
(償却超過額の処理)
第六十二条
内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
第六十二条
内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
(平一四政二七一・一部改正)
(平一四政二七一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(過年度に連結事業年度の期間がある場合の繰延資産の償却費の計算)
★削除★
第六十四条の二
内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(平一四政二七一・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(繰延資産の償却限度額)
(繰延資産の償却限度額)
第六十四条
法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第六十四条
法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
第十四条第一項第一号から第五号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあつては、これらの法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)
一
第十四条第一項第一号から第五号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあつては、これらの法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)
二
第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号及び第三項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号及び第三項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
二
第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号及び第三項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号及び第三項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
2
前項第一号に掲げる繰延資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等(同条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る前項第一号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
2
前項第一号に掲げる繰延資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等(同条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る前項第一号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3
第一項第二号に掲げる繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
3
第一項第二号に掲げる繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(昭四二政一〇六・昭四六政七一・昭六三政三六二・平元政九三・平二政九四・平三政八七・平五政二九・平一〇政一〇五・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭四六政七一・昭六三政三六二・平元政九三・平二政九四・平三政八七・平五政二九・平一〇政一〇五・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(繰延資産の償却超過額の処理)
(繰延資産の償却超過額の処理)
第六十五条
内国法人の各事業年度終了の時の
第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)
に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
第六十五条
内国法人の各事業年度終了の時の
前条第一項第二号
に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
(昭四二政一〇六・昭四六政七一・一部改正、平一三政一三五・一部改正・旧第六六条繰上、平一四政二七一・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭四六政七一・一部改正、平一三政一三五・一部改正・旧第六六条繰上、平一四政二七一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
第六十六条の二
法第三十二条第七項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
第六十六条の二
法第三十二条第七項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額
当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた繰延資産
当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該移転を受けた時の当該繰延資産の額
当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度
又は各連結事業年度
の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
又は当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四 第四十八条第五項第三号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該繰延資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額
当該時価評価年度の翌事業年度
五
第四十八条第五項第三号ニ
に規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産に
つき法
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度
又は各連結事業年度
の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
又は当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額
法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額
当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた繰延資産
当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額
当該移転を受けた時の当該繰延資産の額
当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益
★削除★
)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度
★削除★
の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四
第四十八条第五項第三号ハ
に規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産に
つき当該内国法人により法
第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度
★削除★
の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額
法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度
五 第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該通算時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該繰延資産の当該通算時価評価の直後の帳簿価額
当該時価評価年度の翌事業年度
(平一六政一〇一・追加、平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二九政一〇六・一部改正)
(平一六政一〇一・追加、平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(資産の評価損の計上ができない株式
又は出資
)
(資産の評価損の計上ができない株式
の発行法人等
)
第六十八条の三
法第三十三条第五項(資産の評価損
の損金不算入等
)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
第六十八条の三
法第三十三条第五項(資産の評価損
★削除★
)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一
清算中の内国法人
一
清算中の内国法人
二
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
二
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
三
内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
三
内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
★新設★
2
法第三十三条第五項に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。
(平二三政一九六・追加)
(平二三政一九六・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(定期同額給与の範囲等)
(定期同額給与の範囲等)
第六十九条
法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
第六十九条
法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一
法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下第六項までにおいて「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
一
法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下第六項までにおいて「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ
当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月(
法第七十五条の二第一項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあつては、その指定に係る月数に二を加えた月数
)を経過する日(イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
イ
当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月(
次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める月数
)を経過する日(イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
★新設★
(1)
法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている通算法人((2)に掲げる法人を除く。)のうち同項に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合その他の財務省令で定める場合に該当するもの 四月
★新設★
(2)
法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人 その指定に係る月数に二を加えた月数
ロ
当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第四項第二号及び第五項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
ロ
当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第四項第二号及び第五項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
ハ
当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第五項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
ハ
当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第五項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
二
継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
二
継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2
法第三十四条第一項第一号及び前項第一号の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額(当該定期給与について所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第一条第一項第九号(用語)に規定する特別徴収をされる同項第四号に規定する地方税の額、健康保険法第百六十七条第一項(保険料の源泉控除)その他の法令の規定により当該定期給与の額から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の額その他これらに類するものの額の合計額をいう。)を控除した金額が同額である場合には、当該定期給与の当該各支給時期における支給額は、同額であるものとみなす。
2
法第三十四条第一項第一号及び前項第一号の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額(当該定期給与について所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第一条第一項第九号(用語)に規定する特別徴収をされる同項第四号に規定する地方税の額、健康保険法第百六十七条第一項(保険料の源泉控除)その他の法令の規定により当該定期給与の額から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の額その他これらに類するものの額の合計額をいう。)を控除した金額が同額である場合には、当該定期給与の当該各支給時期における支給額は、同額であるものとみなす。
3
法第三十四条第一項第二号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3
法第三十四条第一項第二号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(次項第一号及び第五項第二号において「株主総会等」という。)の決議(当該職務の執行の開始の日から一月を経過する日までにされるものに限る。)により同条第一項第二号の定め(当該決議の日から一月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項及び第八項において同じ。)又は特定新株予約権(法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を交付する旨の定めに限る。)をした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与
一
法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(次項第一号及び第五項第二号において「株主総会等」という。)の決議(当該職務の執行の開始の日から一月を経過する日までにされるものに限る。)により同条第一項第二号の定め(当該決議の日から一月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項及び第八項において同じ。)又は特定新株予約権(法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を交付する旨の定めに限る。)をした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与
二
特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
二
特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
三
特定新株予約権による給与が第一号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権(法第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権をいう。第十九項第一号ロ及び第二十一項において同じ。)による給与
三
特定新株予約権による給与が第一号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権(法第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権をいう。第十九項第一号ロ及び第二十一項において同じ。)による給与
4
法第三十四条第一項第二号イに規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第七項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
4
法第三十四条第一項第二号イに規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第七項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一
株主総会等の決議により法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から一月を経過する日(同日が当該開始の日の属する会計期間開始の日から四月(
法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人にあつては、
その指定に係る月数に三を加えた
月数)
を経過する日(以下この号において「四月経過日等」という。)後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務に
つき法第三十四条第一項第二号
の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。)
一
株主総会等の決議により法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から一月を経過する日(同日が当該開始の日の属する会計期間開始の日から四月(
第一項第一号イ(1)に掲げる法人にあつては五月とし、同号イ(2)に掲げる法人にあつては
その指定に係る月数に三を加えた
月数とする。)
を経過する日(以下この号において「四月経過日等」という。)後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務に
つき同条第一項第二号
の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。)
二
臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三十四条第一項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から一月を経過する日
二
臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三十四条第一項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から一月を経過する日
5
法第三十四条第一項第二号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の支給額を減額し、又は交付する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)若しくは新株予約権の数を減少させるものであるときに限る。)は、当該変更後の法第三十四条第一項第二号イに規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第七項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
5
法第三十四条第一項第二号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の支給額を減額し、又は交付する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)若しくは新株予約権の数を減少させるものであるときに限る。)は、当該変更後の法第三十四条第一項第二号イに規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第七項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一
臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日
一
臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日
二
業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から一月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該一月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
二
業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から一月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該一月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
6
法第三十四条第一項第二号イの場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第四項第一号の新たに設立した内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
6
法第三十四条第一項第二号イの場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第四項第一号の新たに設立した内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
7
税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号イの届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号イの届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。
8
内国法人の役員の職務につき、確定した額に相当する法第三十四条第一項第二号ロに規定する適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除く。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして、同号の規定を適用する。
8
内国法人の役員の職務につき、確定した額に相当する法第三十四条第一項第二号ロに規定する適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除く。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして、同号の規定を適用する。
9
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日において次に掲げる役員に該当する者とする。
9
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日において次に掲げる役員に該当する者とする。
一
会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
一
会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
二
会社法第四百十八条(執行役の権限)の執行役
二
会社法第四百十八条(執行役の権限)の執行役
三
前二号に掲げる役員に準ずる役員
三
前二号に掲げる役員に準ずる役員
10
法第三十四条第一項第三号イに規定する利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標(第二号から第五号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。)とする。
10
法第三十四条第一項第三号イに規定する利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標(第二号から第五号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。)とする。
一
法第三十四条第一項第三号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了する事業年度(以下この項及び第十二項において「対象事業年度」という。)における有価証券報告書(同号イに規定する有価証券報告書をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)に記載されるべき利益の額
一
法第三十四条第一項第三号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了する事業年度(以下この項及び第十二項において「対象事業年度」という。)における有価証券報告書(同号イに規定する有価証券報告書をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)に記載されるべき利益の額
二
前号に掲げる指標の数値に対象事業年度における減価償却費の額、支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額を加算し、又は当該指標の数値から対象事業年度における受取利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額を減算して得た額
二
前号に掲げる指標の数値に対象事業年度における減価償却費の額、支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額を加算し、又は当該指標の数値から対象事業年度における受取利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額を減算して得た額
三
前二号に掲げる指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は当該指標の数値を対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項第三号及び第四号において同じ。)の総数で除して得た額
三
前二号に掲げる指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は当該指標の数値を対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項第三号及び第四号において同じ。)の総数で除して得た額
イ
対象事業年度における売上高の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額又は対象事業年度における支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額
イ
対象事業年度における売上高の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額又は対象事業年度における支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額
ロ
貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ロ
貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ハ
ロに掲げる金額から貸借対照表に計上されている総負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
ハ
ロに掲げる金額から貸借対照表に計上されている総負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
四
前三号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前三号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
四
前三号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前三号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
五
前各号に掲げる指標に準ずる指標
五
前各号に掲げる指標に準ずる指標
11
法第三十四条第一項第三号イに規定する株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
11
法第三十四条第一項第三号イに規定する株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
一
法第三十四条第一項第三号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式(同号に規定する内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式に限る。第四号において同じ。)の市場価格又はその平均値
一
法第三十四条第一項第三号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式(同号に規定する内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式に限る。第四号において同じ。)の市場価格又はその平均値
二
前号に掲げる指標の数値が確定値(同号に規定する所定の期間以前の期間又は同号に規定する所定の日以前の日における次に掲げる指標の数値その他の目標とする指標の数値であつて既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値又は前号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
二
前号に掲げる指標の数値が確定値(同号に規定する所定の期間以前の期間又は同号に規定する所定の日以前の日における次に掲げる指標の数値その他の目標とする指標の数値であつて既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値又は前号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
イ
前号に掲げる指標に相当する指標の数値
イ
前号に掲げる指標に相当する指標の数値
ロ
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指標の数値
ロ
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指標の数値
三
第一号に掲げる指標の数値に同号に規定する所定の期間又は所定の日の属する事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式の総数を乗じて得た額
三
第一号に掲げる指標の数値に同号に規定する所定の期間又は所定の日の属する事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式の総数を乗じて得た額
四
法第三十四条第一項第三号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式の市場価格又はその平均値が確定値(当該所定の期間以前の期間又は当該所定の日以前の日における当該株式の市場価格の数値で既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値と当該所定の期間開始の日又は当該所定の日以後に終了する事業年度の有価証券報告書に記載されるべき支払配当の額を発行済株式の総数で除して得た数値とを合計した数値の当該確定値に対する比率
四
法第三十四条第一項第三号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式の市場価格又はその平均値が確定値(当該所定の期間以前の期間又は当該所定の日以前の日における当該株式の市場価格の数値で既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値と当該所定の期間開始の日又は当該所定の日以後に終了する事業年度の有価証券報告書に記載されるべき支払配当の額を発行済株式の総数で除して得た数値とを合計した数値の当該確定値に対する比率
五
前各号に掲げる指標に準ずる指標
五
前各号に掲げる指標に準ずる指標
12
法第三十四条第一項第三号イに規定する売上高に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
12
法第三十四条第一項第三号イに規定する売上高に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
一
対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき売上高の額
一
対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき売上高の額
二
前号に掲げる指標の数値から対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき費用の額を減算して得た額
二
前号に掲げる指標の数値から対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき費用の額を減算して得た額
三
前二号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前二号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
三
前二号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前二号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
四
前三号に掲げる指標に準ずる指標
四
前三号に掲げる指標に準ずる指標
13
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める日は、同号イに規定する職務執行期間開始日の属する会計期間開始の日から三月(
法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人にあつては、
その指定に係る月数に二を加えた
月数)
を経過する日とする。
13
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める日は、同号イに規定する職務執行期間開始日の属する会計期間開始の日から三月(
第一項第一号イ(1)に掲げる法人にあつては四月とし、同号イ(2)に掲げる法人にあつては
その指定に係る月数に二を加えた
月数とする。)
を経過する日とする。
14
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める者は、会社法第二条第十五号(定義)に規定する社外取締役である独立職務執行者とする。
14
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める者は、会社法第二条第十五号(定義)に規定する社外取締役である独立職務執行者とする。
15
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
15
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員(以下第十七項までにおいて「業務執行役員」という。)の親族
一
法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員(以下第十七項までにおいて「業務執行役員」という。)の親族
二
業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
三
業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
四
前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四
前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
16
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社でない場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
16
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社でない場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
一
当該内国法人の会社法第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会(以下第十八項までにおいて「報酬委員会」という。)の決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
一
当該内国法人の会社法第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会(以下第十八項までにおいて「報酬委員会」という。)の決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該報酬委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する独立社外取締役をいう。以下この項及び次項において同じ。)であること。
イ
当該報酬委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する独立社外取締役をいう。以下この項及び次項において同じ。)であること。
ロ
当該内国法人の業務執行役員に係る法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(第三号ロ及び次項において「特殊関係者」という。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
ロ
当該内国法人の業務執行役員に係る法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(第三号ロ及び次項において「特殊関係者」という。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
ハ
当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成していること。
ハ
当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成していること。
二
当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
二
当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
三
当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
三
当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(当該内国法人の会社法第二条第十六号に規定する社外監査役(次項第二号イにおいて「社外監査役」という。)である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
イ
当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(当該内国法人の会社法第二条第十六号に規定する社外監査役(次項第二号イにおいて「社外監査役」という。)である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
ロ
当該内国法人の業務執行役員に係る特殊関係者が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
ロ
当該内国法人の業務執行役員に係る特殊関係者が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
ハ
当該報酬諮問委員会の委員である独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ハ
当該報酬諮問委員会の委員である独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ニ
当該決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
ニ
当該決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
四
前三号に掲げる手続に準ずる手続
四
前三号に掲げる手続に準ずる手続
17
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
17
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
一
当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この号及び次号において「完全支配関係法人」という。)の報酬委員会の決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
一
当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この号及び次号において「完全支配関係法人」という。)の報酬委員会の決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
イ
当該報酬委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役であること。
イ
当該報酬委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役であること。
ロ
次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
ロ
次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
(1)
当該内国法人の業務執行役員
(1)
当該内国法人の業務執行役員
(2)
当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
(2)
当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
ハ
当該報酬委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役の全員が当該報酬委員会の決定に係る決議に賛成していること。
ハ
当該報酬委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役の全員が当該報酬委員会の決定に係る決議に賛成していること。
二
完全支配関係法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該完全支配関係法人及び当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
二
完全支配関係法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該完全支配関係法人及び当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
イ
当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役(当該完全支配関係法人の社外監査役である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
イ
当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役(当該完全支配関係法人の社外監査役である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
ロ
次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
ロ
次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
(1)
当該内国法人の業務執行役員
(1)
当該内国法人の業務執行役員
(2)
当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
(2)
当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
ハ
当該報酬諮問委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ハ
当該報酬諮問委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ニ
当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
ニ
当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
三
前二号に掲げる手続に準ずる手続
三
前二号に掲げる手続に準ずる手続
18
第十四項、第十六項第三号イ及び前項第二号イに規定する独立職務執行者とは、報酬委員会又は第十六項第三号若しくは前項第二号に規定する報酬諮問委員会を置く法人(以下この項において「設置法人」という。)の取締役又は監査役のうち、次に掲げる者のいずれにも該当しないものをいう。
18
第十四項、第十六項第三号イ及び前項第二号イに規定する独立職務執行者とは、報酬委員会又は第十六項第三号若しくは前項第二号に規定する報酬諮問委員会を置く法人(以下この項において「設置法人」という。)の取締役又は監査役のうち、次に掲げる者のいずれにも該当しないものをいう。
一
法第三十四条第一項第三号イの算定方法についての第十六項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第一項第三号に規定する内国法人の会計期間開始の日の一年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者
一
法第三十四条第一項第三号イの算定方法についての第十六項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第一項第三号に規定する内国法人の会計期間開始の日の一年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者
イ
当該設置法人の主要な取引先である者又はその者の業務執行者(業務を執行する者として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
イ
当該設置法人の主要な取引先である者又はその者の業務執行者(業務を執行する者として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
ロ
当該設置法人を主要な取引先とする者又はその者の業務執行者
ロ
当該設置法人を主要な取引先とする者又はその者の業務執行者
二
前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ハ又はホに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
二
前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ハ又はホに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
イ
前号イ又はロに掲げる者(業務執行者にあつては、財務省令で定めるものを除く。)
イ
前号イ又はロに掲げる者(業務執行者にあつては、財務省令で定めるものを除く。)
ロ
当該設置法人の業務執行者(イに規定する財務省令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ロ
当該設置法人の業務執行者(イに規定する財務省令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ハ
当該設置法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員。ホにおいて同じ。)
ハ
当該設置法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員。ホにおいて同じ。)
ニ
当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者
ニ
当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者
ホ
当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与
ホ
当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与
三
法第三十四条第一項第三号イの算定方法についての第十六項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第一項第三号に規定する内国法人の会計期間開始の日の十年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者(ロに掲げる者に該当する者にあつては、同日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
三
法第三十四条第一項第三号イの算定方法についての第十六項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第一項第三号に規定する内国法人の会計期間開始の日の十年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者(ロに掲げる者に該当する者にあつては、同日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
イ
当該設置法人と当該設置法人以外の法人との間に当該法人による支配関係がある場合の当該法人(ロ及びハにおいて「親法人」という。)の業務執行者又は業務執行者以外の取締役
イ
当該設置法人と当該設置法人以外の法人との間に当該法人による支配関係がある場合の当該法人(ロ及びハにおいて「親法人」という。)の業務執行者又は業務執行者以外の取締役
ロ
親法人の監査役
ロ
親法人の監査役
ハ
当該設置法人との間に支配関係がある法人(親法人及び当該設置法人による支配関係がある法人を除く。)の業務執行者
ハ
当該設置法人との間に支配関係がある法人(親法人及び当該設置法人による支配関係がある法人を除く。)の業務執行者
四
前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ロに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
四
前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ロに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
イ
前号イ又はハに掲げる者(業務執行者にあつては、第二号イに規定する財務省令で定めるものを除く。)
イ
前号イ又はハに掲げる者(業務執行者にあつては、第二号イに規定する財務省令で定めるものを除く。)
ロ
前号ロに掲げる者
ロ
前号ロに掲げる者
19
法第三十四条第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法第三十四条第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件
一
次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で二以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。
イ
ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で二以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。
(1)
金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標((2)において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日
(1)
金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標((2)において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日
(2)
株式又は新株予約権による給与 当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日
(2)
株式又は新株予約権による給与 当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日
ロ
特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの 当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から一月を経過する日までに交付されること。
ロ
特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの 当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から一月を経過する日までに交付されること。
二
損金経理をしていること(法第三十四条第一項第三号の給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含む。)。
二
損金経理をしていること(法第三十四条第一項第三号の給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含む。)。
20
法第三十四条第一項第三号の場合において、内国法人が同号の同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに該当するかどうかの判定及び同号イ(2)に規定する独立社外取締役、第十六項第三号イに規定する独立社外取締役等又は第十七項第二号イに規定する独立社外取締役等に該当するかどうかの判定は、第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日の現況による。
20
法第三十四条第一項第三号の場合において、内国法人が同号の同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに該当するかどうかの判定及び同号イ(2)に規定する独立社外取締役、第十六項第三号イに規定する独立社外取締役等又は第十七項第二号イに規定する独立社外取締役等に該当するかどうかの判定は、第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日の現況による。
21
法第三十四条第一項第三号の給与(特定新株予約権によるものに限る。)に係る算定方法が同号イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす場合には、当該特定新株予約権に係る承継新株予約権による給与に係る算定方法は、当該要件を満たすものとする。
21
法第三十四条第一項第三号の給与(特定新株予約権によるものに限る。)に係る算定方法が同号イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす場合には、当該特定新株予約権に係る承継新株予約権による給与に係る算定方法は、当該要件を満たすものとする。
(平一八政一二五・全改、平一九政八三・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一八政一二五・全改、平一九政八三・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(一般寄附金の損金算入限度額)
(一般寄附金の損金算入限度額)
第七十三条
法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第七十三条
法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
一
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
イ
当該事業年度終了の時における
資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)
を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
イ
当該事業年度終了の時における
資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額
を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額
二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額
三
公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
三
公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
イ
公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
ロ
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
ロ
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
ハ
イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
ハ
イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
2
前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
2
前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
一
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
一
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
二
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
二
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
三
法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
三
法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
四
法第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
四
法第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
五
法第五十七条第一項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
五
法第五十七条第一項(
★削除★
欠損金の繰越し)
六
法第五十八条及び第五十九条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し等)
六
法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
七
法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
七
法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
八
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
八
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
九
法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
九
法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
★新設★
十
法第六十四条の五第一項及び第三項(損益通算)
★新設★
十一
法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)
十二
租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)
十三
租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
十四
租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
租税特別措置法第五十九条の二第一項及び
第五項
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十五
租税特別措置法第五十九条の二第一項及び
第四項
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
租税特別措置法第六十条第一項
及び第二項
(沖縄の認定法人の課税の特例)
十六
租税特別措置法第六十条第一項
、第二項及び第六項
(沖縄の認定法人の課税の特例)
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
租税特別措置法第六十一条第一項
★挿入★
(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
十七
租税特別措置法第六十一条第一項
及び第五項
(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
十八
租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
租税特別措置法
第六十六条の七第三項及び第七項
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
十九
租税特別措置法
第六十六条の七第二項及び第六項
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
租税特別措置法
第六十六条の九の三第三項及び第六項
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
二十
租税特別措置法
第六十六条の九の三第二項及び第五項
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十一項
まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
二十一
租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十項
まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
★二十二に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
二十二
租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
★二十三に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
二十三
租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
二十四
租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
★二十五に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
二十五
租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
★二十六に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
二十六
租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4
事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4
事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
6
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(昭四一政七四・昭四二政一〇八・昭四三政九六・昭四五政一〇六・昭四七政七五・昭四八政九三・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五三政七八・昭五五政四一・昭五八政一〇八・昭五九政五六・昭六〇政六〇・昭六一政八〇・昭六一政一六一・昭六二政二〇八・昭六二政三三〇・昭六三政七二・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平四政二五一・平六政一〇九・平八政四二・平八政八五・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇八・昭四三政九六・昭四五政一〇六・昭四七政七五・昭四八政九三・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五三政七八・昭五五政四一・昭五八政一〇八・昭五九政五六・昭六〇政六〇・昭六一政八〇・昭六一政一六一・昭六二政二〇八・昭六二政三三〇・昭六三政七二・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平四政二五一・平六政一〇九・平八政四二・平八政八五・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第七十七条の二
法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第七十七条の二
法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
一
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
イ
当該事業年度終了の時における
資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)
を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
イ
当該事業年度終了の時における
資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額
を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
2
前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
2
前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
5
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(平二〇政一五六・追加、平二三政三七九・一部改正)
(平二〇政一五六・追加、平二三政三七九・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十二条の二
内国法人がその有する固定資産について法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
第八十二条の二
内国法人がその有する固定資産について法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十四条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十四条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平二二政五一・一部改正)
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第九十六条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第九十六条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第六項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
一
法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第六項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ
更生計画認可の決定
イ
更生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
ニ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ニ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
二
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
三
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ
更生手続開始の申立て
イ
更生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
四
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2
内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
2
内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4
法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
4
法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
二
金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
二
金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
三
株式会社日本貿易保険
三
株式会社日本貿易保険
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
五
長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
五
長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
六
銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社
六
銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社
七
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
七
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
八
保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社
八
保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社
九
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
九
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
十
保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十
保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社
十一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社
十二
株式会社商工組合中央金庫
十二
株式会社商工組合中央金庫
十三
株式会社日本政策投資銀行
十三
株式会社日本政策投資銀行
十四
株式会社地域経済活性化支援機構
十四
株式会社地域経済活性化支援機構
十五
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十五
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十六
前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
十六
前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5
法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
5
法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一
法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
一
法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
三
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人
三
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
五
割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
五
割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
六
次に掲げる内国法人
六
次に掲げる内国法人
イ
銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
イ
銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
ロ
保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ロ
保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ハ
イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
ハ
イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
七
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
七
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
八
信用保証業を行う内国法人
八
信用保証業を行う内国法人
6
法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
6
法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
一
当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度
又は各連結事業年度
を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度
及び連結事業年度
の数で除して計算した金額
一
当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度
★削除★
を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度
★削除★
の数で除して計算した金額
イ
新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
イ
新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
ロ
内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ロ
内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ハ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ハ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二
当該内国法人のイ
からハまで
に掲げる金額の合計額から
ニに
掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度
及び連結事業年度
の月数の合計数で除して計算した金額
二
当該内国法人のイ
及びロ
に掲げる金額の合計額から
ハに
掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度
★削除★
の月数の合計数で除して計算した金額
イ
前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
イ
前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
ロ
法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ロ
法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ
法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項又は第五項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ
法第五十二条第十項又は第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度において売掛債権等につき同条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
(1)
法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2)
法第五十二条第一項の規定により適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3)
法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ニ
法第五十二条第十項若しくは第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第十項又は第十一項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち、次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度若しくは各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度において売掛債権等につき法第五十二条第一項若しくは第五項の規定(個別損金額を計算する場合のこれらの規定を含む。)の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
★削除★
(1)
法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2)
法第五十二条第一項の規定により適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人若しくは現物分配法人((2)において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日の前日若しくは当該残余財産の確定の日((2)において「合併前日等」という。)の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により被合併法人等の合併前日等の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3)
法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等((3)において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人((3)において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により分割法人等の適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ
及びハ
に係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては
同項第二号ニに
係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する
被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等
が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度
又は連結事業年度において同条又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)
の規定を適用した場合に
法第五十二条の規定により各
事業年度の所得の金額の計算上損金の額
若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは
益金の額に算入されることとなる金額は、
それぞれ法第五十二条
の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額
若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは
益金の額に算入された金額とみなす。
8
次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ
★削除★
に係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては
同項第二号ハに
係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する
被合併法人若しくは現物分配法人又は第四号に規定する分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人
が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度
において同条
の規定を適用した場合に
同条の規定により各
事業年度の所得の金額の計算上損金の額
又は
益金の額に算入されることとなる金額は、
同条
の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額
又は
益金の額に算入された金額とみなす。
一
第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度
又は各連結事業年度
終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度
又は各連結事業年度
一
第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度
★削除★
終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度
★削除★
二
第六項の内国法人が
同項第二号ニ(1)
に規定する開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
二
第六項の内国法人が
同項第二号ハ(1)
に規定する開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度
★削除★
三
第六項第二号ニ(2)に規定する被合併法人等が同号ニ(2)に規定する合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度
三
第六項第二号ハ(2)の被合併法人又は現物分配法人が同号ハ(2)に規定する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該事業年度
四
第六項第二号ニ(3)に規定する分割法人等が同号ニ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度
四
第六項第二号ハ(3)の分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が同号ハ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度
9
法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
9
法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
一
第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
一
第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
二
第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
二
第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
三
第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十三条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
三
第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十三条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
四
第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権
四
第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権
五
第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
五
第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
六
第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
六
第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
イ
貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
イ
貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
ロ
買取債権
ロ
買取債権
七
第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
七
第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
(平一〇政一〇五・全改、平一〇政三六九・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一三政一九四・平一四政二七一・平一六政三一八・平一七政九九・平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政六五・平二八政一四六・令元政一四四・令二政一一二・一部改正)
(平一〇政一〇五・全改、平一〇政三六九・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一三政一九四・平一四政二七一・平一六政三一八・平一七政九九・平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政六五・平二八政一四六・令元政一四四・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百十一条の四
法第五十五条第三項第三号(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百十一条の四
法第五十五条第三項第三号(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に係る延滞金(地方税法第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
一
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に係る延滞金(地方税法第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
二
地方税法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)
第四十五条の二第五項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)
二
地方税法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)
第四十五条の二第四項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・一部改正)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第百十二条
法第五十七条第二項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(
第一号
において「適格合併等」という。)に
係る同項
に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項に規定する前十年内事業年度のうち欠損金額(
同条第二項又は第六項
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項
、第五項又は第九項
の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(
次の各号に掲げる欠損金額にあつては、当該各号に定める
事業年度)について
青色申告書である確定申告書(当該各号に掲げる欠損金額にあつては、確定申告書)
を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
第百十二条
法第五十七条第二項(
★削除★
欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(
以下この項
において「適格合併等」という。)に
係る同条第二項
に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項に規定する前十年内事業年度のうち欠損金額(
同項
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項
から第六項まで、第八項若しくは第九項又は法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(
当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する
事業年度)について
確定申告書
を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
一
当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度
★削除★
二
法第五十七条第六項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
★削除★
2
法第五十七条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が同条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)で同条第二項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日(当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
2
法第五十七条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が同条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)で同条第二項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日(当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
3
法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
3
法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
一
適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に行う事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
一
適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に行う事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二
被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
二
被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
三
被合併事業が当該適格合併に係る
被合併法人と
合併法人との間に最後に支配関係
がある
こととなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
三
被合併事業が当該適格合併に係る
被合併法人が
合併法人との間に最後に支配関係
を有する
こととなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
四
合併事業が当該適格合併に係る合併法人
と被合併法人
との間に最後に支配関係
がある
こととなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
四
合併事業が当該適格合併に係る合併法人
が被合併法人
との間に最後に支配関係
を有する
こととなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
五
適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人
と最後に
支配関係
がある
こととなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係
がある
こととなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。
五
適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人
との間に最後に
支配関係
を有する
こととなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係
を有する
こととなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。
4
法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、
次の各号に
掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
4
法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、
次に
掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
一
法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二
法第五十七条第三項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
二
法第五十七条第三項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ
当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人
と当該
他の内国法人との間に最後に支配関係
があること
となつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
イ
当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人
が当該
他の内国法人との間に最後に支配関係
を有すること
となつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ
当該内国法人
と他の
内国法人との間に最後に支配関係
があること
となつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ
当該内国法人
が他の
内国法人との間に最後に支配関係
を有すること
となつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ
当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等
と当該
他の法人との間に最後に支配関係
があること
となつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ
当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等
が当該
他の法人との間に最後に支配関係
を有すること
となつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
5
法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定
(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項
に規定する
適用期間又は
法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定
(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項の規定を含む。)
の適用を受ける場合の同項に規定する
適用期間内
の日の属する事業年度
又は連結事業年度に該当する期間
を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
5
法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定
の適用を受ける場合の同条第一項
に規定する
対象期間、
法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定
★削除★
の適用を受ける場合の同項に規定する
適用期間又は法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内
の日の属する事業年度
★削除★
を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
当該対象事業年度に生じた欠損金額(法
第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたものを
含み、
法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第七項において「適用災害損失欠損金額」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係
があること
となつた日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に
第百二十三条の八第三項第一号
から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定
(当該対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定)
を適用した
場合に同項
に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
一
当該対象事業年度に生じた欠損金額(法
第五十七条第二項
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたものを
含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び
法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第七項において「適用災害損失欠損金額」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係
を有すること
となつた日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に
第百二十三条の八第二項第一号
から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定
★削除★
を適用した
場合に同条第二項
に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
二
当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
★挿入★
並びに法第五十七条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたもの
二
当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
並びに法第五十七条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたもの
6
法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前二年以内の期間(支配関係発生日以後の期間に限る。以下この項及び次項において「合併等前二年以内期間」という。)内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする一又は二以上の特定適格組織再編成等が行われていた場合において、当該一又は二以上の特定適格組織再編成等により移転があつた資産のうち当該被合併法人等が有することとなつたもの(当該一又は二以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものに限る。)については、当該被合併法人等が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
6
法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前二年以内の期間(支配関係発生日以後の期間に限る。以下この項及び次項において「合併等前二年以内期間」という。)内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする一又は二以上の特定適格組織再編成等が行われていた場合において、当該一又は二以上の特定適格組織再編成等により移転があつた資産のうち当該被合併法人等が有することとなつたもの(当該一又は二以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものに限る。)については、当該被合併法人等が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
一
合併等前二年以内期間内に行われた法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産
一
合併等前二年以内期間内に行われた法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産
二
合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの
二
合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの
三
前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの
三
前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの
イ
資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たないもの
イ
資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たないもの
ロ
当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
ロ
当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
7
法第五十七条第三項の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等
と当該
関連法人との間に最後に支配関係
があること
となつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定
(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項
に規定する
適用期間又は
当該関連法人が法第六十条の三第一項の規定
(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項の規定を含む。)
の適用を受ける場合の同項に規定する
適用期間内
の日の属する事業年度
又は連結事業年度に該当する期間
を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(法第五十七条第二項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項の規定により当該他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の
関連法人の同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。ただし、同条第三項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。
7
法第五十七条第三項の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等
が当該
関連法人との間に最後に支配関係
を有すること
となつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定
の適用を受ける場合の同条第一項
に規定する
対象期間、
当該関連法人が法第六十条の三第一項の規定
★削除★
の適用を受ける場合の同項に規定する
適用期間又は当該関連法人が法第六十四条の十四第一項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内
の日の属する事業年度
★削除★
を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(法第五十七条第二項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項の規定により当該他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の
関連法人の同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。ただし、同条第三項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。
一
当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法
第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項
の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの
(同条第二項
の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたものを
含み、
適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に
第百二十三条の八第三項第一号
から第五号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定
(当該関連法人対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定)
を適用した
場合に同項
に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
一
当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法
第五十七条第二項
の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの
(同項
の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたものを
含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び
適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に
第百二十三条の八第二項第一号
から第五号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定
★削除★
を適用した
場合に同条第二項
に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
二
当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法
第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項
の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたものを
含み、
適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人において
同条第一項
の規定により当該関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
★挿入★
並びに法第五十七条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
二
当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法
第五十七条第二項
の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたものを
含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び
適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人において
法第五十七条第一項
の規定により当該関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
並びに法第五十七条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
8
第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と読み替えるものとする。
8
第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と読み替えるものとする。
9
第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人
が」と
あるのは「支配関係法人
が」と
、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。
9
第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人
が五年前の日」と
あるのは「支配関係法人
が五年前の日」と
、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。
10
第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第五号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。
10
第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第五号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。
11
第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「
同条第二項又は第六項
の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前
に同条第二項
の規定により当該内国法人
の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人
」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項」とあるのは「第五十七条第四項」と、「同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該内国法人」と、第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。
11
第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「
法第五十七条第二項
の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前
に法第五十七条第二項
の規定により当該内国法人
★削除★
」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項」とあるのは「第五十七条第四項」と、「同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該内国法人」と、第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。
12
法第五十七条第五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第五十九条第一項
から第三項まで
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額
(当該事業年度に係る第三号に掲げる欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
とする。
12
法第五十七条第五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第五十九条第一項
、第二項又は第四項
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額
★削除★
とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該適用年度において法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が
第百十六条の三(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から次に掲げる欠損金額の合計額
を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
イ
当該適用年度において法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額
を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
★新設★
(1)
第百十六条の二(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額
★(2)に移動しました★
★旧(1)から移動しました★
(1)
法第五十七条第一項ただし書
★挿入★
の規定を適用しないものとした場合に
同項本文
の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項
又は第六項
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
(2)
法第五十七条第一項ただし書
及び第六十四条の七(欠損金の通算)
の規定を適用しないものとした場合に
法第五十七条第一項本文
の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項
★削除★
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
(2)
法第五十八条第一項ただし書(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)
★削除★
ロ
当該適用年度において法第五十九条第二項の規定の適用を受ける場合
(同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)
同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が
第百十七条の二第一号
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に
掲げる金額
から
イ(1)及び(2)
に掲げる
欠損金額の合計額
を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ロ
当該適用年度において法第五十九条第二項の規定の適用を受ける場合
★削除★
同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が
第百十七条
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に
規定する合計額
から
イ(2)
に掲げる
金額
を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ハ
当該適用年度において法
第五十九条第三項
の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ハ
当該適用年度において法
第五十九条第四項
の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
二
前号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)及び同号イ(2)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十八条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
二
前号イ(2)に掲げる金額(同号ハに掲げる場合にあつては、当該適用年度の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を除く。)
イ
法第六十四条の七第一項第一号から第三号までの規定の適用を受ける事業年度 当該適用年度に係る同項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
ロ
イに掲げる事業年度以外の事業年度 法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
三
第一号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
★削除★
13
法第五十七条第六項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第六項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金額で当該開始の日以後に法第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第四項又は第五項において準用する場合(同条第四項にあつては、連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものに係る連結欠損金個別帰属額のうち第百五十五条の二十一第二項第四号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額に相当する金額を含まないものとする。
★削除★
14
法第五十七条第十一項第二号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
★削除★
一
法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第十九項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第十九項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第十九項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
二
法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
三
法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ
当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
15
法第五十七条第十一項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
★削除★
一
当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
三
当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
16
法第五十七条第十一項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
★削除★
一
当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
三
当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
四
当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
17
法第五十七条第十一項第二号ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(同号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。
★削除★
18
法第五十七条第十一項第三号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
★削除★
一
合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
二
分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
三
被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
四
その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
五
特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
19
法第五十七条第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
★削除★
一
その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
二
その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
20
連結子法人である内国法人を被合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「最後事業年度」という。)開始の日からその終了の日までの間に当該内国法人を合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人とするものが行われていたとき(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)、又は当該最後事業年度開始の日の前日から当該最後事業年度終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定していたとき(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)は、当該被合併法人となる連結法人又は当該残余財産が確定した連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産が確定した連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額を当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該内国法人の当該最後事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
★削除★
21
前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する欠損金額については、法第五十七条第二項の規定は、適用しない。
★削除★
22
連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の連結法人の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(当該被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、当該適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。
★削除★
23
法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に完全支配関係(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は当該期間内に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(これらの他の内国法人が法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。
★削除★
24
連結法人である内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする次に掲げる適格組織再編成等(法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には、当該内国法人の同条第四項に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
★削除★
一
当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次号において「被合併法人等」という。)とする適格組織再編成等
二
法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に行われた適格組織再編成等で当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)を被合併法人等とするもの
★13に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
13
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一三政一三五・全改、平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
(平一三政一三五・全改、平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算完全支配関係に準ずる関係等)
第百十二条の二
法第五十七条第七項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第六十四条の九第七項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認(第三項第一号において「通算承認」という。)を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人との間の完全支配関係で同条第一項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。以下この条において「通算完全支配関係に準ずる関係」という。)とする。
2
法第五十七条第七項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること(同項の通算法人が通算親法人である場合には、第一号に掲げる要件に該当すること。)とする。
一
法第五十七条第七項第一号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定した日が、同号の他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日(当該他の内国法人が当該通算親法人との間に通算完全支配関係に準ずる関係がある法人である場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。以下この号及び次号において「関係発生日」という。)の前日から当該関係発生日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であること。
イ
法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度開始の日
ロ
当該通算完全支配関係に準ずる関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日)
二
関係発生日から法第五十七条第七項第一号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定の日の属する同項の通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日(当該通算法人が同日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つた場合又は同日前に当該通算法人の残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)まで継続して当該通算法人と当該通算親法人との間に通算完全支配関係があること。
3
法第五十七条第八項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
法第五十七条第八項の通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に当該通算法人について通算承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二
法第五十七条第八項の通算法人又は当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日の最も早いもの)との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算法人に係る通算親法人の設立の日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の設立の日のうち最も早い日)のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ
当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか。以下この号において同じ。)との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該通算法人を設立するもの又は当該通算法人に係る通算親法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ
当該通算法人に係る通算親法人が他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該通算親法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該通算法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ
当該通算法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該通算法人に係る通算親法人を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
4
法第五十七条第八項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合は、第一号から第三号までに掲げる要件、第一号及び第四号に掲げる要件又は第五号に掲げる要件に該当する場合とする。
一
法第五十七条第八項の通算法人又は通算承認日の直前において当該通算法人との間に完全支配関係(法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号及び第三号において同じ。)がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(以下この項において「通算前事業」という。)と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合にあつては、他の通算法人のいずれか。以下第四号までにおいて同じ。)又は当該通算承認日の直前において当該通算親法人との間に完全支配関係がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限るものとし、当該通算法人を除く。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの事業(以下この項において「親法人事業」という。)とが相互に関連するものであること。
二
通算前事業と親法人事業(当該通算前事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該通算前事業と当該親法人事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
三
通算前事業(親法人事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)が法第五十七条第八項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該通算法人又は当該通算法人との間に完全支配関係がある法人(以下この号において「通算法人等」という。)がその時から通算承認日の前日までの間に適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)により当該通算法人等との間に完全支配関係がない法人から通算前事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「通算法人支配関係発生時」という。)から当該通算承認日まで継続して行われており、かつ、当該通算法人支配関係発生時と当該通算承認日における当該通算前事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
四
通算承認日の前日の通算前事業を行う法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)である者(法第五十七条第八項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該通算前事業を行う法人又は親法人事業を行う法人の設立により生じたものである場合には、同日)において当該通算前事業を行う法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)の全てが通算完全支配関係を有することとなつたことに伴つて退任をするものでないこと。
五
法第五十七条第八項の通算法人が次に掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ
法第六十四条の十二第一項第四号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人
ロ
法第二条第十二号の十七ハ(定義)に該当する株式交換等により通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた株式交換等完全子法人
5
前条第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第八項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第八項の通算法人の同項第二号」と、「前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)」とあるのは「通算前十年内事業年度」と、同項第一号中「第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。以下この条において「最初適用年度」という。)前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人」と、「第六十二条の七第一項の」とあるのは「第六十四条の十四第一項の」と、「被合併法人等が法第五十七条第三項第一号」とあるのは「通算法人が法第五十七条第八項」と、「最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「支配関係発生日」と、「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「最初適用年度開始の日」と、「第百二十三条の八第二項第一号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第百二十三条の八第二項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「通算法人に」と、「前十年内事業年度」とあるのは「最初適用年度前の各事業年度」と、同条第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第八項の通算法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「通算承認日」と、「「合併等前二年以内期間」とあるのは「「承認前二年以内期間」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該通算法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)」と、「特定適格組織再編成等が」とあるのは「特定適格組織再編成等(法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該通算法人」と、「、当該被合併法人等」とあるのは「、当該通算法人」と、同項第一号及び第二号中「合併等前二年以内期間」とあるのは「承認前二年以内期間」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度」とあるのは「第五十七条第八項の通算法人の最初適用年度」と、同条第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第八項の通算法人」と、「合併等前二年以内期間」とあるのは「承認前二年以内期間」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該通算法人又は」と、「合併等前二年以内適格合併」とあるのは「承認前二年以内適格合併」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該通算法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「通算法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該通算法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該通算法人」と、「支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)」と、「日をいう。以下この項において同じ」とあるのは「日(以下この項において「支配関係発生日」という」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該通算法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該通算法人」と、同項第一号中「第六十二条の七第一項の」とあるのは「第六十四条の十四第一項の」と、「同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に」とあるのは「最初適用年度開始の日とみなした場合に第百三十一条の十九第三項において準用する」と、同条第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「同項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
6
通算法人を合併法人とする適格合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(通算完全支配関係に準ずる関係を含む。以下この項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われ、又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の内国法人の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項の規定は、適用しない。
7
通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で当該通算法人との間に通算完全支配関係(通算完全支配関係に準ずる関係を含む。)がある他の内国法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とするものが行われた場合には、当該通算法人の同項各号列記以外の部分に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
8
通算法人の法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する適用年度(法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度に限る。以下この項において「適用年度」という。)に係る各十年内事業年度(法第六十四条の七第一項第二号に規定する十年内事業年度をいう。)に係る法第六十四条の七第一項第三号イに規定する特定損金算入限度額及び同号ロに規定する非特定損金算入限度額の合計額が当該適用年度の法第五十七条第十一項の規定により読み替えて適用する同条第一項ただし書に規定する損金算入限度額に満たない場合で、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、第三号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)がその超える部分の金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額は、同条第五項の規定によりないものとされた欠損金額とみなして、当該通算法人の当該適用年度後の各事業年度の所得の金額を計算する。
一
前条第十二項第一号イ(2)に掲げる金額
二
当該適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
三
法第五十九条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
9
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第百十三条
法第五十七条第二項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
第百十三条
法第五十七条第二項(
★削除★
欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一
当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の
支配関係前未処理欠損金額(
当該支配関係事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(
同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、
当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項
又は第六項
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを
含み
、同条第一項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの
★挿入★
及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
★挿入★
並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。
)をいう。以下この項において同じ
。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき
法第五十七条第三項各号
に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一
当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の
★削除★
当該支配関係事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(
★削除★
当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項
★削除★
の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを
含むものとし
、同条第一項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの
、法第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定の適用がある欠損金額
及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。
以下この項において「支配関係前未処理欠損金額」という
。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき
同条第三項各号
に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二
当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「制限対象金額」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第一号の前十年内事業年度(次号において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
二
当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「制限対象金額」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第一号の前十年内事業年度(次号において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
イ
当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額
イ
当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額
ロ
当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日に属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたもの
ロ
当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日に属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたもの
三
当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前十年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度
(前条第五項
に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たない
とき
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
三
当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前十年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度
(第百十二条第五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たない
場合
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ
法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額
イ
法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額
ロ
当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ
前条第五項第一号
に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額に相当する金額
ロ
当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ
第百十二条第五項第一号
に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額に相当する金額
2
前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第三項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第三項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
前三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「内国法人の同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「
被合併法人等の」とあるのは「内国法人の
」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、
★挿入★
「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と
★挿入★
、「
前条第五項第一号
」とあるのは「
前条第十一項
において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と
読み替える
ものとする。
4
前三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「内国法人の同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「
当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人
」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、
「同項第一号の」とあるのは「同条第四項第一号の」と、
「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と
、「第百十二条第五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「第百十二条第十一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第五項」と
、「
第百十二条第五項第一号
」とあるのは「
第百十二条第十一項
において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と
、第二項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替える
ものとする。
5
法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。
5
法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。
一
当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一
当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二
当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(
同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、
同条第二項
又は第六項
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを
含み
、同条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの
★挿入★
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
★挿入★
並びに法第五十七条第四項
、第五項
又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下である
とき 法第五十七条第四項第一号
に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
二
当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(
★削除★
同条第二項
★削除★
の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを
含むものとし
、同条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの
、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
並びに法第五十七条第四項
から第六項まで、第八項
又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下である
とき 同条第四項第一号
に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
三
当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき 法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
三
当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき 法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
イ
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
ロ
当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「制限対象金額」という。)が法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第二号に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。)のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
ロ
当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「制限対象金額」という。)が法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第二号に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。)のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
6
前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第五十七条第四項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第四項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
6
前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第五十七条第四項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第四項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第五項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第五項の規定を適用することができる。
8
法第五十七条第二項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
前条第七項に
規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度(第二号において「関連法人対象事業年度」という。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
8
法第五十七条第二項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
第百十二条第七項に
規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度(第二号において「関連法人対象事業年度」という。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一
当該関連法人の支配関係事業年度(当該内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等
と当該
関連法人との間に最後に支配関係
がある
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。
一
当該関連法人の支配関係事業年度(当該内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等
が当該
関連法人との間に最後に支配関係
を有する
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。
二
当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた
前条第七項第一号
に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない
とき
当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
二
当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた
第百十二条第七項第一号
に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない
場合
当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
9
前項の規定は、同項の内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
9
前項の規定は、同項の内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
10
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第八項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第八項の規定を適用することができる。
11
前三項の規定は、法第五十七条第四項の内国法人の
前条第十一項
において準用する同条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第八項第一号中「法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項に規定する支配関係法人」と、第九項中「法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
11
前三項の規定は、法第五十七条第四項の内国法人の
第百十二条第十一項
において準用する同条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第八項第一号中「法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項に規定する支配関係法人」と、第九項中「法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
★新設★
12
第一項から第三項までの規定は、法第五十七条第八項の通算法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「同条第八項の通算法人の同項各号」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第八項第一号に規定する」と、「同項第一号の前十年内事業年度」とあるのは「同条第八項第一号の通算前十年内事業年度」と、「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「通算前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「当該通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)の前事業年度」と、「同条第四項」とあるのは「法第五十七条第四項」と、「(第百十二条第五項」とあるのは「(前条第五項において準用する第百十二条第五項」と、「第百十二条第五項第一号」とあるのは「前条第五項において準用する第百十二条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第八項第二号」と、第二項中「内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度」とあるのは「通算法人の法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)」と読み替えるものとする。
★新設★
13
第八項から第十項までの規定は、法第五十七条第八項の通算法人の前条第五項において準用する第百十二条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第八項第一号中「内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)」と、第九項中「内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)」と読み替えるものとする。
(平一三政一三五・全改、平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・一部改正)
(平一三政一三五・全改、平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)
★削除★
第百十六条の二
法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第二項に規定する被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度のうち同条第一項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第三項又は第四項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同条第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「直前適格合併等事業年度」という。)について確定申告書を提出し、かつ、当該直前適格合併等事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること)とする。
2
第百十二条第二項(適格合併による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法第五十八条第二項の内国法人における同項に規定する未処理災害損失欠損金額の生じた事業年度について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十八条第二項に規定する合併等事業年度」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理災害損失欠損金額」と読み替えるものとする。
3
法第五十八条第一項の内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用がある欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該内国法人において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)と法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)とがある場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「欠損金額に相当する金額で」とあるのは、「欠損金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度において生じた第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額がある場合には、当該欠損金額を含む。)に相当する金額で」とする。
4
第百十二条第十二項の規定は、法第五十八条第三項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百十二条第十二項中「場合には、その超える部分の金額を控除した金額」とあるのは、「場合のその超える部分の金額に限る。」と読み替えるものとする。
5
法第五十八条第六項第二号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第六項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
一
法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた法第五十八条第六項第二号の内国法人の当該事実に係る法第五十七条第十一項第二号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
二
法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた法第五十八条第六項第二号の内国法人の当該事実に係る法第五十七条第十一項第二号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
三
法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた法第五十八条第六項第二号の内国法人の当該事実に係る法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ
当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
6
法第五十八条第六項第三号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が第百十二条第十八項各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
7
法第五十八条第六項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人に係る第百十二条第十九項各号に掲げる事由とし、法第五十八条第六項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
8
第百十二条第二十二項に規定する被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、第百十二条第二十二項に規定する適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合又は同条第二十三項に規定する被合併法人である他の内国法人若しくは同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人が法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、当該他の連結法人又はこれらの他の内国法人の法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一九政八三・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(事業の再生が図られたと認められる事由等)
第百十三条の二
法第五十七条第十一項第二号(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
一
法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第七項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第七項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第七項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
二
法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
三
法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ
当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
2
法第五十七条第十一項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一
当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
三
当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
3
法第五十七条第十一項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一
当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
三
当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
四
当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
4
法第五十七条第十一項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
第百十七条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実
二
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(法第五十七条第十一項第二号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)
5
法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
一
合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
二
分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
三
被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
四
その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
五
特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
6
前項の規定は、法第五十七条第十一項第三号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日について準用する。
7
法第五十七条第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
一
その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
二
その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百十三条の三に移動しました★
★旧第百十三条の二から移動しました★
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第百十三条の二
法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
第百十三条の三
法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
2
前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
2
前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
3
前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。
3
前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。
4
第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。
4
第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。
一
当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約
一
当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約
二
前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
二
前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
三
前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
三
前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
5
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換等若しくは適格株式移転(法第五十七条の二第一項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第一項に規定する関係を有することとなるものを除く。)
一
適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換等若しくは適格株式移転(法第五十七条の二第一項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第一項に規定する関係を有することとなるものを除く。)
二
法第五十七条の二第一項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は
第百十七条各号
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(
第十項第一号
において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡
二
法第五十七条の二第一項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は
第百十七条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)若しくは第百十七条の三各号
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(
第九項第一号
において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡
6
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める資産は、法人の有する
資産(
固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
★挿入★
を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに
第百二十二条の十四第十三項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産
に限る。以下この項及び第九項において同じ
。)で法第五十七条の二第一項に規定する特定支配事業年度開始の日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が同日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額
(第九項
において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。
6
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める資産は、法人の有する
★削除★
固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資
を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに
第百二十二条の十二第十四項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産
(第八項において「特定資産」という
。)で法第五十七条の二第一項に規定する特定支配事業年度開始の日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が同日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額
(第八項
において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。
7
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する欠損等連結法人が、同項に規定する最終の連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度において、他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)を有することとなつた日とする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者
(前項の欠損等連結法人に係る同項の他の者を含む。)
が有する欠損等法人(
同条第一項
に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による
★挿入★
特定支配関係を有しなくなつた場合とする。
7
法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者
★削除★
が有する欠損等法人(
同項
に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による
同項に規定する
特定支配関係を有しなくなつた場合とする。
★8に移動しました★
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9
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度
又は連結事業年度
終了の時において同項
又は法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において
有する資産
を第六項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。
8
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度
★削除★
終了の時において同項
★削除★
に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において
有する特定資産
を第六項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。
一
欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
一
欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
二
欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資
二
欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資
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10
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。
9
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。
一
更生手続開始の決定等
一
更生手続開始の決定等
二
解散(解散後の継続、法第五十七条の二第一項第二号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)又は同項第四号に掲げる事由に該当する残余財産の確定の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する
特定支配日
(次項第一号において「
特定支配日
」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
二
解散(解散後の継続、法第五十七条の二第一項第二号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)又は同項第四号に掲げる事由に該当する残余財産の確定の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する
支配日
(次項第一号において「
支配日
」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
三
法第五十七条の二第一項に規定する欠損等連結法人についての第百五十五条の二十二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係の喪失等(法第五十七条の二第一項に規定する最終の連結事業年度終了の日以前に生じたものに限る。)
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11
法第五十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。
10
法第五十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第五十七条の二第一項第二号に規定する旧事業(
第十三項及び第十四項
において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の
特定支配日
の一年前の日から当該
特定支配日
までの期間をいう。)又は
支配日直前事業年度等
(欠損等法人の
特定支配日
の属する事業年度
又は連結事業年度
の直前の事業年度
又は連結事業年度
をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第一項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間(欠損等法人の
特定支配日
以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は
支配日以後事業年度等
(欠損等法人の
特定支配日
の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の事業年度
又は連結事業年度
をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び
第二十項
において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(
支配日直前事業年度等
又は
支配日以後事業年度等
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
支配日直前事業年度等
又は
支配日以後事業年度等
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。
第十三項及び第十四項
において「譲渡収益額」という。)
一
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第五十七条の二第一項第二号に規定する旧事業(
第十二項及び第十三項
において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の
支配日
の一年前の日から当該
支配日
までの期間をいう。)又は
支配日直前事業年度
(欠損等法人の
支配日
の属する事業年度
★削除★
の直前の事業年度
★削除★
をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第一項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間(欠損等法人の
支配日
以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は
支配日以後事業年度
(欠損等法人の
支配日
の属する事業年度
★削除★
以後の事業年度
★削除★
をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び
第十九項
において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(
支配日直前事業年度
又は
支配日以後事業年度
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
支配日直前事業年度
又は
支配日以後事業年度
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。
第十二項及び第十三項
において「譲渡収益額」という。)
二
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(
支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。
第十三項及び第十四項
において「貸付収益額」という。)
二
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(
支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。
第十二項及び第十三項
において「貸付収益額」という。)
三
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(
支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。
第十三項及び第十四項
において「役務提供収益額」という。)
三
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(
支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。
第十二項及び第十三項
において「役務提供収益額」という。)
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12
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
11
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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13
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。
第二十項
において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。
12
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。
第十九項
において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。
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14
前項の規定は、同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
13
前項の規定は、同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
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★旧15から移動しました★
15
法第五十七条の二第一項第二号及び第三号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。
14
法第五十七条の二第一項第二号及び第三号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。
一
資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
一
資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
二
第九項第二号
に掲げる現物出資を受けること。
二
第八項第二号
に掲げる現物出資を受けること。
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16
法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による
★挿入★
特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による
★挿入★
特定支配関係を除く。)とする。
15
法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による
同項に規定する
特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による
同項に規定する
特定支配関係を除く。)とする。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の百分の五十に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該債権とする。
16
法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の百分の五十に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該債権とする。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、
第九項第一号
に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資(これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。
17
法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、
第八項第一号
に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資(これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。
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19
法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。
18
法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。
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20
法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十五項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行つている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。
19
法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十五項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行つている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。
★20に移動しました★
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21
法
第五十七条の二第二項、第三項又は第五項
の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
20
法
第五十七条の二第二項から第四項まで
の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一
法第五十七条の二第二項第一号の被合併法人の法第五十七条第二項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第三項の規定により
ないもの
とされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
が含まれている場合における当該未処理欠損金額
前条第一項
一
法第五十七条の二第二項第一号の被合併法人の法第五十七条第二項(
★削除★
欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第三項の規定により
含まないもの
とされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額
★削除★
が含まれている場合における当該未処理欠損金額
第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
二
法第五十七条の二第二項第二号の欠損等法人の法
第五十七条第四項
に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額
前条第四項
において準用する同条第一項及び同条第五項
二
法第五十七条の二第二項第二号の欠損等法人の法
第五十七条第四項各号列記以外の部分
に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額
第百十三条第四項
において準用する同条第一項及び同条第五項
三
法第五十七条の二第三項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
が含まれている場合における当該未処理欠損金額
前条第一項
三
法第五十七条の二第三項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額
★削除★
が含まれている場合における当該未処理欠損金額
第百十三条第一項
四
法
第五十七条の二第五項
の欠損等法人
又は欠損等連結法人
の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額
が含まれている場合における当該未処理欠損金額
前条第一項
四
法
第五十七条の二第四項
の欠損等法人
★削除★
の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額
★削除★
が含まれている場合における当該未処理欠損金額
第百十三条第一項
★新設★
21
欠損等法人の法第五十七条の二第一項に規定する該当日以後に法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、法第五十七条第八項各号列記以外の部分に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「制限対象欠損金額」という。)のうちに当該欠損等法人の法第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額が含まれているときは、当該制限対象欠損金額については、第百十三条第十二項において準用する同条第一項の規定は、適用しない。
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・平二三政三七九・平二八政一四六・平二九政一〇六・一部改正)
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・平二三政三七九・平二八政一四六・平二九政一〇六・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一一三条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(災害による繰越損失金の範囲)
(災害損失金額の範囲)
第百十六条
法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の
災害による損失金の繰越し
)に規定する政令で定めるものは、
同項に規定する欠損金額のうち、
棚卸資産、固定資産又は第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額
(法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額に係る同項に規定する損失の額で政令で定めるもののうち同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)に達するまでの金額
とする。
第百十六条
法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の
欠損金の特例
)に規定する政令で定めるものは、
★削除★
棚卸資産、固定資産又は第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額
★削除★
とする。
一
法第五十八条第一項に規定する災害(以下
この項
において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
一
法第五十八条第一項に規定する災害(以下
この条
において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二
災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
二
災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ
当該資産の原状回復のための修繕費
ロ
当該資産の原状回復のための修繕費
ハ
当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
ハ
当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三
災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
三
災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
2
内国法人が法第五十八条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度後の各事業年度においては、当該内国法人のその適用を受けた事業年度前の事業年度において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の当該災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、ないものとする。
★削除★
(昭四三政九六・平一四政二七一・平一五政一三一・平二二政五一・平二三政三九〇・平二九政一〇六・一部改正)
(昭四三政九六・平一四政二七一・平一五政一三一・平二二政五一・平二三政三九〇・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
★削除★
第百十七条
法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、それぞれ当該各号に定める債権とする。
一
再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
二
内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
三
内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
四
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
五
前各号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたことを除く。) 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
(平九政一〇四・平一〇政一〇五・平一〇政三六九・平一二政一四五・平一二政三五四・平一五政一三一・平一六政三一八・平一七政九九・平一八政一二五・平二二政五一・平二三政一九六・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百十六条の二に移動しました★
★旧第百十六条の三から移動しました★
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十六条の三
法第五十九条第一項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額
(同項に規定する個別欠損金額を含む。)
の合計額とする。
第百十六条の二
法第五十九条第一項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額
★削除★
の合計額とする。
(平一七政九九・追加、平二三政三七九・一部改正)
(平一七政九九・追加、平二三政三七九・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一一六条の三繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百十六条の三に移動しました★
★旧第百十六条の四から移動しました★
(会社更生等の場合の債権の範囲)
(会社更生等の場合の債権の範囲)
第百十六条の四
法第五十九条第一項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第二条第八項(定義)に規定する更生債権(同条第十項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権(同法第四条第十項及び第百六十九条第十項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。
第百十六条の三
法第五十九条第一項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第二条第八項(定義)に規定する更生債権(同条第十項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権(同法第四条第十項及び第百六十九条第十項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。
(平一七政九九・追加、平二二政五一・平二七政一四二・一部改正)
(平一七政九九・追加、平二二政五一・平二七政一四二・一部改正、令二政二〇七・旧第一一六条の四繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百十七条に移動しました★
★旧第百十七条の二から移動しました★
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条の二
法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項第三号に掲げる場合に該当する場合には、第一号に掲げる金額)
とする。
第百十七条
法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、
同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額
とする。
一
法第五十九条第二項に規定する適用年度(次号において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額
★削除★
二
法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
★削除★
(平一七政九九・全改、平二二政五一・旧第一一八条繰上、平二三政三七九・一部改正)
(平一七政九九・全改、平二二政五一・旧第一一八条繰上、平二三政三七九・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一一七条の二繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(民事再生等の場合の債権の範囲)
第百十七条の二
法第五十九条第二項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。
一
再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
二
法第五十九条第二項に規定する政令で定める事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
第百十七条の三
法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、前条第一号に掲げる事実にあつては同号に定める債権とし、当該各号に掲げる事実にあつては当該各号に定める債権とする。
一
内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
二
内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
三
前条第一号又は前二号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたこと及び同条第二号に掲げる事実を除く。) 当該準ずる事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条の四
法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額とする。
一
適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額
二
法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
三
適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百十七条の五に移動しました★
★旧第百十八条から移動しました★
(解散の場合の欠損金額の範囲)
(解散の場合の欠損金額の範囲)
第百十八条
法
第五十九条第三項(
会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号
★挿入★
に掲げる金額を控除した金額とする。
第百十七条の五
法
第五十九条第四項(
会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号
(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)
に掲げる金額を控除した金額とする。
一
法第五十九条第三項に規定する
適用年度
(以下この条において「適用年度」という。)
終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額
(同項に規定する個別欠損金額を含む。)
の合計額(当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額)
一
★削除★
適用年度
★削除★
終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額
★削除★
の合計額(当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額)
二
法第五十七条第一項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
二
法第五十七条第一項(
★削除★
欠損金の繰越し)
★削除★
の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
★新設★
三
適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
(平二二政五一・追加、平二三政一九六・一部改正)
(平二二政五一・追加、平二三政一九六・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一一八条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(民事再生等の場合の債務免除額等の限度となる通算所得帰属額)
第百十八条
法第五十九条第五項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により読み替えられた同条第二項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
法第五十九条第二項の内国法人の同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額(法第五十九条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する調整前所得金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額(同条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する調整前欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額
二
法第五十九条第二項の内国法人の適用年度の控除対象欠損金額(同項に規定する政令で定めるものに相当する金額のうち同項各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。次号において同じ。)
イ
調整前所得金額
ロ
前号に掲げる金額
三
法第五十九条第二項の内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(同項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)の控除対象欠損金額の合計額
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百十八条の三
法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する政令で定める資産は、第百五十五条の二十二第四項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する連結前欠損等法人が同項に規定する特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において有する法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産とする。
第百十八条の三
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十条の三第一項
★挿入★
に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する
特定支配日
の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日(以下この項において「
特定支配事業年度開始日
」という。)において有し、又は適格分割等(同条第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする同項に規定する適格組織再編成等をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産(適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産にあつては、法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものに限る。)並びに
第百二十二条の十四第十三項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該
特定支配事業年度開始日
又は当該適格分割等の日における価額(資産を
第百十三条の二第六項
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該
特定支配事業年度開始日
又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。
法第六十条の三第一項
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)
に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する
支配日
の属する事業年度
★削除★
開始の日(以下この項において「
支配事業年度開始日
」という。)において有し、又は適格分割等(同条第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする同項に規定する適格組織再編成等をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産(適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産にあつては、法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものに限る。)並びに
第百二十二条の十二第十四項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該
支配事業年度開始日
又は当該適格分割等の日における価額(資産を
第百十三条の三第六項
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該
支配事業年度開始日
又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。
★新設★
2
第百二十三条の八第四項及び第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は法第六十条の三第一項に規定する特定資産の同項に規定する損失の額として政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十条の三第一項に規定する特定資産の同項に規定する利益の額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十三条の八第四項第四号中「特定適格組織再編成等に係る」とあるのは「法第六十条の三第二項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第五項」とあるのは「法第五十二条第五項」と、同条第五項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十条の三第一項に規定する支配日又は第百十八条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格分割等の日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得」とあるのは「その取得」と読み替えるものとする。
3
法第六十条の三第一項に規定する特定資産の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は当該特定資産が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは当該特定資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第六十条の三第一項に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十条の三第二項に規定する合併法人等が同項に規定する適格組織再編成等により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する特定資産に係る同条第一項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産と、当該欠損等法人の同項に規定する
適用事業年度等の
開始の日を当該合併法人等の当該
適用事業年度等の
開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する
特定支配日
を当該合併法人等の当該
特定支配日
として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。
3
法第六十条の三第二項に規定する合併法人等が同項に規定する適格組織再編成等により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する特定資産に係る同条第一項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産と、当該欠損等法人の同項に規定する
適用事業年度
開始の日を当該合併法人等の当該
適用事業年度
開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する
支配日
を当該合併法人等の当該
支配日
として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。
5
第百二十三条の八第四項から第十一項まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第六十条の三第一項に規定する特定資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額及び当該特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額について準用する。この場合において、第百二十三条の八第四項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する特定支配日又は第百十八条の三第二項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格分割等の日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)の取得」とあるのは「その取得」と、同条第七項第一号中「特定適格組織再編成等に係る」とあるのは「法第六十条の三第二項に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第五項」とあるのは「法第五十二条第五項」と読み替えるものとする。
★削除★
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・平二三政三七九・平二五政一一二・平二九政一〇六・一部改正)
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・平二三政三七九・平二五政一一二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第百十八条の六
短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
第百十八条の六
短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一
移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
一
移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二
総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二
総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2
内国法人が、その有する短期売買商品等について法第二十五条第二項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第一項若しくは第二項又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
2
内国法人が、その有する短期売買商品等について法第二十五条第二項(資産の評価益
★削除★
)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損
★削除★
)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第一項若しくは第二項又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
3
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに選定しなければならない。
3
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに選定しなければならない。
4
内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
★挿入★
について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
4
内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する短期売買商品等が収益事業に属する短期売買商品等となつた場合 その収益事業に属する短期売買商品等となつた日
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する短期売買商品等が収益事業に属する短期売買商品等となつた場合 その収益事業に属する短期売買商品等となつた日
二
公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する短期売買商品等を有していた場合 その該当することとなつた日
二
公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する短期売買商品等を有していた場合 その該当することとなつた日
5
第一項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
5
第一項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
一
暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
一
暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
二
その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
二
その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
6
第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第二項、第三項及び第六項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
6
第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第二項、第三項及び第六項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
7
法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。
7
法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。
8
税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
8
税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
9
内国法人が、法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
9
内国法人が、法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
(平一九政八三・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(有価証券の取得価額)
(有価証券の取得価額)
第百十九条
内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百十九条
内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
購入した有価証券(法第六十一条の四第三項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
一
購入した有価証券(法第六十一条の四第三項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
二
金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
三
株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第九号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(同号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零
三
株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第九号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(同号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零
四
有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
四
有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
五
合併(法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付合併に限る。)により交付を受けた当該合併に係る合併法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該合併に係る被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
五
合併(法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付合併に限る。)により交付を受けた当該合併に係る合併法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該合併に係る被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
六
分割型分割(法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に限る。)により交付を受けた当該分割型分割に係る分割承継法人又は同項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該分割型分割に係る分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
六
分割型分割(法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に限る。)により交付を受けた当該分割型分割に係る分割承継法人又は同項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該分割型分割に係る分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
七
適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人又は被現物出資法人の株式 当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
七
適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人又は被現物出資法人の株式 当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
八
株式分配(法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配に限る。)により交付を受けた当該株式分配に係る法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該株式分配に係る現物分配法人の株式の当該株式分配の直前の帳簿価額に当該株式分配に係る第百十九条の八の二第一項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第三号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該完全子法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
八
株式分配(法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配に限る。)により交付を受けた当該株式分配に係る法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該株式分配に係る現物分配法人の株式の当該株式分配の直前の帳簿価額に当該株式分配に係る第百十九条の八の二第一項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第三号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該完全子法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
九
株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)により交付を受けた当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
九
株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)により交付を受けた当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十
適格株式交換等(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限るものとし、適格株式交換等に該当しない前号に規定する株式交換(第四条の三第十八項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価株式交換にあつては、同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十
適格株式交換等(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限るものとし、適格株式交換等に該当しない前号に規定する株式交換(第四条の三第十八項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価株式交換にあつては、同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人未満である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人未満である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合
当該株式交換完全子法人の前期期末時(
当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)
に規定する期間
についてこれらの規定
に掲げる事項を記載した中間申告書
又は連結中間申告書
を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書
又は連結確定申告書
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
又は連結中間申告書
に
係るこれらの規定
に規定する期間)終了の時
をいう。)
の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(
当該前期期末時
から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額
若しくは連結個別資本金等の額
又は利益積立金額
若しくは連結個別利益積立金額
(
第九条第一項第一号若しくは
第六号(利益積立金額)
又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
ロ
当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合
★削除★
当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
★削除★
に規定する期間
(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書
★削除★
を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書
★削除★
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
★削除★
に
係る同項
に規定する期間)終了の時
★削除★
の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(
当該終了の時
から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額
★削除★
又は利益積立金額
★削除★
(
第九条第一号及び
第六号(利益積立金額)
★削除★
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
十一
株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十一
株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十二
適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十二
適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人未満である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人未満である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合
当該株式移転完全子法人の前期期末時(
当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前六月以内に法第七十二条第一項
又は第八十一条の二十第一項
に規定する期間
についてこれらの規定
に掲げる事項を記載した中間申告書
又は連結中間申告書
を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書
又は連結確定申告書
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
又は連結中間申告書
に
係るこれらの規定
に規定する期間)終了の時
をいう。)
の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(
当該前期期末時
から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額
若しくは連結個別資本金等の額
又は利益積立金額
若しくは連結個別利益積立金額
(
第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合
★削除★
当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前六月以内に法第七十二条第一項
★削除★
に規定する期間
(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書
★削除★
を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書
★削除★
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
★削除★
に
係る同項
に規定する期間)終了の時
★削除★
の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(
当該終了の時
から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額
★削除★
又は利益積立金額
★削除★
(
第九条第一号及び第六号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十三
新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十三
新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十四
組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十四
組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十五
法第六十一条の二第十四項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十五
法第六十一条の二第十四項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十六
法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十六
法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十七
法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十七
法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
十八
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十八
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十九
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十九
法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
二十
法第六十一条の二第十四項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十
法第六十一条の二第十四項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十一
法第六十一条の二第十四項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十一
法第六十一条の二第十四項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十二
法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十二
法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十三
法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債 当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十三
法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債 当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十四
集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十四
集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十五
集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十六項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第百十九条の八の四第一項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十五
集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十六項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第百十九条の八の四第一項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十六
適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産
★挿入★
に該当するもの その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る
同条第七項
に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額
二十六
適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産
(第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)
に該当するもの その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る
法第六十一条の十一第七項
に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額
二十七
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
二十七
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2
前項各号に掲げる有価証券が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前の資産再評価法の規定による再評価を行つた株式(同法の規定により再評価を行つたものとみなされたものを含む。)である場合には、昭和三十二年十二月三十一日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもつて当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。
2
前項各号に掲げる有価証券が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前の資産再評価法の規定による再評価を行つた株式(同法の規定により再評価を行つたものとみなされたものを含む。)である場合には、昭和三十二年十二月三十一日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもつて当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。
3
第一項に規定する取得には、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに法第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等又は分割対価資産に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式の取得(次条第一項第一号において「被合併法人等の新株等の取得」という。)を含まないものとする。
3
第一項に規定する取得には、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに法第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等又は分割対価資産に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式の取得(次条第一項第一号において「被合併法人等の新株等の取得」という。)を含まないものとする。
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一三政二七四・平一四政二七一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政一九六・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一三政二七四・平一四政二七一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政一九六・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
第百十九条の三
内国法人がその有する有価証券(前条第一項第一号に掲げる移動平均法(以下この条において「移動平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百十九条の三
内国法人がその有する有価証券(前条第一項第一号に掲げる移動平均法(以下この条において「移動平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第二十五条第二項(資産の評価益
の益金不算入等)に規定する
評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
一
法第二十五条第二項(資産の評価益
)の規定の適用を受ける
評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
二
法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
二
法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損
★削除★
)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
2
内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第三十三条第四項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第二十五条第三項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第三十三条第四項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
2
内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第三十三条第四項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第二十五条第三項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第三十三条第四項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
3
内国法人がその有する有価証券につき時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定によりこれらの規定に規定する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項の規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
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4
内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の
評価益
(同項に規定する
評価益
をいう。以下この項において同じ。)又は
評価損(
同条第一項に規定する
評価損を
いう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第一項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した
評価益
を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した
評価損を
減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
3
内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の
評価益の額
(同項に規定する
評価益の額
をいう。以下この項において同じ。)又は
評価損の額(
同条第一項に規定する
評価損の額を
いう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第一項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した
評価益の額
を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した
評価損の額を
減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
★新設★
4
内国法人がその有する有価証券につき時価評価(時価評価事業年度(法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ。)において、これらの規定により次に掲げる資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該時価評価事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項若しくは第六十四条の十三第一項の規定により当該時価評価事業年度の益金の額に算入したこれらの規定に規定する評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該時価評価事業年度の損金の額に算入したこれらの規定に規定する評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
一
法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項に規定する時価評価資産
二
法第六十四条の十一第二項又は第六十四条の十二第二項に規定する株式又は出資
5
内国法人の有する
第九条第一項第六号(利益積立金額)に規定する他の連結法人の
株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。
★挿入★
第七項から第十三項までを除き、以下この条において同じ。)
について同号に規定する譲渡等修正事由
が生じた場合には、その株式の
当該譲渡等修正事由
が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、
当該譲渡等修正事由
が生じた時の直前の帳簿価額に
同号に掲げる金額を加算した
金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
5
内国法人の有する
★削除★
株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。
第三号及び
第七項から第十三項までを除き、以下この条において同じ。)
を発行した他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)について通算終了事由(法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認がその効力を失うことをいう。以下この項において同じ。)
が生じた場合には、その株式の
当該通算終了事由
が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、
当該通算終了事由
が生じた時の直前の帳簿価額に
簿価純資産不足額(当該帳簿価額が簿価純資産価額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を加算し、又は当該直前の帳簿価額から簿価純資産超過額(当該帳簿価額が簿価純資産価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を減算した
金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
★新設★
一
当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する資産の帳簿価額の合計額
★新設★
二
当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額
★新設★
三
当該他の通算法人の当該承認の効力を失う直前の発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該内国法人が当該直前に有する当該他の通算法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合
6
内国法人の有する
第九条第一項第七号
に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
6
内国法人の有する
第九条第七号(利益積立金額)
に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
7
内国法人が他の法人(当該内国法人
との間に連結完全支配関係がある連結子法人
を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
7
内国法人が他の法人(当該内国法人
が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人
を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
一
当該他の法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日(以下この条において「特定支配日」という。)までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が百分の九十以上であること(当該期間を通じて当該割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
一
当該他の法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日(以下この条において「特定支配日」という。)までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が百分の九十以上であること(当該期間を通じて当該割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
二
特定支配日が当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上であること(当該減算した金額がハに掲げる金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
二
特定支配日が当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上であること(当該減算した金額がハに掲げる金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
イ
当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額
イ
当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額
ロ
イに規定する事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額
ロ
イに規定する事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額
ハ
当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日前であるものに限る。)がある場合には、当該配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額)
ハ
当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日前であるものに限る。)がある場合には、当該配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額)
三
特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超えること。
三
特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超えること。
四
当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が二千万円を超えないこと。
四
当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が二千万円を超えないこと。
8
前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額(特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。)に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
8
前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額(特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。)に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
一
前項第二号イに掲げる金額
一
前項第二号イに掲げる金額
二
特定支配日から当該対象配当等の額に係る決議日等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
二
特定支配日から当該対象配当等の額に係る決議日等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
三
前項第二号ハに掲げる金額
三
前項第二号ハに掲げる金額
9
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
9
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
決議日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
一
決議日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
イ
剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(以下この号
及び第三号
において「剰余金の配当等」という。)で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日があるもの これらの日
イ
剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(以下この号
★削除★
において「剰余金の配当等」という。)で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日があるもの これらの日
ロ
剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日がないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ロ
剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日がないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ハ
法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(剰余金の配当等に該当するものを除く。) 当該事由が生じた日
ハ
法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(剰余金の配当等に該当するものを除く。) 当該事由が生じた日
二
特定支配関係 法第二条第十二号の七の五(定義)中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、第二十四条第一項各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権(以下この号において「配当等議決権」という。)」と、「自己の株式」とあるのを「自己の株式若しくは配当等議決権」と、「金額の株式」とあるのを「金額の株式若しくは配当等議決権」と、第四条の二第一項(支配関係及び完全支配関係)中「、その」とあるのを「その」と、「個人)」とあるのを「個人とし、その者が法人である場合にはその者並びにその役員及びこれと同項に規定する特殊の関係のある個人とする。)」と、「株式又は」とあるのを「株式若しくは同号に規定する配当等議決権又は」と読み替えた場合における支配関係をいう。
二
特定支配関係 法第二条第十二号の七の五(定義)中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、第二十四条第一項各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権(以下この号において「配当等議決権」という。)」と、「自己の株式」とあるのを「自己の株式若しくは配当等議決権」と、「金額の株式」とあるのを「金額の株式若しくは配当等議決権」と、第四条の二第一項(支配関係及び完全支配関係)中「、その」とあるのを「その」と、「個人)」とあるのを「個人とし、その者が法人である場合にはその者並びにその役員及びこれと同項に規定する特殊の関係のある個人とする。)」と、「株式又は」とあるのを「株式若しくは同号に規定する配当等議決権又は」と読み替えた場合における支配関係をいう。
三
基準時 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいう。
三
基準時 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいう。
イ
株式会社がする剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この号において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日が経過した時
イ
第二十二条第二項第二号イ(関連法人株式等の範囲)に掲げる剰余金の配当又は同号ロに掲げる剰余金の配当等 それぞれ同号イ又はロに定める日が経過した時
ロ
株式会社以外の法人がする剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日が経過した時
ロ
第二十二条第二項第二号ハに掲げる剰余金の配当等 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時(その効力を生ずる時の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる時)
ハ
剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる時)
ハ
第二十二条第二項第二号ニに掲げるもの 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた時
ニ
法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(剰余金の配当等に該当するものを除く。) 当該事由が生じた時
★削除★
10
第七項の内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から第七項に規定する他の法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該被合併法人等と当該他の法人との間に特定支配関係(前項第二号に規定する特定支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があるとき(当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合において、その特定支配日が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以前であるときを除く。)における第七項及び第八項の規定の適用については、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日とみなす。
10
第七項の内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から第七項に規定する他の法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該被合併法人等と当該他の法人との間に特定支配関係(前項第二号に規定する特定支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があるとき(当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合において、その特定支配日が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以前であるときを除く。)における第七項及び第八項の規定の適用については、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日とみなす。
11
第七項に規定する他の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第八項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
11
第七項に規定する他の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第八項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
関係法人(第七項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。)に係る合併法人又は分割承継法人 当該関係法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合(その関係法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百分の九十以上である場合(当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。
一
関係法人(第七項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。)に係る合併法人又は分割承継法人 当該関係法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合(その関係法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百分の九十以上である場合(当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。
イ
当該合併又は分割型分割が法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併又は同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に該当する場合には、第七項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
イ
当該合併又は分割型分割が法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併又は同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に該当する場合には、第七項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ
当該合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等(第九項第一号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する当該関係法人の事業年度開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受けた配当等の額がある場合において、当該配当等の額に係る基準時(第九項第三号に規定する基準時をいう。次号及び第十三項において同じ。)が当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前であるときは、当該配当等の額に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第七項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ロ
当該合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等(第九項第一号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する当該関係法人の事業年度開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受けた配当等の額がある場合において、当該配当等の額に係る基準時(第九項第三号に規定する基準時をいう。次号及び第十三項において同じ。)が当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前であるときは、当該配当等の額に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第七項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ハ
イ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第七項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該合併又は分割型分割の日を第八項の特定支配日とみなす。
ハ
イ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第七項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該合併又は分割型分割の日を第八項の特定支配日とみなす。
二
関係法人から配当等の額を受けた法人(特定支配日、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日又は対象配当等の額を受ける日の十年前の日のうち最も遅い日以後に当該配当等の額(当該配当等の額及び当該法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が二千万円を超え、かつ、当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合における配当等の額に限る。以下この号において「関係法人配当等の額」という。)を受けたもので、当該法人の当該関係法人配当等の額を受けた日の属する事業年度の前事業年度(同日の属する事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの割合が百分の五十を超えるものに限る。) 当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の関係法人(以下この号において「他の関係法人」という。)の全てがその設立の時から当該内国法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合が百分の九十以上である場合(当該関係法人又は他の関係法人が外国法人である場合及び当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当するもの(ロにおいて「除外要件該当法人」という。)である場合を除き、次に定めるところによる。
二
関係法人から配当等の額を受けた法人(特定支配日、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日又は対象配当等の額を受ける日の十年前の日のうち最も遅い日以後に当該配当等の額(当該配当等の額及び当該法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が二千万円を超え、かつ、当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合における配当等の額に限る。以下この号において「関係法人配当等の額」という。)を受けたもので、当該法人の当該関係法人配当等の額を受けた日の属する事業年度の前事業年度(同日の属する事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの割合が百分の五十を超えるものに限る。) 当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の関係法人(以下この号において「他の関係法人」という。)の全てがその設立の時から当該内国法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合が百分の九十以上である場合(当該関係法人又は他の関係法人が外国法人である場合及び当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当するもの(ロにおいて「除外要件該当法人」という。)である場合を除き、次に定めるところによる。
イ
第七項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
イ
第七項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ
当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等(特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は他の関係法人(それぞれ除外要件該当法人を除く。)との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。)以後に配当等の額(当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日前に受けたものに限る。)を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第七項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ロ
当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等(特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は他の関係法人(それぞれ除外要件該当法人を除く。)との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。)以後に配当等の額(当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日前に受けたものに限る。)を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第七項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ハ
イ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第七項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日を第八項の特定支配日とみなす。
ハ
イ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第七項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日を第八項の特定支配日とみなす。
12
第七項に規定する他の法人が関係法人を分割承継法人とする分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日から当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものに限る。)に係る分割法人である場合(当該分割型分割により当該他の法人から当該関係法人に引き継がれた利益剰余金の額がある場合に限る。)における同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
12
第七項に規定する他の法人が関係法人を分割承継法人とする分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日から当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものに限る。)に係る分割法人である場合(当該分割型分割により当該他の法人から当該関係法人に引き継がれた利益剰余金の額がある場合に限る。)における同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該分割型分割に係る前項第一号ロの規定により当該関係法人の第七項第二号ハに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人の同号ハに掲げる金額から減算する。
一
当該分割型分割に係る前項第一号ロの規定により当該関係法人の第七項第二号ハに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人の同号ハに掲げる金額から減算する。
二
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合には、当該分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額は、ないものとする。
二
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合には、当該分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額は、ないものとする。
13
内国法人が受ける対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する第七項に規定する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合(同項第三号又は第四号に掲げる要件のいずれかに該当する場合並びに当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のいずれについても益金不算入規定の適用を受けない場合を除く。)には、当該内国法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
13
内国法人が受ける対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する第七項に規定する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合(同項第三号又は第四号に掲げる要件のいずれかに該当する場合並びに当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のいずれについても益金不算入規定の適用を受けない場合を除く。)には、当該内国法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
14
内国法人の有する旧株(当該内国法人の有する株式をいう。以下この項において同じ。)について併合があつた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
14
内国法人の有する旧株(当該内国法人の有する株式をいう。以下この項において同じ。)について併合があつた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
15
内国法人の有する集団投資信託の受益権(移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について分割又は併合があつた場合には、所有受益権(その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
15
内国法人の有する集団投資信託の受益権(移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について分割又は併合があつた場合には、所有受益権(その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
16
内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。
16
内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。
17
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を合併法人とする合併(第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロに掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその合併の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその合併の直前の帳簿価額にその合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額(法第二十四条第一項第一号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
17
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を合併法人とする合併(第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロに掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその合併の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその合併の直前の帳簿価額にその合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額(法第二十四条第一項第一号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
18
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる関係があるものであるときは、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
18
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる関係があるものであるときは、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
19
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額にその分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその分割型分割の直前に有していたものに係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
19
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額にその分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその分割型分割の直前に有していたものに係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
20
内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分社型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分社型分割で同条第八項に規定する全部を保有する関係があるものに限る。)を行つた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分社型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分社型分割の直前の帳簿価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
20
内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分社型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分社型分割で同条第八項に規定する全部を保有する関係があるものに限る。)を行つた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分社型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分社型分割の直前の帳簿価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
一
その分社型分割が適格分社型分割に該当しない場合 移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。次号において同じ。)(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。同号において同じ。)の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
一
その分社型分割が適格分社型分割に該当しない場合 移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。次号において同じ。)(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。同号において同じ。)の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
二
その分社型分割が適格分社型分割に該当する場合 当該分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額
二
その分社型分割が適格分社型分割に該当する場合 当該分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額
21
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を現物分配法人とする株式分配が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式分配の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式分配の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式分配の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第八項に規定する完全子法人株式対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
21
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を現物分配法人とする株式分配が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式分配の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式分配の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式分配の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第八項に規定する完全子法人株式対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
22
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を株式交換完全親法人とする株式交換(第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換に該当するもので同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式交換の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式交換の直前の帳簿価額にその株式交換に係る株式交換完全子法人の株式でその内国法人がその株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
22
内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を株式交換完全親法人とする株式交換(第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換に該当するもので同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式交換の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式交換の直前の帳簿価額にその株式交換に係る株式交換完全子法人の株式でその内国法人がその株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
23
内国法人がその有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその取得の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
23
内国法人がその有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその取得の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
24
内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第六十一条の二第十六項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の当該信託の分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第十六項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
24
内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第六十一条の二第十六項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の当該信託の分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第十六項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
(平一二政一四五・全改、平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
第百十九条の四
内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、
同条第四項
に規定する非適格株式交換等時価評価、
同条第五項
に規定する
譲渡等修正事由
の発生、同条第六項に規定する寄附修正事由の発生、同条第七項に規定する対象配当等の額の受領、同条第十四項に規定する併合、同条第十五項に規定する分割若しくは併合、同条第十六項に規定する交付、同条第十七項に規定する合併、同条第十八項若しくは第十九項に規定する分割型分割、同条第二十項に規定する分社型分割、同条第二十一項に規定する株式分配、同条第二十二項に規定する株式交換、同条第二十三項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十四項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
第百十九条の四
内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、
同条第三項
に規定する非適格株式交換等時価評価、
同条第四項に規定する時価評価、同条第五項
に規定する
通算終了事由
の発生、同条第六項に規定する寄附修正事由の発生、同条第七項に規定する対象配当等の額の受領、同条第十四項に規定する併合、同条第十五項に規定する分割若しくは併合、同条第十六項に規定する交付、同条第十七項に規定する合併、同条第十八項若しくは第十九項に規定する分割型分割、同条第二十項に規定する分社型分割、同条第二十一項に規定する株式分配、同条第二十二項に規定する株式交換、同条第二十三項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十四項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する民事再生等評価換えは、法第二十五条第三項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する事実又は法第三十三条第四項(資産の評価損
の損金不算入等
)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。
2
前項に規定する民事再生等評価換えは、法第二十五条第三項(資産の評価益
★削除★
)に規定する事実又は法第三十三条第四項(資産の評価損
★削除★
)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。
3
第一項に規定する対象配当等の額の受領は、当該対象配当等の額に係る前条第九項第三号に規定する基準時にあつたものとする。
3
第一項に規定する対象配当等の額の受領は、当該対象配当等の額に係る前条第九項第三号に規定する基準時にあつたものとする。
4
第一項の規定は、内国法人が第百十九条第一項第三号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。
4
第一項の規定は、内国法人が第百十九条第一項第三号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。
5
第一項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配によりその有する有価証券を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合について準用する。この場合において、同項中「帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、」とあるのは、「帳簿価額に」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配によりその有する有価証券を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合について準用する。この場合において、同項中「帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、」とあるのは、「帳簿価額に」と読み替えるものとする。
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一四政二七一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一四政二七一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第百十九条の五
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
第百十九条の五
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
2
内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項
)に規定する期間
★挿入★
について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
2
内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項等
)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日
二
公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する有価証券を有していた場合 その該当することとなつた日
二
公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する有価証券を有していた場合 その該当することとなつた日
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
第百十九条の六
内国法人は、有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第百十九条の六
内国法人は、有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
★挿入★
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6
内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
6
内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(平一二政一四五・全改、平一二政三〇七・平二〇政一五六・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一二政三〇七・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第百十九条の八
法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第百十九条の八
法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する所有株式を発行した法人は、分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
2
前項に規定する所有株式を発行した法人は、分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(平一三政一三五・全改、平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二九政一〇六・一部改正)
(平一三政一三五・全改、平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第百十九条の八の二
法第六十一条の二第八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第二十三条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第百十九条の八の二
法第六十一条の二第八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第二十三条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する所有株式を発行した法人は、株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該株式分配に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
2
前項に規定する所有株式を発行した法人は、株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該株式分配に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(平二九政一〇六・追加)
(平二九政一〇六・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
第百十九条の九
法第六十一条の二第十八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第二十三条第一項第四号(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に規定する割合(当該払戻し等が法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第二十三条第一項第五号に規定する割合)を乗じて計算した金額とする。
第百十九条の九
法第六十一条の二第十八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第二十三条第一項第四号(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に規定する割合(当該払戻し等が法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第二十三条第一項第五号に規定する割合)を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
2
前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(平一三政一三五・全改、平一四政一〇四・平一四政二七一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
(平一三政一三五・全改、平一四政一〇四・平一四政二七一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
第百十九条の十一の二
法第六十一条の二第二十三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係とする。
第百十九条の十一の二
法第六十一条の二第二十三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係とする。
2
法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第三号に掲げる事由のうち法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割以外の事由にあつては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
2
法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第三号に掲げる事由のうち法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割以外の事由にあつては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
一
当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの(適格合併に該当しない合併にあつては、当該親法人株式が同項に規定する譲渡損益調整資産
★挿入★
に該当する場合における当該合併に限る。)、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
一
当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの(適格合併に該当しない合併にあつては、当該親法人株式が同項に規定する譲渡損益調整資産
(第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)
に該当する場合における当該合併に限る。)、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
二
当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併により当該金銭等不交付合併に係る合併法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付合併
二
当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併により当該金銭等不交付合併に係る合併法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付合併
三
当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産の交付を受けた場合で当該分割対価資産が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割
三
当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産の交付を受けた場合で当該分割対価資産が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割
四
当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により親法人株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割
四
当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により親法人株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割
五
当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配により法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の交付を受けた場合で当該完全子法人の株式が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付株式分配
五
当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配により法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の交付を受けた場合で当該完全子法人の株式が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付株式分配
六
当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換により当該金銭等不交付株式交換に係る株式交換完全親法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付株式交換
六
当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換により当該金銭等不交付株式交換に係る株式交換完全親法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付株式交換
3
法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあつては、合計額)が同条第二十三項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
3
法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあつては、合計額)が同条第二十三項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
4
法第六十一条の二第二十三項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。
4
法第六十一条の二第二十三項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。
(平一九政八三・追加、平二二政五一・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二二政五一・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(未決済デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百二十条
内国法人が法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第百二十条
内国法人が法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)又は適格分割等(法第六十一条の五第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第一項に規定するデリバティブ取引(同項に規定する為替予約取引等を除く。以下この項において「デリバティブ取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けたデリバティブ取引に係る契約につき法第六十一条の五第一項又は第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)又は適格分割等(法第六十一条の五第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第一項に規定するデリバティブ取引(同項に規定する為替予約取引等を除く。以下この項において「デリバティブ取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けたデリバティブ取引に係る契約につき法第六十一条の五第一項又は第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
★新設★
3
法第六十一条の五第一項の内国法人が通算法人である場合(同項の事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)において、他の通算法人(同日にその事業年度が終了するものに限る。)との間で行われた同項に規定するデリバティブ取引(当該内国法人又は他の通算法人のいずれかにおいて次に掲げる取引に該当するものを除く。)があるときは、当該デリバティブ取引に係る同項に規定するみなし決済損益額及び同条第二項に規定するみなし決済損益額に相当する金額は、ないものとする。
一
法第六十一条の五第一項に規定する為替予約取引等
二
法第六十一条の六第一項若しくは第二項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)又は第六十一条の七第一項若しくは第二項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用に係る法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一五政一三一・平二二政五一・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一五政一三一・平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第百二十一条の三の二
オプション取引(法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項(定義)に規定する金融商品をいう。次項において同じ。)の売買を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下第五項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法によることができる。
第百二十一条の三の二
オプション取引(法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項(定義)に規定する金融商品をいう。次項において同じ。)の売買を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下第五項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法によることができる。
一
法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る基礎商品変動差額と第百二十一条第一項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
一
法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る基礎商品変動差額と第百二十一条第一項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
二
法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る受払金銭評価差額と第百二十一条第一項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
二
法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る受払金銭評価差額と第百二十一条第一項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2
前項第一号に規定する基礎商品変動差額とは、オプション取引に係る金融商品のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいい、同項第二号に規定する受払金銭評価差額とは、オプション取引に係る法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に相当するもののそのオプション取引を行つた時におけるそのオプション取引に係る金融商品の利率等(金融商品の利率その他これに準ずる指標をいう。以下この項において同じ。)に基づいて算出した額とその期末時又は決済時におけるその金融商品の利率等に基づいて算出した額との差額をいう。
2
前項第一号に規定する基礎商品変動差額とは、オプション取引に係る金融商品のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいい、同項第二号に規定する受払金銭評価差額とは、オプション取引に係る法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に相当するもののそのオプション取引を行つた時におけるそのオプション取引に係る金融商品の利率等(金融商品の利率その他これに準ずる指標をいう。以下この項において同じ。)に基づいて算出した額とその期末時又は決済時におけるその金融商品の利率等に基づいて算出した額との差額をいう。
3
第一項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項各号に定める方法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各号に定める方法により有効性判定を行おうとする法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
について同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について第一項各号に定める方法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について同項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、当該各号に定める方法により行うものとする。
3
第一項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項各号に定める方法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各号に定める方法により有効性判定を行おうとする法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について第一項各号に定める方法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について同項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、当該各号に定める方法により行うものとする。
4
オプション取引について第一項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について同項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
4
オプション取引について第一項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について同項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
5
オプション取引について第一項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前二条及び第百二十一条の五(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定の適用については、第百二十一条の二第一号イ(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同号ロ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、同号ハ中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあり、及び同号ニ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号に規定する基礎商品変動差額」と、同条第二号中「同項に規定する利益額」とあり、「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、及び「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第二号に規定する受払金銭評価差額」と、前条第二項中「前条各号」とあるのは「次条第五項の規定により読み替えて適用する前条各号」と、第百二十一条の五第一項中「同条第二項」とあるのは「第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する第百二十一条の三第二項」とする。
5
オプション取引について第一項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前二条及び第百二十一条の五(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定の適用については、第百二十一条の二第一号イ(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同号ロ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、同号ハ中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあり、及び同号ニ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号に規定する基礎商品変動差額」と、同条第二号中「同項に規定する利益額」とあり、「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、及び「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第二号に規定する受払金銭評価差額」と、前条第二項中「前条各号」とあるのは「次条第五項の規定により読み替えて適用する前条各号」と、第百二十一条の五第一項中「同条第二項」とあるのは「第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する第百二十一条の三第二項」とする。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政一四二・追加)
(平二七政一四二・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第百二十一条の四
ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。)が、第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法又は前条第一項各号に定める方法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
第百二十一条の四
ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。)が、第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法又は前条第一項各号に定める方法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該最初の事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
について同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)の三月前の日までに、当該最初の事業年度、その採用しようとする有効性判定の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により有効性判定をしようとするデリバティブ取引等の範囲、前項に規定する他の場合、同項に規定する他の金額、当該最初の事業年度が当該デリバティブ取引等を行つた事業年度(当該デリバティブ取引等が法第六十一条の六第三項に規定する適格合併等により移転を受けた契約に係るものである場合には、当該契約の移転を受けた事業年度)でない場合にはその事業年度において前項の承認を受けなかつた理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該最初の事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)の三月前の日までに、当該最初の事業年度、その採用しようとする有効性判定の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により有効性判定をしようとするデリバティブ取引等の範囲、前項に規定する他の場合、同項に規定する他の金額、当該最初の事業年度が当該デリバティブ取引等を行つた事業年度(当該デリバティブ取引等が法第六十一条の六第三項に規定する適格合併等により移転を受けた契約に係るものである場合には、当該契約の移転を受けた事業年度)でない場合にはその事業年度において前項の承認を受けなかつた理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る方法を有効性判定の方法とすること、第一項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る方法を有効性判定の方法とすること、第一項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法によりデリバティブ取引等に係る有効性判定を行うこと、同項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法によりデリバティブ取引等に係る有効性判定を行うこと、同項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のデリバティブ取引等に係る有効性判定、法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合に該当するか否かの判定及び同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額のその計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のデリバティブ取引等に係る有効性判定、法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合に該当するか否かの判定及び同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額のその計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(平一二政一四五・全改、平一二政三〇七・平一三政一三五・平二二政五一・平二七政一四二・平三〇政一三二・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一二政三〇七・平一三政一三五・平二二政五一・平二七政一四二・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第百二十一条の九の二
オプション取引(第百二十一条の三の二第一項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定するオプション取引をいう。以下第四項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法に代えて、基礎商品変動差額(オプション取引に係る金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項(定義)に規定する金融商品をいう。)のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいう。)と第百二十一条の七第一項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法(次項及び第三項において「変動差額比較法」という。)によることができる。
第百二十一条の九の二
オプション取引(第百二十一条の三の二第一項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定するオプション取引をいう。以下第四項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法に代えて、基礎商品変動差額(オプション取引に係る金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項(定義)に規定する金融商品をいう。)のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいう。)と第百二十一条の七第一項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法(次項及び第三項において「変動差額比較法」という。)によることができる。
2
前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、変動差額比較法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(変動差額比較法により有効性判定を行おうとする法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
について同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について前項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、変動差額比較法により行うものとする。
2
前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、変動差額比較法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(変動差額比較法により有効性判定を行おうとする法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について前項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、変動差額比較法により行うものとする。
3
オプション取引について第一項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
3
オプション取引について第一項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
4
オプション取引について第一項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前二条及び第百二十一条の十一(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)の規定の適用については、第百二十一条の八第一号(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の九の二第一項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同条第二号中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあるのは「第百二十一条の九の二第一項に規定する基礎商品変動差額」と、前条第一号中「前条第一号又は第二号」とあるのは「次条第四項の規定により読み替えて適用する前条第一号又は第二号」とする。
4
オプション取引について第一項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前二条及び第百二十一条の十一(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)の規定の適用については、第百二十一条の八第一号(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の九の二第一項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同条第二号中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあるのは「第百二十一条の九の二第一項に規定する基礎商品変動差額」と、前条第一号中「前条第一号又は第二号」とあるのは「次条第四項の規定により読み替えて適用する前条第一号又は第二号」とする。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政一四二・追加)
(平二七政一四二・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
第百二十二条の二
内国法人がその有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の
期末換算
)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第二十五条第二項(資産の評価益
の益金不算入等)に規定する評価換え若しくは法
第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は
時価評価(第百十九条の三第三項に規定する時価評価をいう。)若しくは
非適格株式交換等時価評価(
第百十九条の三第四項
に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)
をした
場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引は、当該評価換え等又は
時価評価若しくは非適格株式交換等時価評価
に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第二十五条第三項に規定する事実又は法第三十三条第四項に規定する事実が生じた時)において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項の規定を適用する。
第百二十二条の二
内国法人がその有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の
期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等
)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第二十五条第二項(資産の評価益
)若しくは
第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損
★削除★
)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は
★削除★
非適格株式交換等時価評価(
第百十九条の三第三項
に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)
若しくは時価評価(第百十九条の三第四項に規定する時価評価をいう。)をした
場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引は、当該評価換え等又は
非適格株式交換等時価評価若しくは時価評価
に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第二十五条第三項に規定する事実又は法第三十三条第四項に規定する事実が生じた時)において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項の規定を適用する。
一
法第六十一条の八第二項の規定の適用を受けた資産又は負債
一
法第六十一条の八第二項の規定の適用を受けた資産又は負債
二
法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第四項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同条第一項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債
二
法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第四項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同条第一項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債
三
法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する売買目的外有価証券につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該売買目的外有価証券
三
法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する売買目的外有価証券につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該売買目的外有価証券
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一四政二七一・平一七政九九・平一八政一二五・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一四政二七一・平一七政九九・平一八政一二五・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第百二十二条の五
内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項
)に規定する期間
★挿入★
について
同項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第六十一条の九第一項第一号イ及びロ(外貨建資産等の
期末換算方法
)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
第百二十二条の五
内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の
記載事項等
)に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
について
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第六十一条の九第一項第一号イ及びロ(外貨建資産等の
期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等
)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となつた場合 その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となつた場合 その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
二
公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を有していた場合 その該当することとなつた日
二
公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を有していた場合 その該当することとなつた日
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
第百二十二条の六
内国法人は、第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等(第六項において「外貨建資産等」という。)につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条各号に定める方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第百二十二条の六
内国法人は、第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等(第六項において「外貨建資産等」という。)につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条各号に定める方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている換算の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする換算の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている換算の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする換算の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
★挿入★
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度
(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)
開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6
内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
6
内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(平一二政一四五・全改、平一二政三〇七・平二〇政一五六・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一二政三〇七・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(為替予約差額の配分)
(為替予約差額の配分)
第百二十二条の九
法第六十一条の十第一項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。
第百二十二条の九
法第六十一条の十第一項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。
一 法第六十一条の十第一項に規定する外貨建資産等(以下この項及び次項において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時以後にその外貨建取引に係る先物外国為替契約等(法第六十一条の八第二項(
先物外国為替契約等により円換算額を確定させた
外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)を締結した場合
イ その外貨建資産等の金額につきその外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場(次号において「取引時為替相場」という。)により換算した円換算額と先物外国為替契約等を締結した時における外国為替の売買相場(ロにおいて「締結時為替相場」という。)により換算した円換算額との差額に相当する金額
その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度
ロ その外貨建資産等の金額につき締結時為替相場により換算した円換算額と先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその先物外国為替契約等の締結の日からその外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払の日(以下この項において「決済日」という。)までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその先物外国為替契約等の締結の日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額
その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
二 外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引に係る先物外国為替契約等を締結した後にその外貨建取引を行つた場合
その外貨建資産等の金額につき取引時為替相場により換算した円換算額とその先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその外貨建取引を行つた日からその外貨建資産等の決済日までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその外貨建取引を行つた日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額
その外貨建取引を行つた日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
一 法第六十一条の十第一項に規定する外貨建資産等(以下この項及び次項において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時以後にその外貨建取引に係る先物外国為替契約等(法第六十一条の八第二項(
★削除★
外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)を締結した場合
イ その外貨建資産等の金額につきその外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場(次号において「取引時為替相場」という。)により換算した円換算額と先物外国為替契約等を締結した時における外国為替の売買相場(ロにおいて「締結時為替相場」という。)により換算した円換算額との差額に相当する金額
その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度
ロ その外貨建資産等の金額につき締結時為替相場により換算した円換算額と先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその先物外国為替契約等の締結の日からその外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払の日(以下この項において「決済日」という。)までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその先物外国為替契約等の締結の日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額
その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
二 外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引に係る先物外国為替契約等を締結した後にその外貨建取引を行つた場合
その外貨建資産等の金額につき取引時為替相場により換算した円換算額とその先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその外貨建取引を行つた日からその外貨建資産等の決済日までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその外貨建取引を行つた日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額
その外貨建取引を行つた日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
2
法第六十一条の十第一項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第三項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第一項の規定を適用する。
2
法第六十一条の十第一項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第三項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第一項の規定を適用する。
3
第一項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一四政二七一・平二二政五一・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平一四政二七一・平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百二十二条の十二
法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
★削除★
一
法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。第七号から第九号までにおいて同じ。)を有することとなつた日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日の五年前の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第五号において「前五年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ
法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ
法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ
法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ
法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
ト
租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
チ
租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
二
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三
第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四
資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産
五
資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(前五年内事業年度等において第一号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
六
法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ
清算中のもの
ロ
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ
当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
七
最初連結親法人事業年度(法第四条の二に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。次号において同じ。)開始の日に同条に規定する他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この号において「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する資産及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産
八
最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(以下この号において「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の保有する資産及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産
九
法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この号において「支配日」という。)以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の保有する資産
2
前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3
内国法人の法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度においては、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(これらの規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度においてこれらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入等)及び第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入等)の規定は適用しない。
4
法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、これらの規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平二三政一九六・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百二十二条の十三
削除
★削除★
(平二二政五一)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百二十二条の十二に移動しました★
★旧第百二十二条の十四から移動しました★
第百二十二条の十四
法
第六十一条の十三第一項(
完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
第百二十二条の十二
法
第六十一条の十一第一項(
完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第四項第六号において「売買目的有価証券」という。)
一
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第四項第六号において「売買目的有価証券」という。)
二
その譲渡を受けた他の内国法人(法
第六十一条の十三第一項
の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
二
その譲渡を受けた他の内国法人(法
第六十一条の十一第一項
の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
三
その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるもの
★挿入★
を除く。)
三
その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるもの
及び法第六十一条の十一第一項の内国法人が通算法人である場合における同条第八項に規定する他の通算法人の株式又は出資(当該他の通算法人以外の通算法人に譲渡されたものに限る。第十七項及び第十九項において「通算法人株式」という。)
を除く。)
2
法
第六十一条の十三第一項
の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるときは同項第一号に掲げる金額(同条第六項、第七項、第九項から第十一項まで、第十四項又は第十七項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)を、その譲渡につき法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)又は第六十二条の三から第六十二条の五まで(適格分社型分割等による資産の譲渡)の規定の適用があるときはこれらの規定によりその譲渡に係る収益の額とされる金額を、それぞれ法
第六十一条の十三第一項
に規定する収益の額として、同項の規定を適用する。
2
法
第六十一条の十一第一項
の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるときは同項第一号に掲げる金額(同条第六項、第七項、第九項から第十一項まで、第十四項又は第十七項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)を、その譲渡につき法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)又は第六十二条の三から第六十二条の五まで(適格分社型分割等による資産の譲渡)の規定の適用があるときはこれらの規定によりその譲渡に係る収益の額とされる金額を、それぞれ法
第六十一条の十一第一項
に規定する収益の額として、同項の規定を適用する。
3
法
第六十一条の十三第一項
の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)又は租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは第六十六条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定によりその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法
第六十一条の十三第一項
に規定する譲渡利益額(以下この条において「譲渡利益額」という。)は、当該損金算入額を控除した金額とする。
3
法
第六十一条の十一第一項
の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)又は租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは第六十六条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定によりその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法
第六十一条の十一第一項
に規定する譲渡利益額(以下この条において「譲渡利益額」という。)は、当該損金算入額を控除した金額とする。
4
法
第六十一条の十三第二項
に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)とし、内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(同条第一項に規定する譲渡損失額をいう。以下この条において同じ。)につき法
第六十一条の十三第一項
の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人(同条第二項に規定する譲受法人をいう。以下この条において同じ。)において当該事由が生じたときは、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に定める金額と当該譲渡利益額又は譲渡損失額に係る調整済額とを合計した金額が当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度
又は連結事業年度
終了の日の属する当該内国法人の事業年度(当該譲渡損益調整資産につき法
第六十一条の十三第三項
又は第四項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
法
第六十一条の十一第二項
に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)とし、内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(同条第一項に規定する譲渡損失額をいう。以下この条において同じ。)につき法
第六十一条の十一第一項
の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人(同条第二項に規定する譲受法人をいう。以下この条において同じ。)において当該事由が生じたときは、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に定める金額と当該譲渡利益額又は譲渡損失額に係る調整済額とを合計した金額が当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度
★削除★
終了の日の属する当該内国法人の事業年度(当該譲渡損益調整資産につき法
第六十一条の十一第三項
又は第四項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
次に掲げる事由 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
一
次に掲げる事由 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
イ
当該譲渡損益調整資産の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号から第八号までに掲げる事由を除く。)
イ
当該譲渡損益調整資産の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号から第八号までに掲げる事由を除く。)
ロ
当該譲渡損益調整資産の適格分割型分割による分割承継法人への移転
ロ
当該譲渡損益調整資産の適格分割型分割による分割承継法人への移転
ハ
普通法人又は協同組合等である当該譲受法人が公益法人等に該当することとなつたこと。
ハ
普通法人又は協同組合等である当該譲受法人が公益法人等に該当することとなつたこと。
二
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第二十五条第二項(資産の評価益
の益金不算入等
)に規定する評価換えによりその帳簿価額を増額され、その増額された部分の金額が益金の額に算入されたこと又は同条第三項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
二
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第二十五条第二項(資産の評価益
★削除★
)に規定する評価換えによりその帳簿価額を増額され、その増額された部分の金額が益金の額に算入されたこと又は同条第三項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
三
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
三
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
四
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において繰延資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
四
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において繰延資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
五
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第三十三条第二項(資産の評価損
の損金不算入等
)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと、同条第三項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
五
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第三十三条第二項(資産の評価損
★削除★
)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと、同条第三項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
六
有価証券である当該譲渡損益調整資産と銘柄を同じくする有価証券(売買目的有価証券を除く。)の譲渡(当該譲受法人が取得した当該銘柄を同じくする有価証券である譲渡損益調整資産の数に達するまでの譲渡に限る。) 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額のうちその譲渡をした数に対応する部分の金額
六
有価証券である当該譲渡損益調整資産と銘柄を同じくする有価証券(売買目的有価証券を除く。)の譲渡(当該譲受法人が取得した当該銘柄を同じくする有価証券である譲渡損益調整資産の数に達するまでの譲渡に限る。) 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額のうちその譲渡をした数に対応する部分の金額
七
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券(以下この号において「償還有価証券」という。)に該当し、当該譲渡損益調整資産につき第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(既にこの号に掲げる事由が生じたことによる調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に、当該内国法人の当該事業年度開始の日から当該償還有価証券の償還日までの期間の日数のうちに当該内国法人の当該事業年度の日数の占める割合を乗じて計算した金額
七
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券(以下この号において「償還有価証券」という。)に該当し、当該譲渡損益調整資産につき第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(既にこの号に掲げる事由が生じたことによる調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に、当該内国法人の当該事業年度開始の日から当該償還有価証券の償還日までの期間の日数のうちに当該内国法人の当該事業年度の日数の占める割合を乗じて計算した金額
八
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において法
第六十一条の十一第一項(連結納税
の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
★挿入★
に該当し、当該譲渡損益調整資産につき
同項に規定する評価益又は評価損
が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
八
当該譲渡損益調整資産が譲受法人において法
第六十四条の十一第一項(通算制度
の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
に該当し、当該譲渡損益調整資産につき
これらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額
が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
5
前項に規定する調整済額とは、同項の譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。
5
前項に規定する調整済額とは、同項の譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。
6
内国法人が譲渡をした譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法
第六十一条の十三第一項
の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産又は繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるものに限る。第二号において同じ。)に該当する場合には、当該譲渡損益調整資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を第四項第三号又は第四号に定める金額とみなして、同項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
6
内国法人が譲渡をした譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法
第六十一条の十一第一項
の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産又は繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるものに限る。第二号において同じ。)に該当する場合には、当該譲渡損益調整資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を第四項第三号又は第四号に定める金額とみなして、同項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
一
減価償却資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる数で除して得た割合を乗じて計算した金額
一
減価償却資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日(法
第六十一条の十三第五項
の規定により同項に規定する適格合併に係る合併法人を当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合において、当該適格合併に係る被合併法人が当該譲渡損益調整資産につきこの項の規定の適用を受けていたときにおける当該合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度の当該譲渡損益調整資産については、当該適格合併の日。次号イにおいて同じ。)の前日までの期間を除く。)の月数
イ
当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日(法
第六十一条の十一第五項
の規定により同項に規定する適格合併に係る合併法人を当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合において、当該適格合併に係る被合併法人が当該譲渡損益調整資産につきこの項の規定の適用を受けていたときにおける当該合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度の当該譲渡損益調整資産については、当該適格合併の日。次号イにおいて同じ。)の前日までの期間を除く。)の月数
ロ
当該譲受法人が当該譲渡損益調整資産について適用する耐用年数に十二を乗じて得た数
ロ
当該譲受法人が当該譲渡損益調整資産について適用する耐用年数に十二を乗じて得た数
二
繰延資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて計算した金額
二
繰延資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日の前日までの期間を除く。)の月数
イ
当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日の前日までの期間を除く。)の月数
ロ
当該繰延資産となつた費用の支出の効果の及ぶ期間の月数
ロ
当該繰延資産となつた費用の支出の効果の及ぶ期間の月数
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第六項の規定は、同項の譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に同項の規定の適用を受けて第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
8
第六項の規定は、同項の譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に同項の規定の適用を受けて第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
9
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第六項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第六項の規定を適用することができる。
10
内国法人が第四項の規定を適用する場合には、同項各号に掲げる事由は、譲受法人において同項第一号に掲げる事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度
若しくは連結事業年度
終了の日、譲受法人において同項第二号から第五号まで、第七号若しくは第八号に規定する益金の額若しくは損金の額に算入された事業年度
若しくは連結事業年度
終了の日又は同項第六号の譲渡の日の属する譲受法人の事業年度
若しくは連結事業年度
終了の日に生じたものとする。
10
内国法人が第四項の規定を適用する場合には、同項各号に掲げる事由は、譲受法人において同項第一号に掲げる事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度
★削除★
終了の日、譲受法人において同項第二号から第五号まで、第七号若しくは第八号に規定する益金の額若しくは損金の額に算入された事業年度
★削除★
終了の日又は同項第六号の譲渡の日の属する譲受法人の事業年度
★削除★
終了の日に生じたものとする。
11
法
第六十一条の十三第四項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
11
法
第六十一条の十一第四項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額から当該譲渡損益調整資産に係る第五項に規定する調整済額を控除した金額が千万円に満たない場合における当該譲渡損益調整資産
一
譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額から当該譲渡損益調整資産に係る第五項に規定する調整済額を控除した金額が千万円に満たない場合における当該譲渡損益調整資産
二
第十四条の八第二号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額に係る譲渡損益調整資産
二
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める譲渡損益調整額に係る譲渡損益調整資産
イ
法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第百三十一条の十三第二項第二号ロ(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額
ロ
法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 第百三十一条の十三第三項第二号ロに掲げる譲渡損益調整額
★新設★
12
法第六十一条の十一第四項第三号に規定する政令で定める事由は、第四項第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事由(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)とする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法
第六十一条の十三第五項
の規定により同項の適格合併に係る合併法人を譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合には、同条第三項又は第四項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
以前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
13
法
第六十一条の十一第五項
の規定により同項の適格合併に係る合併法人を譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合には、同条第三項又は第四項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度
★削除★
以前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法
第六十一条の十三第一項
の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該内国法人の負債又は資産には、当該譲渡利益額又は譲渡損失額
(第五項
に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとし、内国法人を被合併法人とする適格合併につき同条第五項の規定の適用があるときは、当該適格合併により合併法人に引き継がれる負債又は資産には、同項の規定により当該合併法人が譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けたものとみなされる場合の当該譲渡利益額又は譲渡損失額(当該内国法人における第五項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとする。
14
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法
第六十一条の十一第一項
の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該内国法人の負債又は資産には、当該譲渡利益額又は譲渡損失額
(同条第八項の規定の適用があるもの及び第五項
に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとし、内国法人を被合併法人とする適格合併につき同条第五項の規定の適用があるときは、当該適格合併により合併法人に引き継がれる負債又は資産には、同項の規定により当該合併法人が譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けたものとみなされる場合の当該譲渡利益額又は譲渡損失額(当該内国法人における第五項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとする。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
適格分割型分割に該当しない分割型分割に係る分割承継法人により法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産が交付された場合には、当該分割承継法人から当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対して当該分割対価資産が譲渡されたものとみなして、法
第六十一条の十三第一項
の規定を適用する。
15
適格分割型分割に該当しない分割型分割に係る分割承継法人により法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産が交付された場合には、当該分割承継法人から当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対して当該分割対価資産が譲渡されたものとみなして、法
第六十一条の十一第一項
の規定を適用する。
★新設★
16
法第六十一条の十一第八項に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第一項第一号又は第三号に掲げるものを除く。以下この項において「譲渡損益調整資産該当資産」という。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合
★挿入★
には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が譲渡損益調整資産該当資産である旨(当該資産につき第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。
17
内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第一項第一号又は第三号に掲げるものを除く。以下この項において「譲渡損益調整資産該当資産」という。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合
(その譲渡した資産が通算法人株式である場合を除く。)
には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が譲渡損益調整資産該当資産である旨(当該資産につき第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
前項の通知を受けた同項の他の内国法人(適格合併に該当しない合併により同項の資産の移転を受けたものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を、当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知をした内国法人(当該内国法人が法
第六十一条の十三第五項
に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
18
前項の通知を受けた同項の他の内国法人(適格合併に該当しない合併により同項の資産の移転を受けたものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を、当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知をした内国法人(当該内国法人が法
第六十一条の十一第五項
に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
一
前項の通知に係る資産が第一項第二号に掲げる資産に該当する場合 その旨
一
前項の通知に係る資産が第一項第二号に掲げる資産に該当する場合 その旨
二
前項の通知に係る資産が当該他の内国法人において減価償却資産又は第六項に規定する繰延資産に該当する場合において、当該資産につき同項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けたとき 当該資産について適用する耐用年数又は当該資産の支出の効果の及ぶ期間
二
前項の通知に係る資産が当該他の内国法人において減価償却資産又は第六項に規定する繰延資産に該当する場合において、当該資産につき同項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けたとき 当該資産について適用する耐用年数又は当該資産の支出の効果の及ぶ期間
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
譲受法人は、譲渡損益調整資産
★挿入★
につき第四項各号に掲げる事由(当該譲渡損益調整資産につき第六項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けていた場合には、第四項第三号又は第四号に掲げる事由を除く。)が生じたときは、その旨(当該事由が同項第三号又は第四号に掲げる事由である場合にあつては、損金の額に算入されたこれらの号の償却費の額を含む。)及びその生じた日を、当該事由が生じた事業年度終了後遅滞なく、その譲渡損益調整資産の譲渡をした内国法人(当該内国法人が法
第六十一条の十三第五項
に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
19
譲受法人は、譲渡損益調整資産
(通算法人株式を除く。以下この項において同じ。)
につき第四項各号に掲げる事由(当該譲渡損益調整資産につき第六項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けていた場合には、第四項第三号又は第四号に掲げる事由を除く。)が生じたときは、その旨(当該事由が同項第三号又は第四号に掲げる事由である場合にあつては、損金の額に算入されたこれらの号の償却費の額を含む。)及びその生じた日を、当該事由が生じた事業年度終了後遅滞なく、その譲渡損益調整資産の譲渡をした内国法人(当該内国法人が法
第六十一条の十一第五項
に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一二二条の一四繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百二十二条の十三に移動しました★
★旧第百二十二条の十五から移動しました★
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
第百二十二条の十五
法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。
第百二十二条の十三
法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。
(平三〇政一三二・追加)
(平三〇政一三二・追加、令二政二〇七・旧第一二二条の一五繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(合併等により移転をする資産及び負債)
(合併等により移転をする資産及び負債)
第百二十三条
内国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を含むものとして、法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び第六十二条の二(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定を適用する。この場合において、当該株式に係る法第六十二条第二項の価額は、当該合併が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
第百二十三条
内国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を含むものとして、法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び第六十二条の二(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定を適用する。この場合において、当該株式に係る法第六十二条第二項の価額は、当該合併が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該合併に係る被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(合併に反対する当該株主等に対するその買取請求の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額
一
当該合併に係る被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(合併に反対する当該株主等に対するその買取請求の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の時の価額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の時の価額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
2
内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(退職年金等積立金に対する法人税、法第三十八条第一項第二号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)及び地方法人税(地方法人税法
第六条第四号
(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税、同項第五号に掲げる地方法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。
2
内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(退職年金等積立金に対する法人税、法第三十八条第一項第二号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)及び地方法人税(地方法人税法
(平成二十六年法律第十一号)第六条第三号
(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税、同項第五号に掲げる地方法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。
3
内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する新株予約権に代えて当該新株予約権の新株予約権者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
3
内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する新株予約権に代えて当該新株予約権の新株予約権者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平一八政一二五・平二二政五一・平二六政一三八・平二七政一四二・平三〇政一三二・一部改正)
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平一八政一二五・平二二政五一・平二六政一三八・平二七政一四二・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
第百二十三条の三
法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る同項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して
第九条第一項第六号(利益積立金額)に規定する譲渡等修正事由
が生ずる場合には、
同号に掲げる金額に相当する金額を加算した金額
)とする。
第百二十三条の三
法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る同項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して
第百十九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由
が生ずる場合には、
同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額を加算し、又は同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額
)とする。
2
法第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第二項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。
2
法第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第二項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。
3
内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の法第六十二条の二第一項又は第二項に規定する帳簿価額(当該資産又は負債が当該被合併法人(公益法人等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)による引継ぎを受けたものとする。
3
内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の法第六十二条の二第一項又は第二項に規定する帳簿価額(当該資産又は負債が当該被合併法人(公益法人等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)による引継ぎを受けたものとする。
(平一三政一三五・追加、平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政一九六・平二九政一〇六・一部改正)
(平一三政一三五・追加、平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政一九六・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第百二十三条の八
法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、
次の各号に
掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
第百二十三条の八
法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、
次に
掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
法第六十二条の七第一項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定組織再編成事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
一
法第六十二条の七第一項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定組織再編成事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二
法第六十二条の七第一項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
二
法第六十二条の七第一項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ
当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十三第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロ及び
第十二項
において同じ。)で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人
と当該
他の法人との間に最後に支配関係
があること
となつた日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
イ
当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法
第六十一条の十一第一項
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロ及び
第三項第一号
において同じ。)で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人
が当該
他の法人との間に最後に支配関係
を有すること
となつた日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ
当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人
と当該
他の法人との間に最後に支配関係
があること
となつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ
当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人
が当該
他の法人との間に最後に支配関係
を有すること
となつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
2
特定引継資産(法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは特定保有資産(同項第二号に規定する特定保有資産をいう。以下この項、第十五項及び次条において同じ。)の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第六十二条の七第二項各号に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
★削除★
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3
法第六十二条の七第二項第一号に規定する
政令で定める資産
は、次に掲げるものとする。
2
法第六十二条の七第二項第一号に規定する
その他の政令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。
一
棚卸資産(土地(土地の上に存する権利を含む。
次項第三号
において「土地等」という。)を除く。)
一
棚卸資産(土地(土地の上に存する権利を含む。
第五項第三号
において「土地等」という。)を除く。)
二
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
二
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
三
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
四
法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日における帳簿価額又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が千万円に満たない資産
四
法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日における帳簿価額又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が千万円に満たない資産
五
法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日(
第十二項
において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日
以後に有することとなつた資産及び同日
における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(同条第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
五
法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日(
次項
において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日
★削除★
における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(同条第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
六
適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で法
第六十一条の十三第一項
に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)以外のもの
六
適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で法
第六十一条の十一第一項
に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)以外のもの
★新設★
3
法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号に掲げるものを除く。)のうち、当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第一号及び第二号において「前二年以内期間」という。)内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該他の法人にあつては、当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日)をいう。第三号において同じ。)の属する事業年度開始の日前から有していたもの(次に掲げるものを除く。)とする。
一
前二年以内期間内に行われた適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産
二
前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で譲渡損益調整資産以外のもの
三
前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるもの
イ
資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たない資産
ロ
当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
★新設★
4
法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外特定事由を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。)とする。
一
譲渡その他の移転(第五号又は第六号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「譲渡等」という。) 当該譲渡等をした資産の当該譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額
二
次に掲げる事由(以下この号において「評価換え等」という。) 当該評価換え等に係る資産の当該評価換え等の直前の帳簿価額から当該評価換え等の直後の帳簿価額を控除した金額
イ
内国法人が有する資産の評価換えにより生じた損失の額につき法第三十三条第二項(資産の評価損)の規定の適用がある場合の当該評価換え
ロ
内国法人が事業年度終了の時に有する第百二十二条の三第一項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)に規定する外貨建資産等(ロ及び第六項第二号イにおいて「外貨建資産等」という。)又は適格分割等(同条第二項に規定する適格分割等をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。)により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引(同条第一項に規定する外貨建取引をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。)を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)又は第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。)
ハ
内国法人が有する法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産(第六項第二号ロにおいて「時価評価資産」という。)のこれらの規定に規定する評価損の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価損の額が損金の額に算入されることとなつたこと。
三
貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「貸倒れ等」という。) 当該貸倒れ等による損失の額
四
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(同条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)に限る。以下この号において同じ。)があるものの貸倒れ 当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額
五
法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この号において「デリバティブ取引等」という。)により同項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡 当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第二項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第四項に規定する利益額に相当する金額を控除した金額(当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあつては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額)
六
法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けている法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の譲渡 当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る法第六十一条の二第一項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額
七
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額(法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと 当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
八
法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併(以下この号において「非適格合併」という。)を行つた場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第四項の規定により当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなつたこと(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。) 同項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
イ
当該非適格合併に伴い法第六十二条の八第六項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなつたこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ロ
当該非適格合併又は当該残余財産の確定に基因して法第六十二条の八第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ハ
法第六十二条の八第七項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなつた差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)
ニ
当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなつた資産調整勘定の金額に相当する金額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十二条の七第二項第一号
に規定する
損失の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この条において「譲渡等特定事由」という。)に
は、次に掲げるものを
含まないものとする
。
5
前項
に規定する
除外特定事由と
は、次に掲げるものを
いう
。
一
災害による資産の滅失又は損壊
一
災害による資産の滅失又は損壊
二
更生手続開始の決定があつた場合に
おいて、
会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの
間に生じた資産の譲渡等特定事由(第八項第一号
において「
更生期間資産譲渡等
」という。)
★挿入★
二
更生手続開始の決定があつた場合に
おける
会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの
期間(第七項第一号
において「
更生期間
」という。)
において資産について生じた前項各号に掲げる事由
三
固定資産(土地等を除く。)又は繰延資産(以下この号において「評価換対象資産」という。)につき行つた評価換えで法第三十三条第二項の規定の適用があるもの(当該評価換対象資産につき特定適格組織再編成等の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。)
三
固定資産(土地等を除く。)又は繰延資産(以下この号において「評価換対象資産」という。)につき行つた評価換えで法第三十三条第二項の規定の適用があるもの(当該評価換対象資産につき特定適格組織再編成等の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。)
四
再生手続開始の決定があつた場合(法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)に
おいて、
民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあつては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の
間に生じた資産の譲渡等特定事由(第八項第二号
において「
再生等期間資産譲渡等」という。)
四
再生手続開始の決定があつた場合(法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)に
おける
民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあつては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の
期間(第七項第二号
において「
再生等期間」という。)において資産について生じた前項各号に掲げる事由
五
減価償却資産(当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人
(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)
の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね二倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。)の除却
五
減価償却資産(当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人
★削除★
の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね二倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。)の除却
六
譲渡損益調整資産の譲渡で法
第六十一条の十三第一項
の規定の適用があるもの
六
譲渡損益調整資産の譲渡で法
第六十一条の十一第一項
の規定の適用があるもの
七
租税特別措置法第六十四条第一項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第六十五条第一項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)
七
租税特別措置法第六十四条第一項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第六十五条第一項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)
八
租税特別措置法第六十七条の四第一項(転廃業助成金等に係る課税の特例)に規定する法令の制定等があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなつた法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分
八
租税特別措置法第六十七条の四第一項(転廃業助成金等に係る課税の特例)に規定する法令の制定等があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなつた法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分
九
前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
九
前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
5
法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡等特定事由には、次に掲げるものを含むものとする。
★削除★
一
内国法人が事業年度終了の時に有する第百二十二条の三第一項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)に規定する外貨建資産等(以下この号及び第九項第一号において「外貨建資産等」という。)又は適格分割等(同条第二項に規定する適格分割等をいう。以下この号及び第九項第一号において同じ。)により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引(同条第一項に規定する外貨建取引をいう。以下この号及び第九項第一号において同じ。)を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)又は第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。)
二
内国法人が有する法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産又は法第六十二条の九第一項に規定する時価評価資産(第九項第二号において「時価評価資産」という。)の評価損(法第六十一条の十一第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価損をいう。)につき法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価損の計上
三
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額(法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損失額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項まで又は法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第六十一条の十三第二項から第四項までに係る部分に限る。)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、法第六十一条の十三第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと。
四
法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号及び第七項第五号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併を行つた場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第四項の規定により当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなつたこと(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。)。
6
法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額とは、特定引継資産の譲渡等特定事由のうち譲渡その他の移転(以下この項において「譲渡等」という。)による損失の額にあつては当該特定引継資産の譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、特定引継資産の譲渡等以外の譲渡等特定事由(以下この項において「評価換え等」という。)による損失の額にあつては当該特定引継資産の評価換え等の直前の帳簿価額が当該評価換え等の直後の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。)をいう。
6
法第六十二条の七第二項第一号に規定する利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外特定事由を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。)とする。
一
譲渡(第四号に掲げる事由に該当するものを除く。) 当該譲渡をした資産の当該譲渡に係る収益の額が当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
二
次に掲げる事由(以下この号において「外貨建取引等」という。) 当該外貨建取引等をした資産の当該外貨建取引等の直後の帳簿価額が当該外貨建取引等の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ
内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等又は適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき第百二十二条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。)
ロ
内国法人が有する時価評価資産の法第六十二条の九第一項、第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項又は第六十四条の十三第一項に規定する評価益の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価益の額が益金の額に算入されることとなつたこと。
三
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと 当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
四
資産の譲渡につき租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)又は第六十五条の七から第六十六条の二まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「損金算入額」という。)がある場合の当該譲渡 当該資産の譲渡に係る収益の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額
五
内国法人が資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十四条の二第十項若しくは第十一項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十五条の八第十項若しくは第十一項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度、法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたこと その益金の額に算入される金額
7
法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産の譲渡等特定事由により生じた損失の額を計算する場合において、当該譲渡等特定事由が次の各号に掲げるものに該当するときは、同項第一号に規定する損失の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
★削除★
一
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(同条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)又は当該事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の法第五十二条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)に限る。以下この号において同じ。)があるものの貸倒れ 当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額
二
法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この号において「デリバティブ取引等」という。)により同項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡 当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第二項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第四項に規定する利益額に相当する金額を控除した金額(当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあつては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額)
三
法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けている法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の譲渡 当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る法第六十一条の二第一項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額
四
第五項第三号に掲げる事由 当該事由に基因して法第六十一条の十三第二項から第四項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
五
第五項第四号に掲げる事由 法第六十二条の八第四項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が同号に規定する合併(以下この号において「非適格合併」という。)の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
イ
当該非適格合併に伴い法第六十二条の八第六項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなつたこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ロ
当該非適格合併又は残余財産の確定に基因して法第六十二条の八第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ハ
法第六十二条の八第七項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなつた差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が当該非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)
ニ
当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなつた資産調整勘定の金額に相当する金額
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十二条の七第二項第一号
に規定する
利益の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えに
は、次に掲げるものを
含まないものとする
。
7
前項
に規定する
除外特定事由と
は、次に掲げるものを
いう
。
一
更生期間資産譲渡等
一
更生期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由
二
再生等期間資産譲渡等
二
再生等期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由
三
法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡
三
法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡
四
譲渡損益調整資産の譲渡で法
第六十一条の十三第一項
の規定の適用があるもの
四
譲渡損益調整資産の譲渡で法
第六十一条の十一第一項
の規定の適用があるもの
五
前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
★新設★
8
第二項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(次条において「特定引継資産」という。)に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9
法第六十二条の七第二項第一号に規定する利益の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えには、次に掲げるものを含むものとする。
★削除★
一
内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等又は適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき第百二十二条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。)
二
内国法人が有する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益をいう。)につき法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価益の計上
三
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項まで又は法第八十一条の三第一項(法第六十一条の十三第二項から第四項までに係る部分に限る。)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、法第六十一条の十三第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと。
四
内国法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十四条の二第十項若しくは第十一項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十五条の八第十項若しくは第十一項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたこと。
10
法第六十二条の七第二項第一号に規定する譲渡又は評価換えによる利益の額とは、特定引継資産の譲渡による利益の額にあつては当該特定引継資産の譲渡に係る収益の額が当該特定引継資産の当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、特定引継資産の評価換えによる利益の額にあつては当該特定引継資産の評価換えの直後の帳簿価額が当該評価換えの直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。)をいう。
★削除★
11
法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額を計算する場合において、当該特定引継資産の譲渡又は評価換えが次の各号に掲げるものに該当するときは、同項第一号に規定する利益の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
★削除★
一
第九項第三号に掲げる事由 当該事由に基因して法第六十一条の十三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
二
特定引継資産の譲渡につき租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)又は第六十五条の七から第六十六条の二まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)がある場合の当該譲渡 当該特定引継資産の譲渡に係る収益の額から当該特定引継資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額
三
第九項第四号に掲げる事由 同号に規定する益金の額に算入される金額
12
法第六十二条の七第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産のうちに当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第一号及び第二号において「前二年以内期間」という。)内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日(当該他の法人にあつては、当該内国法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日)をいう。以下この項において同じ。)前から有していたもの(以下この項において「移転資産」という。)がある場合においては、当該移転資産については、当該支配関係法人が当該支配関係発生日前から有していたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
★削除★
一
前二年以内期間内に行われた適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産
二
前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で譲渡損益調整資産以外のもの
三
前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるもの
イ
資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たない資産
ロ
当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日以後に有することとなつた資産及び同日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
13
第三項から前項までに定めるもののほか、特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額(第十七項及び第十八項において「特定資産譲渡等損失額」という。)の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
★削除★
14
第三項の規定は、法第六十二条の七第二項第二号に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第三項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と読み替えるものとする。
★削除★
★9に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第四項から第十三項まで
の規定は、法
第六十二条の七第一項の内国法人の同条第二項第二号
に規定する
特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額及び特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の計算
について準用する。この場合において、
第四項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)の」とあるのは「その」と、第十二項
中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産
★挿入★
」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産
★挿入★
」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人
と」とあるのは
「当該支配関係法人
と」と、「)前から」とあるのは「)の属する事業年度開始の日前から」と、「当該支配関係法人が当該支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日
」と読み替えるものとする。
9
第二項から前項まで
の規定は、法
第六十二条の七第二項第二号
に規定する
その他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額
について準用する。この場合において、
第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と、第三項
中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産
(前項各号
」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産
(前項第一号から第五号まで
」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人
が」とあるのは
「当該支配関係法人
が」と、第五項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、前項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産
」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第一項の規定は、法第六十二条の七第三項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定組織再編成事業年度開始の日」とあるのは「特定適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。
10
第一項の規定は、法第六十二条の七第三項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定組織再編成事業年度開始の日」とあるのは「特定適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。
★11に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第三項から第十三項まで
の規定は、
被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該被合併法人等の
法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定する
特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算
について準用する。この場合において、
第十二項
中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「
第十七項
の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「
第十六項
において準用する第一項第二号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び
第十七項
の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人
と当該
関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等
と当該
関連法人」と、「当該内国法人
と」とあるのは
「当該他の被合併法人等
と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と
読み替えるものとする。
11
第二項から第八項まで
の規定は、
★削除★
法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定する
その他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額
について準用する。この場合において、
第三項
中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「
同条第三項
の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「
第十項
において準用する第一項第二号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び
同条第三項
の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人
が当該
関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等
が当該
関連法人」と、「当該内国法人
が」とあるのは
「当該他の被合併法人等
が」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と
読み替えるものとする。
★12に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第三項から第十三項まで
の規定は、
被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該他の被合併法人等の
法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する
特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算
について準用する。この場合において、
第四項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)」とあるのは「第十八項の他の被合併法人等」と、第十二項
中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「
第十八項の他の被合併法人等から
同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「
第十六項
において準用する第一項第二号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「
第十八項の被合併法人等
及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人
と当該
関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等
と当該
関連法人」と、「当該内国法人
と」とあるのは
「当該被合併法人等
と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が
」と読み替えるものとする。
12
第二項から第八項まで
の規定は、
★削除★
法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する
その他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額
について準用する。この場合において、
第三項
中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「
同条第三項の他の被合併法人等から
同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「
第十項
において準用する第一項第二号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「
同条第三項の被合併法人等
及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人
が当該
関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等
が当該
関連法人」と、「当該内国法人
が」とあるのは
「当該被合併法人等
が」と、第五項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人」とあるのは「法第六十二条の七第三項の他の被合併法人等」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産
」と読み替えるものとする。
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)
第百二十三条の九
法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織再編成事業年度(以下この条において「特定組織再編成事業年度」という。)以後の各事業年度(同項に規定する
適用期間(
以下この条において
「適用期間
」という。)内の日の属する事業年度に限る。)に
おける当該適用期間
内の特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額(以下この条において「特定資産譲渡等損失額」という。)は、
★挿入★
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
ところによる
ことができる。
第百二十三条の九
法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織再編成事業年度(以下この条において「特定組織再編成事業年度」という。)以後の各事業年度(同項に規定する
対象期間(
以下この条において
「対象期間
」という。)内の日の属する事業年度に限る。)に
おける当該対象期間
内の特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額(以下この条において「特定資産譲渡等損失額」という。)は、
当該特定資産譲渡等損失額から
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
金額を控除した金額とする
ことができる。
一
法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下
第六項
までにおいて「支配関係法人」という。)の支配関係事業年度(当該支配関係法人
と当該
内国法人との間に最後に支配関係
がある
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該
適用期間
内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額
は、ないものとする。
一
法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下
第七項
までにおいて「支配関係法人」という。)の支配関係事業年度(当該支配関係法人
が当該
内国法人との間に最後に支配関係
を有する
こととなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該
対象期間
内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額
に相当する金額
二
当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない
場合 適用期間
内の日の属する事業年度における当該事業年度の
適用期間の
特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額
は、当該特定資産譲渡等損失額
のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額
に達するまでの金額とする。
二
当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない
場合 対象期間
内の日の属する事業年度における当該事業年度の
対象期間内の
特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額
★削除★
のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額
を超える部分の金額
イ
当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)に掲げる欠損金額につき第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる金額とみなした金額の合計額
イ
当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号(
★削除★
欠損金の繰越し)に掲げる欠損金額につき第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる金額とみなした金額の合計額
ロ
当該事業年度前の
適用期間
内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額
ロ
当該事業年度前の
対象期間
内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額
2
前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の
適用期間
内の日の属する事業年度(
同号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額が
同号に規定する控除した金額
に達した後の
事業年度
を除く
。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める
ところによる特定資産譲渡等損失額の
計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の
対象期間
内の日の属する事業年度(
★削除★
同号に規定する控除した金額
が零を超える
事業年度
に限る
。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める
金額の
計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
特定適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(適用期間
内の日の属する事業年度に限る。)における
当該適用期間内の
特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算において、
前条第十二項の規定により同項に規定する移転資産につき支配関係法人が
法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日
前から有していたものとみなして同項の規定を適用する場合において特定引継資産に該当することとなる資産
(以下この項において
「みなし特定引継資産
」という。)の同号に規定する損失の額
★挿入★
(以下この項において「損失額」という。)又は同号に規定する利益の額
★挿入★
(以下この項において「利益額」という。)がある場合には、当該損失額及び利益額については、当該
みなし特定引継資産を
関連法人支配関係発生日(
前条第十二項に
規定する関連法人支配関係発生日をいう。以下この項において同じ。
)前から
有する
前条第十二項に
規定する前特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である関連法人(同項に規定する関連法人をいう。以下この項において同じ。)ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
4
特定適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(対象期間
内の日の属する事業年度に限る。)における
当該対象期間内の
特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算において、
★削除★
法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日
の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの
(以下この項において
「前特定適格組織再編成等移転資産
」という。)の同号に規定する損失の額
として政令で定める金額
(以下この項において「損失額」という。)又は同号に規定する利益の額
として政令で定める金額
(以下この項において「利益額」という。)がある場合には、当該損失額及び利益額については、当該
前特定適格組織再編成等移転資産を
関連法人支配関係発生日(
前条第三項に
規定する関連法人支配関係発生日をいう。以下この項において同じ。
)の属する事業年度開始の日前から
有する
前条第三項に
規定する前特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である関連法人(同項に規定する関連法人をいう。以下この項において同じ。)ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一
当該関連法人の関連法人支配関係事業年度(当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号
において同じ。)が
簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該
適用期間
内における当該関連法人に係る
みなし特定引継資産
の損失額及び利益額は、ないものとする。
一
当該関連法人の関連法人支配関係事業年度(当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号
及び次項において同じ。)が
簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該
対象期間
内における当該関連法人に係る
前特定適格組織再編成等移転資産
の損失額及び利益額は、ないものとする。
二
当該関連法人の関連法人支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない
場合 適用期間
内の日の属する事業年度における当該事業年度の
適用期間の
当該関連法人に係る
みなし特定引継資産の損失額は
当該損失額から当該
みなし特定引継資産の利益額を
控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該
みなし特定引継資産の利益額は
ないものとする。
二
当該関連法人の関連法人支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない
場合 対象期間
内の日の属する事業年度における当該事業年度の
対象期間内の
当該関連法人に係る
前特定適格組織再編成等移転資産の損失額は
当該損失額から当該
前特定適格組織再編成等移転資産の利益額を
控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該
前特定適格組織再編成等移転資産の利益額は
ないものとする。
イ
当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第百十三条第八項の規定の適用を受けた場合に同項第二号の規定において第百十二条第七項第一号に掲げる金額となる金額の合計額
イ
当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第百十三条第八項の規定の適用を受けた場合に同項第二号の規定において第百十二条第七項第一号に掲げる金額となる金額の合計額
ロ
当該内国法人の当該事業年度前の
適用期間
内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る
みなし特定引継資産
の損失額から利益額を控除した金額の合計額
ロ
当該内国法人の当該事業年度前の
対象期間
内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る
前特定適格組織再編成等移転資産
の損失額から利益額を控除した金額の合計額
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
5
前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度(同号に規定する合計額を控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定めるところによる同項に規定する損失額及び利益額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
★新設★
6
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項の規定は、第一項の内国法人と支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(適用期間
内の日の属する事業年度に限る。)における当該
適用期間の特定保有資産
に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、
同項第一号中「法
第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下
第六項
までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人」と、
同項第二号イ
中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該内国法人が法第五十七条第四項各号」と、「第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)」とあるのは「第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項」と
、「同項第三号ロ」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と
、「第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「第百十二条第十一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第五項第一号」と、第四項中
「前条第十二項
」とあるのは「
前条第十五項
において準用する
同条第十二項
」と、
「支配関係法人が」とあるのは「当該内国法人が」と、「前から」とあるのは「の属する事業年度開始の日前から」と、「特定引継資産に該当する」とあるのは「特定保有資産に該当する」と、「「みなし特定引継資産」とあるのは「「みなし特定保有資産」と、「みなし特定引継資産を」とあるのは「みなし特定保有資産を」と、同項第一号中「みなし特定引継資産」とあるのは「みなし特定保有資産」と、同項第二号中「みなし特定引継資産」とあるのは「みなし特定保有資産」と、
「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十一項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項第一号」と読み替えるものとする。
7
前各項の規定は、第一項の内国法人と支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(対象期間
内の日の属する事業年度に限る。)における当該
対象期間内の法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産(第十項において「特定保有資産」という。)
に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、
第一項第一号中「法
第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下
第七項
までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人」と、
同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「内国法人の」と、同号イ
中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該内国法人が法第五十七条第四項各号」と、「第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)」とあるのは「第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項」と
★削除★
、「第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「第百十二条第十一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第五項第一号」と、第四項中
「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「前条第三項
」とあるのは「
前条第九項
において準用する
同条第三項
」と、
同項第二号イ中
「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十一項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項第一号」と読み替えるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項から
第五項
までの規定は、法第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(適用期間
内の日の属する事業年度に限る。)における当該
適用期間の
当該被合併法人等の同項において準用する法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「
第七項
に規定する被合併法人等」と、第四項中「
前条第十二項」とあるのは「前条第十七項において準用する同条第十二項」と、「法
第六十二条の七第二項第一号」とあるの
は「法
第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と
読み替える
ものとする。
8
第一項から
第六項
までの規定は、法第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(対象期間
内の日の属する事業年度に限る。)における当該
対象期間内の
当該被合併法人等の同項において準用する法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「
第八項
に規定する被合併法人等」と、第四項中「
★削除★
第六十二条の七第二項第一号」とあるの
は「
第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と
、「前条第三項」とあるのは「前条第十一項において準用する同条第三項」と読み替える
ものとする。
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8
第一項から
第五項
までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(適用期間
内の日の属する事業年度に限る。)における当該
適用期間の
当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「
第八項
の他の被合併法人等」と、第四項中
「前条第十二項
」とあるのは「
前条第十八項
において準用する
同条第十二項」と、「支配関係法人」とあるのは「同条第十八項の他の被合併法人等」と、「法第六十二条の七第二項第一号に規定する」とあるのは「法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号の」と、「特定引継資産に該当する」とあるのは「特定保有資産に該当する」と、「みなし特定引継資産」とあるのは「みなし特定保有資産
」と読み替えるものとする。
9
第一項から
第六項
までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(対象期間
内の日の属する事業年度に限る。)における当該
対象期間内の
当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「
第九項
の他の被合併法人等」と、第四項中
「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「前条第三項
」とあるのは「
前条第十二項
において準用する
同条第三項
」と読み替えるものとする。
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9
特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(適用期間
内の日の属する事業年度に限る。)に
おける当該適用期間
内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額
は、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
ところによる
ことができる。この場合においては、
第六項
において準用する第一項の規定は、適用しない。
10
特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度
(対象期間
内の日の属する事業年度に限る。)に
おける当該対象期間
内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額
は、当該特定資産譲渡等損失額から次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
金額を控除した金額とする
ことができる。この場合においては、
第七項
において準用する第一項の規定は、適用しない。
一
当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額(次号において「特例切捨欠損金額」という。)以下である場合 当該
適用期間
内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額
は、ないものとする。
一
当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額(次号において「特例切捨欠損金額」という。)以下である場合 当該
対象期間
内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額
に相当する金額
二
当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合(その超える部分の金額(以下この号において「移転時価資産超過額」という。)が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。)
適用期間内
の日の属する事業年度における当該事業年度の
適用期間の
特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額
は、当該特定資産譲渡等損失額
のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額(当該事業年度前の
適用期間内
の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。)の合計額を控除した金額
に達するまでの金額とする。
二
当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合(その超える部分の金額(以下この号において「移転時価資産超過額」という。)が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。)
対象期間内
の日の属する事業年度における当該事業年度の
対象期間内の
特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額
★削除★
のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額(当該事業年度前の
対象期間内
の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。)の合計額を控除した金額
を超える部分の金額
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★旧10から移動しました★
10
前項の規定は、同項の内国法人が同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の
適用期間
内の日の属する事業年度(
同号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額が
同号に規定する控除した金額
に達した後の
事業年度
を除く
。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める
ところによる特定資産譲渡等損失額の
計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
11
前項の規定は、同項の内国法人が同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の
対象期間
内の日の属する事業年度(
★削除★
同号に規定する控除した金額
が零を超える
事業年度
に限る
。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める
金額の
計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第九項
の規定を適用することができる。
12
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第十項
の規定を適用することができる。
★新設★
13
法第六十四条の十四第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある場合における第七項において準用する第一項及び第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
一
第七項において準用する第一項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額につき第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額
二
第七項において準用する第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る第百三十一条の十九第五項において準用する第四項に規定する特定移転資産(当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する特定移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平一五政一三一・平一八政一二五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二九政一〇六・一部改正)
(平一三政一三五・追加、平一四政二七一・平一五政一三一・平一八政一二五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第百二十三条の十一
法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
第百二十三条の十一
法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一
法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
(以下この号及び第五号において「
前五年内事業年度等
」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該
前五年内事業年度等
において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
一
法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度
★削除★
(以下この号及び第五号において「
前五年内事業年度
」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該
前五年内事業年度
において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ
法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ
法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ
法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ
法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ
法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ
法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ
法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ
法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
★削除★
★ヘに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
ヘ
租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
チ
租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
★削除★
二
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
二
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三
第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
三
第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四
資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産
四
資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産
五
資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(
前五年内事業年度等
において
第一号
に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該
前五年内事業年度等
に
おいて同号
に掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
五
資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(
前五年内事業年度
において
第一号イからヘまで
に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該
前五年内事業年度
に
おいて同号イからヘまで
に掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
六
法第六十二条の九第一項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
六
法第六十二条の九第一項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ
清算中のもの
イ
清算中のもの
ロ
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ロ
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ
当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
ハ
当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
★新設★
七
法第六十二条の九第一項の内国法人が通算法人である場合における当該内国法人が有する他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資
2
前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を
加算し
又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を
加算し
又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
2
前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を
加算し、
又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を
加算し、
又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3
内国法人の法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産(同項の規定により当該事業年度において同項に規定する
評価益又は評価損
を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益
の益金不算入等
)及び第三十三条第一項(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定は適用しない。
3
内国法人の法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産(同項の規定により当該事業年度において同項に規定する
評価益の額又は評価損の額
を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益
★削除★
)及び第三十三条第一項(資産の評価損
★削除★
)の規定は適用しない。
4
法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する
評価益又は評価損
を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
4
法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する
評価益の額又は評価損の額
を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
(平一八政一二五・追加、平二二政五一・平二三政一九六・平二九政一〇六・一部改正)
(平一八政一二五・追加、平二二政五一・平二三政一九六・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
第百二十五条
法第六十三条第一項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかつた決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
第百二十五条
法第六十三条第一項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかつた決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
2
法第六十三条第二項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
2
法第六十三条第二項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3
法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3
法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
(平一〇政一〇五・平一三政一三五・平一四政二七一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平一〇政一〇五・平一三政一三五・平一四政二七一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結納税の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
★削除★
第百二十六条
法第六十三条第三項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する連結開始直前事業年度(以下この条において「連結開始直前事業年度」という。)又は同項に規定する連結加入直前事業年度(以下この条において「連結加入直前事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
一
当該リース譲渡に係る収益の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
二
当該リース譲渡に係る費用の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2
法第六十三条第三項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
第十四条の八第三号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる契約
二
法第六十三条第三項に規定するリース譲渡に係る契約を連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
(平一九政八三・全改、平二二政五一・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百二十六条に移動しました★
★旧第百二十七条から移動しました★
(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第百二十七条
法
第六十三条第四項
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(
同条第四項
に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該リース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあつては、当該適格分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
第百二十六条
法
第六十三条第三項
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(
同条第三項
に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該リース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあつては、当該適格分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
一
そのリース譲渡に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
一
そのリース譲渡に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
二
そのリース譲渡に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
二
そのリース譲渡に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2
法
第六十三条第四項
に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
2
法
第六十三条第三項
に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
法
第六十三条第四項
に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
一
法
第六十三条第三項
に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
二
法
第六十三条第四項
に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約
二
法
第六十三条第三項
に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・一部改正、平三〇政一三二・一部改正・旧第一二六条の二繰下)
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・一部改正、平三〇政一三二・一部改正・旧第一二六条の二繰下、令二政二〇七・一部改正・旧第一二七条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第百二十七条
法第六十三条第四項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年度(以下この条において「時価評価事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
一
当該リース譲渡に係る収益の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
二
当該リース譲渡に係る費用の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2
法第六十三条第四項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約
イ
法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第百三十一条の十三第二項第三号ロ(時価評価資産等の範囲)に掲げるリース譲渡契約
ロ
法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人 第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
二
法第六十三条第四項に規定するリース譲渡に係る契約を時価評価事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
第百二十八条
内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合
(前条第一項
に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法
第六十三条第四項
に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時に
おける前条第一項
に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該リース譲渡及び当該被合併法人等が当該リース譲渡について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びにリース譲渡の対価の額に係る第百二十四条第二項(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。
第百二十八条
内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合
(第百二十六条第一項(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法
第六十三条第三項
に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時に
おける第百二十六条第一項
に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該リース譲渡及び当該被合併法人等が当該リース譲渡について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びにリース譲渡の対価の額に係る第百二十四条第二項(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。
2
内国法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等から当該被合併法人等において法第六十三条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分割等に係る分割法人等から当該分割法人等の
同条第四項
に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における
前条第一項
に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第二項から第四項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百二十四条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第六十三条第六項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。
2
内国法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等から当該被合併法人等において法第六十三条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分割等に係る分割法人等から当該分割法人等の
同条第三項
に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における
第百二十六条第一項
に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第二項から第四項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百二十四条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第六十三条第六項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。
(平一四政二七一・全改、平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平三〇政一三二・一部改正)
(平一四政二七一・全改、平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百三十一条の三
法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託(以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。)が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された第十四条の四第十項(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。
第百三十一条の三
法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託(以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。)が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された第十四条の四第十項(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。
2
特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた時の直前の法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法
第四条の七
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた時の直前の法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法
第四条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
法第六十四条の三第四項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。
3
法第六十四条の三第四項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。
4
前項に規定する場合において、同項の規定により法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。
4
前項に規定する場合において、同項の規定により法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。
5
前二項に定めるもののほか、法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があつた場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。
5
前二項に定めるもののほか、法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があつた場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。
6
法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。
6
法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。
(平一九政八三・追加)
(平一九政八三・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
第百三十一条の四
法第六十四条の四第一項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
第百三十一条の四
法第六十四条の四第一項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
2
法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る
第九条第一項第二号
(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
2
法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る
第九条第二号
(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
(平二〇政一五六・追加、平二八政一四六・平三一政九六・一部改正)
(平二〇政一五六・追加、平二八政一四六・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(損益通算)
第百三十一条の七
法第六十四条の五第六項第三号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、第十九条第七項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定とする。
2
法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
第十九条第五項又は第六項
二
租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十二項又は第十四項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)
三
租税特別措置法第四十二条の十四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
四
租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
五
租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
六
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第四項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)
第百三十一条の八
法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
法第六十四条の六第一項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に当該通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二
法第六十四条の六第一項に規定する通算法人又は当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日の最も早いもの)との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算法人に係る通算親法人の設立の日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の設立の日のうち最も早い日)のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ
当該通算法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロにおいて同じ。)で、当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか。以下この号において同じ。)を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ
当該通算法人に係る通算親法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該通算法人を設立するもの又は当該通算法人に係る通算親法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
2
第百十二条の二第四項(通算完全支配関係に準ずる関係等)の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、第百十二条の二第四項第一号中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人」と、同項第三号から第五号までの規定中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。
3
第百二十三条の八第二項及び第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第六十四条の六第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十三条の八第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次号及び次項において「通算承認日」という。)」と、同項第五号中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「に規定する通算法人の通算承認日の属する事業年度」と、同条第三項中「同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号」とあるのは「法第六十四条の六第一項に規定する通算法人(通算承認日前に当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該通算承認日前から有する資産(前項第一号から第五号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日」とあるのは「通算承認日」と、「(第一項第二号イ」とあるのは「(第百三十一条の八第一項第二号ロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イ」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある法人(第百三十一条の八第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「同じ。)を」とあるのは「「関連法人」という。)を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)が」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該通算法人が」と、同項第一号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第三号ロ中「法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の通算承認日の属する事業年度」と読み替えるものとする。
4
第百二十三条の八第四項及び第五項の規定は法第六十四条の六第二項第一号に規定する政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十四条の六第二項第二号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十三条の八第五項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適用期間又は法第六十二条の七第一項に規定する対象期間(第七項において「適用期間等」という。)において法第六十条の三第一項に規定する特定資産又は法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産(第七項において「特定資産等」という。)について生じた前項各号に掲げる事由」と、同項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、同条第七項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び適用期間等において特定資産等について生じた前項各号に掲げる事由」と読み替えるものとする。
5
第百二十三条の九第一項から第六項まで(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度(法第六十四条の六第一項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。この場合において、第百二十三条の九第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する支配関係発生日」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と、同条第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第二項第一号」と、「前特定適格組織再編成等移転資産」とあるのは「特定移転資産」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第二項第二号」と、「(前条第三項」とあるのは「(第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する前条第三項」と、「有する前条第三項」とあるのは「有する第百三十一条の八第三項において準用する前条第三項各号列記以外の部分」と、「前特定適格組織再編成等に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と読み替えるものとする。
6
法第六十四条の六第三項に規定する政令で定める事業年度は、同条第一項に規定する通算法人の第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の三十を超える事業年度とする。
一
その事業年度の収益に係る原価及びその事業年度の販売費、一般管理費その他の費用として確定した決算において経理した金額の合計額
二
当該通算法人がその有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又はその事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
7
前各項に定めるもののほか、法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(欠損金の通算)
第百三十一条の九
法第六十四条の七第一項第一号(欠損金の通算)に規定する政令で定める期間は、第百十二条第二項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間のうち同号に規定する開始日(以下この項において「開始日」という。)前十年以内に開始した各期間(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間を含む。)及び開始日前に開始した当該通算親法人の各事業年度とする。
一
第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる各期間のうち最も古い期間の開始の日が開始日の十年前の日後である場合 同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)
二
第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間がない場合 開始日の十年前の日から当該通算親法人の設立の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)
2
法第六十四条の七第一項第一号に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第五項の規定の適用がある場合における同条第一項第四号に規定する各事業年度に係る同号に規定する損金算入欠損金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
当該各事業年度において生じた特定欠損金額(法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額をいう。以下この条において同じ。)のうち損金算入額(法第六十四条の七第五項第二号に掲げる金額のうち当該各事業年度に係る部分の金額をいう。第三号において同じ。)に達するまでの金額
二
当該各事業年度において生じた法第六十四条の七第一項第二号イに規定する欠損金額(特定欠損金額を除く。次号及び次項において「非特定欠損金額」という。)のうち当該各事業年度に係る配賦欠損金控除額(同条第五項第二号イに掲げる金額をいい、当該各事業年度において生じた同条第一項第二号イに規定する欠損金額につき同条第六項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額
三
当該各事業年度において生じた非特定欠損金額から前号に掲げる金額を控除した金額のうち損金算入額(第一号に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額
3
法第六十四条の七第一項第四号の各事業年度に係る十年内事業年度(同項第二号に規定する十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)について、当該十年内事業年度に係る対応事業年度(同条第一項第二号イに規定する対応事業年度をいう。第一号及び第二号において同じ。)が二以上ある場合における同項第四号及び同条第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第六十四条の七第一項第四号イの特定損金算入限度額は、当該各事業年度前の各事業年度(当該十年内事業年度に係る対応事業年度に該当するものに限る。以下この項において「前対応事業年度」という。)において生じた特定欠損金額がある場合には、当該特定損金算入限度額から前対応事業年度において生じた特定欠損金額の合計額を控除した金額とする。
二
法第六十四条の七第一項第四号ロに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、非特定損金算入合計額(当該十年内事業年度に係る対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額に当該十年内事業年度に係る同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
三
法第六十四条の七第五項第二号イに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、同号イに規定する場合における当該十年内事業年度に係る同条第一項第二号ニに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4
通算法人の各事業年度において生じた欠損金額(法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)の規定により当該事業年度の欠損金額とみなされたものを含む。)の一部が特定欠損金額である場合には、当該欠損金額のうち次に掲げる金額は、まず特定欠損金額から成るものとする。
一
法第五十七条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
二
法第五十七条第四項、第五項又は第八項の規定によりないものとされた金額
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)
第百三十一条の十
法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第六十四条の九第七項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人(同条第十項第一号又は第十二項第一号に掲げる法人を除く。)との間の完全支配関係で同条第一項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。)とする。
2
法第六十四条の八に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
一
法第六十四条の八の通算法人の同条の合併の日の属する事業年度又は同条の残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度終了の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日(次号において「終了日」という。)であること。
二
法第六十四条の八の通算法人が終了日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つたこと又は終了日前に同条の通算法人の残余財産が確定したことに基因してこれらの通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと。
三
法第六十四条の八の通算法人が通算親法人であること。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算法人の範囲)
第百三十一条の十一
法第六十四条の九第一項各号列記以外の部分(通算承認)に規定する政令で定める法人は、法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人とする。
2
法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係は、第四条の二第二項(支配関係及び完全支配関係)中「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人(法第六十四条の九第一項第三号から第十号まで(通算承認)に掲げる法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人(法第六十四条の九第一項第三号から第十号までに掲げる法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と、同項各号中「当該法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。
3
法第六十四条の九第一項第十号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
法第六十四条の十第六項(第六号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)(通算制度の取りやめ等)の規定により法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた法人(その効力を失う直前において同項に規定する親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があつたものに限る。)でその効力を失つた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
二
法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。)に係る法第四条の三に規定する受託法人
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算承認の手続等)
第百三十一条の十二
国税庁長官は、法第六十四条の九第二項(通算承認)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同条第一項に規定する親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
2
法第六十四条の九第二項の申請につき同条第一項に規定する親法人に対して却下の処分があつた場合には、同条第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
3
法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算親法人又は同項の申請を行う同条第一項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(当該他の内国法人が同条第二項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該通算親法人又は当該親法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が同条第二項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(時価評価資産等の範囲)
第百三十一条の十三
法第六十四条の九第七項(通算承認)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二
法第六十一条の十一第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(次項第二号及び第三項第二号において「譲渡損益調整額」という。)のうち千万円以上のもの
三
法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第三号イ及び第三項第三号イにおいて同じ。)が千万円以上のもの
イ
当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
ロ
当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
四
租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの
2
法第六十四条の九第十項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産
二
譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)で同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三
法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る契約(以下この号及び次項第三号において「リース譲渡契約」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約
四
特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額
3
法第六十四条の九第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二
譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三
リース譲渡契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱加入子法人の有するリース譲渡契約
四
特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算制度の取りやめの承認の手続等)
第百三十一条の十四
国税庁長官は、法第六十四条の十第二項(通算制度の取りやめ等)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした通算親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
2
法第六十四条の十第二項の申請をした通算親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する通算親法人の事業年度終了の時において、他の通算法人の全てにつき、その承認があつたものとみなす。
3
法第六十四条の十第二項の申請をした通算親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する通算法人(当該通算親法人を除く。)の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
4
次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(法第六十四条の十第一項の承認を受けたもの及び法第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
通算子法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと 当該通算親法人
二
法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する他の内国法人が通算親法人又は同項の申請を行つた同条第一項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと 当該通算親法人又は当該親法人
三
通算親法人につき法第六十四条の十第六項第七号に掲げる事実が生じたこと 当該通算親法人
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
第百三十一条の十五
法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一
法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この条において「親法人」という。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(第八号において「最初通算事業年度」という。)開始の日の五年前の日(以下この号及び第五号において「五年前の日」という。)以後に終了する当該親法人又は法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該五年前の日以後に終了する各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ
法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ
法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ
法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ
法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ
租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
二
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三
第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四
資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産
五
資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(五年前の日以後に終了する各事業年度において第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が当該資産を有する親法人若しくは法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
六
親法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ
清算中のもの
ロ
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ
当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
七
親法人又は法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該親法人又は他の内国法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資
八
法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(以下この号において「他の内国法人」という。)で親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同条第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。)の最初通算事業年度終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第五項において「初年度離脱開始子法人」という。)の有する資産
2
前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3
法第六十四条の十一第一項第一号に規定する政令で定める場合は、親法人について法第六十四条の九第一項の規定による承認(次項において「通算承認」という。)の効力が生じた後に当該親法人と同号に規定する他の内国法人のいずれかとの間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合とする。
4
法第六十四条の十一第一項第二号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する他の内国法人について通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人と親法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該親法人又は当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該親法人による完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合とする。
5
法第六十四条の十一第二項に規定する政令で定める法人は、初年度離脱開始子法人とする。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
第百三十一条の十六
法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一
法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する他の内国法人が同条第一項に規定する親法人(以下この号及び第六号において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。第四号を除き、以下この条において同じ。)を有することとなつた日以後最初に開始する当該親法人の事業年度開始の日の五年前の日(以下この号及び第三号において「五年前の日」という。)以後に終了する当該他の内国法人の各事業年度において前条第一項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該五年前の日以後に終了する各事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
二
前条第一項第二号から第四号までに掲げる資産
三
資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号において同じ。)との差額(五年前の日以後に終了する各事業年度において前条第一項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(第一号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
四
法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ
前条第一項第六号イ又はロに掲げるもの
ロ
当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
五
法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該他の内国法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資
六
親法人との間に完全支配関係を有することとなつた法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この号において「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第六項において「初年度離脱加入子法人」という。)の有する資産
2
前条第二項の規定は、前項第三号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合について準用する。
3
法第六十四条の十二第一項第三号及び第四号に規定する完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合は、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた法人について法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた後に当該法人と当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続すること(当該通算承認の効力が生じた後に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該通算親法人又は他の通算法人で当該通算親法人による通算完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合とする。
4
法第六十四条の十二第一項第四号に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合(同号の完全支配関係を有することとなつた時の直前において同号の通算親法人と同号の法人との間に当該通算親法人による支配関係がある場合を除く。)とする。
一
法第六十四条の十二第一項第四号の法人又は当該法人が同号の通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる時の直前において当該法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。第四号において同じ。)の完全支配関係発生日(当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる日をいう。以下この項において同じ。)前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(次号において「子法人事業」という。)と当該通算親法人又は当該完全支配関係を有することとなる時の直前において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(当該通算完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。)の完全支配関係発生日前に行う事業のうちのいずれかの事業(次号において「親法人事業」という。)とが相互に関連するものであること。
二
子法人事業と親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は完全支配関係発生日の前日の子法人事業を行う法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)の全てが法第六十四条の十二第一項第四号の通算親法人による完全支配関係を有することとなつたことに伴つて退任をするものでないこと。
三
法第六十四条の十二第一項第四号の法人が同号の通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる時の直前の当該法人の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該法人の業務(当該法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
四
法第六十四条の十二第一項第四号の法人の完全支配関係発生日前に行う主要な事業(当該主要な事業が第一号の子法人事業でない場合には、当該子法人事業を含む。)が当該法人(当該法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
5
第三項の規定は、法第六十四条の十二第二項に規定する政令で定める場合について準用する。
6
法第六十四条の十二第二項に規定する政令で定める法人は、初年度離脱加入子法人とする。
7
第四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)
第百三十一条の十七
法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。
2
法第六十四条の十三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産の評価益の額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)が評価損の額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第四号又は第五号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)以上である場合とする。
一
第百三十一条の十三第一項第二号(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額(第四号において「譲渡損益調整額」という。)のうち法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡利益額に係るもの
二
第百三十一条の十三第一項第三号に掲げる契約(第五号において「リース譲渡契約」という。)に係る同項第三号イに掲げる収益の額
三
第百三十一条の十三第一項第四号に掲げる特別勘定の金額
四
譲渡損益調整額のうち法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額に係るもの
五
リース譲渡契約に係る第百三十一条の十三第一項第三号ロに掲げる費用の額
3
法第六十四条の十三第一項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一
法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の日の翌日の五年前の日以後に終了する各事業年度(以下この号及び第三号において「前五年内事業年度」という。)において第百三十一条の十五第一項第一号イからヘまで(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の前五年内事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
二
第百三十一条の十五第一項第二号から第四号までに掲げる資産
三
資産の価額(資産を前項に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)との差額(前五年内事業年度において第百三十一条の十五第一項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(第一号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
四
法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ
第百三十一条の十五第一項第六号イ又はロに掲げるもの
ロ
当該通算法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
五
法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資
4
第百三十一条の十五第二項の規定は、前項第三号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合について準用する。
5
法第六十四条の十三第一項第二号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次に掲げる規定により損金の額に算入される金額とする。
一
法第三十三条第二項から第四項まで(資産の評価損)
二
法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
三
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
四
法第六十二条の五第二項(現物分配による資産の譲渡)
五
法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
六
法第六十四条の十一第一項又は第二項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
七
法第六十四条の十二第一項又は第二項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
6
法第六十四条の十三第一項第二号に規定する帳簿価額として政令で定める金額は、資産を第二項に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の同条第一項の規定を適用しないものとした場合における同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時における帳簿価額とする。
7
法第六十四条の十三第一項第二号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
法第六十四条の十三第一項第二号に規定する資産(以下この項において「特定資産」という。)の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由
二
特定資産が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人であつた内国法人において、法第三十三条第二項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該特定資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されること、同条第三項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されること又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該特定資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されること。
三
特定資産が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人であつた内国法人において法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項に規定する時価評価資産又は同条第二項に規定する株式若しくは出資に該当し、当該特定資産につきこれらの規定に規定する評価損の額が損金の額に算入されること。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(時価評価資産に関する他の規定の不適用等)
第百三十一条の十八
内国法人の法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度(以下この項において「通算開始直前事業年度等」という。)においては、当該通算開始直前事業年度等の終了の時に有する次に掲げる資産(これらの規定により当該通算開始直前事業年度等においてこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益)及び第三十三条第一項(資産の評価損)の規定は、適用しない。
一
法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項に規定する時価評価資産
二
法第六十四条の十一第二項又は第六十四条の十二第二項に規定する株式又は出資
2
法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産については、これらの規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第百三十一条の十九
第百三十一条の八第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定は、法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。
2
第百十二条の二第四項(通算完全支配関係に準ずる関係等)の規定は、法第六十四条の十四第一項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、第百十二条の二第四項第一号中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人」と、同項第三号から第五号までの規定中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の十四第一項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。
3
第百二十三条の八第二項及び第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第六十四条の十四第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十三条の八第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。次号及び次項において「最初適用年度」という。)開始の日」と、同項第五号中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の十四第一項」と、「の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「に規定する通算法人の最初適用年度」と、同条第三項中「同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号」とあるのは「法第六十四条の十四第一項に規定する通算法人(通算承認日前に当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。)が最初適用年度開始の日前から有する資産(前項第一号から第五号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イ」とあるのは「通算承認日の二年前の日から当該最初適用年度開始の日の前日までの期間(第百三十一条の十九第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第百三十一条の八第一項第二号ロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イ」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある法人(第百三十一条の十九第一項において準用する第百三十一条の八第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「同じ。)を」とあるのは「「関連法人」という。)を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)が」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該通算法人が」と、同項第一号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第三号ロ中「法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の最初適用年度」と読み替えるものとする。
4
第百二十三条の八第四項及び第五項の規定は法第六十四条の十四第二項第一号に規定する政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十四条の十四第二項第二号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十三条の八第五項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と読み替えるものとする。
5
第百二十三条の九第一項から第六項まで(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、法第六十四条の十四第一項に規定する通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生ずる日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第六十四条の十四第一項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)以後の各事業年度(法第六十四条の十四第一項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の法第六十四条の十四第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。この場合において、第百二十三条の九第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係発生日」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該通算法人が法第五十七条第八項各号」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十三条第十二項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「おいて」とあるのは「おいて第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する」と、「特定資産譲渡等損失額の合計額」とあるのは「特定資産譲渡等損失額(当該事業年度前の事業年度において法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定の適用があり、かつ、第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用するこの項の規定の適用を受けていた場合には、その適用に係る法第六十四条の六第二項に規定する特定資産譲渡等損失額を含む。)の合計額」と、同条第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の十四第二項第一号」と、「前特定適格組織再編成等移転資産」とあるのは「特定移転資産」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第二項第二号」と、「(前条第三項」とあるのは「(第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する前条第三項」と、「有する前条第三項」とあるのは「有する第百三十一条の十九第三項において準用する前条第三項各号列記以外の部分」と、「前特定適格組織再編成等に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条の二第五項において準用する第百十二条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条の二第五項において準用する第百十二条第七項第一号」と、「控除した金額の合計額」とあるのは「控除した金額(当該事業年度前の事業年度において法第六十四条の六第一項の規定の適用があり、かつ、第百三十一条の八第五項において準用するこの項の規定の適用を受けていたときは、その適用に係る同項に規定する特定移転資産(当該関連法人に係るものに限る。)の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額を含む。)の合計額」と読み替えるものとする。
6
法第六十二条の七第七項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある場合における前項において準用する第百二十三条の九第一項及び第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
一
前項において準用する第百二十三条の九第一項第二号ロに掲げる金額 法第六十二条の七第七項の特定適格組織再編成等に係る同条第二項第二号に掲げる金額につき第百二十三条の九第七項において準用する同条第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額
二
前項において準用する第百二十三条の九第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額 法第六十二条の七第七項の特定適格組織再編成等に係る第百二十三条の九第七項において準用する同条第四項に規定する前特定適格組織再編成等移転資産(当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する前特定適格組織再編成等移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額
7
前各項に定めるもののほか、法第六十四条の十四第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(一括償却資産の損金算入)
(一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二
内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び
第十二項
において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
第百三十三条の二
内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び
第十一項
において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2
内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に一括償却資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該一括償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第九項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第九項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に一括償却資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該一括償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第九項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第九項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
7
内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の一括償却資産
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の一括償却資産
二
適格分割等 次に掲げる一括償却資産
二
適格分割等 次に掲げる一括償却資産
イ
当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの
イ
当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの
ロ
当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
8
前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる一括償却資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる一括償却資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
9
損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
10
前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた一括償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該一括償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該一括償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
10
前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた一括償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該一括償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該一括償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
11
第九項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
★削除★
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第一項の規定は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に当該一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
11
第一項の規定は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に当該一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
内国法人は、各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
12
内国法人は、各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
(平一〇政一〇五・追加、平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二九政一〇六・平三一政九六・一部改正)
(平一〇政一〇五・追加、平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二九政一〇六・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)
第百三十六条の二
内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第三項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第三項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
第百三十六条の二
内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第三項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第三項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
2
内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
3
内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
4
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第一項又は第三項の規定を適用する。
5
第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第一項又は第三項の規定を適用する。
一
公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務
一
公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務
二
金銭債務に係る債務者である公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
二
金銭債務に係る債務者である公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
三
適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
三
適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
(平一〇政一〇五・追加、平一三政一三五・平一四政二七一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・一部改正)
(平一〇政一〇五・追加、平一三政一三五・平一四政二七一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
第百三十九条の四
内国法人の当該事業年度(消費税法第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第百三十九条の四
内国法人の当該事業年度(消費税法第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
棚卸資産に係るものである場合
一
棚卸資産に係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
三
二十万円未満である場合
三
二十万円未満である場合
3
内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額に達するまでの金額とする。
3
内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額に達するまでの金額とする。
4
内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
4
内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7
内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第十四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(同項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第十四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(同項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11
第三項、第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
11
第三項、第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12
内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。)は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
12
内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。)は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延消費税額等
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延消費税額等
二
適格分割等 次に掲げる繰延消費税額等
二
適格分割等 次に掲げる繰延消費税額等
イ
当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち第七項の規定の適用を受けたもの
イ
当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち第七項の規定の適用を受けたもの
ロ
当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
13
前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる繰延消費税額等その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
13
前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる繰延消費税額等その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14
損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
14
損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
15
前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延消費税額等につき帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
15
前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延消費税額等につき帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
16
第十四項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
★削除★
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第五項、第六項、第八項及び第十一項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項、第九項又は第十項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
16
第五項、第六項、第八項及び第十一項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項、第九項又は第十項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭六三政三六二・追加、平三政八七・一部改正、平五政八六・旧第一三九条の九繰下、平九政一七・一部改正、平一二政一四五・旧第一三九条の一〇繰上、平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平二〇政一五六・平二二政五一・平二五政五四・平二六政三一六・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平三政八七・一部改正、平五政八六・旧第一三九条の九繰下、平九政一七・一部改正、平一二政一四五・旧第一三九条の一〇繰上、平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平二〇政一五六・平二二政五一・平二五政五四・平二六政三一六・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(相互会社に準ずるもの)
(相互会社に準ずるもの)
第百三十九条の六
法
第六十六条第六項第二号ロ
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
第百三十九条の六
法
第六十六条第五項第二号ロ
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
(平二二政五一・追加、平三一政九六・旧第一三九条の六の二繰上)
(平二二政五一・追加、平三一政九六・旧第一三九条の六の二繰上、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(留保金額から控除する金額等)
(留保金額から控除する金額等)
第百三十九条の八
法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)
が当該事業年度
において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第四号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下
この条及び
次条において「配当等の額」という。)を
他の内国法人
(当該配当等の額
の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。
次条において同じ。)
に当該特定同族会社
との間に
連結完全支配関係
があるものに限る。)から受ける場合には
、当該特定同族会社
における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
第百三十九条の八
法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)
である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)
において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第四号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下
この項及び
次条において「配当等の額」という。)を
他の通算法人
(当該配当等の額
に係る基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。第三項及び
次条において同じ。)
及び当該事業年度終了の日において当該通算法人
との間に
通算完全支配関係
があるものに限る。)から受ける場合には
、当該通算法人
における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2
特定同族会社が当該事業年度において配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。以下この項において同じ。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。
2
特定同族会社である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において剰余金の配当若しくは利益の配当をし、又は特定同族会社である通算法人に当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた場合には、これらの通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額にこれらの通算法人の通算外配当等流出額及び通算内配当等の額を加算した金額からこれらの通算法人の通算外配当等流出配賦額を減算した金額とする。
★新設★
3
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
通算外配当等流出額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた法第二十四条第一項各号に掲げる事由(剰余金の配当又は利益の配当に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等又は当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がない者に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。
二
通算内配当等の額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当(法第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた同項第四号から第七号まで(第四号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分を除く。)に掲げる事由により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等及び当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。
三
通算外配当等流出配賦額 イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とニに掲げる金額との合計額をいう。
イ
各通算法人(前項の通算法人及び同項の事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号において「他の通算法人」という。)に限る。イ及びハにおいて同じ。)の通算外配当等流出額のうち当該各通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該各通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該各通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)に達するまでの金額の合計額
ロ
前項の通算法人の純通算内配当等の額(通算法人の通算内配当等の額から当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限る。)を控除した金額をいう。ハにおいて同じ。)
ハ
各通算法人の純通算内配当等の額の合計額
ニ
前項の通算法人の通算外配当等流出額のうち当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)を超える部分の金額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
4
特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
★新設★
5
特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から法第六十四条の七第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
★新設★
6
特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の八に規定する欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額に当該欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。
★新設★
7
特定同族会社が当該事業年度において第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第十九条第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特定同族会社が当該事業年度において第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第百十九条の三第七項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。
8
特定同族会社が当該事業年度において第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第百十九条の三第七項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・平二五政一一二・平二九政一〇六・令二政一一二・一部改正)
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二二政五一・平二五政一一二・平二九政一〇六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(他の
連結法人
から受ける配当等の額)
(他の
通算法人
から受ける配当等の額)
第百三十九条の九
法第六十七条第三項第二号(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定同族会社
が当該事業年度
において受ける配当等の額のうちその
支払に係る基準日に当該特定同族会社
との間に
連結完全支配関係
がある
他の内国法人
から受けるものに係るものとする。
第百三十九条の九
法第六十七条第三項第二号(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定同族会社
である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)
において受ける配当等の額のうちその
基準日等及び当該事業年度終了の日において当該通算法人
との間に
通算完全支配関係
がある
他の通算法人
から受けるものに係るものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・一部改正、平一八政一二五・一部改正・旧第一三九条の八繰下)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・一部改正、平一八政一二五・一部改正・旧第一三九条の八繰下、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百三十九条の十
法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び
同条第七項(同条第十三項
の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
第百三十九条の十
法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び
同条第四項(同条第七項
の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法人税額 法
第六十六条第一項又は第二項
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
一
法人税額 法
第六十六条第一項、第二項及び第六項
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
イ
租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
イ
法第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により当該法人税の額に加算する金額
★新設★
ロ
租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含むものとし、同条第四項に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ハ
租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
二
税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(平成二十三年法律第二十九号)
第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
二
税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
★削除★
第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
イ
法第六十九条
(外国税額の控除)
又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
イ
法第六十九条
★削除★
又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
ロ
租税特別措置法第四十二条の四第四項
若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する
中小企業者等
(ロにおいて「中小企業者等」という。)
が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項
、第四十二条の九第一項若しくは第二項
、第四十二条の十一の二第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項
、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項
、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ロ
租税特別措置法第四十二条の四第四項
、第七項若しくは第十三項(同項の規定を同条第十八項において準用する場合を含むものとし、
中小企業者等
★削除★
が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
、第四十二条の十一の二第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ハ
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
ハ
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(平二七政一四二・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平二七政一四二・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)
第百四十条
法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する
基準日
に同条第一項に規定する特定同族会社との間に
連結完全支配関係
がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
第百四十条
法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する
基準日等
に同条第一項に規定する特定同族会社との間に
通算完全支配関係
がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・旧第一三九条の一一繰下)
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・旧第一三九条の一一繰下、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(法人税額から控除する所得税額の計算)
(法人税額から控除する所得税額の計算)
第百四十条の二
法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額(その所得税の額に係る法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第三項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百四十条の二
法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額(その所得税の額に係る法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第三項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託をいい、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託を除く。以下この号及び第三項において同じ。)の受益権及び資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権(第三項において「社債的受益権」という。)に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十四条の規定により同項第二号に掲げる金額とみなされるものを除く。)又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配をいう。)又は集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。第三項及び第六項において同じ。)の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額
一
法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託をいい、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託を除く。以下この号及び第三項において同じ。)の受益権及び資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権(第三項において「社債的受益権」という。)に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十四条の規定により同項第二号に掲げる金額とみなされるものを除く。)又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配をいう。)又は集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。第三項及び第六項において同じ。)の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額
二
前号に掲げるもの以外の所得税 その所得税の額の全額
二
前号に掲げるもの以外の所得税 その所得税の額の全額
2
前項第一号に定める所得税の額は、配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の
直前に
当該判定対象配当等を
支払う
法人により
支払われた剰余金配当等の支払に係る基準日
の翌日(同日が当該
判定対象配当等の支払に係る基準日
から起算して一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に
支払われる
剰余金配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等が
その支払に係る基準日
以前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に
支払われる
剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人から
その支払に係る基準日
以前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に
支払われる
剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該
判定対象配当等の支払に係る基準日
までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に
支払われる
剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
2
前項第一号に定める所得税の額は、配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の
前に最後に
当該判定対象配当等を
する
法人により
された剰余金配当等の基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。以下この項において同じ。)
の翌日(同日が当該
判定対象配当等の基準日等
から起算して一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に
される
剰余金配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等が
当該判定対象配当等の基準日等
以前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に
される
剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人から
当該判定対象配当等の基準日等
以前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に
される
剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該
判定対象配当等の基準日等
までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に
される
剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3
内国法人は、第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。)と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
3
内国法人は、第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。)と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
一
その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(口数の定めがない出資については、金額。次号において同じ。)
一
その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(口数の定めがない出資については、金額。次号において同じ。)
二
イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
二
イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イ
その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数
イ
その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数
ロ
前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その内国法人の所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
ロ
前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その内国法人の所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
4
内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。この場合において、当該内国法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
4
内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。この場合において、当該内国法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二
適格分割 当該適格分割に係る分割法人
二
適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三
適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
三
適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四
適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
四
適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五
特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
五
特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
六
連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)
からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。)
当該他の連結法人
六
通算法人への他の通算法人
からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。)
当該他の通算法人
5
内国法人が配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は
連結法人
(当該内国法人との間に
連結完全支配関係
があるものに限る。)に当該配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する
連結法人
(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
5
内国法人が配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は
通算法人
(当該内国法人との間に
通算完全支配関係
があるものに限る。)に当該配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する
通算法人
(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6
第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第一項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。
6
第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第一項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。
(昭四二政一〇六・追加、昭四七政二二八・昭五〇政五八・平一〇政二八〇・平一二政一四五・平一二政三五四・平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政二八〇・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政三〇三・平二二政五一・平二五政一六六・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
(昭四二政一〇六・追加、昭四七政二二八・昭五〇政五八・平一〇政二八〇・平一二政一四五・平一二政三五四・平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政二八〇・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政三〇三・平二二政五一・平二五政一六六・平二七政一四二・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の三
内国法人の各事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第百四十一条の七(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第百四十一条の七までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
第百四十一条の三
内国法人の各事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第百四十一条の七(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第百四十一条の七までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2
内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
2
内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3
内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
3
内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
一
法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引(法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
一
法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引(法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
二
法第二十二条第五項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
二
法第二十二条第五項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4
内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により法第五十二条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
4
内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により法第五十二条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
5
内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第二項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
5
内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第二項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6
第一項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
6
第一項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
7
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8
法第六十九条第一項から第三項まで
★挿入★
の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
8
法第六十九条第一項から第三項まで
又は第十七項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)
の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二七政一四二・追加、平二八政一四六・平三〇政一三二・一部改正)
(平二七政一四二・追加、平二八政一四六・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
第百四十一条の四
内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務
に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入
)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第百四十一条の四
内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務
の償還差損益
)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項に規定する負債の利子の額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
2
前項に規定する負債の利子の額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
一
国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二
内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
二
内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三
前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
三
前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四
次条第一項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
四
次条第一項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
3
第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
3
第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一
資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
一
資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(1)
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(3)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(4)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
次条第一項に規定する内国法人 規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、金融商品取引法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
次条第一項に規定する内国法人 規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、金融商品取引法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二
同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
二
同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第六項第二号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第六項第二号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
前号ロに掲げる内国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
前号ロに掲げる内国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
4
前項第一号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間
★挿入★
終了の日)前六月以内の一定の日における前項第一号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
4
前項第一号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間
(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)
終了の日)前六月以内の一定の日における前項第一号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
5
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6
第三項第一号イ又は第二号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
6
第三項第一号イ又は第二号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一
資本配賦簡便法(第三項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
一
資本配賦簡便法(第三項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
イ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
ロ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ロ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二
簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7
当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
7
当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8
第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
8
第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第一項に規定する自己資本の額
一
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第一項に規定する自己資本の額
二
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9
第一項及び第三項第一号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
9
第一項及び第三項第一号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
10
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11
税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
11
税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12
第三項第一号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
12
第三項第一号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政一四二・追加、平二八政一四六・一部改正)
(平二七政一四二・追加、平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の八
第百四十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とする。
第百四十一条の八
第百四十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とする。
2
内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
2
内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
3
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4
法第六十九条第一項から第三項まで
★挿入★
(外国税額の控除)
★挿入★
の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
4
法第六十九条第一項から第三項まで
又は第十七項
(外国税額の控除)
(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)
の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二七政一四二・追加、平三〇政一三二・一部改正)
(平二七政一四二・追加、平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(控除限度額の計算)
(控除限度額の計算)
第百四十二条
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から
第六十九条まで及び第七十条
(特定同族会社の特別税率
及び所得税額の控除
等)並びに租税特別措置法
第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
並びに第六十三条第一項
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率
)の規定
を適用しないで計算した場合の法人税の額
★挿入★
とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百四十二条
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から
第七十条まで
(特定同族会社の特別税率
★削除★
等)並びに租税特別措置法
第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項
、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
、第六十三条第一項
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率
)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定
を適用しないで計算した場合の法人税の額
から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額
とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
及び第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の
特例)並びに
第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
2
前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(
★削除★
欠損金の繰越し)
★削除★
及び第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の
特例)、
第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条
、第五十八条
及び第六十四条の四並びに租税特別措置法
第五十九条の二並びに
第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条
★削除★
及び第六十四条の四並びに租税特別措置法
第五十九条の二、
第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二
当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
二
当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5
第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
5
第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百四十二条の二
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
第百四十二条の二
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2
次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
2
次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項
及び第四項
において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(
納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合には、当該各連結事業年度を含む。
以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項
★削除★
において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(
★削除★
以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3
外国法人税の額に我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第八項第五号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
3
外国法人税の額に我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第八項第五号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4
第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号
、第三号、第四号及び第六号
から
第二十四号
まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び
第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し
)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、
第八項及び第十項
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、
第七項及び第九項
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額
(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)
をいう。
4
第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号
及び第三号
から
第二十六号
まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び
第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入
)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、
第七項及び第九項
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、
第六項及び第八項
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額
★削除★
をいう。
5
法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
5
法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
一
内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ
当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
ロ
当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
6
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
6
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一
第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
一
第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三
その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
三
その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
7
法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
7
法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
一
法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二
法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
二
法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
三
法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三
法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四
国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第六号において同じ。)から本店等(同項第一号に規定する本店等をいう。第六号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額
四
国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第六号において同じ。)から本店等(同項第一号に規定する本店等をいう。第六号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額
五
内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(当該内国法人と当該他の者との間に当該内国法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
五
内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(当該内国法人と当該他の者との間に当該内国法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
六
内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
六
内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
8
法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
8
法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は
第八項
に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は
同条第十一項
に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は
第八項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
一
外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は
第七項
に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は
同条第十項
に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は
第七項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は
第十項
に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は
第十項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は
第九項
に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は
第九項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三
外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は
第七項
に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は
同条第十項
に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は
第七項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三
外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は
第六項
に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は
同条第九項
に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は
第六項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は
第九項
に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は
第九項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は
第八項
に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は
第八項
に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
五
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
五
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(昭六三政三六二・追加、平三政八七・平四政八五・平五政八六・平七政四二六・平一〇政一〇五・平一一政一一九・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・一部改正、平二三政三七九・一部改正・旧第一四二条の三繰上、平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平三政八七・平四政八五・平五政八六・平七政四二六・平一〇政一〇五・平一一政一一九・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・一部改正、平二三政三七九・一部改正・旧第一四二条の三繰上、平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(繰越控除限度額等)
(繰越控除限度額)
第百四十四条
法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項及び
第八項
において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
第百四十四条
法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項及び
第三項
において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2
内国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
2
内国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3
内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3
通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)の前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4
内国法人の法第六十九条第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4
内国法人の法第六十九条第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
5
前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5
前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6
第一項から第四項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
6
第一項から第四項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額
★挿入★
の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
一
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額
(地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第四項において同じ。)
の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
二
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
二
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7
第一項及び第四項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
7
第一項及び第四項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
8
内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の第百五十五条の三十二第五項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は第百五十五条の三十三第三項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は第百五十五条の三十三第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の第五項に規定する国税の控除余裕額又は第六項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
★削除★
(昭四二政一〇六・昭六三政三六二・平一三政一三五・平一四政二七一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二六政一三八・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭六三政三六二・平一三政一三五・平一四政二七一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二六政一三八・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(繰越控除対象外国法人税額等)
(繰越控除対象外国法人税額)
第百四十五条
法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度
(第五項において「前三年内事業年度」という。)
の控除限度超過額(前条第七項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第六十九条第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第五項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
第百四十五条
法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度
★削除★
の控除限度超過額(前条第七項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第六十九条第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第五項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額
」とあるのは、「控除限度超過額
」と読み替えるものとする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額
は」とあるのは「第七項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に
」と読み替えるものとする。
3
内国法人の法第六十九条第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
3
内国法人の法第六十九条第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4
内国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(
道府県民税からの外国法人税額
の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(
市町村民税からの外国法人税額
の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する法人税の控除限度額と
第百四十二条の三(地方法人税控除限度額)に規定する
地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4
内国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(
外国の法人税等の額
の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(
外国の法人税等の額
の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する法人税の控除限度額と
★削除★
地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
5
内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の第百五十五条の三十二第七項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項、第百五十五条の三十三第三項又は第四項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度超過額とみなして、前各項(第二項において前条第三項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。
★削除★
(昭四二政一〇六・昭六三政三六二・平一三政一三五・平一四政二七一・平二六政一三八・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭六三政三六二・平一三政一三五・平一四政二七一・平二六政一三八・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第百四十六条
法
第六十九条第十項
(第一号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度
又は各連結事業年度
を、
当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が
当該合併前三年内事業年度のうちいずれか
の連結事業年度
において納付することとなつた
個別控除対象外国法人税の額を
その納付することとなつた
連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入した場合には
当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は
各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額
(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)
を除く。)
及び連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
第百四十六条
法
第六十九条第九項
(第一号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度
★削除★
を、
★削除★
当該合併前三年内事業年度のうちいずれか
の事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度
において納付することとなつた
控除対象外国法人税の額を
その納付することとなつた
事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入した場合には
当該事業年度終了の日に終了する当該被合併法人の事業年度以前の
各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額
★削除★
を除く。)
★削除★
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
2
法
第六十九条第十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十九条第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた事業年度以前の各事業年度
又は各連結事業年度
を、
当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が
当該分割等前三年内事業年度のうちいずれか
の連結事業年度
において納付することとなつた
個別控除対象外国法人税の額
をその納付することとなつた
連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入した場合には
その納付することとなつた連結事業年度以前の各連結事業年度又は
各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額
及び連結控除限度個別帰属額
のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
2
法
第六十九条第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十九条第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた事業年度以前の各事業年度
★削除★
を、
★削除★
当該分割等前三年内事業年度のうちいずれか
の事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度
において納付することとなつた
控除対象外国法人税の額
をその納付することとなつた
事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入した場合には
当該事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度以前の
各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額
★削除★
のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
3
法
第六十九条第十項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額
(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)
及び地方税法
第五十三条第二十六項(
道府県民税
における外国税額の控除
)又は
第三百二十一条の八第二十六項(
市町村民税
における外国税額の控除
)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下
この項及び第六項
において同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)
及び個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第二項の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定による控除をされるべき金額を除く。)
は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
3
法
第六十九条第九項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額
★削除★
及び地方税法
第五十三条第三十八項(法人の
道府県民税
の申告納付
)又は
第三百二十一条の八第三十八項(法人の
市町村民税
の申告納付
)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下
第六項第二号ロ
において同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)
★削除★
は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
4
法
第六十九条第十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額
及び個別控除対象外国法人税の額
のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
4
法
第六十九条第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額
★削除★
のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
5
法
第六十九条第十項
の内国法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該内国法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等である他の内国法人の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該内国法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
5
法
第六十九条第九項
の内国法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該内国法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等である他の内国法人の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
★削除★
開始の日から当該内国法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6
法
第六十九条第十項第二号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額
、連結控除限度個別帰属額、
控除対象外国法人税の額
又は個別控除対象外国法人税の額
の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6
法
第六十九条第九項第二号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額
又は
控除対象外国法人税の額
★削除★
の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額
(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)
を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
一
控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額
★削除★
を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の第百四十二条第一項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額
★挿入★
イ
当該分割法人等の第百四十二条第一項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額
(当該分割法人等が通算法人である場合には、第百四十八条第二項第三号(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額)
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
連結控除限度個別帰属額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
★削除★
イ
当該分割法人等の第百五十五条の二十九第一号(連結控除限度個別帰属額の計算)に規定する個別調整国外所得金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
二
控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額
イ
当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額
ロ
イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額
(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)
及び地方税法
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項
の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
ロ
イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額
★削除★
及び地方税法
第五十三条第三十八項又は第三百二十一条の八第三十八項
の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
四
個別控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
★削除★
イ
当該分割法人等の当該分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額
ロ
イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第二項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7
内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(
繰越控除限度額等
)に規定する国税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。
7
内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(
繰越控除限度額
)に規定する国税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。
8
内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第九項(
道府県民税からの外国法人税額
の控除)の規定により当該内国法人の同条第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度(同条第十四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第十項(
市町村民税からの外国法人税額
の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第四十八条の十三第十五項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。
8
内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第九項(
外国の法人税等の額
の控除)の規定により当該内国法人の同条第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度(同条第十四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第十項(
外国の法人税等の額
の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第四十八条の十三第十五項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。
9
内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、
第百四十五条第一項から第四項まで(繰越控除対象外国法人税額等
)の規定を適用する。
9
内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、
第百四十五条(繰越控除対象外国法人税額
)の規定を適用する。
10
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項まで
又は第百五十五条の三十四第七項から第九項まで(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)
の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第百四十四条第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における
第百四十五条第一項から第四項まで
の規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。
10
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項まで
★削除★
の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第百四十四条第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における
第百四十五条
の規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。
一
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額
又は第百五十五条の三十四第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の国税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第五項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額をいう。)とされる金額
一
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額
★削除★
二
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額
又は第百五十五条の三十四第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の地方税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額をいう。)とされる金額
二
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額
★削除★
三
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額
又は第百五十五条の三十四第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の個別控除限度超過額(第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。)とされる金額
三
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額
★削除★
11
内国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日に行われたものであるときは、法第六十九条第十一項中「三月」とあるのは、「四月」として同項の規定を適用する。
11
内国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)は、法第六十九条第十項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」として同項の規定を適用する。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・一部改正、平二一政一〇五・旧第一四五条の二繰下、平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平三〇政一三二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・一部改正、平二一政一〇五・旧第一四五条の二繰下、平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国法人税が減額された場合の特例)
(外国法人税が減額された場合の特例)
第百四十七条
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該内国法人の法
第六十九条第十三項
(外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)
において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が
同条第十項
に規定する適格合併等(
第五項
までにおいて「適格合併等」という。)により
同条第十項
に規定する被合併法人等(
第五項
までにおいて「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該内国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
第百四十七条
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該内国法人の法
第六十九条第十二項
(外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度
★削除★
において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が
同条第九項
に規定する適格合併等(
第四項
までにおいて「適格合併等」という。)により
同条第九項
に規定する被合併法人等(
第四項
までにおいて「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該内国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
2
前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、内国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額
又は個別控除対象外国法人税の額
が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
2
前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、内国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額
★削除★
が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3
第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百四十四条第七項(
繰越控除限度額等
)に規定する控除限度超過額(
第百四十五条第五項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該控除限度超過額とみなされる金額及び
前条第九項の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百四十四条第四項又は第百四十五条第三項若しくは第四項
★挿入★
の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
3
第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百四十四条第七項(
繰越控除限度額
)に規定する控除限度超過額(
★削除★
前条第九項の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百四十四条第四項又は第百四十五条第三項若しくは第四項
(繰越控除対象外国法人税額)
の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4
内国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第六十九条の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人
(次項において「合併法人等」という。)
である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は
適格分割等(同条第十項第二号
に規定する適格分割等
をいう。次項において同じ。)
の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
4
内国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第六十九条の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人
★削除★
である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は
同条第九項第二号
に規定する適格分割等
★削除★
の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5
内国法人の法第六十九条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人等である場合にはその適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額(第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた第百五十五条の三十五第二項に規定する個別減額控除対象外国法人税額があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち同条第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額は第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。
★削除★
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6
第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額
で第四項
の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず
、第四項
の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
5
前項
の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額
で同項
の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず
、前項
の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
(昭四二政一〇六・昭五三政七八・昭六三政三六二・平一三政一三五・平一四政二七一・平二一政一〇五・平二二政五一・平二六政一三八・平二八政一四六・一部改正、平三〇政一三二・一部改正・旧第一五〇条繰上)
(昭四二政一〇六・昭五三政七八・昭六三政三六二・平一三政一三五・平一四政二七一・平二一政一〇五・平二二政五一・平二六政一三八・平二八政一四六・一部改正、平三〇政一三二・一部改正・旧第一五〇条繰上、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算法人に係る控除限度額の計算)
第百四十八条
法第六十九条第十四項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度(同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
2
前項に規定する調整前控除限度額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(第七項において「調整前控除限度額」という。)をいう。
一
次に掲げる金額の合計額
イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
ロ
前項の通算法人の当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この条において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の所得に対する法人税の額(税額関係規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得金額
ロ
他の通算法人の他の事業年度の所得金額の合計額
三
前項の通算法人の当該通算事業年度の調整国外所得金額(当該通算事業年度の調整前国外所得金額から当該通算事業年度の調整金額を控除した金額(当該調整前国外所得金額が零を下回る場合には、当該調整前国外所得金額)をいう。)
3
前項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額及び同号ロに規定する他の事業年度の所得金額とは、法第五十七条(欠損金の繰越し)、第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)、第六十四条の五(損益通算)、第六十四条の七(欠損金の通算)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度の所得の金額及び当該他の事業年度の所得の金額をいう。
4
第二項第三号に規定する調整前国外所得金額とは、法第五十七条、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額(次項、第八項及び第九項において「非課税国外所得金額」という。)のうち零を超えるものを減算した金額(次項及び第九項において「加算前国外所得金額」という。)に、加算調整額を加算した金額(第六項において「調整前国外所得金額」という。)をいう。
5
前項に規定する加算調整額とは、第一項の通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額の合計額のうち当該通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額に達するまでの金額に、次に掲げる金額の合計額のうちに第一号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
当該通算法人の当該通算事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)
二
他の通算法人の他の事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額
6
第二項第三号に規定する調整金額とは、同号の通算法人の当該通算事業年度の調整前国外所得金額及び他の通算法人の他の事業年度の調整前国外所得金額の合計額が同項第二号に掲げる金額の百分の九十に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額をいう。
7
第一項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
イ
第一項の通算法人の当該通算事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
ロ
他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
8
第百四十二条第四項及び第五項(控除限度額の計算)の規定は、非課税国外所得金額について準用する。
9
通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算事業年度後において、当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に法人税額等(第二項第一号イに掲げる金額、同項第二号イに掲げる金額、非課税国外所得金額又は加算前国外所得金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算事業年度の法人税額等とが異なることとなつた場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなつた法人税額等を通知しなければならない。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
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(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
第百四十八条
法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
第百四十九条
法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一
所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
一
所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二
所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二
所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2
法第六十九条の二第一項の規定により法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第六十九条の二第一項の規定により法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
一
集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
二
前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
二
前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3
第百四十条の二第二項から第六項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第百四十条の二第二項から第六項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
前項第一号に定める所得税の額
第百四十八条第二項第一号
(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額(
分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額
に係る分配時調整外国税相当額
同号
前項第一号
第三項
、第一項第一号に定める所得税の額
、
第百四十八条第二項第一号
に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る
、その分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、
分配時調整外国税相当額に、
第三項各号
所得税の額に
分配時調整外国税相当額に
第二項
前項第一号に定める所得税の額
第百四十九条第二項第一号
(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額(
分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額
に係る分配時調整外国税相当額
同号
前項第一号
第三項
、第一項第一号に定める所得税の額
、
第百四十九条第二項第一号
に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る
、その分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、
分配時調整外国税相当額に、
第三項各号
所得税の額に
分配時調整外国税相当額に
(平三〇政一三二・追加、平三一政九六・一部改正)
(平三〇政一三二・追加、平三一政九六・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一四八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
第百五十条
削除
(令二政二〇七)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(仮決算をした場合の中間申告)
(仮決算をした場合の中間申告)
第百五十条の二
法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
★挿入★
に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び
同項第二号
に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
、第百十六条の二第一項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)
、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、
第六十条
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、
第百三十三条の二第一項
(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
★挿入★
にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」
とする
。
第百五十条の二
法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)
に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び
同条第一項第二号
に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
★削除★
、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、
第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、
第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項
(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間
(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)
にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」
と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする
。
2
法第七十二条第四項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
2
法第七十二条第四項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3
法第七十二条第四項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
3
法第七十二条第四項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4
法第七十二条第四項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額とする。
4
法第七十二条第四項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額とする。
一
法第七十二条第四項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
一
法第七十二条第四項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二
災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
二
災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ
当該資産の原状回復のための修繕費
ロ
当該資産の原状回復のための修繕費
ハ
当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
ハ
当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三
災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
三
災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
(平二三政三七九・追加、平二六政一三八・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
(平二三政三七九・追加、平二六政一三八・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)
第百五十条の三
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項から第三項まで(災害等による期限の延長)の規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十一条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第一号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
2
国税通則法第十一条の規定により通算法人の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十四条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百五十条の四に移動しました★
★旧第百五十条の三から移動しました★
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第百五十条の三
法
第七十五条の三第三項
(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法、租税特別措置法、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
第百五十条の四
法
第七十五条の四第三項
(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法、租税特別措置法、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
(平三〇政一三二・追加)
(平三〇政一三二・追加、令二政二〇七・一部改正・旧第一五〇条の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百五十五条に移動しました★
★旧第百五十四条の二から移動しました★
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第百五十四条の二
法第七十九条第二項(中間納付額
に係る延滞税の還付
)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第百五十五条
法第七十九条第二項(中間納付額
の還付
)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
法第七十九条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
一
法第七十九条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
二
当該中間納付額(法第七十九条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号
(各事業年度の所得に対する法人税額)
に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
二
当該中間納付額(法第七十九条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号
(確定申告)
に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
イ
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
ロ
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2
法第七十九条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次
さかのぼつて
求めた各中間納付額を法第七十九条第三項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
2
法第七十九条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次
遡つて
求めた各中間納付額を法第七十九条第三項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
一
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
二
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
(昭四六政七一・昭五七政七一・一部改正、平一四政二七一・一部改正・旧第一五五条繰上)
(昭四六政七一・昭五七政七一・一部改正、平一四政二七一・一部改正・旧第一五五条繰上、令二政二〇七・一部改正・旧第一五四条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第百五十六条に移動しました★
★旧第百五十四条の三から移動しました★
(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等)
(欠損金の繰戻しによる還付)
第百五十四条の三
法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
第百五十六条
法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げる事実)とする。
一
事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第八十条第四項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの
二
再生手続開始の決定
2
法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
2
法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3
法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
3
法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4
法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額とする。
4
法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補されるものを除く。)の合計額とする。
一
法第八十条第五項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
一
法第八十条第五項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二
災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
二
災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ
当該資産の原状回復のための修繕費
ロ
当該資産の原状回復のための修繕費
ハ
当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
ハ
当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三
災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
三
災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
(昭四三政九六・平一二政一四五・一部改正、平一四政二七一・一部改正・旧第一五六条繰上、平一八政一二五・平二二政五一・平二九政一〇六・一部改正)
(昭四三政九六・平一二政一四五・一部改正、平一四政二七一・一部改正・旧第一五六条繰上、平一八政一二五・平二二政五一・平二九政一〇六・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第一五四条の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入額の計算)
★削除★
第百五十五条の二
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が同項に規定する個別損金額(法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、次に定めるところによる。
一
法第五十九条第二項に規定する欠損金額で政令で定めるものは、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(個別損金額(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合において、法第五十九条第二項第三号に掲げる場合に該当するときは、イに掲げる金額)とする。
イ
第百十七条の二第一号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額
ロ
法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
二
法第五十九条第二項に規定する超える部分の金額は、同項各号に定める金額の合計額が個別所得金額(個別損金額を計算する場合の同項及び法第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)(個別損金額を計算する場合において、法第五十九条第二項第三号に掲げる場合に該当するときは、法第八十一条の九第一項並びに個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項及び第六十二条の五第五項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額(個別損金額を計算する場合において、法第五十九条第二項第三号に掲げる場合に該当せず、かつ、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度が法第八十一条の九第八項各号に定める連結事業年度に該当しない場合で、同条第一項並びに個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額が当該合計額を超えるときは、その超える部分の金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額)をいう。)を超える場合のその超える部分の金額とする。
2
法第八十一条の三第一項の連結法人が個別損金額(法第五十九条第三項に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第五十九条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、第百十八条第一号(解散の場合の欠損金額の範囲)に規定する欠損金額の合計額(当該連結法人の連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該連結個別資本金等の額を減算した金額)から法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を控除した金額(当該控除した金額が個別損金額を計算する場合の法第五十九条第三項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)とする。
(平一七政九九・全改、平二一政一〇五・一部改正、平二二政五一・一部改正・旧第一五五条の四繰上、平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算)
★削除★
第百五十五条の五
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が個別損金額(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)を計算する場合には、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
第百二十三条の八第四項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この条において「特定引継資産」という。)の第百二十三条の八第四項に規定する譲渡等特定事由には、租税特別措置法第六十八条の七十第一項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第六十八条の七十二第一項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)を含まないものとする。
二
第百二十三条の八第九項 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えには、連結法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十八条の七十一第十一項若しくは第十二項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十八条の七十九第十一項若しくは第十二項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度又は法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたことを含むものとする。
三
第百二十三条の八第十一項 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額は、当該特定引継資産の譲渡につき租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで、第六十八条の八十四又は第六十八条の八十五(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十八条の七十七(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「損金算入額」という。)がある場合には、当該特定引継資産の譲渡に係る収益の額から当該特定引継資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額とする。
四
第百二十三条の八第十五項、第十七項又は第十八項 前三号の規定は、同条第十五項に規定する損失の額及び利益の額の計算、同条第十七項に規定する被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算並びに同条第十八項に規定する他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算を行う場合について準用する。
(平二二政五一・全改、平二三政一九六・平二五政一一二・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
★削除★
第百五十五条の六
連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入される個別益金額(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別益金額をいう。以下この章において同じ。)又は個別損金額の計算に関する規定の適用については、次に定めるところによる。
一
次に掲げる規定により確定申告書に記載すべき事項又は確定申告書に添付すべき明細書若しくは書類は、連結確定申告書に記載し、又は添付するものとする。
イ
法第二十二条の二第三項(収益の額)、第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条第五項(資産の評価益の益金不算入等)、第三十三条第七項(資産の評価損の損金不算入等)、第四十二条第三項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第四項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第二項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第三項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十六条第二項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第三項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第四項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第二項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第三項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第三項(貸倒引当金)、第五十四条第三項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)、第五十四条の二第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)、第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十条第二項(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十三条第六項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)及び第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)
ロ
第十八条の二第二項及び第三項(収益の額)、第六十三条(減価償却に関する明細書の添付)、第六十七条(繰延資産の償却に関する明細書の添付)、第百十九条の三第八項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)、第百十九条の三第十三項、第百二十二条の十四第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)、第百二十三条の八第三項第五号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十四項、第十七項又は第十八項において準用する場合を含む。)、同条第十二項第三号ロ(同条第十五項、第十七項又は第十八項において準用する場合を含む。)、第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第五項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)、同条第十項、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)、第百二十九条第八項(工事の請負)、第百三十三条の二第十二項及び第十三項(一括償却資産の損金算入)並びに第百三十九条の五(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
二
次に掲げる規定により行うべき納税地の所轄税務署長又は所轄国税局長に対する書類の提出又は届出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長又は所轄国税局長に対して行うものとする。
イ
法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第三十二条第三項及び第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第四十二条第七項、第四十三条第七項及び第九項、第四十四条第五項、第四十五条第七項、第四十七条第七項、第四十八条第七項及び第九項、第四十九条第五項、第五十条第六項並びに第五十二条第七項
ロ
第二十八条の二第二項及び第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第百十八条の六第六項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第二項及び第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項、第七項及び第八項(耐用年数の短縮)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第六十一条の二第三項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、第六十九条第四項及び第五項(定期同額給与の範囲等)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の三の二第三項及び第四項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)、第百二十一条の九の二第二項及び第三項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)、第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)(第百二十二条の十一第二項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)において準用する場合を含む。)、第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)、第百三十三条の二第三項及び第八項並びに第百三十九条の四第八項及び第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
三
連結法人について次に掲げる規定により税務署長又は国税局長が行うべき指定(指定に係る申請の却下を含む。)、承認(承認に係る申請の却下、承認の取消し及び承認に係る事項の変更を含む。)又は認定(認定に係る申請の却下、認定の取消し及び認定に係る事項の変更を含む。)は、連結親法人に対して行うものとする。
イ
法第四十八条第一項
ロ
第二十八条の二第一項、第三項及び第四項、第三十条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の六第六項において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第一項、第三項及び第四項、第四十九条第一項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十二条第一項及び第三項、第五十七条第一項、第三項及び第四項、第六十一条の二第一項及び第五項、第八十八条第二項、第九十七条第一項、第三項及び第四項、第百十九条の六第一項及び第三項、第百二十一条の四第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を第百二十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の十第一項、第百二十二条の六第一項及び第三項(第百二十二条の十一第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十二条の十一第一項
四
連結法人についての第二十八条の二第七項、第二十九条第二項、第四十八条の四第七項、第四十九条の二第二項、第五十一条第二項、第五十七条第七項及び第八項、第六十条、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項、第百二十一条の三の二第三項、第百二十一条の四第二項(第百二十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の九の二第二項、第百二十二条の五並びに第百二十二条の十第二項に規定する提出期限は、法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合には、その連結中間申告書の提出期限)とする。
2
内国法人が前項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する連結事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する連結事業年度においては、当該届出は当該内国法人に係る連結親法人が当該内国法人についてしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人に係る連結親法人が当該内国法人について受けていたものと、それぞれみなす。
3
連結親法人が連結法人である内国法人について第一項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。
4
第一項第二号の規定の適用がある場合における同号に規定する書類の記載事項その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二三政一九六・全改、平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(定期給与の改定時期等)
★削除★
第百五十五条
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が同項に規定する個別損金額(法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合における第六十九条(定期同額給与の範囲等)の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「法第七十五条の二第一項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあつては、」とあるのは「連結親法人が法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合(同項各号の指定を受けている場合を除くものとし、当該連結法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、同項に規定する定款等の定めにより各連結事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合その他の財務省令で定める場合に該当する場合に限る。第四項第一号及び第十三項において同じ。)には四月とし、連結親法人が当該各号の指定を受けている場合には」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、同条第四項第一号中「法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人にあつては、」とあるのは「連結親法人が法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている場合には五月とし、連結親法人が同項各号の指定を受けている場合には」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、同条第十三項中「法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人にあつては、」とあるのは「連結親法人が法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている場合には四月とし、連結親法人が同項各号の指定を受けている場合には」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」とする。
(平二九政一〇六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(益金に算入される配当等の元本である株式等)
★削除★
第百五十五条の七
法第八十一条の四第二項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日後二月以内に各連結法人が譲渡(他の連結法人(同条第二項の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)への譲渡又は他の連結法人以外の法人を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)とする適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配による当該分割承継法人等への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である法第八十一条の四第一項に規定する株式等(以下この款において「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を合計した数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に、第三号に掲げる割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。
一
イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数
イ
当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
ロ
当該各連結法人が当該基準日後二月以内に取得(他の連結法人からの取得を除き、適格分割型分割(他の連結法人を分割法人とするものを除く。)による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数を合計した数
二
前号イに掲げる数に、イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した数
イ
当該各連結法人が当該基準日から起算して一月前の日において有する元本株式等の数を合計した数
ロ
当該各連結法人が当該基準日以前一月以内に取得(他の連結法人からの取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数
三
イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合
イ
当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
ロ
当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
2
前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第八十一条の四第二項の連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「数に第一号」とあるのは「数(当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第八十一条の四第二項の連結法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後二月以内に譲渡(他の連結法人への譲渡を除く。)をした元本株式等の数を加算した数)に第一号」と、同項第一号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「含む。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第二号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該連結法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第三号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」とする。
3
法第八十一条の四第二項の連結法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人等に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該元本株式等の数に基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人等に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
4
法第八十一条の四第二項の連結法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割承継法人等とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該連結法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得及び適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
(平一四政二七一・追加、平一六政一〇一・平一八政一二五・平二二政五一・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(株式等に係る負債の利子の額)
★削除★
第百五十五条の八
法第八十一条の四第四項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人が同項の連結事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度(法第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度以後の連結事業年度に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(次に掲げる金額がある場合には、これを減算した金額)の合計額
イ
固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
ロ
租税特別措置法第五十二条の三(準備金方式による特別償却)又は第六十八条の四十一(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
ハ
土地の再評価に関する法律第三条第一項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該連結事業年度終了の時又は当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ニ
当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
二
当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時における期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額
2
前項第二号に規定する期末関連法人株式等とは、法第八十一条の四第四項の連結法人が有する株式等で当該連結法人の各連結事業年度終了の日の六月前の日の翌日(当該株式等を発行した同条第六項に規定する他の内国法人が当該翌日後に設立された法人である場合には、当該他の内国法人の設立の日)を第百五十五条の十第一項(関連法人株式等の範囲)に規定する計算期間の初日とし、当該連結事業年度終了の日を同項に規定する計算期間の末日とした場合に法第八十一条の四第六項に規定する関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等を除く。)をいう。
3
前項に規定する期末完全子法人株式等とは、法第八十一条の四第四項の連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に当該連結事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該連結事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があつた場合(当該連結法人が当該連結事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該連結事業年度終了の日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式等をいう。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(完全子法人株式等の範囲)
★削除★
第百五十五条の九
法第八十一条の四第五項(受取配当等)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第八十一条の四第五項の連結法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係があつた場合(当該連結法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その支払を受ける配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日(法第二十四条第三項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額にあつては、法第二十四条第三項の合併又は分割型分割の日。以下第百五十五条の十の二までにおいて同じ。)の前日において当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2
前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日(法第二十四条第三項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額にあつては、法第二十四条第三項の合併又は分割型分割の日。以下第百五十五条の十の二までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。
一
当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して一年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該一年前の日の翌日
二
その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
三
その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前一年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3
連結法人が当該連結法人を合併法人とする適格合併(当該連結法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。
(平二二政五一・全改、平二七政一四二・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(関連法人株式等の範囲)
★削除★
第百五十五条の十
法第八十一条の四第六項(受取配当等)に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(第三項において「他の連結法人」という。)を含む。)が、同条第六項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合とする。
2
前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配又は適格株式分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、その支払に係る効力が生ずる日の前日。以下この項において同じ。)までの期間をいう。
一
当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して六月前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該六月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該六月前の日の翌日
二
その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前六月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
三
その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前六月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3
連結法人又は他の連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(他の連結法人を除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該移転を受けた当該連結法人又は他の連結法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二
適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三
適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四
適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五
特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一八政一二五・平二二政五一・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の十一
法第八十一条の四第一項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない同条第五項に規定する完全子法人株式等に係る同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち当該連結法人が受ける部分の金額
二
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第六項に規定する関連法人株式等(以下この条において「関連法人株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
三
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第五項に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び同条第七項に規定する非支配目的株式等(次号において「非支配目的株式等」という。)のいずれにも該当しない株式等(以下この号において「その他株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受けるその他株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受けるその他株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
四
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち非支配目的株式等に係る部分の金額に、各連結法人が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
(平一四政二七一・追加、平二二政五一・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(一般寄附金の連結損金算入限度額)
★削除★
第百五十五条の十三
法第八十一条の六第一項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第二号に掲げる金額の二分の一に相当する金額)とする。
一
当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
二
当該連結事業年度の連結所得の金額の百分の二・五に相当する金額
2
前項第二号に規定する連結所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。
一
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(次に掲げる規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
イ
法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
ロ
法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
ハ
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
ニ
法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
二
法第八十一条の五の二(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
三
法第八十一条の七(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
四
法第八十一条の八(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
五
法第八十一条の八の二(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)
六
法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)
七
租税特別措置法第六十八条の五十七第一項(関西国際空港用地整備準備金)
八
租税特別措置法第六十八条の五十七の二第一項(中部国際空港整備準備金)
九
租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
十
租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十一
租税特別措置法第六十八条の六十三第一項及び第二項(連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例)
十二
租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)
十三
租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
十四
租税特別措置法第六十八条の九十一第三項及び第六項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
十五
租税特別措置法第六十八条の九十三の三第三項及び第六項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
十六
租税特別措置法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
十七
租税特別措置法第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
3
第一項第二号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第六項において準用する法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定公益信託の要件等)
★削除★
第百五十五条の十四
法第八十一条の六第五項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人は、連結確定申告書に法第三十七条第六項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)に規定する特定公益信託の信託財産とするために連結法人が支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第七十七条の四第二項(特定公益信託の要件等)の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。
(平一四政二七一・追加、平一八政一二五・平二〇政一五六・平二三政三七九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(支出した寄附金の額)
★削除★
第百五十五条の十五
法第八十一条の六第六項(寄附金の意義)において準用する法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平二二政五一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(寄附金の損金不算入額の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の十六
法第八十一条の六第一項又は第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第八十一条の六第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額に、同項に規定する寄附金の額の合計額(同条第三項又は第四項の規定により当該寄附金の額の合計額に算入しない金額があるときは、当該金額を控除した金額)のうちに当該連結法人のイに掲げる金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第一項に規定する寄附金の額の合計額
ロ
当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第三項に規定する寄附金の額の合計額
ハ
当該連結事業年度において法第八十一条の六第四項の規定により同条第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととされた金額に、各連結法人が当該連結事業年度において支出した同条第四項に規定する寄附金の額の合計額の総額のうちに当該連結事業年度において当該連結法人が支出した当該寄附金の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第八十一条の六第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち、当該連結法人が当該連結事業年度において支出した金額に相当する金額
(平一四政二七一・追加、平一八政一二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(所得税額の損金不算入額の個別帰属額)
★削除★
第百五十五条の十七
法第八十一条の七第二項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち第百五十五条の四十四第一項(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定により当該各連結法人に帰せられるものとして計算される金額に相当する金額とする。
(平一四政二七一・追加、平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国税額の損金不算入額の個別帰属額)
★削除★
第百五十五条の十八
法第八十一条の八第二項(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち当該各連結法人が当該連結事業年度において納付することとなる法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額とする。
(平一四政二七一・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)
★削除★
第百五十五条の十九
法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号に掲げる場合にあつては同項の連結親法人の同号イに掲げる欠損金額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同号に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)の同号に定める欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額(同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この款において同じ。)の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該特定連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該特定連結子法人の最初連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合にあつては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第二項第二号に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該適格合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の前連結事業年度とする。)とする。
一
法第八十一条の九第二項第一号に掲げる場合において当該特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該特定連結子法人が二以上ある場合には、当該開始の日が最も早い特定連結子法人の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人欠損事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該特定連結子法人の当該前日の属する当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
二
法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等欠損事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
2
前項の規定により法第八十一条の九第二項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条第一項、第四項から第八項まで及び第十一項の規定を適用する。
3
法第八十一条の九第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる欠損金額の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第八十一条の九第二項第一号イに規定する欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該欠損金額(法第五十七条第二項又は第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(法第五十七条第二項又は第六項の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書又は同条第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、これらの事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
二
法第八十一条の九第二項第一号イに規定する災害損失欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該災害損失欠損金額(法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に法第五十八条第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(同条第二項の規定により当該特定連結子法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
4
法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人は、最初連結親法人事業年度(法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この款において「連結親法人事業年度」という。)をいう。次項において同じ。)の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結親法人との間に完全支配関係(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。次項において同じ。)がある法第四条の二に規定する他の内国法人を被合併法人とするものが行われる場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。第六項において「連結前被合併子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものとする。
5
法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人は、最初連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人で同項の連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。次項において「連結前確定子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に掲げるもの以外のものとする。
6
法第八十一条の九第二項第二号イに規定する政令で定める法人は、連結前被合併子法人又は連結前確定子法人(法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に掲げるものに限る。)とする。
7
法第八十一条の九第二項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
法第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第二号に規定する連結親法人又は連結子法人との間に当該連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二
被合併法人等又は前号に規定する連結親法人若しくは連結子法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該連結親法人又は連結子法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ
当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該連結親法人若しくは連結子法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ
当該連結親法人又は連結子法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第八十一条の九第二項第二号に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ
当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該連結親法人若しくは連結子法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
8
法第八十一条の九第二項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の適格合併の日前十年以内に開始し、又は残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額を法第五十七条第二項に規定する前十年内事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第八十一条の九第一項の規定により当該前十年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を当該被合併法人等の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額のうち当該被合併法人等の法第八十一条の三十一第五項に規定する損失の額で政令で定めるもの(同項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合における当該政令で定めるものに限るものとし、当該被合併法人等の第百五十五条の十二の二第一項(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)の規定により計算した金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に達するまでの金額を第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適用災害損失欠損金額とそれぞれみなして法第五十七条第三項の規定を適用した場合に、同項の規定により同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とする。
9
法第八十一条の九第二項第二号の連結親法人又は連結子法人は、第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の例により計算した金額をもつて前項の規定により計算される法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とすることができる。
10
第百十三条第二項及び第三項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
11
法第八十一条の九第二項第二号の連結親法人又は連結子法人は、第八項の規定により法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる欠損金額に相当する金額を計算する場合には、第百十三条第八項の規定の例により計算した金額をもつて第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額を計算する場合における同項第一号の金額とすることができる。
12
第百十三条第九項及び第十項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
13
法第八十一条の九第三項第一号に規定する他の法人に支配されているものとして政令で定めるものは、同号の株式移転の直前に、当該株式移転に係る株式移転完全子法人となる法人と他の法人との間に当該他の法人による支配関係があつた場合の当該株式移転完全子法人となる法人とする。
14
連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、同項第一号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあつては法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては同項第一号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日の属する当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けることとなる同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る同条第二項第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で、法第五十七条第二項又は第五十八条第二項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)
★削除★
第百五十五条の二十
連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消されたときにおける法第八十一条の九第五項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該適格合併に係る法第八十一条の九第五項第一号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額で同項の規定により当該連結子法人の欠損金額とみなされたもののうち、同条第一項の規定により当該連結子法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び同条第五項の規定によりないものとされた金額を含むものとする。
二
前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第八十一条の九第五項第一号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額は、これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該連結欠損金個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)とする。
2
法第八十一条の九第五項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(前項の規定により当該金額に含むものとされる金額を除く。)又は前項の規定により同条第五項第一号若しくは第二号に定める金額に含むものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が、同条第五項第一号若しくは第二号の連結子法人又は前項に規定する直前適格合併に係る被合併法人若しくは同項の残余財産が確定した他の連結子法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額(同条第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第三項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。
3
法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める法人は、法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を同号に規定する合併法人等とし、当該連結親法人との間に完全支配関係(法第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。)がある法第四条の二に規定する他の内国法人を同号に規定する被合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)とする。
4
前条第七項の規定は、法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、前条第七項第一号中「第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第二号」とあるのは「第八十一条の九第五項第三号に規定する連結親法人又は連結子法人(以下この項において「連結法人」という。)と同号」と、「連結親法人又は連結子法人と」とあるのは「非連結法人と」と、「連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「連結法人の同号に規定する適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「被合併法人等」とあるのは「連結法人」と、「連結親法人若しくは連結子法人」とあり、及び「連結親法人又は連結子法人」とあるのは「非連結法人」と読み替えるものとする。
5
法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適格組織再編成等の日の属する連結親法人事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において生じた同号の連結親法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額を法第五十七条第四項の前十年内事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第八十一条の九第一項の規定により当該前十年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を当該連結親法人又は連結子法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額のうち当該連結親法人又は連結子法人の法第八十一条の三十一第五項に規定する損失の額で政令で定めるもの(同項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合における当該政令で定めるものに限るものとし、当該連結親法人又は連結子法人の第百五十五条の十二の二第一項(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)の規定により計算した金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に達するまでの金額を第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適用災害損失欠損金額とそれぞれみなして法第五十七条第四項の規定を適用した場合に、同項の規定によりないものとされる欠損金額に相当する金額とする。
6
前項の連結親法人又は連結子法人は、第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項の規定の例により計算した金額又は同条第五項の規定の例により計算した金額をもつて、前項の規定により計算される同項に規定するないものとされる欠損金額に相当する金額とすることができる。
7
第百十三条第四項において準用する同条第二項及び第三項並びに同条第六項及び第七項の規定は、第五項の連結親法人又は連結子法人が法第八十一条の九第五項第三号に規定する適格組織再編成等につき前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第百十三条第四項において準用する同条第二項及び同条第六項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
8
第五項の連結親法人又は連結子法人は、同項の規定により同項に規定するないものとされる欠損金額に相当する金額を計算する場合には、第百十三条第十一項において準用する同条第八項の規定の例により計算した金額をもつて第百十二条第十一項において準用する同条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額を計算する場合における同項第一号の金額とすることができる。
9
第百十三条第十一項において準用する同条第九項及び第十項の規定は、第五項の連結親法人又は連結子法人が法第八十一条の九第五項第三号に規定する適格組織再編成等につき前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第百十三条第十一項において準用する同条第九項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
10
連結子法人を法第八十一条の九第五項第三号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合において、当該適格組織再編成等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものが行われたとき、又は当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該適格組織再編成等に係る同号に定める金額は、法第五十七条第六項の規定により当該連結子法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた連結欠損金個別帰属額のうち、当該合併等事業年度において当該適格組織再編成等が行われたことに基因して同条第四項の規定によりないものとされた金額に相当する金額とする。
11
法第八十一条の九第五項第四号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用に係る連結法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる連結欠損金個別帰属額(以下この項において「未使用連結欠損金個別帰属額」という。)のうち最も古い連結事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用連結欠損金個別帰属額があることとなる連結事業年度ごとに当該連結事業年度の未使用連結欠損金個別帰属額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第五十九条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十六条の三(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から法第八十一条の九第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる連結欠損金額(以下この項において「適用連結欠損金額」という。)に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ロ
当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。ロにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第二項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条の二第一号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額から適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ハ
当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第二項又は第三項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
二
適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(前号ハに掲げる場合にあつては、法第八十一条の九第一項の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を除く。)
12
法第八十一条の九第五項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が同条第五項第三号の連結親法人若しくは連結子法人又は同項第四号の連結法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第三項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結欠損金個別帰属額等)
★削除★
第百五十五条の二十一
法第八十一条の九第六項(連結欠損金個別帰属額)に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度において生じた連結欠損金額(同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により連結欠損金額とみなされたものを除く。)に、当該連結事業年度の各連結法人の調整前個別欠損金額(当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別帰属損金額が当該連結事業年度の同項に規定する個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の調整前個別欠損金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結欠損金額が法第八十一条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた当該連結法人の同項第一号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額である場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に相当する金額)とする。
2
前項の連結事業年度(以下この項及び第五項において「欠損連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後(第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつて、法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定により個別損金額を計算する場合には、当該各連結事業年度後)の前項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項及び第五項において「連結欠損金個別帰属発生額」という。)に第一号若しくは第二号に定める金額を加算し、又は当該連結欠損金個別帰属発生額から第三号から第六号までに定める金額を控除した金額とする。
一
当該連結法人が法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定(第百五十五条の十九第十四項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた金額
二
当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)の当該合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金個別帰属額で法第五十七条第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされたもののうち、同項の規定により当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(前条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により法第八十一条の九第五項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。以下この号及び第五項において「損金算入額」という。)及び法第五十七条第五項の規定によりないものとされた金額(以下この号及び第五項において「切捨額」という。)がある場合には、当該損金算入額及び切捨額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
三
当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額が法第八十一条の九第一項の規定により当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額
四
当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額につき法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用を受けた場合 同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に、当該連結欠損金額に係る各連結法人の連結欠損金個別帰属額(法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。以下この号において同じ。)の合計額のうちに当該基礎となつた連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
五
当該連結法人を法第八十一条の九第五項第三号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合(同号に規定する場合に該当するときに限る。) 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る同号に定める金額
六
法第八十一条の三第一項(法第五十九条の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結法人の法第五十九条第一項に規定する政令で定めるものに相当する金額、同条第二項に規定する政令で定めるものに相当する金額又は同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額が当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る法第八十一条の九第五項第四号に定める金額
3
法第八十一条の九第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額(以下この項において「連結欠損金繰越控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項本文の連結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度内額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。
一
法第八十一条の九第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる金額の合計額(当該連結欠損金額が特定連結欠損金額(同条第三項に規定する特定連結欠損金額をいう。イ及び次項において同じ。)のみから成る場合には、イに掲げる金額)
イ
当該連結欠損金額のうちに含まれる特定連結欠損金額に係る当該連結法人の特定連結欠損金個別帰属額(法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)と当該連結事業年度の当該連結法人の控除対象個別所得金額(当該連結欠損金額に係る同条第一項に規定する限度超過額を計算する場合の同項第一号イに規定する控除対象個別所得金額をいう。)とのうちいずれか少ない金額(当該連結欠損金額に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額が同条第一項第二号に定める金額に満たない場合には、当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の当該いずれか少ない金額の合計額のうちに当該連結法人の当該いずれか少ない金額の占める割合を乗じて計算した金額)
ロ
当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額から当該連結欠損金額に係る各連結法人のイに掲げる金額の合計額を控除した金額に、各連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額から当該連結欠損金個別帰属額のうちに含まれる特定連結欠損金個別帰属額を控除した金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第八十一条の九第一項第二号に掲げる場合 当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該連結欠損金額のうちに当該連結法人の当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
4
法第八十一条の九第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち特定連結欠損金額に係る金額は、各連結法人の前項第一号イに掲げる金額の合計額とする。
5
第二項の規定により同項の連結法人の欠損連結事業年度の連結欠損金個別帰属発生額に加算し、又は連結欠損金個別帰属発生額から控除する金額がある場合において、第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に加算し、第三号から第五号までに掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額から控除する。
一
第二項第一号に掲げる場合 同号に定める金額
二
第二項第二号に掲げる場合 同号に規定する被合併法人等の各連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額(当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に係る損金算入額及び切捨額がある場合には、当該損金算入額及び切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(同号の残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
三
第二項第三号に掲げる場合 第三項第一号イに掲げる金額
四
第二項第五号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額
五
第二項第六号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二五政一一二・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結留保金額から控除する金額等)
★削除★
第百五十五条の二十三
法第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する連結法人が当該連結事業年度において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第四号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。次条において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2
法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。以下この項において同じ。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の同条第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。
3
法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
4
法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から個別益金額又は個別損金額を計算する場合における第百十九条の三第七項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。この場合において、法第八十一条の十三第四項第一号及び第三号の連結所得等の金額は、当該連結所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。
(平一八政一二五・全改、平一九政八三・平二二政五一・平二五政一一二・平二九政一〇六・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結事業年度において他の連結法人から受ける配当等の額)
★削除★
第百五十五条の二十四
法第八十一条の十三第二項第三号(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する連結法人が各連結事業年度において受ける配当等の額のうちその支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受けるものに係るものとする。
(平一四政二七一・追加、平一八政一二五・平二一政一〇五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
★削除★
第百五十五条の二十五
法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)
イ
第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額
ロ
法第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により法人税の額から控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられる金額
ハ
次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の四第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)
(1)
租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(2)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第二十五条の三から第二十五条の三の三まで(連結法人が復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
二
当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額
イ
租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一六六・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結法人税額から控除する所得税額の計算)
★削除★
第百五十五条の二十六
第百四十条の二第一項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額の計算について準用する。この場合において、同項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における」と、同項第一号中「法第二十四条(」とあるのは「法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別益金額を計算する場合に法第二十四条(」と、「法第二十四条の」とあるのは「法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に法第二十四条の」と、「同項第二号」とあるのは「法第二十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額は、同号に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税の額(その所得税の額に係る法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額及びその連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人により支払われた剰余金配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人からその支払に係る基準日前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその連結法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3
連結法人は、第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、各連結法人のその所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(同号に規定する特定公社債等運用投資信託(以下この項において「特定公社債等運用投資信託」という。)の受益権及び同号に規定する社債的受益権を除く。)と集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、各連結法人のその所得税の額の合計額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
一
各連結法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数を合計した数(口数の定めがない出資については、その金額の合計額。次号において同じ。)
二
イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イ
各連結法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の設立の時)において所有していたその元本の数を合計した数
ロ
前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
4
連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該連結法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項(第六号に掲げる事由により同号に定める法人(前項の規定の適用を受ける連結法人に限る。)から当該配当等の元本の移転を受けた場合にあつては、前項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該連結法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により次項の連結法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二
適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三
適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四
適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五
特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
六
連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の連結法人
5
連結法人が配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は他の連結法人(第三項の規定の適用を受けるものを除き、当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する他の連結法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、同項の連結法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該連結法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6
第百四十条の二第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四政二七一・追加、平一八政一二五・平一九政八三・平二二政五一・平二五政一六六・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
★削除★
第百五十五条の二十七
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する連結法人が納付することとなる外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下この款において同じ。)の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2
次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む連結法人 当該外国法人税を納付することとなる連結事業年度(以下この項及び第四項において「納付連結事業年度」という。)及び納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該各事業年度を含む。以下この項において「前二年内連結事業年度」という。)の調整個別所得金額の合計額を納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む連結法人(納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの連結事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である連結法人に限る。) 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額をこれらの連結事業年度の総収入金額の合計額からこれらの連結事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3
外国法人税の額に我が国が法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(以下この項及び第六項第五号において「租税条約」という。)を締結している締約国又は締約者(以下この項及び第六項第五号において「条約相手国等」という。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により連結法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4
第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号から第十七号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
5
法第八十一条の十五第一項に規定する連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
第百四十二条の二第七項第一号、第二号及び第四号に掲げる外国法人税の額
二
個別益金額(法第二十三条の二第一項に係る部分に限る。)を計算する場合の同項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三
連結法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該連結法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを連結法人(当該連結法人と当該他の者との間に当該連結法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該連結法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
四
連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該連結法人の国外事業所等から当該連結法人と他の者との間に当該他の者が当該連結法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の同項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
6
法第八十一条の十五第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十二第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十一項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三
外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第七項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四
外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
五
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結控除限度額の計算)
★削除★
第百五十五条の二十八
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する当該連結事業年度の連結所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額(次項において「当該連結事業年度の連結所得金額」という。)をいう。
3
第一項に規定する当該連結事業年度の調整連結国外所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)及び第八十一条の九並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該連結事業年度の連結所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、連結法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第百五十五条の二十七第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二
当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5
第百四十二条第五項(控除限度額の計算)の規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結控除限度個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の二十九
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結控除限度額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該連結事業年度の前条第一項に規定する調整連結国外所得金額につき各連結法人に帰せられる金額が零を超えるもの(次号において「個別調整国外所得金額」という。)の合計額
二
当該連結法人の当該連結事業年度の個別調整国外所得金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平二三政三七九・一部改正、平二六政一三八・一部改正・旧第一五五条の三〇繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(地方税個別控除限度額)
★削除★
第百五十五条の三十一
法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する地方税個別控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第七項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第八項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第八項の規定による限度額)とする。
(平一四政二七一・追加、平二〇政一五六・平二六政一三八・平二七政一四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(個別繰越控除限度額等)
★削除★
第百五十五条の三十二
法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前三年内連結事業年度(次項及び第八項において「前三年内連結事業年度」という。)の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額を、最も古い連結事業年度のものから順次に、かつ、同一連結事業年度のものについては国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該連結事業年度の個別控除限度超過額に充てるものとした場合に当該個別控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の個別控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2
連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が前三年内連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結法人の当該連結事業年度以前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、前項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3
連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該事業年度前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、第一項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4
連結法人の法第八十一条の十五第二項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該連結法人が当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除限度超過額に充てられることとなる国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該個別控除限度超過額は、ないものとみなす。
5
前各項に規定する国税の個別控除余裕額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該連結控除限度個別帰属額から当該個別控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6
第一項から第四項までに規定する地方税の個別控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超えない場合 当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
二
連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額に満たない場合 当該地方税の個別控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7
第一項及び第四項に規定する個別控除限度超過額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額、地方法人税の控除限度個別帰属額及び地方税の個別控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
8
連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第百四十四条第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項又は第百四十五条第三項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項又は第百四十五条第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額とそれぞれみなして、第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平二三政三七九・平二六政一三八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(個別繰越控除対象外国法人税額等)
★削除★
第百五十五条の三十三
法第八十一条の十五第三項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前三年内連結事業年度(第五項において「前三年内連結事業年度」という。)の個別控除限度超過額(前条第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い連結事業年度のものから順次法第八十一条の十五第三項に規定する当該連結事業年度の国税の個別控除余裕額(前条第五項に規定する国税の個別控除余裕額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の個別控除余裕額に充てられることとなる当該個別控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額」とあるのは、「個別控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3
連結法人の法第八十一条の十五第三項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該連結法人の当該適用を受けることができる連結事業年度の国税の個別控除余裕額に充てられることとなる個別控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。
4
連結法人の地方税法施行令第九条の七第二項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる連結事業年度(同令第四十八条の十三第二項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる連結事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる連結事業年度の前条第五項に規定する連結控除限度個別帰属額と第百五十五条の三十(地方法人税控除限度個別帰属額)に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額との合計額から当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する個別控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる連結事業年度の前条第六項に規定する地方税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。
5
連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第百四十四条第七項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項、第百四十五条第三項又は第四項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該控除限度超過額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の個別控除限度超過額とみなして、前各項(第二項において前条第三項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平二六政一三八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)
★削除★
第百五十五条の三十四
法第八十一条の十五第五項(第一号に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である内国法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第九項(外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度(以下この号において「合併連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の合併連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度
2
法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における法第八十一条の十五第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である内国法人の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日が当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度(以下この号において「分割承継等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の分割承継等連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度
3
法第八十一条の十五第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である内国法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十六項(道府県民税における外国税額の控除)又は第三百二十一条の八第二十六項(市町村民税における外国税額の控除)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)及び控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
4
法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
5
法第八十一条の十五第五項の連結法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である内国法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該連結法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が連結法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併等の日の属する連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等である内国法人の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6
法第八十一条の十五第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる連結控除限度個別帰属額、控除限度額、個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
連結控除限度個別帰属額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の第百五十五条の二十九第一号(連結控除限度個別帰属額の計算)に規定する個別調整国外所得金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の第百四十二条第一項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
三
個別控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の当該分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額
ロ
イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第二項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
四
控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額
ロ
イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7
連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該連結法人の第一項各号又は第二項各号に定める連結事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の国税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第五項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。
8
連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第九項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定により当該連結法人の同条第十項各号若しくは第十一項各号に定める連結事業年度(同条第十四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第十項(市町村民税からの外国法人税額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該連結法人の同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める連結事業年度(同令第四十八条の十三第十五項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該連結法人の同令第九条の七第十項各号若しくは第十一項各号に定める連結事業年度又は同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号に定める連結事業年度の地方税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百五十五条の三十二第一項から第四項までの規定を適用する。
9
連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該連結法人の第一項各号又は第二項各号に定める連結事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の個別控除限度超過額(第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、前条第一項から第四項までの規定を適用する。
10
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項まで又は第百四十六条第七項から第九項まで(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第百五十五条の三十二第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各連結事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。
一
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の個別控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の国税の個別控除余裕額とされる金額又は第百四十六条第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額をいう。)とされる金額
二
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の個別控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の地方税の個別控除余裕額とされる金額又は第百四十六条第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。)とされる金額
三
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の個別控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の個別控除限度超過額とされる金額又は第百四十六条第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。)とされる金額
11
連結法人が適格分割等により分割法人等である内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日に行われたものであるときは、法第八十一条の十五第六項中「三月」とあるのは、「四月」として同項の規定を適用する。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)
★削除★
第百五十五条の三十五
連結法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該連結法人の法第八十一条の十五第八項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が同条第五項に規定する適格合併等(以下第五項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第五項に規定する被合併法人等(以下第五項までにおいて「被合併法人等」という。)である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該連結法人のその減額されることとなつた日の属する連結事業年度(以下第三項までにおいて「減額に係る連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度については、当該減額に係る連結事業年度において当該連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別納付控除対象外国法人税額」という。)から個別減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定を適用する。
2
前項に規定する個別減額控除対象外国法人税額とは、連結法人の減額に係る連結事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第百五十五条の十一の二(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3
第一項の場合において、減額に係る連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額がないとき又は当該個別納付控除対象外国法人税額が個別減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の三十二第七項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(第百五十五条の三十三第五項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該個別控除限度超過額とみなされる金額及び前条第九項(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定により当該個別控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百五十五条の三十二第四項又は第百五十五条の三十三第三項若しくは第四項の規定により減額に係る連結事業年度前の各連結事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「個別控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該個別減額控除対象外国法人税額の全額又は当該個別減額控除対象外国法人税額のうち当該個別納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第八十一条の十五第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の連結事業年度につき個別控除限度超過額があるときは、まず最も古い連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行う。
4
連結法人が各連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額につき法第八十一条の十五の規定の適用を受ける場合において、当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分割等(同条第五項第二号に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該個別減額控除対象外国法人税額が前二年内連結事業年度のうち異なる連結事業年度において生じたものであるときは、最も古い連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5
連結法人の法第八十一条の十五の規定の適用を受ける連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人等である場合にはその適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額(第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。)に連結事業年度に該当しないものがある場合において、当該各事業年度において生じた第百四十七条第二項に規定する減額控除対象外国法人税額があるときは、その減額控除対象外国法人税額は当該各事業年度の期間に対応する前二年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額と、その減額控除対象外国法人税額のうち同条第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額は第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。
6
第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、前二年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額で第四項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該連結事業年度において新たに生じた個別減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、第四項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
(平二一政一〇五・全改、平二二政五一・平二六政一三八・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
★削除★
第百五十五条の三十六
法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、連結法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一
所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該連結法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二
所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該連結法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2
法第八十一条の十五の二第一項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
二
前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3
第百五十五条の二十六第二項から第六項まで(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
前項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額は、同号
第百五十五条の三十六第二項第一号(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額は、第百四十条の二第一項第一号
所得税の額(その所得税の額に係る法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額及び
分配時調整外国税相当額(法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額
に係る分配時調整外国税相当額
第三項
、第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額
、第百五十五条の三十六第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
のその所得税の額に係る
のその分配時調整外国税相当額(法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
(同号
(第百四十条の二第一項第一号
所得税の額の
分配時調整外国税相当額の
第三項各号
所得税の額に
分配時調整外国税相当額に
(平三〇政一三二・全改、平三一政九六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百五十五条の三十七から第百五十五条の四十二まで
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百五十五条の三十七から第百五十五条の四十二まで
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百五十五条の三十七から第百五十五条の四十二まで
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百五十五条の三十七から第百五十五条の四十二まで
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百五十五条の三十七から第百五十五条の四十二まで
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百五十五条の三十七から第百五十五条の四十二まで
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結留保税額の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の四十三
法第八十一条の十八第一項第一号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
各連結法人の連結個別留保税額(当該各連結法人の留保金個別帰属額から留保控除個別帰属額を控除した金額を法第八十一条の十三第一項各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
二
各連結法人の連結個別留保税額
2
前項に規定する留保金個別帰属額とは、各連結法人の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額(第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から第六号に掲げる金額を減算した金額をいう。第四項において同じ。)のうち留保した金額に第七号に掲げる金額を加算した金額から第八号及び第九号に掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
一
法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した場合には、法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額)
二
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二第一項(受贈益)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
三
第百五十五条の十一各号(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)に掲げる金額の合計額
四
個別益金額を計算する場合の法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された金額、同条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項に規定する還付を受ける金額並びに法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する減額された部分として政令で定める金額のうち各連結法人に帰せられる金額の合計額
五
第百五十五条の二十一第三項(連結欠損金個別帰属額等)の規定により計算した金額及び法第八十一条の九第四項(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
六
第百五十五条の十二の二(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)の規定により計算した金額
七
法第八十一条の十三及び第八十一条の十五の二(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定を適用しないものとした場合に法第八十一条の十八の規定により計算した当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として帰せられる金額並びに地方法人税法第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)及び第十二条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定を適用しないものとした場合に同法第十五条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算した当該連結事業年度の地方法人税の減少額として帰せられる金額
八
法第八十一条の十三及び第八十一条の十五の二の規定を適用しないものとした場合に法第八十一条の十八の規定により計算した当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額並びに地方法人税法第十一条及び第十二条の二の規定を適用しないものとした場合に同法第十五条の規定により計算した当該連結事業年度の地方法人税の負担額として帰せられる金額の合計額から法第八十一条の十五の二第一項の規定による控除をされるべき金額に第百五十五条の四十五の二第一号(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の個別帰属額の計算)に掲げる金額のうちに同条第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額
九
第百五十五条の二十五各号(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条に規定する控除される金額がある場合には、同条に規定するいずれか少ない金額を控除した金額)
3
法第八十一条の十三第三項の規定は、前項に規定する留保した金額の計算について準用する。
4
第一項に規定する留保控除個別帰属額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第八十一条の十三第四項各号に掲げる金額のうち同項第一号に掲げる金額が最も多い金額である場合 同号に掲げる金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
各連結法人(第二項に規定する留保金個別帰属額があるものに限る。以下この項において同じ。)の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度の法第八十一条の十三第四項第一号の連結所得等の金額に満たない場合には、当該連結所得等の金額)
ロ
各連結法人の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額
二
法第八十一条の十三第四項各号に掲げる金額のうち同項第二号に掲げる金額が最も多い金額である場合 零
三
法第八十一条の十三第四項各号に掲げる金額のうち同項第三号に掲げる金額が最も多い金額である場合 同号に掲げる金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
各連結法人の個別帰属利益積立金差額(当該連結事業年度終了の時における連結親法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額からその時における各連結法人の連結個別利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額に係る部分の金額を除く。)を控除した金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額(当該合計額が法第八十一条の十三第四項第三号に掲げる金額に満たない場合には、当該金額)
ロ
各連結法人の個別帰属利益積立金差額
5
法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の第二項に規定する留保金個別帰属額は、同項に規定する合計額を控除した金額に同条第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
6
法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の第二項に規定する留保金個別帰属額は、同項に規定する合計額を控除した金額から個別益金額又は個別損金額を計算する場合における第百十九条の三第七項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額を控除した金額とする。この場合において、第四項第一号イ及びロ並びに第三号イの連結所得等個別帰属額は、当該連結所得等個別帰属額から当該減算される金額を控除した金額とする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の四十四
法第八十一条の十八第一項第二号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、各連結法人が当該連結事業年度において課された所得税の額(その所得税の額に係る法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。第一号ロにおいて同じ。)のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
第百五十五条の二十六第一項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に掲げる所得税 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
第百五十五条の二十六第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額(ロにおいて「控除所得税額」という。)を第百五十五条の二十六第二項の規定により計算した場合 同項の規定により計算した金額の合計額
ロ
控除所得税額を第百五十五条の二十六第三項の規定により計算した場合 同項に規定する銘柄ごとに各連結法人の所得税の額に控除所得税額割合(当該銘柄ごとの各連結法人の所得税の額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとの所得税の額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額
二
第百五十五条の二十六第一項において準用する第百四十条の二第一項第二号に掲げる所得税 同号に定める金額の合計額
2
前項の連結事業年度において第百五十五条の二十六の二各号列記以外の部分(所得税額に含まないものとされる還付金額から控除される連結子法人の還付金額)に規定する計算した金額がある場合の連結親法人に係る法第八十一条の十八第一項第二号に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同項各号列記以外の部分に規定する合計額に当該計算した金額を加算した金額とする。
(平一四政二七一・追加、平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の四十五
法第八十一条の十八第一項第三号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定によりこれらの規定に規定する連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額とする。
(平一四政二七一・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の四十六
法第八十一条の十八第一項第五号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額に、当該金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る各連結法人の法第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。)の合計額のうちに当該連結法人の当該連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
連結親法人が法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額について同条の規定の適用を受けた場合において、第百五十五条の十二の二第二項(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)に規定する場合に該当するときは、当該災害損失欠損金額がその計算の基礎となつた前項に規定する還付を受けるべき金額に係る同項の規定の適用については、当該災害損失欠損金額に係る同条第二項の連結子法人の前項に規定する連結欠損金個別帰属額は、当該連結親法人の同項に規定する連結欠損金個別帰属額とみなす。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平二二政五一・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(所得税額等の還付手続等)
★削除★
第百五十五条の四十八
第百五十一条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第八十一条の二十第四項第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある連結中間申告書又は法第八十一条の二十二第一項第三号(連結確定申告)に掲げる金額の記載がある連結確定申告書の提出があつた場合について、第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は法第八十一条の二十九第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百五十一条中「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、第百五十二条第一号中「第七十八条第一項の中間申告書に係る事業年度」とあるのは「第八十一条の二十九第一項(所得税額等の還付)の連結中間申告書に係る連結事業年度」と、「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と、「第七十四条第一項第三号(確定申告)」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第三号(連結確定申告)」と読み替えるものとする。
(平二九政一〇六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(中間納付額の還付手続等)
★削除★
第百五十五条の四十九
法第八十一条の三十第一項及び第二項(連結事業年度における中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第五号」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、同条第二項中「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。
2
第百五十四条の二第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第八十一条の三十第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十四条の二第一項第一号中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十一条の三十第一項」と、「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十一条の三十第一項」と、「事業年度の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書」と、「第七十四条第一項第二号(各事業年度の所得」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第二号(各連結事業年度の連結所得」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十九第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。
3
第百五十四条の二第二項の規定は、法第八十一条の三十第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百五十四条の二第二項中「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第百五十五条の四十九第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第八十一条の三十第三項において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・一部改正、平一六政一〇一・一部改正・旧第一五五条の四八繰下、平二二政五一・一部改正・旧第一五五条の四九繰上、平二三政三七九・一部改正・旧第一五五条の四八繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結欠損金の繰戻しによる還付)
★削除★
第百五十六条
法第八十一条の三十一第四項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、再生手続開始の決定とする。
2
法第八十一条の三十一第四項に規定するその他政令で定めるものは、同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項において準用する同条第一項の規定により還付請求書(同条第六項において準用する法第八十条第六項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付請求書をいう。)を提出する日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日から当該提出する日の前日までの間に、連結法人が法第八十一条の九第五項各号(第三号及び第四号を除く。)(連結欠損金の繰越し)に規定する場合に該当する場合の当該各号に定める金額に相当する金額とする。
3
第百五十四条の三第二項(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等)の規定は法第八十一条の三十一第五項に規定する政令で定める災害について、第百五十四条の三第三項の規定は法第八十一条の三十一第五項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十四条の三第四項の規定は法第八十一条の三十一第五項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十四条の三第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第八十一条の三十一第五項(連結欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一八政一二五・平二二政五一・平二三政一九六・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百七十三条の二
第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)
(第百五十五条の四十八(所得税額等の還付手続等)において準用する場合を含む。)
の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
第百七十三条の二
第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)
★削除★
の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(平二四政一〇一・追加、平二九政一〇六・一部改正)
(平二四政一〇一・追加、平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第百七十四条
法第百三十四条第三項(
★挿入★
更正等又は決定に
よる中間納付額に係る延滞税
の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第百七十四条
法第百三十四条第三項(
確定申告に係る
更正等又は決定に
よる中間納付額
の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
法第百三十四条第一項又は第二項に規定する中間申告書
又は連結中間申告書
に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第七十九条第二項(中間納付額
に係る延滞税の還付)、第八十一条の三十第二項(連結中間納付額に係る延滞税
の還付)又は第百三十四条第三項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
一
法第百三十四条第一項又は第二項に規定する中間申告書
★削除★
に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第七十九条第二項(中間納付額
★削除★
の還付)又は第百三十四条第三項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
二
当該中間納付額(法第七十九条第一項
、第八十一条の三十第一項
又は第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第百三十四条第二項に規定する更正等をいう。)に係る法第七十四条第一項第二号(
各事業年度の所得に対する法人税額)又は第八十一条の二十二第一項第二号(各連結事業年度の連結所得に対する法人税額
)に掲げる金額(第四項において準用する第百五十四条第一項第一号(還付すべき中間納付額の充当の順序)
(第百五十五条の四十九(中間納付額の還付手続等)において準用する場合を含む。)
の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
二
当該中間納付額(法第七十九条第一項
★削除★
又は第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第百三十四条第二項に規定する更正等をいう。)に係る法第七十四条第一項第二号(
確定申告
)に掲げる金額(第四項において準用する第百五十四条第一項第一号(還付すべき中間納付額の充当の順序)
★削除★
の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
イ
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
ロ
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2
法第百三十四条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
2
法第百三十四条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3
法第百三十四条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書
又は連結中間申告書
に係る中間納付額(既に法第七十九条第三項
(法第八十一条の三十第三項において準用する場合を含む。)
の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第百五十四条第一項第一号又は第二号
(第百五十五条の四十九において準用する場合を含む。)
の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次つて求めた各中間納付額を法第百三十四条第四項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
3
法第百三十四条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書
★削除★
に係る中間納付額(既に法第七十九条第三項
★削除★
の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第百五十四条第一項第一号又は第二号
★削除★
の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次つて求めた各中間納付額を法第百三十四条第四項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
一
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
二
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4
第百五十四条
(第百五十五条の四十九において準用する場合を含む。)
の規定は、法第百三十四条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
4
第百五十四条
★削除★
の規定は、法第百三十四条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(昭四六政七一・昭五七政七一・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・一部改正)
(昭四六政七一・昭五七政七一・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
第百七十五条
法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたもの
又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した連結確定申告書に記載された法第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告)に掲げる金額として納付されたもの
とする。
第百七十五条
法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたもの
★削除★
とする。
2
法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
2
法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の決定があつたこと。
一
特別清算開始の決定があつたこと。
二
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
二
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
(平二一政一〇五・追加、平二二政五一・一部改正・旧第一七四条の二繰下)
(平二一政一〇五・追加、平二二政五一・一部改正・旧第一七四条の二繰下、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百八十四条
外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
第百八十四条
外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一
法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
一
法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
二
法第二十三条(受取配当等の益金不算入) 同条第四項に規定する負債の利子は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該負債の利子に限るものとする。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第二十五条(資産の評価益
の益金不算入等
) 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
二
法第二十五条(資産の評価益
★削除★
) 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三
法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四
法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五
法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第三十三条(資産の評価損
の損金不算入等
) 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六
法第三十三条(資産の評価損
★削除★
) 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
七
法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する
資本金等の額
は、外国法人の
資本金等の額
にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
八
法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する
資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額
は、外国法人の
資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額
にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
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十
法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
九
法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
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十一
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
十
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
★十一に移動しました★
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十二
法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項及び第二項に規定する代替資産(同条第一項に規定する損壊をした所有固定資産の改良をした場合における当該固定資産を含む。)は、これらの規定に規定する取得若しくは改良又は交付の時において国内にある当該代替資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十一
法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項及び第二項に規定する代替資産(同条第一項に規定する損壊をした所有固定資産の改良をした場合における当該固定資産を含む。)は、これらの規定に規定する取得若しくは改良又は交付の時において国内にある当該代替資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
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十三
法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。
十二
法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。
イ
法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
イ
法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ
法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
ロ
法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
★十三に移動しました★
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十四
法第五十二条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。
十三
法第五十二条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。
イ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
イ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
ロ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(
第二十号
において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
ロ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(
第十九号
において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
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十五
法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 同条第三項各号に掲げる額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる額に相当する額を含むものとする。
十四
法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 同条第三項各号に掲げる額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる額に相当する額を含むものとする。
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十六
法第五十七条(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
及び第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
次に定めるところによる。
十五
法第五十七条(
★削除★
欠損金の繰越し)
★削除★
次に定めるところによる。
イ
法第五十七条第一項
及び第五十八条第一項
に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
イ
法第五十七条第一項
★削除★
に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
ロ
法第五十七条第十項
及び第五十八条第五項
に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ロ
法第五十七条第十項
★削除★
に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ハ
法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
ハ
法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
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十七
法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から
第三項
までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
十六
法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から
第四項
までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
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十八
法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十七
法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
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十九
法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
十八
法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
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二十
法第六十三条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。
十九
法第六十三条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。
イ
法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
イ
法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
ロ
外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
ロ
外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
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二十一
法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
二十
法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
2
法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
2
法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。
4
第一項第十九号
及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
4
第一項第十八号
及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5
外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条第二項第一号(負債の利子に準ずるもの)
第二条第三項
第二条第八項
生命保険会社
外国生命保険会社等
第百十六条第一項
第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第二十一条第二項第二号
第二条第四項
第二条第九項
損害保険会社
外国損害保険会社等
第二十二条第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額)
貸借対照表
恒久的施設を通じて行う事業に係る貸借対照表
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え)
保険業法
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第二十九条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を
開始し又は
)を
開始し又は
恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項
が他の者
が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項
のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第五十一条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第五号
新たに事業所を設けた内国法人
新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ(定期同額給与の範囲等)
三月(
三月(法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する
第六十九条第四項第一号
四月(
四月(法第百四十四条の八において準用する
第六十九条第十三項
三月(
三月(法第百四十四条の八において準用する
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額)
第二十七条
第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号
第四十一条
第百四十二条の六
第七十三条第二項第四号
第四十一条の二(
第百四十二条の六の二(外国法人に係る
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
とする
並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ
新たに設立された内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ
内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
その後において
その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号
第八十条第五項
第百四十四条の十三第十一項
同条第一項
同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項
第八十条
第百四十四条の十三
第百十二条第十八項
設立の日(当該内国法人
設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号
場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十二条第十八項第一号
合併法人 当該
合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日
設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十二条第十八項第二号
分割承継法人(
分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十二条第十八項第三号
被現物出資法人(
被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第八十条
第百四十四条の十三
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百十六条第一項(災害による繰越損失金の範囲)
第八十条第五項
第百四十四条の十三第十一項
第百十六条の二第一項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)
当該事業年度後の各事業年度
当該事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
基因して同条第二項
基因して法第五十八条第二項
直前適格合併等事業年度後の各事業年度
直前適格合併等事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
第百十六条の二第六項
設立の日(当該内国法人
設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号
場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、同項第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十八条の六第四項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)
)の株式
)の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号
)の株式
)の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第百十八条第一項
第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号
第百十六条第一項
第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
前日とする
前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法
第十条の三第三項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法
第十条の三第三項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
支出した金額
支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額)
金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
他人
他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
その他他人
その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法
第十条の三第三項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
第十九条第二項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
額をいう
額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
の合計額のうち
(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち
第十九条第三項第一号
第二条第三項
第二条第八項
生命保険会社
外国生命保険会社等
第十九条第三項第一号イ
保険業法
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法
第十九条第三項第二号
第二条第四項
第二条第九項
損害保険会社
外国損害保険会社等
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え)
保険業法
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第二十九条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を
開始し、又は
)を
開始し、又は
恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項
が他の者
が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項
のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第五十一条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第五号
新たに事業所を設けた内国法人
新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ(2)(定期同額給与の範囲等)
第七十五条の二第一項各号
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項各号
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額)
第二十七条
第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号
第四十一条
第百四十二条の六
第七十三条第二項第四号
第四十一条の二(
第百四十二条の六の二(外国法人に係る
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
とする
並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ
新たに設立された内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ
内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
その後において
その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号
第八十条第五項
第百四十四条の十三第十一項
同条第一項
同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項並びに第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第八十条
第百四十四条の十三
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
並びに
第百十三条の二第五項(事業の再生が図られたと認められる事由等)
設立の日(当該内国法人
設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号
場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十三条の二第五項第一号
合併法人 当該
合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日
設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第二号
分割承継法人(
分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第三号
被現物出資法人(
被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百十八条の六第四項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)
)の株式
)の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号
)の株式
)の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第百十八条第一項
第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号
第百十六条第一項
第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
前日とする
前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法
第十条第三項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法
第十条第三項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
支出した金額
支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額)
金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
他人
他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
その他他人
その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法
第十条第三項
(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
6
外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6
外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平二九政二九二・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平二九政二九二・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第百八十八条
法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第百八十八条
法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2
法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
2
法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一
資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
一
資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(1)
当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項、第四項及び第七項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(3)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項、第四項及び第七項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(4)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人 規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人 規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二
同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
二
同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第二号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第二号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第十四条の二第一号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第十四条の二第一号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
3
前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
3
前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一
資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
一
資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
イ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ロ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二
簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
4
第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。
4
第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。
一
連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
一
連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
イ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ
第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ハ
第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ニ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ニ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二
連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二
連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
イ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
5
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
5
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
一
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
一
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
二
当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
6
第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
6
第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
7
第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
7
第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
8
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
8
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
9
当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
9
当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
10
法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務
に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入
)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
10
法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務
の償還差損益
)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
11
法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
11
法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
一
恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二
法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
二
法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三
法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
三
法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四
法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
四
法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
12
法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
12
法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(法第百四十二条の四第一項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(法第百四十二条の四第一項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
13
第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
13
第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
14
外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の
第二十二条(株式等に係る負債の
利子の額)の規定の適用については、
同条第一項中「合計額に」とあるのは「
合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額
)に」と、「貸借対照表」とあるのは「
恒久的施設を通じて行う事業に係る
貸借対照表」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(法第百四十二条の四第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項
」とする。
14
外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の
第十九条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する
利子の額)の規定の適用については、
同条第二項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「)の合計額」とあるのは「)の
合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額
。第一号において同じ。)」と、「の合計額のうち」とあるのは「(
恒久的施設を通じて行う事業に係る
ものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち」と、同条第三項第一号中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、同号イ中「保険業法」とあるのは「保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法」と、同項第二号中「第二条第四項」とあるのは「第二条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等
」とする。
15
前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
15
前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・一部改正)
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第百九十条
法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。
第百九十条
法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。
2
法第百四十二条の八第一項に規定する政令で定める資産は、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。
2
法第百四十二条の八第一項に規定する政令で定める資産は、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。
3
外国法人の法第百四十二条の八第一項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる資産については、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第二十五条(資産の評価益
の益金不算入等
)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定及び法第百四十二条第二項の規定により法第三十三条(資産の評価損
の損金不算入等
)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定は、適用しない。
3
外国法人の法第百四十二条の八第一項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる資産については、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第二十五条(資産の評価益
★削除★
)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定及び法第百四十二条第二項の規定により法第三十三条(資産の評価損
★削除★
)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定は、適用しない。
4
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
4
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
5
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸資産について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。
5
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸資産について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。
6
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の第百十九条の二第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第一号に掲げる移動平均法による有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
6
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の第百十九条の二第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第一号に掲げる移動平均法による有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
7
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7
法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)
ものをいう
ものをいい、恒久的施設閉鎖時価評価(法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する恒久的施設閉鎖事業年度において同項に規定する資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項の規定により当該恒久的施設閉鎖事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)を含む
第六十一条の四の表第五号
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
が行われたこと
又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額(
金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
又は各連結事業年度
若しくは各連結事業年度
又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後
非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
法第六十二条の九第一項の規定の適用を
受けた事業年度
法第六十二条の九第一項の規定の適用を
受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第六十六条の二の表第五号
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
が行われたこと
又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額(
金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
又は各連結事業年度
若しくは各連結事業年度
又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後
非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
法第六十二条の九第一項の規定の適用を
受けた事業年度
法第六十二条の九第一項の規定の適用を
受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
)若しくは
)、
をした場合
若しくは恒久的施設閉鎖時価評価(第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する恒久的施設閉鎖時価評価をいう。)をした場合
時価評価若しくは
時価評価、
に係る評価
若しくは恒久的施設閉鎖時価評価に係る評価
第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)
ものをいう
ものをいい、恒久的施設閉鎖時価評価(法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する恒久的施設閉鎖事業年度において同項に規定する資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項の規定により当該恒久的施設閉鎖事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)を含む
第六十一条の三の表第四号
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
が行われたこと
又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額(
金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
の各事業年度
の各事業年度
又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後
非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
★削除★
受けた事業年度
★削除★
受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第六十六条の二の表第四号
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
が行われたこと
又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額(
金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
の各事業年度
の各事業年度
又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後
非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
★削除★
受けた事業年度
★削除★
受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
いう。)若しくは
いう。)、
をした場合
若しくは恒久的施設閉鎖時価評価(第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する恒久的施設閉鎖時価評価をいう。)をした場合
若しくは時価評価に
、時価評価若しくは恒久的施設閉鎖時価評価に
(平二六政一三八・全改、平二七政一四二・一部改正)
(平二六政一三八・全改、平二七政一四二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
★削除★
第百五十五条の十一の二
法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同条に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一
当該外国法人税の額のうち連結法人の適用連結事業年度(法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該連結法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
二
当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2
連結法人が法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一
当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
二
当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
(平一五政一三一・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二六政一三八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(個別控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
★削除★
第百五十五条の十二
法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第八十一条の五に規定する連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
二
法第八十一条の五に規定する連結法人が、同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度若しくは事業年度又はその翌連結事業年度若しくは翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各連結事業年度若しくは各事業年度において、前条又は第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除又は第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第二十五条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2
前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた連結法人に係る同号に定める金額は、法第八十一条の五に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入し、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつた連結法人に係る同号に定める金額は、その連結法人の同日の属する連結事業年度又は事業年度の翌連結事業年度又は翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各連結事業年度のうち最後の連結事業年度(当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する。
(平一五政一三一・追加、平二一政一〇五・一部改正・旧第一五五条の一一の三繰下、平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結利益積立金額)
★削除★
第九条の二
法第二条第十八号の二(定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(同号に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第一号から第五号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第六号及び第七号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。
一
イからチまでに掲げる金額の合計額からリからワまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
イ
法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
ロ
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第二十五条の二(受贈益)の規定により同項に規定する個別益金額(以下この号及び第六号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ
法第八十一条の四(受取配当等)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ニ
個別益金額を計算する場合の法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第八十一条の三第一項(法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項に規定する還付を受ける金額並びに法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ホ
連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第十五条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は当該地方法人税の減少額として地方法人税法第十五条の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
ヘ
法第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合の法第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
ト
個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
チ
個別益金額を計算する場合の第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額
リ
法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
ヌ
法人税及び地方法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は地方法人税法第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第十五条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第八十一条の十八の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額として地方法人税法第十五条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該法人税の負担額として帰せられる金額又は当該法人税の減少額として帰せられる金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
ル
法第八十一条の五の二(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ヲ
個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十一条の十三第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。ヲにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
ワ
個別益金額又は個別損金額を計算する場合の第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
二
前条第一項第二号から第四号までの規定に準じて計算した金額
三
資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額
四
連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
五
前条第一項第七号の規定に準じて計算した金額
六
前条第一項第八号に規定する合計額(個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
七
前条第一項第九号から第十二号まで及び第十四号の規定に準じて計算した金額
2
前項第四号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第二項第一号及び第五号中「前項第六号」とあるのを「次条第一項第四号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。
3
第一項第四号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政一一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結個別利益積立金額)
★削除★
第九条の三
法第二条第十八号の三(定義)に規定する政令で定める金額は、同号の連結法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第五号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第六号及び第七号に掲げる金額を減算した金額とする。
(平一八政一二五・追加、平二〇政一五六・平二二政五一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
★削除★
第百五十五条の二十二
第百十三条の二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第百十三条の二第六項中「第五十七条の二第一項」とあるのは「第八十一条の十第一項」と、「特定支配事業年度」とあるのは「特定支配連結事業年度」と、「資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額」と読み替えるものとする。
2
法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める連結子法人は、法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人とする。
3
法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める法人は、連結子法人のうち、連結開始等(連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつたことをいう。以下この項において同じ。)に基因して法第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し等)の規定により当該連結開始等の日前に受けた法第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された連結法人で当該承認に係る連結事業年度(当該承認を受けた日から当該連結開始等の日の前日までの間の連結事業年度に該当しない事業年度を含む。)において法第八十一条の十第一項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものとする。
4
法第八十一条の十第一項に規定する支配日に準ずる日として政令で定める日は、同項に規定する連結前欠損等法人(第六項第一号及び第四号において「連結前欠損等法人」という。)が法第八十一条の九第二項第一号に規定する最初連結事業年度(第六項第四号及び第九項第一号において「最初連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度において他の者との間に当該他の者による特定支配関係(法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつた日とする。
5
法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定支配日以後五年を経過した日の前日まで(特定支配関係の喪失等の事実が生じた欠損等連結法人にあつては、当該事実が生じた日まで)に生じた次に掲げる事由とする。
一
欠損等連結法人(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある欠損等連結法人及び欠損等連結法人でない連結法人を含む。次号において同じ。)の全てが当該特定支配日の直前において事業(連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の発行済株式又は出資の全部又は一部を有することを除く。以下この項において同じ。)を営んでいない場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該特定支配日以後に事業を開始すること。
二
欠損等連結法人の全てが当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全部を当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該欠損等連結法人の全ての当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模の合計額のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、当該欠損等連結法人のいずれかから受けるものを除く。第四号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
三
前二号に規定する場合において、欠損等連結法人である連結親法人が自己を被合併法人とする適格合併を行うこと。
四
法第八十一条の十第一項に規定する他の者又は当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者(欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を除く。以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から欠損等連結法人のいずれかに対する債権(第百十三条の二第十七項に規定する債権に相当する債権に限る。以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務の免除等(第百十三条の二第十八項に規定する債務の免除又は現物出資に相当するものをいう。)が行われることが見込まれる場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、債務者である当該欠損等連結法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
五
前号の特定債権が取得されている場合において、同号の債務者である欠損等連結法人が自己を被合併法人とする適格合併(当該欠損等連結法人が連結子法人である場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人を合併法人とするものに限る。)を行うこと。
六
欠損等連結法人が特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等連結法人の当該特定支配日の直前の特定役員(法第五十七条の二第一項第五号(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する役員をいう。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をした場合で、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等連結法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(以下この号において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴つて、当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合を除く。)において、当該欠損等連結法人の非従事事業(当該旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。以下この号において同じ。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(当該欠損等連結法人の事業規模算定期間(欠損等連結法人の当該特定支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は当該特定支配日の属する連結事業年度若しくは事業年度以後の連結事業年度若しくは事業年度をいう。以下この号において同じ。)における非従事事業の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資でそれぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十五項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものを行つている場合には、当該合併、分割又は現物出資により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合を除く。)。
6
前項に規定する特定支配関係の喪失等とは、次に掲げるものをいう。
一
法第八十一条の十第一項に規定する他の者(第四項の連結前欠損等法人に係る同項の他の者を含む。)が有する連結親法人の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該連結親法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなつたこと。
二
次に掲げる行為によつて欠損等連結法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等連結法人の当該行為の日の属する連結事業年度開始の時における法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第一項の規定の適用がある連結欠損金額に係るものに限るものとし、当該欠損等連結法人が当該連結事業年度の直前の連結事業年度又は事業年度終了の時において法第五十七条の二第一項又は第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が当該欠損等連結法人の連結個別資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する第百十三条の二第六項に規定する資産を同項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が当該いずれか少ない金額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「連結欠損金個別帰属額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等連結法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該利益の額が当該連結欠損金個別帰属額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為
イ
欠損等連結法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
ロ
欠損等連結法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等連結法人に対する債権をいう。)の現物出資
三
連結親法人について生じた第百十三条の二第五項第二号に規定する更生手続開始の決定等
四
連結前欠損等法人である欠損等連結法人についての第百十三条の二第八項に規定する場合における同項に規定する事由、同条第九項に規定する行為及び同条第十項に規定する事実(当該欠損等連結法人の最初連結事業年度開始の日前に生じたものに限る。)
7
第百十三条の二第十一項から第十四項までの規定は、第五項第二号、第四号及び第六号に規定する事業規模について準用する。この場合において、同条第十四項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
8
法第八十一条の十第一項に規定する事由に該当することとなつた日として政令で定める日は、第五項各号に掲げる事由のうち同項第三号又は第五号に掲げる事由以外のものに該当する場合にあつてはその該当することとなつた日とし、同項第三号又は第五号に掲げる事由に該当する場合にあつてはこれらの号の適格合併の日の前日とする。
9
法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
第五項第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合 法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額(法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされる次に掲げる金額を除く。次号において「対象連結欠損金額」という。)
イ
最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人をいう。)である法第八十一条の十第四項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度(法第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度をいう。)前の各事業年度において生じた法第八十一条の九第二項第一号イに規定する災害損失欠損金額
ロ
欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人と他の法人との間で法第八十一条の十第二項に規定する該当日(ロにおいて「該当日」という。)以後に当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする法第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人との間に同号に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合における当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた同号イに規定する未処理災害損失欠損金額
二
第五項第四号から第六号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由に該当することとなつた欠損等連結法人の対象連結欠損金額に係る法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額
10
法第八十一条の十第一項の規定の適用を受ける連結法人に係る第百五十五条の二十一第三項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第一号イに規定する特定連結欠損金個別帰属額並びに同号ロ及び同項第二号に規定する連結欠損金額及び連結欠損金個別帰属額には、法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める金額に係るものを含まないものとする。
(平一八政一二五・追加、平一九政八三・一部改正、平二二政五一・一部改正・旧第一五五条の二一の二繰下、平二三政三七九・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
★削除★
第百五十五条の二十五の二
法第八十一条の十三第三項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める連結子法人は、同条第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度に剰余金の配当又は利益の配当を他の内国法人(その支払に係る基準日に同項に規定する連結法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)に対して支払う場合の当該連結法人(連結子法人に限る。)とする。
2
法第八十一条の十三第三項に規定する政令で定めるものは、連結親法人又は前項に規定する連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の同条第三項に規定する基準日に当該連結親法人等との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
(平一八政一二五・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)
★削除★
第百五十五条の十三の二
法第八十一条の六第四項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第二号に掲げる金額)とする。
一
当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
二
当該連結事業年度の連結所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
2
前項第二号に規定する連結所得の金額は、前条第二項各号に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。
3
第一項第二号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第六項において準用する法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(平二〇政一五六・追加、平二二政五一・平二三政三七九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
★削除★
第百五十五条の三
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が個別損金額(法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に係る部分に限る。)を計算する場合には、第百十八条の三第五項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)において準用する第百二十三条の八第四項、第九項及び第十一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、第百五十五条の五第一号から第三号まで(特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算)に掲げる規定の区分に応じこれらの号に定めるところによる。
(平二二政五一・追加、平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
★削除★
第百五十五条の四
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が同項に規定する個別益金額又は個別損金額(法第六十一条の十三(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に係る部分に限る。)を計算する場合において、当該連結法人の法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡につき租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで又は第六十八条の八十五(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十八条の七十七(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡利益額は、当該損金算入額を控除した金額とする。
(平二二政五一・追加、平二三政一九六・平二五政一一二・平三〇政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(益金の額に算入される配当等の額)
★削除★
第百五十五条の七の二
法第八十一条の四第三項(受取配当等)に規定する政令で定めるものは、同項の連結法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(個別益金額を計算する場合に、法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該連結法人が受ける法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第八十一条の四第三項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第八十一条の四第三項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額
(平二二政五一・追加、平二三政一九六・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(仮決算をした場合の連結中間申告)
★削除★
第百五十五条の四十七
法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第百五十五条の六第一項第一号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第百五十五条の八第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同号イ中「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理すること」と、第百五十五条の十四(特定公益信託の要件等)、第百五十五条の十九第十項及び第十二項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)、第百五十五条の二十第七項及び第九項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)、第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)、第百五十五条の二十七の三第四項第一号(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)並びに第百五十五条の二十七の四第二項(その他の国外源泉所得に係る連結所得の金額の計算)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」とする。
2
第百五十条の二第二項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第八十一条の二十第四項に規定する政令で定める災害について、第百五十条の二第三項の規定は法第八十一条の二十第四項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十条の二第四項の規定は法第八十一条の二十第四項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十条の二第四項第一号中「第七十二条第四項」とあるのは、「第八十一条の二十第四項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。
(平二三政三七九・追加、平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(地方法人税控除限度額)
★削除★
第百四十二条の三
法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百四十四条第六項及び第七項(繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
(平二六政一三八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(地方法人税控除限度個別帰属額)
★削除★
第百五十五条の三十
法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令第三条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百五十五条の三十二第六項及び第七項(個別繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度個別帰属額」という。)とする。
(平二六政一三八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(非支配目的株式等の範囲)
★削除★
第百五十五条の十の二
法第八十一条の四第七項(受取配当等)に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)が、同項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、その支払に係る効力が生ずる日の前日)において有する場合とする。
2
前項の連結法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第八十一条の四第二項に規定する政令で定める株式等(法第二十三条第二項に規定する政令で定める株式等を含む。以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該連結法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。
(平二七政一四二・追加、平二九政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(再生が図られたと認められる事由等)
★削除★
第百五十五条の二十一の二
法第八十一条の九第八項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各連結事業年度が次の各号に掲げる連結事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第八項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
一
法第八十一条の九第八項第二号イに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号イに定める連結事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該連結親法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第六項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第六項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
ロ
当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第六項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ハ
当該連結親法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該連結親法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
二
法第八十一条の九第八項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号ロに定める連結事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該連結親法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該連結親法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該連結親法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
三
法第八十一条の九第八項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める連結事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該連結親法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該連結親法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該連結親法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該連結親法人が当該連結親法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ
当該連結親法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ
当該連結親法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
2
法第八十一条の九第八項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一
当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
三
当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
3
法第八十一条の九第八項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一
当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
三
当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
四
当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
4
法第八十一条の九第八項第二号ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(同号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。
5
法第八十一条の九第八項第三号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の連結親法人の設立の日(当該連結親法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該連結親法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
一
合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
二
分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
三
被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
四
その連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該連結親法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該連結親法人 当該連結親法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
五
特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
6
法第八十一条の九第八項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の連結親法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
一
その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
二
その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
(平二七政一四二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結国外所得金額)
★削除★
第百五十五条の二十七の二
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、連結法人の各連結事業年度の次に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
一
法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得
二
法第六十九条第四項第二号から第十六号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
(平二七政一四二・全改、平二八政一四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(控除限度額の計算)
(控除限度額の計算)
第百九十四条
法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第百四十四条
(外国法人に係る所得税額の控除)及び第百四十四条の二
並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額
★挿入★
とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百九十四条
法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第百四十四条
から第百四十四条の二の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)
並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額
から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第五十七条(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
及び第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
2
前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第五十七条(
★削除★
欠損金の繰越し)
★削除★
の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する法第五十七条
及び第五十八条
の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する法第五十七条
★削除★
の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4
前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
4
前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百九十五条
法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
第百九十五条
法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2
次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第百四十四条の二第四項第五号及び第七号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率(次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
2
次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第百四十四条の二第四項第五号及び第七号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率(次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である外国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である外国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3
前項各号に規定する調整所得金額とは、
第七十三条第二項第十二号、第十六号及び第二十号
(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)
、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
3
前項各号に規定する調整所得金額とは、
第七十三条第二項第十四号、第十八号及び第二十二号
(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(
★削除★
欠損金の繰越し)
★削除★
、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
4
第百四十二条の二第五項及び第六項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、法第百四十四条の二第一項に規定する政令で定める取引について準用する。
4
第百四十二条の二第五項及び第六項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、法第百四十四条の二第一項に規定する政令で定める取引について準用する。
5
法第百四十四条の二第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
5
法第百四十四条の二第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項において「本店所在地国」という。)において課される外国法人税の額(当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該本店所在地国の法令の規定又は法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。)
一
外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項において「本店所在地国」という。)において課される外国法人税の額(当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該本店所在地国の法令の規定又は法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。)
二
外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
二
外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・一部改正)
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(地方法人税控除限度額)
(地方法人税控除限度額)
第百九十五条の二
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令
第三条第四項
(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(
繰越控除限度額等
)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
第百九十五条の二
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令
(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項
(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(
繰越控除限度額
)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
(平二七政一四二・追加)
(平二七政一四二・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(繰越控除限度額等)
(繰越控除限度額)
第百九十七条
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
第百九十七条
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2
外国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条及び第二百一条(外国法人税が減額された場合の特例)において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該外国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
2
外国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条及び第二百一条(外国法人税が減額された場合の特例)において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該外国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3
外国法人の法第百四十四条の二第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
3
外国法人の法第百四十四条の二第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4
前三項に規定する国税の控除余裕額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
4
前三項に規定する国税の控除余裕額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5
第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
5
第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。次号及び次項において同じ。)に相当する金額
一
外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。次号及び次項において同じ。)に相当する金額
二
外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
二
外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6
第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
6
第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・一部改正)
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(繰越控除対象外国法人税額等)
(繰越控除対象外国法人税額)
第百九十八条
法第百四十四条の二第三項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第百四十四条の二第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
第百九十八条
法第百四十四条の二第三項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第百四十四条の二第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額
」とあるのは、「控除限度超過額
」と読み替えるものとする。
2
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額
は」とあるのは「第六項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に
」と読み替えるものとする。
3
外国法人の法第百四十四条の二第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
3
外国法人の法第百四十四条の二第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4
外国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(
道府県民税からの外国法人税額
の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(
市町村民税からの外国法人税額
の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4
外国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(
外国の法人税等の額
の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(
外国の法人税等の額
の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(平二六政一三八・追加)
(平二六政一三八・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第二百条
第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法
第六十九条第十項及び第十一項
(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百条
第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法
第六十九条第九項及び第十項
(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同条第二項の
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)の
第六十九条第一項に
第百四十四条の二第一項に
第六十九条第一項から第三項まで
第百四十四条の二第一項から第三項まで
第二項
第六十九条第二項
第百四十四条の二第二項
第三項
同条第三項
法第百四十四条の二第三項
第十二条第一項
第十二条第三項
第四項
同条第三項
法第百四十四条の二第三項
第六項第一号
第六十九条第一項
から第三項まで
第百四十四条の二第一項
から第三項まで
第六項第一号イ
第百四十二条第一項
第百九十四条第一項
第六項第三号ロ
第六十九条第一項
から第三項まで
第百四十四条の二第一項
から第三項まで
第十二条第一項
第十二条第三項
第七項
内国法人から
外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第五項
第百九十七条第四項
同条第一項から第四項まで
同条第一項から第三項まで
第八項
内国法人から
外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第六項
第百九十七条第五項
第百四十四条第一項から第四項まで
第百九十七条第一項から第三項まで
第九項
内国法人から
外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第七項
第百九十七条第六項
第百四十五条第一項
第百九十八条第一項
第十項
第百四十四条第一項から第四項まで
第百九十七条第一項から第三項まで
第百四十五条第一項
第百九十八条第一項
第一項
同条第二項
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)
第六十九条第一項
第百四十四条の二第一項
第二項
第六十九条第二項
第百四十四条の二第二項
第三項
同条第三項
法第百四十四条の二第三項
第十二条第一項
第十二条第二項
第四項
同条第三項
法第百四十四条の二第三項
第六項第一号
第六十九条第一項
★削除★
第百四十四条の二第一項
★削除★
第六項第一号イ
第百四十二条第一項
第百九十四条第一項
第六項第二号ロ
第六十九条第一項
★削除★
第百四十四条の二第一項
★削除★
第十二条第一項
第十二条第二項
第七項
内国法人から
外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第五項
第百九十七条第四項
同条第一項から第四項まで
同条第一項から第三項まで
第八項
内国法人から
外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第六項
第百九十七条第五項
第百四十四条第一項から第四項まで
第百九十七条第一項から第三項まで
第九項
内国法人から
外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第七項
第百九十七条第六項
第百四十五条
第百九十八条
第十項
第百四十四条第一項から第四項まで
第百九十七条第一項から第三項まで
第百四十五条
第百九十八条
(平二六政一三八・追加、平二八政一四六・一部改正)
(平二六政一三八・追加、平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(仮決算をした場合の中間申告)
(仮決算をした場合の中間申告)
第二百二条
法第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は法第百四十四条の四第二項に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
、第百十六条の二第一項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)
、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算する場合には、これらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとし、前節(税額の計算)の規定を適用して計算する場合には、同節中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。
第二百二条
法第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は法第百四十四条の四第二項に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
★削除★
、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算する場合には、これらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとし、前節(税額の計算)の規定を適用して計算する場合には、同節中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。
2
第百五十条の二第二項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める災害について、第百五十条の二第三項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十条の二第四項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十条の二第四項第一号中「第七十二条第四項」とあるのは、「第百四十四条の四第五項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。
2
第百五十条の二第二項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める災害について、第百五十条の二第三項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十条の二第四項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十条の二第四項第一号中「第七十二条第四項」とあるのは、「第百四十四条の四第五項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。
(平二六政一三八・追加、平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
(平二六政一三八・追加、平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(中間納付額の還付手続等)
(中間納付額の還付手続等)
第二百五条
法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項において準用する法第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、同条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。
第二百五条
法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項において準用する法第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、同条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。
2
第百五十四条の二第一項(
中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、
第百五十四条の二第一項第一号
中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号
(各事業年度の所得に対する法人税額)
」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号
(確定申告)
」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。
2
第百五十五条第一項(
中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、
第百五十五条第一項第一号
中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号
★削除★
」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号
★削除★
」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。
3
第百五十四条の二第二項
の規定は、法第百四十四条の十二第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、
第百五十四条の二第二項
中「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。
3
第百五十五条第二項
の規定は、法第百四十四条の十二第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、
第百五十五条第二項
中「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。
(平二六政一三八・追加)
(平二六政一三八・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等)
(欠損金の繰戻しによる還付)
第二百六条
法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十七条第一項(
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
第二百六条
法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十七条第一項(
★削除★
欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2
法第百四十四条の十三第九項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
2
法第百四十四条の十三第九項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
3
法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
3
法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
4
法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
4
法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
5
第百五十四条の三第二項
(欠損金の繰戻しによる還付
をする場合の解散等に準ずる事実等
)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、
第百五十四条の三第三項
の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、
第百五十四条の三第四項の
規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第百五十四条の三第四項第一号
中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。
5
第百五十六条第二項
(欠損金の繰戻しによる還付
★削除★
)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、
第百五十六条第三項
の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、
第百五十六条第四項の
規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第百五十六条第四項第一号
中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・平二九政一〇六・一部改正)
(平二六政一三八・追加、平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第二百十条
第百七十四条第一項及び第二項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、法第百四十七条の四第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第百三十四条第三項及び第四項(確定申告
又は連結確定申告
に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第一項第一号中「第七十九条第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第二項」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号
若しくは
第二項第二号」と、「第四項」とあるのは「第二百十条第三項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。
第二百十条
第百七十四条第一項及び第二項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、法第百四十七条の四第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第百三十四条第三項及び第四項(確定申告
★削除★
に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第一項第一号中「第七十九条第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第二項」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号
又は
第二項第二号」と、「第四項」とあるのは「第二百十条第三項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。
2
第百七十四条第三項の規定は、法第百四十七条の四第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第三項中「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第三項」と、「次項」とあるのは「第二百十条第三項」と読み替えるものとする。
2
第百七十四条第三項の規定は、法第百四十七条の四第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第三項中「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第三項」と、「次項」とあるのは「第二百十条第三項」と読み替えるものとする。
3
第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する法第百三十四条第三項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
3
第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する法第百三十四条第三項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(平二六政一三八・追加)
(平二六政一三八・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)
★削除★
第百五十五条の二十七の三
連結法人の各連結事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下この条において「国外事業所等帰属所得」という。)に係る連結所得の金額は、連結法人の当該連結事業年度の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該連結事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2
連結法人の各連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、連結法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3
連結法人の連結事業年度の期間を第百四十一条の三第一項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の事業年度として同条第三項から第八項まで及び第百四十一条の四から第百四十一条の七まで(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、当該連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
前項の規定により連結法人の当該連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入する金額を計算する場合には、次に定めるところによる。
一
第百四十一条の三第八項及び第百四十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)の規定により確定申告書に添付すべき書類は、連結確定申告書に添付するものとする。
二
第百四十一条の四第五項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出書の提出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。
三
連結法人についての第百四十一条の四第四項及び第五項に規定する提出期限は、法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合には、その連結中間申告書の提出期限)とする。
(平二七政一四二・追加、平二八政一四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(その他の国外源泉所得に係る連結所得の金額の計算)
★削除★
第百五十五条の二十七の四
第百五十五条の二十七の二第二号(連結国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額とする。
2
第百四十一条の八第二項から第四項まで(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、前項の規定により連結法人の当該連結事業年度の第百五十五条の二十七の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額を計算する場合について準用する。この場合において、第百四十一条の八第四項中「第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
(平二七政一四二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(契約者配当の損金算入額)
★削除★
第百五十五条の二の二
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が個別損金額(法第六十条第一項(保険会社の契約者配当の損金算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第六十条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、当該連結法人である生命保険会社で法第八十一条の四(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
当該連結事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額
二
当該連結事業年度において受けた法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額のうち同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額
(平二八政一四六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(所得税額に含まないものとされる連結還付金の額)
★削除★
第百四十条の三
法第六十八条第三項(所得税額の控除)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する連結還付金の額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
法第六十八条第三項の連結中間申告書に係る法第八十一条の二十第一項第二号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合に法第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額
二
前号に掲げる金額のうち法第六十八条第三項に規定する内国法人に帰せられるものとして第百五十五条の四十四第一項(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定に準じて計算した金額
(平二九政一〇六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の十二の二
法第八十一条の五の二第二項(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により同項に規定する中間期間の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額に、当該中間期間において生じた法第八十一条の二十第一項第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる連結欠損金額のうちに当該各連結法人の中間連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として第百五十五条の二十一第一項(連結欠損金個別帰属額等)の規定に準じて計算した金額をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項の中間期間の末日の翌日から同日の属する法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの間に法第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人がある場合における前項の規定の適用については、当該連結子法人の中間連結欠損金個別帰属額は、法第八十一条の五の二第一項の連結親法人の中間連結欠損金個別帰属額とみなす。
(平二九政一〇六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(所得税額に含まないものとされる還付金額から控除される連結子法人の還付金額)
★削除★
第百五十五条の二十六の二
法第八十一条の十四第二項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する連結中間申告書の提出により法第八十一条の二十九第一項(所得税額等の還付)又は第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の当該還付金の額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該連結中間申告書に係る法第八十一条の二十第一項第二号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合に法第八十一条の十四第一項の規定による控除をされるべき金額
二
前号に掲げる金額のうち法第八十一条の十四第二項に規定する連結子法人に帰せられるものとして第百五十五条の四十四第一項(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定に準じて計算した金額
(平二九政一〇六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百四十九条及び第百五十条
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第百四十九条及び第百五十条
削除
★削除★
(平三〇政一三二)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(分配時調整外国税相当額の損金不算入額の個別帰属額)
★削除★
第百五十五条の十八の二
法第八十一条の八の二第二項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち当該各連結法人の支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額とする。
(平三〇政一三二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の個別帰属額の計算)
★削除★
第百五十五条の四十五の二
法第八十一条の十八第一項第四号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定により連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
各連結法人の個別分配時調整外国税相当額(各連結法人の当該連結事業年度における法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に掲げる分配時調整外国税相当額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
第百五十五条の三十六第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額を同条第三項において準用する第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定により計算した場合 同項の規定により計算した金額の合計額
(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額を同条第三項において準用する第百五十五条の二十六第三項の規定により計算した場合 同項に規定する銘柄ごとに各連結法人のその分配時調整外国税相当額に控除分配時調整外国税相当額割合(当該銘柄ごとの各連結法人のその分配時調整外国税相当額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとのその分配時調整外国税相当額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額
ロ
第百五十五条の三十六第二項第二号に掲げる分配時調整外国税相当額 同号に定める金額の合計額
二
各連結法人の個別分配時調整外国税相当額
(平三〇政一三二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(電子情報処理組織による申告)
★削除★
第百五十五条の四十七の二
法第八十一条の二十四の二第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法、租税特別措置法、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
(平三〇政一三二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(有価証券について対象配当等の額の受領があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
★削除★
第百五十五条の三の二
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が同項に規定する個別益金額又は個別損金額(法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に係る部分に限る。)を計算する場合における第百十九条の三第七項から第十三項まで(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、第百十九条の三第七項に規定する益金不算入規定は、法第八十一条の三第一項(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)に係る部分に限る。)又は第八十一条の四第一項(受取配当等)の規定とする。
(令二政一一二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
★削除★
第百五十五条の三の三
法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が同項に規定する個別益金額又は個別損金額(法第六十一条の五(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に係る部分に限る。)を計算する場合において、当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人との間で行われた法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引(当該連結法人又は他の連結法人のいずれかにおいて次に掲げる取引に該当するものを除く。)があるときは、当該デリバティブ取引に係る同項に規定するみなし決済損益額及び同条第二項に規定するみなし決済損益額に相当する金額は、ないものとする。
一
法第六十一条の五第一項に規定する為替予約取引等
二
法第六十一条の六第一項若しくは第二項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)又は第六十一条の七第一項若しくは第二項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用に係る法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等
(令二政一一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
附 則(令和二・六・二六政二〇七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
(資本金等の額に関する経過措置)
第三条
新法人税法施行令第八条第一項の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第八条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第八条第一項各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を含むものとする。
2
新法人税法施行令第八条第一項第五号の規定の適用については、同号ハに定める金額には、同号ハの適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。附則第六条及び第十九条において同じ。)に相当する金額を含むものとする。
3
新法人税法施行令第八条第一項第十五号、第十七号及び第十八号の規定の適用については、同項第十五号の分割型分割、同項第十七号の株式分配又は同項第十八号の資本の払戻し等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割、株式分配又は資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。附則第六条第二項及び第十九条において同じ。)を提出していなかった場合には、新法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する前事業年度は、当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間とする。
(利益積立金額に関する経過措置)
第四条
新法人税法施行令第九条の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、同条に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第九条各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法施行令第九条第一項に規定する連結個別利益積立金額を含むものとする。
2
新法人税法施行令第九条第一号の規定の適用については、旧法人税法第二十六条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額は、同号ホに掲げる金額とみなす。
3
施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含むものとし、旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限る。次項及び第五項において同じ。)において旧法人税法第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があった法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該金額を当該事業年度の同条第一号に掲げる金額に加算した金額をもって、当該事業年度の同号に掲げる金額とみなす。
4
施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第六号に規定する譲渡等修正事由が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該譲渡等修正事由に係る同号に掲げる金額を、同条第六号に掲げる金額に加算する。
5
施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第七号に規定する寄附修正事由(新法人税法施行令第九条第七号に規定する寄附修正事由に該当するものを除く。)が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該寄附修正事由に係る同項第七号に掲げる金額を、同条第七号に掲げる金額に加算する。
6
改正法附則第二十九条第一項に規定する内国法人(同条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)及び同条第一項に規定する連結子法人(同条第二項の規定の適用を受けたもの及び施行日以後最初に開始する当該内国法人の事業年度開始の日に当該内国法人との間に通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。以下この項において「経過連結子法人」という。)の最終の連結事業年度に係る附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法施行令第九条第二項の規定の適用については、同項第三号の他の連結法人には、経過連結子法人を含まないものとする。
(連結納税の承認に関する経過措置)
第五条
改正法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
旧法人税法第六十一条の十三第四項
二
旧法人税法第六十三条第三項
三
旧租税特別措置法第六十四条の二第十項(旧租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)
四
旧租税特別措置法第六十五条の八第十項
五
旧租税特別措置法第六十六条の十三第八項
六
旧震災特例法第二十条第十項
七
改正法第二十九条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「旧平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項
八
旧平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項
九
旧平成三十年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条第三項
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第六条
新法人税法施行令第二十三条第一項第一号の規定の適用については、同号の合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額を同号の資本金等の額とみなす。
2
新法人税法施行令第二十三条第一項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号の分割型分割に係る分割法人、同項第三号の株式分配に係る現物分配法人若しくは同項第四号に規定する払戻し等に係る同号に規定する払戻法人の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額及び新法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
3
新法人税法施行令第二十三条第一項第六号イの規定の適用については、同号に規定する自己株式の取得等に係る同号イに規定する取得等法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
(資産の評価益に関する経過措置)
第七条
新法人税法施行令第二十四条の二第四項の規定の適用については、同項第一号イからトまでに掲げる規定には、旧法人税法施行令第二十四条の二第四項第一号ト及びリに掲げる規定を含むものとする。
2
新法人税法施行令第二十四条の三の通算子法人には、改正法附則第二十九条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人を含まないものとする。
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないものに関する経過措置)
第八条
新法人税法施行令第二十五条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号の内国法人の適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下附則第三十六条までにおいて「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額を含むものとし、新法人税法施行令第二十五条第一項第二号に掲げる金額には同号の減額がされた後の外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき当該内国法人の適用連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。
2
新法人税法施行令第二十五条第二項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号の被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は同号の適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額を含むものとし、同項第二号に掲げる金額には同号の減額がされた後の外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等に関する経過措置)
第九条
新法人税法施行令第二十六条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する控除対象外国法人税の額(新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された部分とされる金額には旧法人税法施行令第二十五条の規定により個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額及び旧法人税法施行令第百五十五条の十一の二の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額を含むものとし、同号に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除には旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除を含むものとし、同号に規定する控除限度超過額からの控除には同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除を含むものとする。
(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
第十条
改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第三十三条第三項に規定する時価評価資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第十一条
新法人税法施行令第四十八条第一項及び第四十八条の二第一項の規定の適用については、新法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)又は第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
2
新法人税法施行令第四十八条第五項の規定の適用については、同項第三号ロに規定する民事再生等評価換えには旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ロに規定する事実が生じた日の属する連結事業年度において同号ロに規定する評価益の額として政令で定める金額又は同号ロに規定する評価損の額として政令で定める金額を旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新法人税法施行令第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価には旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ニに規定する非適格株式交換等の日の属する連結事業年度において同号ニに規定する評価益又は評価損を旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第六十二条の九第一項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新法人税法施行令第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価には旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ハに規定する連結時価評価を、それぞれ含むものとする。
3
新法人税法施行令第四十九条の二第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項に規定する償却の額で同項に規定する最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
4
新法人税法施行令第五十四条第三項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には旧法人税法第四十二条から第五十条までの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、同項に規定する累積額には旧法人税法第四十四条の規定の適用があった減価償却資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、それぞれ含むものとする。
5
新法人税法施行令第五十七条第九項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の資産につき同条第一項の承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において旧法人税法施行令第五十七条第九項に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
6
新法人税法施行令第六十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の減価償却資産につき同項に規定する当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において旧法人税法施行令第六十一条第一項に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
7
内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、新法人税法第三十一条第四項の規定の適用については、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
8
新法人税法施行令第六十一条の三の規定の適用については、同条の表の第三号の第二欄、第四号の第二欄及び第五号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の旧法人税法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
9
新法人税法施行令第六十二条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
(繰延資産の償却限度額等に関する経過措置)
第十二条
新法人税法施行令第六十四条第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する繰延資産の額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあっては、これらの法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)を含まないものとする。
2
内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、新法人税法第三十二条第六項の規定の適用については、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
3
新法人税法施行令第六十五条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
4
新法人税法施行令第六十六条の二の規定の適用については、同条の表の第三号の第二欄、第四号の第二欄及び第五号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の旧法人税法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額に関する経過措置)
第十三条
新法人税法施行令第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に旧法人税法施行令第八十二条の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第十四条
新法人税法施行令第九十六条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
一
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ロに掲げる金額 旧法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハに掲げる金額
二
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハに掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第十項又は第十一項の規定により旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により新法人税法施行令第九十六条第六項第一号に規定する前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち旧法人税法施行令第九十六条第六項第二号ニ(1)から(3)までに掲げる金額に係るもの(当該各連結事業年度において同号イに規定する損失の額が生じた同号イに規定する売掛債権等に係る金額又は当該各連結事業年度において同号イに規定する売掛債権等につき個別損金額(旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額をいう。次号及び第五号において同じ。)を計算する場合の旧法人税法第五十二条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
三
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(1)に掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。次号において同じ。)の規定により新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(1)の各事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
四
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(2)に掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同号ハ(2)に規定する被合併法人又は現物分配法人の適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
五
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(3)に掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により同号ハ(3)に規定する分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の同号ハ(3)に規定する適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
2
新法人税法施行令第九十六条第六項第一号に規定する前三年内事業年度のうちに施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)がある場合における同項の規定の適用については、当該事業年度の同号に規定する一括評価金銭債権には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第三十六条までにおいて同じ。)がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権及び同条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、当該事業年度の新法人税法施行令第九十六条第六項第二号イに規定する売掛債権等には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、それぞれ含むものとする。
(欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十五条
改正法附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百十二条から第百十三条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十二条第一項
(同項
(同項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)
同条第四項
法第五十七条第四項
又は法
若しくは
)の規定
)又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定
あつては、
あつては
事業年度)
事業年度とし、令和二年改正法附則第二十条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度とする。)
第百十二条第五項第一号
第五十七条第二項
第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
同条第四項
法第五十七条第四項
又は第九項
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十二条第五項第二号
又は第九項
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十二条第七項
又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定によりないものとされたもの及び法第五十七条第三項の規定により当該他の
第百十二条第七項第一号
第五十七条第二項
第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
(同項
(法第五十七条第二項
同条第四項
法第五十七条第四項
又は第九項
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十二条第七項第二号
第五十七条第二項
第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
同条第四項
法第五十七条第四項
又は第九項
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
同条第三項
法第五十七条第三項
第百十二条第十一項
中「法第五十七条第二項
中「法第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
前に法第五十七条第二項
前に法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、令和二年改正法附則第二十条第一項
第百十二条第十二項第一号イ(2)
同条第二項
同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
第百十二条の二第五項
「第五十七条第二項
「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
前に法第五十七条第二項
前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたもの、令和二年改正法附則第二十条第一項
第百十三条第一項第一号
同条第二項
同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)
同条第一項
法第五十七条第一項
又は第九項
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
同条第三項各号
法第五十七条第三項各号
第百十三条第一項第二号ロ
又は第九項
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十三条第五項第二号
同条第二項
同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
同条第一項
法第五十七条第一項
又は第九項
若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
同条第四項第一号
法第五十七条第四項第一号
2
改正法附則第二十条第一項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額で当該開始の日以後に旧法人税法第八十一条の三十一第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合(同条第四項にあっては、旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものに係る連結欠損金個別帰属額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第二項第四号に定める金額に相当する金額を含まないものとする。
3
改正法附則第二十条第十項の規定により新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百十二条の二及び第百十三条第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十二条の二第五項
通算前十年内事業年度
通算前九年内事業年度
前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人」と
前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定により当該通算法人」と、「同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と
被合併法人等に」とあるのは「通算法人に
被合併法人等において法」とあるのは「通算法人において平成二十七年旧法
同条第六項中
「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同条第六項中
は「法第五十七条第二項
は「平成二十七年旧法第五十七条第二項
「当該被合併法人等の
「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前九年内事業年度」と、「控除した金額(法第五十七条第二項」とあるのは「控除した金額(平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「他の関連法人の前十年内事業年度」とあるのは「他の関連法人の前九年内事業年度」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項の規定によりないものとされたもの及び平成二十七年旧法第五十七条第三項の規定により当該他の」と、「当該被合併法人等の
通算法人」と、同項第一号中
通算法人」と、同項第一号中「法第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、
、同条第八項
、同項第二号中「法第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「おいて法」とあるのは「おいて平成二十七年旧法」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前九年内事業年度」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「同条第三項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第三項」と、同条第八項
第百十二条の二第六項
法第五十七条第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(次項及び第八項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第百十二条の二第七項
法第五十七条第四項
平成二十七年旧法第五十七条第四項
第百十二条の二第八項
同条第五項
平成二十七年旧法第五十七条第五項
第百十三条第十二項
「同項第一号
「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「同条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「同項第一号
通算前十年内事業年度
通算前九年内事業年度
「当該適格合併
「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、「当該適格合併
同条第四項」とあるのは「法第五十七条第四項
同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第十六条
改正法附則第二十一条第二項の規定により新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人とみなされたものに係る新法人税法施行令第百十三条の三第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項に規定する他の者には旧法人税法施行令第百十三条の二第七項の他の者を、新法人税法施行令第百十三条の三第八項に規定する評価損資産には旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実には同項に規定する欠損等法人について生じた旧法人税法施行令第百十三条の二第十項第三号に掲げる事実を、それぞれ含むものとする。
2
改正法附則第二十一条第三項、第五項又は第七項の規定の適用がある場合には、次に掲げる欠損金額については、新法人税法施行令第百十三条第一項の規定は、適用しない。
一
改正法附則第二十一条第三項の被合併法人の未処理欠損金額(新法人税法施行令第百十三条の三第二十項第一号に規定する未処理欠損金額をいう。以下この項において同じ。)のうちに改正法附則第二十一条第三項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
二
改正法附則第二十一条第五項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
三
改正法附則第二十一条第七項の欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲等に関する経過措置)
第十七条
新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四及び第百十七条の五の規定の適用については、新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四第一号又は第百十七条の五第一号に規定する欠損金額には、改正法附則第二十三条に規定する個別欠損金額を含むものとする。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)
第十八条
附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百十八条の三第二項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十二条第二項中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る」とあるのは、「第六十条の三第二項に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と読み替えるものとする。
(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第十九条
新法人税法施行令第百十九条第一項第十号の規定の適用については、同号ロの適格株式交換等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交換完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。
2
新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号の規定の適用については、同号ロの適格株式移転の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式移転に係る株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式移転完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。
3
改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第百十九条の三第三項に規定する有価証券の同項に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
(為替予約差額の配分に関する経過措置)
第二十条
新法人税法施行令第百二十二条の九第一項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄のロ及び第二号の中欄に規定する計算した金額には、これらの規定に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同表の第一号の上欄に規定する外貨建資産等が旧法人税法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第二十一条
新法人税法施行令第百二十二条の十二第四項の規定の適用については、同項第八号に掲げる事由には、旧法人税法施行令第百二十二条の十四第四項第八号に掲げる事由を含むものとする。
2
新法人税法施行令第百二十二条の十二第五項の規定の適用については、同項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
3
新法人税法施行令第百二十二条の十二第十三項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額には、新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で同条第五項の適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十二条
法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)において行われた旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る新法人税法施行令第百二十三条の八第三項(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該法人の当該特定適格組織再編成等に係る旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された旧法人税法施行令第百二十三条の八第十二項第三号ロに規定する明細を記載した書類は、新法人税法施行令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する明細を記載した書類とみなす。
2
新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項(これらの規定を同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第四項第二号に規定する評価換え等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価損につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価損が損金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第四項第四号に規定する貸倒引当金勘定の金額には同号の事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の旧法人税法第五十二条第八項の規定により旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は旧法人税法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)を、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第二号に規定する外貨建取引等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価益が益金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第五号に掲げる事由には内国法人が資産の譲渡に伴い設けた旧租税特別措置法第六十四条の二第十項又は第六十五条の八第十項に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は旧法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったことを、それぞれ含むものとする。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第二十三条
新法人税法施行令第百二十三条の十一第一項の規定の適用については、同項第一号イからヘまでに掲げる規定には、旧法人税法施行令第百二十三条の十一第一項第一号ヘ及びチに掲げる規定を含むものとする。
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第二十四条
新法人税法施行令第百二十五条の規定の適用については、同条各項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、新法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、新法人税法施行令第百二十五条第一項に規定する決算に係る事業年度、同条第二項に規定する解除若しくは移転をした事業年度又は同条第三項に規定する前日の属する事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されたものを含まないものとする。
2
新法人税法施行令第百二十六条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。
3
新法人税法施行令第百二十七条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。
(損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)
第二十五条
附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の八第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。
(欠損金の通算に関する経過措置)
第二十六条
改正法附則第二十八条第一項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九の規定の適用については、同条第四項中「(欠損金の繰越し)」とあるのは、「(欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。
2
改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人に係る新法人税法第六十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める期間は、新法人税法施行令第百三十一条の九第一項の規定にかかわらず、旧法人税法第八十一条の九第二項に規定する政令で定める連結事業年度に相当する期間のうち同号に規定する開始日前十年以内に開始した各期間(当該各期間のうち最も古い期間の開始の日が当該開始日の十年前の日後である場合には、同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)を含む。)及び当該開始日前に開始した通算親法人の各事業年度とする。
3
改正法附則第二十八条第二項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九及び前項の規定の適用については、同条第一項中「第百十二条第二項(」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「平成二十七年旧令」という。)第百十二条第二項(」と、「同号」とあるのは「法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、同項各号中「第百十二条第二項」とあるのは「平成二十七年旧令第百十二条第二項」と、「十年」とあるのは「九年」と、同条第三項中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第四項中「法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同項第一号中「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、同項第二号中「法第五十七条第四項、第五項又は第八項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第八項(欠損金の繰越し)」と、前項中「旧法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法」と、「同号」とあるのは「新法人税法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年」とあるのは「九年」とする。
(通算承認に関する経過措置)
第二十七条
旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第五号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第五号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人を含むものとし、これらの承認の取消しの直前において新法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があったものに限る。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法施行令第百三十一条の十一第三項第一号に掲げる法人とみなして、新法人税法第六十四条の九の規定を適用する。
2
改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人については、新法人税法施行令第百三十一条の十二第三項の規定は、適用しない。
3
新法人税法施行令第百三十一条の十三第一項第三号(第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号イに掲げる金額には同号に規定するリース譲渡又は特定資産の販売等に係る収益の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同号ロに掲げる金額には同号に規定するリース譲渡又は特定資産の販売等に係る費用の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。
(通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第二十八条
旧法人税法第四条の二に規定する内国法人が旧法人税法第四条の三第六項の規定の適用を受けて行った同条第一項の申請につき旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合(改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合を含む。)において、旧法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度であるときは、同条第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人で当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の時において当該内国法人との間に完全支配関係(新法人税法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。)があるもの(以下この項において「経過措置特例法人」という。)に係る改正法附則第三十条第三項及び第五項、新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
旧法人税法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人は、旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当しない場合には新法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人に該当するものとし、旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当するものとする。
二
前号の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人に該当するものとされる経過措置特例法人の同項に規定する通算開始直前事業年度は、同項に規定する最初通算事業年度開始の日の前日の属する当該経過措置特例法人の事業年度とする。
三
旧法人税法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人については、旧法人税法第六十一条の十一第一項の規定は、適用しない。
四
旧法人税法第四条の三第十一項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定は、適用しない。
五
旧法人税法第四条の三第十一項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人は、旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない場合には新法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当するものとし、旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとする。
2
新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項、第百三十一条の十六第一項及び第百三十一条の十七第三項の規定の適用については、新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項第一号イからヘまでに掲げる規定には、次に掲げる規定を含むものとする。
一
旧法人税法第八十一条の三第一項(新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項第一号イからホまでに掲げる規定により旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
二
旧租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
(通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十九条
附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の十九第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。
(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
第三十条
新法人税法施行令第百三十三条の二第九項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(金銭債務の償還差損益に関する経過措置)
第三十一条
新法人税法施行令第百三十六条の二第一項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、同項に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。
2
新法人税法施行令第百三十六条の二第三項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同項に規定する金銭債務につき同項の被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第三十二条
新法人税法施行令第百三十九条の四第十四項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
第三十三条
新法人税法施行令第百三十九条の八第一項から第三項まで、第百三十九条の九及び第百四十条の規定の適用については、その基準日等(新法人税法施行令第百三十九条の八第一項に規定する基準日等をいう。以下この条において同じ。)において連結完全支配関係がある法人に係る配当等(剰余金の配当若しくは利益の配当又は新法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付をいう。以下この条において同じ。)は、その基準日等において通算完全支配関係がある法人に係る配当等とみなす。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第三十四条
新法人税法施行令第百四十二条の二第四項の規定の適用については、同項に規定する調整所得金額には、同条第二項第一号に規定する納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項に規定する調整個別所得金額を含むものとする。
(繰越控除限度額等に関する経過措置)
第三十五条
内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の旧法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、新法人税法施行令第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
2
内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第二項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額又は同条第六項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、同条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)
第三十六条
前条第一項の規定は、新法人税法施行令第百四十五条第一項の場合について準用する。この場合において、前条第一項中「第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額」と、「第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額」と読み替えるものとする。
2
内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第三項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額とみなして、新法人税法施行令第百四十五条(前項において前条第一項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等に関する経過措置)
第三十七条
新法人税法施行令第百四十六条第一項に規定する被合併法人である他の内国法人の新法人税法第六十九条第九項第一号に規定する合併前三年内事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合又は新法人税法施行令第百四十六条第二項に規定する分割法人等である他の内国法人の新法人税法第六十九条第九項第二号に規定する分割等前三年内事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行令第百四十六条第一項から第六項までの規定の適用については、同条第一項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)を、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七(定義)に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)がある他の連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「金額を」とあるのは「金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。次項及び第六項において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第六十九条第九項(外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を」と、同条第二項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度を、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「のうち、」とあるのは「及び連結控除限度個別帰属額のうち、」と、同項第二号中「開始の日が」とあるのは「又は連結事業年度開始の日が」と、同条第三項中「金額及び」とあるのは「金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び」と、「除く」とあるのは「除く。)及び個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第五十三条第二十六項(法人の道府県民税の申告納付)又は第三百二十一条の八第二十六項(法人の市町村民税の申告納付)(旧地方税法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額を除く」と、同条第四項中「のうち」とあるのは「及び個別控除対象外国法人税の額のうち」と、同条第五項中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度」と、「最も古い事業年度」とあるのは「最も古い事業年度又は連結事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度又は連結事業年度」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、同条第六項中「次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号」とあるのは「控除限度額にあつては第一号に定める金額とし、控除対象外国法人税の額にあつては第二号に定める金額とし、連結控除限度個別帰属額にあつては法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百四十六条第六項第二号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める金額とし、個別控除対象外国法人税の額にあつては同項第四号」と、同項第一号中「金額を」とあるのは「金額(当該分割等前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を」と、同項第二号ロ中「及び」とあるのは「(当該分割等前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び」とする。
2
新法人税法施行令第百四十六条第十項の規定の適用については、同項に規定する場合には分割承継法人等(同項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)において旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第七項から第九項までの規定の適用がある場合を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第一号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第二号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第三号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額とされる金額を含むものとする。
(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)
第三十八条
内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第三項の規定の適用については、同項中「を含む」とあるのは、「及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十六条第二項(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)の規定により当該控除限度超過額とみなされる金額を含む」とする。
2
内国法人の新法人税法第六十九条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が同条第九項に規定する適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合にはその適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は同項第二号に規定する適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額(旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第二項に規定する個別減額控除対象外国法人税額があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する新法人税法施行令第百四十七条第四項に規定する前二年内事業年度において生じた同条第二項に規定する減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額は新法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして同条第四項の規定を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第五項の規定の適用については、同項中「前項の規定の」とあるのは「前項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同項」とあるのは「前項」とする。
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用等に関する経過措置)
第三十九条
連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。
2
連結親法人が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の二十七の三第四項第二号の規定による届出書の提出をしていた場合には、当該内国法人の当該提出の日以後に終了する事業年度においては、当該提出は当該内国法人がしていたものとみなす。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第四十四条
改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項若しくは第四十二条の十二の四第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下附則第六十一条までにおいて「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
新法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
新法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
新法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
新地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第六十条
改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項若しくは第六十八条の十五の五第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条
改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
改正法附則第三十五条第二項第一号イに規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四
改正法附則第三十九条第一号に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から当該地方法人税の額に係る旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。