第十九条第二項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額) |
額をいう |
額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る |
の合計額のうち |
(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち |
第十九条第三項第一号 |
第二条第三項 |
第二条第八項 |
生命保険会社 |
外国生命保険会社等 |
第十九条第三項第一号イ |
保険業法 |
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法 |
第十九条第三項第二号 |
第二条第四項 |
第二条第九項 |
損害保険会社 |
外国損害保険会社等 |
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え) |
保険業法 |
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法 |
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第二十九条第二項第一号 |
新たに設立した内国法人 |
恒久的施設を有することとなつた外国法人 |
設立の日 |
恒久的施設を有することとなつた日 |
第二十九条第二項第二号 |
新たに収益事業を開始した内国法人 |
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人 |
新たに収益事業を開始した日 |
その有することとなつた日 |
第二十九条第二項第四号 |
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) |
第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて |
)を開始し、又は |
)を開始し、又は恒久的施設を通じて行う |
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額) |
行為( |
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。 |
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第四十九条の二第三項 |
が他の者 |
が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
のうち同項 |
のうち第一項 |
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第五十一条第二項第一号 |
新たに設立した内国法人 |
恒久的施設を有することとなつた外国法人 |
設立の日 |
恒久的施設を有することとなつた日 |
第五十一条第二項第二号 |
新たに収益事業を開始した内国法人 |
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人 |
新たに収益事業を開始した日 |
その有することとなつた日 |
第五十一条第二項第四号 |
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) |
第一号又は第二号に定める日後 |
第五十一条第二項第五号 |
新たに事業所を設けた内国法人 |
新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。) |
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額) |
又は製造( |
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。 |
第五十四条第一項第三号 |
生物( |
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。 |
第五十四条第一項第四号 |
生物( |
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。 |
第五十七条第七項(耐用年数の短縮) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実) |
他の者 |
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第六十九条第一項第一号イ(2)(定期同額給与の範囲等) |
第七十五条の二第一項各号 |
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項各号 |
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額) |
第二十七条 |
第百四十二条の二の二 |
第七十三条第二項第三号 |
第四十一条 |
第百四十二条の六 |
第七十三条第二項第四号 |
第四十一条の二( |
第百四十二条の六の二(外国法人に係る |
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額) |
とする |
並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする |
第九十六条第六項第一号イ |
新たに設立された内国法人 |
恒久的施設を有することとなつた外国法人 |
設立の日 |
恒久的施設を有することとなつた日 |
第九十六条第六項第一号ロ |
内国法人 |
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人 |
新たに収益事業を開始した日 |
その有することとなつた日 |
第百十一条の四第一項第二号(不正行為等に係る費用等) |
行為 |
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。) |
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) |
その後において |
その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について |
第百十二条第五項第一号 |
第八十条第五項 |
第百四十四条の十三第十一項 |
同条第一項 |
同条第一項(第一号に係る部分に限る。) |
第百十二条第五項第二号及び第七項並びに第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例) |
第八十条 |
第百四十四条の十三 |
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに |
並びに |
第百十三条の二第五項(事業の再生が図られたと認められる事由等) |
設立の日(当該内国法人 |
設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人 |
場合には当該各号 |
場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号 |
第百十三条の二第五項第一号 |
合併法人 当該 |
合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該 |
設立の日 |
設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日) |
第百十三条の二第五項第二号 |
分割承継法人( |
分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、 |
が行つていた |
である他の外国法人の恒久的施設に係る |
設立の日 |
設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日) |
第百十三条の二第五項第三号 |
被現物出資法人( |
被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、 |
が行つていた |
である他の外国法人の恒久的施設に係る |
設立の日 |
設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日) |
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産) |
他の者 |
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第百十八条の六第四項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額) |
)の株式 |
)の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。) |
第百十九条第一項第六号 |
ものに限る |
ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く |
第百十九条第一項第八号 |
ものに限る |
ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く |
第百十九条第一項第九号 |
)の株式 |
)の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。) |
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法) |
第百十八条第一項 |
第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項 |
第百十九条の二第三項第三号 |
第百十六条第一項 |
第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項 |
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) |
新たに収益事業を開始した日 |
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日 |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) |
前日とする |
前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする |
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項 |
第百四十四条の四第一項 |
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) |
新たに収益事業を開始した日 |
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日 |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) |
第七十四条第一項 |
第百四十四条の六第一項 |
第七十二条第一項各号 |
第百四十四条の四第一項各号 |
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理) |
他の者 |
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入) |
場合には |
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には |
前日 |
前日又はその有しないこととなる日 |
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) |
支出した金額 |
支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額 |
金額) |
金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。) |
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算) |
他人 |
他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) |
その他他人 |
その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。) |
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) |
場合には |
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には |
前日 |
前日又はその有しないこととなる日 |