法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号

所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:第二条

-本則-
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十七 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令五法三・一部改正)
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令五法三・令六法八・一部改正)
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十七 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令五法三・令六法八・一部改正)
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令五法三・令六法八・一部改正)
第六十一条の六 内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、第六十一条第八項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第六十一条第八項、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
第六十一条の六 内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第六十一条第七項、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第六十一条第九項、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第六十一条第八項、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
第百五十条の三 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。第一号及び第三項において同じ。)が我が国でないものを除く。以下この条において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第六項並びに第百六十条(罰則)において「特定多国籍企業グループ等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。次項、第四項及び第五項並びに第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
第百五十条の三 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。第一号イ及び第三項において同じ。)が我が国でないものを除く。以下この条において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第六項並びに第百六十条(罰則)において「特定多国籍企業グループ等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。次項、第四項及び第五項並びに第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
-附則-
-改正附則-
-その他-
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法九・平二七法六三・平二八法一五・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三一法六・令四法七一・令五法四四・令五法七九・一部改正)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法九・平二七法六三・平二八法一五・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三一法六・令四法七一・令五法四四・令五法七九・令六法八・一部改正)
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
企業年金基金確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会土地改良法
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会公認会計士法
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)農業協同組合法
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法
労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合に限る。)労働者協同組合法
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
企業年金基金確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会土地改良法
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会公認会計士法
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)農業協同組合法
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法
労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合に限る。)労働者協同組合法