法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和六年四月十二日 財務省 令 第三十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(欠損金に係る帳簿書類の保存)
(欠損金に係る帳簿書類の保存)
第二十六条の三
内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
第二十六条の三
内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
2
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
3
第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「
別表二十一
に定める記載事項」とあるのは「
別表二十三
の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
3
第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「
別表二十二
に定める記載事項」とあるのは「
別表二十四
の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
(平二三財務令八六・追加、平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
(平二三財務令八六・追加、平二七財務令二三・令二財務令五六・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から
別表十二(八)
まで、
別表十二(十)、別表十二
、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から
別表十二(七)
まで、
別表十二(九)、別表十二
、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
六
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
六
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令一五・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令一五・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から
別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表まで、別表十七【ブレス3】(三の二)【ブレス3】から別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から
別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表まで、別表十七【ブレス3】(三の二)【ブレス3】から別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から
別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から
別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令一三・令五財務令三四・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(特定財務会計基準の範囲)
(特定財務会計基準の範囲)
第三十八条の四
法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)
第九十三条
(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
第三十八条の四
法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)
第三百十二条
(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
2
法第八十二条第一号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。
2
法第八十二条第一号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。
一
アメリカ合衆国
一
アメリカ合衆国
二
インド
二
インド
三
英国
三
英国
四
オーストラリア
四
オーストラリア
五
カナダ
五
カナダ
六
シンガポール
六
シンガポール
七
スイス
七
スイス
八
大韓民国
八
大韓民国
九
中華人民共和国
九
中華人民共和国
十
ニュージーランド
十
ニュージーランド
十一
ブラジル
十一
ブラジル
十二
香港
十二
香港
十三
メキシコ
十三
メキシコ
十四
ロシア
十四
ロシア
十五
欧州連合の加盟国
十五
欧州連合の加盟国
十六
欧州経済領域の加盟国(前号に掲げる国を除く。)
十六
欧州経済領域の加盟国(前号に掲げる国を除く。)
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の四十六
法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の四十六
法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★新設★
2
法第二条第三十一号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表二十を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四五繰下)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四五繰下、令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
第四十条
法第八十八条第三号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十条
法第八十八条第三号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表二十
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2
退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表二十一
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・令二財務令五六・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・令二財務令五六・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
第四十一条
法第八十九条第四号(退職年金等積立金に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
法第八十九条第四号(退職年金等積立金に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表二十
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2
退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち
別表二十一
に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・令二財務令五六・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭五〇大令二五・平一二大令六九・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二六財務令五四・令二財務令五六・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(取引に関する帳簿及び記載事項)
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条
青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、
別表二十一
に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十四条
青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、
別表二十二
に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・令二財務令五六・一部改正)
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・令二財務令五六・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(貸借対照表及び損益計算書)
(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条
青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね
別表二十二
に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十七条
青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね
別表二十三
に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・令二財務令五六・一部改正)
(昭四二大令五四・平一五財務令九・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・令二財務令五六・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(帳簿書類の整理保存)
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
一
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
2
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
一
法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により延長されている事業年度 その延長に係る月数に二を加えた月数
一
法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により延長されている事業年度 その延長に係る月数に二を加えた月数
二
清算中の内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。) 一月
二
清算中の内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。) 一月
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
3
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、
別表二十一
に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
4
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、
別表二十二
に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
5
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
6
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(昭四七大令五五・昭五六大令二四・昭五九大令八・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二九財務令一七・令二財務令五六・令五財務令一三・一部改正)
(昭四七大令五五・昭五六大令二四・昭五九大令八・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二九財務令一七・令二財務令五六・令五財務令一三・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第六十一条の二
法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の二
法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】
、別表六【ブレス2】(十二)【ブレス2】、別表六【ブレス2】(十四)【ブレス2】、別表六付表一、別表六【ブレス2】(十七)【ブレス2】から別表六【ブレス3】(二十三)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十四)【ブレス3】
から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3
法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】
から別表六付表一まで、別表六から別表六【ブレス3】(二十一)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第六十一条の四
法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の四
法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項、第九項及び第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項、第九項及び第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
六
前二号に掲げる額の合計額
六
前二号に掲げる額の合計額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第二項、第五項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第二項、第五項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】
、別表六【ブレス2】(十二)【ブレス2】、別表六【ブレス2】(十四)【ブレス2】、別表六付表一、別表六【ブレス2】(十七)【ブレス2】から別表六【ブレス3】(二十三)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十四)【ブレス3】
から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】
から別表六付表一まで、別表六から別表六【ブレス3】(二十一)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
第六十六条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
第六十六条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
2
法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、
別表二十三
の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
2
法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、
別表二十四
の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
(昭五九大令八・追加、平一二大令六九・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二三財務令三〇・平二六財務令二一・令二財務令五六・一部改正)
(昭五九大令八・追加、平一二大令六九・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二三財務令三〇・平二六財務令二一・令二財務令五六・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(帳簿書類の整理保存等)
(帳簿書類の整理保存等)
第六十七条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第六十七条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
一
前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
二
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
2
普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2
普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
3
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「
別表二十一
に定める記載事項」とあるのは「
別表二十三
の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
3
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「
別表二十二
に定める記載事項」とあるのは「
別表二十四
の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
4
外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
4
外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
(昭五九大令八・追加、平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・一部改正)
(昭五九大令八・追加、平三大令一六・平四大令一二・平八大令二〇・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一〇大令一五八・平一二大令六九・平一二大令八二・平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二六財務令二一・令二財務令五六・令六財務令三六・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
(申告書の書式の特例)
(申告書の書式の特例)
第七十条
国税庁長官は、別表一から
別表二十
までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第七十条
国税庁長官は、別表一から
別表二十一
までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(昭四七大令五〇・全改、昭五九大令八・旧第六七条繰下、平一五財務令九・一部改正、平一八財務令一九・旧第六九条繰上、平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平三一財務令三一・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第六八条繰下、令五財務令四七・旧第六九条繰下)
(昭四七大令五〇・全改、昭五九大令八・旧第六七条繰下、平一五財務令九・一部改正、平一八財務令一九・旧第六九条繰上、平一九財務令三三・平二三財務令三〇・平三一財務令三一・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第六八条繰下、令五財務令四七・旧第六九条繰下、令六財務令三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
★新設★
附 則(令和六・四・一二財務令三六)抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
別表十(七)の記載要領第三号の改正規定 令和六年十月一日
二
別表六(六)の記載要領第一号(1)の改正規定(「《横始》第6項まで《横終》」を「《横始》第8項まで、第10項若しくは第11項《横終》」に改める部分に限る。)、別表六(七)の記載要領第一号に次のように加える改正規定((3)に係る部分に限る。)、同第三号の改正規定(「《横始》租税特別措置法《横終》」の次に「《横始》第42条の12の7第18項又は《横終》」を加える部分に限る。)、同第四号の改正規定(「《横始》租税特別措置法施行令《横終》」の次に「《横始》第27条の12の7第12項第1号(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)又は《横終》」を加える部分に限る。)、別表六【ブレス3】(二十七)【ブレス3】を別表六【ブレス3】(二十五)【ブレス3】とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六【ブレス3】(二十七)【ブレス3】に係る部分に限る。)及び別表十二(二)の改正規定並びに附則第四項の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
2
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の四十六第二項の規定は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額(法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。以下同じ。)に対する法人税について適用する。
3
別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4
新規則別表六【ブレス3】(二十七)【ブレス3】及び別表十二(二)の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5
新規則別表二十から別表二十付表四までの書式は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用する。
6
この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
新規則別表六(六)付表の書式 同表の記載要領第一号(1)中「《横始》、第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12の7第8項若しくは第11項(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)《横終》」とあるのは、「《横始》又は第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)《横終》」とする。
二
改正前の法人税法施行規則別表十二(二)の書式 同表の記載要領中「《横始》同条《横終》」とあるのは、「《横始》同条又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第56条(中小企業事業再編投資損失準備金)《横終》」とする。
-その他-
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和六年九月九十九日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月十二日財務省令第三十六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕