法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号

法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和六年四月十二日 財務省 令 第三十六号

-本則-
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)まで、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令一五・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令一五・令六財務令三六・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令三四・令六財務令三六・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令一三・令五財務令三四・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令三九・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令三六・一部改正)
 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表六【ブレス2】(十二)【ブレス2】、別表六【ブレス2】(十四)【ブレス2】、別表六付表一、別表六【ブレス2】(十七)【ブレス2】から別表六【ブレス3】(二十三)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十四)【ブレス3】から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表六付表一まで、別表六から別表六【ブレス3】(二十一)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十二)【ブレス3】から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表六【ブレス2】(十二)【ブレス2】、別表六【ブレス2】(十四)【ブレス2】、別表六付表一、別表六【ブレス2】(十七)【ブレス2】から別表六【ブレス3】(二十三)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十四)【ブレス3】から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表六付表一まで、別表六から別表六【ブレス3】(二十一)【ブレス3】まで、別表六【ブレス3】(二十二)【ブレス3】から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から別表十七【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二まで、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】、別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
-改正附則-
-その他-