法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
令和七年三月三十一日 財務省 令 第十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条
)
第一章
通則
(
第一条
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十二
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十二
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十三-第二十七条の六
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十三-第二十七条の六
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の五
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の五
公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第三節
申告、納付及び還付
第三節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第二章
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
第二章
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等
第一節
総則
★挿入★
第一節
総則
(
第三十八条の二-第三十八条の二十九
)
第一款
用語の定義等
(
第三十八条の二-第三十八条の二十九
)
★削除★
第二款
国際最低課税額
(
第三十八条の三十-第三十八条の四十五
)
★削除★
第二節
申告
(
第三十八条の四十六-第三十八条の四十九
)
第二節
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
★削除★
★新設★
第一款
国際最低課税額
(
第三十八条の三十-第三十八条の四十五
)
★新設★
第二款
申告
(
第三十八条の四十六-第三十八条の四十九
)
★新設★
第三節
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
第一款
国際最低課税残余額
(
第三十八条の五十
)
第二款
申告
(
第三十八条の五十一-第三十八条の五十四
)
★新設★
第四節
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
第一款
国内最低課税額
(
第三十八条の五十五-第三十八条の六十七
)
第二款
申告
(
第三十八条の六十八-第三十八条の七十一
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第四章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第五章
更正
(
第六十条の二
)
第五章
更正
(
第六十条の二
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第四節
申告、納付及び還付
第四節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
★新設★
第三章
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等
第一節
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
(
第六十一条の九・第六十一条の十
)
第二節
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
(
第六十一条の十一・第六十一条の十二
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第四章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の十三
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第六章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第七十条
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第七十条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)
第三条の二
令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合
二
法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ
漁業生産組合
ロ
生活衛生同業組合
ハ
生活衛生同業組合連合会
ニ
生産森林組合
ホ
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三条の二の二に移動しました★
★旧第三条の二から移動しました★
(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
第三条の二
令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。
第三条の二の二
令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。
2
令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
2
令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
3
令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
3
令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
4
令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
4
令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
5
令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
5
令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
(平三〇財務令一三・追加)
(平三〇財務令一三・追加、令七財務令一九・旧第三条の二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第六条
令第五条第一項第二十九号ヨ
(医療保健業
)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
第六条
令第五条第一項第二十九号ヨ
(収益事業の範囲
)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
一
公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
一
公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
二
次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。
二
次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。
イ
当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者
イ
当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者
ロ
当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
ロ
当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
ハ
イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
ハ
イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
ニ
イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ニ
イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ホ
イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ホ
イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ヘ
イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ヘ
イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ト
イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ト
イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
三
公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
三
公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
四
公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
四
公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
イ
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号及び第四号から第九号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。
イ
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号及び第四号から第九号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。
ロ
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第十一条第二号(医師国家試験
の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ロ
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第十一条第一項第二号(医師国家試験
の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ハ
都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ハ
都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ニ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(医療扶助)若しくは第十六条(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
ニ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(医療扶助)若しくは第十六条(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
ホ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(
第二種社会福祉事業開始の届出
)の規定により同法第二条第三項第九号(
無料又は低額な料金による診療事業
)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
ホ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(
住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等
)の規定により同法第二条第三項第九号(
定義
)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
五
公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
五
公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
六
公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。
六
公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。
七
公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
七
公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
(昭四一大令一三・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四六大令一六・昭五六大令一三・昭五九大令八・平六大令三八・平六大令八四・平一〇大令四五・平一二大令五二・平一二大令六九・平一四財務令七・平一四財務令五三・平一八財務令一九・平一八財務令六三・平二〇財務令二五・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平三〇財務令一三・一部改正)
(昭四一大令一三・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四六大令一六・昭五六大令一三・昭五九大令八・平六大令三八・平六大令八四・平一〇大令四五・平一二大令五二・平一二大令六九・平一四財務令七・平一四財務令五三・平一八財務令一九・平一八財務令六三・平二〇財務令二五・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平三〇財務令一三・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
第八条の二の三
令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下
この条
において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第八条の二の三
令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下
この項
において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
★新設★
2
令第八条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令四財務令一四・一部改正)
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令四財務令一四・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定受益証券発行信託)
(特定受益証券発行信託)
第八条の三
令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第八条の三
令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
二
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
二
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
三
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
三
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
四
会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
四
会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
五
前各号に掲げる方法に類する方法
五
前各号に掲げる方法に類する方法
2
令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書
(これらの書類に
同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況
について記載がない場合には、その収益の分配の状況
を記載した書類
を含む。)
とする。
2
令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書
並びに
同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況
★削除★
を記載した書類
★削除★
とする。
3
令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
3
令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
4
法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。
4
法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。
5
前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。
5
前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。
(平一九財務令五三・追加)
(平一九財務令五三・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
第八条の三の三
法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条の三の三
法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第十五項
(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
一
法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第十六項
(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
二
法第十四条第八項に規定する内国法人及び同項第一号に規定する他の内国法人(既に前号の通算親法人等により提出された同項の書類にその名称が記載されたものを除く。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第十四条第八項に規定する内国法人及び同項第一号に規定する他の内国法人(既に前号の通算親法人等により提出された同項の書類にその名称が記載されたものを除く。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
前号の内国法人及び他の内国法人の法第十四条第八項に規定する加入日(次号において「加入日」という。)
三
前号の内国法人及び他の内国法人の法第十四条第八項に規定する加入日(次号において「加入日」という。)
四
第二号の他の内国法人の加入日の前日から法第十四条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日
四
第二号の他の内国法人の加入日の前日から法第十四条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(令二財務令五六・全改)
(令二財務令五六・全改、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(出資等減少分配による出資総額等の減少額)
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法)
第八条の五の二
令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下
この条
において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第八条の五の二
令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下
この項
において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
★新設★
2
令第二十三条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令二財務令五六・令四財務令一四・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
第二十二条の五
令第七十三条の二第一項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第二十二条の五
令第七十三条の二第一項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
次に掲げる金額の合計額
一
次に掲げる金額の合計額
イ
当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号
★挿入★
)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業を
いう。以下この条
において同じ。)に係る経常費用
★挿入★
の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)
第二十六条第三号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)
に規定する公益目的保有財産をいう。
次号ニにおいて同じ。)
の償却費の額を控除した金額
イ
当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号
。以下この項及び第四項において「公益認定法」という。
)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業を
いう。以下この項
において同じ。)に係る経常費用
(一般純資産に係るものに限る。)
の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)
第十六条第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)
に規定する公益目的保有財産をいう。
ハにおいて同じ。)のうちハ(1)から(3)までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。)
の償却費の額を控除した金額
ロ
公益認定法規則第十八条第一項(特定費用準備資金)の規定により当該事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条(公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第十三条第二項(費用額の算定)に規定する費用額をいう。以下この条において同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第十八条第一項に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。)を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額)
ロ
当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
ハ
当該事業年度終了の時における資産取得資金(公益認定法規則第二十二条第三項第三号(遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の額(同条第三項第一号に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額)
ハ
当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1)
その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産 その取得価額
(2)
次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産 その取得価額
(ⅰ)
公益認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、(1)に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第三号まで(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産
(ⅱ)
公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第四号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。)
(3)
公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第二項第一号(財産目録の備置き及び閲覧等)に掲げる財産目録をいい、公益認定法規則第四十九条第六項(財産目録の区分)の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。)に公益目的事業の用に供するものである旨を表示した公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに限る。) その財産のその財産目録に表示した額
ニ
当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条第五号及び第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産並びに公益認定法規則第二十六条第六号に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第十八条第七号に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号及び公益認定法規則第二十六条第七号に掲げる財産のその表示した額の合計額
ニ
当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額
二
次に掲げる金額の合計額
★削除★
イ
当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益
★挿入★
の額
イ
当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益
(一般純資産に係るものに限る。)
の額
ロ
公益認定法規則第十八条第二項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの控除額に相当する金額の合計額)
ロ
当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額
ハ
当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(ハにおいて「減少額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの減少額に相当する金額の合計額)
ハ
当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るものに限る。)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。)の額の合計額
ニ
当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る公益認定法規則第二十六条第四号の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第五号の額の合計額
ニ
当該事業年度の次に掲げる金額の合計額
(1)
公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額
(2)
公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額
2
前項第一号ロに規定する
特定費用準備資金当期積立基準額とは
、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該
特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日
までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が
当該末日
の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から
当該末日
までの期間の月数)を乗じて計算した金額
★挿入★
をいう。
2
前項第一号ロに規定する
公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)ごとに
、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該
公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開始の日の前日
までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が
当該前日
の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から
当該前日
までの期間の月数)を乗じて計算した金額
の合計額
をいう。
一
当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金(公益目的事業に係るものに限る。)に係る公益認定法規則第十八条第一項第一号に規定する積立限度額
一
当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等の所要額
二
当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額(同条第二項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額)
二
当該事業年度の前事業年度終了の時におけるイに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ
当該公益充実資金の額
ロ
当該公益充実活動等の所要額
ハ
当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額
3
第一項第一号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
★削除★
一
当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第二十二条第三項第三号に規定する最低額のうち、同項第一号に掲げる財産に係る部分の額
二
当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前二項
の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
前項
の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、
公益認定法規則第十八条第一項の規定により
当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の
公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により
当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の
公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人
の同日の属する事業年度終了の時における
公益資産取得資金の額
は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の
公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該
適用法人の当該事業年度前の各事業年度の
公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人
の当該事業年度の前事業年度終了の時における
公益資産取得資金の額
とみなして、
第一項から第三項までの規定を適用する
。
4
令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、
★削除★
当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の
公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。)若しくは
当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の
公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下この項において「取崩額」という。)又は当該他の公益法人
の同日の属する事業年度終了の時における
公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額
は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の
積立額若しくは当該
適用法人の当該事業年度前の各事業年度の
取崩額又は当該適用法人
の当該事業年度の前事業年度終了の時における
公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額
とみなして、
第二項第二号に掲げる金額を計算する
。
(平二〇財務令三九・追加、平二二財務令一三・旧第二二条の六繰上)
(平二〇財務令三九・追加、平二二財務令一三・旧第二二条の六繰上、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(有価証券の譲渡損益の発生する日)
(有価証券の譲渡損益の発生する日)
第二十七条の三
法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十七条の三
法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。) これらの効力が生ずる日
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。) これらの効力が生ずる日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
六
自己を合併法人、分割承継法人、株式交換等完全親法人又は会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付親会社とする合併、分割、株式交換等又は株式交付 当該合併、分割、株式交換等又は株式交付の日
六
自己を合併法人、分割承継法人、株式交換等完全親法人又は会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付親会社とする合併、分割、株式交換等又は株式交付 当該合併、分割、株式交換等又は株式交付の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
八
自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配 当該株式分配の日
八
自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配 当該株式分配の日
九
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
九
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
十
その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第十五号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日
十
その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第十五号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日
十一
その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日
十一
その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日
十二
その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配 当該株式分配の日
十二
その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配 当該株式分配の日
十三
その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等 当該株式交換等の日
十三
その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等 当該株式交換等の日
十四
その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日
十四
その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日
十五
その有していた株式を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付 当該株式交付の日
十五
その有していた株式を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付 当該株式交付の日
十六
その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日
十六
その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日
十七
その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
十七
その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
★新設★
十八
その有していた法第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の受益権に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けたこと 当該払戻しの日
(平一八財務令一九・追加、平一八財務令四一・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第二七条の三の二繰上、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二七財務令二三・平二九財務令一七・令三財務令一六・一部改正)
(平一八財務令一九・追加、平一八財務令四一・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第二七条の三の二繰上、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二七財務令二三・平二九財務令一七・令三財務令一六・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(有価証券の空売り等)
(有価証券の空売り等)
第二十七条の四
法
第六十一条の二第二十項
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第二十七条の四
法
第六十一条の二第二十一項
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
一
売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
二
保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
二
保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
三
保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
三
保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
2
法
第六十一条の二第二十一項
に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
2
法
第六十一条の二第二十二項
に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
(平一二大令二九・追加、平一二大令五九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平一九財務令五三・平二九財務令一七・一部改正)
(平一二大令二九・追加、平一二大令五九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平一九財務令五三・平二九財務令一七・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
六
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
六
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号
及び第五項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号
★削除★
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令一五・令六財務令三六・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・令五財務令一三・令五財務令三四・令六財務令一五・令六財務令三六・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(外国税額控除を受けるための書類等)
(外国税額控除を受けるための書類等)
第二十九条の四
法第六十九条第二十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第二十九条の四
法第六十九条第二十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下第三十条の二(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)までにおいて「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下第三十条の二(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)までにおいて「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十二項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十二項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三
法第六十九条第九項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
三
法第六十九条第九項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2
法第六十九条第二十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第六十九条第二十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第九条の七第六項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)又は
第四十八条の十三第七項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第九条の七第四項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)又は
第四十八条の十三第五項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3
法第六十九条第二十五項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第十二項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
3
法第六十九条第二十五項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第十二項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下、令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下、令二財務令五六・令四財務令一四・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(定義)
(定義)
第三十八条の二
この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」
★挿入★
、「自国内最低課税額に係る税」
又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等
」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から
第三十二号
まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額
★挿入★
、自国内最低課税額に係る税
又は特定多国籍企業グループ等報告事項等
をいう。
第三十八条の二
この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」
、「基準税率」、「過去対象会計年度」
、「自国内最低課税額に係る税」
、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は「グループ国内最低課税額報告事項等
」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から
第三十五号
まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額
、基準税率、過去対象会計年度
、自国内最低課税額に係る税
、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等
をいう。
2
この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、
「基準税率」、「過去対象会計年度」又は
「移行対象会計年度」
とは
、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、
基準税率、過去対象会計年度又は
移行対象会計年度
をいう
。
2
この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、
★削除★
「移行対象会計年度」
又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは
、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、
★削除★
移行対象会計年度
又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう
。
3
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国等 法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。
一
国等 法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。
二
非営利会社等 法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。
二
非営利会社等 法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。
三
税引後当期純損益金額 令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。
三
税引後当期純損益金額 令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。
四
最終親会社等財務会計基準 令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。
四
最終親会社等財務会計基準 令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。
五
個別財務諸表 令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。
五
個別財務諸表 令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。
六
代用財務会計基準 令第百五十五条の十六第二項に規定する代用財務会計基準をいう。
六
代用財務会計基準 令第百五十五条の十六第二項に規定する代用財務会計基準をいう。
七
欠損の金額 欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域
★挿入★
におけるこれに相当するものをいう。
七
欠損の金額 欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域
の租税に関する法令
におけるこれに相当するものをいう。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(本邦通貨表示の金額への換算)
(本邦通貨表示の金額への換算)
第三十八条の三
法第八十二条第四号(定義)
及び第八十二条の二第七項各号
(国際最低課税額)(同条第十三項において準用する場合を含む。)
並びに令
第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)
並びに第百五十五条の四十四第一項第二号
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む
。)に
規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ
★挿入★
、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の三
法第八十二条第四号(定義)
、第八十二条の三第七項各号
(国際最低課税額)(同条第十三項において準用する場合を含む。)
及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに令
第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)
、第百五十五条の四十四第一項第二号
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む
。)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に
規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ
、五千万ユーロ
、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
第三十八条の十五
令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
第三十八条の十五
令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
2
令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
2
令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
3
令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
3
令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
4
対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項
★挿入★
において同じ。)を計算する。
4
対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項
及び第八項
において同じ。)を計算する。
5
対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
5
対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
6
対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準
)に
おいて第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
6
対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準
。第八項において同じ。)に
おいて第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
7
前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
7
前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
★新設★
8
構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において令第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、同条第一項第一号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準における資産の帳簿価額に含まれるときは、当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(個別計算所得等の金額の計算)
(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十五項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十五項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十五項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十五項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
2
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
2
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
3
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
3
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
4
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
4
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
5
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
5
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
7
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
一
次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二
令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二
令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
8
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
8
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
9
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
9
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
10
令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額
一
当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ
当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
ロ
当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
二
当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ
他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
ロ
他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
11
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
11
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特殊の関係 次に掲げる関係をいう。
一
特殊の関係 次に掲げる関係をいう。
イ
一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
イ
一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
ロ
二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
ロ
二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
二
適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
二
適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
三
適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
三
適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
12
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
12
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
13
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
13
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
二
構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
14
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
14
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
二
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
15
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
15
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
16
第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
16
第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
17
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
17
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
一
個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
一
個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
二
当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
二
当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
18
各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
18
各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額
一
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
ロ
当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
二
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
二
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(1)
当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(2)
当該新適用者変更税額控除額
(2)
当該新適用者変更税額控除額
19
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
19
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
20
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
20
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一
当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
一
当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
二
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
二
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
21
第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
21
第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
22
構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
22
構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一
当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
一
当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
二
当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
イ
当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
ロ
当該新適用者変更税額控除額
ロ
当該新適用者変更税額控除額
23
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
23
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
一
当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
一
当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
二
当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
二
当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
24
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が
第三十八条の二十八第九項第一号
(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
24
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が
第三十八条の二十八第二十九項第一号
(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
25
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
25
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
26
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
26
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(個別計算所得等の金額の計算)
(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十五項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十五項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十五項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十五項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
2
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
2
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
3
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
3
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
4
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
4
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
5
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
5
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
7
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
一
次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二
令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二
令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
8
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
8
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
9
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
9
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
10
令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額
一
当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ
当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
ロ
当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
二
当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する
課税期間をいう。以下この条
において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する
課税期間をいう。第二十五項
において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ
他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
ロ
他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
11
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
11
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特殊の関係 次に掲げる関係をいう。
一
特殊の関係 次に掲げる関係をいう。
イ
一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
イ
一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
ロ
二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
ロ
二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
二
適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
二
適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
三
適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
三
適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
12
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
12
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
13
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
13
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法
第八十二条の二第二項第一号イ
(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法
第八十二条の三第二項第一号イ
(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
二
構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号
並びに次項第二号及び第四号
において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号
及び第六号並びに次項
において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法
第八十二条の二第二項第四号イ
に規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法
第八十二条の三第二項第四号イ
に規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
五
構成会社等(法第八十二条の三第六項の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用を受けるものに限る。以下この項並びに次項第五号及び第六号において同じ。)のうち、その所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、その設立国。次号並びに同項第五号及び第六号において同じ。)に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する当期グループ国内最低課税額又は当該法令におけるこれに相当するものをいう。次号並びに次項第五号及び第六号において同じ。)がないもの
★新設★
六
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
14
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
14
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
一
構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
二
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
三
無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
四
無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
五
構成会社等のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があるもの
★新設★
六
構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
15
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
15
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
16
第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「
第八十二条の二第二項第一号イ
」とあるのは「
第八十二条の二第四項第一号イ
」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「
第八十二条の二第二項第四号イ
」とあるのは「
第八十二条の二第四項第四号イ
」と、同項第四号
並びに
第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
16
第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「
第八十二条の三第二項第一号イ
」とあるのは「
第八十二条の三第四項第一号イ
」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「
第八十二条の三第二項第四号イ
」とあるのは「
第八十二条の三第四項第四号イ
」と、同項第四号
中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第五号中「第八十二条の三第六項」とあるのは「第八十二条の三第十三項において準用する同条第六項」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、
第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
17
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
17
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
一
個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
一
個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
二
当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
二
当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
18
各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
18
各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額
一
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
ロ
当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
二
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
二
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ロ
当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(1)
当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(2)
当該新適用者変更税額控除額
(2)
当該新適用者変更税額控除額
19
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
19
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
20
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
20
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一
当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
一
当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
二
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
二
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
21
第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
21
第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
22
構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
22
構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一
当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
一
当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
二
当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
イ
当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
ロ
当該新適用者変更税額控除額
ロ
当該新適用者変更税額控除額
23
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
23
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
一
当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
一
当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
二
当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
二
当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
24
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第二十九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
24
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第二十九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
25
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
25
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
26
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
26
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の十八
令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
若しくは
外国における
これに
相当する税
、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税
に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。
第三十八条の十八
令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は
外国における
これらに
相当する税
★削除★
に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。
一
構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定
一
構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定
二
構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定
二
構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十の二
令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
第三十八条の二十の二
令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
2
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
2
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
一
対象導管会社等に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
一
対象導管会社等に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
二
対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が
その所有持分を有する当該他の会社等
の所在する国又は地域の租税に関する法令において
その構成員の収入等として取り扱われ、
かつ、当該他の会社等の収入等が
その所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
二
対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が
当該構成会社等
の所在する国又は地域の租税に関する法令において
当該対象導管会社等の構成員の収入等として取り扱われ、
かつ、当該他の会社等の収入等が
当該
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三
対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が
その所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその
構成員の収入等と、介在会社等の収入等が
その所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する
法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が
その所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三
対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が
当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の
構成員の収入等と、介在会社等の収入等が
当該
法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が
当該
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
3
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
3
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
4
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
4
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
5
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
5
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
6
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
6
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
7
第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
7
第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
(令六財務令一五・追加)
(令六財務令一五・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十三の二
令第百五十五条の三十第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年度に係る所得(その源泉が当該所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十六
令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
第三十八条の二十六
令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
2
令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
2
令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
3
最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る
第三十八条の二十九第二十項
(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
3
最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る
第三十八条の二十九第十九項
(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
一
当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
一
当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
二
当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
二
当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
三
当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
三
当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
4
前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(対象租税の範囲)
(対象租税の範囲)
第三十八条の二十七
令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第三十八条の二十七
令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一
我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する課税期間において、当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていること(当該法人税に相当する税の税率が基準税率を下回り、かつ、当該法人税に相当する税の額がイに掲げる金額に当該税率を乗じて計算することとされている場合には、イに掲げる金額に当該税率を乗じて計算した金額をロに掲げる金額で除して計算した率が基準税率以上である場合における当該利益に対して当該法人税に相当する税を課することとされていることを含む。)。
一
我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する課税期間において、当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていること(当該法人税に相当する税の税率が基準税率を下回り、かつ、当該法人税に相当する税の額がイに掲げる金額に当該税率を乗じて計算することとされている場合には、イに掲げる金額に当該税率を乗じて計算した金額をロに掲げる金額で除して計算した率が基準税率以上である場合における当該利益に対して当該法人税に相当する税を課することとされていることを含む。)。
イ
ロに掲げる金額を一から当該税率を控除して得た率で除して計算した金額又はこれに準ずる方法により計算した金額
イ
ロに掲げる金額を一から当該税率を控除して得た率で除して計算した金額又はこれに準ずる方法により計算した金額
ロ
当該利益の額その他の金額を基礎として計算した金額
ロ
当該利益の額その他の金額を基礎として計算した金額
二
前号の我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定(同号に掲げる要件を満たす制度に関する部分に限る。)が令和三年七月一日以前に施行されたものであること。
二
前号の我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定(同号に掲げる要件を満たす制度に関する部分に限る。)が令和三年七月一日以前に施行されたものであること。
2
令第百五十五条の三十四第一項第五号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の利益剰余金その他の純資産に対して課される税(構成会社等又は共同支配会社等の所得と利益剰余金その他の純資産とに対して課される税を含む。)とする。
2
令第百五十五条の三十四第一項第五号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の利益剰余金その他の純資産に対して課される税(構成会社等又は共同支配会社等の所得と利益剰余金その他の純資産とに対して課される税を含む。)とする。
3
令第百五十五条の三十四第二項第四号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
3
令第百五十五条の三十四第二項第四号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一
当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。
★挿入★
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
一
当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。
次条第四項及び
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
二
当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において、当該利益の配当を受ける者が、当該利益の配当につき基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち最も低い税率)で税を課することとされること。
二
当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において、当該利益の配当を受ける者が、当該利益の配当につき基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち最も低い税率)で税を課することとされること。
三
当該利益の配当を受ける者が、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域を令第百五十五条の三十二第一項第二号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する居住地国とする個人であり、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において当該利益の配当につき税を課することとされること(当該利益の配当につき通常の税率より低い税率で税を課することとされる場合を除く。)。
三
当該利益の配当を受ける者が、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域を令第百五十五条の三十二第一項第二号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する居住地国とする個人であり、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において当該利益の配当につき税を課することとされること(当該利益の配当につき通常の税率より低い税率で税を課することとされる場合を除く。)。
四
次に掲げるものが、退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的とする事業その他これに準ずる事業に関連して当該利益の配当を受ける場合に、当該利益の配当につき、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において年金基金が受ける利益の配当に対する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われること。
四
次に掲げるものが、退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的とする事業その他これに準ずる事業に関連して当該利益の配当を受ける場合に、当該利益の配当につき、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において年金基金が受ける利益の配当に対する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われること。
イ
国等又は法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政府関係会社等
イ
国等又は法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政府関係会社等
ロ
国際機関又は法第八十二条第十四号ロに規定する国際機関関係会社等
ロ
国際機関又は法第八十二条第十四号ロに規定する国際機関関係会社等
ハ
当該国又は地域で設立され、かつ、管理される非営利会社等又は年金基金
ハ
当該国又は地域で設立され、かつ、管理される非営利会社等又は年金基金
ニ
当該国又は地域で設立され、かつ、当該国又は地域の法令により規制される法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)
ニ
当該国又は地域で設立され、かつ、当該国又は地域の法令により規制される法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)
ホ
当該国又は地域を所在地国とする生命保険会社等(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する会社等をいう。)
ホ
当該国又は地域を所在地国とする生命保険会社等(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する会社等をいう。)
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(調整後対象租税額の計算)
(調整後対象租税額の計算)
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
2
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
2
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
3
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
3
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
一
調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
★挿入★
一
調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
に被配分繰延対象租税額を加算した金額
イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下
この項、第五項及び第六項
において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下
この項、次項及び第六項
において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項
及び第五項
において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下
この条
において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下
この条
において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項
、次項第六号及び第十一項各号
において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
ロ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ロ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ハ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ハ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。
第十項
において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。
第三十項
において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ホ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ホ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ヘ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ヘ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ト
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ト
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
チ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
チ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
リ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域
★挿入★
におけるこれに相当するものをいう。
第五項
において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
リ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域
の租税に関する法令
におけるこれに相当するものをいう。
第十一項各号
において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ヌ
特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ヌ
特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ル
帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ル
帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ヲ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
ヲ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
(1)
当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅰ)
当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令
第百五十五条の三十五第二項第一号
に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(ⅲ)において同じ。)
となつた
金額
(ⅲ)
当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令
第百五十五条の三十五第三項
に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(ⅲ)において同じ。)
又は被配分繰延対象租税額とされた
金額
(2)
当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(2)
当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅰ)
当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額
となつた
金額
(ⅲ)
当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額
又は被配分繰延対象租税額とされた
金額
ワ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ワ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
二
次に掲げる金額
二
次に掲げる金額
イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において
支払われた
部分に相当する金額
イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において
取り崩された
部分に相当する金額
ロ
過去対象会計年度において
次項
の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において
支払われた
部分に相当する金額
ロ
過去対象会計年度において
第二十項又は第二十一項
の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において
取り崩された
部分に相当する金額
ハ
過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された
第三十八条の三十二第一項第二号
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された
第三十八条の三十五第一項第二号
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。
)に規定する取戻繰延税金負債のうち
、当該対象会計年度において
支払われた
部分に相当する金額
ハ
過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された
第三十八条の三十二第二項
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された
第三十八条の三十五第二項
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。
第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち
、当該対象会計年度において
取り崩された
部分に相当する金額
ニ
当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
ニ
当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
三
次に掲げる金額
三
次に掲げる金額
イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ハ
所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
ハ
特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
(1)
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(1)
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(2)
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(2)
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(3)
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(3)
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(4)
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(4)
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(5)
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(5)
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(6)
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(6)
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(7)
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(7)
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(ⅰ)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ⅰ)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ⅱ)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(ⅱ)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(8)
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(8)
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(9)
(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
(9)
(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
4
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
4
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
5
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
5
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
6
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
6
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
7
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
7
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
8
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
8
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
9
令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該適用を受けた部分の金額
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該適用を受けた部分の金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
ロ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(ⅰ)に掲げる金額が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(ⅰ)に掲げる金額が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(ⅰ)
当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(ⅰ)
当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(ⅱ)
当該新適用者変更税額控除額
(ⅱ)
当該新適用者変更税額控除額
二
非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
二
非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
三
前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
三
前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
10
令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
10
令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
11
令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
11
令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
12
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
12
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(調整後対象租税額の計算)
(調整後対象租税額の計算)
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
2
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
2
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
3
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
3
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
一
調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)に被配分繰延対象租税額を加算した金額
一
調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)に被配分繰延対象租税額を加算した金額
イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項、次項第六号及び第十一項各号において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項、次項第六号及び第十一項各号において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
ロ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ロ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ハ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ハ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第三十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第三十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ホ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ホ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ヘ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ヘ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ト
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ト
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
チ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
チ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
リ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第十一項各号において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
リ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第十一項各号において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ヌ
特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ヌ
特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ル
帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ル
帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ヲ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
ヲ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
(1)
当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅰ)
当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(ⅲ)において同じ。)又は被配分繰延対象租税額とされた金額
(ⅲ)
当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(ⅲ)において同じ。)又は被配分繰延対象租税額とされた金額
(2)
当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(2)
当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅰ)
当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅱ)
当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ⅲ)
当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額又は被配分繰延対象租税額とされた金額
(ⅲ)
当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額又は被配分繰延対象租税額とされた金額
ワ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ワ
当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
二
次に掲げる金額
二
次に掲げる金額
イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ロ
過去対象会計年度において第二十項又は第二十一項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ロ
過去対象会計年度において第二十項又は第二十一項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ハ
過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額
★挿入★
の計算上減算された第三十八条の三十二第二項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
★挿入★
において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ハ
過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額
若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額
の計算上減算された第三十八条の三十二第二項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ニ
当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
ニ
当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
三
次に掲げる金額
三
次に掲げる金額
イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ハ
特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
ハ
特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
(1)
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(1)
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(2)
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(2)
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(3)
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(3)
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(4)
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(4)
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(5)
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(5)
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(6)
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(6)
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(7)
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(7)
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(ⅰ)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ⅰ)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ⅱ)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(ⅱ)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(8)
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(8)
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(9)
(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
(9)
(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
4
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
4
前項第一号に規定する被配分繰延対象租税額とは、各対象会計年度における構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をいう。
一
構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
イ
当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。)の規定を適用しないで計算した場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2)
当該対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
二
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号の対象導管会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
三
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
四
構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。)のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。以下この号及び第十一項第二号において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項並びに次条第七項及び第九項第二号ロにおいて「特定外国子会社合算税制等」という。)以外のものをいう。以下この号において同じ。)の適用を受ける場合 当該適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
イ
受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額
(1)
当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(ⅰ)
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(ⅱ)
当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
ロ
受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第二号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第六項第一号及び第七項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額)
(1)
当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(ⅰ)
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(ⅱ)
当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
(3)
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該適格外国子会社合算税制等における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
五
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する場合 当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。以下この条において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令の規定により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
イ
受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額
(1)
当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(ⅰ)
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(ⅱ)
当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
ロ
受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第五項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第三号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第九項第一号及び第十項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額)
(1)
当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(ⅰ)
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(ⅱ)
当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
(3)
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該構成員等の所在地国の租税に関する法令における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
六
構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき令第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る当該恒久的施設等の配分可能繰延対象租税額(当該恒久的施設等に係る適用税率が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率よりも高い場合(これらの適用税率のいずれもが基準税率を上回る場合を除く。)には当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率によるものとした場合に算出される当該配分可能繰延対象租税額とし、欠損の金額に係る繰延税金資産に係る部分の金額を除く。)のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(令第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に係る部分の金額
5
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
5
前項第四号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
一
支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
二
支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
三
支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
四
支払を受ける使用料の額
五
保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
六
前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
★新設★
6
第四項第四号の親会社等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第四号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合における当該親会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
二
過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該親会社等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規定により当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。
★新設★
7
各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
★新設★
8
第四項第五号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員等が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
★新設★
9
第四項第五号の構成員等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第五号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合における当該構成員等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
二
過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該構成員等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規定により当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。
★新設★
10
各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
★新設★
11
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を有する対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
二
構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
三
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。)における当該他の会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
★新設★
12
各対象会計年度において取戻繰延税金負債(第三十八条の三十二第二項(第三十八条の三十五第二項、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を後入先出法(第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法をいう。以下この条において同じ。)又は先入先出法(同項第二号に掲げる先入先出法をいう。以下この条において同じ。)により算出する場合における第三項第二号イ及びハに掲げる金額(これらの方法により算出する取戻繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額
二
当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額
★新設★
13
第三項第三号ハに規定する特定取戻繰延税金負債とは、所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた会社等(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していた会社等が当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度(第一号イ及びロ並びに第二号ロにおいて「判定対象会計年度」という。)終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、その繰延税金負債(当該過去対象会計年度の同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債(第三十八条の三十二第三項第一号に規定する特定短期繰延税金負債をいう。第一号イ及び第十八項において同じ。)を除く。以下この項において「加入前繰延税金負債」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した金額をいう。
一
当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目(第三十八条の三十二第三項第二号に規定する総勘定元帳科目をいう。以下この条において同じ。)又は集計繰延税金負債区分(同項第三号に規定する集計繰延税金負債区分をいう。以下この条において同じ。)に係る取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法
イ
当該加入前繰延税金負債と当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。イにおいて同じ。)が増加した場合におけるその増加した金額をいい、当該対象会計年度が当該移転の日を含む対象会計年度である場合には同日以後に増加した金額に限る。ロ及び次号ロにおいて同じ。)の合計額とを合計した金額から当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいい、当該対象会計年度が同日を含む対象会計年度である場合には同日以後に減少した金額に限る。ロにおいて同じ。)の合計額を控除した残額(次号イにおいて「繰延税金負債残高」という。)
ロ
後入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額をいう。)
二
当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法
イ
繰延税金負債残高
ロ
先入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額をいう。)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を個別法(第三十八条の三十二第二項第三号に掲げる個別法をいう。第二十項において同じ。)により算出した金額とする方法
★新設★
14
前項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第三項第三号ハ(1)から(9)までに掲げる金額に係る部分の金額が含まれるときにおける同号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号ハ中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)」とあるのを「金額」と読み替えた場合における同号ハに掲げる金額とする。
★新設★
15
各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前に計上されたものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれるときにおける第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 移行対象会計年度以後繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度以後の各対象会計年度に計上されたものをいう。次号において同じ。)及び移行対象会計年度前繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額
二
当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 移行対象会計年度前繰延税金負債及び移行対象会計年度以後繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額
★新設★
16
各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十一項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、前項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前繰延税金負債、移行対象会計年度から当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
★新設★
17
各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十二項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、第十五項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
★新設★
18
特定短期繰延税金負債に該当する繰延税金負債が特定短期繰延税金負債に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における前三項の規定の適用については、第十五項に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債には、その該当しないこととなつた繰延税金負債(当該対象会計年度開始の時までに取り崩されなかつたものに限る。)を含むものとする。
★19に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの
に限る。)に
ついては、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ
並びに第四項
の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
19
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの
(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に限る。)に
ついては、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ
、次項並びに第二十一項
の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
★新設★
20
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。)ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
★新設★
21
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
★新設★
22
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
★新設★
23
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「適用会社等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を含まないものとする。
★新設★
24
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
★新設★
25
第二十一項又は第二十三項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十二項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
★新設★
26
第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十一項又は第二十三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
★27に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる
場合に限る
。)とする。
27
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる
場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く
。)とする。
★28に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
28
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
★29に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
29
令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が
当該適用を
受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。)
当該適用を
受けた部分の金額
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が
その適用を
受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。)
その適用を
受けた部分の金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
ロ
当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が
当該適用を
受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、
当該適用を
受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が
その適用を
受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、
その適用を
受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(ⅰ)に掲げる金額が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(2)
当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(ⅰ)に掲げる金額が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(ⅰ)
当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(ⅰ)
当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(ⅱ)
当該新適用者変更税額控除額
(ⅱ)
当該新適用者変更税額控除額
二
非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が
当該適用を
受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
二
非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が
その適用を
受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
三
前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が
当該適用を
受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
三
前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が
その適用を
受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
★30に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
30
令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
★31に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
31
令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
★32に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において
過去対象会計年度
に係る令
第百五十五条の三十五第一項第一号
に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が
同条第二項第一号
に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
32
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において
、過去対象会計年度
に係る令
第百五十五条の三十五第二項
に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が
同項第一号
に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(被配分当期対象租税額等)
(被配分当期対象租税額等)
第三十八条の二十九
令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第三十八条の二十九
令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の
当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第十項まで
において同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合
の対象租税の額
)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額
★挿入★
として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
一
令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の
配分可能当期対象租税額(同号に規定する配分可能当期対象租税額をいう。以下この条(次項及び第三項を除く。)
において同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合
の配分可能当期対象租税額
)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額
(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二
前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二
前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2
令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の
当期純損益金額に係る対象租税の額
に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した
金額と
する。
2
令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の
同号に規定する配分可能当期対象租税額
に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した
金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)と
する。
3
令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の
当期純損益金額に係る対象租税の額
に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した
金額と
する。
3
令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の
同号に規定する配分可能当期対象租税額
に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した
金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)と
する。
4
令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項
及び次項
において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
4
令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項
★削除★
において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
受動的所得の金額
以外の所得の金額 イ
に掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
一
受動的所得の金額
(前条第五項に規定する受動的所得の金額をいう。以下この項及び第七項第二号において同じ。)以外の所得の金額 イ
に掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
★削除★
イ
当該親会社等の
当期純損益金額に係る対象租税の額
(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合
の対象租税の額
)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額
★挿入★
に係る部分の金額
★挿入★
として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
イ
当該親会社等の
配分可能当期対象租税額
(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合
の配分可能当期対象租税額。次号イにおいて同じ。
)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額
(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)
に係る部分の金額
(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
★削除★
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額と前条第六項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該残額に係る部分の金額)
イ
前号イに掲げる金額
イ
当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ロ
当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
5
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
★削除★
一
支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
二
支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
三
支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
四
支払を受ける使用料の額
五
保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
六
前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
6
各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において同じ。)に加算する。
★削除★
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ
及びロに掲げる要件の全てを満たす
ものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(
以下この項及び次項において「構成員
」という。)の所在地国における租税に関する法令
により当該構成員
の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額
★挿入★
の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
5
令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ
又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する
ものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(
同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。以下この項において「構成員等
」という。)の所在地国における租税に関する法令
により当該構成員等
の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額
(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第七項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)
の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
受動的所得の金額
以外の所得の金額 イ
に掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
一
受動的所得の金額
(前条第八項に規定する受動的所得の金額をいう。以下この項及び第七項第三号において同じ。)以外の所得の金額 イ
に掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
★削除★
イ
当該
構成員
の
当期純損益金額に係る対象租税の額
(当該
構成員
がその所在地国において外国税額控除等の
規定の
適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合
の対象租税の額
)のうち当該
構成員
の益金の額に算入される
金額(
当該構成会社等又は共同支配会社等の
所得
に係る部分の金額
に限る。
)として当該
構成員
の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
イ
当該
構成員等
の
配分可能当期対象租税額
(当該
構成員等
がその所在地国において外国税額控除等の
★削除★
適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合
の配分可能当期対象租税額。次号イにおいて同じ。
)のうち当該
構成員等
の益金の額に算入される
金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に
当該構成会社等又は共同支配会社等の
個別計算所得等の金額に含まれない収入等
に係る部分の金額
がある場合には、当該金額を減算した金額
)として当該
構成員等
の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該
構成員
がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該
構成員
の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該
構成員等
がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該
構成員等
の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
★削除★
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
二
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額と前条第九項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該残額に係る部分の金額)
イ
前号イに掲げる金額
イ
当該構成員等の配分可能当期対象租税額のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
前号ロに掲げる金額
ロ
当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
8
前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
★削除★
9
各対象会計年度に係る第七項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
★削除★
★6に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の
当期純損益金額に係る対象租税の額
(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額
★挿入★
として合理的な方法により計算した金額とする。
6
令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の
配分可能当期対象租税額
(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額
(当該金額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
として合理的な方法により計算した金額とする。
★新設★
7
配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等を有する構成会社等若しくは共同支配会社等、同項第四号に規定する親会社等、同項第五号に規定する対象会社等又は同項第六号に規定する親会社等をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が特定法人税法の規定の適用を受ける場合における同条第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、同項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(特定外国子会社合算税制等に係るものを除く。第二号において同じ。)、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一項又は前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に同号に規定する恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
イ
当該恒久的施設等に係る配分基準額
ロ
当該配分会社等及び当該配分会社等に係る被配分会社等(次に掲げるものをいう。第九項第三号及び第四号において同じ。)に係る配分基準額の合計額(以下この項において「合計配分基準額」という。)
(1)
令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等又は同項第四号から第六号までに規定する構成会社等若しくは共同支配会社等
(2)
当該配分会社等が当該特定法人税法における外国税額控除等の適用を受ける場合において、当該外国税額控除等に係る国外所得金額等(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する国外所得金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第九項第四号において同じ。)が生ずることとなるときにおける(1)に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に準ずるもの
二
令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 外国子会社合算税制等により当該配分会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
イ
受動的所得の金額以外の所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
(2)
合計配分基準額
ロ
受動的所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額と前条第六項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額)
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。)
(2)
合計配分基準額
三
令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 当該配分会社等の所在地国における租税に関する法令により当該配分会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
イ
受動的所得の金額以外の所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
(2)
合計配分基準額
ロ
受動的所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額と前条第九項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額)
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。)
(2)
合計配分基準額
四
令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 次に掲げる金額の合計額(当該合計額に同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
イ
当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額
(2)
合計配分基準額
ロ
配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第百五十五条の三十五第三項第六号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額
★新設★
8
特定法人税法における外国税額控除等が所得の種類その他の区分ごとに適用される場合における前項各号に定める金額は、その区分ごとに当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算するものとする。
★新設★
9
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定法人税法 法人税又はこれに相当する税(以下この号において「法人税等」という。)に関する法令のうち、配分会社等が有する恒久的施設等の所得、当該配分会社等の益金の額に算入される会社等の所得若しくは会社等から受けた利益の配当につき課される法人税等の額から、当該配分会社等が有する他の恒久的施設等の所得、当該配分会社等の益金の額に算入される他の会社等の所得若しくは他の会社等から受けた利益の配当につき課される当該法人税等以外の税の額を控除することができることとされているもの又はこれに類するものをいう。
二
特定配分可能当期対象租税額 配分可能当期対象租税額のうち配分会社等に適用される特定法人税法に係る部分の金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに類するものにより課される部分の金額を除く。)から当該金額に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。
イ
当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は令第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、同条第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)のみについて当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
特定外国子会社合算税制等に係る税の額
三
配分基準額 配分会社等又は被配分会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ
当該配分会社等又は被配分会社等の調整後国外所得金額等のみについて当該配分会社等に適用される特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額(当該配分会社等が当該特定法人税法における外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の当該税の額)として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ
当該配分会社等又は被配分会社等がイの特定法人税法における外国税額控除等の適用を受けることができるイの調整後国外所得金額等につき課される税に係る部分の金額(前条第三項第一号リに規定する繰越外国税額に係る部分の金額を除く。)
四
調整後国外所得金額等 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等を配分会社等又は被配分会社等ごとに、当該特定法人税法の規定を勘案して、次に定めるところにより算出した場合における当該国外所得金額等をいう。
イ
特定法人税法における課税所得の計算において被配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する構成会社等又は共同支配会社等を除く。以下この号において同じ。)の所得の金額と他の被配分会社等及び配分会社等の所得の金額とを区分しない場合には、当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額は当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に係る費用の額を限度とする。
ロ
被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれる収益の額が当該配分会社等の国外所得金額等以外の所得の金額に含まれる場合には、当該収益の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
ハ
特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において配分会社等が被配分会社等に対して支払う当該配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額に対応する収益の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該収益の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
ニ
特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において被配分会社等が配分会社等に対して支払う当該被配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該費用の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額に含まれるものとする。
ホ
特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において被配分会社等が他の被配分会社等に対して支払う当該被配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれ、かつ、当該費用の額に対応する収益の額が当該他の被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該費用の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額に含まれ、かつ、当該収益の額は当該他の被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
五
特定調整後国外所得金額等 前号中「を配分会社等又は被配分会社等ごとに、」とあるのを「を、」と、「次に」とあるのを「ロからホまでに」と読み替えた場合における調整後国外所得金額等をいう。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
10
令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
一
令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ
対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
イ
対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ロ
対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が
その持分を有する当該他の会社等
の所在する国又は地域の租税に関する法令において
その構成員の収入等として取り扱われ、
かつ、当該他の会社等の収入等が
その持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ロ
対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が
当該保有会社等
の所在する国又は地域の租税に関する法令において
当該対象導管会社等の構成員の収入等として取り扱われ、
かつ、当該他の会社等の収入等が
当該
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ハ
対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が
その持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその
構成員の収入等と、介在会社等の収入等が
その持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する
法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が
その持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ハ
対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が
当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の
構成員の収入等と、介在会社等の収入等が
当該
法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が
当該
法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三
保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
三
保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
四
対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
四
対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
11
前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
12
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
一
適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
二
国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
二
国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
三
適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
三
適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
四
適格持分の譲渡により受ける対価の額
四
適格持分の譲渡により受ける対価の額
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
13
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る
第十三項各号
に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに
第十三項第三号
及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
14
令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る
第十二項各号
に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに
第十二項第三号
及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
15
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
一
当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該対象会計年度に係る
第十三項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
イ
当該対象会計年度に係る
第十二項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ
当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る
第十三項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ
当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る
第十二項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
二
当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
二
当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
16
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
一
当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該適用対象会計年度に係る
第十三項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
イ
当該適用対象会計年度に係る
第十二項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ
当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る
第十三項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ
当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る
第十二項第一号
及び第二号に掲げる金額の合計額
二
当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
二
当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
17
構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18
令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
一
令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
二
令第百五十五条の十八第二項
(個別計算所得等の金額の計算)
(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
二
令第百五十五条の十八第二項
★削除★
(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
19
令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十二
令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三十八条の三十二
令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の
当期純損益金額
に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下
この項
において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の
調整後対象租税額
に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下
この条
において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
二
取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
★新設★
2
前項第二号に規定する取戻繰延税金負債とは、過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、次に掲げる方法のうちから構成会社等がその繰延税金負債(同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。以下この項において同じ。)について選定した方法により算出した金額(その方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、第一号に掲げる方法により算出した金額)をいう。
一
後入先出法(繰延税金負債を総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分ごとに区別し、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
イ
各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度(以下この号において「判定対象会計年度」という。)が移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零)
(1)
繰延税金負債残高(移行対象会計年度から当該判定対象会計年度までの各対象会計年度に係る繰延税金負債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が増加した場合におけるその増加した金額をいう。(2)及び次号イ(2)において同じ。)の合計額から繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいう。(2)において同じ。)の合計額を控除した残額をいう。同号イ(1)において同じ。)
(2)
当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額
ロ
判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
二
先入先出法(繰延税金負債を総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分ごとに区別し、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
イ
各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度(以下この号において「判定対象会計年度」という。)が移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零)
(1)
繰延税金負債残高
(2)
当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額
ロ
判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
三
個別法(繰延税金負債について、その繰延税金負債が計上されることとなつた個々の資産又は負債ごとに、その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を算出する方法をいう。)
★新設★
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定短期繰延税金負債 短期繰延税金負債(その計上された対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが客観的な事実に基づき見込まれる繰延税金負債をいう。以下この号において同じ。)とそれ以外の繰延税金負債とを区分して経理している場合における当該短期繰延税金負債をいう。
二
総勘定元帳科目 繰延税金負債が計上されることとなつた資産又は負債に係る総勘定元帳(最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。次号イ及びロにおいて同じ。)における総勘定元帳をいう。)の科目をいう。
三
集計繰延税金負債区分 繰延税金負債が計上されることとなつた資産又は負債に係る総勘定元帳科目が二以上ある場合において、複数の総勘定元帳科目(次に掲げるものを除く。)を合わせて一の区分として当該繰延税金負債が算出されるときにおける当該区分をいう。
イ
最終親会社等財務会計基準において償却することができない無形資産に係る総勘定元帳科目
ロ
最終親会社等財務会計基準において償却することができる無形資産のうち当該最終親会社等財務会計基準における耐用年数が五対象会計年度を超えるものに係る総勘定元帳科目
ハ
令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係にある者に対する債権又は債務に係る総勘定元帳科目
ニ
第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産及び繰延税金負債のいずれもが計上されることが見込まれる総勘定元帳科目
★新設★
4
第二項第二号に掲げる先入先出法(同号の集計繰延税金負債区分に係るものに限る。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
一
各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る資産又は負債について、当該資産又は負債に係る総勘定元帳科目ごとに繰延税金負債を算出したならば算出されることとなる繰延税金負債に係る取崩期間(繰延税金負債が計上されることとなつた時からその全額が取り崩されるまでの期間として客観的な事実に基づき見込まれる期間をいう。次号において同じ。)の差異が二対象会計年度以内であること。
二
各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る取崩期間が五対象会計年度を超える場合において、当該繰延税金負債のうち当該繰延税金負債が計上された対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されない部分の金額を当該先入先出法に基づき合理的に算出することができること。
★新設★
5
取戻繰延税金負債(第二項に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を同項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第一項第二号イからリまでに掲げる金額に係る部分の金額とそれ以外の金額とが含まれるときにおける同号に掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び」とあるのを「金額(」と読み替えた場合における同号に掲げる金額とする。
★新設★
6
第三十八条の二十八第十五項から第十八項までの規定は、取戻繰延税金負債を第二項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合について準用する。この場合において、同条第十五項から第十七項までの規定中「第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額」とあるのは、「当該取戻繰延税金負債」と読み替えるものとする。
★新設★
7
構成会社等が第三十八条の二十八第十三項に規定する構成会社等に該当する場合において、同項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出するときにおける同項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の各対象会計年度に係る取戻繰延税金負債は、第二項第一号イ及び第二号イ中「移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零」とあるのを「第三十八条の二十八第十三項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には零とし、当該判定対象会計年度が同日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度である場合には当該残額から同項に規定する加入前繰延税金負債を控除した残額とする。」と読み替えた場合における当該取戻繰延税金負債とする。
★8に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
8
令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
★9に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(
同項第三号
の規定により
同号の過去対象会計年度前
に開始した対象会計年度において
再計算国別調整後対象租税額(同号イ
に規定する
再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)
から控除されたもの
★挿入★
を除く。)とする。
9
令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(
法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)
の規定により
同日前
に開始した対象会計年度において
同号イ(3)(ⅰ)
に規定する
国別調整後対象租税額
から控除されたもの
(令第百五十五条の四十第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)
を除く。)とする。
一
再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額
が零
を下回る部分の金額
一
再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額
(同項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零
を下回る部分の金額
二
再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法
第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める
金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた
もの
に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二
再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法
第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる
金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた
場合における当該対象会計年度
に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
★新設★
10
令第百五十五条の三十九(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の三十九の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国別調整後対象租税額から控除された金額とする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
第三十八条の三十三
令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額(令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。
第三十八条の三十三
令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額(令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。
2
構成会社等が令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける場合において、令第百五十五条の四十第二項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
2
構成会社等が令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける場合において、令第百五十五条の四十第二項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該再計算個別計算所得等の金額には、当該会社等別損失充当額及び当該会社等別利益配分額の合計額を含むものとする。
一
当該再計算個別計算所得等の金額には、当該会社等別損失充当額及び当該会社等別利益配分額の合計額を含むものとする。
二
当該構成会社等が当該過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する調整対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合には、当該再計算調整後対象租税額には、当該繰延税金資産(当該構成会社等の当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る会社等別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
二
当該構成会社等が当該過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する調整対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合には、当該再計算調整後対象租税額には、当該繰延税金資産(当該構成会社等の当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る会社等別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
3
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
会社等別損失充当額 損失対象会計年度(令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る
同項
に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。
一
会社等別損失充当額 損失対象会計年度(令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る
同条第二項第二号
に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。
イ
当該構成会社等の当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額
イ
当該構成会社等の当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額
ロ
当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する国別損失額
ロ
当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する国別損失額
二
会社等別利益配分額 適用対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同項の所在地国を所在地国とする構成会社等の次に掲げる調整対象会計年度(当該構成会社等が当該所在地国を所在地国としたものに限る。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
二
会社等別利益配分額 適用対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同項の所在地国を所在地国とする構成会社等の次に掲げる調整対象会計年度(当該構成会社等が当該所在地国を所在地国としたものに限る。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額(令
第百五十五条の四十一第一項
に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)
イ
ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額(令
第百五十五条の四十一第二項第三号
に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)
(1)
当該構成会社等の適用対象会計年度に係る会社等別利益額(令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいう。(2)及びロにおいて同じ。)
(1)
当該構成会社等の適用対象会計年度に係る会社等別利益額(令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいう。(2)及びロにおいて同じ。)
(2)
適用対象会計年度において当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした全ての構成会社等の当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額の合計額
(2)
適用対象会計年度において当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした全ての構成会社等の当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額の合計額
ロ
当該所在地国を所在地国とした構成会社等(適用対象会計年度に係る会社等別利益額があるものに限る。)がない調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額を当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等の数で除して計算した金額(当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等がない場合には、零)
ロ
当該所在地国を所在地国とした構成会社等(適用対象会計年度に係る会社等別利益額があるものに限る。)がない調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額を当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等の数で除して計算した金額(当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等がない場合には、零)
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十五
令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三十八条の三十五
令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の
当期純損益金額
に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
一
適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の
調整後対象租税額
に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二
取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
二
取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ロ
国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ハ
研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ニ
施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ホ
資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ヘ
会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
ト
保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(1)
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(2)
保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
チ
会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
リ
イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
★新設★
2
第三十八条の三十二第二項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、前項第二号に規定する取戻繰延税金負債について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)」と、同条第五項中「第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3
令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額
(同項の
規定に
より同項の対象会計年度
開始の日前に開始した対象会計年度において
再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)
から控除されたもの
★挿入★
を除く。)とする。
4
令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額
(法第八十二条の三第二項第四号(国際最低課税額)の
規定に
より令第百五十五条の四十四第二項の過去対象会計年度
開始の日前に開始した対象会計年度において
調整後対象租税額
から控除されたもの
(同項の規定によりその開始した対象会計年度において同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)
を除く。)とする。
一
再計算個別計算所得金額(令
第百五十五条の四十四第二項
に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額
が零
を下回る部分の金額
一
再計算個別計算所得金額(令
第百五十五条の四十四第三項
に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額
(同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零
を下回る部分の金額
二
再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法
第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める
金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二
再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法
第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる
金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
★新設★
5
令第百五十五条の四十三(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十四第二項の規定により再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算調整後対象租税額から控除された金額とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令
第百五十五条の四十四第四項に
規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号
★挿入★
に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
6
令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令
第百五十五条の四十四第五項第二号に
規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号
(調整後対象租税額の計算)
に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項(
構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十二第二項
の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十二第三項
の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、
同条第三項第二号
中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(
構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十二第八項
の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十二第九項
の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、
同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号
中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
★新設★
2
第三十八条の三十二第十項の規定は、令第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十七の規定の適用について準用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項
の規定の
適用を受ける共同支配会社等の
同条第一項
において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額
及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イ
に規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
3
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項
において準用する令第百五十五条の四十一第一項の規定の
適用を受ける共同支配会社等の
令第百五十五条の四十八第一項
において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額
及び同項第三号イ
に規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「
第八十二条の二第二項第三号
」とあるのは「
第八十二条の二第四項第三号
」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「
第八十二条の三第二項第三号ハ
」とあるのは「
第八十二条の三第四項第三号ハ
」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の三十二第十項の規定は、令第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十七の規定の適用について準用する。
2
第三十八条の三十二第十項の規定は、令第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十七の規定の適用について準用する。
3
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び同項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
3
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び同項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項(
無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十五第二項
の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十五第三項
の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、
同条第三項第二号
中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項及び第二項(
無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十五第三項
の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、
第三十八条の三十五第四項
の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、
同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号
中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
★新設★
2
第三十八条の三十五第五項の規定は、令第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項の規定により同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の五十の規定の適用について準用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第三十八条の三十五第四項
の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
3
第三十八条の三十五第六項
の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「
第八十二条の二第二項第六号
」とあるのは「
第八十二条の二第四項第六号
」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「
第八十二条の三第二項第六号ハ
」とあるのは「
第八十二条の三第四項第六号ハ
」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の三十五第五項の規定は、令第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項の規定により同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の五十の規定の適用について準用する。
2
第三十八条の三十五第五項の規定は、令第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項の規定により同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の五十の規定の適用について準用する。
3
第三十八条の三十五第六項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
3
第三十八条の三十五第六項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の四十
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
第三十八条の四十
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該構成会社等及び当該他の構成会社等
の当該対象会計年度以後
の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度
以後の各対象会計年度に係る令
第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
一
当該構成会社等及び当該他の構成会社等
★削除★
の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度
に係る令
第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
二
当該対象会計年度以後の各対象会計年度(
当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号
及び次項
において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度
以後の各対象会計年度の当該
所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごと
に当該構成会社等及び当該
他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の
合計額(
過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額
がある場合
には、当該
合計額からその含むものとされた金額
の合計額を控除した残額
)をいう
。以下
第三項まで
において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額
が当該
国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
二
各対象会計年度(
当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号
★削除★
において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度
の当該
所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごと
に当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする
他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の
合計額から、
過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額
(当該過去対象会計年度において次項第一号の規定により含むものとされた金額がある場合
には、当該
金額)
の合計額を控除した残額
をいう
。以下
この号、同項第一号及び第三項
において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額
が当該対象会計年度の当該所在地国に係る
国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
三
当該無国籍構成会社等
の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に
係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度
以後の各対象会計年度に係る令
第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度
以後の各対象会計年度(当該
無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の
合計額(
過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額
がある場合
には、当該
合計額からその含むものとされた金額
の合計額を控除した残額
)をいう
。以下
この項
及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額
が当該
個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
三
当該無国籍構成会社等
の各対象会計年度に
係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度
に係る令
第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度
(当該
無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の
合計額から、
過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額
(当該過去対象会計年度において次項第二号の規定により含むものとされた金額がある場合
には、当該
金額)
の合計額を控除した残額
をいう
。以下
この号、次項第二号
及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額
が当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る
個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合又は同項の無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における令第百五十五条の四十又は第百五十五条の四十四第一項から第三項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(前項の所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
二
当該無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項の過去対象会計年度(当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額(同条第三項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算上前項第三号の規定により含むものとされた金額はないものとし、当該再計算調整後対象租税額には当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
3
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は当該無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
3
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は当該無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
三
各種投資会社等
三
各種投資会社等
四
導管会社等に該当する最終親会社等
四
導管会社等に該当する最終親会社等
5
前各項の規定は、
★挿入★
共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等
又は無国籍共同支配会社等
の調整後対象租税額
、当該
所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額
並びに当該所在地国に係る
令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額
★挿入★
の計算について準用する。この場合において、
第一項中「属する」とあるのは「係る」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)」と、同項第二号
中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、
第二項中「の令」とあるのは「の令
第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令
」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項
」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
5
前各項の規定は、
特定多国籍企業グループ等に係る
共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等
★削除★
の調整後対象租税額
並びに当該
所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額
及び
令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額
並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額
の計算について準用する。この場合において、
第一項第二号
中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、
「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「
第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令
第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項
」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の四十
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る
特定多国籍企業グループ等報告事項等(
当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法
第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)
(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項
及び第三項において同じ。)の
計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該
特定多国籍企業グループ等報告事項等に
相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項
(特定多国籍企業グループ等報告事項等
の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
第三十八条の四十
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る
グループ国際最低課税額等報告事項等(
当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法
第八十二条の三第二項第一号イ(3)(ⅰ)
(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項
において同じ。)の
計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該
グループ国際最低課税額等報告事項等に
相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等
の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
一
当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
二
各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法
第八十二条の二第二項第一号イ(1)
に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第一号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、同項第一号及び第三項において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
二
各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法
第八十二条の三第二項第一号イ(1)
に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第一号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、同項第一号及び第三項において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
三
当該無国籍構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第二号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、次項第二号及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
三
当該無国籍構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第二号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、次項第二号及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合又は同項の無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における令第百五十五条の四十又は第百五十五条の四十四第一項から第三項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合又は同項の無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における令第百五十五条の四十又は第百五十五条の四十四第一項から第三項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(前項の所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
一
令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(前項の所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
二
当該無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項の過去対象会計年度(当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額(同条第三項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算上前項第三号の規定により含むものとされた金額はないものとし、当該再計算調整後対象租税額には当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
二
当該無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項の過去対象会計年度(当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額(同条第三項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算上前項第三号の規定により含むものとされた金額はないものとし、当該再計算調整後対象租税額には当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
3
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る
特定多国籍企業グループ等報告事項等
(
構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき
第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該
特定多国籍企業グループ等報告事項等
に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度
の当該
所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額
又は当該
無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
3
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る
グループ国際最低課税額等報告事項等
(
当該対象会計年度以後の各対象会計年度において
第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該
グループ国際最低課税額等報告事項等
に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度
の構成会社等の
所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額
又は
無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
三
各種投資会社等
三
各種投資会社等
四
導管会社等に該当する最終親会社等
四
導管会社等に該当する最終親会社等
5
前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る法
第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)に
規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「
第八十二条の二第二項第一号イ(1)
」とあるのは「
第八十二条の二第四項第一号イ(1)
」と、「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
5
前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る法
第八十二条の三第四項第一号イ(3)(ⅰ)に
規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「
第八十二条の三第二項第一号イ(1)
」とあるのは「
第八十二条の三第四項第一号イ(1)
」と、「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)
(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の四十一
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る
特定多国籍企業グループ等報告事項等(
構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法
第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)
(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該
特定多国籍企業グループ等報告事項等に
相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項
(特定多国籍企業グループ等報告事項等
の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
第三十八条の四十一
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る
グループ国際最低課税額等報告事項等(
構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法
第八十二条の三第二項第一号イ(3)(ⅰ)
(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該
グループ国際最低課税額等報告事項等に
相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等
の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
一
当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度において生じた令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度の対象となる利益の全部を分配するとしたならば当該利益に対して課されることとなる法人税に相当する税の額の合計額
一
当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度において生じた令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度の対象となる利益の全部を分配するとしたならば当該利益に対して課されることとなる法人税に相当する税の額の合計額
二
当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法
第八十二条の二第二項第一号イ(3)
に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
二
当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法
第八十二条の三第二項第一号イ(3)
に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。
2
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。
3
第一項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第一項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
3
第一項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第一項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合には、当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第一項各号に掲げる金額があるものとする。
一
当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合には、当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第一項各号に掲げる金額があるものとする。
二
当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとし、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額を含まないものとする。
二
当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとし、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額を含まないものとする。
4
前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。
4
前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。
一
各対象会計年度(第一項の規定の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額
一
各対象会計年度(第一項の規定の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額
二
過去対象会計年度(前号の対象会計年度の直前の四対象会計年度であつて、第一項の規定の適用を受けた過去対象会計年度に限る。)に係る同号の構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額(過去対象会計年度においてこの号の規定により控除されたものを除く。次項において同じ。)から当該対象会計年度に係る次に掲げる金額を控除した残額
二
過去対象会計年度(前号の対象会計年度の直前の四対象会計年度であつて、第一項の規定の適用を受けた過去対象会計年度に限る。)に係る同号の構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額(過去対象会計年度においてこの号の規定により控除されたものを除く。次項において同じ。)から当該対象会計年度に係る次に掲げる金額を控除した残額
イ
当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等が当該対象会計年度において支払つた令第百五十五条の三十四第一項第二号に掲げる税の額(分配のあつた又は分配があつたものとみなされる利益に対して課された部分に限る。)の合計額
イ
当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等が当該対象会計年度において支払つた令第百五十五条の三十四第一項第二号に掲げる税の額(分配のあつた又は分配があつたものとみなされる利益に対して課された部分に限る。)の合計額
ロ
当該構成会社等及びイの他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額
ロ
当該構成会社等及びイの他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額
ハ
過去対象会計年度においてこの号の規定により控除しきれなかつたロに掲げる金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号(ハに係る部分に限る。)の規定により控除されたものを除く。)
ハ
過去対象会計年度においてこの号の規定により控除しきれなかつたロに掲げる金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号(ハに係る部分に限る。)の規定により控除されたものを除く。)
5
前項第二号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。
5
前項第二号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。
6
構成会社等の各対象会計年度において第四項第二号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第四項第二号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。
6
構成会社等の各対象会計年度において第四項第二号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第四項第二号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。
7
法
第八十二条の二第三項
の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
7
法
第八十二条の三第三項
の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
8
法
第八十二条の二第五項
の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法
第八十二条の二第五項
中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「
第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)
」とあるのは「
第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)
」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「
第八十二条の二第二項第一号イ(3)」
とあるのは「
第八十二条の二第四項第一号イ(3)」
と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
8
法
第八十二条の三第五項
の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法
第八十二条の三第五項
中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「
第八十二条の三第二項第一号イ(3)(ⅰ)
」とあるのは「
第八十二条の三第四項第一号イ(3)(ⅰ)
」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「
第八十二条の三第二項第一号イ(3)」
とあるのは「
第八十二条の三第四項第一号イ(3)」
と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
第三十八条の四十二
令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
第三十八条の四十二
令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分繰延対象租税額とする。
一
次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第一号において同じ。)として記載される金額
イ
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ
次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ハ
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
二
前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
2
令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
2
令第百五十五条の五十三第一項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一
次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
一
次号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
イ
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
イ
次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次号イ並びに次項第一号イ及び第二号イにおいて同じ。)として記載される金額
(1)
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(2)
ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(3)
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(4)
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(5)
当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ロ
次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
ロ
イの構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイ(2)の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
ハ
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ
当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ
当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
二
前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
二
令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等が恒久的施設等に該当する場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
イ
次に定めるところにより作成される当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(1)
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(2)
ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(3)
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ロ
当該恒久的施設等及び当該恒久的施設等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイ(2)の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該恒久的施設等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
★新設★
3
令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
イ
次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(1)
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(2)
ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(3)
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(4)
当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(5)
当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ロ
イの構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイの過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第三項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
二
令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等が恒久的施設等に該当する場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
イ
次に定めるところにより作成される当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(1)
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(2)
ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(3)
当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ロ
当該恒久的施設等及び当該恒久的施設等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイの過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該恒久的施設等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第三項に規定する再計算個別計算所得金額)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の
規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、
第一項第一号
中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、
同号ニ
中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、
同号ホ
中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、
同項第二号
中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、
前項第一号
中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、
同号ニ
中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、
同号ホ
中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、
同項第二号
中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「
無国籍構成会社等に該当する
」とあるのは「
無国籍共同支配会社等に該当する
」と、「
第百五十五条の四十四第二項
」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令
第百五十五条の四十四第二項
」と
読み替える
ものとする。
4
第二項の
規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、
第二項第一号イ
中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、
同号イ(4)
中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、
同号イ(5)
中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、
同号ロ
中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、
同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号イ
中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、
同号イ(4)
中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、
同号イ(5)
中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、
同号ロ
中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「
が無国籍構成会社等
」とあるのは「
が無国籍共同支配会社等
」と、「
第百五十五条の四十四第三項
」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令
第百五十五条の四十四第三項
」と
、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と読み替える
ものとする。
4
令第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と読み替えるものとする。
★削除★
5
令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。
★削除★
(令五財務令四七・追加)
(令五財務令四七・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
第三十八条の四十三
令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
第三十八条の四十三
令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
2
令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
2
令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
一
構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
一
構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
二
恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
二
恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
3
令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
3
令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
一
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
★挿入★
一
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該導管会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該導管会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
二
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合
二
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合
三
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき。
三
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該構成会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該構成会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
★新設★
四
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等のうち当該所在地国の法令における資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する資産の流動化又はこれに類する行為を行うもの(以下この号において「特定目的会社等」という。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(他の会社等(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は当該特定目的会社等に係る他の共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該特定目的会社等に代えて、当該他の会社等に対して当該特定目的会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の会社等がない場合には、当該特定目的会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
(令六財務令一五・追加)
(令六財務令一五・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
第三十八条の四十三
令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
第三十八条の四十三
令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
2
令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項
及び第四項第二号
において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
2
令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項
★削除★
において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
一
構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
一
構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
二
恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
二
恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
3
令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、
我が国以外の国又は地域
の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法
第八十二条の二第二項各号
及び第四項各号
(国際最低課税額)
に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において
当該国又は地域
を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより
当該国又は地域
に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
3
令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、
国等(法第八十二条の三第六項(国際最低課税額)に規定する国等をいう。以下この項及び次項において同じ。)
の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法
第八十二条の三第二項各号
及び第四項各号
★削除★
に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において
当該国等
を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより
当該国等
に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が
我が国以外の国又は地域
の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法
第八十二条の二第二項第一号
から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
4
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が
国等
の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法
第八十二条の三第二項第一号
から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
一
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該導管会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該導管会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
一
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該導管会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該導管会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
二
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合
二
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が、法第八十二条の十一第三項各号(国際最低課税残余額)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、同項に規定する政令で定める対象会計年度に該当する場合に、当該自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(法第八十二条の十九第十四項(国内最低課税額)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令におけるこれに相当する規定を除く。)の適用により当該構成会社等に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が零となる場合
三
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該構成会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該構成会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
三
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該構成会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該構成会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
四
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等のうち当該所在地国の法令における資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する資産の流動化又はこれに類する行為を行うもの(以下この号において「特定目的会社等」という。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(他の会社等(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は当該特定目的会社等に係る他の共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該特定目的会社等に代えて、当該他の会社等に対して当該特定目的会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の会社等がない場合には、当該特定目的会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
四
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等のうち当該所在地国の法令における資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する資産の流動化又はこれに類する行為を行うもの(以下この号において「特定目的会社等」という。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(他の会社等(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は当該特定目的会社等に係る他の共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該特定目的会社等に代えて、当該他の会社等に対して当該特定目的会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の会社等がない場合には、当該特定目的会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
(令六財務令一五・追加、令七財務令一九・一部改正)
(令六財務令一五・追加、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(収入金額等に関する適用免除基準)
(収入金額等に関する適用免除基準)
第三十八条の四十四
令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。
以下この条
及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
第三十八条の四十四
令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。
第三項第一号
及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
2
構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。
以下この条
及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
2
構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。
次項
及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
3
構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
3
構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
一
適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
一
適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
4
令第百五十五条の五十五第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、適用対象会計年度又は直前二対象会計年度のうちにその期間が一年でないものがあるときにおける同条第二項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第三号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)と次項第三号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額(」とあるのは「(同項第四号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額)」とあるのは「金額)と同項第四号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法
第八十二条の二第八項
(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
4
法
第八十二条の三第八項
(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
一
特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
一
特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
二
構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
二
構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法
第八十二条の二第八項第一号イ
に規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
5
法
第八十二条の三第八項第一号イ
に規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四三繰下)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四三繰下、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の四十五
第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「
他の構成会社等(各種投資会社等を除く
」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等
(各種投資会社等を除く。)
を含む
★挿入★
」と、「
構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の
構成会社等に」とあるのは「
構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の
」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十五
第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「
構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある
」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等
★削除★
を含む
。以下この号において同じ。)がある
」と、「
当該
構成会社等に」とあるのは「
当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該
」と読み替えるものとする。
2
令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
2
令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
3
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
3
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
4
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
4
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
一
適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
一
適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二
当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
二
当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四四繰下)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四四繰下、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の四十五
第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法
第八十二条の二第四項(
国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「
第八十二条の二第二項第一号
から第三号まで」とあるのは「
第八十二条の二第四項第一号
から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、
同項第三号
中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十五
第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法
第八十二条の三第四項(
国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「
第八十二条の三第二項第一号
から第三号まで」とあるのは「
第八十二条の三第四項第一号
から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、
同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号
中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
2
令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
2
令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
3
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
3
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
4
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
4
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
一
適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
一
適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二
当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
二
当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四四繰下、令七財務令一九・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正・旧第三八条の四四繰下、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十七
法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下
この条
において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十八条の四十七
法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下
この項
において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
一
当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
二
当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
二
当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
三
当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号
の連結等財務諸表
に表示すべき事項の修正の内容
三
当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号
に掲げるもの
に表示すべき事項の修正の内容
四
第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
★新設★
2
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第一号又は第三号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四六繰下)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・旧第三八条の四六繰下、令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
第三十八条の五十
令第百五十五条の五十九第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した数は、法第八十二条第十三号イ又はハ(定義)に掲げる構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(法第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する従業員等をいう。以下この項において同じ。)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数(恒久的施設等を有する当該構成会社等及び当該恒久的施設等の従業員等の数を計算する場合にあつては、当該計算した数を当該構成会社等の第一号に掲げる金額及び当該恒久的施設等(当該構成会社等の恒久的施設等が二以上ある場合には、当該二以上の恒久的施設等ごと)の第二号に掲げる金額に応じて
按
(
あん
)
分して得た数)とする。
一
当該恒久的施設等を有する構成会社等の当該対象会計年度に係る特定計算書類(当該対象会計年度に係る連結等財務諸表又はその作成の基礎となる最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)に従つて作成された当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別財務諸表をいう。第三項において同じ。)に記載された当該構成会社等の特定費用(令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用をいう。次号において同じ。)の額から同号に掲げる金額(当該構成会社等の恒久的施設等が二以上ある場合には、当該二以上の恒久的施設等の同号に掲げる金額の合計額)を控除した残額
二
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る恒久的施設等計算書類(令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等にあつては同号イ又はロの個別財務諸表(当該恒久的施設等につき同条第十一項の規定の適用がある場合には同項各号に定める個別財務諸表)をいい、同条第一項第三号に掲げる恒久的施設等にあつては同号の規定により同号に定める金額を計算することとした場合に作成されることとなる個別財務諸表をいう。第三項において同じ。)に記載された特定費用の額
2
令第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する財務省令で定める資産は、現金及び現金同等物とする。
3
令第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定計算書類(恒久的施設等の有形資産(同号に規定する有形資産をいう。以下この項において同じ。)の額を計算する場合にあつては、当該恒久的施設等の恒久的施設等計算書類)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する有形資産の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該開始の時において当該有形資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該有形資産を有しない場合には、零)の平均額とする。
4
令第百五十五条の五十九第五項第三号に規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
次号に掲げる構成会社等以外の構成会社等 当該構成会社等のうち各種投資会社等又は導管会社等に該当するもの
二
恒久的施設等である構成会社等 当該構成会社等のうち各種投資会社等の恒久的施設等に該当するもの
5
法第八十二条の十一第三項第一号に規定する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和五年十二月三十一日とする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)
第三十八条の五十一
法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)
第三十八条の五十二
法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
二
当該対象会計年度の前号の内国法人の第三十八条の五十第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する個別財務諸表
三
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)又は第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項各号に掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の五十三
第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の十五第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の十五第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の十五第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の五十四
第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の十六第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)
第三十八条の五十五
令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額は、同項に規定する構成会社等に係る次に掲げる金額とする。
一
当該構成会社等が恒久的施設等である場合における第三十八条の二十八第四項第一号(調整後対象租税額の計算)に定める金額
二
当該構成会社等の第三十八条の二十八第四項第四号に規定する親会社等が同号に規定する適格外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における同号に定める金額
三
当該構成会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ(調整後対象租税額の計算)に掲げる会社等に該当する場合における第三十八条の二十八第四項第五号に定める金額
2
構成会社等の令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三十八条の二十八第三項第三号ロ又は令第百五十五条の六十四第一項第四号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額から減算する。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)
第三十八条の五十六
令第百五十五条の六十二第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する構成会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が同項第二号ロに規定する全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
第三十八条の五十七
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と読み替えるものとする。
2
令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)の規定により同日前に開始した対象会計年度において同号イ(3)(ⅰ)に規定する国内グループ調整後対象租税額から控除されたもの(令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
一
再計算国内グループ純所得の金額(令第百五十五条の六十四第二項第一号に規定する再計算国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国内グループ調整後対象租税額(同項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零を下回る部分の金額
二
再計算国内グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額
3
令第百五十五条の六十三(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の六十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額とする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)
第三十八条の五十八
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける構成会社等の令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)
第三十八条の五十九
令第百五十五条の六十六第二項第二号(構成会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額は、同号の特定多国籍企業グループ等に属していた同号に規定する構成会社等の同号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額(同項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額をいう。次項及び第四項において同じ。)に当該過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該構成会社等の再計算繰越対象帰属額
二
当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算繰越対象帰属額の合計額
2
前項各号に規定する再計算繰越対象帰属額とは、令第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同日前に開始した対象会計年度においてグループ繰越控除額(令第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十二第二項第二号に規定する繰越控除帰属額(その開始した対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には、当該再計算グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額)の合計額を控除した残額)をいう。
一
第三十八条の五十七第二項第一号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる対象会計年度 同号に定める金額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該構成会社等(当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の再計算国内調整後対象租税額(令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額をいう。ロにおいて同じ。)が再計算個別基準税額(令第百五十五条の六十六第一項第一号に規定する再計算個別基準税額をいう。ロにおいて同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額
ロ
当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
二
第三十八条の五十七第二項第二号に掲げる対象会計年度 法第八十二条の十九第十三項(国内最低課税額)の規定を適用しないで計算した場合の当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同条第二項第三号ハに掲げる金額
3
第三十八条の五十六(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。この場合において、同条中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
4
グループ繰越控除額がある令第百五十五条の六十二第二項第三号の過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合における同号の規定の適用については、同号の規定により同号イ及びロに定める金額の合計額から控除される当該過去対象会計年度に係る同号の繰越控除帰属額は、同号の規定にかかわらず、当該過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額に係る同号に規定する構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額とする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)
第三十八条の六十
第三十八条の五十五第一項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)の規定は、令第百五十五条の七十第一項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額について準用する。
2
第三十八条の五十五第二項の規定は、共同支配会社等の令第百五十五条の七十第二項において準用する令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度について準用する。この場合において、第三十八条の五十五第二項中「第百五十五条の六十四第一項第四号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)
第三十八条の六十一
令第百五十五条の七十一第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する共同支配会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が当該共同支配会社等及び同項第二号ロに規定する他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
第三十八条の六十二
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と、同項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の五十七第二項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定は、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十七第二項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の十九第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十五項において準用する」と読み替えるものとする。
3
第三十八条の五十七第三項の規定は、令第百五十五条の七十二(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の七十二の規定の適用について準用する。
4
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同号イ及びロ中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(1)中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)
第三十八条の六十三
第三十八条の五十九第一項及び第二項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の規定は、令第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十九第一項第二号中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第百五十五条の六十四第二項第三号(」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号(」と、「第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、「第百五十五条の六十二第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第二号」と、「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、同項第一号中「第三十八条の五十七第二項第一号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第三十八条の五十七第二項第一号」と、同号イ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と、「第百五十五条の六十六第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十四第一項第一号」と、同号ロ中「当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等」とあるのは「イに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第三十八条の五十七第二項第二号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項において準用する第三十八条の五十七第二項第二号」と、「第八十二条の十九第十三項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「)の」とあるのは「)において準用する同条第十三項の」と、「同条第二項第三号ハ」とあるのは「同条第五項第三号ハ」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の六十一(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、前項において準用する第三十八条の五十九第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。この場合において、第三十八条の六十一中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の六十三第一項(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)において準用する第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
3
第三十八条の五十九第四項の規定は、令第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額がある同項第三号の過去対象会計年度において、令第百五十五条の七十四第二項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額がある場合における令第百五十五条の七十一第二項第三号の規定の適用について準用する。この場合において、第三十八条の五十九第四項中「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは、「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の六十四
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する我が国を所在地国とする構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該構成会社等及び我が国を所在地国とする他の構成会社等に係る国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額をいう。以下この項において同じ。)及び国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(ⅰ)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。以下この項及び第五項第一号イにおいて同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等の国内調整後対象租税額及び国内グループ調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度に係る国内調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
二
当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度(国内グループ純所得の金額(法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る国内グループ調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(その所在地国が我が国であつたものに限る。)の個別計算損失金額の合計額から当該全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額(第五項第二号イにおいて「年度別みなし繰延税金資産相当額」という。)の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において第三項の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この条において同じ。)(当該国内みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度に係る国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2
前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び他の構成会社等の同条第一項の対象会計年度に係る同項第一号に規定する国内調整後対象租税額は、当該国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び他の構成会社等の当該対象会計年度に係る繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
3
第一項の構成会社等の令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度(再計算国内グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国内グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この項において同じ。)において第一項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ調整後対象租税額(同条第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額をいう。第五項第三号イにおいて同じ。)には、当該過去対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額(当該国内みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
4
前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び同条第一項の過去対象会計年度において第一項の特定多国籍企業グループ等に属していた他の構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係る同条第一項第一号に規定する再計算国内調整後対象租税額は、当該再計算国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
5
第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
繰越加算帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の第二項の対象会計年度に係るイに掲げる金額に当該対象会計年度に係るロに掲げる金額が当該対象会計年度に係るハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により計算した金額をいう。
イ
国内みなし繰延税金資産相当額であつて第一項第二号の規定により国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額
ロ
当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額
ハ
当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内みなし繰延税金資産帰属額の合計額
二
国内みなし繰延税金資産帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係るイに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度において前号イに掲げる金額がある場合には、当該金額に係る当該構成会社等の繰越加算帰属額(当該過去対象会計年度において次号イに掲げる金額がある場合には、当該金額に係る当該構成会社等の再計算繰越加算帰属額)の合計額を控除した残額)をいう。
イ
過去対象会計年度に係る年度別みなし繰延税金資産相当額
ロ
当該構成会社等(イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の当該過去対象会計年度に係る個別計算損失金額
ハ
イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
三
再計算繰越加算帰属額 前項の過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額に当該過去対象会計年度に係るロに掲げる金額が当該過去対象会計年度に係るハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により計算した金額をいう。
イ
国内みなし繰延税金資産相当額であつて第三項の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額
ロ
当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額
ハ
当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内みなし繰延税金資産帰属額の合計額
6
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額は零とする。
7
法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の六十四第一項から第六項まで(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
8
前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額、同号イ(3)(ⅰ)に規定する国内グループ調整後対象租税額、令第百五十五条の七十一第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する国内調整後対象租税額、令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額及び令第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二条の十九第二項第一号」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号」と、「属していた全ての構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であつたものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「全ての構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の」と、第二項中「第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、第三項中「第百五十五条の六十四第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項」と、第四項中「第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)」とあるのは「第百五十五条の七十四(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、第五項第一号ハ中「特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号ロ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、同号ハ中「イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「ロに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第三号ハ中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第八十二条の三第三項」とあるのは「第八十二条の三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第五項」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「第三十八条の六十四第一項から第六項まで」とあるのは「第三十八条の六十四第八項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)
第三十八条の六十五
第三十八条の四十二第二項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)の規定は令第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項に規定する」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の四十二第二項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)において準用する同条第一項に規定する」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(収入金額等に関する適用免除基準)
第三十八条の六十六
第三十八条の四十四第一項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は令第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十四第二項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十四第三項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十四第二項中「の第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「の第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第三項第一号中「)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の」とあるのは「)の」と、「属する」とあるのは「属する我が国を所在地国とする」と、同項第二号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
2
第三十八条の四十四第四項の規定は法第八十二条の十九第九項(国内最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等について、第三十八条の四十四第五項の規定は法第八十二条の十九第九項第一号イに規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十四第四項第二号中「第百五十五条の五十五第三項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第三項第一号」と、「の所在地国」とあるのは「の我が国」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の六十七
第三十八条の四十五第二項(共同支配会社等に係る適用免除基準)の規定は令第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十五第三項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の七十三(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十五第四項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十五第三項中「第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第四項第一号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、「及び」とあるのは「(各種投資会社等を除く。)及び」と、同項第二号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「とする」とあるのは「とする当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国内最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の六十八
法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告対象法人(法第八十二条の二十二第一項に規定する申告対象法人をいう。次条において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国内最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の六十九
法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第五号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
二
当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第六号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
三
当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
四
第一号又は第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五
申告対象法人が最終親会社等である場合には、次に掲げる書類
イ
当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表
ロ
当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容
ハ
イに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書
六
申告対象法人が共同支配親会社等である場合には、次に掲げる書類
イ
当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表
ロ
当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容
ハ
イに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書
七
その他参考となるべき事項を記載した書類
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の七十
第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の二十三第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の二十三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の七十一
第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の二十四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)
第六十一条の九
法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次条第一項第一号及び第二項において同じ。)に属する法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び恒久的施設等(法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一項第三号において同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)
第六十一条の十
法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該対象会計年度の外国法人の属する特定多国籍企業グループ等の法第八十二条第十号(定義)に規定する最終親会社等に係る同条第一号に規定する連結等財務諸表
二
当該対象会計年度の前号の外国法人の第三十八条の五十第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する個別財務諸表
三
当該対象会計年度の第一号の外国法人の恒久的施設等の第三十八条の五十第一項第二号に規定する恒久的施設等計算書類
四
前二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
特定多国籍企業グループ等に属する外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第二号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の五において準用する法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国内最低課税額確定申告書の記載事項)
第六十一条の十一
法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告対象法人(法第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人をいう。次条第一号及び第二号において同じ。)の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び恒久的施設等(法第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一号から第三号までにおいて同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
三
当該対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(国内最低課税額確定申告書の添付書類)
第六十一条の十二
法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第六十一条の十第一項(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の同条第十号に規定する最終親会社等に係る連結等財務諸表(同条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。次号において同じ。)の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する同条第十三号に規定する構成会社等である外国法人に限る。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
二
当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る令第百五十五条の三第二項第六号(定義)に規定する共同支配親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等である外国法人に限る。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
三
当該対象会計年度の前二号に規定する申告対象法人の恒久的施設等の令第百五十五条の十六第一項第二号イ又はロ(当期純損益金額)の個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)
四
当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前三号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
五
第一号から第三号までに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
六
その他参考となるべき事項を記載した書類
(令七財務令一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★第六十一条の十三に移動しました★
★旧第六十一条の九から移動しました★
(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
第六十一条の九
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法
第百四十五条の五
(申告及び納付)において準用する法第二編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第六十一条の十三
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法
第百四十五条の十三
(申告及び納付)において準用する法第二編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
(平一六財務令二七・追加、平一七財務令三二・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第六一条の四繰上、平二六財務令二一・一部改正・旧第六一条の二繰下、令五財務令四七・一部改正)
(平一六財務令二七・追加、平一七財務令三二・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第六一条の四繰上、平二六財務令二一・一部改正・旧第六一条の二繰下、令五財務令四七・一部改正、令七財務令一九・一部改正・旧第六一条の九繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第六十八条
法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
第六十八条
法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、特定多国籍企業グループ等報告事項等を入力して送信する方法とする。
2
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、特定多国籍企業グループ等報告事項等を入力して送信する方法とする。
3
法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
3
法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第百五十条の三第一項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
4
法第百五十条の三第一項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
5
法第百五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第百五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第十一項において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
一
特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第十一項において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
イ
当該最終親会社等(除外会社等(法第八十二条第十四号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第三号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
イ
当該最終親会社等(除外会社等(法第八十二条第十四号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第三号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
ロ
当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
ロ
当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
(1)
当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
(2)
当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合 当該除外会社等の類型
(2)
当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合 当該除外会社等の類型
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
イ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
イ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
ロ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国(法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第五号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
ロ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国(法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第五号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
ハ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分(法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第一号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
ハ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分(法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第一号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
ニ
イからハまでに掲げる事項について参考となるべき事項
ニ
イからハまでに掲げる事項について参考となるべき事項
三
特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
三
特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
四
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
四
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
イ
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある
★挿入★
場合を除く。)
イ
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある
場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない
場合を除く。)
★新設★
(1)
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
★新設★
(2)
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
ロ
法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準
★挿入★
ロ
法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準
(当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係るイ(1)及び(2)に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
6
法第百五十条の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
6
法第百五十条の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
最終親会社等 次に掲げる事項
一
最終親会社等 次に掲げる事項
イ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの国別実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
イ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの国別実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)
(1)
法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)
(2)
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する(ⅰ)に掲げる金額
(2)
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する(ⅰ)に掲げる金額
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ロ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ロ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額
(1)
法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額
(2)
法第八十二条の二第二項第四号又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
(2)
法第八十二条の二第二項第四号又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ハ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ハ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(1)
法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(2)
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
(2)
法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
(3)
法第八十二条の二第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(3)
法第八十二条の二第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4)
法第八十二条の二第二項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
(4)
法第八十二条の二第二項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ニ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの法第八十二条の二第二項第四号から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ニ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの法第八十二条の二第二項第四号から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条の二第二項第四号イ(1)又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
(1)
法第八十二条の二第二項第四号イ(1)又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
(2)
法第八十二条の二第二項第四号イ(2)又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
(2)
法第八十二条の二第二項第四号イ(2)又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
(3)
法第八十二条の二第二項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(3)
法第八十二条の二第二項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4)
法第八十二条の二第二項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
(4)
法第八十二条の二第二項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ホ
特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ホ
特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等の法第八十二条の二第一項に規定する会社等別国際最低課税額
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等の法第八十二条の二第一項に規定する会社等別国際最低課税額
(2)
当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法第八十二条の二第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(2)
当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法第八十二条の二第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(3)
(1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
二
中間親会社等(令第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額の計算に必要な部分に限る。)
二
中間親会社等(令第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額の計算に必要な部分に限る。)
三
指定提供内国法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等である内国法人で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
三
指定提供内国法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等である内国法人で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令第二百十二条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)中「第百五十条の三第三項」とあるのを「第百五十条の三第一項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
イ
財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令第二百十二条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)中「第百五十条の三第三項」とあるのを「第百五十条の三第一項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該指定提供内国法人に係る前号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に定める事項に相当する事項
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該指定提供内国法人に係る前号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に定める事項に相当する事項
7
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
7
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
イ
法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
ロ
その他参考となるべき事項
ロ
その他参考となるべき事項
二
法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法第八十二条の二第七項又は第八項の規定の適用に関する事項
イ
法第八十二条の二第七項又は第八項の規定の適用に関する事項
ロ
前項第一号ハに規定する法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
ロ
前項第一号ハに規定する法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
ハ
前項第一号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
ハ
前項第一号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
ニ
前項第一号ハ(4)に掲げる金額
ニ
前項第一号ハ(4)に掲げる金額
ホ
前項第一号ホに掲げる事項
ホ
前項第一号ホに掲げる事項
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
8
令第二百十二条第一項に規定する財務省令で定める規定は、
第三十八条の二十八第四項
(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
8
令第二百十二条第一項に規定する財務省令で定める規定は、
第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項
(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
9
令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定
は、
第三十八条の四十第一項の規定とする。
9
令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定
は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項又は
第三十八条の四十第一項の規定とする。
10
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
10
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
11
法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
11
法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
12
法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
12
法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)
第六十八条
法第百五十条の三第一項(
特定多国籍企業グループ等報告事項等の
提供)の
内国法人が同項の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して
特定多国籍企業グループ等報告事項等(
同項に規定する
特定多国籍企業グループ等報告事項等を
いう。以下この条において同じ。)
を同項
に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
第六十八条
法第百五十条の三第一項(
特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の
提供)の
グループ国際最低課税額等報告対象法人(同項に規定するグループ国際最低課税額等報告対象法人をいう。第六項第四号において同じ。)又は同条第四項のグループ国内最低課税額報告対象法人(同項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。)が同条第一項又は第四項の規定により同条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して
グループ国際最低課税額等報告事項等(
同項に規定する
グループ国際最低課税額等報告事項等を
いう。以下この条において同じ。)
又はグループ国内最低課税額報告事項等(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を法第百五十条の三第一項又は第四項
に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、
特定多国籍企業グループ等報告事項等
を入力して送信する方法とする。
2
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、
グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等
を入力して送信する方法とする。
3
法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
3
前項に規定する方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところによりグループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等を送信する方法とする。
4
法第百五十条の三第一項の規定による
特定多国籍企業グループ等報告事項等
の提供は、英語により行うものとする。
4
法第百五十条の三第一項の規定による
グループ国際最低課税額等報告事項等
の提供は、英語により行うものとする。
5
法第百五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第百五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び
第十一項
において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
一
特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び
第十八項
において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
イ
当該最終親会社等(除外会社等(法第八十二条第十四号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第三号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
イ
当該最終親会社等(除外会社等(法第八十二条第十四号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第三号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
ロ
当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
ロ
当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項
及び次項
において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
(1)
当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項
、次項及び第七項第三号
において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
(2)
当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合 当該除外会社等の類型
(2)
当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合 当該除外会社等の類型
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項
及び次項第一号
において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項
★挿入★
に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項
★挿入★
の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
二
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項
、次項第一号及び第七項第三号
において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項
若しくは第四項
に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項
又は第六項
の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
イ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
イ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
ロ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国(法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第五号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
ロ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国(法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第五号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
ハ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分(法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第一号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
ハ
当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分(法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第一号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
★新設★
ニ
法第八十二条の十一第三項(国際最低課税残余額)の規定の適用の有無その他の同条第二項に規定するグループ国際最低課税残余額に関する事項
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
イから
ハまで
に掲げる事項について参考となるべき事項
ホ
イから
ニまで
に掲げる事項について参考となるべき事項
三
特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項
★挿入★
に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項
★挿入★
の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
三
特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項
若しくは第四項
に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項
又は第六項
の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
四
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び
第七項第一号
において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び
第七項第一号
において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
四
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び
第七項
において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び
第七項
において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
イ
法
第八十二条の二第二項第一号イ(3)
又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
イ
法
第八十二条の三第二項第一号イ(3)
又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
(1)
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
(1)
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
(2)
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
(2)
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
ロ
法
第八十二条の二第二項第一号
から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準(当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係るイ(1)及び(2)に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
ロ
法
第八十二条の三第二項第一号
から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準(当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係るイ(1)及び(2)に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
6
法第百五十条の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
6
法第百五十条の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
最終親会社等 次
に掲げる事項
一
最終親会社等(内国法人に限る。) 次
に掲げる事項
イ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの国別実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
イ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの国別実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法
第八十二条の二第二項第一号イ(1)
に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)
(1)
法
第八十二条の三第二項第一号イ(1)
に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)
(2)
法
第八十二条の二第二項第一号イ(3)
又は第四項第一号イ(3)に規定する(ⅰ)に掲げる金額
(2)
法
第八十二条の三第二項第一号イ(3)
又は第四項第一号イ(3)に規定する(ⅰ)に掲げる金額
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ロ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ロ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額
(1)
法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額
(2)
法
第八十二条の二第二項第四号
又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
(2)
法
第八十二条の三第二項第四号
又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ハ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと
の法第八十二条の二第二項第一号
から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ハ
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと
の法第八十二条の三第二項第一号
から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法
第八十二条の二第二項第一号イ(1)
に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(1)
法
第八十二条の三第二項第一号イ(1)
に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(2)
法
第八十二条の二第二項第一号イ(3)
又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
(2)
法
第八十二条の三第二項第一号イ(3)
又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
(3)
法
第八十二条の二第二項第一号ロ
、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法
第八十二条の二第二項第一号イ(3)(ⅰ)
に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(3)
法
第八十二条の三第二項第一号ロ
、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法
第八十二条の三第二項第一号イ(3)(ⅰ)
に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(ⅰ)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4)
法
第八十二条の二第二項第一号ニ
、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
(4)
法
第八十二条の三第二項第一号ニ
、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ニ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごと
の法第八十二条の二第二項第四号
から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ニ
特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごと
の法第八十二条の三第二項第四号
から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
法
第八十二条の二第二項第四号イ(1)
又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
(1)
法
第八十二条の三第二項第四号イ(1)
又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
(2)
法
第八十二条の二第二項第四号イ(2)
又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
(2)
法
第八十二条の三第二項第四号イ(2)
又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
(3)
法
第八十二条の二第二項第四号ロ
、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法
第八十二条の二第二項第六号ハ
に規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(3)
法
第八十二条の三第二項第四号ロ
、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法
第八十二条の三第二項第六号ハ
に規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4)
法
第八十二条の二第二項第四号ニ
、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
(4)
法
第八十二条の三第二項第四号ニ
、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(5)
(1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ホ
特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額
(法第八十二条の二第一項
に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
ホ
特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額
(法第八十二条の三第一項
に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等の法
第八十二条の二第一項
に規定する会社等別国際最低課税額
(1)
当該構成会社等又は共同支配会社等の法
第八十二条の三第一項
に規定する会社等別国際最低課税額
(2)
当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法
第八十二条の二第一項第一号イ
若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(2)
当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法
第八十二条の三第一項第一号イ
若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(3)
(1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
★新設★
ヘ
特定多国籍企業グループ等の法第八十二条の十一第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額及びその計算の基礎となるべき事項
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他参考となるべき事項
ト
その他参考となるべき事項
二
中間親会社等
(令
第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び
次号
に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(
★挿入★
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び
次号
に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の
国際最低課税額の
計算に必要な部分に限る。)
二
中間親会社等
(内国法人に限るものとし、令
第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び
第四号
に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(
内国法人に限るものとし、
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び
第四号
に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の
国際最低課税額及び国際最低課税残余額(法第八十二条の十一第一項又は第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額をいう。次号において同じ。)の
計算に必要な部分に限る。)
★新設★
三
前二号に掲げる構成会社等以外の構成会社等(法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 第一号に定める事項(当該構成会社等の国際最低課税残余額の計算に必要な部分に限る。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定提供内国法人(
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の
構成会社等である内国法人
で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該
内国法人の
納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
四
指定提供法人(
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の
グループ国際最低課税額等報告対象法人
で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該
グループ国際最低課税額等報告対象法人の
納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令
第二百十二条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等
の提供)中「
第百五十条の三第三項
」とあるのを「
第百五十条の三第一項
」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
イ
財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令
第二百十四条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等
の提供)中「
同条第三項
」とあるのを「
同条第一項
」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該
指定提供内国法人
に係る
前号
に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る
同号
に定める事項に相当する事項
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該
指定提供法人
に係る
前二号
に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る
前二号
に定める事項に相当する事項
7
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
7
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
法
第八十二条の二第六項
(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第八十二条の三第六項
(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法
第八十二条第三十一号
に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
イ
法
第八十二条第三十三号
に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
ロ
その他参考となるべき事項
ロ
その他参考となるべき事項
二
法
第八十二条の二第七項(
同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法
第八十二条の三第七項(
同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法
第八十二条の二第七項
又は第八項の規定の適用に関する事項
イ
法
第八十二条の三第七項
又は第八項の規定の適用に関する事項
ロ
前項第一号ハに規定する法
第八十二条の二第二項第一号
から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
ロ
前項第一号ハに規定する法
第八十二条の三第二項第一号
から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
ハ
前項第一号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
ハ
前項第一号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
ニ
前項第一号ハ(4)に掲げる金額
ニ
前項第一号ハ(4)に掲げる金額
ホ
前項第一号ホに掲げる事項
ホ
前項第一号ホに掲げる事項
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
★新設★
三
法第八十二条の十一第三項の規定 前項第一号イに規定する国別実効税率に係る構成会社等又は共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされるものがない場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされるものがない場合における当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る同号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法第八十二条の十一第三項の規定の適用に関する事項
ロ
その他参考となるべき事項
8
令
第二百十二条第一項
に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
8
令
第二百十四条第一項
に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
9
令
第二百十二条第二項
に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
9
令
第二百十四条第二項
に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
10
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の
特定多国籍企業グループ等報告事項等
を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば
特定多国籍企業グループ等報告事項等
の提供を要しないこととされる法人
の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)
とする。
10
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の
グループ国際最低課税額等報告事項等
を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば
グループ国際最低課税額等報告事項等
の提供を要しないこととされる法人
に関する次に掲げる事項
とする。
★新設★
一
これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の内国法人届出事項(内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)をいう。第十七項第一号及び第十九項第一号において同じ。)
★新設★
二
これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の外国法人届出事項(外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに恒久的施設等(法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地並びに恒久的施設等を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)をいう。第十七項第二号及び第十九項第二号において同じ。)
★新設★
11
法第百五十条の三第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
★新設★
12
法第百五十条の三第四項第一号に規定するその他の財務省令で定める事項は、第五項第一号から第三号までに掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
★新設★
13
法第百五十条の三第四項第一号に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)(法第百四十五条の六第二項(国内最低課税額)の規定により準じて計算する場合を含む。ロ及び次号ロにおいて同じ。)又は第五項第一号イ(3)(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。ロ及び次号ロにおいて同じ。)に規定する国内実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
イ
法第八十二条の十九第二項第一号(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次号イにおいて同じ。)に規定する国内グループ純所得の金額(我が国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が我が国に係る同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、我が国に係る同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から我が国に係る同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)又は法第八十二条の十九第五項第一号(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次号イにおいて同じ。)に規定する国内グループ純所得の金額(我が国に係る法第八十二条の三第四項第一号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額が我が国に係る同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を下回る場合には、我が国に係る同号イ(1)(ⅰ)に掲げる金額から我が国に係る同号イ(1)(ⅱ)に掲げる金額を減算した金額)
ロ
法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)又は第五項第一号イ(3)に規定する(ⅰ)に掲げる金額
ハ
イ及びロに掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
二
法第八十二条の十九第二項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額若しくは同条第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額又は法第百四十五条の六第二項に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額若しくは同条第三項に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額の計算の基礎となる次に掲げる事項
イ
法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第五項第一号に規定する国内グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
ロ
法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)又は第五項第一号イ(3)に掲げる割合
ハ
イ及びロに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
★新設★
14
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
法第八十二条の十九第八項若しくは第九項(これらの規定を法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)又は法第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)の規定 前項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法第八十二条の十九第八項若しくは第九項又は同条第十五項において準用する同条第八項の規定の適用に関する事項
ロ
その他参考となるべき事項
二
法第八十二条の十九第十四項(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)又は法第八十二条の十九第十五項において準用する同条第十四項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)の規定 前項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。
イ
法第八十二条の十九第十四項又は同条第十五項において準用する同条第十四項の規定の適用に関する事項
ロ
その他参考となるべき事項
★新設★
15
令第二百十四条第四項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項、第三十八条の六十四第一項(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の六十四第八項において準用する同条第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定とする。
★新設★
16
令第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項、第三十八条の六十四第一項又は同条第八項において準用する同条第一項の規定とする。
★新設★
17
法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項のグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならばグループ国内最低課税額報告事項等の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
一
これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の内国法人届出事項
二
これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の外国法人届出事項
★18に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法
第百五十条の三第四項
に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
18
法
第百五十条の三第七項
に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
★19に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法
第百五十条の三第五項
に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(
同条第四項
に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び
同条第五項
の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人
の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)
とする。
19
法
第百五十条の三第八項
に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(
同条第七項
に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び
同条第八項
の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人
に関する次に掲げる事項
とする。
★新設★
一
これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の内国法人届出事項
★新設★
二
これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の外国法人届出事項
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
(令五財務令四七・追加、令六財務令一五・令七財務令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一財務令一九)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中法人税法施行規則第三条の二を同令第三条の二の二とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条の改正規定、同令第八条の二の三の改正規定、同令第八条の三の三第一号の改正規定、同令第八条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の五の改正規定、同令第二十七条の十四第十二号の改正規定、同令第二十九条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の十五の改正規定、同令第三十八条の十六第二十四項の改正規定、同令第三十八条の二十の二第二項の改正規定、同令第三十八条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十八条の二十六第三項の改正規定、同令第三十八条の二十七第三項第一号の改正規定、同令第三十八条の二十八の改正規定(同条第三項第二号ハ中「再計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額」を加える部分及び「第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」を加える部分を除く。)、同令第三十八条の二十九の改正規定、同令第三十八条の三十二の改正規定、同令第三十八条の三十五の改正規定、同令第三十八条の三十七の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第三号」を「第八十二条の三第二項第三号ハ」に、「第八十二条の二第四項第三号」を「第八十二条の三第四項第三号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の三十九の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第六号」を「第八十二条の三第二項第六号ハ」に、「第八十二条の二第四項第六号」を「第八十二条の三第四項第六号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(ⅰ)に」を「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(ⅰ)に」に改める部分及び「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に、「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第四項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十二の改正規定、同令第三十八条の四十三の改正規定(同条第四項第一号に係る部分、同項第三号に係る部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十八条の四十五第一項の改正規定(「第八十二条の二第四項(」を「第八十二条の三第四項(」に、「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に、「第八十二条の二第四項第一号」を「第八十二条の三第四項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第六十八条第五項第四号イの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二百十二条第一項」を「第二百十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同条第九項の改正規定(「第二百十二条第二項」を「第二百十四条第二項」に改める部分を除く。)(附則第六条並びに第九条第一項及び第二項において「特定改正規定」という。)を除く。)及び第二条中法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)附則第三条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第九条第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第二条
法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出をする法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)
二
改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額
三
その他参考となるべき事項
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の五の規定は、公益社団法人又は公益財団法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益社団法人又は公益財団法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第四条
新規則第二十七条の三第十八号の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第五条
改正令附則第十二条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
改正令附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
改正令附則第十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
四
その他参考となるべき事項
(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)
第六条
第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第三十八条の十五、第三十八条の二十の二第二項、第三十八条の二十三の二、第三十八条の二十八、第三十八条の二十九、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七、第三十八条の三十九、第三十八条の四十第一項各号、第二項及び第五項、第三十八条の四十二、第三十八条の四十三第四項並びに第三十八条の四十五第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。附則第八条において「新令和五年改正規則」という。)附則第二条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。
(調整後対象租税額の計算等に関する経過措置)
第七条
施行日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十八条の二十八、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七及び第三十八条の三十九の規定の適用については、新規則第三十八条の二十八第四項第四号ロ(3)及び第五号ロ(3)中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同条第十二項中「、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項」とあるのは「又は第三十八条の三十七第一項」と、同条第二十項中「又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」とあるのは「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」と、同条第二十一項から第二十四項までの規定中「又は第六項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第三十八条の三十二第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第三号に定める」と、同条第十項中「繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「構成会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十五第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第六号に定める」と、同条第五項中「繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍構成会社等実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十七第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「共同支配会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十九第一項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、「第八十二条の三第四項第四号」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率の計算」とする。
(国内最低課税額の計算に関する経過措置)
第八条
新令和五年改正規則附則第三条第一項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める構成会社等について、新令和五年改正規則附則第三条第二項の規定は同号イに規定する財務省令で定める金額について、同条第三項の規定は同号イ及びロ(改正法附則第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第十八条第三項第一号イ及びロ(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに改正令附則第十七条第二項及び第六項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額について、新令和五年改正規則附則第三条第四項及び第十項の規定は改正法附則第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、新令和五年改正規則附則第三条第五項の規定は同号イ及び改正法附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額について、新令和五年改正規則附則第三条第六項の規定は改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額について、新令和五年改正規則附則第三条第七項の規定は同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額について、同条第八項の規定は同号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額について、同条第九項及び第十項の規定は改正法附則第十八条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
2
新令和五年改正規則附則第三条第十一項から第十九項まで及び第二十三項の規定は、改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、新令和五年改正規則附則第三条第十一項中「改正法附則第十四条第一項第一号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。第十四項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、同条第十三項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。第十八項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第一項第三号(同条第五項において準用する場合を含む。)の同条第一項第二号ロ」と、同条第十四項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第一項第一号ロ」と、同条第十八項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
3
新令和五年改正規則附則第三条第十三項から第十九項まで及び第二十三項の規定は、改正法附則第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、新令和五年改正規則附則第三条第十三項第二号イ中「改正法附則第十四条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。第十八項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の同条第三項第二号ロ」と、同条第十四項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第三項第一号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同条第十八項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第三項第二号イ」と読み替えるものとする。
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)
第九条
第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提供の期限が到来する特定多国籍企業グループ等報告事項等(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。次項において同じ。)について適用する。
2
法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に係る第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号イ(2)中「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税」とあるのは、「令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」とする。
3
改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第十三項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。
一
改正法附則第十八条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項
二
その他参考となるべき事項