法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
平成十四年十二月六日 法律 第百三十九号
学校教育法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十一号
条項号:
附則第十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(法科大学院の
適格認定等
)
(法科大学院の
認証評価等
)
第五条
文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第百九条第四項に規定する大学評価基準
(以下この条において「法科大学院評価基準」という。)
の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第三条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
第五条
文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第百九条第四項に規定する大学評価基準
★削除★
の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第三条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
2
学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関(以下この条において単に「認証評価機関」という。)が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(第四項において単に「認証評価」という。)においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。
★削除★
3
大学は、その設置する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(第五項において「適格認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について
★挿入★
認証評価を行った認証評価機関から
学校教育法
第百十条第四項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。
2
文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について
、学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による
認証評価を行った認証評価機関から
同法
第百十条第四項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。
5
文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。
★削除★
(平一九法九六・一部改正)
(平一九法九六・令元法一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。〔後略〕