法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
平成十四年十二月六日 法律 第百三十九号
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十四号~
(法科大学院の教育課程等の公表)
(法科大学院の教育課程等の公表)
第五条
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。
第五条
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。
一
当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力
一
当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力
二
当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況
二
当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況
三
当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況
三
当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況
★新設★
四
当該法科大学院における司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況
五
当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他文部科学省令で定める事項
六
その他文部科学省令で定める事項
(令元法四四・追加)
(令元法四四・追加・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十四号~
(法務大臣と文部科学大臣との関係)
(法務大臣と文部科学大臣との関係)
第十三条
法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。
第十三条
法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。
2
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
2
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
一
法科大学院に係る設置基準を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
一
法科大学院に係る設置基準を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
二
法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
二
法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
三
学校教育法第百九条第二項の規定により法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者を認証し、又は同法第百十一条第二項の規定によりその認証を取り消そうとするとき。
三
学校教育法第百九条第二項の規定により法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者を認証し、又は同法第百十一条第二項の規定によりその認証を取り消そうとするとき。
★新設★
3
法務大臣は、司法試験法第四条第二項第一号の法務省令を制定し、又はこれを改廃しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、学校教育法第十五条第四項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
4
法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、学校教育法第十五条第四項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保するため、必要があると認めるときは、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができる。
5
法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保するため、必要があると認めるときは、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができる。
(平一九法九六・一部改正、令元法四四・一部改正・旧第六条繰下)
(平一九法九六・一部改正、令元法四四・一部改正・旧第六条繰下)