法務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十八号
刑法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和五年八月四日 政令 第二百五十八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年八月四日政令第二百五十八号~
(観察課の所掌事務)
(観察課の所掌事務)
第四十三条
観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
一
仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
二
保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
二
保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
三
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを
受け、
その裁判が確定するまでの者
★挿入★
の生活環境の調整に関すること。
三
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを
受けて
その裁判が確定するまでの者
及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたもの
の生活環境の調整に関すること。
四
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。
四
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。
★新設★
五
更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること。
★新設★
六
更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。
七
地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。
(平一八政一九三・平二〇政一四六・一部改正、平二七政一八三・旧第四六条繰上、平三〇政八二・旧第四二条繰下、平三一政八一・旧第四三条繰上、令二政八〇・旧第四二条繰下)
(平一八政一九三・平二〇政一四六・一部改正、平二七政一八三・旧第四六条繰上、平三〇政八二・旧第四二条繰下、平三一政八一・旧第四三条繰上、令二政八〇・旧第四二条繰下、令五政二五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年八月四日政令第二百五十八号~
★新設★
附 則(令和五・八・四政二五八)抄
(施行期日)
1
この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。