法務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十八号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年五月二十九日 政令 第百九十七号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日政令第百九十七号~
(出入国管理部の所掌事務)
(出入国管理部の所掌事務)
第七十三条
出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
二
短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
三
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
三
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
四
入管法第六十一条の二の二第一項
及び第二項
の規定による在留の許可、
同条第五項
の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可
★挿入★
(以下「在留許可等」という。)に関すること。
四
入管法第六十一条の二の二第一項
★削除★
の規定による在留の許可、
同条第四項
の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可
及び入管法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可
(以下「在留許可等」という。)に関すること。
五
難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
五
難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七二条繰下、令三政七八・令五政三一三・一部改正)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七二条繰下、令三政七八・令五政三一三・令六政一九七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日政令第百九十七号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五
出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。
五
出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。
六
出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。
六
出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七
出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。
七
出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。
八
出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
八
出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
九
出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。
九
出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。
十
広報に関すること。
十
広報に関すること。
十一
出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。
十一
出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。
十二
出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十二
出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十三
表彰及び儀式に関すること。
十三
表彰及び儀式に関すること。
十四
出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十四
出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十五
出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。
十五
出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。
十六
出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十六
出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七
出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十七
出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八
庁内の管理に関すること。
十八
庁内の管理に関すること。
十九
出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
十九
出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
二十
出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。
二十
出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。
二十一
出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二十一
出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
★新設★
二十二
入国者収容所等(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等をいう。次号及び第八十条第三号において同じ。)の実地監査に関すること。
★新設★
二十三
入国者収容所等に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
入国者収容所等視察委員会に関すること。
二十四
入国者収容所等視察委員会に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
入国者収容所の組織及び運営に関すること。
二十五
入国者収容所の組織及び運営に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。
二十六
地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。
二十七
外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知に関すること。
二十八
住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
二十九
地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
★三十に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三十
前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七五条繰下、令三政七八・一部改正)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七五条繰下、令三政七八・令六政一九七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日政令第百九十七号~
(審判課の所掌事務)
(審判課の所掌事務)
第七十九条
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入管法第四十五条第一項及び
第五十五条の二第二項
の規定による審査に関すること。
一
入管法第四十五条第一項及び
第五十五条の八十四第二項
の規定による審査に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
★新設★
三
入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
被収容者の
仮放免に関すること。
四
入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による
仮放免に関すること。
★新設★
五
入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
★新設★
六
入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
入管法
第五十五条の三第一項
の規定による出国命令に関すること。
七
入管法
第五十五条の八十五第一項
の規定による出国命令に関すること。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
八
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
九
入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
★新設★
十
入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
十一
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
十二
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
通報者に対する報償金の交付に関すること。
十三
通報者に対する報償金の交付に関すること。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七八条繰下、令三政七八・令四政九四・令五政三一三・一部改正)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七八条繰下、令三政七八・令四政九四・令五政三一三・令六政一九七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日政令第百九十七号~
(警備課の所掌事務)
(警備課の所掌事務)
第八十条
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
一
入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の執行に関すること
★挿入★
。
二
収容令書及び退去強制令書の執行に関すること
(審判課の所掌に属するものを除く。)
。
三
入国者収容所、収容場
その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。
三
入国者収容所等
その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。
四
入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
四
入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
五
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
五
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七九条繰下、令四政九四・一部改正)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七九条繰下、令四政九四・令六政一九七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日政令第百九十七号~
★新設★
附 則(令和六・五・二九政一九七)抄
(施行期日)
1
この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。