法務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十八号
法務省組織令の一部を改正する政令
令和七年三月十九日 政令 第五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第五十九号~
(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
第六十一条
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第六十一条
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
位置
管轄区域
札幌矯正管区
札幌市
北海道
仙台矯正管区
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京矯正管区
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
名古屋矯正管区
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
大阪矯正管区
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島矯正管区
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松矯正管区
高松市
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡矯正管区
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
名称
位置
管轄区域
北海道矯正管区
札幌市
北海道
東北矯正管区
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東矯正管区
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部矯正管区
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿矯正管区
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国矯正管区
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国矯正管区
高松市
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州矯正管区
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
(平一三政一一〇・一部改正、平二七政一八三・旧第六五条繰下、平三〇政八二・旧第六六条繰下、平三一政八一・旧第六七条繰上、令二政八〇・旧第六〇条繰下)
(平一三政一一〇・一部改正、平二七政一八三・旧第六五条繰下、平三〇政八二・旧第六六条繰下、平三一政八一・旧第六七条繰上、令二政八〇・旧第六〇条繰下、令七政五九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第五十九号~
(矯正管区の内部組織)
(矯正管区の内部組織)
第六十二条
矯正管区に、次の三部を置く。
第一部
第二部
第三部
第六十二条
矯正管区に、次の三部を置く。
総務企画部
成人矯正部
少年矯正部
2
前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
2
前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
(平二七政一八三・旧第六六条繰下、平三〇政八二・旧第六七条繰下、平三一政八一・旧第六八条繰上、令二政八〇・旧第六一条繰下)
(平二七政一八三・旧第六六条繰下、平三〇政八二・旧第六七条繰下、平三一政八一・旧第六八条繰上、令二政八〇・旧第六一条繰下、令七政五九・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第五十九号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(民事局参事官の設置期間の特例)
★削除★
2
第十二条第一項の民事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平一三政一一〇・追加、平一四政一二八・一部改正、平一七政一一三・一部改正・旧附則第三項繰下、平一八政九三・平二一政六八・平二四政五七・一部改正、平二七政一二五・一部改正・旧附則第四項繰上、平二七政一八三・一部改正、平二八政一一三・一部改正・旧附則第三項繰下、平二九政七四・旧附則第四項繰上、平三〇政八二・平三一政八一・令二政八〇・一部改正、令三政七八・一部改正・旧附則第三項繰上、令四政九四・一部改正)
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
(刑事局参事官の設置期間の特例)
(刑事局参事官の設置期間の特例)
3
第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
2
第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令四政九四・追加)
(令四政九四・追加、令七政五九・旧附則第三項繰上)
(保護局参事官の設置期間の特例)
★削除★
4
第十二条第一項の保護局に置かれる参事官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令二政八〇・追加、令三政七八・旧附則第四項繰上、令四政九四・旧附則第三項繰下)
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
(出入国在留管理庁参事官の設置期間の特例)
(出入国在留管理庁参事官の設置期間の特例)
5
第七十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
3
第七十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令五政九一・追加)
(令五政九一・追加、令七政五九・旧附則第五項繰上)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第五十九号~
★新設★
附 則(令和七・三・一九政五九)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。