法務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十八号
法務省組織令の一部を改正する政令
令和七年五月一日 政令 第百八十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月一日政令第百八十六号~
(審判課の所掌事務)
(審判課の所掌事務)
第七十九条
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入管法第四十五条第一項及び第五十五条の八十四第二項の規定による審査に関すること。
一
入管法第四十五条第一項及び第五十五条の八十四第二項の規定による審査に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
三
入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。
三
入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。
四
入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による仮放免に関すること。
四
入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による仮放免に関すること。
五
入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
五
入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
六
入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
六
入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
七
入管法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令に関すること。
七
入管法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令に関すること。
★新設★
八
入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
九
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
十
入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
十一
入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
十二
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
十三
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
通報者に対する報償金の交付に関すること。
十四
通報者に対する報償金の交付に関すること。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七八条繰下、令三政七八・令四政九四・令五政三一三・令六政一九七・一部改正)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七八条繰下、令三政七八・令四政九四・令五政三一三・令六政一九七・令七政一八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月一日政令第百八十六号~
★新設★
附 則(令和七・五・一政一八六)
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。