法務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十八号
法務省組織令の一部を改正する政令
令和七年十二月十日 政令 第四百五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月十五日
~令和七年十二月十日政令第四百五号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
五
法務省の保有する情報の公開に関すること。
五
法務省の保有する情報の公開に関すること。
六
法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
六
法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
七
法務省の機構及び定員に関すること。
七
法務省の機構及び定員に関すること。
八
法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
八
法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
九
法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
九
法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
法務省の行政の考査に関すること。
十
法務省の行政の考査に関すること。
十一
国会との連絡に関すること。
十一
国会との連絡に関すること。
十二
広報に関すること。
十二
広報に関すること。
十三
法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十三
法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十四
法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四
法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五
法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十五
法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十七
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十七
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十八
法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
十八
法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
十九
皇統譜副本の保管に関すること。
十九
皇統譜副本の保管に関すること。
二十
法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十
法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十一
法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十一
法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十二
最高裁判所との連絡交渉に関すること。
二十二
最高裁判所との連絡交渉に関すること。
二十三
基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
二十三
基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
二十四
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
二十四
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
二十五
法務に関する調査及び研究に関すること。
二十五
法務に関する調査及び研究に関すること。
二十六
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
二十六
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
二十七
公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
二十七
公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
二十八
検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十九
法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
二十九
法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
三十
司法制度に関する企画及び立案に関すること。
三十
司法制度に関する企画及び立案に関すること。
三十一
司法試験に関すること。
三十一
司法試験に関すること。
三十二
内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
三十二
内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
三十三
法制審議会の庶務に関すること。
三十三
法制審議会の庶務に関すること。
三十四
国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
三十四
国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
三十五
法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
三十五
法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
三十六
日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
三十六
日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
三十七
日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
三十七
日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
三十八
前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
三十八
前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
三十九
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の認定に関すること。
三十九
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の認定に関すること。
四十
外国法事務弁護士に関すること。
四十
外国法事務弁護士に関すること。
四十一
債権管理回収業の監督に関すること。
四十一
債権管理回収業の監督に関すること。
四十二
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
四十二
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
★新設★
四十三
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。
★四十四に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
前各号及び次号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
四十四
前各号及び次号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
★四十五に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
四十五
法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
★四十六に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十六
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
司法法制部は、前項第三十号、第三十一号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第三十二号から
第四十三号
までに掲げる事務をつかさどる。
2
司法法制部は、前項第三十号、第三十一号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第三十二号から
第四十四号
までに掲げる事務をつかさどる。
(平一五政四七七・平一五政五一四・平一五政五五一・平一六政一五・平一六政九二・平一六政一八六・平一八政二五・平一八政二五三・平一九政五八・平二一政三〇・平二三政四八・平二四政九九・平二七政一八三・平二八政一〇三・平二八政三六一・平三〇政八二・平三一政八一・一部改正)
(平一五政四七七・平一五政五一四・平一五政五五一・平一六政一五・平一六政九二・平一六政一八六・平一八政二五・平一八政二五三・平一九政五八・平二一政三〇・平二三政四八・平二四政九九・平二七政一八三・平二八政一〇三・平二八政三六一・平三〇政八二・平三一政八一・令七政四〇五・一部改正)
施行日:令和八年一月十五日
~令和七年十二月十日政令第四百五号~
(審査監督課の所掌事務)
(審査監督課の所掌事務)
第二十一条
審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
弁護士法第五条の認定に関すること。
一
弁護士法第五条の認定に関すること。
二
外国法事務弁護士に関すること。
二
外国法事務弁護士に関すること。
三
債権管理回収業の監督に関すること。
三
債権管理回収業の監督に関すること。
四
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
四
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
★新設★
五
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。
(平一六政一五・平一六政九二・平一九政五八・一部改正、平二七政一八三・旧第二五条繰上、平三〇政八二・旧第二一条繰下、平三一政八一・旧第二二条繰上)
(平一六政一五・平一六政九二・平一九政五八・一部改正、平二七政一八三・旧第二五条繰上、平三〇政八二・旧第二一条繰下、平三一政八一・旧第二二条繰上、令七政四〇五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年一月十五日
~令和七年十二月十日政令第四百五号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一〇政四〇五)
この政令は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の施行の日(令和八年一月十五日)から施行する。