法務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十八号
法務省組織令の一部を改正する政令
令和四年三月二十五日 政令 第九十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
(参事官)
(参事官)
第十二条
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に
参事官四人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局
★挿入★
、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第十二条
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に
参事官五人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局
に参事官二人を
、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一三政一一〇・平一四政一二八・平一七政一一三・平一八政九三・平一九政一三三・平二一政六八・平二四政五七・平二七政一二五・一部改正、平二七政一八三・一部改正・旧第一二条繰下、平二八政一一三・平二八政二六五・平三〇政八二・一部改正、平三一政八一・一部改正・旧第一三条繰上、令二政八〇・一部改正)
(平一三政一一〇・平一四政一二八・平一七政一一三・平一八政九三・平一九政一三三・平二一政六八・平二四政五七・平二七政一二五・一部改正、平二七政一八三・一部改正・旧第一二条繰下、平二八政一一三・平二八政二六五・平三〇政八二・一部改正、平三一政八一・一部改正・旧第一三条繰上、令二政八〇・令四政九四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
更生保護に関する法令案の作成に関すること。
一
更生保護に関する法令案の作成に関すること。
二
保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
恩赦に関すること。
三
恩赦に関すること。
四
保護司に関すること(大臣官房及び更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
四
国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
中央更生保護審査会の庶務に関すること。
五
中央更生保護審査会の庶務に関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。
六
地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
七
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政三四九・平一七政二三三・一部改正、平二七政一八三・旧第四四条繰上、平三〇政八二・旧第四〇条繰下、平三一政八一・旧第四一条繰上、令二政八〇・旧第四〇条繰下)
(平一四政三四九・平一七政二三三・一部改正、平二七政一八三・旧第四四条繰上、平三〇政八二・旧第四〇条繰下、平三一政八一・旧第四一条繰上、令二政八〇・旧第四〇条繰下、令四政九四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
(更生保護振興課の所掌事務)
(更生保護振興課の所掌事務)
第四十二条
更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保護司
の設置区域及び組織に関すること
。
一
保護司
に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)
。
二
保護司の研修に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
二
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
三
民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
四
更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。
五
犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。
(平二〇政一四六・一部改正、平二七政一八三・旧第四五条繰上、平三〇政八二・旧第四一条繰下、平三一政八一・旧第四二条繰上、令二政八〇・旧第四一条繰下)
(平二〇政一四六・一部改正、平二七政一八三・旧第四五条繰上、平三〇政八二・旧第四一条繰下、平三一政八一・旧第四二条繰上、令二政八〇・旧第四一条繰下、令四政九四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
(審議官)
(公文書監理官及び審議官)
第七十条
出入国在留管理庁に、
★挿入★
審議官二人を置く。
第七十条
出入国在留管理庁に、
公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び
審議官二人を置く。
★新設★
2
公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3
審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第六九条繰下)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第六九条繰下、令四政九四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
(審判課の所掌事務)
(審判課の所掌事務)
第七十九条
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入管法第四十五条第一項及び第五十五条の二第二項の規定による審査に関すること。
一
入管法第四十五条第一項及び第五十五条の二第二項の規定による審査に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
★新設★
三
被収容者の仮放免に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
入管法第五十五条の三第一項の規定による出国命令に関すること。
四
入管法第五十五条の三第一項の規定による出国命令に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
五
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
六
入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
難民の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
七
難民の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての審査請求に関すること。
八
難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての審査請求に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
通報者に対する報償金の交付に関すること。
九
通報者に対する報償金の交付に関すること。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七八条繰下、令三政七八・一部改正)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七八条繰下、令三政七八・令四政九四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
(警備課の所掌事務)
(警備課の所掌事務)
第八十条
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
一
入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の執行に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の執行に関すること。
三
入国者収容所、収容場その他の施設の警備
並びに
被収容者の
仮放免及び
処遇に関すること。
三
入国者収容所、収容場その他の施設の警備
及び
被収容者の
★削除★
処遇に関すること。
四
入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
四
入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
五
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
五
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七九条繰下)
(平三一政八一・追加、令二政八〇・旧第七九条繰下、令四政九四・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(民事局参事官の設置期間の特例)
(民事局参事官の設置期間の特例)
2
第十二条第一項の民事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち一人は、
令和四年三月三十一日
まで置かれるものとする。
2
第十二条第一項の民事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち一人は、
令和七年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平一三政一一〇・追加、平一四政一二八・一部改正、平一七政一一三・一部改正・旧附則第三項繰下、平一八政九三・平二一政六八・平二四政五七・一部改正、平二七政一二五・一部改正・旧附則第四項繰上、平二七政一八三・一部改正、平二八政一一三・一部改正・旧附則第三項繰下、平二九政七四・旧附則第四項繰上、平三〇政八二・平三一政八一・令二政八〇・一部改正、令三政七八・一部改正・旧附則第三項繰上)
(平一三政一一〇・追加、平一四政一二八・一部改正、平一七政一一三・一部改正・旧附則第三項繰下、平一八政九三・平二一政六八・平二四政五七・一部改正、平二七政一二五・一部改正・旧附則第四項繰上、平二七政一八三・一部改正、平二八政一一三・一部改正・旧附則第三項繰下、平二九政七四・旧附則第四項繰上、平三〇政八二・平三一政八一・令二政八〇・一部改正、令三政七八・一部改正・旧附則第三項繰上、令四政九四・一部改正)
★新設★
(刑事局参事官の設置期間の特例)
3
第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令四政九四・追加)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
(保護局参事官の設置期間の特例)
(保護局参事官の設置期間の特例)
3
第十二条第一項の保護局に置かれる参事官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
4
第十二条第一項の保護局に置かれる参事官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令二政八〇・追加、令三政七八・旧附則第四項繰上)
(令二政八〇・追加、令三政七八・旧附則第四項繰上、令四政九四・旧附則第三項繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十四号~
★新設★
附 則(令和四・三・二五政九四)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。