放送法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十二号
放送法の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
放送番組の編集等に関する通則
(
第三条-第十四条
)
第二章
放送番組の編集等に関する通則
(
第三条-第十四条
)
第三章
日本放送協会
第三章
日本放送協会
第一節
通則
(
第十五条-第十九条
)
第一節
通則
(
第十五条-第十九条
)
第二節
業務
(
第二十条-第二十七条
)
第二節
業務
(
第二十条-第二十七条
)
第三節
経営委員会
(
第二十八条-第四十一条
)
第三節
経営委員会
(
第二十八条-第四十一条
)
第四節
監査委員会
(
第四十二条-第四十八条
)
第四節
監査委員会
(
第四十二条-第四十八条
)
第五節
役員及び職員
(
第四十九条-第六十三条
)
第五節
役員及び職員
(
第四十九条-第六十三条
)
第六節
受信料等
(
第六十四条-第六十七条
)
第六節
受信料等
(
第六十四条-第六十七条
)
第七節
財務及び会計
(
第六十八条-第八十条
)
第七節
財務及び会計
(
第六十八条-第八十条
)
第八節
放送番組の編集等に関する特例
(
第八十一条-第八十四条
)
第八節
放送番組の編集等に関する特例
(
第八十一条-第八十四条
)
第九節
雑則
(
第八十五条-第八十七条
)
第九節
雑則
(
第八十四条の二-第八十七条
)
第四章
放送大学学園
(
第八十八条-第九十条
)
第四章
放送大学学園
(
第八十八条-第九十条
)
第五章
基幹放送
第五章
基幹放送
第一節
通則
(
第九十一条・第九十二条
)
第一節
通則
(
第九十一条・第九十二条
)
第二節
基幹放送事業者
第二節
基幹放送事業者
第一款
認定等
(
第九十三条-第百五条
)
第一款
認定等
(
第九十三条-第百五条
)
第二款
業務
(
第百六条-第百十六条
)
第二款
業務
(
第百六条-第百十六条
)
第三款
経営基盤強化計画の認定
(
第百十六条の二-第百十六条の六
)
第三款
経営基盤強化計画の認定
(
第百十六条の二-第百十六条の六
)
第三節
基幹放送局提供事業者
(
第百十七条-第百二十五条
)
第三節
基幹放送局提供事業者
(
第百十七条-第百二十五条
)
第六章
一般放送
第六章
一般放送
第一節
登録等
(
第百二十六条-第百三十五条
)
第一節
登録等
(
第百二十六条-第百三十五条
)
第二節
業務
(
第百三十六条-第百四十六条
)
第二節
業務
(
第百三十六条-第百四十六条
)
第七章
有料放送
(
第百四十七条-第百五十七条
)
第七章
有料放送
(
第百四十七条-第百五十七条
)
第八章
認定放送持株会社
(
第百五十八条-第百六十六条
)
第八章
認定放送持株会社
(
第百五十八条-第百六十六条
)
第九章
放送番組センター
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第九章
放送番組センター
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第十章
雑則
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第十章
雑則
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第十一章
罰則
(
第百八十三条-第百九十三条
)
第十一章
罰則
(
第百八十三条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(業務)
(業務)
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ
中波放送
イ
中波放送
ロ
超短波放送
ロ
超短波放送
ハ
テレビジョン放送
ハ
テレビジョン放送
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するもの
及び協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供すること
を除く。)。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するもの
★削除★
を除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
6
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
7
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
8
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
8
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
9
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
9
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
10
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
10
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
★挿入★
が、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
が、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
★新設★
11
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第九項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
★新設★
12
協会は、第九項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
★新設★
13
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第九項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
★新設★
14
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
★15に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
総務大臣は、
第九項の実施基準が、前項各号のいずれかに該当しない
と認めるときは、協会に対し、期限を定めて、
その実施基準を変更すべき旨の
勧告をすることができる。
15
総務大臣は、
次の各号に掲げる場合に該当する
と認めるときは、協会に対し、期限を定めて、
当該各号に定める
勧告をすることができる。
★新設★
一
第九項の認可を受けた実施基準が第十項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
★新設★
二
協会が第十一項の規定に違反している場合 第九項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
★16に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
総務大臣は、協会が前項の
規定による
勧告に従わなかつたときは、第九項の
規定による
認可を取り消すことができる。
16
総務大臣は、協会が前項の
★削除★
勧告に従わなかつたときは、第九項の
★削除★
認可を取り消すことができる。
★17に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
17
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★18に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
18
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
★19に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
19
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(基幹放送業務の
認定
の特例)
(基幹放送業務の
認定等
の特例)
第二十四条
総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(
第四号、第五号及び第六号
(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
第二十四条
総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(
第五号、第六号及び第七号
(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
★新設★
2
総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「第九十三条第一項第四号及び第五号」とあるのは、「第九十三条第一項第四号」とする。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(経営委員会の権限等)
(経営委員会の権限等)
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一
次に掲げる事項の議決
一
次に掲げる事項の議決
イ
協会の経営に関する基本方針
イ
協会の経営に関する基本方針
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ
協会の業務
★挿入★
の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
ハ
協会の業務
並びに協会及びその子会社から成る集団の業務
の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)
損失
の危険の管理に関する体制
(3)
協会の損失
の危険の管理に関する体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)
職員
の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(5)
協会の職員
の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6)
協会
及びその子会社から成る
集団における
業務の適正を確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会
及びその子会社から成る
集団の
業務の適正を確保するための体制
★新設★
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
★新設★
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
★新設★
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
★新設★
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
★新設★
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
第七十二条第一項
の業務報告書
及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ヘ
第七十二条第一項
に規定する業務報告書
及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下この
トに
おいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下この
チに
おいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
定款の変更
ヌ
定款の変更
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル
第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
土地の信託
ワ
土地の信託
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
第二十条第九項に規定する実施基準
★挿入★
カ
第二十条第九項に規定する実施基準
及び同条第十三項に規定する実施計画
★ヨに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
★タに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
★レに移動しました★
★旧タから移動しました★
タ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
★ソに移動しました★
★旧レから移動しました★
レ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
★ツに移動しました★
★旧ソから移動しました★
ソ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
★ネに移動しました★
★旧ツから移動しました★
ツ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
★ナに移動しました★
★旧ネから移動しました★
ネ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
★ラに移動しました★
★旧ナから移動しました★
ナ
第二十条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ
第二十条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
★ムに移動しました★
★旧ラから移動しました★
ラ
第二十条第十四項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム
第二十条第十八項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
★ウに移動しました★
★旧ムから移動しました★
ム
第二十二条の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ
第二十二条の総務大臣の認可を受けて行う出資
★ヰに移動しました★
★旧ウから移動しました★
ウ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ヰ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
★ノに移動しました★
★旧ヰから移動しました★
ヰ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ノ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
★オに移動しました★
★旧ノから移動しました★
ノ
イから
ヰ
までに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
オ
イから
ノ
までに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二
役員の職務の執行の監督
二
役員の職務の執行の監督
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、
総務省令の
定めるところにより、
第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取する
ものとする。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、
総務省令で
定めるところにより、
広く一般の意見を求める
ものとする。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(経営委員会の運営)
(経営委員会の運営)
第三十九条
経営委員会は、委員長が招集する。
第三十九条
経営委員会は、委員長が招集する。
2
委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
2
委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
★新設★
3
監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
4
会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
5
会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
6
監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第二二条の二繰下)
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第二二条の二繰下、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(監査委員会の
権限
)
(監査委員会の
権限等
)
第四十三条
監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
第四十三条
監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
★新設★
2
監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一
費用の前払の請求
二
支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三
負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・旧第二三条の四繰下)
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・旧第二三条の四繰下、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
★新設★
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
第四十六条の二
第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
一
監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 経営委員会が定める者
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
2
前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
(令元法二三・追加)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
★新設★
(忠実義務)
第六十条の二
役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
(令元法二三・追加)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(収支予算、事業計画及び資金計画)
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し
★挿入★
、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し
、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え
、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を
付し
、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を
付すとともに同項の中期経営計画を添え
、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4
第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
4
第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条繰下)
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条繰下、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
★新設★
(中期経営計画)
第七十一条の二
協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。)
二
協会の経営に関する基本的な方向
三
協会が行う業務の種類及び内容
四
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
五
受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
六
収支の見通し
七
その他協会の経営に関する重要事項
(令元法二三・追加)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
★新設★
(情報提供等)
第八十四条の二
協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
一
協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
二
協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
三
協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
2
前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
(令元法二三・追加)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第八十八条
第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、
第九十三条第一項第六号
(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
第八十八条
第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、
第九十三条第一項第七号
(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(認定)
(認定)
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
★新設★
四
衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
五
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ
基幹放送事業者
イ
基幹放送事業者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六
その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
七
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ
日本の国籍を有しない人
イ
日本の国籍を有しない人
ロ
外国政府又はその代表者
ロ
外国政府又はその代表者
ハ
外国の法人又は団体
ハ
外国の法人又は団体
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1)
イからハまでに掲げる者
(1)
イからハまでに掲げる者
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
基幹放送の種類
二
基幹放送の種類
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
四
希望する放送対象地域
四
希望する放送対象地域
五
基幹放送に関し希望する周波数
五
基幹放送に関し希望する周波数
六
業務開始の予定期日
六
業務開始の予定期日
七
放送事項
七
放送事項
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(認定の更新)
(認定の更新)
第九十六条
第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。
第九十六条
第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。
2
総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、
第九十三条第一項第四号
に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
2
総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、
衛星基幹放送の業務の認定にあつては第九十三条第一項第四号及び第五号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第五号
に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
(平元法五五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一六繰下)
(平元法五五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一六繰下、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第百三条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第九十三条第一項第六号
(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
第百三条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第九十三条第一項第七号
(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第九十三条第一項第六号ホ
に該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第九十三条第一項第七号ホ
に該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
第百四条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第百四条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。
一
正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。
二
不正な手段により、第九十三条第一項の認定
★挿入★
又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。
二
不正な手段により、第九十三条第一項の認定
、第九十六条第一項の認定の更新
又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。
三
第九十三条第一項第四号
に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
三
第九十三条第一項第五号
に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
四
第百七十四条の規定による命令に従わないとき。
四
第百七十四条の規定による命令に従わないとき。
五
衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
五
衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(外国人等の取得した株式の取扱い)
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百十六条
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した
第九十三条第一項第六号イ
からハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
第百十六条
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した
第九十三条第一項第七号イ
からハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第六号ニ
に定める事由
一
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニ
に定める事由
二
当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第六号ニ
又はホに定める事由
二
当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニ
又はホに定める事由
三
当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
三
当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
2
前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の
すべて
について社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の
全て
について社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、
第九十三条第一項第六号ホ(1)
に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式の
すべて
について議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
3
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、
第九十三条第一項第七号ホ(1)
に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式の
全て
について議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4
第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の
すべて
について議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4
第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の
全て
について議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
5
第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
5
第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(外国人等の取得した株式の取扱い)
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百六十一条
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
第百六十一条
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「
第九十三条第一項第六号ホ(1)
」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
2
第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「
第九十三条第一項第七号ホ(1)
」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
(平一九法一三六・追加、平一六法八八・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三二繰下)
(平一九法一三六・追加、平一六法八八・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三二繰下、令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(基幹放送の業務の認定等の特例)
(基幹放送の業務の認定等の特例)
第百六十二条
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における
同項第四号
の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
第百六十二条
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における
同項第五号
の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
2
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「
第九十三条第一項第四号
」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する
第九十三条第一項第四号
」とする。
2
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「
第九十三条第一項第五号
」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する
第九十三条第一項第五号
」とする。
3
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法
第九十三条第一項第四号
」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法
第九十三条第一項第四号
」とする。
3
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法
第九十三条第一項第五号
」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法
第九十三条第一項第五号
」とする。
4
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法
第九十三条第一項第四号
」とする。
4
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法
第九十三条第一項第五号
」とする。
(平二二法六五・追加、平二六法九六・一部改正)
(平二二法六五・追加、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、
同条第十四項
(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、
同条第十八項
(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十条第十二項
(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十条第十六項
(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、同条第十八項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、同条第十八項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十条第十六項(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十条第十六項(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)
、第九十三条第一項第四号ただし書
(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて
適用する第九十三条第一項第四号ただし書
(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する
第九十三条第一項第四号ハ
(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)
、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書
(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて
適用する第九十三条第一項第五号ただし書
(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する
第九十三条第一項第五号ハ
(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは
第十四項
、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
二
第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは
第十八項
、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・一部改正)
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第二十一条第三項
、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
二
第二十条第十三項、第二十一条第三項
、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
三
第四十一条
、第六十一条
又は第六十二条
の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
三
第二十条第十二項若しくは第十三項、第四十一条
、第六十一条
、第六十二条又は第七十一条の二第一項
の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年六月五日法律第二十三号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一九七号で同二年一月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条及び附則第八条の規定 公布の日
二
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第六条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第一九七号で同二年三月三一日から施行〕
(準備行為等)
第二条
日本放送協会は、この法律の施行の日(次項及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。
2
総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十条第十項及び第百七十七条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第二十条第九項の認可を受けたものとみなす。
3
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百七十七条の規定の例により、新法第九十三条第一項第四号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(実施基準の公表に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に放送法第二十条第九項の認可を受けている実施基準(前条第二項の規定により同法第二十条第九項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第二十条第十二項の規定の適用については、同項中「受けた」とあるのは「受けている」と、「遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
(実施計画に関する経過措置)
第四条
施行日を含む事業年度に係る新法第二十条第十三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
(中期経営計画に関する経過措置)
第五条
新法第七十条第一項及び第二項の規定は、平成三十三年四月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。
2
この法律の施行後新法第七十一条の二第一項の規定により最初に定める同項に規定する中期経営計画は、平成三十三年四月を当該中期経営計画の期間(同条第二項第一号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。
(認定基幹放送事業者の地位の承継に関する経過措置)
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた放送法第九十八条第二項の認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第九十三条第一項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。