放送法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十二号

電波法及び放送法の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十三号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
 第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「第九十三条第一項第七号ホ(1)」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送★挿入★を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
 第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「外国人等間接保有議決権割合」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、「第九十三条第一項第七号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と★削除★、「株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
 第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、同条第十八項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)★挿入★、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
 第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
 第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)★挿入★、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)★挿入★、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
 第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の四第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
 第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)★挿入★、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
-改正附則-
 〔前略〕第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第五六号で同年四月二〇日から施行〕