放送法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十二号
電波法及び放送法の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
放送番組の編集等に関する通則
(
第三条-第十四条
)
第二章
放送番組の編集等に関する通則
(
第三条-第十四条
)
第三章
日本放送協会
第三章
日本放送協会
第一節
通則
(
第十五条-第十九条
)
第一節
通則
(
第十五条-第十九条
)
第二節
業務
(
第二十条-第二十七条
)
第二節
業務
(
第二十条-第二十七条
)
第三節
経営委員会
(
第二十八条-第四十一条
)
第三節
経営委員会
(
第二十八条-第四十一条
)
第四節
監査委員会
(
第四十二条-第四十八条
)
第四節
監査委員会
(
第四十二条-第四十八条
)
第五節
役員及び職員
(
第四十九条-第六十三条
)
第五節
役員及び職員
(
第四十九条-第六十三条
)
第六節
受信料等
(
第六十四条-第六十七条
)
第六節
受信料等
(
第六十四条-第六十七条
)
第七節
財務及び会計
(
第六十八条-第八十条
)
第七節
財務及び会計
(
第六十八条-第八十条
)
第八節
放送番組の編集等に関する特例
(
第八十一条-第八十四条
)
第八節
放送番組の編集等に関する特例
(
第八十一条-第八十四条
)
第九節
雑則
(
第八十四条の二-第八十七条
)
第九節
雑則
(
第八十四条の二-第八十七条
)
第四章
放送大学学園
(
第八十八条-第九十条
)
第四章
放送大学学園
(
第八十八条-第九十条
)
第五章
基幹放送
第五章
基幹放送
第一節
通則
(
第九十一条・第九十二条
)
第一節
通則
(
第九十一条・第九十二条
)
第二節
基幹放送事業者
第二節
基幹放送事業者
第一款
認定等
(
第九十三条-第百五条
)
第一款
認定等
(
第九十三条-第百五条
)
第二款
業務
(
第百六条-第百十六条
)
第二款
業務
(
第百六条-第百十六条の二
)
第三款
経営基盤強化計画の認定
(
第百十六条の二-第百十六条の六
)
第三款
経営基盤強化計画の認定
(
第百十六条の三-第百十六条の七
)
第三節
基幹放送局提供事業者
(
第百十七条-第百二十五条
)
第三節
基幹放送局提供事業者
(
第百十七条-第百二十五条
)
第六章
一般放送
第六章
一般放送
第一節
登録等
(
第百二十六条-第百三十五条
)
第一節
登録等
(
第百二十六条-第百三十五条
)
第二節
業務
(
第百三十六条-第百四十六条
)
第二節
業務
(
第百三十六条-第百四十六条
)
第七章
有料放送
(
第百四十七条-第百五十七条
)
第七章
有料放送
(
第百四十七条-第百五十七条
)
第八章
認定放送持株会社
(
第百五十八条-第百六十六条
)
第八章
認定放送持株会社
(
第百五十八条-第百六十六条
)
第九章
放送番組センター
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第九章
放送番組センター
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第十章
雑則
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第十章
雑則
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第十一章
罰則
(
第百八十三条-第百九十三条
)
第十一章
罰則
(
第百八十三条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(業務)
(業務)
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ
中波放送
イ
中波放送
ロ
超短波放送
ロ
超短波放送
ハ
テレビジョン放送
ハ
テレビジョン放送
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
★新設★
6
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
8
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
9
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
10
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
11
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、
協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者について、
第六十四条第一項
の規定により協会と
その放送の受信についての契約をしなければ
ならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、
特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)
を設置した者について、
同条第一項
の規定により協会と
同項に規定する受信契約を締結しなければ
ならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第九項
の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
12
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第十項
の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
協会は、
第九項
の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
13
協会は、
第十項
の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第九項
の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
14
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第十項
の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
15
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
16
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
一
第九項
の認可を受けた実施基準が
第十項各号
のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
一
第十項
の認可を受けた実施基準が
第十一項各号
のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
二
協会が
第十一項
の規定に違反している場合
第九項
の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
二
協会が
第十二項
の規定に違反している場合
第十項
の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、
第九項
の認可を取り消すことができる。
17
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、
第十項
の認可を取り消すことができる。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
18
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
19
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
20
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
第二十一条
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。
★挿入★
以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
第二十一条
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。
第二十二条の二第一号を除き、
以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
一
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
一
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
二
協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
二
協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
2
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
2
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
3
協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3
協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二繰下)
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第二十二条
協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者その他第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う
者に出資することができる。
第二十二条
協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、
次に掲げる
者に出資することができる。
★新設★
一
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
★新設★
二
国立研究開発法人情報通信研究機構
★新設★
三
第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
★新設★
四
前三号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
(昭四四法五〇・追加、昭四七法一一四・昭五四法四六・昭五七法六〇・一部改正、昭六三法二九・一部改正・旧第九条の三繰上、平四法三四・平一一法一六〇・平一四法一三四・平一四法一六一・一部改正、平一九法一三六・一部改正・旧第九条の二繰下、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二の二繰下、平二六法六七・一部改正)
(昭四四法五〇・追加、昭四七法一一四・昭五四法四六・昭五七法六〇・一部改正、昭六三法二九・一部改正・旧第九条の三繰上、平四法三四・平一一法一六〇・平一四法一三四・平一四法一六一・一部改正、平一九法一三六・一部改正・旧第九条の二繰下、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二の二繰下、平二六法六七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(関連事業持株会社への出資)
第二十二条の二
協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。
一
専ら前条第四号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。
二
出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第四号に掲げる者に対して行うこと。
(令四法六三・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(関連事業出資計画の認定)
第二十二条の三
協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号ヰにおいて「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。
4
第二項の規定は、前項の認定について準用する。
5
総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(令四法六三・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第二十六条
協会は、
第二十条第七項
の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第二十六条
協会は、
第二十条第八項
の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
2
協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
3
前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
3
前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
4
協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
4
協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一〇条繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(経営委員会の権限等)
(経営委員会の権限等)
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一
次に掲げる事項の議決
一
次に掲げる事項の議決
イ
協会の経営に関する基本方針
イ
協会の経営に関する基本方針
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
ヌ
定款の変更
ヌ
定款の変更
ル
第六十四条の
受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル
第六十四条第一項に規定する
受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ワ
土地の信託
ワ
土地の信託
カ
第二十条第九項
に規定する実施基準及び
同条第十三項
に規定する実施計画
カ
第二十条第十項
に規定する実施基準及び
同条第十四項
に規定する実施計画
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ラ
第二十条第八項
の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ
第二十条第九項
の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ム
第二十条第十八項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム
第二十条第十九項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
ウ
第二十二条
★挿入★
の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ
第二十二条
又は第二十二条の二
の総務大臣の認可を受けて行う出資
★新設★
ヰ
関連事業出資計画
★ノに移動しました★
★旧ヰから移動しました★
ヰ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ノ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
★オに移動しました★
★旧ノから移動しました★
ノ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
オ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
★クに移動しました★
★旧オから移動しました★
オ
イから
ノ
までに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
ク
イから
オ
までに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二
役員の職務の執行の監督
二
役員の職務の執行の監督
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(受信契約及び受信料)
(受信契約及び受信料)
第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
一
放送の受信を目的としない受信設備
二
ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
2
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた
基準
によるのでなければ、
前項本文
の規定により
契約
を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
2
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた
受信料の免除の基準
によるのでなければ、
前項
の規定により
受信契約
を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3
協会は、
第一項の契約
の条項については
★挿入★
、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
協会は、
受信契約
の条項については
、次に掲げる事項を定め
、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
★新設★
一
受信契約の単位に関する事項
★新設★
二
受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
★新設★
三
受信料の支払の時期及び方法に関する事項
★新設★
四
次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
イ
不正な手段により受信料の支払を免れた場合
ロ
正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
★新設★
五
その他総務省令で定める事項
★新設★
4
前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
一
前項第四号イに掲げる場合に該当する場合 支払を免れた受信料の額
二
前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合 同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして
前三項
の規定を適用する。
5
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして
前各項
の規定を適用する。
(昭二七法二〇〇・昭二七法二八〇・昭四二法九四・昭六二法五六・昭六三法二九・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三二条繰下)
(昭二七法二〇〇・昭二七法二八〇・昭四二法九四・昭六二法五六・昭六三法二九・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三二条繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(国際放送の実施の要請等)
(国際放送の実施の要請等)
第六十五条
総務大臣は協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して、国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
第六十五条
総務大臣は協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して、国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
4
協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
4
協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
5
第二十条第八項
の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、
同条第八項
中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
5
第二十条第九項
の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、
同条第九項
中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
(昭二七法二八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三三条繰下)
(昭二七法二八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三三条繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(収支予算、事業計画及び資金計画)
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4
第六十四条第一項本文
の規定により
契約
を締結した者から徴収する受信料
の月額
は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
4
第六十四条第一項
の規定により
受信契約
を締結した者から徴収する受信料
の額
は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条繰下、令元法二三・一部改正)
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条繰下、令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第七十一条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料
の月額
は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日
の属する月の
受信料
の月額
とする。
第七十一条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料
の額
は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日
における
受信料
の額
とする。
2
前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。
2
前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。
3
総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
3
総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
(昭三四法三〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条の二繰下)
(昭三四法三〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条の二繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(中期経営計画)
(中期経営計画)
第七十一条の二
協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第七十一条の二
協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう
★挿入★
。)
一
中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう
。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ
。)
二
協会の経営に関する基本的な方向
二
協会の経営に関する基本的な方向
三
協会が行う業務の種類及び内容
三
協会が行う業務の種類及び内容
四
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
四
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
五
受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
五
受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
六
収支の見通し
六
収支の見通し
七
その他協会の経営に関する重要事項
七
その他協会の経営に関する重要事項
(令元法二三・追加)
(令元法二三・追加、令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(支出の制限等)
(支出の制限等)
第七十三条
協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
第七十三条
協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
2
協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
一
第二十条第二項第二号及び第三号の業務
★挿入★
一
第二十条第二項第二号及び第三号の業務
(専ら受信料を財源とするものを除く。)
二
第二十条第三項の業務
二
第二十条第三項の業務
(昭三四法三〇・昭六三法二九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三九条繰下、平二六法九六・一部改正)
(昭三四法三〇・昭六三法二九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三九条繰下、平二六法九六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(還元目的積立金)
第七十三条の二
協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。
2
還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3
協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。
4
前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経営計画及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」とする。
5
第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。
一
基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額
二
当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第八十四条
第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条
及び第百九条
の規定は、協会については、適用しない。
第八十四条
第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条
、第百九条及び第百十六条の二
の規定は、協会については、適用しない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(認定)
(認定)
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
四
衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
四
衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
五
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
五
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ
基幹放送事業者
イ
基幹放送事業者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
六
その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六
その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
七
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
七
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ
日本の国籍を有しない人
イ
日本の国籍を有しない人
ロ
外国政府又はその代表者
ロ
外国政府又はその代表者
ハ
外国の法人又は団体
ハ
外国の法人又は団体
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1)
イからハまでに掲げる者
(1)
イからハまでに掲げる者
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法
第二十七条の十五第一項
又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法
第二十七条の十三第一項の
開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法
第二十七条の十六第一項
又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法
第二十七条の十四第一項に規定する
開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
基幹放送の種類
二
基幹放送の種類
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
四
希望する放送対象地域
四
希望する放送対象地域
五
基幹放送に関し希望する周波数
五
基幹放送に関し希望する周波数
六
業務開始の予定期日
六
業務開始の予定期日
七
放送事項
七
放送事項
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・一部改正)
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(認定)
(認定)
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
四
衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
四
衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
五
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
五
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ
基幹放送事業者
イ
基幹放送事業者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
六
その認定
をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六
当該認定
をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
七
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送
又は移動受信用地上基幹放送
の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
七
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送
、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)
の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ
日本の国籍を有しない人
イ
日本の国籍を有しない人
ロ
外国政府又はその代表者
ロ
外国政府又はその代表者
ハ
外国の法人又は団体
ハ
外国の法人又は団体
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合
とこれら
の者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合
とを
合計した割合が
その議決権の
五分の一以上
を占める
もの(ニに該当する場合を除く。)
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合
((2)及び次項第十号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれら
の者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合
(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを
合計した割合が
★削除★
五分の一以上
である
もの(ニに該当する場合を除く。)
(1)
イからハまでに掲げる者
(1)
イからハまでに掲げる者
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合
が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(2)
外国人等直接保有議決権割合
が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法第二十七条の十六第一項又は
第二項
(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法第二十七条の十六第一項又は
第六項
(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次
の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)
を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次
に掲げる事項
を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所
★削除★
二
基幹放送の種類
二
基幹放送の種類
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は
その
免許を受けた者の氏名又は名称
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は
当該
免許を受けた者の氏名又は名称
四
希望する放送対象地域
四
希望する放送対象地域
五
基幹放送に関し希望する周波数
五
基幹放送に関し希望する周波数
六
業務開始の予定期日
六
業務開始の予定期日
七
放送事項
七
放送事項
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
★新設★
九
衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置
★新設★
十
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ
特定役員の氏名又は名称
ロ
外国人等直接保有議決権割合
ハ
地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(放送事項等の変更)
(放送事項等の変更)
第九十七条
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第九十七条
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定基幹放送事業者は、
★挿入★
前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更
に該当する変更
をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
★挿入★
2
認定基幹放送事業者は、
第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十号に掲げる事項に変更があつたとき、又は
前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更
★削除★
をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、同号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものについては、この限りでない。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
一
衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
一
衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
二
移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
二
移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
三
前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
三
前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一七繰下、平二六法九六・一部改正)
(平元法五五・追加、平六法七四・平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一七繰下、平二六法九六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第百三条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
第百三条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第九十三条第一項第七号ホ
に該当することとなつた場合において、
同号ホに該当することとなつた状況その他の事情
を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて
その認定
を取り消さないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第九十三条第一項第七号ニ又はホ
に該当することとなつた場合において、
次に掲げる事項
を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて
当該認定
を取り消さないことができる。
★新設★
一
第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた状況
★新設★
二
前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
★新設★
三
その他総務省令で定める事項
★新設★
3
総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
★新設★
4
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
★新設★
5
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
(平二二法六五・追加、令元法二三・一部改正)
(平二二法六五・追加、令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
第百十条の二
基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(外国人等の取得した株式の取扱い)
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百十六条
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
第百十六条
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送
又は移動受信用地上基幹放送
を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第七号ニに定める事由
一
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送
、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送
を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第七号ニに定める事由
二
当該基幹放送事業者が地上基幹放送
★挿入★
を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第七号ニ又はホに定める事由
二
当該基幹放送事業者が地上基幹放送
(コミュニティ放送を除く。)
を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第七号ニ又はホに定める事由
★新設★
三
当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号に定める事由
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該基幹放送事業者が
★挿入★
特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
四
当該基幹放送事業者が
地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う
特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
2
前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、
第九十三条第一項第七号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合
が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている
同号ホ(2)に掲げる者が
有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送
★挿入★
を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
3
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、
外国人等間接保有議決権割合
が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている
第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が
有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送
(コミュニティ放送を除く。)
を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4
第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法
第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合
が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である
★挿入★
特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4
第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法
第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合
が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である
地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う
特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
5
第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
5
第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
(平二二法六五・追加、令元法二三・一部改正)
(平二二法六五・追加、令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
第百十六条の二
認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一
第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
二
第九十七条第二項ただし書の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
三
その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第百十六条の三に移動しました★
★旧第百十六条の二から移動しました★
(指定放送対象地域の指定)
(指定放送対象地域の指定)
第百十六条の二
総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
第百十六条の三
総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
2
総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
2
総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3
第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
3
第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
(平二六法九六・追加)
(平二六法九六・追加、令四法六三・旧第一一六条の二繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第百十六条の四に移動しました★
★旧第百十六条の三から移動しました★
(経営基盤強化計画の認定)
(経営基盤強化計画の認定)
第百十六条の三
指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第百十六条の四
指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営基盤強化の実施期間
一
経営基盤強化の実施期間
二
経営基盤強化による収益性の向上の程度
二
経営基盤強化による収益性の向上の程度
三
経営基盤強化の内容
三
経営基盤強化の内容
四
経営基盤強化に伴う労務に関する事項
四
経営基盤強化に伴う労務に関する事項
五
第百十六条の六
の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び次に掲げる事項
五
第百十六条の七
の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び次に掲げる事項
イ
特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条及び
第百十六条の六
において同じ。)の内容
イ
特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条及び
第百十六条の七
において同じ。)の内容
ロ
地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容
ロ
地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容
六
その他総務省令で定める事項
六
その他総務省令で定める事項
3
総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。
一
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。
二
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。
二
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。
三
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
三
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
四
第百十六条の六
の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
四
第百十六条の七
の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
五
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
五
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
4
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称、経営基盤強化の実施期間その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
4
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称、経営基盤強化の実施期間その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
(平二六法九六・追加)
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の三繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第百十六条の五に移動しました★
★旧第百十六条の四から移動しました★
(認定経営基盤強化計画の変更等)
(認定経営基盤強化計画の変更等)
第百十六条の四
前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第百十六条の五
前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
3
前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
4
総務大臣は、前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
4
総務大臣は、前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
5
総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
5
総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6
総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
6
総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
(平二六法九六・追加)
(平二六法九六・追加、令四法六三・旧第一一六条の四繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第百十六条の六に移動しました★
★旧第百十六条の五から移動しました★
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
第百十六条の五
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項、次項第一号及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る。)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
第百十六条の六
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項、次項第一号及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る。)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第九十三条第一項」とあるのは、「第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第九十三条第一項」とあるのは、「第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と読み替えるものとする。
一
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をした場合における当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人 第九十八条第二項の認可
一
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をした場合における当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人 第九十八条第二項の認可
二
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人 第九十八条第三項前段の認可
二
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人 第九十八条第三項前段の認可
三
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人 第九十八条第三項後段の認可
三
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人 第九十八条第三項後段の認可
四
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人 第九十八条第三項後段の認可
四
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人 第九十八条第三項後段の認可
3
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
3
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
4
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第七条第二項」とあるのは、「第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第七条第二項」とあるのは、「第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と読み替えるものとする。
一
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人 電波法第二十条第二項の許可
一
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人 電波法第二十条第二項の許可
二
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人 電波法第二十条第三項の許可
二
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人 電波法第二十条第三項の許可
三
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人 電波法第二十条第五項前段の許可
三
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人 電波法第二十条第五項前段の許可
四
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者 電波法第二十条第五項後段の許可
四
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者 電波法第二十条第五項後段の許可
(平二六法九六・追加)
(平二六法九六・追加、令四法六三・旧第一一六条の五繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第百十六条の七に移動しました★
★旧第百十六条の六から移動しました★
(審議機関の設置等の特例)
(審議機関の設置等の特例)
第百十六条の六
認定経営基盤強化計画を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
第百十六条の七
認定経営基盤強化計画を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
2
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「
第百十六条の三第二項第五号イ
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
2
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「
第百十六条の四第二項第五号イ
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
3
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その
第百十六条の三第二項第五号イ
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
3
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その
第百十六条の四第二項第五号イ
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
(平二六法九六・追加)
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の六繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(外国人等の取得した株式の取扱い)
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百二十五条
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
第百二十五条
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一
当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第一項第四号に定める事由
一
当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第一項第四号に定める事由
★新設★
二
当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第四項第二号に定める事由
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送
★挿入★
をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
三
当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送
(コミュニティ放送を除く。)
をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
2
第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「
★挿入★
特定地上基幹放送事業者」とあるのは「
地上基幹放送を
する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
2
第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「
行う
特定地上基幹放送事業者」とあるのは「
★削除★
する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(認定)
(認定)
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
一
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
一
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
二
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
二
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
2
総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
2
総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一
当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
一
当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
二
申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
二
申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
三
申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
三
申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四
申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
四
申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五
申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
五
申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ
(1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
イ
(1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1)
日本の国籍を有しない人
(1)
日本の国籍を有しない人
(2)
外国政府又はその代表者
(2)
外国政府又はその代表者
(3)
外国の法人又は団体
(3)
外国の法人又は団体
ロ
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
ロ
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1)
イ(1)から(3)までに掲げる者
(1)
イ(1)から(3)までに掲げる者
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ
この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ハ
この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ニ
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ニ
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ
第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ
第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
電波法
第二十七条の十五第一項
又は第二項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
電波法
第二十七条の十六第一項
又は第二項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
ヌ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1)
ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(1)
ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(2)
ニからリまでのいずれかに該当する者
(2)
ニからリまでのいずれかに該当する者
3
第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
三
申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
三
申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四
申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
四
申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
4
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一九法一三六・追加、平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三〇繰下、平二六法九六・令元法六・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三〇繰下、平二六法九六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(認定)
(認定)
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
一
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
一
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
二
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
二
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
2
総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
2
総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一
当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
一
当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
二
申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
二
申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
三
申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
三
申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四
申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
四
申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五
申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
五
申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ
(1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
イ
(1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1)
日本の国籍を有しない人
(1)
日本の国籍を有しない人
(2)
外国政府又はその代表者
(2)
外国政府又はその代表者
(3)
外国の法人又は団体
(3)
外国の法人又は団体
ロ
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合
とこれら
の者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合
とを
合計した割合が
その議決権の
五分の一以上
を占める
株式会社(イに該当する場合を除く。)
ロ
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合
((2)及び次項において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれら
の者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合
(同項第七号において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを
合計した割合が
★削除★
五分の一以上
である
株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1)
イ(1)から(3)までに掲げる者
(1)
イ(1)から(3)までに掲げる者
(2)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合
が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(2)
外国人等直接保有議決権割合
が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ
この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ハ
この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ニ
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ニ
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ
第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は
第二項
の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ
第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は
第六項
の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
電波法第二十七条の十六第一項又は
第二項
(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
電波法第二十七条の十六第一項又は
第六項
(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
ヌ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1)
ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(1)
ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(2)
ニからリまでのいずれかに該当する者
(2)
ニからリまでのいずれかに該当する者
3
第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
申請対象会社の名称及び住所
並びに代表者の氏名
二
申請対象会社の名称及び住所
★削除★
三
申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
三
申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四
申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
四
申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
★新設★
五
申請対象会社の特定役員の氏名
★新設★
六
申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合
★新設★
七
申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他総務省令で定める事項
八
その他総務省令で定める事項
4
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一九法一三六・追加、平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三〇繰下、平二六法九六・令元法六・令四法六三・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三〇繰下、平二六法九六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(届出)
(届出)
第百六十条
認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百六十条
認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。
一
次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。
イ
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
イ
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
ロ
二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
ロ
二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
二
前条第三項第二号から
第五号
までに掲げる事項に変更
★挿入★
があつたとき。
二
前条第三項第二号から
第八号
までに掲げる事項に変更
(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ又はロに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
があつたとき。
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三一繰下、平二六法九六・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三一繰下、平二六法九六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(外国人等の取得した株式の取扱い)
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百六十一条
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
第百六十一条
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「
第九十三条第一項第七号ホ(1)
」とあるのは「
第百五十九条第二項第五号ロ(1)
」と
、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と
、「株式会社である地上基幹放送
★挿入★
を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
2
第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「
外国人等間接保有議決権割合」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、「第九十三条第一項第七号ホ(2)
」とあるのは「
同号ロ(2)
」と
★削除★
、「株式会社である地上基幹放送
(コミュニティ放送を除く。)
を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
(平一九法一三六・追加、平一六法八八・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三二繰下、令元法二三・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平一六法八八・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三二繰下、令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
第百六十一条の二
認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一
第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
二
第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
三
その他第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(認定の
取消し
)
(認定の
取消し等
)
第百六十六条
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
第百六十六条
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一
第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
一
第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二
認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
二
認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
★新設★
2
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
一
第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた状況
二
前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社又は関係会社である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
三
その他総務省令で定める事項
★新設★
3
総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
★新設★
4
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。
★新設★
5
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
6
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
一
認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
イ
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
イ
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
ロ
二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
ロ
二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
二
前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
二
前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
三
不正な手段により認定を受けたとき。
三
不正な手段により認定を受けたとき。
四
第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
四
第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三七繰下、平二六法九六・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の三七繰下、平二六法九六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、
第二十条第八項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、
第二十条第九項
(実施基準の認可)、
同条第十八項
(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)
★挿入★
、第六十四条第二項及び第三項(
受信料免除の基準及び受信契約条項
の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、
第二十条第九項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、
第二十条第十項
(実施基準の認可)、
同条第十九項
(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)
、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)
、第六十四条第二項及び第三項(
受信料の免除の基準及び受信契約の条項
の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十条第十六項
(実施基準の認可の取消し)
★挿入★
、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十条第十七項
(実施基準の認可の取消し)
、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)
、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)
★挿入★
、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)
、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)
、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。
)の
事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。
)に掲げる
事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、
第百十六条の二第一項
の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、
第百十六条の三第一項
の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)
★挿入★
、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、
第百十六条の三第一項
(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)
、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)
、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、
第百十六条の四第一項
(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十条第十七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、
第百十六条の四第五項
(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、
第百六十六条第二項
(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十条第十七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、
第百十六条の五第五項
(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、
第百六十六条第六項
(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)
★挿入★
、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)
又は第百六十四条第二項(保有基準割合)
の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)
、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)
、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)
、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)
の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(勧告)
(勧告)
第百七十九条
電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号
の事項
に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
第百七十九条
電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号
に掲げる事項
に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
★新設★
3
総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一二繰下)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一二繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合において
は、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する
とき
は、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第十八条第二項、
第二十条第八項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第二十条第九項若しくは第十八項
、第二十二条
★挿入★
、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
二
第十八条第二項、
第二十条第九項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第二十条第十項若しくは第十九項
、第二十二条
、第二十二条の二
、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合において
は、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する
とき
は、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第二十条第十三項
、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
二
第二十条第十四項
、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
三
第二十条第十二項若しくは第十三項
、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
三
第二十条第十三項若しくは第十四項
、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第二十条第十四項、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
二
第二十条第十四項、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
三
第二十条第十三項若しくは第十四項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
三
第二十条第十三項若しくは第十四項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
★新設★
六
第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
★新設★
七
第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第百十六条の四第四項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一
第百十六条の二、第百十六条の五第四項又は第百六十一条の二
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者
二
第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者
(平二六法九六・全改)
(平二六法九六・全改、令四法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和四・六・一〇法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第二八八号で同年一〇月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条及び附則第九条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第五六号で同年四月二〇日から施行〕
(準備行為)
第二条
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
一
第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
二
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号 前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
2
電波監理審議会は、施行日前においても、第一条改正後電波法第二十六条の三の規定の例により、同条第一項に規定する有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許 第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項
二
基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項
三
第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
四
第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。) 第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項
五
旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。) 新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項
六
第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第十号イ及びロに掲げる事項
七
旧放送法第百五十九条第一項の認定 新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項
2
前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
3
第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(受信契約の条項の認可に関する経過措置)
第七条
施行日以後日本放送協会(次条において「協会」という。)が新放送法第六十四条第三項の規定により最初に変更の認可を受けるべき同条第一項に規定する受信契約の条項(同条第三項第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項に係る部分に限る。)については、同条第三項中「次に掲げる事項」とあるのは「第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項」と、「あらかじめ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日から起算して六月以内に」と、「ならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「ならない」とする。
(還元目的積立金に関する経過措置)
第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する協会の剰余金の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した額は、新放送法第七十三条の二第一項の還元目的積立金として積み立てられたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。