放送法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十二号
放送法及び電波法の一部を改正する法律
令和五年六月二日 法律 第四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
放送番組の編集等に関する通則
(
第三条-第十四条
)
第二章
放送番組の編集等に関する通則
(
第三条-第十四条
)
第三章
日本放送協会
第三章
日本放送協会
第一節
通則
(
第十五条-第十九条
)
第一節
通則
(
第十五条-第十九条
)
第二節
業務
(
第二十条-第二十七条
)
第二節
業務
(
第二十条-第二十七条
)
第三節
経営委員会
(
第二十八条-第四十一条
)
第三節
経営委員会
(
第二十八条-第四十一条
)
第四節
監査委員会
(
第四十二条-第四十八条
)
第四節
監査委員会
(
第四十二条-第四十八条
)
第五節
役員及び職員
(
第四十九条-第六十三条
)
第五節
役員及び職員
(
第四十九条-第六十三条
)
第六節
受信料等
(
第六十四条-第六十七条
)
第六節
受信料等
(
第六十四条-第六十七条
)
第七節
財務及び会計
(
第六十八条-第八十条
)
第七節
財務及び会計
(
第六十八条-第八十条
)
第八節
放送番組の編集等に関する特例
(
第八十一条-第八十四条
)
第八節
放送番組の編集等に関する特例
(
第八十一条-第八十四条
)
第九節
雑則
(
第八十四条の二-第八十七条
)
第九節
雑則
(
第八十四条の二-第八十七条
)
第四章
放送大学学園
(
第八十八条-第九十条
)
第四章
放送大学学園
(
第八十八条-第九十条
)
第五章
基幹放送
第五章
基幹放送
第一節
通則
(
第九十一条・第九十二条
)
第一節
通則
(
第九十一条・第九十二条
)
第二節
基幹放送事業者
第二節
基幹放送事業者
第一款
認定等
(
第九十三条-第百五条
)
第一款
認定等
(
第九十三条-第百五条の二
)
第二款
業務
(
第百六条-第百十六条の二
)
第二款
業務
(
第百六条-第百十六条の二
)
第三款
経営基盤強化計画の認定
(
第百十六条の三-第百十六条の七
)
第三款
特定放送番組同一化実施方針の認定
(
第百十六条の三-第百十六条の六
)
第三節
基幹放送局提供事業者
(
第百十七条-第百二十五条
)
第三節
基幹放送局提供事業者
(
第百十七条-第百二十五条
)
第六章
一般放送
第六章
一般放送
第一節
登録等
(
第百二十六条-第百三十五条
)
第一節
登録等
(
第百二十六条-第百三十五条
)
第二節
業務
(
第百三十六条-第百四十六条
)
第二節
業務
(
第百三十六条-第百四十六条
)
第七章
有料放送
(
第百四十七条-第百五十七条
)
第七章
有料放送
(
第百四十七条-第百五十七条
)
第八章
認定放送持株会社
(
第百五十八条-第百六十六条
)
第八章
認定放送持株会社
(
第百五十八条-第百六十六条
)
第九章
放送番組センター
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第九章
放送番組センター
(
第百六十七条-第百七十三条
)
第十章
雑則
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第十章
雑則
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第十一章
罰則
(
第百八十三条-第百九十三条
)
第十一章
罰則
(
第百八十三条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
一
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二
「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
二
「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
三
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
四
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
四
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
五
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
五
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
六
「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
六
「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
七
「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
七
「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
八
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
八
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
九
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
九
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
十
「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十
「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一
「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一
「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十二
「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十二
「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十三
「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十三
「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十四
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十四
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十五
「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十五
「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十六
「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十六
「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十七
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十七
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十八
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十八
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十九
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
十九
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
二十
「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十
「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十一
「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
二十一
「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
二十二
「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十二
「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十三
「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十三
「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十四
「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を
認定基幹放送事業者
の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十四
「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を
基幹放送事業者
の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十五
「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十五
「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十六
「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十六
「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十七
「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
二十七
「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
二十八
「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十八
「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十九
「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
二十九
「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
三十
「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
三十
「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
三十一
「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
三十一
「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
三十二
「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
三十二
「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
イ
一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
イ
一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
ロ
一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ロ
一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
(昭三四法三〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平元法五五・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一四法一五六・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・一部改正)
(昭三四法三〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平元法五五・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一四法一五六・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(業務)
(業務)
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局
★挿入★
を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局
又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)
を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ
中波放送
イ
中波放送
ロ
超短波放送
ロ
超短波放送
ハ
テレビジョン放送
ハ
テレビジョン放送
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
6
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
7
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
8
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
8
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
9
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
9
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
10
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
10
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
11
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
11
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)を設置した者について、同条第一項の規定により協会と同項に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)を設置した者について、同条第一項の規定により協会と同項に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
12
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
12
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
13
協会は、第十項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
13
協会は、第十項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
14
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
14
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
15
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
15
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
16
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
16
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
一
第十項の認可を受けた実施基準が第十一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
一
第十項の認可を受けた実施基準が第十一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
二
協会が第十二項の規定に違反している場合 第十項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
二
協会が第十二項の規定に違反している場合 第十項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
17
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第十項の認可を取り消すことができる。
17
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第十項の認可を取り消すことができる。
18
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
18
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
19
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
19
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
20
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
20
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
★新設★
(基幹放送局提供子会社)
第二十条の二
協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
一
指定地上基幹放送地域(人口、地理的条件その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備(中継地上基幹放送局に係るものに限る。以下この条において同じ。)を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域をいう。以下この条において同じ。)において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。
二
指定地上基幹放送地域において、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供すること。
2
前項第一号の規定による指定は、告示によつて行う。
3
協会は、指定地上基幹放送地域において地上基幹放送の業務を行うに当たつては、第一項の規定に基づき出資した子会社(以下この条及び第二十二条において「基幹放送局提供子会社」という。)との契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供する基幹放送局設備を用いることができる。
4
協会は、第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡することができる。
(令五法四〇・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
第二十一条
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社
(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)
として保有しなければならない。
第二十一条
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社
★削除★
として保有しなければならない。
一
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
一
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
二
協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
二
協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
2
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
2
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
3
協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3
協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二繰下、令四法六三・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二繰下、令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第二十二条
協会は、
★挿入★
前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
第二十二条
協会は、
基幹放送局提供子会社又は
前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
一
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
一
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
二
国立研究開発法人情報通信研究機構
二
国立研究開発法人情報通信研究機構
三
第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
三
第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
四
前三号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
四
前三号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
(昭四四法五〇・追加、昭四七法一一四・昭五四法四六・昭五七法六〇・一部改正、昭六三法二九・一部改正・旧第九条の三繰上、平四法三四・平一一法一六〇・平一四法一三四・平一四法一六一・一部改正、平一九法一三六・一部改正・旧第九条の二繰下、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二の二繰下、平二六法六七・令四法六三・一部改正)
(昭四四法五〇・追加、昭四七法一一四・昭五四法四六・昭五七法六〇・一部改正、昭六三法二九・一部改正・旧第九条の三繰上、平四法三四・平一一法一六〇・平一四法一三四・平一四法一六一・一部改正、平一九法一三六・一部改正・旧第九条の二繰下、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二の二繰下、平二六法六七・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(経営委員会の権限等)
(経営委員会の権限等)
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一
次に掲げる事項の議決
一
次に掲げる事項の議決
イ
協会の経営に関する基本方針
イ
協会の経営に関する基本方針
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
テレビジョン放送による
国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる
衛星基幹放送
に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
★削除★
国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる
もの
に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
ヌ
定款の変更
ヌ
定款の変更
ル
第六十四条第一項に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル
第六十四条第一項に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ワ
土地の信託
ワ
土地の信託
カ
第二十条第十項に規定する実施基準及び同条第十四項に規定する実施計画
カ
第二十条第十項に規定する実施基準及び同条第十四項に規定する実施計画
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ラ
第二十条第九項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ
第二十条第九項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ム
第二十条第十九項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム
第二十条第十九項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ウ
第二十二条又は
第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ
第二十条の二第一項、第二十二条又は
第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
ヰ
関連事業出資計画
ヰ
関連事業出資計画
ノ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ノ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
オ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
オ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ク
イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
ク
イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二
役員の職務の執行の監督
二
役員の職務の執行の監督
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(放送設備の譲渡等の制限)
(放送設備の譲渡等の制限)
第八十五条
協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
第八十五条
協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
2
総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第二十条第二項第七号又は第三項第一号の業務を行う場合
★挿入★
については、この限りでない。
2
総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第二十条第二項第七号又は第三項第一号の業務を行う場合
並びに協会が第二十条の二第四項の規定に基づき中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備の譲渡を行う場合
については、この限りでない。
(昭二七法二八〇・昭五七法六〇・昭六三法二九・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第四七条繰下、平二六法九六・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭五七法六〇・昭六三法二九・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第四七条繰下、平二六法九六・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(認定)
(認定)
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者
(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)
は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
第九十三条
基幹放送の業務を行おうとする者
★削除★
は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
に適合すること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める
基準
に適合すること。
四
衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
四
衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
五
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
五
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ
基幹放送事業者
イ
基幹放送事業者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ロ
イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
ハ
イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
六
当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六
当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
七
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
七
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ
日本の国籍を有しない人
イ
日本の国籍を有しない人
ロ
外国政府又はその代表者
ロ
外国政府又はその代表者
ハ
外国の法人又は団体
ハ
外国の法人又は団体
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ニ
法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び
次項第十号
において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(ニに該当する場合を除く。)
ホ
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び
次項第十一号
において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1)
イからハまでに掲げる者
(1)
イからハまでに掲げる者
(2)
外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(2)
外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ヘ
この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ
電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ
電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
ル
法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
一
氏名又は名称及び住所
二
基幹放送の種類
二
基幹放送の種類
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称
四
希望する放送対象地域
四
希望する放送対象地域
五
基幹放送に関し希望する周波数
五
基幹放送に関し希望する周波数
六
業務開始の予定期日
六
業務開始の予定期日
七
放送事項
七
放送事項
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
★新設★
九
基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置
十
衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
十一
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ
特定役員の氏名又は名称
イ
特定役員の氏名又は名称
ロ
外国人等直接保有議決権割合
ロ
外国人等直接保有議決権割合
ハ
地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
ハ
地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
4
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
5
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一三繰下、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(放送事項等の変更)
(放送事項等の変更)
第九十七条
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号
又は第八号
に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第九十七条
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号
から第九号まで
に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは
第十号
に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、
同号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
については、この限りでない。
2
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは
第十一号
に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、
次に掲げる変更
については、この限りでない。
★新設★
一
前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号又は第九号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの
★新設★
二
第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
一
衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
一
衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
二
移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
二
移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
三
前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
三
前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一七繰下、平二六法九六・令四法六三・一部改正)
(平元法五五・追加、平六法七四・平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一七繰下、平二六法九六・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(承継)
(承継)
第九十八条
認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第九十八条
認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
2
認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
3
電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局
★挿入★
の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
3
電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局
(中継地上基幹放送局を除く。)
の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
4
前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
4
前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
5
電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局
★挿入★
の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
5
電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局
(中継地上基幹放送局を除く。)
の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
6
第九十三条第一項の規定は、第二項及び第三項の認可に準用する。
6
第九十三条第一項の規定は、第二項及び第三項の認可に準用する。
(平元法五五・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一八繰下)
(平元法五五・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一八繰下、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
★新設★
(特定地上基幹放送事業者の特例)
第百五条の二
第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。
一
特定地上基幹放送局を用いる方法
二
前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法
2
特定地上基幹放送事業者は、前項第二号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第四項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第四項及び第百八十七条第二号において「電気通信設備等」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。
3
総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る電波法第十四条第一項の免許状に、次に掲げる事項を付記するものとする。
一
確認の年月日及び確認の番号
二
確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を提供する基幹放送局提供事業者の氏名又は名称
三
確認に係る地上基幹放送の業務を行う放送対象地域
4
第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。)は、変更後の電気通信設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5
第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。
(令五法四〇・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
設備
の維持)
(
設備等
の維持)
第百十一条
認定基幹放送事業者は、基幹放送設備
★挿入★
を総務省令で定める
技術基準
に適合するように維持しなければならない。
第百十一条
認定基幹放送事業者は、基幹放送設備
及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。)
を総務省令で定める
基準
に適合するように維持しなければならない。
2
前項の
技術基準
は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
2
前項の
基準
は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
基幹放送設備の損壊
又は故障
により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
一
基幹放送設備の損壊
若しくは故障又は不適切な運用
により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
基幹放送設備
を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
二
基幹放送設備等
を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百十二条
特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(
★挿入★
以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)
★挿入★
を前条第一項の総務省令で定める
技術基準
及び第百二十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
に適合するように維持しなければならない。
第百十二条
特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(
当該業務が第百五条の二第一項第二号に掲げる方法により行われる場合にあつては、当該業務に用いられる基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。
以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)
及びその運用のための業務管理体制(当該特定地上基幹放送事業者が特定地上基幹放送局等設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「特定地上基幹放送局等設備等」という。)
を前条第一項の総務省令で定める
基準
及び第百二十一条第一項の総務省令で定める
基準
に適合するように維持しなければならない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(重大事故の報告)
(重大事故の報告)
第百十三条
認定基幹放送事業者は、
基幹放送設備
に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第百十三条
認定基幹放送事業者は、
基幹放送設備等
に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2
特定地上基幹放送事業者は、
特定地上基幹放送局等設備
に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2
特定地上基幹放送事業者は、
特定地上基幹放送局等設備等
に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
設備
の改善命令)
(
設備等
の改善命令)
第百十四条
総務大臣は、
基幹放送設備
が第百十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該
技術基準
に適合するように当該
基幹放送設備
を改善すべきことを命ずることができる。
第百十四条
総務大臣は、
基幹放送設備等
が第百十一条第一項の総務省令で定める
基準
に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該
基準
に適合するように当該
基幹放送設備等
を改善すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、
特定地上基幹放送局等設備
が第百十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
又は第百二十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該
技術基準
に適合するように当該
特定地上基幹放送局等設備
を改善すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、
特定地上基幹放送局等設備等
が第百十一条第一項の総務省令で定める
基準
又は第百二十一条第一項の総務省令で定める
基準
に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該
基準
に適合するように当該
特定地上基幹放送局等設備等
を改善すべきことを命ずることができる。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
設備
に関する報告及び検査)
(
設備等
に関する報告及び検査)
第百十五条
総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し
、基幹放送設備
の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、
当該基幹放送設備を設置する
場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
第百十五条
総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し
、基幹放送設備等
の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、
基幹放送設備を設置する
場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
2
総務大臣は、第百十二条、第百十三条第二項及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し
、特定地上基幹放送局等設備
の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、
当該特定地上基幹放送局等設備を設置する
場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
2
総務大臣は、第百十二条、第百十三条第二項及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し
、特定地上基幹放送局等設備等
の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、
特定地上基幹放送局等設備を設置する
場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
第百十六条の二
認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
第百十六条の二
認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一
第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
一
第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
二
第九十七条第二項ただし書
の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
二
第九十七条第二項第二号
の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
三
その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
三
その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
(令四法六三・追加)
(令四法六三・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
経営基盤強化計画
の認定)
(
特定放送番組同一化実施方針
の認定)
第百十六条の四
指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、
経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下この款
において「
経営基盤強化計画
」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第百十六条の四
指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、
特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条及び第百十六条の六において同じ。)の実施に関する方針(以下この条及び次条
において「
特定放送番組同一化実施方針
」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
経営基盤強化計画
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
特定放送番組同一化実施方針
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営基盤強化の実施期間
一
特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分及び当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域
二
経営基盤強化による収益性の向上の程度
二
地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第二号において同じ。)の内容
三
経営基盤強化の内容
三
その他総務省令で定める事項
四
経営基盤強化に伴う労務に関する事項
★削除★
五
第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び次に掲げる事項
★削除★
イ
特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条及び第百十六条の七において同じ。)の内容
ロ
地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容
六
その他総務省令で定める事項
★削除★
3
総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その
経営基盤強化計画が
次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その
特定放送番組同一化実施方針が
次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。
一
特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。
イ
当該放送対象地域が相互に重複しないこと。
ロ
当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域であること。
ハ
当該放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められること。
ニ
当該放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないこと。
二
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。
二
地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
三
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
★削除★
四
第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
★削除★
五
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
★削除★
4
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る
経営基盤強化計画
を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称
、経営基盤強化の実施期間
その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
4
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る
特定放送番組同一化実施方針
を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称
★削除★
その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の三繰下)
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の三繰下、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
認定経営基盤強化計画
の変更等)
(
認定特定放送番組同一化実施方針
の変更等)
第百十六条の五
前条第一項の認定に係る
経営基盤強化計画
を提出した国内基幹放送事業者は、当該
経営基盤強化計画
を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の
経営基盤強化計画
を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第百十六条の五
前条第一項の認定に係る
特定放送番組同一化実施方針
を提出した国内基幹放送事業者は、当該
特定放送番組同一化実施方針
を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の
特定放送番組同一化実施方針
を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前条第一項の認定に係る
経営基盤強化計画
を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前条第一項の認定に係る
特定放送番組同一化実施方針
を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
3
前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
4
総務大臣は、前条第一項の認定
に係る経営基盤強化計画
(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下
この款
において「
認定経営基盤強化計画
」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、
認定経営基盤強化計画
の実施状況について報告を求めることができる。
4
総務大臣は、前条第一項の認定
に係る特定放送番組同一化実施方針
(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下
この条及び次条
において「
認定特定放送番組同一化実施方針
」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、
認定特定放送番組同一化実施方針
の実施状況について報告を求めることができる。
5
総務大臣は、
認定経営基盤強化計画
が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は
認定経営基盤強化計画
を提出した国内基幹放送事業者が当該
認定経営基盤強化計画
に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
5
総務大臣は、
認定特定放送番組同一化実施方針
が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は
認定特定放送番組同一化実施方針
を提出した国内基幹放送事業者が当該
認定特定放送番組同一化実施方針
に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6
総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
6
総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
(平二六法九六・追加、令四法六三・旧第一一六条の四繰下)
(平二六法九六・追加、令四法六三・旧第一一六条の四繰下、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
★第百十六条の六に移動しました★
★旧第百十六条の七から移動しました★
(審議機関の設置等の特例)
(審議機関の設置等の特例)
第百十六条の七
認定経営基盤強化計画
を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該
認定経営基盤強化計画
に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
第百十六条の六
認定特定放送番組同一化実施方針
を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該
認定特定放送番組同一化実施方針
に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
2
認定経営基盤強化計画
を提出した国内基幹放送事業者が当該
認定経営基盤強化計画
に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「
第百十六条の四第二項第五号イ
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
2
認定特定放送番組同一化実施方針
を提出した国内基幹放送事業者が当該
認定特定放送番組同一化実施方針
に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「
第百十六条の四第一項
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
3
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である
認定経営基盤強化計画
を提出した国内基幹放送事業者が当該
認定経営基盤強化計画
に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その
第百十六条の四第二項第五号イ
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
3
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である
認定特定放送番組同一化実施方針
を提出した国内基幹放送事業者が当該
認定特定放送番組同一化実施方針
に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その
第百十六条の四第一項
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の六繰下)
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の六繰下、令五法四〇・一部改正・旧第一一六条の七繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(提供義務等)
(提供義務等)
第百十七条
基幹放送局提供事業者は、
認定基幹放送事業者から、当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)
に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第百十七条
基幹放送局提供事業者は、
次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める事項
に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
★新設★
一
認定基幹放送事業者 当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項第三号において「認定証記載事項」という。)
★新設★
二
特定地上基幹放送事業者(第百五条の二第二項の確認を受けた者に限る。次項第四号において同じ。) 当該特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る電波法第十四条第一項の免許状に記載された周波数並びに当該免許状に付記された第百五条の二第三項第二号及び第三号に掲げる事項(次項第四号において「免許状記載事項」という。)
2
基幹放送局提供事業者は、
認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない
放送局設備供給契約の申込みを
受けたときは、これを
承諾してはならない。
2
基幹放送局提供事業者は、
次に掲げる
放送局設備供給契約の申込みを
★削除★
承諾してはならない。
★新設★
一
基幹放送事業者以外の者からの放送局設備供給契約の申込み
★新設★
二
第百五条の二第二項の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの放送局設備供給契約の申込み
★新設★
三
認定基幹放送事業者からの認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込み
★新設★
四
特定地上基幹放送事業者からの免許状記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込み
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(役務の提供条件)
(役務の提供条件)
第百十八条
基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を
認定基幹放送事業者
の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第百十八条
基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を
基幹放送事業者
の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。
2
基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(会計整理等)
(会計整理等)
第百十九条
基幹放送局提供事業者であつて
認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者
を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備
(次条第四号において「基幹放送局設備等」という。)
を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
第百十九条
基幹放送局提供事業者であつて
基幹放送事業者
を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備
★削除★
を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(変更命令)
(変更命令)
第百二十条
総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
第百二十条
総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
一
放送局設備供給役務の料金が特定の
認定基幹放送事業者
に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
一
放送局設備供給役務の料金が特定の
基幹放送事業者
に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二
放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び
認定基幹放送事業者
の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
二
放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び
基幹放送事業者
の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
三
認定基幹放送事業者
に不当な義務を課するものであること。
三
基幹放送事業者
に不当な義務を課するものであること。
四
基幹放送局提供事業者であつて
認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者
を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が
基幹放送局設備等
を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
四
基幹放送局提供事業者であつて
基幹放送事業者
を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が
基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備
を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
設備
の維持)
(
設備等
の維持)
第百二十一条
基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備
★挿入★
を総務省令で定める
技術基準
に適合するように維持しなければならない。
第百二十一条
基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備
及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。)
を総務省令で定める
基準
に適合するように維持しなければならない。
2
前項の
技術基準
は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
2
前項の
基準
は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
基幹放送局設備の損壊
又は故障
により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
一
基幹放送局設備の損壊
若しくは故障又は不適切な運用
により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
基幹放送局設備
を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
二
基幹放送局設備等
を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(重大事故の報告)
(重大事故の報告)
第百二十二条
基幹放送局提供事業者は、
基幹放送局設備
に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第百二十二条
基幹放送局提供事業者は、
基幹放送局設備等
に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
設備
の改善命令)
(
設備等
の改善命令)
第百二十三条
総務大臣は、
基幹放送局設備
が第百二十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該
技術基準
に適合するように当該
基幹放送局設備
を改善すべきことを命ずることができる。
第百二十三条
総務大臣は、
基幹放送局設備等
が第百二十一条第一項の総務省令で定める
基準
に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該
基準
に適合するように当該
基幹放送局設備等
を改善すべきことを命ずることができる。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(
設備
に関する報告及び検査)
(
設備等
に関する報告及び検査)
第百二十四条
総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し
、基幹放送局設備
の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、
当該基幹放送局設備を設置する
場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
第百二十四条
総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し
、基幹放送局設備等
の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、
基幹放送局設備を設置する
場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第九十一条第一項
若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項
若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)
★挿入★
、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の
放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
の変更の許可)、第百十六条の四第一項(
経営基盤強化計画
の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)
、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)
、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の
放送事項等
の変更の許可)、第百十六条の四第一項(
特定放送番組同一化実施方針
の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十条第十七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(
経営基盤強化計画
の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十条第十七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(
特定放送番組同一化実施方針
の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(
基幹放送設備の技術基準
)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(
基幹放送局設備の技術基準
)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(
基幹放送設備等の基準
)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(
基幹放送局設備等の基準
)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百八十四条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十四条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を
行つた者
一
第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を
行つたとき。
二
第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
二
第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第十八条第二項、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十項若しくは第十九項
★挿入★
、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
二
第十八条第二項、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十項若しくは第十九項
、第二十条の二第一項
、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百八十六条
第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百八十六条
第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
ときは、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(昭六三法二九・平七法九一・平九法五八・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五六条繰下)
(昭六三法二九・平七法九一・平九法五八・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五六条繰下、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百八十七条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百八十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号
又は第八号
に掲げる事項を
変更した者
一
第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号
から第九号まで
に掲げる事項を
変更したとき。
★新設★
二
第百五条の二第四項の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に
違反した者
三
第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に
違反したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを
拒んだ者
四
第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを
拒んだとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを
承諾した者
五
第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを
承諾したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を
提供した者
六
第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を
提供したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第百二十条の規定による命令に
違反した者
七
第百二十条の規定による命令に
違反したとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を
変更した者
八
第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を
変更したとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に
違反した者
九
第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に
違反したとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を
提供した者
十
第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を
提供したとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を
提供した者
十一
第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を
提供したとき。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を
拒んだ者
十二
第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を
拒んだとき。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を
行つた者
十三
第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を
行つたとき。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第百五十六条の規定による命令に
違反した者
十四
第百五十六条の規定による命令に
違反したとき。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五六条の二繰下、平二六法九六・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五六条の二繰下、平二六法九六・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第百十三条、第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
一
第百十三条、第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
二
第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
二
第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
三
第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
三
第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
四
第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を
掲示しなかつた者
四
第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を
掲示しなかつたとき。
(昭六三法二九・追加、平六法七四・平九法五八・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五六条の三繰下)
(昭六三法二九・追加、平六法七四・平九法五八・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五六条の三繰下、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第百九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条
★挿入★
、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条
、第百五条の二第五項
、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者
二
第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者
(平元法五五・追加、平九法五八・平一〇法八八・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五八条の二繰下)
(平元法五五・追加、平九法五八・平一〇法八八・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五八条の二繰下、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
★削除★
第百十六条の六
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項、次項第一号及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る。)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第九十三条第一項」とあるのは、「第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と読み替えるものとする。
一
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をした場合における当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人 第九十八条第二項の認可
二
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人 第九十八条第三項前段の認可
三
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人 第九十八条第三項後段の認可
四
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人 第九十八条第三項後段の認可
3
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
4
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第七条第二項」とあるのは、「第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と読み替えるものとする。
一
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人 電波法第二十条第二項の許可
二
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人 電波法第二十条第三項の許可
三
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人 電波法第二十条第五項前段の許可
四
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者 電波法第二十条第五項後段の許可
(平二六法九六・追加、令四法六三・旧第一一六条の五繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和五・六・二法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
一
第一条の規定による改正後の放送法(次項及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項又は第百二十二条
二
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項又は第十七条第一項
2
総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(現に認定等を受けている者に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
第一条の規定による改正前の放送法(次条において「旧放送法」という。)第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項
二
第二条の規定による改正前の電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許 新電波法第六条第二項第六号に掲げる事項(電波法第五条第四項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備(電波法第二条第四号に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称に限る。)
2
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
3
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
(経営基盤強化計画に関する経過措置)
第四条
施行日前にされた旧放送法第百十六条の四第一項に規定する経営基盤強化計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧放送法第百十六条の四第一項の認定(旧放送法第百十六条の五第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営基盤強化計画については、その実施期間が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該経営基盤強化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営基盤強化計画に関する旧放送法第五章第二節第三款の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。