放送法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十二号
放送法の一部を改正する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
一
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二
「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
二
「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
三
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
四
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
四
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
五
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
五
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
六
「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
六
「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
七
「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
七
「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
八
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
八
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
九
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
九
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
十
「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十
「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一
「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一
「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十二
「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十二
「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十三
「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十三
「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十四
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十四
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十五
「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十五
「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十六
「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十六
「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十七
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十七
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十八
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十八
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十九
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
十九
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
二十
「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十
「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十一
「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
二十一
「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
二十二
「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十二
「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十三
「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十三
「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十四
「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十四
「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十五
「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十五
「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十六
「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十六
「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十七
「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
二十七
「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
二十八
「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十八
「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十九
「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
二十九
「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
三十
「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
三十
「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
★新設★
三十一
「配信」とは、放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであつて、放送に該当しないものをいう。
★新設★
三十二
「番組関連情報」とは、協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であつて、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。
★三十三に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
三十三
「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
★三十四に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
三十四
「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
イ
一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
イ
一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
ロ
一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ロ
一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
(昭三四法三〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平元法五五・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一四法一五六・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・令五法四〇・一部改正)
(昭三四法三〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平元法五五・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一四法一五六・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(目的)
(目的)
第十五条
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、
★挿入★
放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
第十五条
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、
放送番組及び番組関連情報の配信並びに
放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
(昭六三法二九・平六法七四・平一〇法八八・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第七条繰下)
(昭六三法二九・平六法七四・平一〇法八八・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第七条繰下、令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(業務)
(業務)
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ
中波放送
イ
中波放送
ロ
超短波放送
ロ
超短波放送
ハ
テレビジョン放送
ハ
テレビジョン放送
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
★新設★
三
協会が放送する全ての放送番組(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかつたものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。次号において同じ。)について、放送と同時に当該放送番組の配信を行うこと。
★新設★
四
協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。
★新設★
五
協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、第二十条の四第一項に規定する業務規程に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うこと。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
六
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
七
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
八
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一
前項第四号
の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
一
前項第七号
の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
二
協会が放送した放送番組(放送の日から前項第四号の総務省令で定める期間が経過したものに限る。)の配信を行うこと。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
三
協会が放送する又は放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。)を、配信の事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6
協会は、第一項第一号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならない。
6
協会は、第一項第一号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならない。
7
協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
7
協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
8
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
8
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
9
協会は、
第一項第三号
の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
9
協会は、
第一項第六号
の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
10
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
10
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
11
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
11
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
12
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
★削除★
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四
その他総務省令で定める事項
13
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
★削除★
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)を設置した者について、同条第一項の規定により協会と同項に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
14
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十二項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
★削除★
15
協会は、第十二項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
★削除★
16
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十二項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
★削除★
17
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
★削除★
18
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
★削除★
一
第十二項の認可を受けた実施基準が第十三項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
二
協会が第十四項の規定に違反している場合 第十二項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
19
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第十二項の認可を取り消すことができる。
★削除★
20
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★削除★
★12に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
12
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
★13に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
13
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
★新設★
(必要的配信業務の方法)
第二十条の三
協会は、第二十条第一項第三号から第五号までの業務(以下この条において「必要的配信業務」という。)を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備(当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総務省令で定める設備に限る。次項第一号及び第三項において「配信用設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(以下この条において「配信用設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2
前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
配信用設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、必要的配信業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
配信用設備等を用いて行われる配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすること。
3
協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、総務省令で定めるところにより、配信用設備等の概要(配信用設備の全部又は一部に協会以外の者が設置する設備を用いるときは、その者の氏名又は名称を含む。)を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4
協会は、配信用設備等に起因する配信の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
5
総務大臣は、配信用設備等が第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、協会に対し、当該基準に適合するように当該配信用設備等を改善すべきことを命ずることができる。
6
総務大臣は、前各項(第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、配信用設備等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
7
協会は、公衆によつて日常的に使用されている通信端末機器を用いて協会の配信(必要的配信業務として行われるものに限る。以下「必要的配信」という。)を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項各号において同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならない。
8
協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、公衆が、次の各号に掲げるいずれの方法によつても必要的配信を受信することができるようにしなければならない。
一
前項のプログラムを用いる方法
二
公衆によつて一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)を用いる方法
9
協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、必要的配信(ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第六十四条第八項第三号ロ及び第百二十六条第一項ただし書において同じ。)、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除く。以下この条及び第六十四条において「特定必要的配信」という。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤つてその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。
10
協会は、特定必要的配信の普及を図るため、必要的配信業務に附帯する業務として、特定必要的配信の対象となる放送番組及び番組関連情報の全部又は一部について、第六十四条第八項第一号に規定する受信契約を締結していない者による試行的な受信を可能とするための措置を講ずることができる。この場合においては、同条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして不適切なものとならないよう、配信の品質の制限その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
11
協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、他の放送事業者その他の事業者が実施する必要的配信業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。この場合においては、これらの事業者が地方向けに実施する当該業務が地域固有の需要を満たすために重要な役割を果たすことに特に配慮しなければならない。
(令六法三六・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
★新設★
(番組関連情報配信業務の方法)
第二十条の四
協会は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「番組関連情報配信業務」という。)を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一
当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。
二
当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。
三
当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。
3
協会は、番組関連情報配信業務を行うに当たつては、業務規程に定めるところに従わなければならない。
4
協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について第二項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。
5
総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があつたときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
6
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
一
第一項の規定により届出のあつた業務規程が第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。
二
第四項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたことが明らかであるにもかかわらず、協会が業務規程を変更しないとき。
7
総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
(令六法三六・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
★新設★
(任意的配信業務の方法)
第二十一条の二
協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
任意的配信業務の種類、内容及び実施方法
二
任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項
三
第二十条第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四
その他総務省令で定める事項
2
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
二
任意的配信業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三
任意的配信業務の種類、内容及び実施方法並びに第二十条第二項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、第六十四条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
四
任意的配信業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
五
第二十条第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
第二十条第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する配信について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
3
協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
4
協会は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
5
協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
一
第一項の認可を受けた実施基準が第二項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
二
協会が第三項の規定に違反している場合 第一項の認可を受けた実施基準に従い任意的配信業務を行うべき旨の勧告
7
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。
(令六法三六・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第二十二条
協会は、基幹放送局提供子会社又は
前条第一項
に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
第二十二条
協会は、基幹放送局提供子会社又は
第二十一条第一項
に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
一
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
一
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
二
第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
二
第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
三
前二号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
三
前二号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
(昭四四法五〇・追加、昭四七法一一四・昭五四法四六・昭五七法六〇・一部改正、昭六三法二九・一部改正・旧第九条の三繰上、平四法三四・平一一法一六〇・平一四法一三四・平一四法一六一・一部改正、平一九法一三六・一部改正・旧第九条の二繰下、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二の二繰下、平二六法六七・令四法六三・令五法四〇・令五法八七・一部改正)
(昭四四法五〇・追加、昭四七法一一四・昭五四法四六・昭五七法六〇・一部改正、昭六三法二九・一部改正・旧第九条の三繰上、平四法三四・平一一法一六〇・平一四法一三四・平一四法一六一・一部改正、平一九法一三六・一部改正・旧第九条の二繰下、平二二法六五・一部改正・旧第九条の二の二繰下、平二六法六七・令四法六三・令五法四〇・令五法八七・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(関連事業出資計画の認定)
(関連事業出資計画の認定)
第二十二条の三
協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び
第二十九条第一項第一号ヰ
において「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十二条の三
協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び
第二十九条第一項第一号オ
において「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
2
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。
3
協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。
4
第二項の規定は、前項の認定について準用する。
4
第二項の規定は、前項の認定について準用する。
5
総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
5
総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(令四法六三・追加)
(令四法六三・追加、令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(経営委員会の権限等)
(経営委員会の権限等)
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一
次に掲げる事項の議決
一
次に掲げる事項の議決
イ
協会の経営に関する基本方針
イ
協会の経営に関する基本方針
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
★新設★
リ
必要的配信の休止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
ヌ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
定款の変更
ル
定款の変更
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
第六十四条第一項
に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ヲ
第六十四条第八項第一号
に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ワ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
土地の信託
カ
土地の信託
★新設★
ヨ
第二十条の四第一項に規定する業務規程
★タに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
第二十条第十二項
に規定する実施基準及び
同条第十六項
に規定する実施計画
タ
第二十一条の二第一項
に規定する実施基準及び
同条第五項
に規定する実施計画
★レに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
レ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
★ソに移動しました★
★旧タから移動しました★
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
ソ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
★ツに移動しました★
★旧レから移動しました★
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
ツ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
★ネに移動しました★
★旧ソから移動しました★
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ネ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
★ナに移動しました★
★旧ツから移動しました★
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ナ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
★ラに移動しました★
★旧ネから移動しました★
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ラ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
★ムに移動しました★
★旧ナから移動しました★
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ム
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
★ウに移動しました★
★旧ラから移動しました★
ラ
第二十条第十一項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ウ
第二十条第十一項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
★ヰに移動しました★
★旧ムから移動しました★
ム
第二十条第二十一項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
ヰ
第二十条第十二項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
★ノに移動しました★
★旧ウから移動しました★
ウ
第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
ノ
第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
★オに移動しました★
★旧ヰから移動しました★
ヰ
関連事業出資計画
オ
関連事業出資計画
★クに移動しました★
★旧ノから移動しました★
ノ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ク
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
★ヤに移動しました★
★旧オから移動しました★
オ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ヤ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
★マに移動しました★
★旧クから移動しました★
ク
イから
オ
までに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
マ
イから
ヤ
までに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二
役員の職務の執行の監督
二
役員の職務の執行の監督
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(受信契約及び受信料)
(受信契約及び受信料)
第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
一
放送の受信を目的としない受信設備
一
特定受信設備を設置した者
二
ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
二
特定必要的配信の受信を開始した者
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。
一
住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの
イ
他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
ロ
当該者と住居等及び生計を共にする者が他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
二
その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者
★新設★
3
協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、
前項
の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
4
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、
第一項
の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
受信契約の単位に関する事項
★挿入★
一
受信契約の単位に関する事項
(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)
二
受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日
★挿入★
その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
二
受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日
又は特定必要的配信の受信開始の日
その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
三
受信料の支払の時期及び方法に関する事項
三
受信料の支払の時期及び方法に関する事項
四
次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
四
次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
イ
不正な手段により受信料の支払を免れた場合
イ
不正な手段により受信料の支払を免れた場合
ロ
正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
ロ
正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
6
前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
一
前項第四号イに掲げる場合に該当する場合 支払を免れた受信料の額
一
前項第四号イに掲げる場合に該当する場合 支払を免れた受信料の額
二
前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合 同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
二
前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合 同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。
7
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。
★新設★
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
受信契約 協会の放送又は配信の受信についての契約
二
認可契約条項 第五項の認可を受けた受信契約の条項
三
特定受信設備 協会の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のもの
イ
放送の受信を目的としない受信設備
ロ
ラジオ放送又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
四
住居等 住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所
五
住居内設置等 次のいずれかに該当する行為
イ
特定受信設備を住居等に設置すること。
ロ
特定必要的配信の受信を開始すること(認可契約条項で定める基準に照らし、他の者(自己と住居等及び生計を共にする者を除く。)に視聴させ、又は閲覧させることを目的としていることが明らかであると協会が認める場合を除く。)。
六
契約者識別情報 第一項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの
(昭二七法二〇〇・昭二七法二八〇・昭四二法九四・昭六二法五六・昭六三法二九・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三二条繰下、令四法六三・一部改正)
(昭二七法二〇〇・昭二七法二八〇・昭四二法九四・昭六二法五六・昭六三法二九・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三二条繰下、令四法六三・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(国際放送の実施の要請等)
(国際放送の実施の要請等)
第六十五条
総務大臣は協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して、国際放送又は協会国際衛星放送を行うこと
★挿入★
を要請することができる。
第六十五条
総務大臣は協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して、国際放送又は協会国際衛星放送を行うこと
及びこれらの放送の放送番組の配信を行うこと
を要請することができる。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
4
協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
4
協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
5
第二十条第十一項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第十一項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
5
第二十条第十一項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第十一項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
(昭二七法二八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三三条繰下、令四法六三・令六法三六・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三三条繰下、令四法六三・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(国際放送等の費用負担)
(国際放送等の費用負担)
第六十七条
第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用
★挿入★
及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
第六十七条
第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用
(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)
及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
2
第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
2
第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
(平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三五条繰下、令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(収支予算、事業計画及び資金計画)
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4
第六十四条第一項の規定により
★挿入★
受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
4
第六十四条第一項の規定により
同条第八項第一号に規定する
受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条繰下、令元法二三・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三七条繰下、令元法二三・令四法六三・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(
放送
の休止及び廃止)
(
放送等
の休止及び廃止)
第八十六条
協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送
★挿入★
を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第八十六条
協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送
若しくは必要的配信
を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
不可抗力により廃止し、又は休止する場合
一
不可抗力により廃止し、又は休止する場合
二
一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
二
一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
三
外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合
三
外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合
2
協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
協会は、その放送
★挿入★
を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は
★挿入★
第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
協会は、その放送
又は必要的配信
を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は
第二十条の三第四項若しくは
第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4
総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
4
総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5
総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5
総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第四八条繰下、平二六法九六・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第四八条繰下、平二六法九六・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十二項
(実施基準の認可)、同条第二十一項
(任意的業務の認可)、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)
★挿入★
、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、
第六十四条第二項及び第三項
(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送
★挿入★
の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項(特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十二項
★削除★
(任意的業務の認可)、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)
、第二十条の四第六項及び第七項(業務規程の変更の勧告及び命令)、第二十一条の二第一項(実施基準の認可)
、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、
第六十四条第四項及び第五項
(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送
等
の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項(特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十条第十九項
(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十一条の二第七項
(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、
同条第三十一号
(特定役員)、
同条第三十二号
(支配関係)、
第六十四条第四項
(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(基幹放送設備等の基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、
同条第三十三号
(特定役員)、
同条第三十四号
(支配関係)、
第二十条第一項第四号(放送番組の配信を行う期間)、第二十条の三第一項(配信用設備等の基準)、同条第四項(報告を要する重大事故の基準)、同条第十項(配信の品質の制限その他の措置)、第六十四条第六項
(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(基幹放送設備等の基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第十八条第二項、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十二項
若しくは第二十一項
、第二十条の二第一項
★挿入★
、第二十二条、第二十二条の二、
第六十四条第二項若しくは第三項
、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
二
第十八条第二項、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十二項
★削除★
、第二十条の二第一項
、第二十一条の二第一項
、第二十二条、第二十二条の二、
第六十四条第四項若しくは第五項
、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
★新設★
三
第二十条の三第五項又は第二十条の四第七項の規定による命令に違反したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
四
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第二十条第十六項、第二十一条第三項
、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の
規定に違反して届出をしない
とき。
二
第二十条の三第三項、第二十条の四第一項、第二十一条第三項、第二十一条の二第五項
、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
★新設★
三
第二十条の三第四項若しくは第六項又は第二十条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十条第十五項若しくは第十六項
、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の
規定に違反して
公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第二十条の四第一項、第二十一条の二第四項若しくは第五項
、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の
規定による
公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
五
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
六
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
七
第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
八
第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令六法三六・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令六法三六・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、電波法施行の日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
1
この法律は、電波法施行の日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
(協会の設立)
(協会の設立)
2
内閣総理大臣は、協会の設立前に第十六条の例により、協会の経営委員会の委員となるべき者を指名する。
2
内閣総理大臣は、協会の設立前に第十六条の例により、協会の経営委員会の委員となるべき者を指名する。
3
前項の規定により指名された委員となるべき者は、協会の設立前に第二十七条第一項及び第二項の例により、社団法人日本放送協会の役員又は職員のうちから、協会の会長となるべき者を指名する。
3
前項の規定により指名された委員となるべき者は、協会の設立前に第二十七条第一項及び第二項の例により、社団法人日本放送協会の役員又は職員のうちから、協会の会長となるべき者を指名する。
4
第二項の規定により第十六条の例による場合において、同条第四項第六号中「放送事業者」とあるのは「社団法人日本放送協会」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定により第十六条の例による場合において、同条第四項第六号中「放送事業者」とあるのは「社団法人日本放送協会」と読み替えるものとする。
5
第二項の規定により指名された委員となるべき者及び第三項の規定により指名された会長となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ協会の最初の経営委員会の委員又は会長に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、第十七条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、三人については一年、三人については二年、二人については三年とする。
5
第二項の規定により指名された委員となるべき者及び第三項の規定により指名された会長となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ協会の最初の経営委員会の委員又は会長に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、第十七条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、三人については一年、三人については二年、二人については三年とする。
6
電気通信大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
6
電気通信大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
7
電気通信大臣は、前項の規定により設立委員を命じたときは、社団法人日本放送協会に対し、その社員の出資した金額を社員に返還すべきことを命じなければならない。
7
電気通信大臣は、前項の規定により設立委員を命じたときは、社団法人日本放送協会に対し、その社員の出資した金額を社員に返還すべきことを命じなければならない。
8
社団法人日本放送協会は、前項の命令があつたときは、協会の成立の日までに社員の出資した金額を社員に返還しなければならない。
8
社団法人日本放送協会は、前項の命令があつたときは、協会の成立の日までに社員の出資した金額を社員に返還しなければならない。
9
設立委員は、定款並びに最初の収支予算、事業計画及び資金計画を作成して、電気通信大臣の許可を受けなければならない。
9
設立委員は、定款並びに最初の収支予算、事業計画及び資金計画を作成して、電気通信大臣の許可を受けなければならない。
10
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なくその事務を第三項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
10
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なくその事務を第三項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
11
第三項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
11
第三項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
12
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
12
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
13
協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
13
協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14
社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
14
社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15
協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
15
協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
16
協会の最初の収支予算、事業計画及び資金計画については、第十四条及び第三十七条の規定は、適用しない。
16
協会の最初の収支予算、事業計画及び資金計画については、第十四条及び第三十七条の規定は、適用しない。
17
協会が徴収する受信料は、第三十七条第四項の規定により国会が定めるまで、月額三十五円とする。
17
協会が徴収する受信料は、第三十七条第四項の規定により国会が定めるまで、月額三十五円とする。
★新設★
(協会の業務の特例)
18
第二十条第一項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「やむを得ない理由があるもの」とあるのは、「やむを得ない理由があるもの及び配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定するもの」とする。
(令六法三六・追加)
★新設★
19
協会は、第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づき配信を行う放送番組の範囲の拡大について継続的に検討を行い、少なくとも毎年一回、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
(令六法三六・追加)
★新設★
20
総務大臣は、前項の規定による報告の内容その他の事情を踏まえ、必要があると認めるときは、附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定により指定する放送番組の範囲の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
(令六法三六・追加)
★新設★
21
総務大臣は、附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定による指定をしようとするときは、電波監理審議会に諮問しなければならない。
(令六法三六・追加)
★新設★
(罰則)
22
附則第十九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(令六法三六・追加)