放送法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十二号
放送法の一部を改正する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(業務)
(業務)
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第二十条
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
一
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ
中波放送
イ
中波放送
ロ
超短波放送
ロ
超短波放送
ハ
テレビジョン放送
ハ
テレビジョン放送
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
二
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
三
放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
五
テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
六
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
七
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
八
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6
協会は、第一項第一号
又は第二号
の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、
他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに
他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く
★挿入★
。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力を
するよう努めなければ
ならない。
6
協会は、第一項第一号
★削除★
の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、
★削除★
他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く
。次項において同じ
。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力を
しなければ
ならない。
★新設★
7
協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
★新設★
8
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
9
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
10
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
11
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
一
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
二
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
三
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
13
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
一
第十五条の目的の達成に資するものであること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)を設置した者について、同条第一項の規定により協会と同項に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
三
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)を設置した者について、同条第一項の規定により協会と同項に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
四
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
六
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第十項
の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
14
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第十二項
の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
協会は、
第十項
の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
15
協会は、
第十二項
の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第十項
の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
16
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、
第十二項
の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
17
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
18
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
一
第十項
の認可を受けた実施基準が
第十一項各号
のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
一
第十二項
の認可を受けた実施基準が
第十三項各号
のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
二
協会が
第十二項
の規定に違反している場合
第十項
の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
二
協会が
第十四項
の規定に違反している場合
第十二項
の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、
第十項
の認可を取り消すことができる。
19
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、
第十二項
の認可を取り消すことができる。
★20に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
20
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★21に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
21
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
★22に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
22
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三四法三〇・昭三四法一二九・昭四五法四八・昭四六法一三〇・昭四七法一一一・昭五六法八〇・昭五七法六〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平二法五四・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・平一一法五八・平一一法一六〇・平一八法一〇九・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第九条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
第二十六条
協会は、
第二十条第八項
の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第二十六条
協会は、
第二十条第十項
の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
2
協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
3
前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
3
前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
4
協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
4
協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一〇条繰下、令四法六三・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一〇条繰下、令四法六三・令六法三六・一部改正)
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(経営委員会の権限等)
(経営委員会の権限等)
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
第二十九条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一
次に掲げる事項の議決
一
次に掲げる事項の議決
イ
協会の経営に関する基本方針
イ
協会の経営に関する基本方針
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ロ
監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
ハ
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(2)
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(3)
協会の損失の危険の管理に関する体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(4)
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(5)
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(6)
次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)
当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ⅱ)及び(ⅳ)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅱ)
当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅲ)
当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅳ)
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
(7)
経営委員会の事務局に関する体制
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ニ
収支予算、事業計画及び資金計画
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ホ
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ヘ
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト
放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ
国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ
番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
ヌ
定款の変更
ヌ
定款の変更
ル
第六十四条第一項に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル
第六十四条第一項に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ
放送債券の発行及び借入金の借入れ
ワ
土地の信託
ワ
土地の信託
カ
第二十条第十項
に規定する実施基準及び
同条第十四項
に規定する実施計画
カ
第二十条第十二項
に規定する実施基準及び
同条第十六項
に規定する実施計画
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
ヨ
第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
タ
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
レ
第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ
役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ
収支予算に基づき議決を必要とする事項
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ
重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ナ
外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ラ
第二十条第九項
の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ
第二十条第十一項
の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ム
第二十条第十九項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム
第二十条第二十一項
の総務大臣の認可を受けて行う業務
ウ
第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ
第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
ヰ
関連事業出資計画
ヰ
関連事業出資計画
ノ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ノ
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
オ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
オ
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ク
イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
ク
イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二
役員の職務の執行の監督
二
役員の職務の執行の監督
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(国際放送の実施の要請等)
(国際放送の実施の要請等)
第六十五条
総務大臣は協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して、国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
第六十五条
総務大臣は協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して、国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
4
協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
4
協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
5
第二十条第九項
の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、
同条第九項
中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
5
第二十条第十一項
の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、
同条第十一項
中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
(昭二七法二八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三三条繰下、令四法六三・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第三三条繰下、令四法六三・令六法三六・一部改正)
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、
第二十条第九項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、
第二十条第十項
(実施基準の認可)、
同条第十九項
(任意的業務の認可)、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項(特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、
第二十条第十一項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、
第二十条第十二項
(実施基準の認可)、
同条第二十一項
(任意的業務の認可)、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項(特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十条第十七項
(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十条第十九項
(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(基幹放送設備等の基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(基幹放送設備等の基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第十八条第二項、
第二十条第九項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第二十条第十項若しくは第十九項
、第二十条の二第一項、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
二
第十八条第二項、
第二十条第十一項
(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第二十条第十二項若しくは第二十一項
、第二十条の二第一項、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一一法一六〇・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五五条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第二十条第十四項
、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
二
第二十条第十六項
、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
三
第二十条第十三項若しくは第十四項
、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
三
第二十条第十五項若しくは第十六項
、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
六
第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
六
第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
七
第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
七
第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・一部改正)
(平一九法一三六・全改、平二二法六五・一部改正・旧第五八条繰下、平二六法九六・令元法二三・令四法六三・令六法三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年五月二十四日法律第三十六号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第二六三号で同七年一〇月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条並びに附則第四条、第五条及び第八条の規定 公布の日
二
第一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第二六三号で同年八月一五日から施行〕
(準備行為)
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第一項第四号又は第二十条の三第一項、第四項若しくは第十項の規定による総務省令の制定のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
2
総務大臣は、施行日前においても、新法第六十五条第一項の規定による要請のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
3
総務大臣は、施行日前においても、新法附則第十八項の規定により読み替えて適用する新法第二十条第一項第三号の規定による指定のために、新法附則第二十一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
4
日本放送協会(以下「協会」という。)は、施行日前においても、新法第二十一条の二第一項の認可の申請をすることができる。
5
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第二十一条の二第二項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第一項の認可を受けたものとみなす。
6
協会は、施行日前においても、新法第六十四条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の認可の申請をすることができる。
7
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第六十四条第五項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可を受けたものとみなす。
(放送番組の配信に係る経過措置)
第三条
新法第二十条第一項第三号及び第四号の規定は、施行日の午前零時以後に協会が放送を開始する放送番組の配信(新法第二条第三十一号に規定する配信をいう。以下この条及び附則第五条第一項において同じ。)から適用し、施行日前に協会が放送を開始した放送番組の配信については、なお従前の例による。
(業務規程の届出に係る経過措置)
第四条
協会は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新法第二十条の四及び第二十九条の規定の例により、新法第二十条の四第一項に規定する業務規程を定め、総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該業務規程の内容が新法第二十条の四第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
3
総務大臣は、第一項の規定により届出のあった業務規程が新法第二十条の四第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
4
総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて当該業務規程を変更しない場合において、新法第二十条の四第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
5
総務大臣は、第三項の勧告及び前項の規定による命令については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
6
電波監理審議会は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の二に規定するもののほか、前項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合において、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第二十条中「電波法及び放送法」とあるのは、「電波法、放送法及び放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)」とする。
7
第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員を百万円以下の罰金に処する。
8
第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたときは、その違反行為をした協会の役員を二十万円以下の過料に処する。
9
第一項の規定によりされた届出及び公表は、施行日において新法第二十条の四第一項の規定によりされた届出及び公表とみなす。この場合において、当該届出については、同条第五項の規定は適用しない。
10
第三項の勧告又は第四項の規定による命令(それぞれその期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、施行日以後は、それぞれ新法第二十条の四第六項の勧告又は同条第七項の規定による命令とみなす。
(放送番組の配信に係る努力義務等)
第五条
協会は、新法第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づきできる限り多くの放送番組の配信が行われることに対する公衆の要望を満たすため、施行日前においても、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者との間で、配信に係る対価の額その他の必要な事項に係る協議を行うよう努めなければならない。
2
総務大臣は、前項の協議の状況について把握するとともに、当該協議が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(処分等の効力)
第六条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の放送法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に係る経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。