放送法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十二号
電波法及び放送法の一部を改正する法律
令和七年四月二十五日 法律 第二十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(放送番組審議機関)
(放送番組審議機関)
第七条
放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
第七条
放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2
放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
2
放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
3
二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
3
二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
一
当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。
一
当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。
二
当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法
第十四条第三項第二号
の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の
免許状に記載された
放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
二
当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法
第十四条第二項第二号
の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の
免許記録(同法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下同じ。)に記録されている
放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
イ
放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
イ
放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ
放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
ロ
放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
三
当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
三
当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
イ
業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
イ
業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ
業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
ロ
業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
ハ
当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
ハ
当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
(平二二法六五・追加、平二六法九六・一部改正)
(平二二法六五・追加、平二六法九六・令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(情報提供等)
(情報提供等)
第八十四条の二
協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
作られた記録をいう
。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
第八十四条の二
協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ
。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
一
協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
一
協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
二
協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
二
協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
三
協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
三
協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
2
前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
2
前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
(令元法二三・追加)
(令元法二三・追加、令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(基幹放送の
受信
に係る事業者の責務)
(基幹放送の
受信等
に係る事業者の責務)
第九十二条
特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く
★挿入★
。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
第九十二条
特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く
。次項において同じ
。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
★新設★
2
特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講ずるように努めるものとする。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(指定事項及び
認定証
)
(指定事項及び
認定記録
)
第九十四条
前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
第九十四条
前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
一
電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
一
電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
二
放送対象地域
二
放送対象地域
三
基幹放送に係る周波数
三
基幹放送に係る周波数
2
総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
2
総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る次に掲げる事項(衛星基幹放送にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。)を記録した電磁的記録を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該認定の有効期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
一
認定の年月日及び認定の番号
二
認定を受けた者の氏名又は名称
三
基幹放送の種類
四
電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
五
放送対象地域
六
基幹放送に係る周波数
七
放送事項
3
認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載しなければならない。
★削除★
一
認定の年月日及び認定の番号
二
認定を受けた者の氏名又は名称
三
基幹放送の種類
四
電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
五
放送対象地域
六
基幹放送に係る周波数
七
放送事項
(平元法五五・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一四繰下)
(平元法五五・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一四繰下、令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
★新設★
(証明書の交付)
第九十四条の二
認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
(令七法二七・追加)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(放送事項等の変更)
(放送事項等の変更)
第九十七条
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第九十七条
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。
2
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。
一
前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号又は第九号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの
一
前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号又は第九号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの
二
第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
二
第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
一
衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその
免許状に記載すべき
基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
一
衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその
免許記録に記録すべき
基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
二
移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその
免許状に記載すべき
基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
二
移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその
免許記録に記録すべき
基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
三
前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
三
前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一七繰下、平二六法九六・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
(平元法五五・追加、平六法七四・平一一法一六〇・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一七繰下、平二六法九六・令四法六三・令五法四〇・令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(認定証の訂正)
(認定記録の変更)
第九十九条
認定基幹放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第九十九条
総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたとき、又は前条第二項若しくは第三項の規定による認可をしたときは、認定記録を変更し、当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(平元法五五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の一九繰下)
(令七法二七・全改)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(認定証の返納)
(認定の失効の記録)
第百二条
第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、
認定基幹放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければ
ならない。
第百二条
第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、
総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければ
ならない。
(平元法五五・追加、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の二二繰下)
(平元法五五・追加、平二二法六五・一部改正・旧第五二条の二二繰下、令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(特定地上基幹放送事業者の特例)
(特定地上基幹放送事業者の特例)
第百五条の二
第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。
第百五条の二
第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。
一
特定地上基幹放送局を用いる方法
一
特定地上基幹放送局を用いる方法
二
前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法
二
前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法
2
特定地上基幹放送事業者は、前項第二号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第四項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第四項及び第百八十七条第二号において「電気通信設備等」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。
2
特定地上基幹放送事業者は、前項第二号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第四項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第四項及び第百八十七条第二号において「電気通信設備等」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。
3
総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る
電波法第十四条第一項の免許状
に、次に掲げる事項を
付記する
ものとする。
3
総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る
免許記録
に、次に掲げる事項を
記録し、遅滞なく、その旨を当該特定地上基幹放送事業者に通知する
ものとする。
一
確認の年月日及び確認の番号
一
確認の年月日及び確認の番号
二
確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を提供する基幹放送局提供事業者の氏名又は名称
二
確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を提供する基幹放送局提供事業者の氏名又は名称
三
確認に係る地上基幹放送の業務を行う放送対象地域
三
確認に係る地上基幹放送の業務を行う放送対象地域
4
第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。)は、変更後の電気通信設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。)は、変更後の電気通信設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5
第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。
5
第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。
(令五法四〇・追加)
(令五法四〇・追加、令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
第百十条の二
基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
第百十条の二
基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
★新設★
2
地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、当該基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者が第九十二条第二項の措置を講じようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該措置の内容を公表しなければならない。
(令四法六三・追加)
(令四法六三・追加、令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(審議機関の設置等の特例)
(審議機関の設置等の特例)
第百十六条の六
認定特定放送番組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
第百十六条の六
認定特定放送番組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
2
認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する
第九十二条
の規定の適用については、
同条
中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
2
認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する
第九十二条第一項
の規定の適用については、
同項
中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
3
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
3
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の六繰下、令五法四〇・一部改正・旧第一一六条の七繰上)
(平二六法九六・追加、令四法六三・一部改正・旧第一一六条の六繰下、令五法四〇・一部改正・旧第一一六条の七繰上、令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(提供義務等)
(提供義務等)
第百十七条
基幹放送局提供事業者は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める事項に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第百十七条
基幹放送局提供事業者は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める事項に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
一
認定基幹放送事業者 当該認定基幹放送事業者に係る
第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号
から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項第三号において「
認定証記載事項
」という。)
一
認定基幹放送事業者 当該認定基幹放送事業者に係る
認定記録に記録されている事項のうち第九十四条第二項第三号
から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項第三号において「
認定記録記録事項
」という。)
二
特定地上基幹放送事業者(第百五条の二第二項の確認を受けた者に限る。次項第四号において同じ。) 当該特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る
電波法第十四条第一項の免許状に記載された
周波数並びに
当該免許状に付記された第百五条の二第三項第二号
及び第三号に掲げる事項(次項第四号において「
免許状記載事項
」という。)
二
特定地上基幹放送事業者(第百五条の二第二項の確認を受けた者に限る。次項第四号において同じ。) 当該特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る
免許記録に記録されている
周波数並びに
同条第三項第二号
及び第三号に掲げる事項(次項第四号において「
免許記録記録事項
」という。)
2
基幹放送局提供事業者は、次に掲げる放送局設備供給契約の申込みを承諾してはならない。
2
基幹放送局提供事業者は、次に掲げる放送局設備供給契約の申込みを承諾してはならない。
一
基幹放送事業者以外の者からの放送局設備供給契約の申込み
一
基幹放送事業者以外の者からの放送局設備供給契約の申込み
二
第百五条の二第二項の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの放送局設備供給契約の申込み
二
第百五条の二第二項の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの放送局設備供給契約の申込み
三
認定基幹放送事業者からの
認定証記載事項
に従わない放送局設備供給契約の申込み
三
認定基幹放送事業者からの
認定記録記録事項
に従わない放送局設備供給契約の申込み
四
特定地上基幹放送事業者からの
免許状記載事項
に従わない放送局設備供給契約の申込み
四
特定地上基幹放送事業者からの
免許記録記録事項
に従わない放送局設備供給契約の申込み
(平二二法六五・追加、令五法四〇・一部改正)
(平二二法六五・追加、令五法四〇・令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
(電波監理審議会への諮問)
(電波監理審議会への諮問)
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第百七十七条
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
一
第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十二項(任意的業務の認可)、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)、第二十条の四第六項及び第七項(業務規程の変更の勧告及び命令)、第二十一条の二第一項(実施基準の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第四項及び第五項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送等の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項(特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十二項(任意的業務の認可)、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)、第二十条の四第六項及び第七項(業務規程の変更の勧告及び命令)、第二十一条の二第一項(実施基準の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第四項及び第五項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送等の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項(特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第二十一条の二第七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
四
第二十一条の二第七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十三号(特定役員)、同条第三十四号(支配関係)、第二十条第一項第四号(放送番組の配信を行う期間)、第二十条の三第一項(配信用設備等の基準)、同条第四項(報告を要する重大事故の基準)、同条第十項(配信の品質の制限その他の措置)、第六十四条第六項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)
★挿入★
、第百十一条第一項(基幹放送設備等の基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十三号(特定役員)、同条第三十四号(支配関係)、第二十条第一項第四号(放送番組の配信を行う期間)、第二十条の三第一項(配信用設備等の基準)、同条第四項(報告を要する重大事故の基準)、同条第十項(配信の品質の制限その他の措置)、第六十四条第六項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)
、第百十条の二第二項(放送番組の視聴のための措置の公表)
、第百十一条第一項(基幹放送設備等の基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・一部改正)
(昭六三法二九・追加、平元法五五・一部改正・旧第五三条の四繰下、平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一四法一六一・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五三条の一〇繰下、平二六法六七・平二六法九六・平二七法二六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・令六法三六・令七法二七・一部改正)
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
第百九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第百九十二条
第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者
(平元法五五・追加、平九法五八・平一〇法八八・平一九法一三六・一部改正、平二二法六五・一部改正・旧第五八条の二繰下、令五法四〇・一部改正)
(令七法二七・全改)
-改正附則-
施行日:令和八年一月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十七号~
★新設★
附 則(令和七・四・二五法二七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条、附則〔中略〕第五条第二項及び第三項並びに第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(準備行為)
第二条
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定のために、当該各号に定める日前においても、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
一
新電波法第六条第八項第五号、第二十七条の二十の三第八項又は第二十七条の二十の四第四項 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
二
新電波法第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。) 前条第二号に掲げる規定の施行の日
2
総務大臣は、施行日前においても、新電波法第六条第八項第五号の規定により公示する区域の決定又は新電波法第二十七条の二十の二第一項の規定による価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。)の制定のために、新電波法第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
3
総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下この項及び附則第五条において「新放送法」という。)第百十条の二第二項の規定による総務省令の制定のために、新放送法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
(認定記録に関する経過措置)
第五条
新放送法第九十四条第二項の規定は、総務大臣が施行日以後に基幹放送(放送法第二条第二号に規定する基幹放送をいう。以下この条において同じ。)の業務の認定(放送法第九十三条第一項に規定する認定をいう。以下この条において同じ。)を行った場合について適用する。
2
総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての基幹放送の業務の認定について、新放送法第九十四条第二項の規定の例により、当該認定に係る認定記録(新放送法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該認定記録に記録されている事項を当該認定を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
3
総務大臣は、この法律の施行の際現に基幹放送の業務の認定を受けている者が施行日において前項の認定記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る認定記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。
一
総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において基幹放送の業務の認定を受けている者 告示日
二
告示日の翌日から施行日の前日までの間に基幹放送の業務の認定を受けた者 当該認定を受けた日
(罰則に関する経過措置)
第八条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。