法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(還付金等の益金不算入)
(還付金等の益金不算入)
第二十六条
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第二十六条
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
一
第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
三
第七十八条(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定による還付金
三
第七十八条(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定による還付金
四
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金
四
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金
2
内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は
第十七項(同条第二十二項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は
第十八項(同条第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額
★挿入★
に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額
(利子税の額を除く。)
に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(還付金等の益金不算入)
(還付金等の益金不算入)
第二十六条
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第二十六条
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
一
第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
第五十五条第三項
(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
第五十五条第四項
(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
三
第七十八条(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定による還付金
三
第七十八条(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定による還付金
四
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金
四
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金
2
内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額(利子税の額を除く。)に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額(利子税の額を除く。)に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
内国法人が
第五十五条第四項
の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
内国法人が
第五十五条第五項
の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令四法四・一部改正)
(昭四二法二一・昭六三法一〇九・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年十二月三十一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(法人税額等の損金不算入)
(法人税額等の損金不算入)
第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
退職年金等積立金に対する法人税
一
退職年金等積立金に対する法人税
二
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法
第十九条第四項第三号ハ
(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
二
国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法
第十九条第四項第二号ハ
(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
三
第七十五条第七項(確定申告書の提出期限の延長)(第七十五条の二第八項又は第十項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
三
第七十五条第七項(確定申告書の提出期限の延長)(第七十五条の二第八項又は第十項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
四
第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
四
第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
五
国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法
第十九条第四項第三号ハ
又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
五
国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法
第十九条第四項第二号ハ
又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
六
地方法人税法第十九条第四項(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による利子税
六
地方法人税法第十九条第四項(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)、第六十六条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
一
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)、第六十六条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
二
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
3
内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五二法六三・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一四法七九・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五二法六三・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一四法七九・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十二条
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(
★挿入★
第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を
受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした
場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、
その固定資産につき、
その
取得又は改良に充てた
国庫補助金等の額に相当する金額(
★挿入★
以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第四十二条
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(
以下
第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を
受けた
場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、
当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度において
その
交付を受けた
国庫補助金等の額に相当する金額(
その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。
以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、
★挿入★
その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、
当該事業年度において
その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により
国庫補助金等(
当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
適格分割等の直前
の時までの期間内に交付を受けた
ものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該
国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る
。以下この項において同じ
。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、
その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額
に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により
当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(
当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
直前
の時までの期間内に交付を受けた
★削除★
国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る
★削除★
。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、
当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額
に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
その減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により第二項に規定する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る
。以下この項において同じ
。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、
★挿入★
当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により第二項に規定する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る
★削除★
。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、
当該事業年度において
当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
その減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五六法一二・平一三法六・平一五法八・平一八法一〇・平二二法六・一部改正)
(昭五六法一二・平一三法六・平一五法八・平一八法一〇・平二二法六・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十五条
次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を
受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その
固定資産につき、
★挿入★
その交付を受けた金銭の額
又は資材の価額に相当する金額(
以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第四十五条
次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を
受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する
固定資産につき、
当該事業年度において
その交付を受けた金銭の額
若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。
以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業又は同項第十四号に規定する発電事業
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業又は同項第十四号に規定する発電事業
二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業
二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業
三
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項(用語の定義)に規定する水道事業
三
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項(用語の定義)に規定する水道事業
四
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業
四
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業
五
軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業
五
軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業
六
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
六
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
2
前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、
★挿入★
その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、
当該事業年度において
その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
第一項の内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により
★挿入★
固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
適格分割等の直前
の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を
受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該
施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、
その交付を受けた金銭の額又は資材の価額
に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第一項の内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により
当該適格分割等の直前の時までに取得した
固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
直前
の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を
受けた場合におけるその
施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、
当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額
に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
その減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
第一項の内国法人が、適格分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、
★挿入★
当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
第一項の内国法人が、適格分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、
当該事業年度において
当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
その減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・昭四五法一八・昭四七法八八・昭五九法四・昭六一法九三・平六法四二・平七法七五・平一一法五〇・平一三法六・平一八法一〇・平二二法六・平二二法六五・平二六法七二・平二七法四七・令三法一一・一部改正)
(昭四三法二二・昭四五法一八・昭四七法八八・昭五九法四・昭六一法九三・平六法四二・平七法七五・平一一法五〇・平一三法六・平一八法一〇・平二二法六・平二二法六五・平二六法七二・平二七法四七・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十六条
協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を
賦課し
、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額
(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する
固定資産の取得
又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(
以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第四十六条
協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を
賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につき
、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額
のうちその
固定資産の取得
若しくは改良に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。
以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
★新設★
4
第一項の規定の適用を受けた固定資産の取得価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・一部改正)
(平一八法一〇・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十七条
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下第四十九条までにおいて「保険金等」という。)の支払を
受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の
取得(第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。
以下この項及び第五項
において同じ。)を
し、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、
その
取得又は改良に充てた
保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第四十七条
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下第四十九条までにおいて「保険金等」という。)の支払を
受けた場合において、当該事業年度終了の時までに
取得(第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。
第五項
において同じ。)を
した代替資産(その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等(その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第五項において同じ。)につき、当該事業年度において
その
支払を受けた
保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、
★挿入★
その代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、
当該事業年度において
その代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により
★挿入★
固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
適格分割等の直前
の時までの期間内に
、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産
に限る
。以下この項において同じ
。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、
★挿入★
第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により
当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした
固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
直前
の時までの期間内に
所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等
に限る
★削除★
。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、
当該事業年度において
第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
その減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により代替資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る
。以下この項において同じ
。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、
★挿入★
第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により代替資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る
★削除★
。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、
当該事業年度において
第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
その減額した
金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法六・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・一部改正)
(平一三法六・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第五十五条
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下
この項及び次項
において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第五十五条
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下
この条
において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
2
前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
★新設★
3
内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第七十四条第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額については、この限りでない。
一
次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその内国法人において証明した場合を含む。)
イ
その内国法人が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)又は第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類
ロ
イに掲げるもののほか、その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
二
前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
一
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二
地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
二
地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
一
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
二
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
二
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
四
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
四
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
五
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
五
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
六
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
六
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
七
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金
七
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
6
内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平一九法九九・平二一法一三・平二七法九・平三一法六・令三法一一・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平一九法九九・平二一法一三・平二七法九・平三一法六・令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(損益通算)
(損益通算)
第六十四条の五
通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十四条の五
通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項に規定する通算対象欠損金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
2
前項に規定する通算対象欠損金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
二
前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
三
前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
三
前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
3
通算法人の欠損事業年度(通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
通算法人の欠損事業年度(通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
前項に規定する通算対象所得金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
4
前項に規定する通算対象所得金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額
二
前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額
三
前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
三
前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
5
第一項又は第三項の規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。
5
第一項又は第三項の規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。
6
通算事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第一項の通算法人の所得事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。
6
通算事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第一項の通算法人の所得事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。
一
通算事業年度の全てについて、第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。
一
通算事業年度の全てについて、第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。
二
通算事業年度のいずれかについて、第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。
二
通算事業年度のいずれかについて、第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。
三
通算事業年度のいずれかについて、この項及び第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。
三
通算事業年度のいずれかについて、この項及び第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。
7
通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前二項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
7
通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前二項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
一
当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額
一
当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額
二
当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額
二
当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額
8
税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは
第十九項
(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。
8
税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは
第二十項
(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。
一
当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
一
当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
二
当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。
二
当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。
9
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・追加)
(令二法八・追加、令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(特定同族会社の特別税率)
(特定同族会社の特別税率)
第六十七条
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項、第二項及び第六項並びに
第六十九条第十八項
(外国税額の控除)(
同条第二十一項
において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
第六十七条
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項、第二項及び第六項並びに
第六十九条第十九項
(外国税額の控除)(
同条第二十三項
において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一
年三千万円以下の金額 百分の十
一
年三千万円以下の金額 百分の十
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
三
年一億円を超える金額 百分の二十
三
年一億円を超える金額 百分の二十
2
前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
2
前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
3
第一項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項、第二項及び第六項並びに
第六十九条第十八項
の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第一号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第十条(税率)及び
第十二条第八項
(外国税額の控除)(
同条第十一項
において準用する場合を含む。)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条第一項及び
第七項
(
同条第十一項
において準用する場合を含む。)並びに第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
3
第一項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項、第二項及び第六項並びに
第六十九条第十九項
の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第一号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第十条(税率)及び
第十二条第九項
(外国税額の控除)(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条第一項及び
第八項
(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)並びに第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
一
当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額)
一
当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額)
二
第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
二
第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
三
第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
三
第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
四
第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
四
第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
五
第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る
附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに
同条第五項に規定する還付を受ける金額
五
第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る
同条第四項に規定する通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び
同条第五項に規定する還付を受ける金額
六
第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
六
第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
七
第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
七
第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
4
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
4
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
一
剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日
一
剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日
二
利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
二
利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
5
第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
5
第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
一
当該事業年度の所得等の金額(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の四十に相当する金額
一
当該事業年度の所得等の金額(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の四十に相当する金額
二
年二千万円
二
年二千万円
三
当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
三
当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
6
事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
6
事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第一項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
8
第一項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
9
第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四五法三七・昭四七法七七・昭四八法一五・昭四九法一六・昭五〇法一四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四五法三七・昭四七法七七・昭四八法一五・昭四九法一六・昭五〇法一四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(外国税額の控除)
(外国税額の控除)
第六十九条
内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第十二項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第十四項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
第六十九条
内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第十二項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第十四項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び
第二十四項
において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び
第二十六項
において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
3
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び
第二十四項
において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
3
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び
第二十六項
において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
4
第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
4
第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
一
内国法人が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等(当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十四号に該当するものを除く。)
一
内国法人が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等(当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十四号に該当するものを除く。)
二
国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
二
国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
三
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
三
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
四
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
四
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
五
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
五
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
六
所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
六
所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
イ
外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ロ
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ
国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
ハ
国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
七
所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
七
所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
イ
外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
ロ
国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
ロ
国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
八
国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
八
国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
九
国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
九
国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
十
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十一
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十二
次に掲げる給付補金、利息、利益又は差益
十二
次に掲げる給付補金、利息、利益又は差益
イ
所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
イ
所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ロ
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ハ
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ホ
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ヘ
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十三
国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十三
国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十四
国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
十四
国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
十五
第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約(以下この号及び第六項から第八項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第七項及び第八項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
十五
第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約(以下この号及び第六項から第八項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第七項及び第八項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
十六
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
十六
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5
前項第一号に規定する内部取引とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
5
前項第一号に規定する内部取引とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
6
租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける内国法人については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
6
租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける内国法人については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
7
内国法人の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の国外事業所等が、租税条約(当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
7
内国法人の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の国外事業所等が、租税条約(当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
8
内国法人の国外事業所等が、租税条約(内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
8
内国法人の国外事業所等が、租税条約(内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
9
内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第十二項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(同項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
9
内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第十二項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(同項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。)の控除限度額及び控除対象外国法人税の額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。)の控除限度額及び控除対象外国法人税の額
二
適格分割又は適格現物出資(以下第十一項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第十一項において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。)の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下第十一項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第十一項において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。)の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
10
前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
11
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
12
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項まで又は
第十七項(第二十二項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
12
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項まで又は
第十八項(第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
13
前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
13
前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
14
通算法人の第一項の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算事業年度」という。)の第一項の控除限度額は、当該通算法人の当該通算事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額並びに当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各事業年度の所得の金額につき同条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。
14
通算法人の第一項の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算事業年度」という。)の第一項の控除限度額は、当該通算法人の当該通算事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額並びに当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各事業年度の所得の金額につき同条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。
15
第一項から第三項までの規定を適用する場合において、通算法人の第一項から第三項までの各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下
この項及び次項
において「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下
この項に
おいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
15
第一項から第三項までの規定を適用する場合において、通算法人の第一項から第三項までの各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下
第十七項まで
において「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下
この項及び第十七項に
おいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
16
前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
16
前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
通算法人又は当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
一
通算法人又は当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
二
第六十四条の五第八項(損益通算)の規定の適用がある場合
二
第六十四条の五第八項(損益通算)の規定の適用がある場合
三
地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
★削除★
★新設★
17
適用事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第十五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む
。以下第二十項
までにおいて同じ。)の各事業年度
(以下第二十項
までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第十五項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下
この項及び第二十項
において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度
(前項の規定の適用を受けたものを除く。)
に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項
(更正又は決定の手続)
に規定する更正通知書に添付された書類
★挿入★
に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。
第十九項及び第二十項
において同じ。)を当該対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
18
通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む
。以下第二十一項
までにおいて同じ。)の各事業年度
(以下第二十二項
までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第十五項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下
この項及び第二十一項
において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度
★削除★
に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項
★削除★
に規定する更正通知書に添付された書類
のうち、最も新しいもの
に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。
第二十項から第二十二項まで
において同じ。)を当該対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第六十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項
及び第二十項
において同じ。)を加算した金額とする。
19
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第六十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項
から第二十二項まで
において同じ。)を加算した金額とする。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
20
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項
及び第二十二項
において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
21
前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
一
税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
二
対象事業年度において
第十七項
の規定により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は
第十八項
の規定により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第十六項の規定の適用がある場合
二
対象事業年度において
第十八項
の規定により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は
第十九項
の規定により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第十六項の規定の適用がある場合
三
地方法人税法第十二条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
三
対象事業年度(第三十二項又は第三十三項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第三十二項又は第三十三項の規定による説明の内容と異なる場合
★新設★
22
対象事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第二十項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
★23に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
第十七項及び第十八項
の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
23
第十八項及び第十九項
の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七項
の各事業年度(以下
第二十項
までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第十八項
の対象事業年度において
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
第十八項
の各事業年度(以下
第二十二項
までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第十九項
の対象事業年度において
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第十七項及び第十八項
の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
24
第十八項及び第十九項
の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七項
の各事業年度(以下
第二十項
までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第十八項
の対象事業年度において
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
第十八項
の各事業年度(以下
第二十二項
までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第十九項
の対象事業年度において
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項、
第二十五項及び第二十九項
において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
25
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項、
第二十七項及び第三十一項
において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
★26に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
26
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
★27に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
第十七項
(
第二十一項及び第二十二項
において準用する場合を含む。以下
第二十八項
までにおいて同じ。)の規定は、申告書等に
第十七項
の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、
第十七項
の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
27
第十八項
(
第二十三項及び第二十四項
において準用する場合を含む。以下
第三十項
までにおいて同じ。)の規定は、申告書等に
第十八項
の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、
第十八項
の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
税務署長は、第一項から第三項まで又は
第十七項
の規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前三項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項まで又は
第十七項
の規定を適用することができる。
28
税務署長は、第一項から第三項まで又は
第十八項
の規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前三項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項まで又は
第十八項
の規定を適用することができる。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
第一項から第三項まで又は
第十七項
の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該内国法人の各事業年度の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
29
第一項から第三項まで又は
第十八項
の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該内国法人の各事業年度の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
★30に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
第一項から第三項まで又は
第十七項
の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
30
第一項から第三項まで又は
第十八項
の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
★31に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
第十八項
(
第二十一項及び第二十二項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人(通算法人であつた内国法人を
含む。)
は、申告書等に
第十八項
の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
を添付しなければならない
。
31
第十九項
(
第二十三項及び第二十四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人(通算法人であつた内国法人を
含む。次項及び第三十三項において同じ。)
は、申告書等に
第十九項
の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)を添付し、かつ、第十九項の規定により加算されるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする
。
★新設★
32
法人税に関する調査を行つた結果、通算法人の各事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第十八項又は第十九項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第十八項又は第十九項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
★新設★
33
実地の調査により国税通則法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する質問検査等を行つた通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の同法第七十四条の十一第四項(調査の終了の際の手続)の同意があるときは、当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。
★34に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
第十二項、第十三項及び
第二十三項
から前項までに定めるもののほか、第一項から第十一項まで及び第十四項から
第二十二項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
34
第十二項、第十三項及び
第二十五項
から前項までに定めるもののほか、第一項から第十一項まで及び第十四項から
第二十四項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・一部改正、昭四二法二一・一部改正・旧第七〇条繰上、昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四一法三二・一部改正、昭四二法二一・一部改正・旧第七〇条繰上、昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(中間申告)
(中間申告)
第七十一条
内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。
第七十一条
内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(
第六十九条第十八項
(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
一
当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(
第六十九条第十九項
(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の法人税額(
第六十九条第二十一項
において準用する
同条第十八項
の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
一
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の法人税額(
第六十九条第二十三項
において準用する
同条第十九項
の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
二
当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3
第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
5
第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
(昭四二法二一・昭四五法三七・昭四九法一六・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二九法四・令二法八・一部改正)
(昭四二法二一・昭四五法三七・昭四九法一六・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二九法四・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第七十二条
内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)、第二号に掲げる金額が第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合は、この限りでない。
第七十二条
内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)、第二号に掲げる金額が第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合は、この限りでない。
一
当該所得の金額又は欠損金額
一
当該所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)、第六十八条第三項(所得税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)、第六十八条第三項(所得税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、
同条第十九項
中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに
同条第二十三項
中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、
同条第二十四項
中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、
同条第二十項及び第二十一項第三号
中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに
同条第二十五項
中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、
同条第二十六項
中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
4
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
4
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5
第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
5
第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。
一
当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。
二
当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第四号において「他の通算法人」という。)の全てが第七十一条第一項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該六月経過日の属する事業年度開始の日から当該六月経過日の前日までの期間(第四号において「中間期間」という。)において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は当該普通法人及び他の通算法人の第一項第二号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
二
当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第四号において「他の通算法人」という。)の全てが第七十一条第一項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該六月経過日の属する事業年度開始の日から当該六月経過日の前日までの期間(第四号において「中間期間」という。)において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は当該普通法人及び他の通算法人の第一項第二号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
三
第一項ただし書の規定は、適用しない。
三
第一項ただし書の規定は、適用しない。
四
当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
四
当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合 当該普通法人が提出した中間申告書には、第七十一条第一項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。
イ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合 当該普通法人が提出した中間申告書には、第七十一条第一項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。
ロ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合 当該普通法人は、当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。
ロ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合 当該普通法人は、当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。
6
第三項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第三項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭五〇法一四・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭五〇法一四・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第七十二条
内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)、第二号に掲げる金額が第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合は、この限りでない。
第七十二条
内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)、第二号に掲げる金額が第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合は、この限りでない。
一
当該所得の金額又は欠損金額
一
当該所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)、第六十八条第三項(所得税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)、第六十八条第三項(所得税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、
第六十四条の五第五項
(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第二十項及び第二十一項第三号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、
第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)中「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、第六十四条の五第五項
(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第二十項及び第二十一項第三号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
4
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
4
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5
第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
5
第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。
一
当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。
二
当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第四号において「他の通算法人」という。)の全てが第七十一条第一項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該六月経過日の属する事業年度開始の日から当該六月経過日の前日までの期間(第四号において「中間期間」という。)において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は当該普通法人及び他の通算法人の第一項第二号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
二
当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第四号において「他の通算法人」という。)の全てが第七十一条第一項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該六月経過日の属する事業年度開始の日から当該六月経過日の前日までの期間(第四号において「中間期間」という。)において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は当該普通法人及び他の通算法人の第一項第二号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
三
第一項ただし書の規定は、適用しない。
三
第一項ただし書の規定は、適用しない。
四
当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
四
当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合 当該普通法人が提出した中間申告書には、第七十一条第一項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。
イ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合 当該普通法人が提出した中間申告書には、第七十一条第一項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。
ロ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合 当該普通法人は、当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。
ロ
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合 当該普通法人は、当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。
6
第三項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第三項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭五〇法一四・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭五〇法一四・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第七十五条の四
特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク
、磁気テープ
その他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
第七十五条の四
特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク
★削除★
その他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
通算法人(前号に掲げる法人を除く。)
二
通算法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。)
三
保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。)
四
投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
五
特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
五
特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(平三〇法七・追加、令元法一六・令三法一一・一部改正、令二法八・一部改正・旧第七五条の三繰下)
(平三〇法七・追加、令元法一六・令三法一一・一部改正、令二法八・一部改正・旧第七五条の三繰下、令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(欠損金の繰戻しによる還付)
(欠損金の繰戻しによる還付)
第八十条
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項及び第三項において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条(所得税額の控除)、第六十九条第一項から第三項まで若しくは
第十七項
(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、
第六十九条第十八項
の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
第八十条
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項及び第三項において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条(所得税額の控除)、第六十九条第一項から第三項まで若しくは
第十八項
(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、
第六十九条第十九項
の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3
第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除くものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る。)、事業の全部の譲渡(当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。)、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第四項又は第五項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「確定申告書の提出と同時に」とあるのは「事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除くものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る。)、事業の全部の譲渡(当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。)、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第四項又は第五項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「確定申告書の提出と同時に」とあるのは「事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間(第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)に係る同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この条において同じ。)において生じた災害損失欠損金額(事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号(確定申告)又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。第八項及び第十三項において同じ。)がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第五項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、「欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第三項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間(第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)に係る同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この条において同じ。)において生じた災害損失欠損金額(事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号(確定申告)又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。第八項及び第十三項において同じ。)がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第五項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、「欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第三項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
6
第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額については、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6
第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額については、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7
通算法人の第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該通算法人の第一項(第四項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度の欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条
★挿入★
の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。
7
通算法人の第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該通算法人の第一項(第四項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度の欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条
(第五項に係る部分を除く。)
の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。
一
当該通算法人の欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の六(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定によりないものとされる金額(以下この条において「通算対象外欠損金額」という。)から
当該欠損事業年度において生じた欠損金額
のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするもの
に達するまでの金額
を控除した金額
一
当該通算法人の欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の六(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定によりないものとされる金額(以下この条において「通算対象外欠損金額」という。)から
当該通算対象外欠損金額
のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするもの
★削除★
を控除した金額
二
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度において生じた欠損金額が通算対象外欠損金額
と当該欠損金額
のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするもの
とのうちいずれか多い金額を超える場合のその超える部分の
金額の合計額
二
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度において生じた欠損金額が通算対象外欠損金額
を超える場合のその超える部分の金額から当該金額
のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするもの
を控除した
金額の合計額
三
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
三
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
四
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前一年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定に
より当該各事業年度の所得に対する法人税の額につき
還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)を控除した金額をいう。)を合計した金額
四
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前一年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定に
より
還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)を控除した金額をいう。)を合計した金額
8
通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度又は中間期間終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第五項において準用する第一項の規定の適用については、当該通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度の災害損失欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。
8
通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度又は中間期間終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第五項において準用する第一項の規定の適用については、当該通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度の災害損失欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。
一
当該通算法人の欠損事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
一
当該通算法人の欠損事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
二
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度又は中間期間の第七十四条第一項の規定による申告書又は仮決算の中間申告書の提出期限までにこれらの申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額
二
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度又は中間期間の第七十四条第一項の規定による申告書又は仮決算の中間申告書の提出期限までにこれらの申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額
三
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
三
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
四
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前二年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額をいう。)を合計した金額
四
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前二年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額をいう。)を合計した金額
9
第一項(第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
第一項(第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
10
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
11
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項(第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による還付の請求がされた日が第一項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
11
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項(第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による還付の請求がされた日が第一項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
12
通算法人の各事業年度において生じた欠損金額(以下この項において「発生欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第七項の規定を適用して第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項並びに第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定の適用については、発生欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
12
通算法人の各事業年度において生じた欠損金額(以下この項において「発生欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第七項の規定を適用して第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項並びに第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定の適用については、発生欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額(次項第一号に掲げる金額を除く。)に達するまでの金額
一
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額(次項第一号に掲げる金額を除く。)に達するまでの金額
二
発生欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額(次項第二号に掲げる金額を除く。)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
発生欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額(次項第二号に掲げる金額を除く。)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該通算法人及び当該各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第七項の規定により同日に終了する事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度の通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)を控除した金額の合計額
イ
当該通算法人及び当該各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第七項の規定により同日に終了する事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度の通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)を控除した金額の合計額
ロ
第七項第二号に掲げる金額
ロ
第七項第二号に掲げる金額
13
通算法人の各事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額(以下この項において「発生災害損失欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度若しくは中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第八項の規定を適用して第五項において準用する第一項の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項、第六十四条の七第一項並びにこの条(第七項各号列記以外の部分、第八項各号列記以外の部分及びこの項を除く。)の規定の適用については、発生災害損失欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(還付を受ける金額の計算の基礎とするものを含む。以下この項において同じ。)は、次に掲げる金額の合計額とする。
13
通算法人の各事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額(以下この項において「発生災害損失欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度若しくは中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第八項の規定を適用して第五項において準用する第一項の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項、第六十四条の七第一項並びにこの条(第七項各号列記以外の部分、第八項各号列記以外の部分及びこの項を除く。)の規定の適用については、発生災害損失欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(還付を受ける金額の計算の基礎とするものを含む。以下この項において同じ。)は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生災害損失欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
一
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生災害損失欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
二
発生災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
発生災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該通算法人及び当該各事業年度又は中間期間終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第八項の規定により同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額の合計額
イ
当該通算法人及び当該各事業年度又は中間期間終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第八項の規定により同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額の合計額
ロ
第八項第二号に掲げる金額
ロ
第八項第二号に掲げる金額
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・平八法九五・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法六・一部改正、平一四法七九・一部改正・旧第八一条繰上、平一五法八・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・平八法九五・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法六・一部改正、平一四法七九・一部改正・旧第八一条繰上、平一五法八・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(還付金等の益金不算入)
(還付金等の益金不算入)
第百四十二条の二
外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第百四十二条の二
外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
前条第二項の規定により第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
一
前条第二項の規定により第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
前条第二項の規定により
第五十五条第三項
(不正行為等に係る費用等
の損金不算入
)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
前条第二項の規定により
第五十五条第四項
(不正行為等に係る費用等
★削除★
)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
三
第百四十四条の十一(所得税額等の還付)又は第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。)
三
第百四十四条の十一(所得税額等の還付)又は第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。)
四
第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第一項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(第百四十四条の十三第一項第一号に定める金額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)
四
第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第一項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(第百四十四条の十三第一項第一号に定める金額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)
2
外国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
外国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
外国法人が前条第二項の規定により
第五十五条第四項
の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
外国法人が前条第二項の規定により
第五十五条第五項
の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(平二六法一〇・追加、平二八法一五・平二九法四・一部改正)
(平二六法一〇・追加、平二八法一五・平二九法四・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(外国法人に係る外国税額の控除)
(外国法人に係る外国税額の控除)
第百四十四条の二
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下第三項まで及び次条第一項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき第百四十三条第一項又は第二項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
第百四十四条の二
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下第三項まで及び次条第一項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき第百四十三条第一項又は第二項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
2
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
2
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
3
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
3
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
4
第一項に規定する国外源泉所得とは、第百三十八条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
4
第一項に規定する国外源泉所得とは、第百三十八条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
一
国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
一
国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
二
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
二
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
三
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
四
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
五
所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
五
所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
イ
外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ロ
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ
国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
ハ
国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
六
所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
六
所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
イ
外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
ロ
国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
ロ
国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
七
国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
七
国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
八
国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
八
国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
九
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
九
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一
次に掲げる給付補金、利息、利益又は差益
十一
次に掲げる給付補金、利息、利益又は差益
イ
所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
イ
所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ロ
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ハ
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ホ
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ヘ
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十二
国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十二
国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十三
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
十三
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5
租税条約(第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
5
租税条約(第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
6
第六十九条第九項及び第十項の規定は、外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第八項において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(第八項において「適格合併等」という。)により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「前三年内事業年度の控除限度額」とあるのは「同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項及び次項において「前三年内事業年度」という。)の同条第一項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「控除限度額」という。)」と、「控除対象外国法人税の額と」とあるのは「同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)と」と、同条第十項中「前項」とあるのは「第百四十四条の二第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6
第六十九条第九項及び第十項の規定は、外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第八項において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(第八項において「適格合併等」という。)により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「前三年内事業年度の控除限度額」とあるのは「同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項及び次項において「前三年内事業年度」という。)の同条第一項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「控除限度額」という。)」と、「控除対象外国法人税の額と」とあるのは「同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)と」と、同条第十項中「前項」とあるのは「第百四十四条の二第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
7
第六十九条第十一項の規定は、適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人である外国法人が前項において準用する同条第九項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「控除限度額及び控除対象外国法人税の額」とあるのは「同条第一項に規定する控除限度額(以下この項において「控除限度額」という。)及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項において「控除対象外国法人税の額」という。)」と、「、第九項」とあるのは「、同条第六項において準用する第九項」と、「の前三年内事業年度」とあるのは「の同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項において「前三年内事業年度」という。)」と、「同項」とあるのは「同条第六項において準用する第九項」と読み替えるものとする。
7
第六十九条第十一項の規定は、適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人である外国法人が前項において準用する同条第九項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「控除限度額及び控除対象外国法人税の額」とあるのは「同条第一項に規定する控除限度額(以下この項において「控除限度額」という。)及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項において「控除対象外国法人税の額」という。)」と、「、第九項」とあるのは「、同条第六項において準用する第九項」と、「の前三年内事業年度」とあるのは「の同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項において「前三年内事業年度」という。)」と、「同項」とあるのは「同条第六項において準用する第九項」と読み替えるものとする。
8
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
8
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
9
第一項から第五項までの規定、第六項において準用する第六十九条第九項及び第十項の規定並びに第七項において準用する同条第十一項の規定並びに前項の規定は、外国法人である人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
9
第一項から第五項までの規定、第六項において準用する第六十九条第九項及び第十項の規定並びに第七項において準用する同条第十一項の規定並びに前項の規定は、外国法人である人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
10
第六十九条第二十三項、第二十四項及び第二十六項
の規定は、外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、
同条第二十三項
中「第一項の規定は」とあるのは「第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定は」と、「第一項の規定に」とあるのは「同条第一項の規定に」と、「控除対象外国法人税の額の」とあるのは「同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)の」と、
同条第二十四項
中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)」と、「に当該各事業年度の控除限度額」とあるのは「に当該各事業年度の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と、
同条第二十六項
中「、第一項」とあるのは「、第百四十四条の二第一項」と、「まで又は
第十七項
」とあるのは「まで」と、「つき第一項」とあるのは「つき同条第一項」と読み替えるものとする。
10
第六十九条第二十五項、第二十六項及び第二十八項
の規定は、外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、
同条第二十五項
中「第一項の規定は」とあるのは「第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定は」と、「第一項の規定に」とあるのは「同条第一項の規定に」と、「控除対象外国法人税の額の」とあるのは「同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)の」と、
同条第二十六項
中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)」と、「に当該各事業年度の控除限度額」とあるのは「に当該各事業年度の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と、
同条第二十八項
中「、第一項」とあるのは「、第百四十四条の二第一項」と、「まで又は
第十八項
」とあるのは「まで」と、「つき第一項」とあるのは「つき同条第一項」と読み替えるものとする。
11
前三項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前三項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二六法一〇・追加、平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(平二六法一〇・追加、平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第百四十四条の四
恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第七号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
第百四十四条の四
恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第七号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
一
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
一
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
三
当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)(第六十八条第三項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)(第六十八条第三項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
四
当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
四
当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
五
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
五
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
六
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
六
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
七
第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
七
第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
八
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
八
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第四条の三に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第二号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第二項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
2
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第四条の三に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第二号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第二項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
一
当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
一
当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3
前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
4
第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
一
第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び
第六十九条第二十三項
(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、
第六十九条第二十四項
(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)(第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
一
第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び
第六十九条第二十五項
(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、
第六十九条第二十六項
(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)(第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
二
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第三款(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第四款(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第七款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。
二
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第三款(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第四款(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第七款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。
5
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
5
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6
災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
6
災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7
第三項及び第四項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第三項及び第四項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二六法一〇・全改、平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(平二六法一〇・全改、平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第百四十四条の四
恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第七号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
第百四十四条の四
恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第七号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
一
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
一
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
三
当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)(第六十八条第三項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)(第六十八条第三項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
四
当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
四
当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
五
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
五
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
六
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
六
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条(第三項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
七
第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
七
第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
八
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
八
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第四条の三に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第二号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第二項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
2
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第四条の三に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第二号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第二項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
一
当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
一
当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3
前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
4
第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
一
第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び第六十九条第二十五項(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第二十六項(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)(第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
一
第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び第六十九条第二十五項(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第二十六項(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)(第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
二
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第三款(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第四款(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第七款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。
二
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第三款(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第四款(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第七款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。
5
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
5
災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6
災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
6
災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
一
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7
第三項
及び第四項
に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第三項
★削除★
に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二六法一〇・全改、平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
(平二六法一〇・全改、平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
所得税法等の一部を改正する法律(令和四・三・三一法四)抄
(令和二年改正前法人税法の一部改正)
第三条
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年改正前法人税法」という。)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第二号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第六項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。
第三十八条第一項第二号及び第五号中「第十九条第四項第三号ハ」を「第十九条第四項第二号ハ」に改める。
第四十二条第一項中「もの(」の下に「以下」を加え、「受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした」を「受けた」に、「その固定資産につき、」を「当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度において」に、「取得又は改良に充てた」を「交付を受けた」に改め、「金額(」の下に「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」を加え、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「国庫補助金等(」を「当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(」に、「適格分割等の直前」を「直前」に改め、「ものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該」及び「。以下この項において同じ」を削り、「その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額」を「当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額」に、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。
第四十五条第一項中「受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その」を「受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する」に改め、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「又は資材の価額に相当する金額(」を「若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」に改め、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「より」の下に「当該適格分割等の直前の時までに取得した」を加え、「適格分割等の直前」を「直前」に、「受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該」を「受けた場合におけるその」に、「その交付を受けた金銭の額又は資材の価額」を「当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額」に、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。
第四十六条第一項中「賦課し」を「賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につき」に、「(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する」を「のうちその」に、「又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(」を「若しくは改良に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定の適用を受けた固定資産の取得価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十七条第一項中「受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の」を「受けた場合において、当該事業年度終了の時までに」に、「以下この項及び第五項」を「第五項」に、「し、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、」を「した代替資産(その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等(その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第五項において同じ。)につき、当該事業年度において」に、「取得又は改良に充てた」を「支払を受けた」に改め、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「)により」の下に「当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした」を加え、「適格分割等の直前」を「直前」に、「、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産」を「所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。
第五十五条第一項中「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第七十四条第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額については、この限りでない。
一 次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその内国法人において証明した場合を含む。)
イ その内国法人が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)又は第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類
ロ イに掲げるもののほか、その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
二 前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
第百四十二条の二第一項第二号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第三項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日
イ
第二条中法人税法第三十八条第一項の改正規定
ロ
第三条中令和二年改正前法人税法第三十八条第一項の改正規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
三
次に掲げる規定 令和五年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
第二条中法人税法第二十六条第一項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「同条第十九項」を「同条第二十項及び第二十一項第三号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に改める部分を除く。)、同法第百四十二条の二の改正規定及び同法第百四十四条の四第七項の改正規定並びに附則第十一条及び第十四条の規定
ハ
第三条中令和二年改正前法人税法第二十六条の改正規定、令和二年改正前法人税法第五十五条の改正規定及び令和二年改正前法人税法第百四十二条の二の改正規定並びに附則第十六条の規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
第二条中法人税法別表第三に次のように加える改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日〔令和四年一〇月一日〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(還付金等の益金不算入等に関する経過措置)
第九条
第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二十六条第四項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
第十条
新法人税法第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が施行日以後に交付を受ける新法人税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
2
新法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法人税法第四十五条第一項又は第五項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。
3
新法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前に旧法人税法第四十六条第一項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
4
新法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けた旧法人税法第四十七条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(不正行為等に係る費用等に関する経過措置)
第十一条
新法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第十二条
新法人税法第六十九条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第十三条
新法人税法第八十条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に関する経過措置)
第十四条
新法人税法第百四十四条の四第七項の規定は、外国法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(第三条の規定による改正に伴う国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
第十五条
第三条の規定による改正後の令和二年改正前法人税法(以下「新令和二年改正前法人税法」という。)第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第三条の規定による改正前の令和二年改正前法人税法(以下「旧令和二年改正前法人税法」という。)第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
2
新令和二年改正前法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令和二年改正前法人税法第四十五条第一項又は第五項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。
3
新令和二年改正前法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前に旧令和二年改正前法人税法第四十六条第一項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
4
新令和二年改正前法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けた旧令和二年改正前法人税法第四十七条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(第三条の規定による改正に伴う不正行為等に係る費用等に関する経過措置)
第十六条
新令和二年改正前法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
別表第三
協同組合等の表(第二条、附則第十九条の二関係)
別表第三
協同組合等の表(第二条、附則第十九条の二関係)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・平二〇法二三・平二七法六三・平三一法六・一部改正)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・平二〇法二三・平二七法六三・平三一法六・令四法四・一部改正)
名 称
根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
名 称
根 拠 法
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
別表第三
協同組合等の表(第二条、附則第十九条の二関係)
別表第三
協同組合等の表(第二条、附則第十九条の二関係)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・平二〇法二三・平二七法六三・平三一法六・令四法四・一部改正)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・平二〇法二三・平二七法六三・平三一法六・令四法四・一部改正)
名 称
根 拠 法
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
名 称
根 拠 法
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
労働者協同組合連合会
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)