法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 財務省 令 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条
)
第一章
通則
(
第一条
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十一-第二十七条の六
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十一-第二十七条の六
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の五
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の五
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の七
一括償却資産
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第三節
申告、納付及び還付
第三節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第四節
申告、納付及び還付
第四節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
施行日:令和五年一月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条
)
第一章
通則
(
第一条
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章
公益法人等の範囲
(
第二条・第二条の二
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の二
適格組織再編成
(
第三条-第三条の三
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第二章の三
恒久的施設の範囲
(
第三条の四
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章
収益事業の範囲
(
第四条-第八条の二の二
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第三章の二
資本金等の額
(
第八条の二の三
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章
有価証券に準ずるものの範囲
(
第八条の二の四
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第四章の二
信託の通則
(
第八条の三・第八条の三の二
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第五章
事業年度の特例
(
第八条の三の三
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款
受取配当等
(
第八条の四-第八条の五の二
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の二
資産の評価益
(
第八条の六
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第一款の三
棚卸資産の評価
(
第九条・第九条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第二款
減価償却資産の償却
(
第九条の三-第二十一条の二
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款
繰延資産の償却
(
第二十一条の三・第二十二条
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の二
資産の評価損
(
第二十二条の二
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第三款の三
役員の給与等
(
第二十二条の三
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第四款
寄附金
(
第二十二条の四-第二十四条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
圧縮記帳
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款
貸倒引当金
(
第二十五条の二-第二十五条の八
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
第六款の二
譲渡制限付株式を対価とする費用
(
第二十五条の九
)
★新設★
第六款の三
不正行為等に係る費用等
(
第二十五条の十
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款
繰越欠損金
(
第二十六条-第二十六条の六
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十
)
第七款の二
短期売買商品等
(
第二十六条の七-第二十六条の十
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十一-第二十七条の六
)
第八款
有価証券
(
第二十六条の十一-第二十七条の六
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第九款
デリバティブ取引
(
第二十七条の七
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十款
ヘッジ処理
(
第二十七条の八・第二十七条の九
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款
外貨建資産等の換算等
(
第二十七条の十-第二十七条の十三
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の二
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第二十七条の十三の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第二十七条の十四-第二十七条の十六の二
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の四
工事未収入金の帳簿価額の調整
(
第二十七条の十六の三
)
第十一款の五
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の五
公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第二十七条の十六の四
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の六
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(
第二十七条の十六の五-第二十七条の十六の十五
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の七
少額の減価償却資産等
(
第二十七条の十七-第二十七条の十九
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十一款の八
確定給付企業年金の掛金等
(
第二十七条の二十
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十二款
借地権等
(
第二十七条の二十一
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第十三款
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第二十八条-第二十八条の四
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第二節
税額の計算
(
第二十八条の五-第三十条の五
)
第三節
申告、納付及び還付
第三節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第一款
中間申告
(
第三十一条-第三十三条
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款
確定申告
(
第三十四条-第三十六条の三
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第二款の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第三十六条の四・第三十七条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第三款
還付
(
第三十八条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第三十九条-第五十一条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第三章
青色申告
(
第五十二条-第六十条
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第四章
更正
(
第六十条の二
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第一章
国内源泉所得
(
第六十条の三
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の四-第六十条の十
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第六十条の十一
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第三節
税額の計算
(
第六十条の十二-第六十条の十四
)
第四節
申告、納付及び還付
第四節
申告、納付及び還付
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
中間申告
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第二款
確定申告
(
第六十一条の四-第六十一条の七
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三款
還付
(
第六十一条の八
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第六十一条の九
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第四章
青色申告
(
第六十二条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第六十二条の二・第六十二条の三
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
第四編
雑則
(
第六十三条-第六十九条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
第八条の二の三
令
第八条第一項第十九号ロ
(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第八条の二の三
令
第八条第一項第十九号
(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・一部改正)
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(出資等減少分配による出資総額等の減少額)
(出資等減少分配による出資総額等の減少額)
第八条の五の二
令
第二十三条第一項第五号ロ
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第八条の五の二
令
第二十三条第一項第五号
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令二財務令五六・一部改正)
(平二七財務令二三・追加、平二九財務令一七・令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
第二十四条の二
令
第七十九条第六号
(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十四条の二
令
第七十九条第七号
(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
(平二八財務令一六・全改、令三財務令一六・一部改正)
(平二八財務令一六・全改、令三財務令一六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十
法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十
法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
四
法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
五
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
五
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六
法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産
、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産
の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
六
法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産
又は損壊資産等
の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
七
法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
七
法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の十一
法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十一
法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
四
法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
五
前号の保険金等の支払を受けた日
五
前号の保険金等の支払を受けた日
六
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六
法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
七
法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産
、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産
の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
七
法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産
又は損壊資産等
の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
八
法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
八
法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平二二財務令一三・平二六財務令五四・平二七財務令二三・令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
★新設★
第二十五条の十
法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
(令四財務令一四・追加)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
第二十七条
★新設★
第二十七条
令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類
イ
当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類
(1)
当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日
(2)
当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額
ロ
当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類
ハ
次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの
(1)
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
(2)
その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
(3)
(1)又は(2)に掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
二
令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
令
第百十九条の三第八項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
令
第百十九条の三第十一項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
他の法人(令
第百十九条の三第七項
に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令
第百十九条の三第九項第一号
に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
一
他の法人(令
第百十九条の三第十項
に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令
第百十九条の三第十二項第一号
に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
二
令
第百十九条の三第八項
に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)
二
令
第百十九条の三第十一項
に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)
三
令
第百十九条の三第八項
に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。)
三
令
第百十九条の三第十一項
に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、令
第百十九条の三第八項
に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
四
前三号に掲げるもののほか、令
第百十九条の三第十一項
に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令
第百十九条の三第十三項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
令
第百十九条の三第十六項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令
第百十九条の三第十三項
に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
一
令
第百十九条の三第十六項
に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
二
令
第百十九条の三第七項第一号
又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
二
令
第百十九条の三第十項第一号
又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
三
令
第百十九条の三第七項
(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令
第百十九条の三第七項
に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
三
令
第百十九条の三第十項
(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令
第百十九条の三第十項
に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(令二財務令一二・追加)
(令二財務令一二・追加、令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)まで、別表十二(十)、別表十二b、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)まで、別表十二(十)、別表十二b、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)
、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)
、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)
★削除★
、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
★削除★
並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号
及び第八項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号
★削除★
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★新設★
十二
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
★新設★
十三
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令二財務令五六・令三財務令一六・令三財務令四二・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
★新設★
(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
第二十七条の十七
次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。
一
当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この号において「当事者間の関係」という。)、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。)がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け
二
当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
三
継続的に当該内国法人の経営資源(事業の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
四
当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
2
資産の貸付け後に譲渡人(当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十三条第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。
(令四財務令一四・追加)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
★新設★
(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
第二十七条の十七の二
前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
(令四財務令一四・追加)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
★第二十七条の十七の三に移動しました★
★旧第二十七条の十七から移動しました★
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
第二十七条の十七
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第二十七条の十七の三
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
一
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
二
前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
二
前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
(平二二財務令一三・追加)
(平二二財務令一三・追加、令四財務令一四・旧第二七条の一七繰下)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(外国税額控除を受けるための書類等)
(外国税額控除を受けるための書類等)
第二十九条の四
法
第六十九条第二十三項
(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第二十九条の四
法
第六十九条第二十五項
(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下第三十条の二(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)までにおいて「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下第三十条の二(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)までにおいて「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十二項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は
第十七項(同条第二十二項
において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十二項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は
第十八項(同条第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三
法第六十九条第九項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は
第十七項(同条第二十二項
において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
三
法第六十九条第九項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は
第十八項(同条第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2
法
第六十九条第二十三項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法
第六十九条第二十五項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第九条の七第七項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)又は
第四十八条の十三第八項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第九条の七第六項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)又は
第四十八条の十三第七項ただし書
(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3
法
第六十九条第二十三項
に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第十二項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
3
法
第六十九条第二十五項
に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第十二項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下、令二財務令五六・一部改正)
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下、令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
第三十条
法
第六十九条第二十四項
(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条
法
第六十九条第二十六項
(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下次条までにおいて同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第六十九条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下次条までにおいて同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
一
繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下次条までにおいて同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第六十九条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下次条までにおいて同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
二
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
二
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
2
法
第六十九条第二十四項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法
第六十九条第二十六項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
一
法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
二
法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二
法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
3
法
第六十九条第二十四項
に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
3
法
第六十九条第二十六項
に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項に規定する控除限度額(次条において「控除限度額」という。)
一
繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項に規定する控除限度額(次条において「控除限度額」という。)
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
(平二一財務令一八・全改、平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・令二財務令五六・一部改正)
(平二一財務令一八・全改、平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)
(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)
第三十条の二
法
第六十九条第二十五項
(外国税額の控除)に
規定する同条第十七項
の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の二
法
第六十九条第二十七項
(外国税額の控除)に
規定する同条第十八項
の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
法
第六十九条第十七項(同条第二十一項及び第二十二項
において準用する場合を含む。
以下この項
において同じ。)の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
一
法
第六十九条第十八項(同条第二十三項及び第二十四項
において準用する場合を含む。
次号及び第三号
において同じ。)の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
二
法
第六十九条第十七項
の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度(同項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の
同項に規定する過去当初申告税額控除額、
税額控除額(法第六十九条第十五項に規定する税額控除額をいう。第四号において同じ。)及びその計算に関する明細
★挿入★
を記載した書類
二
法
第六十九条第十八項
の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度(同項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の
★削除★
税額控除額(法第六十九条第十五項に規定する税額控除額をいう。第四号において同じ。)及びその計算に関する明細
並びに同条第十八項に規定する過去当初申告税額控除額
を記載した書類
三
前号の過去適用事業年度の第二十九条の四第一項各号(外国税額控除を受けるための書類等)及び前条第一項第二号に掲げる書類(これらの書類が
法第六十九条第十七項に規定する対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度
の申告書等(
同条第二十三項
に規定する申告書等をいう。第五号において同じ。)に添付されている場合における当該書類を除く。)
三
前号の過去適用事業年度の第二十九条の四第一項各号(外国税額控除を受けるための書類等)及び前条第一項第二号に掲げる書類(これらの書類が
対象前各事業年度(法第六十九条第十八項に規定する対象前各事業年度をいう。次号及び第五号において同じ。)
の申告書等(
法第六十九条第二十五項
に規定する申告書等をいう。第五号において同じ。)に添付されている場合における当該書類を除く。)
四
法第六十九条第十七項に規定する
対象前各事業年度において第二号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき
同項又は同条第十八項
の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度の
同条第十七項
の規定により法人税の額から控除した金額の合計額
及び同条第十八項
の規定により法人税の額に加算した金額の合計額に関する明細を記載した書類
四
★削除★
対象前各事業年度において第二号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき
法第六十九条第十八項又は第十九項
の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度の
同条第十八項
の規定により法人税の額から控除した金額の合計額
及び同条第十九項
の規定により法人税の額に加算した金額の合計額に関する明細を記載した書類
五
第二号の過去適用事業年度における法第六十九条第二項及び第三項の規定による控除をされるべき金額に係る繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(以下この号並びに第三項第二号及び第三号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の控除限度額及び当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類(これらの書類が
同条第十七項に規定する対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度
の申告書等に添付されている場合における当該書類を除く。)
五
第二号の過去適用事業年度における法第六十九条第二項及び第三項の規定による控除をされるべき金額に係る繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(以下この号並びに第三項第二号及び第三号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の控除限度額及び当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類(これらの書類が
対象前各事業年度
の申告書等に添付されている場合における当該書類を除く。)
2
法
第六十九条第二十五項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、前項第二号の過去適用事業年度の第二十九条の四第二項各号及び前条第二項各号に掲げる書類とする。
2
法
第六十九条第二十七項
に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、前項第二号の過去適用事業年度の第二十九条の四第二項各号及び前条第二項各号に掲げる書類とする。
3
法
第六十九条第二十五項
に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
3
法
第六十九条第二十七項
に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
第一項第二号の過去適用事業年度の控除対象外国法人税の額(法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
一
第一項第二号の過去適用事業年度の控除対象外国法人税の額(法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度の控除限度額
二
繰越控除限度額等に係る各事業年度の控除限度額
三
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額)
三
繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額)
(令二財務令五六・追加)
(令二財務令五六・追加、令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第三十条の三
法
第六十九条第二十七項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の三
法
第六十九条第二十九項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法
第六十九条第二十七項
に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
一
法
第六十九条第二十九項
に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
二
法
第六十九条第二十七項
の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
二
法
第六十九条第二十九項
の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
三
法
第六十九条第二十七項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
三
法
第六十九条第二十九項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四
法
第六十九条第二十七項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
四
法
第六十九条第二十九項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三〇条の二繰下)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三〇条の二繰下、令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(内部取引に関する書類)
(内部取引に関する書類)
第三十条の四
法
第六十九条第二十八項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の四
法
第六十九条第三十項
(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
一
法
第六十九条第三十項
の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
二
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
二
法
第六十九条第三十項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
三
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
三
法
第六十九条第三十項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四
法
第六十九条第二十八項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
四
法
第六十九条第三十項
の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
五
その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
五
その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三〇条の三繰下)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三〇条の三繰下、令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
★新設★
(税額控除超過額相当額の加算に関する書類等)
第三十条の五
第三十条の二第一項(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)の規定は法第六十九条第三十一項(外国税額の控除)に規定する同条第十九項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類について、第三十条の二第二項の規定は法第六十九条第三十一項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類について、第三十条の二第三項の規定は法第六十九条第三十一項に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十条の二第一項第一号中「第六十九条第十八項」とあるのは「第六十九条第十九項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、同項第二号中「第六十九条第十八項」とあるのは「第六十九条第十九項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、「同項」とあるのは「同条第十八項(同条第二十三項及び第二十四項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
(令四財務令一四・追加)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第三十三条
法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他の
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十五条第一項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十三条
法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十五条第一項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この号及び次項において同じ。)の末日における貸借対照表並びに同条第一項に規定する期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
一
法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この号及び次項において同じ。)の末日における貸借対照表並びに同条第一項に規定する期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
二
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
三
当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
2
通算親法人が提出した法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第三号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第三号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
2
通算親法人が提出した法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第三号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第三号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
(昭五〇大令九・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一八財務令一九・平二三財務令三〇・令二財務令五六・一部改正)
(昭五〇大令九・平一〇大令四五・平一〇大令一〇九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一八財務令一九・平二三財務令三〇・令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十六条の四
法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで(事前届出等)の規定の例による。
第三十六条の四
法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ
保険業法に規定する相互会社
ロ
保険業法に規定する相互会社
ハ
投資法人
ハ
投資法人
ニ
特定目的会社
ニ
特定目的会社
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
3
法第七十五条の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第七十五条の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク
、磁気テープ
又は磁気ディスクとする。
5
法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク
★削除★
又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三六条の三の二繰下)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三六条の三の二繰下、令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十六条の四
法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで
及び第七項から第九項まで
(事前届出等)の規定の例による。
第三十六条の四
法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで
、第六項及び第七項
(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ
保険業法に規定する相互会社
ロ
保険業法に規定する相互会社
ハ
投資法人
ハ
投資法人
ニ
特定目的会社
ニ
特定目的会社
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
3
法第七十五条の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第七十五条の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5
法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三六条の三の二繰下、令四財務令一四・一部改正)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正、令二財務令五六・一部改正・旧第三六条の三の二繰下、令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(退職年金等積立金額の計算)
(退職年金等積立金額の計算)
第三十九条
令第百五十六条の二第二号(用語の意義)の規定による同条第一号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
第三十九条
令第百五十六条の二第二号(用語の意義)の規定による同条第一号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
一
予定利率 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び第三項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次号及び第三項において「旧厚生年金保険法」という。)第八十一条の三第二項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定利率
一
予定利率 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び第三項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次号及び第三項において「旧厚生年金保険法」という。)第八十一条の三第二項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定利率
二
予定死亡率 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定死亡率
二
予定死亡率 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定死亡率
三
予定昇給率 将来の賃金水準の変動を見込まない予定昇給率
三
予定昇給率 将来の賃金水準の変動を見込まない予定昇給率
2
令第百五十六条の二第五号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
2
令第百五十六条の二第五号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
3
令
第百五十六条の二第十六号
に規定する財務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条の二第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(以下この項において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金、旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額とする。
3
令
第百五十六条の二第十七号
に規定する財務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条の二第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(以下この項において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金、旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額とする。
4
令第百五十六条の四第四項第二号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。
4
令第百五十六条の四第四項第二号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。
一
一定の払込予定期間にわたつて平準的に払い込む方法
一
一定の払込予定期間にわたつて平準的に払い込む方法
二
過去勤務債務の現在額(令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)に一定の割合を乗じて計算した金額を払い込む方法
二
過去勤務債務の現在額(令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)に一定の割合を乗じて計算した金額を払い込む方法
5
令第百五十六条の四第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第四号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第二号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第一号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。
5
令第百五十六条の四第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第四号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第二号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第一号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。
(平一〇大令四五・追加、平一二大令二九・一部改正、平一二大令八二・一部改正・旧第三八条の二繰下、平一二大令六九・一部改正、平一四財務令一〇・一部改正・旧第三八条の九繰下、平一九財務令一三・平二六財務令二一・一部改正)
(平一〇大令四五・追加、平一二大令二九・一部改正、平一二大令八二・一部改正・旧第三八条の二繰下、平一二大令六九・一部改正、平一四財務令一〇・一部改正・旧第三八条の九繰下、平一九財務令一三・平二六財務令二一・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第六十条の四
外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
★挿入★
同表の下欄に掲げる字句に
それぞれ
読み替えるものとする。
第六十条の四
外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ
同表の下欄に掲げる字句に
★削除★
読み替えるものとする。
第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
)の氏名
)(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)
第五十九条第一項各号
第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号
同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第二十六条の三第三項
第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)
第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号
第六十七条第一項第一号
第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」と、「書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
)の氏名
)(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第二十五条の十(不正行為等に係る費用等)
又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められる帳簿書類その他の物件については、当該取引に係る事務所等の所在地)
第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)
第五十九条第一項各号
第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号
同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第二十六条の三第三項
第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)
第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号
第六十七条第一項第一号
第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」と、「書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
(平二三財務令八六・追加、平二六財務令二一・一部改正・旧第六〇条の五繰上、令二財務令五六・一部改正)
(平二三財務令八六・追加、平二六財務令二一・一部改正・旧第六〇条の五繰上、令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(外国税額控除を受けるための書類等)
(外国税額控除を受けるための書類等)
第六十条の十四
第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第二十三項
の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第二十四項
の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
第六十条の十四
第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第二十五項
の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法
第六十九条第二十六項
の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二九財務令一七・令二財務令一二・令二財務令五六・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二九財務令一七・令二財務令一二・令二財務令五六・令四財務令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第六十一条の三
法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他の
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十一条の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第六十一条の三
法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十一条の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類
一
法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類
イ
当該外国法人の法第百四十四条の四第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。ハ及び次号において同じ。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該外国法人の法第百四十四条の四第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。ハ及び次号において同じ。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
ロ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ロ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ハ
当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ハ
当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ニ
当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
ニ
当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
二
法第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類
二
法第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類
イ
当該外国法人の法第百四十四条の四第二項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該外国法人の法第百四十四条の四第二項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
ロ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ロ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ハ
当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ハ
当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
(平二六財務令二一・追加)
(平二六財務令二一・追加、令四財務令一四・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
★新設★
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和四・三・三一財務令一四)抄
(令和二年改正前法人税法施行規則の一部改正)
第二条
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(以下「令和二年改正前法人税法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。
目次中「第七款 繰越欠損金(第二十六条−第二十六条の六)」を「《振分始》第六款の三 不正行為等に係る費用等(第二十五条の十)《項段》第七款 繰越欠損金(第二十六条−第二十六条の六)《振分終》」に、「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に改める。
第八条の二の三中「第八条第一項第十九号ロ」を「第八条第一項第十九号」に改める。
第八条の五の二中「第二十三条第一項第五号ロ」を「第二十三条第一項第五号」に改める。
第二十四条の二中「第七十九条第六号」を「第七十九条第七号」に改める。
第二十四条の十第六号及び第二十四条の十一第七号中「、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産」を「又は損壊資産等」に改める。
第二編第一章第一節第六款の二の次に次の一款を加える。
第六款の三 不正行為等に係る費用等
第二十五条の十 法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
第二編第一章第一節第十一款の七の款名を次のように改める。
第十一款の七 少額の減価償却資産等
第二十七条の十七を第二十七条の十七の三とし、第二編第一章第一節第十一款の七中同条の前に次の二条を加える。
(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
第二十七条の十七 次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。
一 当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この号において「当事者間の関係」という。)、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。)がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け
二 当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
三 継続的に当該内国法人の経営資源(事業の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
四 当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
2 資産の貸付け後に譲渡人(当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十三条第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。
(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
第二十七条の十七の二 前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
第三十六条の三の二第一項及び第三十七条の十五の二第一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中法人税法施行規則第三十九条第三項の改正規定 令和四年五月一日
二
次に掲げる規定 令和五年一月一日
イ
第一条中法人税法施行規則目次の改正規定(「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に、「第三十条の四」を「第三十条の五」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第六款の二の次に一款を加える改正規定、同令第三十六条の四第一項の改正規定及び同令第六十条の四の改正規定
ロ
第二条中令和二年改正前法人税法施行規則目次の改正規定(「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に改める部分を除く。)、令和二年改正前法人税法施行規則第二編第一章第一節第六款の二の次に一款を加える改正規定並びに令和二年改正前法人税法施行規則第三十六条の三の二第一項及び第三十七条の十五の二第一項の改正規定
(経過措置)
第二条
法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)附則第六条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
改正令附則第六条第三項の書類を提出する同項の経過連結親法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
二
改正令附則第六条第三項に規定する事業年度開始の日及び終了の日
三
改正令附則第六条第三項の規定の適用に係る同項に規定する経過適格合併に係る被合併法人(同項に規定する計算される金額に係る被合併法人に限る。)及び合併法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
四
前号の経過適格合併の日
五
第三号の被合併法人及び合併法人が第一号の経過連結親法人との間に連結完全支配関係(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。)を有することとなった日
六
その他参考となるべき事項
2
改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の三第六項の内国法人が同項の他の通算法人の株式又は出資につき同項の規定の適用を受けようとする場合において、次に掲げる場合に該当するときにおける同項に規定する財務省令で定める書類は、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第一項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
改正令附則第六条第三項の規定により当該他の通算法人を合併法人とする新令第百十九条の三第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額とみなされる金額がある場合 当該金額の計算の基礎となる事項に関する新規則第二十七条第一項第一号イからハまでに掲げる書類に準ずる書類
二
改正令附則第六条第四項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する経過連結子法人等が同項に規定する連結完全支配関係発生日において有する同項に規定する営業権の当該連結完全支配関係発生日における価額を記載した書類及び新規則第二十七条第一項第一号ハ(2)又は(3)に掲げる書類に準ずる書類で当該価額を明らかにするもの
-その他-
施行日:令和四年四月一日
〜令和四年三月三十一日財務省令第十四号〜
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕