法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号

法人税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和三年二月二十五日 財務省 令 第四号
条項号:第一条

-本則-
第二十五条の九 令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
-改正附則-
-その他-