法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和三年四月十五日 財務省 令 第四十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から
別表十二(七)
まで、
別表十二(九)、別表十二
、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から
別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(八)
まで、
別表十二(十)、別表十二
、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第五項第六号及び第七項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第五項第六号及び第七項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令三財務令一六・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令三財務令一六・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から
別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から
別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで及び
別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】
から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表
まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から
別表六【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から
別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表まで及び別表十七【ブレス3】(三の二)【ブレス3】から
別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】
★削除★
まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(昭四二大令五四・昭四八大令三一・昭五〇大令九・昭五三大令一六・昭五五大令一五・昭六〇大令一四・平四大令一二・平一二大令六九・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から
別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】まで、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から
別表六【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)から別表八(三)まで、別表九(一)から別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】まで、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(昭四一大令三二・昭四二大令二六・昭四二大令五四・昭四三大令一八・昭四四大令二五・昭四五大令三一・昭四六大令一六・昭四七大令五〇・昭四七大令六五・昭四八大令三一・昭四九大令二六・昭四九大令四五・昭五〇大令三六・昭五一大令八・昭五三大令一六・昭五四大令一五・昭五六大令一三・昭五七大令二〇・昭五九大令八・昭六〇大令一四・昭六一大令一〇・平三大令一六・平四大令一二・平五大令四五・平一〇大令四五・平一一大令三二・平一二大令六九・平一二大令八二・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
第三十七条の九
法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の九
法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、
別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
から
別表六の二【ブレス3】(二十七)【ブレス3】
まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から
別表十七(一)付表
まで、
別表十七【ブレス3】(二の四)【ブレス3】、別表十七(三)から別表十七【ブレス3】(三の六)【ブレス3】まで、
別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】
から別表十七【ブレス4】(三の十二)【ブレス4】付表
まで及び別表十七の二(一)から
別表十七の二(四)付表
まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、
別表六【ブレス3】(三十五)【ブレス3】
から
別表六の二【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から
別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)
まで、
別表十七【ブレス3】(三の二)【ブレス3】から
別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】
★削除★
まで及び別表十七の二(一)から
別表十七の二(二)付表二
まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年九月九十九日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
第三十七条の九
法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の九
法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十五)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(三十一)【ブレス3】まで、別表七の二から
別表七の二付表五
まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)まで、別表十七【ブレス3】(三の二)【ブレス3】から別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】まで及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十五)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(三十一)【ブレス3】まで、別表七の二から
別表七の二付表六
まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)まで、別表十七【ブレス3】(三の二)【ブレス3】から別表十七【ブレス3】(三の八)【ブレス3】まで及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令四七・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(連結確定申告書の記載事項)
(連結確定申告書の記載事項)
第三十七条の十一
法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の十一
法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三の二付表三まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、
別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
から
別表六の二【ブレス3】(二十七)【ブレス3】
まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から
別表十七(一)付表まで、別表十七【ブレス3】(二の四)【ブレス3】
及び別表十七(三)から
別表十七の二(四)付表
まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三の二付表三まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、
別表六【ブレス3】(三十五)【ブレス3】
から
別表六の二【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
まで、別表七の二から別表七の二付表五まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から
別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)まで
及び別表十七(三)から
別表十七の二(二)付表二
まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年九月九十九日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(連結確定申告書の記載事項)
(連結確定申告書の記載事項)
第三十七条の十一
法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の十一
法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一
連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
三
当該連結事業年度の開始及び終了の日
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三の二付表三まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十五)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(三十一)【ブレス3】まで、別表七の二から
別表七の二付表五
まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)まで及び別表十七(三)から別表十七の二(二)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2
連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表三の二付表三まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から別表六(五)まで、別表六【ブレス3】(三十五)【ブレス3】から別表六の二【ブレス3】(三十一)【ブレス3】まで、別表七の二から
別表七の二付表六
まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(七)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十六(六)まで、別表十六(八)から別表十七(二)まで及び別表十七(三)から別表十七の二(二)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二〇財務令二五・平二一財務令三二・平二一財務令四六・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令四・平二四財務令八・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二六財務令五四・平二七財務令四六・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第六十一条の二
法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の二
法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から
別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から
別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表
まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3
法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から
別表六【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から
別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表
まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第六十一条の四
法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の四
法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項、第九項及び第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項、第九項及び第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
六
前二号に掲げる額の合計額
六
前二号に掲げる額の合計額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
一
外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
三
当該事業年度の開始及び終了の日
三
当該事業年度の開始及び終了の日
四
法第百四十四条の十三第二項、第五項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
四
法第百四十四条の十三第二項、第五項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から
別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から
別表十七【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表
まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六【ブレス3】(二の二)【ブレス3】から
別表六【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(三)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(五)まで、別表十(七)、別表十【ブレス2】(十一)【ブレス2】、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(八)まで、別表十三(十)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六まで、別表十七(二)から
別表十七【ブレス3】(二の三)【ブレス3】付表
まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
4
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二九財務令一七・平二九財務令三六・平三〇財務令三五・平三一財務令三一・令二財務令四〇・令三財務令四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
★新設★
附 則(令和三・四・一五財務令四二)抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
別表十二の記載要領第一号の改正規定 令和四年四月一日
二
第三十七条の九第二項の改正規定(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)、第三十七条の十一第二項の改正規定(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)、別表六(六)の記載要領第一号(1)の改正規定(「《横始》第42条の12の5の2第2項《横終》」を「《横始》第42条の12の6第2項《横終》」に、「《横始》又は《横終》」を「《横始》、第42条の12の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は《横終》」に改める部分に限る。)、別表六【ブレス3】(二十三)【ブレス3】の記載要領第三号の改正規定、別表六【ブレス3】(二十八)【ブレス3】を別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表六【ブレス3】(二十八)【ブレス3】を別表六【ブレス3】(三十一)【ブレス3】とする部分を除く。)、別表六【ブレス3】(二十七)【ブレス3】の記載要領第一号の改正規定、別表六の二(三)の記載要領第一号(1)の改正規定(「《横始》又は《横終》」を「《横始》、第68条の15の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は《横終》」に改める部分に限る。)、別表六の二【ブレス3】(二十五)【ブレス3】付表を別表六の二【ブレス3】(二十八)【ブレス3】付表とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六の二【ブレス3】(二十五)【ブレス3】付表を別表六の二【ブレス3】(二十八)【ブレス3】付表とする部分を除く。)、別表七(一)の記載要領の改正規定(同第四号に係る部分を除く。)、別表七(一)付表四の次に一表を加える改正規定、別表七の二付表一の記載要領の改正規定、別表七の二付表五の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の次に一表を加える改正規定、別表十六(六)の改正規定及び別表十六(九)の改正規定並びに附則第五項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)の施行の日
三
別表一の記載要領第九号(1)ロの改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
四
別表十(七)の改正規定及び別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定(「《横始》第66条の11の2第1項《横終》」を「《横始》第66条の11の3第1項《横終》」に改める部分に限る。)並びに附則第六項の規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税について同日以後に確定申告書又は連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。
一
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表一若しくは別表一の二の書式、法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和二年財務省令第四十号。以下「令和二年改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正規則による改正前の法人税法施行規則(以下「令和二年旧規則」という。)別表一若しくは別表一の二の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第三十一号。以下「平成三十一年改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正規則による改正前の法人税法施行規則(以下「平成三十一年旧規則」という。)別表一(一)から別表一の二(三)までの書式 これらの表の表中「《表始》(ふりがな) 代表者 記名押印《表終》」とあるのは、「《表始》(ふりがな) 代表者《表終》」とする。
二
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第三十五号。以下「平成三十年改正規則」という。)附則第二項その他これに類する法人税法施行規則別表の書式を改正する省令の経過措置を定める規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの省令による改正前の法人税法施行規則別表一(一)から別表一の二(三)までの書式(前号に掲げる書式を除く。) 平成三十年改正規則附則第三項の規定にかかわらず、これらの表の表中「《表始》(ふりがな) 代表者 自署押印《表終》」とあるのは「《表始》(ふりがな) 代表者《表終》」とし、これらの表の表の「《横始》経理責任者自署押印《横終》」の欄については記載を要しない。
4
次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。
一
第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧規則別表一の三の書式、令和二年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧規則別表一の三の書式又は平成三十一年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年旧規則別表一の三の書式 これらの表の表中「《表始》(ふりがな) 国内源泉所得に係る事業等の責任者 記名押印《表終》」とあるのは、「《表始》(ふりがな) 国内源泉所得に係る事業等の責任者《表終》」とする。
二
平成三十年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正規則による改正前の法人税法施行規則別表一の三の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則別表一の三の書式 平成三十年改正規則附則第四項の規定にかかわらず、これらの表の表中「《表始》(ふりがな) 事業責任者 自署押印《表終》」とあるのは「《表始》(ふりがな) 国内源泉所得に係る事業等の責任者《表終》」とし、これらの表の表の「《横始》経理責任者自署押印《横終》」の欄については記載を要しない。
5
新規則別表六【ブレス3】(三十二)【ブレス3】、別表六の二【ブレス3】(二十九)【ブレス3】、別表六の二【ブレス3】(二十九)【ブレス3】付表、別表七(一)付表五、別表七の二付表六、別表十二(二)、別表十六(六)及び別表十六(九)の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6
新規則別表十(七)の書式は、法人の附則第一項第四号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
7
新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の令和三年四月一日以後に提出する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に提出する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に提出した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に提出した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
8
この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
新規則別表六【ブレス3】(二十七)【ブレス3】の書式 同表の記載要領第二号中「《横始》第27条の12の5第15項《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第15項《横終》」と、同第三号中「《横始》第27条の12の5第6項第2号イ《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第6項第2号イ《横終》」と、「《横始》第27条の12の5第5項第2号イ《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第5項第2号イ《横終》」と、同第四号中「《横始》第27条の12の5第7項《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第7項《横終》」と、同号(1)中「《横始》第27条の12の5第21項《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第21項《横終》」とする。
二
新規則別表六【ブレス3】(二十八)【ブレス3】の書式 同表の記載要領第二号中「《横始》第27条の12の5第15項《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第15項《横終》」と、同第三号中「《横始》第27条の12の5第6項第2号イ《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第6項第2号イ《横終》」と、「《横始》第27条の12の5第5項第2号イ《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第5項第2号イ《横終》」と、同第四号中「《横始》第27条の12の5第20項《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第20項《横終》」と、同号(2)中「《横始》第27条の12の5第21項《横終》」とあるのは「《横始》第27条の12の4の2第21項《横終》」とする。
-その他-
施行日:令和三年四月十五日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和三年九月九十九日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和四年四月一日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年四月十五日財務省令第四十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕