法人税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十七号
法人税法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(減価償却資産の範囲)
(減価償却資産の範囲)
第十三条
法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
第十三条
法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三
機械及び装置
三
機械及び装置
四
船舶
四
船舶
五
航空機
五
航空機
六
車両及び運搬具
六
車両及び運搬具
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八
次に掲げる無形固定資産
八
次に掲げる無形固定資産
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ハ
ダム使用権
ハ
ダム使用権
ニ
水利権
ニ
水利権
ホ
特許権
ホ
特許権
ヘ
実用新案権
ヘ
実用新案権
ト
意匠権
ト
意匠権
チ
商標権
チ
商標権
リ
ソフトウエア
リ
ソフトウエア
ヌ
育成者権
ヌ
育成者権
ル
公共施設等運営権
ル
公共施設等運営権
ヲ
樹木採取権
ヲ
樹木採取権
ワ
営業権
ワ
営業権
カ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ヨ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
タ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業
★挿入★
若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業
、同項第十一号の二に規定する配電事業
若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
ソ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
ツ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
九
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
(昭四三政九六・昭四五政三〇〇・昭四八政九三・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政三〇四・平六政四一一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一二政一四五・平一三政一三五・平一五政一三一・平一五政四七六・平一六政一〇一・平一七政九九・平二〇政一五六・平二三政一八一・平二三政一九六・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・令二政一一二・一部改正)
(昭四三政九六・昭四五政三〇〇・昭四八政九三・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政三〇四・平六政四一一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一二政一四五・平一三政一三五・平一五政一三一・平一五政四七六・平一六政一〇一・平一七政九九・平二〇政一五六・平二三政一八一・平二三政一九六・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第七十七条
法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第七十七条
法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人
一
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
(定款に同法第二十一条第一号の出資を行う旨の定めがあるものを除く。)
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
★削除★
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三
公益社団法人及び公益財団法人
三
公益社団法人及び公益財団法人
四
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
四
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五
社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人
五
社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人
六
更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人
六
更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人
(昭四一政七四・昭四二政二七一・昭四四政八五・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七一・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二八・昭四七政三四〇・昭四八政九三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七七・昭五〇政二五〇・昭五一政五三・昭五二政五三・昭五五政三一三・昭五六政七二・昭五七政七一・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政六〇・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政八〇・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七二・昭六三政一七七・平元政九三・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九四・平三政八七・平三政二五一・平四政八五・平四政三一四・平五政二一・平五政八六・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇九・平七政一六〇・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇四・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政六四・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三八・平二八政三五三・平三〇政一三二・令二政二七三・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政二七一・昭四四政八五・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七一・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二八・昭四七政三四〇・昭四八政九三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七七・昭五〇政二五〇・昭五一政五三・昭五二政五三・昭五五政三一三・昭五六政七二・昭五七政七一・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政六〇・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政八〇・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七二・昭六三政一七七・平元政九三・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九四・平三政八七・平三政二五一・平四政八五・平四政三一四・平五政二一・平五政八六・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇九・平七政一六〇・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇四・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政六四・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三八・平二八政三五三・平三〇政一三二・令二政二七三・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(国庫補助金等の範囲)
(国庫補助金等の範囲)
第七十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
第七十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
二
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
四
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
五
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第二項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
五
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第二項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
六
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)
附則第五条第一項(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の業務)
に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
六
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)
附則第五条第一項第一号(機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)
に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
七
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
七
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(昭四一政七四・昭四八政三三〇・昭四九政七七・昭五二政五三・昭五三政七八・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七二・昭六〇政二四・昭六〇政六〇・昭六二政五四・昭六二政二四三・昭六三政七二・昭六三政二七七・平三政八七・平三政三〇六・平四政八五・平四政一〇二・平五政八六・平七政一六〇・平七政三二五・平八政八五・平八政二五五・平九政二六五・平九政二七七・平一〇政三三六・平一一政二七六・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一六政二二八・平一七政三〇九・平一八政一二五・平一八政二三五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇一・平二七政一四二・平二七政二九一・平二八政一四六・平二八政一八一・一部改正)
(昭四一政七四・昭四八政三三〇・昭四九政七七・昭五二政五三・昭五三政七八・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七二・昭六〇政二四・昭六〇政六〇・昭六二政五四・昭六二政二四三・昭六三政七二・昭六三政二七七・平三政八七・平三政三〇六・平四政八五・平四政一〇二・平五政八六・平七政一六〇・平七政三二五・平八政八五・平八政二五五・平九政二六五・平九政二七七・平一〇政三三六・平一一政二七六・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一六政二二八・平一七政三〇九・平一八政一二五・平一八政二三五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇一・平二七政一四二・平二七政二九一・平二八政一四六・平二八政一八一・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第九十六条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第九十六条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第六項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
一
法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第六項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ
更生計画認可の決定
イ
更生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
ニ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ニ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
二
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
三
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ
更生手続開始の申立て
イ
更生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
四
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2
内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
2
内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4
法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
4
法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
二
金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
二
金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
三
株式会社日本貿易保険
三
株式会社日本貿易保険
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
五
長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
五
長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
六
銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社
六
銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社
七
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
七
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
八
保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社
八
保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社
九
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
九
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
十
保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十
保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社
十一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社
十二
株式会社商工組合中央金庫
十二
株式会社商工組合中央金庫
十三
株式会社日本政策投資銀行
十三
株式会社日本政策投資銀行
十四
株式会社地域経済活性化支援機構
十四
株式会社地域経済活性化支援機構
十五
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十五
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十六
前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
十六
前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5
法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
5
法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一
法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
一
法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
三
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人
三
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者
★挿入★
に該当する内国法人
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者
又は同法第三十五条の二の三第一項(登録)に規定する登録少額包括信用購入あつせん業者
に該当する内国法人
五
割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
五
割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
六
次に掲げる内国法人
六
次に掲げる内国法人
イ
銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
イ
銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
ロ
保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ロ
保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ハ
イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
ハ
イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
七
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
七
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
八
信用保証業を行う内国法人
八
信用保証業を行う内国法人
6
法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
6
法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
一
当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額
一
当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額
イ
新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
イ
新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
ロ
内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ロ
内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ハ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ハ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二
当該内国法人のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
二
当該内国法人のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
イ
前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
イ
前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
ロ
法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ロ
法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ
法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項又は第五項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ
法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項又は第五項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ニ
法第五十二条第十項若しくは第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第十項又は第十一項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち、次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度若しくは各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度において売掛債権等につき法第五十二条第一項若しくは第五項の規定(個別損金額を計算する場合のこれらの規定を含む。)の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ニ
法第五十二条第十項若しくは第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第十項又は第十一項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち、次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度若しくは各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度において売掛債権等につき法第五十二条第一項若しくは第五項の規定(個別損金額を計算する場合のこれらの規定を含む。)の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
(1)
法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(1)
法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2)
法第五十二条第一項の規定により適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人若しくは現物分配法人((2)において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日の前日若しくは当該残余財産の確定の日((2)において「合併前日等」という。)の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により被合併法人等の合併前日等の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2)
法第五十二条第一項の規定により適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人若しくは現物分配法人((2)において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日の前日若しくは当該残余財産の確定の日((2)において「合併前日等」という。)の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により被合併法人等の合併前日等の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3)
法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等((3)において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人((3)において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により分割法人等の適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3)
法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等((3)において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人((3)において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により分割法人等の適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ及びハに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第五十二条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第五十二条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。
8
次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ及びハに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第五十二条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第五十二条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。
一
第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度又は各連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度又は各連結事業年度
一
第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度又は各連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度又は各連結事業年度
二
第六項の内国法人が同項第二号ニ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度又は連結事業年度
二
第六項の内国法人が同項第二号ニ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度又は連結事業年度
三
第六項第二号ニ(2)に規定する被合併法人等が同号ニ(2)に規定する合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度
三
第六項第二号ニ(2)に規定する被合併法人等が同号ニ(2)に規定する合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度
四
第六項第二号ニ(3)に規定する分割法人等が同号ニ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度
四
第六項第二号ニ(3)に規定する分割法人等が同号ニ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度
9
法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
9
法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
一
第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
一
第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
二
第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
二
第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
三
第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十三条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
三
第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十三条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
四
第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権
四
第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権
五
第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
五
第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
六
第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
六
第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
イ
貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
イ
貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
ロ
買取債権
ロ
買取債権
七
第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
七
第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
(平一〇政一〇五・全改、平一〇政三六九・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一三政一九四・平一四政二七一・平一六政三一八・平一七政九九・平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政六五・平二八政一四六・令元政一四四・令二政一一二・一部改正)
(平一〇政一〇五・全改、平一〇政三六九・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一三政一九四・平一四政二七一・平一六政三一八・平一七政九九・平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政六五・平二八政一四六・令元政一四四・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百三十九条の十
法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第七項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
第百三十九条の十
法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第七項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法人税額 法第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
一
法人税額 法第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
イ
租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
又は第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
イ
租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
★削除★
又は第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
二
税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
二
税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
イ
法第六十九条(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
イ
法第六十九条(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
ロ
租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)
、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)
、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項
、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の
引上げ及び設備投資を行つた場合等
の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ロ
租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)
★削除★
、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)
★削除★
、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の
支給額が増加した場合
の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ハ
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは
第三項(復興産業集積区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(
企業立地促進区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三
まで(復興産業集積区域等
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
ハ
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは
第三項(特定復興産業集積区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(
企業立地促進区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三
まで(特定復興産業集積区域等
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(平二七政一四二・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平二七政一四二・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年九月九十九日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百三十九条の十
法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第七項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
第百三十九条の十
法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第七項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法人税額 法第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
一
法人税額 法第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
イ
租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
イ
租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
二
税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
二
税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
イ
法第六十九条(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
イ
法第六十九条(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
ロ
租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)
又は第四十二条の十二の五の二第二項
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)
の規定
ロ
租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)
、第四十二条の十二の六第二項
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)
又は第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ハ
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
ハ
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(平二七政一四二・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
(平二七政一四二・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
第百四十一条の四
内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第百四十一条の四
内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項に規定する負債の利子の額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
2
前項に規定する負債の利子の額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
一
国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二
内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
二
内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三
前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
三
前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四
次条第一項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
四
次条第一項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
3
第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
3
第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一
資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
一
資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(1)
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(3)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(4)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
次条第一項に規定する内国法人 規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、金融商品取引法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
次条第一項に規定する内国法人 規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、金融商品取引法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二
同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
二
同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる内国法人以外の内国法人 リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第六項第二号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第六項第二号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
前号ロに掲げる内国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
前号ロに掲げる内国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。)
(1)
当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
4
前項第一号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における前項第一号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
4
前項第一号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における前項第一号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
5
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6
第三項第一号イ又は第二号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
6
第三項第一号イ又は第二号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一
資本配賦簡便法(第三項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
一
資本配賦簡便法(第三項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
イ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
ロ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ロ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二
簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7
当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
7
当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8
第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
8
第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第一項に規定する自己資本の額
一
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第一項に規定する自己資本の額
二
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるもの
★挿入★
に限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるもの
その他資金の調達に係るもの
に限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9
第一項及び第三項第一号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
9
第一項及び第三項第一号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
10
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11
税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
11
税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12
第三項第一号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
12
第三項第一号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政一四二・追加、平二八政一四六・一部改正)
(平二七政一四二・追加、平二八政一四六・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(控除限度額の計算)
(控除限度額の計算)
第百四十二条
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第六十九条まで及び第七十条(特定同族会社の特別税率及び所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
、第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百四十二条
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第六十九条まで及び第七十条(特定同族会社の特別税率及び所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
2
前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条、第五十八条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二並びに第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条、第五十八条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二並びに第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二
当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
二
当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5
第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
5
第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百四十二条の二
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
第百四十二条の二
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2
次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
2
次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項及び第四項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合には、当該各連結事業年度を含む。以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項及び第四項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合には、当該各連結事業年度を含む。以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3
外国法人税の額に我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第八項第五号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
3
外国法人税の額に我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第八項第五号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4
第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号、第四号及び第六号から第二十四号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
4
第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号、第四号及び第六号から第二十四号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
5
法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
5
法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
一
内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ
当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
ロ
当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
6
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
6
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一
第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
一
第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三
その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
三
その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
7
法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
7
法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
一
法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二
法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
二
法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
三
法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(
同条第二項
の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
以下この号において同じ。)を課税標準として課される
外国法人税の額
(当該
剰余金の配当等の額
の計算
の基礎と
なつた当該
外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三
法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(
以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同条第二項
の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
)に係る
外国法人税の額
(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額に限るものとし、
剰余金の配当等の額
(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)の計算
の基礎と
なつた同条第一項に規定する
外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四
国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第六号において同じ。)から本店等(同項第一号に規定する本店等をいう。第六号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額
四
国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第六号において同じ。)から本店等(同項第一号に規定する本店等をいう。第六号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額
五
内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(当該内国法人と当該他の者との間に当該内国法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
五
内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(当該内国法人と当該他の者との間に当該内国法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
六
内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
六
内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
8
法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
8
法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
同条第四項に規定する特定課税対象金額又は同条第十一項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第八項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
一
外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第十項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
三
外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
同条第四項に規定する特定課税対象金額又は同条第十項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第七項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
三
外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
四
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第九項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
四
外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
五
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
五
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(昭六三政三六二・追加、平三政八七・平四政八五・平五政八六・平七政四二六・平一〇政一〇五・平一一政一一九・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・一部改正、平二三政三七九・一部改正・旧第一四二条の三繰上、平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平三政八七・平四政八五・平五政八六・平七政四二六・平一〇政一〇五・平一一政一一九・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・一部改正、平二三政三七九・一部改正・旧第一四二条の三繰上、平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百五十五条の二十五
法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
第百五十五条の二十五
法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)
一
各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)
イ
第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額
イ
第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額
ロ
法第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により法人税の額から控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられる金額
ロ
法第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により法人税の額から控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられる金額
ハ
次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の四第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)
ハ
次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の四第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)
(1)
租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)
、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)
、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の
引上げ及び設備投資を行つた場合等
の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(1)
租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)
★削除★
、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)
★削除★
、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の
支給額が増加した場合
の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(2)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項若しくは
第三項(連結法人が復興産業集積区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が
企業立地促進区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第二十五条の三から第二十五条の三の三
まで(連結法人が復興産業集積区域等
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(2)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項若しくは
第三項(連結法人が特定復興産業集積区域
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が
企業立地促進区域等
において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第二十五条の三から第二十五条の三の三
まで(連結法人が特定復興産業集積区域等
において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
二
当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額
二
当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額
イ
租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項
、第六十八条の十五の四第五項
又は第六十八条の十五の五第五項の規定により法人税の額に加算する金額
イ
租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項
★削除★
又は第六十八条の十五の五第五項の規定により法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一六六・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一六六・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年九月九十九日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百五十五条の二十五
法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
第百五十五条の二十五
法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
一
各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)
一
各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)
イ
第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額
イ
第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額
ロ
法第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により法人税の額から控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられる金額
ロ
法第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により法人税の額から控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられる金額
ハ
次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の四第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)
ハ
次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の四第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)
(1)
租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に
限る。)又は
第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)
の規定
(1)
租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に
限る。)、
第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)
又は第六十八条の十五の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(2)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第二十五条の三から第二十五条の三の三まで(連結法人が特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(2)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第二十五条の三から第二十五条の三の三まで(連結法人が特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
二
当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額
二
当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額
イ
租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により法人税の額に加算する金額
イ
租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額
ロ
租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一六六・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一六六・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百五十五条の二十七
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する連結法人が納付することとなる外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下この款において同じ。)の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
第百五十五条の二十七
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する連結法人が納付することとなる外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下この款において同じ。)の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2
次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
2
次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む連結法人 当該外国法人税を納付することとなる連結事業年度(以下この項及び第四項において「納付連結事業年度」という。)及び納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該各事業年度を含む。以下この項において「前二年内連結事業年度」という。)の調整個別所得金額の合計額を納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
一
金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む連結法人 当該外国法人税を納付することとなる連結事業年度(以下この項及び第四項において「納付連結事業年度」という。)及び納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該各事業年度を含む。以下この項において「前二年内連結事業年度」という。)の調整個別所得金額の合計額を納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
二
生命保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三
損害保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む連結法人(納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの連結事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である連結法人に限る。) 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額をこれらの連結事業年度の総収入金額の合計額からこれらの連結事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
四
前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む連結法人(納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの連結事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である連結法人に限る。) 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額をこれらの連結事業年度の総収入金額の合計額からこれらの連結事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3
外国法人税の額に我が国が法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(以下この項及び第六項第五号において「租税条約」という。)を締結している締約国又は締約者(以下この項及び第六項第五号において「条約相手国等」という。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により連結法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
3
外国法人税の額に我が国が法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(以下この項及び第六項第五号において「租税条約」という。)を締結している締約国又は締約者(以下この項及び第六項第五号において「条約相手国等」という。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により連結法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4
第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号から第十七号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
4
第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号から第十七号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
5
法第八十一条の十五第一項に規定する連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
5
法第八十一条の十五第一項に規定する連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
第百四十二条の二第七項第一号、第二号及び第四号に掲げる外国法人税の額
一
第百四十二条の二第七項第一号、第二号及び第四号に掲げる外国法人税の額
二
個別益金額(法第二十三条の二第一項に係る部分に限る。)を計算する場合の同項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(
同条第二項
の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
以下この号において同じ。)を課税標準として課される
外国法人税の額
(当該
剰余金の配当等の額
の計算
の基礎と
なつた当該
外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
二
個別益金額(法第二十三条の二第一項に係る部分に限る。)を計算する場合の同項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(
以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同条第二項
の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
)に係る
外国法人税の額
(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額に限るものとし、
剰余金の配当等の額
(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)の計算
の基礎と
なつた同条第一項に規定する
外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三
連結法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該連結法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを連結法人(当該連結法人と当該他の者との間に当該連結法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該連結法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
三
連結法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該連結法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを連結法人(当該連結法人と当該他の者との間に当該連結法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該連結法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
四
連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該連結法人の国外事業所等から当該連結法人と他の者との間に当該他の者が当該連結法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の同項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
四
連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該連結法人の国外事業所等から当該連結法人と他の者との間に当該他の者が当該連結法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の同項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
6
法第八十一条の十五第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
6
法第八十一条の十五第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一
外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十二第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十一項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第八項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
一
外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十二第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第十項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
三
外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第七項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
三
外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
四
外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額
(これら
の規定の適用を受ける
ものに
限る。)
を課税標準として課される
外国法人税の額(
特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第九項に規定する
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた当該
外国法人の所得の
うち当該
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
を含む
。)
四
外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額
(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これら
の規定の適用を受ける
部分の金額に
限る。)
に係る
外国法人税の額(
剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び
剰余金の配当等の額の計算の基礎と
なつた
外国法人の所得の
うち
連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額
に限る
。)
五
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
五
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政二二六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(連結控除限度額の計算)
(連結控除限度額の計算)
第百五十五条の二十八
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
、第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
、第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百五十五条の二十八
法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
★削除★
、第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する当該連結事業年度の連結所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額(次項において「当該連結事業年度の連結所得金額」という。)をいう。
2
前項に規定する当該連結事業年度の連結所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額(次項において「当該連結事業年度の連結所得金額」という。)をいう。
3
第一項に規定する当該連結事業年度の調整連結国外所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)及び第八十一条の九並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該連結事業年度の連結所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
3
第一項に規定する当該連結事業年度の調整連結国外所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)及び第八十一条の九並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該連結事業年度の連結所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、連結法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、連結法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第百五十五条の二十七第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第百五十五条の二十七第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二
当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
二
当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5
第百四十二条第五項(控除限度額の計算)の規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。
5
第百四十二条第五項(控除限度額の計算)の規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令三政一一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第百八十八条
法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第百八十八条
法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2
法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
2
法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一
資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
一
資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(1)
当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項、第四項及び第七項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(3)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項、第四項及び第七項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(4)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人 規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人 規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二
同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
二
同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第二号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第二号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ
前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第十四条の二第一号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)
(1)
当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第十四条の二第一号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2)
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
3
前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
3
前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一
資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
一
資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
イ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ロ
当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二
簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
ロ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
4
第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。
4
第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。
一
連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
一
連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
イ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ
第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ハ
第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ニ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ニ
第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二
連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二
連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
イ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ
第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
5
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
5
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
一
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
一
当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
二
当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
6
第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
6
第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
7
第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
7
第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
8
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
8
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
9
当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
9
当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
10
法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
10
法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
11
法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
11
法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子
★挿入★
の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
一
恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子
(法第百四十二条の四第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)
の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二
法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
二
法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三
法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
三
法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四
法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
四
法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
12
法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
12
法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額
一
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(
法第百四十二条の四第一項に規定する
利子の支払の基因となるもの
★挿入★
に限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(
★削除★
利子の支払の基因となるもの
その他資金の調達に係るもの
に限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
13
第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
13
第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
14
外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「貸借対照表」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る貸借対照表」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(法第百四十二条の四第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
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外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「貸借対照表」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る貸借対照表」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(法第百四十二条の四第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
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前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・一部改正)
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・令三政一一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十四号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一一四)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十三条第八号タの改正規定 令和四年四月一日
二
第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「の規定」を「又は第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。)及び第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「限る。)又は」を「限る。)、」に、「の規定」を「又は第六十八条の十五の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)の施行の日
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第二条
改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条第一号の二の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子等に関する経過措置)
第三条
新令第百四十一条の四第八項並びに第百四十二条の二第七項及び第八項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第四条
新令第百五十五条の二十七第五項及び第六項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する経過措置)
第五条
新令第百八十八条第十一項及び第十二項の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。