法人税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十七号

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和三年八月六日 政令 第二百二十九号
条項号:第四十六条

-本則-
 通常掛金額 当該存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第百五十六条の四(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)において同じ。)の加入員について、過去勤務期間(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下この号において「平成二十六年整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第二十四条(基金の加入員となる前の期間の算入)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第四十一条の三の五第二項(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項(移換金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第八十八条の三第一項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同項第一号に定める期間にあつては、同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額(当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)附則第三十二条第一項(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。)の合計額に相当する金額をいう。
 通常掛金額 当該存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第百五十六条の四(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)において同じ。)の加入員について、過去勤務期間(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下この号において「平成二十六年整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第二十四条(基金の加入員となる前の期間の算入)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第四十一条の三の五第二項(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項(移換金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第八十八条の三第一項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同項第一号に定める期間にあつては、同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額(当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)附則第三十二条第一項(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。)の合計額に相当する金額をいう。
 存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第百五十六条の四において同じ。)に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条第一項(中途脱退者に係る措置)の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該中途脱退者の平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十二条(基準標準給与額)に規定する基準標準給与額(イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。)に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(イからニまでにおいて「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十六条第一号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)
 存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第百五十六条の四において同じ。)に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条第一項(中途脱退者に係る措置)の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該中途脱退者の平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十二条(基準標準給与額)に規定する基準標準給与額(イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。)に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(イからニまでにおいて「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十六条第一号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)
 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第二項(解散基金加入員に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額(当該解散基金加入員が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イ(存続連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第二項(解散基金加入員に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額(当該解散基金加入員が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イ(存続連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
 存続連合会に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第二項(基金中途脱退者に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者(同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)に規定する解散基金加入員(ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。)である者を除く。)のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。)で除して得た率(ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。)にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率(当該基金中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、千分の五・四八一)を加算した率
 存続連合会に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第二項(基金中途脱退者に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者(同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)に規定する解散基金加入員(ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。)である者を除く。)のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。)で除して得た率(ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。)にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率(当該基金中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、千分の五・四八一)を加算した率
 存続連合会に対して旧厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者(ホにおいて「旧中途脱退者」という。)の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十二条に規定する基準標準給与額(ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。)に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)
 存続連合会に対して旧厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者(ホにおいて「旧中途脱退者」という。)の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十二条に規定する基準標準給与額(ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。)に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)
 存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。)に支給する老齢年金給付の額(当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第百五十九条第四項第一号(連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額(当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
 存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。)に支給する老齢年金給付の額(当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第百五十九条第四項第一号(連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額(当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
 厚生年金基金契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項(年金給付等積立金の運用)(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。次条第二項及び第百五十六条の四第一項第五号イにおいて同じ。)を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法★挿入★による運用に係る契約又は同条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約をいう。
 厚生年金基金契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項(年金給付等積立金の運用)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項(準用規定)において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項の規定により年金給付等積立金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。次条第三項及び第百五十六条の四第一項第五号イにおいて同じ。)を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は★削除★平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百五十九条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する信託の契約をいう。
十六 承継年金給付等積立金等 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第二項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この号において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する移換する積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十五条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第二項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金等若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第一項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する資産で財務省令で定めるものをいう。
十七 承継年金給付等積立金等 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第二項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この号において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する移換する積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十五条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第二項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金等若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第一項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する資産で財務省令で定めるものをいう。
-改正附則-