法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和三年三月三十一日 財務省 令 第十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十二条の四
令第七十三条第一項第二号及び第三号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第二十二条の四
令第七十三条第一項第二号及び第三号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体
一
地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体
二
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人
二
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人
三
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等
三
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合
五
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)
五
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)
六
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合
及び同法
第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合
★挿入★
六
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合
、同法
第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合
及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合
(平八大令二〇・追加、平一一大令三二・平一二大令六九・平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一六財務令四五・一部改正、平一七財務令三二・一部改正・旧第二二条の二繰下、平一八財務令一九・旧第二二条の三繰下、平一九財務令一三・平二〇財務令二五・一部改正、平二二財務令一三・一部改正・旧第二二条の五繰上、平二三財務令六八・平二五財務令一七・平二六財務令二一・一部改正)
(平八大令二〇・追加、平一一大令三二・平一二大令六九・平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一六財務令四五・一部改正、平一七財務令三二・一部改正・旧第二二条の二繰下、平一八財務令一九・旧第二二条の三繰下、平一九財務令一三・平二〇財務令二五・一部改正、平二二財務令一三・一部改正・旧第二二条の五繰上、平二三財務令六八・平二五財務令一七・平二六財務令二一・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第二十四条
法第三十七条第九項
(指定寄附金等の適用要件)
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十四条
法第三十七条第九項
(寄附金の損金不算入)
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する
★挿入★
寄附金である旨の当該法人が証する書類
一
令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する
法第三十七条第四項に規定する
寄附金である旨の当該法人が証する書類
二
令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する
★挿入★
寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二
令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する
法第三十七条第四項に規定する
寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
三
令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する
★挿入★
寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
三
令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する
法第三十七条第四項に規定する
寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
四
令第七十七条の四第三項
(認定特定公益信託)
の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第六項
(特定公益信託)
に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合 令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるものの写しに限る。)
四
令第七十七条の四第三項
(特定公益信託の要件等)
の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第六項
★削除★
に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合 令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるものの写しに限る。)
(昭六二大令四五・全改、昭六三大令一四・平元大令四〇・平二大令一四・平三大令一六・平三大令三八・平五大令四五・平六大令三八・平八大令二〇・平一二大令六九・平一二大令八五・平一四財務令四六・平一六財務令二七・平二〇財務令二五・一部改正)
(昭六二大令四五・全改、昭六三大令一四・平元大令四〇・平二大令一四・平三大令一六・平三大令三八・平五大令四五・平六大令三八・平八大令二〇・平一二大令六九・平一二大令八五・平一四財務令四六・平一六財務令二七・平二〇財務令二五・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
第二十四条の二
令第七十九条第六号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)
附則第五条第一項第二号ロ(1)(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の認可)
に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十四条の二
令第七十九条第六号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)
附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)
に掲げる鉄道施設等の整備とする。
(平二八財務令一六・全改)
(平二八財務令一六・全改、令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(有価証券の譲渡損益の発生する日)
(有価証券の譲渡損益の発生する日)
第二十七条の三
法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十七条の三
法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。) これらの効力が生ずる日
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。) これらの効力が生ずる日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
六
自己を合併法人、分割承継法人
又は株式交換等完全親法人
とする合併、
分割又は株式交換等
当該合併、
分割又は株式交換等
の日
六
自己を合併法人、分割承継法人
、株式交換等完全親法人又は会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付親会社
とする合併、
分割、株式交換等又は株式交付
当該合併、
分割、株式交換等又は株式交付
の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
八
自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配 当該株式分配の日
八
自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配 当該株式分配の日
九
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
九
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
十
その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下
第十四号
までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日
十
その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下
第十五号
までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日
十一
その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日
十一
その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日
十二
その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配 当該株式分配の日
十二
その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配 当該株式分配の日
十三
その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等 当該株式交換等の日
十三
その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等 当該株式交換等の日
十四
その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日
十四
その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日
★新設★
十五
その有していた株式を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付 当該株式交付の日
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日
十六
その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
十七
その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
(平一八財務令一九・追加、平一八財務令四一・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第二七条の三の二繰上、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二七財務令二三・平二九財務令一七・一部改正)
(平一八財務令一九・追加、平一八財務令四一・一部改正、平一九財務令一三・一部改正・旧第二七条の三の二繰上、平二〇財務令二五・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二七財務令二三・平二九財務令一七・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、
第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、
第二十二条の七第五項第六号及び第七項第六号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号
及び第八項第六号
に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号
★削除★
に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★新設★
十一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(確定申告書の添付書類)
(確定申告書の添付書類)
第三十五条
法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十五条
法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
一
当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
イ
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ
過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
ロ
過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
四
当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
五
組織再編成(合併、分割、現物出資
又は
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)
★挿入★
をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
★挿入★
その他これらに類するものの写し
五
組織再編成(合併、分割、現物出資
(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)
、株式交換又は株式移転
をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書
その他これらに類するものの写し
六
組織再編成
により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債その他
主要な事項
又は当該
組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)
★挿入★
に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人
若しくは現物分配法人
から移転を受けた資産若しくは
負債その他
主要な事項に関する明細書
★挿入★
六
組織再編成
(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項
又は
組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)
により当該組織再編成
に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人
、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主
から移転を受けた資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項に関する明細書
(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)
(平一二大令六九・平一三財務令二八・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・一部改正)
(平一二大令六九・平一三財務令二八・平一四財務令二六・平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十六条の三の二
法第七十五条の三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出等)の規定の例による。
第三十六条の三の二
法第七十五条の三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ
保険業法に規定する相互会社
ロ
保険業法に規定する相互会社
ハ
投資法人
ハ
投資法人
ニ
特定目的会社
ニ
特定目的会社
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
3
法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ
(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項各号
(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ
に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5
法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項各号
に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・一部改正)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十六条の三の二
法第七十五条の三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)
第四条
(事前届出等)の規定の例による。
第三十六条の三の二
法第七十五条の三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)
第四条第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで
(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
一
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ
保険業法に規定する相互会社
ロ
保険業法に規定する相互会社
ハ
投資法人
ハ
投資法人
ニ
特定目的会社
ニ
特定目的会社
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
二
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
3
法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5
法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条
★挿入★
(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第七十五条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条
(第四号に係る部分を除く。)
(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
第三十七条
令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の三第一項第一号及び第二項第一号(役員の給与等)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
第三十七条
令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の三第一項第一号及び第二項第一号(役員の給与等)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
2
前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。
2
前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。
3
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
3
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
一
第二十七条の十四第一号及び第七号に掲げる事項
一
第二十七条の十四第一号及び第七号に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十二項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、
第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十二項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、
第二十二条の六十九第五項第七号及び第七項第七号
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十二条第二項(連結法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第十三項第六号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十二条第二項(連結法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第十三項第六号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十六条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十六条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十五条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号
及び第八項第七号
に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十五条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号
★削除★
に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十五条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十五条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十九条(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十九条(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★新設★
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一八財務令四一・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二五財務令一七・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一八財務令四一・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二五財務令一七・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・令二財務令一二・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(連結確定申告書の添付書類)
(連結確定申告書の添付書類)
第三十七条の十二
法第八十一条の二十二第二項(連結確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十七条の十二
法第八十一条の二十二第二項(連結確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
当該連結事業年度の法第八十一条の十八(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類
四
当該連結事業年度の法第八十一条の十八(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類
五
当該連結親法人の事業等の概況に関する書類(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
五
当該連結親法人の事業等の概況に関する書類(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
六
組織再編成(合併、分割、現物出資
又は
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)
★挿入★
をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
★挿入★
その他これらに類するものの写し
六
組織再編成(合併、分割、現物出資
(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)
、株式交換又は株式移転
をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書
その他これらに類するものの写し
七
組織再編成
により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債その他
主要な事項
又は当該
組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)
★挿入★
に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人
若しくは現物分配法人
から移転を受けた資産若しくは
負債その他
主要な事項に関する明細書
★挿入★
七
組織再編成
(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項
又は
組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)
により当該組織再編成
に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人
、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主
から移転を受けた資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項に関する明細書
(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二六財務令二一・平二九財務令一七・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二六財務令二一・平二九財務令一七・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十七条の十五の二
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条(事前届出等)の規定の例による。
第三十七条の十五の二
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
3
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ
(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項各号
(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ
に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5
法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項各号
に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・一部改正)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第三十七条の十五の二
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第四条
(事前届出等)の規定の例による。
第三十七条の十五の二
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第四条第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで
(事前届出等)の規定の例による。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
2
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、連結親法人(法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日から一月以内(当該連結親法人が、新たに設立されたものであつて、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は保険業法に規定する相互会社である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
3
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
一
申告書記載事項 法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
二
添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5
法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5
法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第六条
(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7
法第八十一条の二十四の二第一項の連結親法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該連結親法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
(第四号に係る部分を除く。)
(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
8
前各項に定めるもののほか、法第八十一条の二十四の二第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正)
(平三〇財務令一三・追加、令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(個別帰属額等の届出)
(個別帰属額等の届出)
第三十七条の十七
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十七条の十七
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
四
当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
五
組織再編成(合併、分割、現物出資
又は
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)
★挿入★
をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
★挿入★
その他これらに類するものの写し
五
組織再編成(合併、分割、現物出資
(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)
、株式交換又は株式移転
をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書
その他これらに類するものの写し
六
組織再編成
により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産若しくは
負債その他
主要な事項
又は当該
組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)
★挿入★
に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人
若しくは現物分配法人
から移転を受けた資産若しくは
負債その他
主要な事項に関する明細書
★挿入★
六
組織再編成
(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項
又は
組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)
により当該組織再編成
に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人
、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主
から移転を受けた資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項に関する明細書
(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)
2
法第八十一条の二十五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
2
法第八十一条の二十五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告又は各課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。)の同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告(次号において「法人税等の申告」という。)を行つた場合 次に掲げる方法
一
法第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告又は各課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。)の同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告(次号において「法人税等の申告」という。)を行つた場合 次に掲げる方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を入力して送信する方法
イ
法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を入力して送信する方法
ロ
届出書等記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ
(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ロにおいて「届出書等記載事項の画像読取電磁的記録」という。)を法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
届出書等記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項各号
(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ロにおいて「届出書等記載事項の画像読取電磁的記録」という。)を法第八十一条の二十四の二第一項又は地方法人税法第十九条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ハ
届出書等記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項第二号イ及びロ
に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ハにおいて「届出書等記載事項の収録適合電磁的記録」という。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
ハ
届出書等記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第二項各号
に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。次号ハにおいて「届出書等記載事項の収録適合電磁的記録」という。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により法人税等の申告を行つた場合 次に掲げる方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により法人税等の申告を行つた場合 次に掲げる方法
イ
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、届出書等記載事項を入力して送信する方法
イ
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、届出書等記載事項を入力して送信する方法
ロ
届出書等記載事項の画像読取電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ロ
届出書等記載事項の画像読取電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
ハ
届出書等記載事項の収録適合電磁的記録を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
ハ
届出書等記載事項の収録適合電磁的記録を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法
3
前項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる方法による届出書等記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例による。
3
前項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる方法による届出書等記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例による。
4
届出書等記載事項を第二項各号に定める方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、第三十七条の十五の二第六項(電子情報処理組織による申告)若しくは地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項(電子情報処理組織による申告)又は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第三項
の規定により国税庁長官が定めるところによる。
4
届出書等記載事項を第二項各号に定める方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、第三十七条の十五の二第六項(電子情報処理組織による申告)若しくは地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項(電子情報処理組織による申告)又は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第五条第四項
の規定により国税庁長官が定めるところによる。
5
前三項の規定は、法第八十一条の二十五第四項に規定する財務省令で定める方法及び当該財務省令で定める方法による連結子法人の異動後の同条第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項の提供について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項」とあるのは、「連結子法人の異動後の法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
5
前三項の規定は、法第八十一条の二十五第四項に規定する財務省令で定める方法及び当該財務省令で定める方法による連結子法人の異動後の同条第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項の提供について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等及び同項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項」とあるのは、「連結子法人の異動後の法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・令元財務令三六・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・令元財務令三六・令三財務令一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
(確定申告書の添付書類)
(確定申告書の添付書類)
第六十一条の五
法第百四十四条の六第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第六十一条の五
法第百四十四条の六第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
法第百四十四条の六第一項に規定する申告書 次に掲げる書類
一
法第百四十四条の六第一項に規定する申告書 次に掲げる書類
イ
当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
イ
当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ロ
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
ロ
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(1)
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(1)
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(2)
過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。ヘ及び次号において同じ。)の修正の内容
(2)
過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。ヘ及び次号において同じ。)の修正の内容
ハ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ハ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ニ
組織再編成(合併、分割、現物出資
又は
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(ホ及び次号ホにおいて「現物分配」という。)
★挿入★
をいう。ホ及び次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
★挿入★
その他これらに類するものの写し
ニ
組織再編成(合併、分割、現物出資
(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、
法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(ホ及び次号ホにおいて「現物分配」という。)
、株式交換又は株式移転
をいう。ホ及び次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
、株式交換契約書、株式移転計画書
その他これらに類するものの写し
ホ
組織再編成
により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債その他
主要な事項
又は当該
組織再編成(現物分配を除く。
)に
係る被合併法人、分割法人
若しくは現物出資法人
から移転を受けた資産若しくは
負債その他
主要な事項に関する明細書
ホ
組織再編成
(株式交換及び株式移転を除く。)により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項
又は
組織再編成(現物分配を除く。
)により当該組織再編成に
係る被合併法人、分割法人
、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主若しくは株式移転完全子法人の株主
から移転を受けた資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項に関する明細書
ヘ
当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ヘ
当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ト
当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
ト
当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
チ
当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
チ
当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
二
法第百四十四条の六第二項に規定する申告書 次に掲げる書類
二
法第百四十四条の六第二項に規定する申告書 次に掲げる書類
イ
当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
イ
当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ロ
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
ロ
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(1)
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(1)
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(2)
過年度事項の修正の内容
(2)
過年度事項の修正の内容
ハ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ハ
イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ニ
組織再編成に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
★挿入★
その他これらに類するものの写し
ニ
組織再編成に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書
、株式交換契約書、株式移転計画書
その他これらに類するものの写し
ホ
組織再編成
により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債その他
主要な事項
又は当該
組織再編成(現物分配を除く。
)に
係る被合併法人、分割法人
若しくは現物出資法人
から移転を受けた資産若しくは
負債その他
主要な事項に関する明細書
ホ
組織再編成
(株式交換及び株式移転を除く。)により
当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項
又は
組織再編成(現物分配を除く。
)により当該組織再編成に
係る被合併法人、分割法人
、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主若しくは株式移転完全子法人の株主
から移転を受けた資産若しくは
負債の種類その他当該組織再編成に係る
主要な事項に関する明細書
ヘ
当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ヘ
当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ト
当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
ト
当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
(平二六財務令二一・追加、平二九財務令一七・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二九財務令一七・令三財務令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一財務令一六)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
別表十七 【ブレス3】(二の二)【ブレス3】付表二の記載要領の改正規定、別表十七 【ブレス3】(二の五)【ブレス3】の記載要領第六号(1)の改正規定、別表十七 【ブレス3】(二の五)【ブレス3】付表の記載要領の改正規定、別表十七の二(二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七の二(四)の記載要領の改正規定及び別表十七の二(四)付表の記載要領の改正規定 令和三年三月三十一日
二
第三十六条の三の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、第三十七条の十五の二第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定 令和四年一月一日
三
第二十二条の四第六号の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
(経過措置の原則)
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この条において「合併等」という。)について適用し、施行日前に行われた合併等については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
第三条
新規則第二十四条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日財務省令第十六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕