法人税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十七号

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和二年九月十六日 政令 第二百八十六号
条項号:第九条

-本則-
 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(昭四一政七四・昭四一政三五四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四四政二四六・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政二二八・昭四七政三九四・昭四八政九三・昭四八政三三〇・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五〇政三八一・昭五一政五三・昭五一政六九・昭五三政三一・昭五三政七八・昭五五政二四二・昭五五政二四五・昭五六政七二・昭五六政二七五・昭五七政七一・昭五七政一三五・昭五七政一八四・昭五七政二四七・昭五八政一六一・昭五九政三五・昭五九政五六・昭五九政二六八・昭六〇政一一三・昭六〇政二六九・昭六〇政二九六・昭六〇政三三二・昭六一政一六一・昭六二政五四・昭六二政二七七・昭六二政三五六・昭六三政七二・昭六三政八九・昭六三政二七七・平二政九四・平三政八七・平三政二五一・平三政三〇四・平四政一〇二・平五政八六・平六政一〇九・平六政二八二・平六政四一四・平七政一六〇・平七政二七八・平八政九四・平八政二五五・平八政二八〇・平九政八四・平九政一〇四・平九政三二一・平九政三五五・平一〇政四四・平一〇政六四・平一〇政三七二・平一一政一一九・平一一政二〇四・平一一政二六二・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一二政三五四・平一二政四一六・平一二政四二〇・平一二政五五〇・平一三政二七四・平一三政三三三・平一三政三三九・平一四政四・平一四政一〇四・平一四政一九七・平一四政二〇一・平一四政二八二・平一四政二九一・平一五政六四・平一五政一三一・平一五政四九六・平一六政一〇一・平一六政三三五・平一七政三三・平一七政三七・平一七政九九・平一七政二七九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二八三・平二一政一九六・平二一政二九六・平二一政三一〇・平二二政五一・平二三政一三三・平二三政一六六・平二三政一九六・平二三政二二五・平二四政四三・平二四政一〇一・平二五政一一九・平二六政一三・平二六政一三八・平二六政三〇五・平二六政三一三・平二七政一四二・平二七政二八二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平二九政二一〇・令元政五八・一部改正)
(昭四一政七四・昭四一政三五四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四四政二四六・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政二二八・昭四七政三九四・昭四八政九三・昭四八政三三〇・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五〇政三八一・昭五一政五三・昭五一政六九・昭五三政三一・昭五三政七八・昭五五政二四二・昭五五政二四五・昭五六政七二・昭五六政二七五・昭五七政七一・昭五七政一三五・昭五七政一八四・昭五七政二四七・昭五八政一六一・昭五九政三五・昭五九政五六・昭五九政二六八・昭六〇政一一三・昭六〇政二六九・昭六〇政二九六・昭六〇政三三二・昭六一政一六一・昭六二政五四・昭六二政二七七・昭六二政三五六・昭六三政七二・昭六三政八九・昭六三政二七七・平二政九四・平三政八七・平三政二五一・平三政三〇四・平四政一〇二・平五政八六・平六政一〇九・平六政二八二・平六政四一四・平七政一六〇・平七政二七八・平八政九四・平八政二五五・平八政二八〇・平九政八四・平九政一〇四・平九政三二一・平九政三五五・平一〇政四四・平一〇政六四・平一〇政三七二・平一一政一一九・平一一政二〇四・平一一政二六二・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一二政三五四・平一二政四一六・平一二政四二〇・平一二政五五〇・平一三政二七四・平一三政三三三・平一三政三三九・平一四政四・平一四政一〇四・平一四政一九七・平一四政二〇一・平一四政二八二・平一四政二九一・平一五政六四・平一五政一三一・平一五政四九六・平一六政一〇一・平一六政三三五・平一七政三三・平一七政三七・平一七政九九・平一七政二七九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二八三・平二一政一九六・平二一政二九六・平二一政三一〇・平二二政五一・平二三政一三三・平二三政一六六・平二三政一九六・平二三政二二五・平二四政四三・平二四政一〇一・平二五政一一九・平二六政一三・平二六政一三八・平二六政三〇五・平二六政三一三・平二七政一四二・平二七政二八二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平二九政二一〇・令元政五八・令二政二八六・一部改正)
-改正附則-