不当景品類及び不当表示防止法施行規則
平成二十八年二月五日 内閣府 令 第六号
不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和六年四月十八日 内閣府 令 第五十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
★新設★
(法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法)
第八条の二
法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法は、課徴金対象期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第一項に定める売上額を当該期間の日数で除して得た額に、課徴金対象期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。
(令六内閣令五四・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
(実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)
(実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)
第十条
法第十条第一項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(
次条第一項第二号及び第四号
において「申請者」という。)は、様式第二による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
第十条
法第十条第一項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(
第十一条第一項第二号及び第五号
において「申請者」という。)は、様式第二による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
★新設★
一
金銭以外の支払手段を交付する措置を実施しようとする場合にあっては、当該措置に係る支払手段が資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段に該当すること及び次条の基準を満たすことを明らかにする資料
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料
二
実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料
三
実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他法第十条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料
四
その他法第十条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料
(令二内閣令八七・一部改正)
(令二内閣令八七・令六内閣令五四・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
★新設★
(法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準)
第十条の二
法第十条第一項に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
当該前払式支払手段を使用することができる地域の範囲その他の事情に照らして特定消費者による当該前払式支払手段の使用が困難でないこと。
二
当該前払式支払手段を使用することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限が著しく短いものでないこと。
三
当該前払式支払手段を使用してその代価の弁済をすることができる物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)又は役務の範囲が極めて限定されたものではないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、特定消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
(令六内閣令五四・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
(法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項等)
(法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項等)
第十一条
法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条
法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十条第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置(次項において「認定申請前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称
一
法第十条第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置(次項において「認定申請前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称
二
前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)
二
前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)
三
第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。
三
第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。
★新設★
四
金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第一号に規定する者から法第十条第一項に規定する承諾があったこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額
五
第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第一号に規定する者に対して金銭を交付した日
六
第一号に規定する者に対して金銭を交付した日
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
七
第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第一号に規定する者に対する金銭の交付方法
八
第一号に規定する者に対する金銭の交付方法
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
2
前項各号に掲げる事項を
前条第一項
の申請書に記載する場合には、当該申請書には、認定申請前の返金措置を実施したことを証する
資料
を添付するものとする。
2
前項各号に掲げる事項を
第十条第一項
の申請書に記載する場合には、当該申請書には、認定申請前の返金措置を実施したことを証する
資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)
を添付するものとする。
(令六内閣令五四・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
(法第十条第四項の規定による報告の方法)
(法第十条第四項の規定による報告の方法)
第十二条
法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。)は、様式第三による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
第十二条
法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。)は、様式第三による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2
法第十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十条第一項の認定の申請後これに対する処分を受けるまでの間に実施した返金措置(第八号及び次項において「申請後認定前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称
一
法第十条第一項の認定の申請後これに対する処分を受けるまでの間に実施した返金措置(第八号及び次項において「申請後認定前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称
二
前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)
二
前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)
三
第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。
三
第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。
★新設★
四
金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第一号に規定する者から法第十条第一項に規定する承諾があったこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額
五
第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第一号に規定する者に対して金銭を交付した日
六
第一号に規定する者に対して金銭を交付した日
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
七
第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第一号に規定する者に対する金銭の交付方法
八
第一号に規定する者に対する金銭の交付方法
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
申請後認定前の返金措置に要した資金の額及びその調達方法
九
申請後認定前の返金措置に要した資金の額及びその調達方法
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他参考となるべき事項
十
その他参考となるべき事項
3
第一項の報告書には、申請後認定前の返金措置を
実施したことを証する資料
及び当該返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料を添付するものとする。
3
第一項の報告書には、申請後認定前の返金措置を
実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)
及び当該返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料を添付するものとする。
(令二内閣令八七・一部改正)
(令二内閣令八七・令六内閣令五四・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
(身分を示す証明書)
(身分を示す証明書)
第二十一条
法
第二十九条第二項
の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。
第二十一条
法
第二十五条第二項
の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。
(令六内閣令五四・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
★新設★
(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続)
第二十一条の二
法第三十五条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。
一
名称及び所在地並びに代表者の氏名
二
電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)及びファクシミリの番号(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第一項に規定する差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。)
三
当該事業者の氏名又は名称
四
法第三十五条第一項の規定による要請である旨
五
要請の理由
六
合理的な根拠を示す資料の開示を要請する表示
七
希望する開示の実施の方法
(令六内閣令五四・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
(協定又は規約の認定の申請)
(協定又は規約の認定の申請)
第二十二条
法
第三十一条第一項
の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
第二十二条
法
第三十六条第一項
の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
2
前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。
2
前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。
(令二内閣令八七・一部改正)
(令二内閣令八七・令六内閣令五四・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
(協定又は規約に関する処分の告示)
(協定又は規約に関する処分の告示)
第二十三条
法
第三十一条第四項
の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
第二十三条
法
第三十六条第四項
の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
一
認定があった旨
一
認定があった旨
二
当該協定又は規約に係る事業の種類
二
当該協定又は規約に係る事業の種類
三
当該協定又は規約の内容
三
当該協定又は規約の内容
四
認定の理由
四
認定の理由
2
法
第三十一条第四項
の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
2
法
第三十六条第四項
の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
一
取消しがあった旨
一
取消しがあった旨
二
当該協定又は規約に係る事業の種類
二
当該協定又は規約に係る事業の種類
三
取消しの理由
三
取消しの理由
(令六内閣令五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
★新設★
附 則(令和六・四・一八内閣令五四)
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年四月十八日内閣府令第五十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕