育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和元年十二月二十七日 厚生労働省 令 第八十六号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十六号~
(法
第二十五条
の厚生労働省令で定める制度又は措置)
(法
第二十五条第一項
の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条
法
第二十五条
の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
第七十六条
法
第二十五条第一項
の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一
育児休業
一
育児休業
二
介護休業
二
介護休業
三
子の看護休暇
三
子の看護休暇
四
介護休暇
四
介護休暇
五
法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
五
法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
六
法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
六
法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
七
法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
七
法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
八
育児のための所定労働時間の短縮措置
八
育児のための所定労働時間の短縮措置
九
法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
九
法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
十
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
十
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(平二八厚労令一三七・追加)
(平二八厚労令一三七・追加、令元厚労令八六・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十六号~
(準用)
(準用)
第七十八条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項
★挿入★
中「法
第二十条第一項又は第二項
」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法
第二十条第一項
」と、
「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十条第一項」と、「法第二十条第一項の」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」
と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)
第六十条の二
において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令
第六十条の二
において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「《横始》事業場《横終》」とあるのは「《横始》事業所《横終》」と読み替えるものとする。
第七十八条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項
及び第三項
中「法
第二十条
」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法
第二十条
」と、
同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」
と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)
第七十八条
において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令
第七十八条
において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「《横始》事業場《横終》」とあるのは「《横始》事業所《横終》」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六二・追加、平二五厚労令一三三・一部改正、平二八厚労令一三七・旧第六〇条の二繰下)
(平二一厚労令一六二・追加、平二五厚労令一三三・一部改正、平二八厚労令一三七・旧第六〇条の二繰下、令元厚労令八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十六号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二七厚労令八六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。〔後略〕