育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月二十七日 厚生労働省 令 第八十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第十六条の二第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第三十三条
法第十六条の二第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。
第三十三条
削除
(平二八厚労令一三七・追加)
(令元厚労令八九)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第三十四条
法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第三十四条
法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、子の看護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
一
この項の規定による時間数で子の看護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
二
子の看護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三
子の看護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(平二八厚労令一三七・追加、平二八厚労令一七八・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、平二八厚労令一七八・令元厚労令八九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第十六条の五第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第三十九条
法第十六条の五第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。
第三十九条
削除
(平二八厚労令一三七・追加)
(令元厚労令八九)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第四十条
法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第四十条
法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、介護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
一
この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
二
介護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三
介護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(平二八厚労令一三七・追加、平二八厚労令一七八・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、平二八厚労令一七八・令元厚労令八九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第九項の厚生労働省令で定めるもの)
第八十八条
法第六十一条第九項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第八十八条
削除
(平二八厚労令一七八・追加)
(令元厚労令八九)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十九条
法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第八十九条
法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、法第六十一条第七項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第七項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
一
この項の規定による時間数で法第六十一条第七項の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
二
法第六十一条第七項の規定による休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三
法第六十一条第七項の規定による休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(平二八厚労令一七八・追加)
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定めるもの)
第九十条
法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の所定労働時間が短い地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第九十条
削除
(平二八厚労令一七八・追加)
(令元厚労令八九)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
(法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
第九十一条
法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第九十一条
法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
★新設★
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十一条において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(平二八厚労令一七八・追加)
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定めるもの)
第九十二条
法第六十一条第十四項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第九十二条
削除
(平二八厚労令一七八・追加)
(令元厚労令八九)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第九十三条
法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第九十三条
法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、法第六十一条第十二項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十二項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
一
この項の規定による時間数で法第六十一条第十二項の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
二
法第六十一条第十二項の規定による休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三
法第六十一条第十二項の規定による休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(平二八厚労令一七八・追加)
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定めるもの)
第九十四条
法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の所定労働時間が短い地方公務員法第四条第一項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第九十四条
削除
(平二八厚労令一七八・追加)
(令元厚労令八九)
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
(法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
(法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
第九十五条
法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第九十五条
法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
★新設★
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(平二八厚労令一七八・追加)
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十九号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二七厚労令八九)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。