育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年九月十一日 厚生労働省 令 第百二十四号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第五条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第六項第一項、第三項第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項の厚生労働省令第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令
第五条第六項第一号第三項の規定第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
同項第五条第三項
第五条第七項第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第二項前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項第五条第四項
第六条第四項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第七項前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項第五条第一項第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項第六条第三項第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第二項前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第一項第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第二項第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項第一項第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の七第五条第三項、第四項及び第六項第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項、第三項第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項第六条第一項ただし書及び第二項第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第六条第二項
前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第四項前二項前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第六条第一項ただし書★挿入★及び第二項第六条第一項ただし書★挿入★及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条第一項第一号第五条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項第五条第四項
第二十九条第二十四条第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十六条の二第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十七条第五条第二項、第三項第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項、第七条第二項★挿入★第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(★挿入★第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第五条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第六項第一項、第三項第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項の厚生労働省令第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令
第五条第六項第一号第三項の規定第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
同項第五条第三項
第五条第七項第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第二項前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項第五条第四項
第六条第四項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第七項前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項第五条第一項第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項第六条第三項第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第二項前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第一項第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第二項第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項第一項第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第二項前項前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の七第五条第三項、第四項及び第六項第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項、第三項第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項第六条第一項ただし書及び第二項第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第六条第二項
前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第四項前二項前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項、第三項前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条第一項第一号第五条第三項第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項第五条第四項
第二十九条第二十四条第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十六条の二第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十七条第五条第二項、第三項第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。)第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の四において準用する場合及び第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条(見出しを含む。)第五条第二項第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第一項第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四号第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条の二(見出しを含む。)第五条第三項第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
「第五条第一項」「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」
第五条第一項又は第三項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第五条第三項の申出第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項第五条第六項第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第七項法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳に満たないもの一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項又は第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号
(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。
第十条各号第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条各号第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第四項第二号第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項前項前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第七項同項第三号若しくは第七号から第十二号まで第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
第五条第七項第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一号第五条第三項第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十条(見出しを含む。)第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条(見出しを含む。)第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条(見出しを含む。)第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第一項第七条第一項第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第十五条この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第二項第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第三項第一項第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第四号第一項第四号
第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。)第七条第二項第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条第五条第三項第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十七条第二項第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第一項第八条第一項第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第二項第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
前項前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条(見出しを含む。)第八条第三項第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十条一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
第二十一条前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項第七条第二項から第六項まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。)第十二条第二項第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十六条第十二条の規定第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
第十二条第二項第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十八条第十七条第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十九条第十八条第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。)第十六条の三第二項第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。)第十六条の六第二項第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条(見出しを含む。)第五条第二項第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第一項第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四号第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条の二(見出しを含む。)第五条第三項第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
「第五条第一項」「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」
第五条第一項又は第三項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第五条第三項の申出第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項第五条第六項第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第七項法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳に満たないもの一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項又は第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号
(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。
第十条各号第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条各号第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第四項第二号第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項前項前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第七項同項第三号若しくは第七号から第十二号まで第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
第五条第七項第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一号第五条第三項第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十条(見出しを含む。)第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条(見出しを含む。)第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条(見出しを含む。)第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第一項第七条第一項第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第十五条この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第二項第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第三項第一項第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第四号第一項第四号
第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。)第七条第二項第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条第五条第三項第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十七条第二項第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第一項第八条第一項第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第二項第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
前項前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条(見出しを含む。)第八条第三項第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十条一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
第二十一条前条前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項第七条第二項から第六項まで第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。)第十二条第二項第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十六条第十二条の規定第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
第十二条第二項第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十八条第十七条第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十九条第十八条第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。)第十六条の三第二項第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。)第十六条の六第二項第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
-改正附則-