育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年九月十一日 厚生労働省 令 第百二十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
育児休業
(
第五条-第二十二条の二
)
第二章
育児休業
(
第五条-第二十二条の二
)
第三章
介護休業
(
第二十三条-第三十一条
)
第三章
介護休業
(
第二十三条-第三十一条
)
第四章
子の看護休暇
(
第三十二条-第三十七条
)
第四章
子の看護等休暇
(
第三十二条-第三十七条
)
第五章
介護休暇
(
第三十八条-第四十三条
)
第五章
介護休暇
(
第三十八条-第四十三条
)
第六章
所定外労働の制限
(
第四十四条-第五十一条
)
第六章
所定外労働の制限
(
第四十四条-第五十一条
)
第七章
時間外労働の制限
(
第五十二条-第五十九条
)
第七章
時間外労働の制限
(
第五十二条-第五十九条
)
第八章
深夜業の制限
(
第六十条-第六十九条
)
第八章
深夜業の制限
(
第六十条-第六十九条
)
第九章
事業主が講ずべき措置
(
第六十九条の二-第七十七条
)
第九章
事業主が講ずべき措置
(
第六十九条の二-第七十七条
)
第十章
紛争の解決
(
第七十八条
)
第十章
紛争の解決
(
第七十八条
)
第十一章
雑則
(
第七十九条-第九十七条
)
第十一章
雑則
(
第七十九条-第百六条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める
者は
、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
第一条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める
労働者は
、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
2
法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
2
法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
(平二八厚労令一三七・追加、平二九厚労令三八・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、平二九厚労令三八・令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五条
法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
第五条
法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一
法第五条第一項の申出をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
一
法第五条第一項の申出をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
ロ
養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
二
法第五条第一項の申出をした労働者について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
二
法第五条第一項の申出をした労働者について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
ロ
養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
ハ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
ハ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
三
法第五条第一項の申出をした労働者について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
三
法第五条第一項の申出をした労働者について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
四
法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当
する者
を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
四
法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当
する労働者
を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
五
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
六
婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
六
婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
七
法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
七
法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
八
法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
八
法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(平七労令四〇・一部改正・旧第一条繰下・旧第二条繰下、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・平二一厚労令一六二・平二七厚労令七三・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第四条繰下、平二九厚労令三八・令三厚労令一六六・一部改正)
(平七労令四〇・一部改正・旧第一条繰下・旧第二条繰下、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・平二一厚労令一六二・平二七厚労令七三・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第四条繰下、平二九厚労令三八・令三厚労令一六六・令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(育児休業申出の方法等)
(育児休業申出の方法等)
第七条
法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第七条
法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一
育児休業申出の年月日
一
育児休業申出の年月日
二
育児休業申出をする労働者の氏名
二
育児休業申出をする労働者の氏名
三
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
三
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
四
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
四
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
四の二
育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間
四の二
育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間
四の三
育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨
四の三
育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨
五
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
五
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
六
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
七
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八
法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実
八
法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実
九
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実
九
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実
十
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一
第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十一
第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十二
法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
十二
法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
2
育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
4
事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
一
育児休業申出を受けた旨
一
育児休業申出を受けた旨
二
育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
二
育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
三
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
三
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
5
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一
書面を交付する方法
一
書面を交付する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6
前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
6
前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
7
事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は
同項第三号
若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
7
事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は
第一項第三号
若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
8
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
8
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平七労令四〇・一部改正・旧第二条繰下・旧第三条繰下、平一六厚労令一八五・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第五条繰下、平二九厚労令三八・平二九厚労令六六・令三厚労令一六六・令三厚労令一六九・一部改正)
(平七労令四〇・一部改正・旧第二条繰下・旧第三条繰下、平一六厚労令一八五・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第五条繰下、平二九厚労令三八・平二九厚労令六六・令三厚労令一六六・令三厚労令一六九・令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(出生時育児休業申出の方法等)
(出生時育児休業申出の方法等)
第二十一条の二
法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第二十一条の二
法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一
出生時育児休業申出の年月日
一
出生時育児休業申出の年月日
二
出生時育児休業申出をする労働者の氏名
二
出生時育児休業申出をする労働者の氏名
三
出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
三
出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四
出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日
四
出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日
五
出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
五
出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
六
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
七
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
2
第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「
同項第三号
若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「
同項第三号
若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。
2
第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「
第一項第三号
若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「
第一項第三号
若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一六六・追加)
(令三厚労令一六六・追加、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
第二十二条
法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条
法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第六項
第一項、第三項
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項の厚生労働省令
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令
第五条第六項第一号
第三項の規定
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
同項
第五条第三項
第五条第七項
第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段
第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第二項
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項
第五条第四項
第六条第四項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第七項
前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項
第五条第一項
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項
第六条第三項
第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第二項
前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第一項
第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第二項
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項
第一項
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の七
第五条第三項、第四項及び第六項
第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項、第三項
第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項
第六条第一項ただし書及び第二項
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項
第六条第二項
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第四項
前二項
前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項
第六条第一項ただし書
★挿入★
及び第二項
第六条第一項ただし書
★挿入★
及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条第一項第一号
第五条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項
第五条第四項
第二十九条
第二十四条
第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十六条の二
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項
第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十七条
第五条第二項、第三項
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項
第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項、第七条第二項
★挿入★
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(
★挿入★
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項
第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第六項
第一項、第三項
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項の厚生労働省令
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令
第五条第六項第一号
第三項の規定
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
同項
第五条第三項
第五条第七項
第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段
第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第二項
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項
第五条第四項
第六条第四項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第七項
前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項
第五条第一項
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項
第六条第三項
第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第二項
前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第一項
第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第二項
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項
第一項
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第二項
前項
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の七
第五条第三項、第四項及び第六項
第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項、第三項
第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項
第六条第一項ただし書及び第二項
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項
第六条第二項
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第四項
前二項
前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項
第六条第一項ただし書
(第二号に係る部分に限る。)
及び第二項
第六条第一項ただし書
(第二号に係る部分に限る。)
及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項、第三項
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条第一項第一号
第五条第三項
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項
第五条第四項
第二十九条
第二十四条
第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十六条の二
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項
第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十七条
第五条第二項、第三項
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項
第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項、第七条第二項
(第九条の四において準用する場合を含む。)
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(
第九条の四において準用する場合及び
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項
第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2
法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条(見出しを含む。)
第五条第二項
第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第一項
第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項
法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号
前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四号
第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条の二(見出しを含む。)
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
「第五条第一項」
「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」
第五条第一項又は第三項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条
第五条第三項の申出
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項
第五条第六項
第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第七項
法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳に満たないもの
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項又は
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号
第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号
(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。
(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。
第十条各号
第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条各号
第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第四項第二号
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項
前項
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第七項
同項第三号若しくは第七号から第十二号まで
第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
第五条第七項
第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一号
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十条(見出しを含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条(見出しを含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条(見出しを含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項
第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第一項
第七条第一項
第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第十五条
この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第二項
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第三項
第一項
第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第四号
第一項第四号
第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。)
第七条第二項
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十七条第二項
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第一項
第八条第一項
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第二項
第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
前項
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条(見出しを含む。)
第八条第三項
第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十条
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
第二十一条
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項
第七条第二項から第六項まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。)
第十二条第二項
第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十六条
第十二条の規定
第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
第十二条第二項
第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項
第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十八条
第十七条
第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十九条
第十八条
第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。)
第十六条の三第二項
第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。)
第十六条の六第二項
第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条(見出しを含む。)
第五条第二項
第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第一項
第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項
法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号
前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四号
第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条の二(見出しを含む。)
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
「第五条第一項」
「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」
第五条第一項又は第三項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条
第五条第三項の申出
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項
第五条第六項
第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第七項
法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳に満たないもの
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項又は
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号
第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号
(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。
(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。
第十条各号
第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条各号
第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第四項第二号
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項
前項
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第七項
同項第三号若しくは第七号から第十二号まで
第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
第五条第七項
第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一号
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十条(見出しを含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条(見出しを含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条(見出しを含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項
第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第一項
第七条第一項
第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第十五条
この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第二項
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第三項
第一項
第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第四号
第一項第四号
第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。)
第七条第二項
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条
第五条第三項
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十七条第二項
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第一項
第八条第一項
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第二項
第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
前項
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条(見出しを含む。)
第八条第三項
第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十条
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
第二十一条
前条
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項
第七条第二項から第六項まで
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号
第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。)
第十二条第二項
第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十六条
第十二条の規定
第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
第十二条第二項
第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項
第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十八条
第十七条
第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十九条
第十八条
第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。)
第十六条の三第二項
第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。)
第十六条の六第二項
第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平二九厚労令六六・令三厚労令一六六・一部改正)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平二九厚労令六六・令三厚労令一六六・令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該
子
の世話)
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該
小学校第三学年修了前の子
の世話)
第三十二条
法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該
子の
世話は、
当該子
に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
第三十二条
法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該
小学校第三学年修了前の子の
世話は、
同項の小学校第三学年修了前の子
に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第二九条の三繰下)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第二九条の三繰下、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)
第三十三条
削除
第三十三条
法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
二
保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由
(令元厚労令八九)
(令六厚労令一二四・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十三条の二
法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第三十四条
法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第三十四条
法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する
子の看護休暇
一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する
子の看護等休暇
一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(平二八厚労令一三七・追加、平二八厚労令一七八・令元厚労令八九・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、平二八厚労令一七八・令元厚労令八九・令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(
子の看護休暇
の申出の方法等)
(
子の看護等休暇
の申出の方法等)
第三十五条
法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「
看護休暇申出
」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
第三十五条
法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「
看護等休暇申出
」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一
看護休暇申出
をする労働者の氏名
一
看護等休暇申出
をする労働者の氏名
二
看護休暇申出
に係る子の氏名及び生年月日
二
看護等休暇申出
に係る子の氏名及び生年月日
三
子の看護休暇
を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、
子の看護休暇
を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該
子の看護休暇
の開始及び終了の年月日時)
三
子の看護等休暇
を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、
子の看護等休暇
を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該
子の看護等休暇
の開始及び終了の年月日時)
四
看護休暇申出
に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実
又は前条
に定める世話
★挿入★
を行う旨
★挿入★
四
看護等休暇申出
に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実
、第三十二条
に定める世話
若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話
を行う旨
又は第三十三条の二に定めるものへの参加をする旨
2
事業主は、
看護休暇申出
があったときは、当該
看護休暇申出
をした労働者に対して、前項第四号に掲げる
事実
を証明することができる書類の提出を求めることができる。
2
事業主は、
看護等休暇申出
があったときは、当該
看護等休暇申出
をした労働者に対して、前項第四号に掲げる
事項
を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平一六厚労令一八五・全改、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平一六厚労令一八五・全改、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三〇条繰下、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第三十七条
法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書
★挿入★
の規定により、事業主が労働者からの
看護休暇申出
を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
第三十七条
法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書
(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)
の規定により、事業主が労働者からの
看護等休暇申出
を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
(平一六厚労令一八五・全改、平二一厚労令一六二・旧第三一条繰上、平二八厚労令一三七・旧第三〇条の三繰下)
(平一六厚労令一八五・全改、平二一厚労令一六二・旧第三一条繰上、平二八厚労令一三七・旧第三〇条の三繰下、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)
(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)
第三十八条
法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
第三十八条
法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
一
対象家族の
介護
一
★削除★
介護
二
対象家族の
通院等の付添い、
対象家族が
介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の
対象家族の
必要な世話
二
★削除★
通院等の付添い、
★削除★
介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の
★削除★
必要な世話
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三〇条の四繰下)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三〇条の四繰下、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第四十三条
法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書
★挿入★
の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
第四十三条
法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書
(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)
の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三〇条の七繰下)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三〇条の七繰下、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)
第六十九条の二
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。
第六十九条の二
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。
一
労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
一
労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
二
労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
二
労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
三
労働者が第一条第一項に該当する
者で
あって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
三
労働者が第一条第一項に該当する
労働者で
あって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
(令三厚労令一六九・追加)
(令三厚労令一六九・追加、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の三
法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
一
面談による方法
二
書面を交付する方法
三
ファクシミリを利用して送信する方法
四
電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2
次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第六十九条の四に移動しました★
★旧第六十九条の三から移動しました★
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める
事項等
)
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める
事項
)
第六十九条の三
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十九条の四
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
育児休業に関する制度
一
育児休業に関する制度
二
育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
二
育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
三
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
第六十一条の六第一項
に規定する育児休業給付
★挿入★
に関すること。
三
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
第六十一条の六第二項
に規定する育児休業給付
及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付
に関すること。
四
労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
四
労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
2
法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
★削除★
一
面談による方法
二
書面を交付する方法
三
ファクシミリを利用して送信する方法
四
電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
★削除★
(令三厚労令一六九・追加、令三厚労令一六六・一部改正)
(令三厚労令一六九・追加、令三厚労令一六六・一部改正、令六厚労令一二四・一部改正・旧第六九条の三繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第六十九条の五に移動しました★
★旧第六十九条の四から移動しました★
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の四
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
第六十九条の五
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
一
面談
一
面談
二
書面の交付
二
書面の交付
三
ファクシミリを利用しての送信
三
ファクシミリを利用しての送信
四
電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
四
電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2
前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
2
前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(令三厚労令一六九・追加)
(令三厚労令一六九・追加、令六厚労令一二四・旧第六九条の四繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の六
第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条の八に定める事項を知らせる場合について準用する。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第六十九条の七
法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一
介護休暇に関する制度
二
法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
三
法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
四
法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
五
法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の八
法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
二
介護休業申出及び法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先
三
雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の九
第六十九条の五の規定は、法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の十
第六十九条の八の規定は、法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間)
第六十九条の十一
法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
一
四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
二
四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の十二
法第二十一条第三項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一
面談による方法
二
書面を交付する方法
三
ファクシミリを利用して送信する方法
四
電子メール等の送信の方法
2
第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の三
前条の規定は、法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の四
第七十一条の二の規定は、法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第七十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第七十一条の五に移動しました★
★旧第七十一条の三から移動しました★
(法第二十二条の二の規定による公表の方法)
(法第二十二条の二の規定による公表の方法)
第七十一条の三
法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第七十一条の五
法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令三厚労令一八四・追加)
(令三厚労令一八四・追加、令六厚労令一二四・旧第七一条の三繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第七十一条の六に移動しました★
★旧第七十一条の四から移動しました★
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十一条の四
法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
第七十一条の六
法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
一
その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
一
その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
二
その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び
子の看護休暇
を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
二
その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び
子の看護等休暇
を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(令三厚労令一八四・追加)
(令三厚労令一八四・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第七一条の四繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第二十三条第一項本文の
★挿入★
所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
(法第二十三条第一項本文の
一日の
所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第七十二条
法第二十三条第一項本文の
★挿入★
所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
第七十二条
法第二十三条第一項本文の
一日の
所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三三条の二繰下)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三三条の二繰下、令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十三条第一項の措置)
第七十三条
法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第七十三条の二に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十三条
法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
第七十三条の二
法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三三条の三繰下)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・旧第三三条の三繰下、令六厚労令一二四・旧第七三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法
第二十三条
の措置)
(法
第二十三条第二項第二号
の措置)
第七十四条
法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
第七十四条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第二十三条第二項に規定する始業時刻変更等の措置
は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により
講じなければならない
。
法
第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により
講じられる措置とする
。
一
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
一
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
二
一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
二
一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
三
労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
三
労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
3
法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
★削除★
一
法第二十三条第三項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
二
当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
三
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(平七労令四〇・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二一条繰下、平一三厚労令二一三・平一四厚労令九・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三四条繰下、平三〇厚労令一一二・一部改正)
(平七労令四〇・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二一条繰下、平一三厚労令二一三・平一四厚労令九・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三四条繰下、平三〇厚労令一一二・令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第二十三条第三項の措置)
第七十四条の二
介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
一
法第二十三条第三項の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
二
当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
三
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
第七十六条
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一
育児休業
一
育児休業
二
介護休業
二
介護休業
三
子の看護休暇
三
子の看護等休暇
四
介護休暇
四
介護休暇
五
法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
五
法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
六
法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
六
法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
七
法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
七
法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
八
★挿入★
育児のための所定労働時間の短縮措置
八
法第二十三条第一項の
育児のための所定労働時間の短縮措置
九
法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は
★挿入★
始業時刻変更等の措置
九
法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は
同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の
始業時刻変更等の措置
十
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
十
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(平二八厚労令一三七・追加、令元厚労令八六・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、令元厚労令八六・令六厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第八十七条から移動しました★
(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第八十七条
法第六十一条第五項ただし書
(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)
の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
第八十六条
法第六十一条第五項ただし書
★削除★
の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(平二三厚労令二五・追加、平二八厚労令一三七・旧第六八条繰下、平二八厚労令一七八・一部改正・旧第八六条繰下)
(平二三厚労令二五・追加、平二八厚労令一三七・旧第六八条繰下、平二八厚労令一七八・一部改正・旧第八六条繰下、令六厚労令一二四・一部改正・旧第八七条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
第八十八条
削除
★削除★
(令元厚労令八九)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第八十七条に移動しました★
★旧第八十九条から移動しました★
(法
第六十一条第九項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法
第六十一条第八項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十九条
法
第六十一条第九項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第八十七条
法
第六十一条第八項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する
法第六十一条第七項の規定による休暇
一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する
行政執行法人子の看護等休暇
一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正、令六厚労令一二四・一部改正・旧第八九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
第九十条
削除
★削除★
(令元厚労令八九)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
★削除★
第九十一条
法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
第九十二条
削除
★削除★
(令元厚労令八九)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第八十八条に移動しました★
★旧第九十三条から移動しました★
(法
第六十一条第十四項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法
第六十一条第十二項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第九十三条
法
第六十一条第十四項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第八十八条
法
第六十一条第十二項
の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する
法第六十一条第十二項の規定による休暇
一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する
行政執行法人介護休暇
一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正、令六厚労令一二四・一部改正・旧第九三条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
第九十四条
削除
★削除★
(令元厚労令八九)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
★削除★
第九十五条
法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(平二八厚労令一七八・追加、令元厚労令八九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第八十九条
法第六十一条第二十項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一
面談による方法
二
書面を交付する方法
三
電子メール等の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2
第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第九十条
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一
行政執行法人介護休暇に関する制度
二
法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
三
法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
四
法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
五
法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)
第九十一条
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
行政執行法人介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
二
法第六十一条第二十項の行政執行法人介護休業の承認の請求(第九十五条及び第九十六条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び同項の介護両立支援制度等の承認の請求の請求先
三
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第十号の四に規定する介護休業手当金又は雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)
第九十二条
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
面談
二
書面の交付
三
電子メール等の送信(行政執行法人の職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2
前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第九十三条
法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一
面談による方法
二
書面を交付する方法
三
電子メール等の送信の方法
2
次条において準用する第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)
第九十四条
第九十一条の規定は、法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第九十五条
法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員が行政執行法人介護休業をすることができる期間について負担すべき社会保険料を支払う方法に関することとする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)
第九十六条
法第六十一条第二十四項の取扱いの明示は、行政執行法人介護休業の承認の請求があった後速やかに、当該行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員に係る取扱いを明らかにした書面を交付すること又は電子メール等を送信すること(当該職員が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次項において同じ。)によって行うものとする。
2
前項の規定による取扱いの明示を電子メール等を送信することにより行った場合は、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置)
第九十七条
法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
一
行政執行法人の職員の行政執行法人介護休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
二
職員に対する行政執行法人介護休業に関する制度及び行政執行法人介護休業の取得の促進に関する方針の周知
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置)
第九十八条
前条の規定は、法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条中「行政執行法人介護休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「行政執行法人介護休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)
第九十九条
法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十八項の措置)
第九十九条の二
法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第二十九項第二号の措置)
第百条
法第六十一条第二十九項第二号の厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する行政執行法人の職員に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。
一
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
二
一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
三
職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条
法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
2
法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第百二条に移動しました★
★旧第九十六条から移動しました★
(法
第六十一条第三十三項
の厚生労働省令で定める制度
★挿入★
)
(法
第六十一条第三十八項
の厚生労働省令で定める制度
又は措置
)
第九十六条
法
第六十一条第三十三項
の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度
★挿入★
は、次のとおりとする。
第百二条
法
第六十一条第三十八項
の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度
又は措置
は、次のとおりとする。
一
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
一
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
二
国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
二
国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
三
法第六十一条第三項の規定による休業
三
行政執行法人介護休業
四
法第六十一条第七項の規定による休暇
四
行政執行法人子の看護等休暇
五
法第六十一条第十二項の規定による休暇
五
行政執行法人介護休暇
六
法
第六十一条第十七項
(
同条第十八項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
六
法
第六十一条第十四項
(
同条第十五項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
七
法
第六十一条第二十一項
(
同条第二十二項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
七
法
第六十一条第十六項
(
同条第十七項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八
法
第六十一条第二十五項
(
同条第二十六項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
八
法
第六十一条第十八項
(
同条第十九項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
★新設★
九
法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
★新設★
十
法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第六十一条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
十一
介護時間休業
(平二八厚労令一七八・追加)
(平二八厚労令一七八・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第九六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第百三条
法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百四条
法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百五条
法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(令六厚労令一二四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★第百六条に移動しました★
★旧第九十七条から移動しました★
(法
第六十一条第三十四項
の厚生労働省令で定める制度)
(法
第六十一条の二第二十三項
の厚生労働省令で定める制度)
第九十七条
法
第六十一条第三十四項
の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
第百六条
法
第六十一条の二第二十三項
の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
一
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
一
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
二
地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
二
地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
三
地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
三
地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
四
法
第六十一条第六項において読み替えて準用する同条第三項
の規定による休業
四
法
第六十一条の二第三項
の規定による休業
五
法
第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項
の規定による休暇
五
法
第六十一条の二第六項
の規定による休暇
六
法
第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項
の規定による休暇
六
法
第六十一条の二第十項
の規定による休暇
七
法
第六十一条第十九項
(
同条第二十項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
七
法
第六十一条の二第十四項
(
同条第十五項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
八
法
第六十一条第二十三項
(
同条第二十四項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八
法
第六十一条の二第十六項
(
同条第十七項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
九
法
第六十一条第二十七項
(
同条第二十八項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
九
法
第六十一条の二第十八項
(
同条第十九項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
十
法
第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項
の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
十
法
第六十一条の二第二十項
の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
(平二八厚労令一七八・追加)
(平二八厚労令一七八・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第九七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第六十一条第三項の厚生労働省令で定めるもの)
★削除★
第八十六条
法第六十一条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(平二八厚労令一七八・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
附 則(令和六・九・一一厚労令一二四)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。