育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年九月十一日 厚生労働省 令 第百二十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-改正附則-
 この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「新育介則」という。)第七十五条の九で定める事項を知らせた場合、新育介則第七十五条の十において準用する新育介則第六十九条の五第一項で定める措置を講じた場合又は新育介則第六十九条の六において準用する新育介則第六十九条の三第一項の方法によって新育介則第六十九条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認した場合には、それぞれ、改正法第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新育介法」という。)第二十三条の三第五項の規定により新育介則第七十五条の九で定める事項を知らせ、新育介法第二十三条の三第五項の規定により新育介則第七十五条の十において準用する新育介則第六十九条の五第一項で定める措置を講じ、又は新育介法第二十三条の三第六項において準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新育介則第六十九条の六において準用する新育介則第六十九条の三第一項の方法によって新育介則第六十九条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認したものとみなす。