育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年九月十一日 厚生労働省 令 第百二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
育児休業
(
第五条-第二十二条の二
)
第二章
育児休業
(
第五条-第二十二条の二
)
第三章
介護休業
(
第二十三条-第三十一条
)
第三章
介護休業
(
第二十三条-第三十一条
)
第四章
子の看護等休暇
(
第三十二条-第三十七条
)
第四章
子の看護等休暇
(
第三十二条-第三十七条
)
第五章
介護休暇
(
第三十八条-第四十三条
)
第五章
介護休暇
(
第三十八条-第四十三条
)
第六章
所定外労働の制限
(
第四十四条-第五十一条
)
第六章
所定外労働の制限
(
第四十四条-第五十一条
)
第七章
時間外労働の制限
(
第五十二条-第五十九条
)
第七章
時間外労働の制限
(
第五十二条-第五十九条
)
第八章
深夜業の制限
(
第六十条-第六十九条
)
第八章
深夜業の制限
(
第六十条-第六十九条
)
第九章
事業主が講ずべき措置
(
第六十九条の二-第七十七条
)
第九章
事業主が講ずべき措置
(
第六十九条の二-第七十七条
)
第十章
紛争の解決
(
第七十八条
)
第十章
紛争の解決
(
第七十八条
)
第十一章
雑則
(
第七十九条-第百六条
)
第十一章
雑則
(
第七十九条-第百十六条
)
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)
第六十九条の六
第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第六十九条の七
法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
一
始業及び終業の時刻
二
就業の場所
三
育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
四
その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第六十九条の八に移動しました★
★旧第六十九条の六から移動しました★
(法
第二十一条第二項
の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
(法
第二十一条第四項
の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の六
第六十九条の三の規定は、法
第二十一条第二項
の規定により、労働者に対して、
第六十九条の八
に定める事項を知らせる場合について準用する。
第六十九条の八
第六十九条の三の規定は、法
第二十一条第四項
の規定により、労働者に対して、
第六十九条の十
に定める事項を知らせる場合について準用する。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第六九条の六繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第六十九条の九に移動しました★
★旧第六十九条の七から移動しました★
(法
第二十一条第二項
の厚生労働省令で定める制度又は措置)
(法
第二十一条第四項
の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第六十九条の七
法
第二十一条第二項
の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
第六十九条の九
法
第二十一条第四項
の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一
介護休暇に関する制度
一
介護休暇に関する制度
二
法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
二
法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
三
法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
三
法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
四
法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
四
法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
五
法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
五
法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第六九条の七繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第六十九条の十に移動しました★
★旧第六十九条の八から移動しました★
(法
第二十一条第二項
の厚生労働省令で定める事項)
(法
第二十一条第四項
の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の八
法
第二十一条第二項
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十九条の十
法
第二十一条第四項
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
一
介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
二
介護休業申出及び法
第二十一条第二項
の介護両立支援制度等申出の申出先
二
介護休業申出及び法
第二十一条第四項
の介護両立支援制度等申出の申出先
三
雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
三
雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第六九条の八繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第六十九条の十一に移動しました★
★旧第六十九条の九から移動しました★
(法
第二十一条第二項
の厚生労働省令で定める措置)
(法
第二十一条第四項
の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の九
第六十九条の五の規定は、法
第二十一条第二項
の厚生労働省令で定める措置について準用する。
第六十九条の十一
第六十九条の五の規定は、法
第二十一条第四項
の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第六九条の九繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第六十九条の十二に移動しました★
★旧第六十九条の十から移動しました★
(法
第二十一条第三項
の厚生労働省令で定める事項)
(法
第二十一条第五項
の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の十
第六十九条の八
の規定は、
法第二十一条第三項
の厚生労働省令で定める事項について準用する。
第六十九条の十二
第六十九条の十
の規定は、
法第二十一条第五項
の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第六九条の一〇繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第六十九条の十三に移動しました★
★旧第六十九条の十一から移動しました★
(法
第二十一条第三項
の厚生労働省令で定める期間)
(法
第二十一条第五項
の厚生労働省令で定める期間)
第六十九条の十一
法
第二十一条第三項
の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
第六十九条の十三
法
第二十一条第五項
の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
一
四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
一
四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
二
四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
二
四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第六九条の一一繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第六十九条の十四に移動しました★
★旧第六十九条の十二から移動しました★
(法
第二十一条第三項
の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
(法
第二十一条第五項
の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の十二
法
第二十一条第三項
の規定により、労働者に対して、
第六十九条の十
において準用する
第六十九条の八
に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
第六十九条の十四
法
第二十一条第五項
の規定により、労働者に対して、
第六十九条の十二
において準用する
第六十九条の十
に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一
面談による方法
一
面談による方法
二
書面を交付する方法
二
書面を交付する方法
三
ファクシミリを利用して送信する方法
三
ファクシミリを利用して送信する方法
四
電子メール等の送信の方法
四
電子メール等の送信の方法
2
第六十九条の十
において準用する
第六十九条の八
に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
2
第六十九条の十二
において準用する
第六十九条の十
に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第六九条の一二繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十一条の六
法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
第七十一条の六
法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
一
その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
一
その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
二
その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等
及び子の看護等休暇
を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
二
その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等
、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇
を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(令三厚労令一八四・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第七一条の四繰下)
(令三厚労令一八四・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第七一条の四繰下、令六厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の二
法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
一
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
二
一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第一項の措置)
第七十五条の三
法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一
一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
二
利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
イ
一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数
ロ
一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
三
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
2
前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
3
法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
4
法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の四
法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第七十五条の五
法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の六
法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第七十五条の七
第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)
第七十五条の八
法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
第七十五条の九
法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)
二
対象措置に係る申出の申出先
三
法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)
第七十五条の十
第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
第七十六条
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一
育児休業
一
育児休業
二
介護休業
二
介護休業
三
子の看護等休暇
三
子の看護等休暇
四
介護休暇
四
介護休暇
五
法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
五
法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
六
法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
六
法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
七
法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
七
法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
八
法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
八
法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
九
法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置
九
法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置
十
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
十
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
★新設★
十一
法第二十三条の三第一項の規定による措置
(平二八厚労令一三七・追加、令元厚労令八六・令六厚労令一二四・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、令元厚労令八六・令六厚労令一二四・令六厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第九十条
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
第九十条
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一
行政執行法人介護休暇に関する制度
一
行政執行法人介護休暇に関する制度
二
法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
二
法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
三
法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
三
法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
四
法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
四
法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
五
法第六十一条第三十項の介護時間休業(
第百二条第十一号
において「介護時間休業」という。)に関する制度
五
法第六十一条第三十項の介護時間休業(
第百十二条第十一号
において「介護時間休業」という。)に関する制度
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第百一条
法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
一
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
二
一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十四項の措置)
第百二条
法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一
一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
二
利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
イ
一週間の所定労働日数が五日の行政執行法人の職員については、十日以上の日数
ロ
一週間の所定労働日数が五日以外の行政執行法人の職員については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
三
時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
2
前項第三号に規定する単位で利用する法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
3
法第六十一条第三十四項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
4
法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
第百三条
法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百四条
法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第百五条
第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)
第百六条
法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)
第百七条
法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。)
二
行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先
三
法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)
第百八条
第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)
第百九条
第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認する場合について準用する。
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第百十条
法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
一
始業及び終業の時刻
二
就業の場所
三
国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業に関する制度、行政執行法人子の看護等休暇に関する制度、法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度、同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度、同条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、同条第三十四項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
四
その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
(令六厚労令一二五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第百十一条に移動しました★
★旧第百一条から移動しました★
(法
第六十一条第三十四項第一号
の厚生労働省令で定める場合)
(法
第六十一条第四十一項第一号
の厚生労働省令で定める場合)
第百一条
法
第六十一条第三十四項第一号
の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
第百十一条
法
第六十一条第四十一項第一号
の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
2
法
第六十一条第三十四項第一号
の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
2
法
第六十一条第四十一項第一号
の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・一部改正・旧第一〇一条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第百十二条に移動しました★
★旧第百二条から移動しました★
(法
第六十一条第三十八項
の厚生労働省令で定める制度又は措置)
(法
第六十一条第四十一項
の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第百二条
法
第六十一条第三十八項
の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
第百十二条
法
第六十一条第四十一項
の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
一
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
二
国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
二
国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
三
行政執行法人介護休業
三
行政執行法人介護休業
四
行政執行法人子の看護等休暇
四
行政執行法人子の看護等休暇
五
行政執行法人介護休暇
五
行政執行法人介護休暇
六
法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
六
法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
七
法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
七
法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八
法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
八
法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
九
法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
九
法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
十
法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
十
法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
十一
介護時間休業
十一
介護時間休業
★新設★
十二
法第六十一条第三十四項の規定による措置
(平二八厚労令一七八・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第九六条繰下)
(平二八厚労令一七八・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第九六条繰下、令六厚労令一二五・一部改正・旧第一〇二条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第百十三条に移動しました★
★旧第百三条から移動しました★
(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第百三条
法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
第百十三条
法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・旧第一〇三条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第百十四条に移動しました★
★旧第百四条から移動しました★
(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百四条
法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第百十四条
法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・旧第一〇四条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第百十五条に移動しました★
★旧第百五条から移動しました★
(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百五条
法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第百十五条
法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
2
前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(令六厚労令一二四・追加)
(令六厚労令一二四・追加、令六厚労令一二五・旧第一〇五条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★第百十六条に移動しました★
★旧第百六条から移動しました★
(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)
(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)
第百六条
法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
第百十六条
法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
一
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
一
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
二
地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
二
地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
三
地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
三
地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
四
法第六十一条の二第三項の規定による休業
四
法第六十一条の二第三項の規定による休業
五
法第六十一条の二第六項の規定による休暇
五
法第六十一条の二第六項の規定による休暇
六
法第六十一条の二第十項の規定による休暇
六
法第六十一条の二第十項の規定による休暇
七
法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
七
法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
八
法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八
法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
九
法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
九
法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
十
法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
十
法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
(平二八厚労令一七八・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第九七条繰下)
(平二八厚労令一七八・追加、令六厚労令一二四・一部改正・旧第九七条繰下、令六厚労令一二五・旧第一〇六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年九月十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
附 則(令和六・九・一一厚労令一二五)
(施行期日)
1
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「新育介則」という。)第七十五条の九で定める事項を知らせた場合、新育介則第七十五条の十において準用する新育介則第六十九条の五第一項で定める措置を講じた場合又は新育介則第六十九条の六において準用する新育介則第六十九条の三第一項の方法によって新育介則第六十九条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認した場合には、それぞれ、改正法第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新育介法」という。)第二十三条の三第五項の規定により新育介則第七十五条の九で定める事項を知らせ、新育介法第二十三条の三第五項の規定により新育介則第七十五条の十において準用する新育介則第六十九条の五第一項で定める措置を講じ、又は新育介法第二十三条の三第六項において準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新育介則第六十九条の六において準用する新育介則第六十九条の三第一項の方法によって新育介則第六十九条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認したものとみなす。
3
この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する行政執行法人の職員に対して、当該職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、新育介則第百七条で定める事項を知らせた場合、新育介則第百八条において準用する新育介則第九十二条第一項で定める措置を講じた場合又は新育介則第百九条において準用する新育介則第八十九条の方法によって新育介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認した場合には、それぞれ、新育介法第六十一条第三十八項の規定により新育介則第百七条で定める事項を知らせ、新育介法第六十一条第三十八項の規定により新育介則第百八条において準用する新育介則第九十二条第一項で定める措置を講じ、又は新育介法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新育介則第百九条において準用する新育介則第八十九条の方法によって新育介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認したものとみなす。