育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
平成三年五月十五日 法律 第七十六号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
平成二十一年七月一日 法律 第六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
育児休業
(
第五条-第十条
)
第二章
育児休業
(
第五条-第十条
)
第三章
介護休業
(
第十一条-第十六条
)
第三章
介護休業
(
第十一条-第十六条
)
第三章の二
子の看護休暇
(
第十六条の二-第十六条の四
)
第三章の二
子の看護休暇
(
第十六条の二-第十六条の四
)
第四章
時間外労働の制限
(
第十七条・第十八条
)
第四章
時間外労働の制限
(
第十七条・第十八条
)
第五章
深夜業の制限
(
第十九条・第二十条
)
第五章
深夜業の制限
(
第十九条・第二十条
)
第六章
事業主が講ずべき措置
(
第二十一条-第二十九条
)
第六章
事業主が講ずべき措置
(
第二十一条-第二十九条
)
第七章
対象労働者等に対する支援措置
第七章
対象労働者等に対する支援措置
第一節
国等による援助
(
第三十条-第三十五条
)
第一節
国等による援助
(
第三十条-第三十五条
)
第二節
指定法人
(
第三十六条-第五十二条
)
第二節
指定法人
(
第三十六条-第五十二条
)
★新設★
第八章
紛争の解決
(
第五十二条の二-第五十二条の四
)
第八章
雑則
(
第五十三条-第六十七条
)
第九章
雑則
(
第五十三条-第六十一条
)
★新設★
第十章
罰則
(
第六十二条-第六十八条
)
-本則-
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第五章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条
及び第二十九条
において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
一
育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第五章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条
、第二十九条及び第八章
において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
二
介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
二
介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三
要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
三
要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四
対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
四
対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
五
家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。
五
家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。
(平七法一〇七・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一三法一一八・平一四法九八・平一六法一六〇・平一七法一〇二・一部改正)
(平七法一〇七・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一三法一一八・平一四法九八・平一六法一六〇・平一七法一〇二・平二一法六五・一部改正)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
★新設★
(苦情の自主的解決)
第五十二条の二
事業主は、第二章から第五章まで、第二十三条及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(平二一法六五・追加)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
★新設★
(紛争の解決の促進に関する特例)
第五十二条の三
前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条の規定は適用せず、次条に定めるところによる。
(平二一法六五・追加)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
★新設★
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(平二一法六五・追加)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
★新設★
(公表)
第五十六条の二
厚生労働大臣は、第六条第一項(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十条(第十六条及び第十六条の四において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十六条又は第五十二条の四第二項の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平二一法六五・追加)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第六十条
第四章、
第三十六条から第五十四条まで
及び第六十二条から第六十七条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
第六十条
第四章、
第七章第二節、第五十三条、第五十四条
及び第六十二条から第六十七条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
2
船員等に関しては、第二条第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項第二号及び第四項、第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第十一条第二項第一号及び第二号ロ並びに第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第二項、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項第三号及び第二項、第二十三条、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と
★挿入★
、第五十七条中「第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」と、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と
、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と
する。
2
船員等に関しては、第二条第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項第二号及び第四項、第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第十一条第二項第一号及び第二号ロ並びに第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第二項、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項第三号及び第二項、第二十三条、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と
、第五十二条の二中「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」と、第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第五十六条の二中「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」と
、第五十七条中「第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」と、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と
★削除★
する。
(平七法一〇七・一部改正・旧第一六条繰下・旧第四五条繰下、平八法九〇・平九法九二・平一一法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・一部改正・旧第五一条繰下、平一四法五四・平一六法一六〇・平二〇法二六・一部改正)
(平七法一〇七・一部改正・旧第一六条繰下・旧第四五条繰下、平八法九〇・平九法九二・平一一法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・一部改正・旧第五一条繰下、平一四法五四・平一六法一六〇・平二〇法二六・平二一法六五・一部改正)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
(公務員に関する特例)
(公務員に関する特例)
第六十一条
第二章から第六章まで、第三十条
★挿入★
、第五十三条、第五十四条、第五十六条
★挿入★
、前条、次条、第六十三条
及び第六十五条
の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
第六十一条
第二章から第六章まで、第三十条
、前章
、第五十三条、第五十四条、第五十六条
、第五十六条の二
、前条、次条、第六十三条
、第六十五条及び第六十八条
の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
2
国家公務員及び地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
2
国家公務員及び地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
3
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員を除く。以下この条において同じ。)は、給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
3
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員を除く。以下この条において同じ。)は、給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
4
前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。
4
前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。
5
農林水産大臣等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
5
農林水産大臣等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
6
前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において「特定独立行政法人職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
6
前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において「特定独立行政法人職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
7
第三項から第五項までの規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第三項中「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第五項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
7
第三項から第五項までの規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第三項中「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第五項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
8
給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、農林水産大臣等の承認を受けて、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うため、休暇を取得することができる。
8
給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、農林水産大臣等の承認を受けて、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うため、休暇を取得することができる。
9
前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日とする。
9
前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日とする。
10
農林水産大臣等は、第八項の規定による休暇の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
10
農林水産大臣等は、第八項の規定による休暇の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
11
前三項の規定は、特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該特定独立行政法人職員の勤務する独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と読み替えるものとする。
11
前三項の規定は、特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該特定独立行政法人職員の勤務する独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と読み替えるものとする。
12
第八項から第十項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第十項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と読み替えるものとする。
12
第八項から第十項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第十項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と読み替えるものとする。
13
農林水産大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
13
農林水産大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
14
前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
14
前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
15
独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該特定独立行政法人職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
15
独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該特定独立行政法人職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
16
前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
16
前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
17
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
17
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
18
前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
18
前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
19
農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
19
農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
20
前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
20
前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
21
独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
21
独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
22
前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
22
前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
23
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
23
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
24
前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
24
前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
(平七法一〇七・一部改正・旧第一七条繰下・旧第四六条繰下、平八法九〇・平一一法八三・平一一法八四・平一一法一〇四・平一一法一〇七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・一部改正・旧第五二条繰下、平一四法九八・平一六法一六〇・平一七法一〇二・一部改正)
(平七法一〇七・一部改正・旧第一七条繰下・旧第四六条繰下、平八法九〇・平一一法八三・平一一法八四・平一一法一〇四・平一一法一〇七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・一部改正・旧第五二条繰下、平一四法九八・平一六法一六〇・平一七法一〇二・平二一法六五・一部改正)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
(罰則)
第六十二条
第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平七法一〇七・追加・一部改正・旧第四七条繰下、平一一法八五・一部改正、平一三法一一八・一部改正・旧第五三条繰下、平一五法八二・一部改正)
(平七法一〇七・追加・一部改正・旧第四七条繰下、平一一法八五・一部改正、平一三法一一八・一部改正・旧第五三条繰下、平一五法八二・平二一法六五・一部改正)
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
★新設★
第六十八条
第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二一法六五・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年九月三十日
~平成二十一年七月一日法律第六十五号~
★新設★
附 則(平成二一・七・一法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二一年政令第二八六号で同二二年六月三〇日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二
第一条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二一年政令第二二九号で同年九月三〇日から施行〕
三
第二条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第八章 紛争の解決(第五十二条の二―第五十二条の四)」を《振分始》「第十一章 紛争の解決《項段》第一節 紛争の解決の援助(第五十二条の二―第五十二条の四)《項段》第二節 調停(第五十二条の五・第五十二条の六)」《振分終》に改める部分に限る。)、第五十六条の二の改正規定(「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第六十条第一項の改正規定(「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第八章中第五十二条の二の前に節名を付する改正規定、第五十二条の三の改正規定、第八章中第五十二条の四の次に一節を加える改正規定、第三十八条の改正規定及び第三十九条第一項の改正規定並びに附則第四条〔中略〕の規定 平成二十二年四月一日
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
第二条
この法律の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二二年政令第四〇号で同二四年六月三〇日〕までの間、第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第五章、第六章及び第二十三条から第二十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。
(育児休業の申出に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第五条第一項又は第三項の規定による育児休業をするため、これらの規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、これらの規定及び新法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第五条第四項の規定の例により、当該申出をすることができる。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第四条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第五十二条の三(新法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。