育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年十月十五日 労働省 令 第二十五号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年九月三十日 厚生労働省 令 第百六十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
育児休業
(
第五条-第二十二条
)
第二章
育児休業
(
第五条-第二十二条
)
第三章
介護休業
(
第二十三条-第三十一条
)
第三章
介護休業
(
第二十三条-第三十一条
)
第四章
子の看護休暇
(
第三十二条-第三十七条
)
第四章
子の看護休暇
(
第三十二条-第三十七条
)
第五章
介護休暇
(
第三十八条-第四十三条
)
第五章
介護休暇
(
第三十八条-第四十三条
)
第六章
所定外労働の制限
(
第四十四条-第五十一条
)
第六章
所定外労働の制限
(
第四十四条-第五十一条
)
第七章
時間外労働の制限
(
第五十二条-第五十九条
)
第七章
時間外労働の制限
(
第五十二条-第五十九条
)
第八章
深夜業の制限
(
第六十条-第六十九条
)
第八章
深夜業の制限
(
第六十条-第六十九条
)
第九章
事業主が講ずべき措置
(
第七十条-第七十七条
)
第九章
事業主が講ずべき措置
(
第六十九条の二-第七十七条
)
第十章
紛争の解決
(
第七十八条
)
第十章
紛争の解決
(
第七十八条
)
第十一章
雑則
(
第七十九条-第九十七条
)
第十一章
雑則
(
第七十九条-第九十七条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(育児休業申出の方法等)
(育児休業申出の方法等)
第七条
法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第七条
法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一
育児休業申出の年月日
一
育児休業申出の年月日
二
育児休業申出をする労働者の氏名
二
育児休業申出をする労働者の氏名
三
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
三
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
四
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
四
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
五
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
五
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
六
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七
第五条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
七
第五条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八
法第五条第三項又は同条第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実
八
法第五条第三項又は同条第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実
九
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は同条第四項の申出をする場合にあっては、その事実
九
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は同条第四項の申出をする場合にあっては、その事実
十
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一
第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十一
第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十二
法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
十二
法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
2
前項の申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
前項の申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する
方法(労働者及び事業主が当該
送信する情報
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の
方法(労働者及び事業主が当該
電子メール等の記録
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
4
事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
一
育児休業申出を受けた旨
一
育児休業申出を受けた旨
二
育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
二
育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
三
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
三
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
5
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一
書面を交付する方法
一
書面を交付する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電子メール
の送信の方法(当該労働者が当該
電子メール
の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等
の送信の方法(当該労働者が当該
電子メール等
の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6
前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
6
前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
7
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
7
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
8
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
8
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平七労令四〇・一部改正・旧第二条繰下・旧第三条繰下、平一六厚労令一八五・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第五条繰下、平二九厚労令三八・平二九厚労令六六・一部改正)
(平七労令四〇・一部改正・旧第二条繰下・旧第三条繰下、平一六厚労令一八五・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第五条繰下、平二九厚労令三八・平二九厚労令六六・令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
(法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
第四十五条
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第四十五条
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四
請求に係る制限期間(法第十六条の八第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
四
請求に係る制限期間(法第十六条の八第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する
方法(労働者及び事業主が当該
送信する情報
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等の送信の
方法(労働者及び事業主が当該
電子メール等の記録
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三〇条の九繰下)
(平二一厚労令一六二・追加、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三〇条の九繰下、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
第四十九条
法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第四十九条
法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
四
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
五
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する
方法(労働者及び事業主が当該
送信する情報
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等の送信の
方法(労働者及び事業主が当該
電子メール等の記録
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平二八厚労令一三七・追加)
(平二八厚労令一三七・追加、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
(法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第五十三条
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第五十三条
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四
請求に係る制限期間(法第十七条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
四
請求に係る制限期間(法第十七条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する
方法(労働者及び事業主が当該
送信する情報
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等の送信の
方法(労働者及び事業主が当該
電子メール等の記録
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平一四厚労令九・追加、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の四繰下)
(平一四厚労令九・追加、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の四繰下、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第五十七条
法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第五十七条
法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
四
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
五
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する
方法(労働者及び事業主が当該
送信する情報
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等の送信の
方法(労働者及び事業主が当該
電子メール等の記録
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平一四厚労令九・追加、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の八繰下)
(平一四厚労令九・追加、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の八繰下、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十二条
法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第六十二条
法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四
請求に係る制限期間(法第十九条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
四
請求に係る制限期間(法第十九条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六
第六十条の者がいない事実
六
第六十条の者がいない事実
2
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する
方法(労働者及び事業主が当該
送信する情報
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等の送信の
方法(労働者及び事業主が当該
電子メール等の記録
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平七労令四〇・追加、平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・一部改正・旧第三一条の四繰下、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の一三繰下)
(平七労令四〇・追加、平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・一部改正・旧第三一条の四繰下、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の一三繰下、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十七条
法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第六十七条
法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
四
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
五
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
六
第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実
六
第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実
2
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
2
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
二
ファクシミリを利用して送信する方法
三
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する
方法(労働者及び事業主が当該
送信する情報
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
三
電子メール等の送信の
方法(労働者及び事業主が当該
電子メール等の記録
を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(平七労令四〇・追加、平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・一部改正・旧第三一条の九繰下、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の一八繰下)
(平七労令四〇・追加、平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・一部改正・旧第三一条の九繰下、平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第三一条の一八繰下、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)
第六十九条の二
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。
一
労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
二
労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
三
労働者が第一条第一項に該当する者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
(令三厚労令一六九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等)
第六十九条の三
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
育児休業に関する制度
二
育児休業申出の申出先
三
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。
四
労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
2
法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
一
面談による方法
二
書面を交付する方法
三
ファクシミリを利用して送信する方法
四
電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3
第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(令三厚労令一六九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の四
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
一
面談
二
書面の交付
三
ファクシミリを利用しての送信
四
電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2
前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(令三厚労令一六九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法
第二十一条第一項第三号
の厚生労働省令で定める事項)
(法
第二十一条の二第一項第三号
の厚生労働省令で定める事項)
第七十条
法
第二十一条第一項第三号
の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
第七十条
法
第二十一条の二第一項第三号
の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一
法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
一
法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
二
労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
二
労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(平七労令四〇・一部改正・旧第一八条繰下・旧第一九条繰下、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・平一四厚労令九・一部改正、平二八厚労令一三七・旧第三二条繰下)
(平七労令四〇・一部改正・旧第一八条繰下・旧第一九条繰下、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・平一四厚労令九・一部改正、平二八厚労令一三七・旧第三二条繰下、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
(法
第二十一条第二項
の取扱いの明示)
(法
第二十一条の二第二項
の取扱いの明示)
第七十一条
法
第二十一条第二項
の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
第七十一条
法
第二十一条の二第二項
の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(平七労令四〇・一部改正・旧第一九条繰下・旧第二〇条繰下、平一三厚労令二一三・一部改正、平二八厚労令一三七・旧第三三条繰下)
(平七労令四〇・一部改正・旧第一九条繰下・旧第二〇条繰下、平一三厚労令二一三・一部改正、平二八厚労令一三七・旧第三三条繰下、令三厚労令一六九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の二
法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
一
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
二
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(令三厚労令一六九・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
附 則(令和三・九・三〇厚労令一六九)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。