印紙税法
昭和四十二年五月三十一日 法律 第二十三号

所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:第九条

-附則-
-改正附則-
-その他-
課税物件表の適用に関する通則
1 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
2 一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
イ 第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第七号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第一号又は第二号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
ロ 第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第一号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
ハ 第三号から第十七号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第十七号に掲げる文書とする。
ニ ホに規定する場合を除くほか、第十八号から第二十号までに掲げる文書と第一号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第十八号から第二十号までに掲げる文書とする。
ホ 第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第一号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が十万円を超えるもの、第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が百万円を超えるもの又は第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が百万円を超えるものは、それぞれ、第一号、第二号又は第十七号に掲げる文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
(一) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
ハ 当該文書が第十七号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(一) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
(二) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
ホ 次の(一)から(三)までの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれ(一)から(三)までに定めるところによる。
(一) 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 第一号又は第二号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第一号又は第二号に掲げる文書の記載金額とする。
(三) 第十七号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。
ヘ 当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
5 この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
番号 課 税 物 件 課税標準及び税率 非課税物件
物 件 名 定 義
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書((よう)船契約書を含む。)
1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。
4 傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。
1 契約金額の記載のある契約書
 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
十万円以下のもの
二百円
十万円を超え五十万円以下のもの
四百円
五十万円を超え百万円以下のもの
千円
百万円を超え五百万円以下のもの
二千円
五百万円を超え千万円以下のもの
一万円
千万円を超え五千万円以下のもの
二万円
五千万円を超え一億円以下のもの
六万円
一億円を超え五億円以下のもの
十万円
五億円を超え十億円以下のもの
二十万円
十億円を超え五十億円以下のもの
四十万円
五十億円を超えるもの
六十万円
2 契約金額の記載のない契約書
一通につき 二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
請負に関する契約書 1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 1 契約金額の記載のある契約書
 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの
二百円
百万円を超え二百万円以下のもの
四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの
千円
三百万円を超え五百万円以下のもの
二千円
五百万円を超え千万円以下のもの
一万円
千万円を超え五千万円以下のもの
二万円
五千万円を超え一億円以下のもの
六万円
一億円を超え五億円以下のもの
十万円
五億円を超え十億円以下のもの
二十万円
十億円を超え五十億円以下のもの
四十万円
五十億円を超えるもの
六十万円
2 契約金額の記載のない契約書
一通につき 二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
約束手形又は為替手形   1 2に掲げる手形以外の手形
 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの
二百円
百万円を超え二百万円以下のもの
四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの
六百円
三百万円を超え五百万円以下のもの
千円
五百万円を超え千万円以下のもの
二千円
千万円を超え二千万円以下のもの
四千円
二千万円を超え三千万円以下のもの
六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
五千万円を超え一億円以下のもの
二万円
一億円を超え二億円以下のもの
四万円
二億円を超え三億円以下のもの
六万円
三億円を超え五億円以下のもの
十万円
五億円を超え十億円以下のもの
十五万円
十億円を超えるもの
二十万円
2 次に掲げる手形
一通につき 二百円
イ 一覧払の手形(手形法(昭和七年法律第二十号)第三十四条第二項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第七十七条第一項第二号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。)
ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。)
ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形
ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの
ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
1 手形金額が十万円未満の手形
2 手形金額の記載のない手形
3 手形の複本又は謄本
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 1 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
五百万円以下のもの
二百円
五百万円を超え千万円以下のもの
千円
千万円を超え五千万円以下のもの
二千円
五千万円を超え一億円以下のもの
一万円
一億円を超えるもの
二万円
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券を除く。)
2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 1 合併契約書とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第百五十九条第一項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
一通につき 四万円  
定款 1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 一通につき四万円 1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) 1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 一通につき四千円  
預貯金証書   一通につき二百円 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの
倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 1 倉荷証券には、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第七百五十八条(船荷証券の記載事項)(同法第七百六十九条第二項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
一通につき 二百円  
保険証券 1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第四十条第一項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第六十九条第一項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第三条第五項第三号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。 一通につき二百円  
十一 信用状   一通につき二百円  
十二 信託行為に関する契約書 1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 一通につき二百円  
十三 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)   一通につき二百円 1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)に定める身元保証に関する契約書
十四 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書   一通につき二百円  
十五 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書   一通につき二百円 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
十六 配当金領収証又は配当金振込通知書 1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。
2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。
一通につき二百円 1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書
十七 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。
イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書
ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの
二百円
 百万円を超え二百万円以下のもの
四百円
 二百万円を超え三百万円以下のもの
六百円
 三百万円を超え五百万円以下のもの
千円
 五百万円を超え千万円以下のもの
二千円
 千万円を超え二千万円以下のもの
四千円
 二千万円を超え三千万円以下のもの
六千円
 三千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
 五千万円を超え一億円以下のもの
二万円
 一億円を超え二億円以下のもの
四万円
 二億円を超え三億円以下のもの
六万円
 三億円を超え五億円以下のもの
十万円
 五億円を超え十億円以下のもの
十五万円
 十億円を超えるもの
二十万円
2 1に掲げる受取書以外の受取書
 一通につき 二百円
1 記載された受取金額が五万円未満の受取書
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書
十八 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。 一冊につき二百円 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳
十九 第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)   一冊につき四百円  
二十 判取帳 1 判取帳とは、第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 一冊につき四千円  
課税物件表の適用に関する通則
1 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
2 一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
イ 第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第七号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第一号又は第二号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
ロ 第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第一号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
ハ 第三号から第十七号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第十七号に掲げる文書とする。
ニ ホに規定する場合を除くほか、第十八号から第二十号までに掲げる文書と第一号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第十八号から第二十号までに掲げる文書とする。
ホ 第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第一号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が十万円を超えるもの、第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が百万円を超えるもの又は第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が百万円を超えるものは、それぞれ、第一号、第二号又は第十七号に掲げる文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
(一) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
ハ 当該文書が第十七号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(一) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
(二) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
ホ 次の(一)から(三)までの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれ(一)から(三)までに定めるところによる。
(一) 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 第一号又は第二号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第一号又は第二号に掲げる文書の記載金額とする。
(三) 第十七号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。
ヘ 当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
5 この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
番号 課 税 物 件 課税標準及び税率 非課税物件
物 件 名 定 義
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書((よう)船契約書を含む。)
1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。
4 傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。
1 契約金額の記載のある契約書
 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
十万円以下のもの
二百円
十万円を超え五十万円以下のもの
四百円
五十万円を超え百万円以下のもの
千円
百万円を超え五百万円以下のもの
二千円
五百万円を超え千万円以下のもの
一万円
千万円を超え五千万円以下のもの
二万円
五千万円を超え一億円以下のもの
六万円
一億円を超え五億円以下のもの
十万円
五億円を超え十億円以下のもの
二十万円
十億円を超え五十億円以下のもの
四十万円
五十億円を超えるもの
六十万円
2 契約金額の記載のない契約書
一通につき 二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
請負に関する契約書 1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 1 契約金額の記載のある契約書
 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの
二百円
百万円を超え二百万円以下のもの
四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの
千円
三百万円を超え五百万円以下のもの
二千円
五百万円を超え千万円以下のもの
一万円
千万円を超え五千万円以下のもの
二万円
五千万円を超え一億円以下のもの
六万円
一億円を超え五億円以下のもの
十万円
五億円を超え十億円以下のもの
二十万円
十億円を超え五十億円以下のもの
四十万円
五十億円を超えるもの
六十万円
2 契約金額の記載のない契約書
一通につき 二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
約束手形又は為替手形   1 2に掲げる手形以外の手形
 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの
二百円
百万円を超え二百万円以下のもの
四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの
六百円
三百万円を超え五百万円以下のもの
千円
五百万円を超え千万円以下のもの
二千円
千万円を超え二千万円以下のもの
四千円
二千万円を超え三千万円以下のもの
六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
五千万円を超え一億円以下のもの
二万円
一億円を超え二億円以下のもの
四万円
二億円を超え三億円以下のもの
六万円
三億円を超え五億円以下のもの
十万円
五億円を超え十億円以下のもの
十五万円
十億円を超えるもの
二十万円
2 次に掲げる手形
一通につき 二百円
イ 一覧払の手形(手形法(昭和七年法律第二十号)第三十四条第二項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第七十七条第一項第二号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。)
ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。)
ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形
ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの
ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
1 手形金額が十万円未満の手形
2 手形金額の記載のない手形
3 手形の複本又は謄本
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 1 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
五百万円以下のもの
二百円
五百万円を超え千万円以下のもの
千円
千万円を超え五千万円以下のもの
二千円
五千万円を超え一億円以下のもの
一万円
一億円を超えるもの
二万円
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券を除く。)
2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 1 合併契約書とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第百五十九条第一項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
一通につき 四万円  
定款 1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 一通につき四万円 1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) 1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 一通につき四千円  
預貯金証書   一通につき二百円 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの
倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 1 倉荷証券には、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第七百五十八条(船荷証券の記載事項)(同法第七百六十九条第二項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
一通につき 二百円  
保険証券 1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第四十条第一項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第六十九条第一項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第三条第五項第三号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。 一通につき二百円  
十一 信用状   一通につき二百円  
十二 信託行為に関する契約書 1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 一通につき二百円  
十三 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)   一通につき二百円 1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)に定める身元保証に関する契約書
十四 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書   一通につき二百円  
十五 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書   一通につき二百円 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
十六 配当金領収証又は配当金振込通知書 1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。
2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。
一通につき二百円 1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書
十七 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。
イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書
ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの
二百円
 百万円を超え二百万円以下のもの
四百円
 二百万円を超え三百万円以下のもの
六百円
 三百万円を超え五百万円以下のもの
千円
 五百万円を超え千万円以下のもの
二千円
 千万円を超え二千万円以下のもの
四千円
 二千万円を超え三千万円以下のもの
六千円
 三千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
 五千万円を超え一億円以下のもの
二万円
 一億円を超え二億円以下のもの
四万円
 二億円を超え三億円以下のもの
六万円
 三億円を超え五億円以下のもの
十万円
 五億円を超え十億円以下のもの
十五万円
 十億円を超えるもの
二十万円
2 1に掲げる受取書以外の受取書
 一通につき 二百円
1 記載された受取金額が五万円未満の受取書
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書
十八 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。 一冊につき二百円 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳
十九 第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)   一冊につき四百円  
二十 判取帳 1 判取帳とは、第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 一冊につき四千円  
(昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法九九・昭四二法一二一・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法四九・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法一〇・昭四九法四三・昭四九法四八・昭四九法五八・昭四九法六二・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法三八・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五〇法六七・昭五二法一〇・昭五二法七〇・昭五二法八四・昭五三法八三・昭五三法八五・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法七六・昭五六法八〇・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法四五・平三法四六・平四法三九・平六法二七・平八法二三・平八法二七・平八法八八・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法二八・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法一四・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法八七・平一七法一〇二・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・平二一法一〇・平二三法三九・平二五法二九・平二七法五九・平二七法六三・平三〇法七・一部改正)
(昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法九九・昭四二法一二一・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法四九・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法一〇・昭四九法四三・昭四九法四八・昭四九法五八・昭四九法六二・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法三八・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五〇法六七・昭五二法一〇・昭五二法七〇・昭五二法八四・昭五三法八三・昭五三法八五・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法七六・昭五六法八〇・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法四五・平三法四六・平四法三九・平六法二七・平八法二三・平八法二七・平八法八八・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法二八・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法一四・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法八七・平一七法一〇二・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・平二一法一〇・平二三法三九・平二五法二九・平二七法五九・平二七法六三・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
株式会社日本貿易保険 会社法及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
港務局 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
防災街区整備事業組合 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
株式会社日本貿易保険 会社法及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
港務局 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
防災街区整備事業組合 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)
(昭四二法一二三・昭四五法七七・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四七法八二・昭四八法九二・昭四九法五・昭四九法四七・昭四九法一一七・昭五〇法三八・昭五二法一〇・昭五三法四四・昭五四法七二・昭五四法七六・昭五六法一〇・昭五六法七三・昭五六法七九・昭五七法三八・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法六四・昭六〇法三〇・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六一法七七・昭六一法八三・昭六一法一〇六・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法九六・昭六三法三二・昭六三法四〇・昭六三法七六・昭六三法一〇九・平元法五七・平元法八六・平二法三五・平三法二七・平三法八二・平四法二・平四法二二・平四法三四・平五法一八・平五法五三・平七法一二八・平七法一三七・平八法四九・平八法五三・平八法八二・平八法一〇七・平九法四八・平九法六八・平九法一二四・平一〇法一五二・平一一法二八・平一二法一八・平一二法一一一・平一三法三九・平一三法四三・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法一〇一・平一四法一〇三・平一四法一五七・平一五法八・平一五法九四・平一五法九五・平一六法一〇四・平一七法三〇・平一八法二一・平一八法二六・平一八法三一・平一八法五四・平一八法八三・平一九法四〇・平一九法八五・平二〇法二三・平二一法八〇・平二二法七一・平二三法二六・平二三法四〇・平二三法七二・平二三法八一・平二四法二五・平二四法三五・平二四法四四・平二四法五一・平二五法六三・平二五法九八・平二六法二八・平二六法三〇・平二六法六七・平二六法八三・平二七法五七・平二七法七〇・平二八法三一・平二八法三二・平二八法五八・平二八法七六・平二八法八九・平二九法一九・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法七・一部改正)
(昭四二法一二三・昭四五法七七・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四七法八二・昭四八法九二・昭四九法五・昭四九法四七・昭四九法一一七・昭五〇法三八・昭五二法一〇・昭五三法四四・昭五四法七二・昭五四法七六・昭五六法一〇・昭五六法七三・昭五六法七九・昭五七法三八・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法六四・昭六〇法三〇・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六一法七七・昭六一法八三・昭六一法一〇六・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法九六・昭六三法三二・昭六三法四〇・昭六三法七六・昭六三法一〇九・平元法五七・平元法八六・平二法三五・平三法二七・平三法八二・平四法二・平四法二二・平四法三四・平五法一八・平五法五三・平七法一二八・平七法一三七・平八法四九・平八法五三・平八法八二・平八法一〇七・平九法四八・平九法六八・平九法一二四・平一〇法一五二・平一一法二八・平一二法一八・平一二法一一一・平一三法三九・平一三法四三・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法一〇一・平一四法一〇三・平一四法一五七・平一五法八・平一五法九四・平一五法九五・平一六法一〇四・平一七法三〇・平一八法二一・平一八法二六・平一八法三一・平一八法五四・平一八法八三・平一九法四〇・平一九法八五・平二〇法二三・平二一法八〇・平二二法七一・平二三法二六・平二三法四〇・平二三法七二・平二三法八一・平二四法二五・平二四法三五・平二四法四四・平二四法五一・平二五法六三・平二五法九八・平二六法二八・平二六法三〇・平二六法六七・平二六法八三・平二七法五七・平二七法七〇・平二八法三一・平二八法三二・平二八法五八・平二八法七六・平二八法八九・平二九法一九・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
文 書 名 作 成 者
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一項第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 同法第二条第三項(定義)に規定する中央会
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、第九号(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十四条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第十二号、第十四号、第十八号並びに第十九号(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第七号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)、第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務に関する文書 独立行政法人中小企業基盤整備機構
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書 国立研究開発法人情報通信研究機構
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号、第二号及び第九号(業務の範囲等)の業務に関する文書 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで(業務の範囲)の業務(同法第十五条第二号(区分経理)に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する文書 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十三条第一項第三号及び第四号(業務の範囲等)の業務に関する文書 独立行政法人情報処理推進機構
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書 国立研究開発法人海洋研究開発機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書 外国人技能実習機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書 独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの 当該資金の貸付けを受ける者
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める資金の貸付けに関する文書 当該資金の貸付けを受ける者
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項(加入者)に規定する加入者
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 社会保険診療報酬支払基金又は同法第一条(目的)に規定する保険者
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、国民健康保険法附則第十七条各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書 社会保険診療報酬支払基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第三項(支給要件)、第三十七条第三項(支給要件)及び第四十条(支給要件)に規定する給付に関する文書 国民年金基金又は国民年金基金連合会
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七条第三項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 同法第二条第六項(定義)に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百一条第一項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第二号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) 漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号(業務の委託)に規定する農業協同組合
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書 国民健康保険団体連合会
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十条第三項(裁定)に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第九十一条の二十三第二項(裁定)に規定する給付に関する文書 企業年金基金又は企業年金連合会
文 書 名 作 成 者
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一項第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 同法第二条第三項(定義)に規定する中央会
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、第九号(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第七十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第十二号、第十四号、第十八号並びに第十九号(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第七号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)、第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務に関する文書 独立行政法人中小企業基盤整備機構
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書 国立研究開発法人情報通信研究機構
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号、第二号及び第九号(業務の範囲等)の業務に関する文書 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで(業務の範囲)の業務(同法第十五条第二号(区分経理)に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する文書 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十三条第一項第三号及び第四号(業務の範囲等)の業務に関する文書 独立行政法人情報処理推進機構
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書 国立研究開発法人海洋研究開発機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書 外国人技能実習機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書 独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの 当該資金の貸付けを受ける者
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める資金の貸付けに関する文書 当該資金の貸付けを受ける者
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項(加入者)に規定する加入者
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 社会保険診療報酬支払基金又は同法第一条(目的)に規定する保険者
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、国民健康保険法附則第十七条各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書 社会保険診療報酬支払基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第三項(支給要件)、第三十七条第三項(支給要件)及び第四十条(支給要件)に規定する給付に関する文書 国民年金基金又は国民年金基金連合会
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七条第三項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 同法第二条第六項(定義)に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百一条第一項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第二号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) 漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号(業務の委託)に規定する農業協同組合
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書 国民健康保険団体連合会
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十条第三項(裁定)に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第九十一条の二十三第二項(裁定)に規定する給付に関する文書 企業年金基金又は企業年金連合会