一般職の職員の給与に関する法律
昭和二十五年四月三日 法律 第九十五号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十四日 法律 第七十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
第五条
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当
★挿入★
、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
第五条
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当
、在宅勤務等手当
、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
2
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
(昭二五法二九九・昭二七法三二四・昭三二法一五四・昭三三法八七・昭三三法一七九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・昭五〇法九・平元法七三・平三法一〇二・平六法三三・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一六法一三六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・一部改正)
(昭二五法二九九・昭二七法三二四・昭三二法一五四・昭三三法八七・昭三三法一七九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・昭五〇法九・平元法七三・平三法一〇二・平六法三三・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一六法一三六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・令五法七三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
第九条の二
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
第九条の二
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4
第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項
及び第四項
、第七条
並びに第八条
の規定に基づく週休日
の日数
を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
4
第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項
★削除★
、第七条
及び第八条第一項
の規定に基づく週休日
並びに勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数
を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭二五法二九九・追加、昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭四九法一〇五・昭六〇法九七・昭六三法九二・平六法三三・平二八法一・一部改正)
(昭二五法二九九・追加、昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭四九法一〇五・昭六〇法九七・昭六三法九二・平六法三三・平二八法一・令五法七三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
(通勤手当)
(通勤手当)
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(
定年前再任用短時間勤務職員のうち、
支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員
★挿入★
にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(
第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(
支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員
に限る。)
にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一
新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4
前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
4
前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下この項において「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(第一号において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
5
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下この項において「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(第一号において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
一
橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令三法六一・一部改正)
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
★新設★
(在宅勤務等手当)
第十二条の三
住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2
在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
3
前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(令五法七三・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
(超過勤務手当)
(超過勤務手当)
第十六条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
第十六条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
一
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二
前号に掲げる勤務以外の勤務
二
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
2
定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
3
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項
及び第四項
、第七条
並びに第八条
の規定に基づく週休日
★挿入★
における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項
★削除★
、第七条
及び第八条第一項
の規定に基づく週休日
又は勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日
における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4
勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
4
勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5
第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
5
第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(昭二五法二九九・全改、平五法八二・平一一法八三・平二〇法九四・平二一法八六・平二八法一・令三法六一・一部改正)
(昭二五法二九九・全改、平五法八二・平一一法八三・平二〇法九四・平二一法八六・平二八法一・令三法六一・令五法七三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
(休日給)
(休日給)
第十七条
祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び
第八条
の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
第十七条
祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び
第八条第一項
の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭二五法二九九・昭三九法一七四・昭四八法一〇・昭六〇法九七・昭六三法九二・平五法八二・平六法三三・一部改正)
(昭二五法二九九・昭三九法一七四・昭四八法一〇・昭六〇法九七・昭六三法九二・平五法八二・平六法三三・令五法七三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
(管理職員特別勤務手当)
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三
管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項
及び第四項
、第七条
並びに第八条
の規定に基づく週休日
★挿入★
又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
第十九条の三
管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項
★削除★
、第七条
及び第八条第一項
の規定に基づく週休日
若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日
又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
一
第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
イ
管理監督職員等 一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
イ
管理監督職員等 一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
二
前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
二
前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
4
前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4
前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(平三法一〇二・追加、平六法三三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二六法二二・平二六法一〇五・平二八法一・一部改正)
(平三法一〇二・追加、平六法三三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二六法二二・平二六法一〇五・平二八法一・令五法七三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
(期末手当)
(期末手当)
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に
百分の百二十五
(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては
百分の百五
、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては
百分の六十七・五
)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に
百分の百二十二・五
(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては
百分の百二・五
、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては
百分の六十五
)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
六箇月 百分の百
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
四
三箇月未満 百分の三十
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「
百分の百二十五
」とあるのは「
百分の七十
」と、「
百分の百五
」とあるのは「
百分の六十
」とする。
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「
百分の百二十二・五
」とあるのは「
百分の六十八・七五
」と、「
百分の百二・五
」とあるのは「
百分の五十八・七五
」とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十四日法律第七十三号~
(勤勉手当)
(勤勉手当)
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
一
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に
百分の百五
(特定管理職員にあつては、
百分の百二十五
)を乗じて得た額の総額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に
百分の百二・五
(特定管理職員にあつては、
百分の百二十二・五
)を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に
百分の百七・五
を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に
百分の百五
を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
百分の五十
(特定管理職員にあつては、
百分の六十
)を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
百分の四十八・七五
(特定管理職員にあつては、
百分の五十八・七五
)を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・一部改正)