一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
昭和五十二年三月十四日 総理府・厚生省 令 第一号

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
令和七年三月三日 環境省 令 第七号

-改正附則-
第二条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新省令」という。)別表第一の大腸菌数の項に係るものに限る。)については、新省令第一条第三項第六号(新省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(令和七年三月三十一日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」と、この省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(新省令別表第一の六価クロム化合物の項に係るものに限る。)については、新省令第一条第三項第六号(新省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(令和八年三月三十一日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする。
-その他-
アルキル水銀化合物検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
有機(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)一リットルにつき一ミリグラム以下
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
()素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
シス―一・二―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
ほう素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下
海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下
ふつ素及びその化合物一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
水素イオン濃度(水素指数)海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
化学的酸素要求量一リットルにつき九〇ミリグラム以下
浮遊物質量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)一リットルにつき三〇ミリグラム以下
フェノール類含有量一リットルにつき五ミリグラム以下
銅含有量一リットルにつき三ミリグラム以下
亜鉛含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
溶解性鉄含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
大腸菌群数一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下
窒素含有量一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下
燐含有量一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下
備 考
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
アルキル水銀化合物検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
有機(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)一リットルにつき一ミリグラム以下
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
()素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
シス―一・二―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
ほう素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下
海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下
ふつ素及びその化合物一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
水素イオン濃度(水素指数)海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
化学的酸素要求量一リットルにつき九〇ミリグラム以下
浮遊物質量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)一リットルにつき三〇ミリグラム以下
フェノール類含有量一リットルにつき五ミリグラム以下
銅含有量一リットルにつき三ミリグラム以下
亜鉛含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
溶解性鉄含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
大腸菌数一ミリリットルにつき日間平均八〇〇コロニー形成単位以下
窒素含有量一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下
燐含有量一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下
備 考
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
アルキル水銀化合物検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
有機(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)一リットルにつき一ミリグラム以下
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
()素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
シス―一・二―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
ほう素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下
海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下
ふつ素及びその化合物一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
水素イオン濃度(水素指数)海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
化学的酸素要求量一リットルにつき九〇ミリグラム以下
浮遊物質量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)一リットルにつき三〇ミリグラム以下
フェノール類含有量一リットルにつき五ミリグラム以下
銅含有量一リットルにつき三ミリグラム以下
亜鉛含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
溶解性鉄含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
大腸菌数一ミリリットルにつき日間平均八〇〇コロニー形成単位以下
窒素含有量一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下
燐含有量一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下
備 考
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
アルキル水銀化合物検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
有機(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)一リットルにつき一ミリグラム以下
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下
()素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
シス―一・二―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
ほう素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下
海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下
ふつ素及びその化合物一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
水素イオン濃度(水素指数)海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
化学的酸素要求量一リットルにつき九〇ミリグラム以下
浮遊物質量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)一リットルにつき三〇ミリグラム以下
フェノール類含有量一リットルにつき五ミリグラム以下
銅含有量一リットルにつき三ミリグラム以下
亜鉛含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
溶解性鉄含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
大腸菌数一ミリリットルにつき日間平均八〇〇コロニー形成単位以下
窒素含有量一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下
燐含有量一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下
備 考
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
アルキル水銀検出されないこと。
総水銀一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下
カドミウム一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
六価クロム一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
砒素一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
全シアン検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル検出されないこと。
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
一・二―ジクロロエチレン一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき一ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
セレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
備 考
 「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
アルキル水銀検出されないこと。
総水銀一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下
カドミウム一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
六価クロム一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
砒素一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
全シアン検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル検出されないこと。
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
一・二―ジクロロエチレン一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき一ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
セレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
備 考
 「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。