一般職の職員の給与に関する法律
昭和二十五年四月三日 法律 第九十五号

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和六年十二月二十五日 法律 第七十二号
条項号:第一条

-本則-
(昭三五法一五〇・追加、昭三六法一七六・昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法九二・平五法八二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・一部改正、平二〇法九四・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令二法六三・令五法七三・一部改正)
(昭三五法一五〇・追加、昭三六法一七六・昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法九二・平五法八二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・一部改正、平二〇法九四・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令二法六三・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二五法二九九・昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平五法八二・平六法三三・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平二一法八六・平二二法五三・平二四法二・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・一部改正)
(昭二五法二九九・昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平五法八二・平六法三三・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平二一法八六・平二二法五三・平二四法二・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
-改正附則-
 切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の四から第十一条の六まで、第十一条の八第四項並びに第十一条の九第一項及び第二項第一号の規定の適用については、給与法第十一条の四中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項」と、「除き、前条」とあるのは「除き、前条又は同項」と、給与法第十一条の五中「には、前二条」とあるのは「には、前二条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「間、前二条」とあるのは「間、前二条又は同項」と、給与法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同項第一号中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第二項各号に」とあるのは「同条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、給与法第十一条の八第四項中「まで」とあるのは「まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、給与法第十一条の九第一項及び第二項第一号中「第十一条の三」とあるのは「第十一条の三又は令和六年改正法附則第七条第一項」とする。
第八条 切替日の前日までに第二条の規定による改正前の給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十条及び第十一条第一項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項第四号において「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第二条改正後給与法第十一条の七第一項本文中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同項中《振分始》「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合《項段》三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合」《振分終》とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第二項本文中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項中《振分始》「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合《項段》三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合」《振分終》とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第三項中「者若しくは」とあるのは「者又は」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
 切替日から令和十年三月三十一日までの間に第二条改正後給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第一項中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により、」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同条第二項中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「一級地」とあるのは「一級地又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
第一項第一号定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(国家公務員法等の一部を改正する法律附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(次号及び第四号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員(次号において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。)
第一項第一号イ在勤する職員在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第一項第一号ロ第一条第二号第五条において準用する同法第一条第二号
内閣総理大臣防衛大臣
第一項第二号第一条各号第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条各号
定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員定年前再任用短時間勤務隊員又は暫定再任用短時間勤務隊員
第一項第四号(再任用職員(再任用職員(定年前再任用短時間勤務隊員、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員(この号において「暫定再任用隊員」という。)をいう。第四項において同じ。)
暫定再任用職員自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び暫定再任用隊員
第一項第五号同条第一項第四条改正後寒冷地手当法第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第二条第一項
第二項第一条第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条
第三項第二条第三項第五条において準用する同法第二条第三項(第二号を除く。)
という。)附則第十一条第二項という。)附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項
附則第十一条第二項」と、「附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項」と、「
一般職給与法防衛省の職員の給与等に関する法律
同項第二号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、同条第四項同条第四項
附則第十一条第二項及び附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項及び
附則第十一条第三項附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第三項
準用する前項各号準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
第四項第一条第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条
内閣総理大臣防衛大臣
第五項又は給与法又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する給与法
給与法の防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する
第一条第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条
内閣総理大臣防衛大臣
第六項国家公務員の寒冷地手当に関する法律第四条改正後寒冷地手当法第五条において準用する国家公務員の寒冷地手当に関する法律
附則第十一条第二項附則第十二条において準用する同法附則第十一条第二項
第七項内閣総理大臣防衛大臣
人事院の勧告に基づく一般職の国家公務員との均衡を考慮した
-その他-