一般職の職員の給与に関する法律
昭和二十五年四月三日 法律 第九十五号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和六年十二月二十五日 法律 第七十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
第八条
内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
第八条
内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3
職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
3
職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
4
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。
5
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。
6
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7
前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(
行政職俸給表(一)
の適用を受ける職員でその職務の級が
七級
以上であるもの
並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表
の適用を受ける職員でその職務の級が
これに相当するものとして人事院規則で定める職員
にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
7
前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(
海事職俸給表(一)
の適用を受ける職員でその職務の級が
六級
以上であるもの
、医療職俸給表(二)
の適用を受ける職員でその職務の級が
七級以上であるもの、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8
次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8
次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
一
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(
★挿入★
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。) 特に良好である場合
一
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(
次号に掲げる職員及び
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。) 特に良好である場合
★新設★
二
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員 特に良好である場合
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの 次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
三
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの 次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
イ
三級 特に良好である場合
イ
三級 特に良好である場合
ロ
四級 極めて良好である場合
ロ
四級 極めて良好である場合
9
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11
第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
11
第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12
国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
12
国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭二五法二九九・全改、昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三五法一五〇・昭三九法一七四・昭四五法一一九・昭五四法五七・昭六〇法九七・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一七法一一三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二五法五二・平二六法二二・平二八法八〇・令三法六一・一部改正)
(昭二五法二九九・全改、昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三五法一五〇・昭三九法一七四・昭四五法一一九・昭五四法五七・昭六〇法九七・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一七法一一三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二五法五二・平二六法二二・平二八法八〇・令三法六一・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(扶養手当)
(扶養手当)
第十一条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、
次項第一号及び第三号から第六号まで
のいずれかに該当する扶養親族(
以下「扶養親族たる配偶者、父母等
」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員
(以下「行(一)九級以上職員等」という。)
に対しては、支給しない。
第十一条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、
次項第二号から第五号まで
のいずれかに該当する扶養親族(
第三項において「扶養親族たる父母等
」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員
★削除★
に対しては、支給しない。
2
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
2
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
一
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
二
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
満六十歳以上の父母及び祖父母
三
満六十歳以上の父母及び祖父母
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
四
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
重度心身障害者
五
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は、
扶養親族たる配偶者、父母等
については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員
(以下「行(一)八級職員等」という。)
にあつては、三千五百円)
、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円
とする。
3
扶養手当の月額は、
前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等
については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員
★削除★
にあつては、三千五百円)
★削除★
とする。
4
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間
(以下「特定期間」という。)
にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に
特定期間に
ある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間
★削除★
にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に
当該期間に
ある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
★新設★
5
前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭四一法一四〇・昭四四法七二・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五七法六六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六三法一〇〇・平三法一〇二・平四法九二・平五法八二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二八法八〇・一部改正)
(昭四一法一四〇・昭四四法七二・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五七法六六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六三法一〇〇・平三法一〇二・平四法九二・平五法八二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二八法八〇・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
第十一条の二
新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
第十一条の二
削除
一
新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
二
扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
2
扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3
扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
一
扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二
扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三
扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)九級以上職員等が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
四
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
五
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)九級以上職員等となつた場合
六
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)八級職員等となつた場合
七
職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭二五法二九九・追加、昭四〇法一四七・昭四四法七二・昭四九法一〇五・平五法八二・平九法一一二・平一九法一一八・平二八法八〇・一部改正)
(令六法七二)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(地域手当)
(地域手当)
第十一条の三
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
第十一条の三
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2
地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
一級地 百分の二十
一
一級地 百分の二十
二
二級地 百分の十六
二
二級地 百分の十六
三
三級地
百分の十五
三
三級地
百分の十二
四
四級地
百分の十二
四
四級地
百分の八
五
五級地
百分の十
五
五級地
百分の四
六
六級地 百分の六
★削除★
七
七級地 百分の三
★削除★
3
前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
3
前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
(昭四二法一四一・追加、昭四五法一一九・昭五六法九六・昭六〇法九七・平四法九二・平一七法一一三・平一九法一一八・平二六法一〇五・一部改正)
(昭四二法一四一・追加、昭四五法一一九・昭五六法九六・昭六〇法九七・平四法九二・平一七法一一三・平一九法一一八・平二六法一〇五・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
第十一条の七
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日
から二年
を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(
★挿入★
異動等後の支給割合が当該異動等の後に
改定された場合にあつては、当該改定後
の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日
から二年
を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
第十一条の七
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日
から三年
を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(
第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により、
異動等後の支給割合が当該異動等の後に
変更された場合にあつては、当該変更後
の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日
から三年
を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
一
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に
改定された
場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号
★挿入★
において同じ。)
一
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に
第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた
場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号
及び第三号
において同じ。)
二
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
二
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
★新設★
三
当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
2
前条第一項若しくは第二項
の人事院規則で定める官署に在勤する職員(
これらの規定
の人事院規則で定める職員を除く。)
若しくは同条第三項
の人事院規則で定める官署に在勤する職員(
移転職員等及び
同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日
から二年
を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日
から二年
を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
2
特別移転官署に在勤する職員(前条第一項の人事院規則で定める職員を除く。)、同条第二項
の人事院規則で定める官署に在勤する職員(
同項
の人事院規則で定める職員を除く。)
、準特別移転官署に在勤する職員(移転職員等に限る。)若しくは同条第三項後段
の人事院規則で定める官署に在勤する職員(
★削除★
同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日
から三年
を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日
から三年
を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
一
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号
★挿入★
において「みなし特例支給割合」という。)
一
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号
及び第三号
において「みなし特例支給割合」という。)
二
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
二
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
★新設★
三
当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
3
検察官であつた
者又は
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた
者が、
引き続き俸給表の適用を受ける職員と
なり
、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
3
検察官であつた
者若しくは
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた
者から
引き続き俸給表の適用を受ける職員と
なつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が
、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(昭四五法一一九・追加、昭五五法九四・一部改正・旧第一一条の五繰下、昭六〇法九七・昭六一法九三・平四法九二・一部改正、平七法一一六・一部改正・旧第一一条の六繰下、平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法一四一・平一七法一〇二・平一七法一一三・平一九法五八・平一九法一一八・平二四法四二・平二六法六七・一部改正)
(昭四五法一一九・追加、昭五五法九四・一部改正・旧第一一条の五繰下、昭六〇法九七・昭六一法九三・平四法九二・一部改正、平七法一一六・一部改正・旧第一一条の六繰下、平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法一四一・平一七法一〇二・平一七法一一三・平一九法五八・平一九法一一八・平二四法四二・平二六法六七・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(住居手当)
(住居手当)
第十一条の十
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
第十一条の十
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
一
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二
第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者
★挿入★
が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
二
第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者
(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)
が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
一
前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
一
前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ
月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
イ
月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ
月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
ロ
月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
二
前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
二
前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3
前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
3
前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭四九法一〇五・全改、昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・一部改正、昭五五法九四・旧第一一条の六繰下、昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平二法七九・平四法九二・平五法八二・一部改正、平七法一一六・一部改正・旧第一一条の七繰下、平八法一一二・旧第一一条の八繰下、平一五法一四一・一部改正、平一八法一〇一・旧第一一条の九繰下、平二一法八六・令元法五一・一部改正)
(昭四九法一〇五・全改、昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・一部改正、昭五五法九四・旧第一一条の六繰下、昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平二法七九・平四法九二・平五法八二・一部改正、平七法一一六・一部改正・旧第一一条の七繰下、平八法一一二・旧第一一条の八繰下、平一五法一四一・一部改正、平一八法一〇一・旧第一一条の九繰下、平二一法八六・令元法五一・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(通勤手当)
(通勤手当)
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一
通勤のため交通機関又は
有料の道路(以下この項から第三項まで
において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
一
通勤のため交通機関又は
有料の道路(以下この条
において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(
以下この号及び次項
において「運賃等相当額」と
いう。)。
ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(
次項及び第五項
において「運賃等相当額」と
いう。)
★削除★
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額
(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
、第一号に定める額又は前号に定める額
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額
★削除★
、第一号に定める額又は前号に定める額
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等
(第一号及び次項
において「新幹線鉄道等」という。)
でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの
を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等
(第一号、次項及び第五項
において「新幹線鉄道等」という。)
★削除★
を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第五項において「特別料金等相当額」という。)
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4
前項の規定は、
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き
俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等
でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの
を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
4
前項の規定は、
新たに
俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等
★削除★
を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下この項において「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(第一号において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
5
運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
一
橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・一部改正)
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(単身赴任手当)
(単身赴任手当)
第十二条の二
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
第十二条の二
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
2
単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これ
に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)
その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
3
新たに俸給表の適用を受ける職員となつたこと
に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
★削除★
その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4
前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4
前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(平元法七三・追加、平五法八二・平一〇法一二〇・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・一部改正)
(平元法七三・追加、平五法八二・平一〇法一二〇・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(管理職員特別勤務手当)
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三
管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に
勤務した
場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
第十九条の三
管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に
勤務をした
場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、
管理監督職員
が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により
週休日等以外の日の午前零時から
午前五時までの間
★挿入★
であつて正規の勤務時間以外の時間に
勤務した
場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、
管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員
が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により
午後十時から翌日の
午前五時までの間
(週休日等に含まれる時間を除く。)
であつて正規の勤務時間以外の時間に
勤務をした
場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額
★挿入★
とする。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額
(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に百分の百五十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にあつては第一号イ又は第二号イに定める額に百分の百五十を乗じて得た額)
とする。
一
第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
一
第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
★削除★
イ
管理監督職員等 一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
イ
管理監督職員等 一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
二
前項に規定する場合
同項
の勤務一回につき、
六千円を超えない範囲内において人事院規則で
定める額
二
前項に規定する場合
次に掲げる職員の区分に応じ、同項
の勤務一回につき、
それぞれ次に
定める額
★新設★
イ
管理監督職員等 六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
★新設★
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
4
前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4
前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(平三法一〇二・追加、平六法三三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二六法二二・平二六法一〇五・平二八法一・令五法七三・一部改正)
(平三法一〇二・追加、平六法三三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二六法二二・平二六法一〇五・平二八法一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(期末手当)
(期末手当)
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に
、六月に支給する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五
(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては
、六月に支給する場合には百分の百二・五、十二月に支給する場合には百分の百七・五
、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては
、六月に支給する場合には百分の六十五、十二月に支給する場合には百分の六十七・五
)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に
百分の百二十五
(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては
百分の百五
、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては
百分の六十六・二五
)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
六箇月 百分の百
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
四
三箇月未満 百分の三十
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(勤勉手当)
(勤勉手当)
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
一
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に
、六月に支給する場合には百分の百二・五
(特定管理職員にあつては、
百分の百二十二・五)、十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五
)を乗じて得た額の総額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に
百分の百五
(特定管理職員にあつては、
百分の百二十五
)を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に
、六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五
を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に
百分の百六・二五
を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
、六月に支給する場合には百分の四十八・七五
(特定管理職員にあつては、
百分の五十八・七五)、十二月に支給する場合には百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五
)を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
百分の五十
(特定管理職員にあつては、
百分の六十
)を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(特定の職員についての適用除外)
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八
第十条から
第十一条の二
まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
第十九条の八
第十条から
第十一条
まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
2
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
3
第八条第四項から第十一項まで、第十条の四
、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条
の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
3
第八条第四項から第十一項まで、第十条の四
及び第十一条
の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(昭三八法一七四・追加、昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・一部改正・旧第一九条の五繰下、昭五五法九四・昭六〇法九七・平元法七三・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の六繰下、平七法一一六・平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の七繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の九繰下、平一一法八三・一部改正、平一六法一三六・一部改正・旧第一九条の一〇繰上、平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の九繰上、平二六法二二・平二六法一〇五・令三法六一・一部改正)
(昭三八法一七四・追加、昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・一部改正・旧第一九条の五繰下、昭五五法九四・昭六〇法九七・平元法七三・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の六繰下、平七法一一六・平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の七繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の九繰下、平一一法八三・一部改正、平一六法一三六・一部改正・旧第一九条の一〇繰上、平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の九繰上、平二六法二二・平二六法一〇五・令三法六一・令六法七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
(俸給の特別調整額
、扶養手当
等の支給方法)
(俸給の特別調整額
★削除★
等の支給方法)
第十九条の九
俸給の特別調整額
、扶養手当
、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の九
俸給の特別調整額
★削除★
、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭二五法二九九・追加、昭二七法三二四・一部改正・旧第一九条の二繰下、昭三二法一五四・昭三五法九三・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・旧第一九条の六繰下、平三法一〇二・旧第一九条の七繰下、平九法六六・旧第一九条の八繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の一〇繰下、平一六法一三六・旧第一九条の一一繰上、平一七法一一三・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の一〇繰上)
(昭二五法二九九・追加、昭二七法三二四・一部改正・旧第一九条の二繰下、昭三二法一五四・昭三五法九三・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・旧第一九条の六繰下、平三法一〇二・旧第一九条の七繰下、平九法六六・旧第一九条の八繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の一〇繰下、平一六法一三六・旧第一九条の一一繰上、平一七法一一三・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の一〇繰上、令六法七二・一部改正)
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十五日法律第七十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕