一般職の職員の給与に関する法律
昭和二十五年四月三日 法律 第九十五号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年十二月二十四日 法律 第八十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(本府省業務調整手当)
(本府省業務調整手当)
第十条の三
行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)
又は研究職俸給表
の適用を受ける職員
(管理監督職員を除く。)
が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
第十条の三
行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)
、研究職俸給表又は指定職俸給表
の適用を受ける職員
★削除★
が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
一
国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
一
国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
二
内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
二
内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2
本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるもの
★挿入★
における最高の号俸の俸給月額に
百分の十
を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
2
本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるもの
、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては行政職俸給表(一)の十級
における最高の号俸の俸給月額に
百分の十二
を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
3
前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
3
前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(平二〇法九四・追加、平二六法二二・一部改正)
(平二〇法九四・追加、平二六法二二・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(初任給調整手当)
(初任給調整手当)
第十条の四
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
第十条の四
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額
四十一万六千六百円
一
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額
四十一万七千六百円
二
医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額
五万千六百円
二
医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額
五万二千百円
三
科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
三
科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
四
前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
四
前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
2
前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
2
前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3
前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
3
前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭三五法一五〇・追加、昭三六法一七六・昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法九二・平五法八二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・一部改正、平二〇法九四・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令二法六三・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭三五法一五〇・追加、昭三六法一七六・昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法九二・平五法八二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・一部改正、平二〇法九四・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令二法六三・令五法七三・令六法七二・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(通勤手当)
(通勤手当)
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第五項において「運賃等相当額」という。)
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第五項において「運賃等相当額」という。)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員
七千百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員
七千三百円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員
一万円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員
一万四百円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員
一万二千九百円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員
一万三千五百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員
一万五千八百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員
一万六千六百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員
一万八千七百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員
一万九千七百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員
二万千六百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員
二万二千八百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員
二万四千四百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員
二万五千九百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員
二万六千二百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員
二万九千百円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員
二万八千円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員
三万二千三百円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員
二万九千八百円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員
三万五千五百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員
三万千六百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員
三万八千七百円
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号、次項及び第五項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号、次項及び第五項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第五項において「特別料金等相当額」という。)
一
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第五項において「特別料金等相当額」という。)
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4
前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
4
前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5
運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
5
運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・令六法七二・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
第十四条
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
第十四条
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き
俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員
(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)
、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2
新たに
俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員
★削除★
、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3
前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
3
前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭四五法一一九・追加、平九法一一二・一部改正、平一六法一三六・旧第一三条の三繰下、平一八法一〇一・平二四法四二・平二六法六七・一部改正)
(昭四五法一一九・追加、平九法一一二・一部改正、平一六法一三六・旧第一三条の三繰下、平一八法一〇一・平二四法四二・平二六法六七・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(宿日直手当)
(宿日直手当)
第十九条の二
宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、
四千四百円
(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては
二万千円
、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては
七千四百円
)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、
六千六百円
(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては
三万千五百円
、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては
一万千百円
)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
第十九条の二
宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、
四千七百円
(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては
二万二千五百円
、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては
七千七百円
)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、
七千五十円
(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては
三万三千七百五十円
、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては
一万千五百五十円
)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
2
宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、
二万二千円
を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
2
宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、
二万三千五百円
を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3
前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
3
前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
(昭二七法三二四・追加、昭三八法六・昭三九法一七四・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五二法八八・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法一四一・平三〇法八二・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭三八法六・昭三九法一七四・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五二法八八・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法一四一・平三〇法八二・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(期末手当)
(期末手当)
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に
百分の百二十五
(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては
百分の百五
、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては
百分の六十六・二五
)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に
、六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五
(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては
、六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五
、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては
、六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・七五
)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
六箇月 百分の百
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
四
三箇月未満 百分の三十
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と
★挿入★
、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と
★挿入★
する。
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と
、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」と
、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と
、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」と
する。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・令四法一七・令五法七三・令六法七二・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(勤勉手当)
(勤勉手当)
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
一
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に
★挿入★
百分の百五(特定管理職員にあつては、百分の百二十五)
★挿入★
を乗じて得た額の総額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に
、六月に支給する場合には
百分の百五(特定管理職員にあつては、百分の百二十五)
、十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五)
を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に
百分の百六・二五
を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に
、六月に支給する場合には百分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百八・七五
を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
★挿入★
百分の五十(特定管理職員にあつては、百分の六十)
★挿入★
を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
、六月に支給する場合には
百分の五十(特定管理職員にあつては、百分の六十)
、十二月に支給する場合には百分の五十二・五(特定管理職員にあつては、百分の六十二・五)
を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・令四法八一・令五法七三・令六法七二・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(特定の職員についての適用除外)
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八
第十条
★挿入★
から第十一条まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
第十九条の八
第十条
、第十条の二、第十条の四
から第十一条まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
2
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
3
第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
3
第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(昭三八法一七四・追加、昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・一部改正・旧第一九条の五繰下、昭五五法九四・昭六〇法九七・平元法七三・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の六繰下、平七法一一六・平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の七繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の九繰下、平一一法八三・一部改正、平一六法一三六・一部改正・旧第一九条の一〇繰上、平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の九繰上、平二六法二二・平二六法一〇五・令三法六一・令六法七二・一部改正)
(昭三八法一七四・追加、昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・一部改正・旧第一九条の五繰下、昭五五法九四・昭六〇法九七・平元法七三・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の六繰下、平七法一一六・平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の七繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の九繰下、平一一法八三・一部改正、平一六法一三六・一部改正・旧第一九条の一〇繰上、平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の九繰上、平二六法二二・平二六法一〇五・令三法六一・令六法七二・令七法八九・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
(非常勤職員の給与)
(非常勤職員の給与)
第二十二条
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、
三万四千七百円
(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
第二十二条
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、
三万五千七百円
(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
2
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
3
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭二五法二九九・昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平五法八二・平六法三三・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平二一法八六・平二二法五三・平二四法二・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・令六法七二・一部改正)
(昭二五法二九九・昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平五法八二・平六法三三・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平二一法八六・平二二法五三・平二四法二・平二六法一〇五・令三法六一・令五法七三・令六法七二・令七法八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
★新設★
附 則(令和七・一二・二四法八九)抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条〔中略〕の規定並びに附則第五条〔中略〕の規定 令和八年四月一日
二
〔省略〕
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条から附則第四条までにおいて「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条
令和七年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第三条
改正後の給与法第十四条第二項の規定は、令和四年四月二日から適用日の前日までの間に新たに俸給表の適用を受ける職員となって一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二第一項に規定する特地官署又は同法第十四条第一項に規定する準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にも適用する。
(給与の内払)
第四条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(第二種初任給調整手当に関する経過措置)
第五条
第二条の規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間における同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の四又は第十一条の六」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第三項の規定により読み替えられた第十一条の四若しくは同項の規定により読み替えられた第十一条の六又は同法附則第七条第一項」とする。
(その他の経過措置の人事院規則への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
-その他-
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日法律第八十九号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕