医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和八年七月三十一日 厚生労働省 令 第百十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十の二
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所、助産所等の開設等
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所、助産所等の開設等
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所、助産所等の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所、助産所等の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所、助産所等の構造設備等
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所、助産所等の構造設備等
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
★挿入★
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
地域医療構想及び
医療計画
(
第三十条の二十七の三-第三十条の三十三
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の三
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の三
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十の二
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十の二
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条の二の十二
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条の二の十二
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二の十三-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二の十三-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
第一条の二
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。
第一条の二
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。
一
法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域(法
第三十条の四第六項
に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたもの
一
法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域(法
第三十条の四第五項
に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたもの
二
法
第三十条の四第二項第十一号イ(2)
に掲げる区域
二
法
第三十条の四第二項第九号イ(2)
に掲げる区域
2
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域(以下「医師少数区域等」という。)に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、一年以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。
2
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域(以下「医師少数区域等」という。)に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、一年以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。
一
個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務
一
個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務
二
他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
二
他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
三
地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
三
地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
3
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
3
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容
一
医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容
二
前号に掲げる業務を行つた期間
二
前号に掲げる業務を行つた期間
三
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地
三
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地
四
第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由
四
第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由
五
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境
五
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境
六
第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況
六
第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況
七
前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項
七
前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項
(令二厚労令四・追加、令八厚労令二八・一部改正)
(令二厚労令四・追加、令八厚労令二八・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条から第五条の二まで、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条から第五条の二まで、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
名称
二
名称
三
開設の場所
三
開設の場所
四
診療を行おうとする科目
四
診療を行おうとする科目
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
九
敷地の面積及び平面図
九
敷地の面積及び平面図
十
敷地周囲の見取図
十
敷地周囲の見取図
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十六
開設の予定年月
十六
開設の予定年月
十七
開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
十七
開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
二
汚水を排出しようとする場所
二
汚水を排出しようとする場所
三
汚水の排出の方法
三
汚水の排出の方法
四
排出しようとする汚水の量
四
排出しようとする汚水の量
五
排出しようとする汚水の水質
五
排出しようとする汚水の水質
六
排出しようとする汚水の処理の方法
六
排出しようとする汚水の処理の方法
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
医師、看護師その他の従業者の定員
一
医師、看護師その他の従業者の定員
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法
第三十条の四第一項
の規定により所在地の都道府県が定める
医療計画
(以下単に「
医療計画
」という。)において定める
同条第二項第七号
に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、
医療計画
において定める当該構想区域における
同号イ
に規定する将来の病床数の必要量(
第三十条の二十八の三
において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法
第三十条の三の三第一項
の規定により所在地の都道府県が定める
地域医療構想
(以下単に「
地域医療構想
」という。)において定める
同条第二項第二号
に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、
地域医療構想
において定める当該構想区域における
同項第四号
に規定する将来の病床数の必要量(
第三十条の二十七の四
において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法
第三十条の四第十項
の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは
同条第十一項
の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制(以下「医療提供体制」という。)の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は
医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数
★挿入★
)のうち、
同条第八項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法
第三十条の四第九項
の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは
同条第十項
の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制(以下「医療提供体制」という。)の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は
法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第十二号
に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数
の合計
)のうち、
同条第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・令八厚労令五五・一部改正)
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・令八厚労令五五・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
第二条の二
法第七条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由並びに同項の申請に係る医療機関機能及び病床の機能の予定の具体的な内容とする。
2
法第七条の二第五項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一
法第七条の二第三項の協議の場における協議が調わないとき。
二
法第七条の二第三項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認めるとき。
(令八厚労令一一九・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
★第二条の三に移動しました★
★旧第二条の二から移動しました★
第二条の二
法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。
第二条の三
法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。
2
法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
2
法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一
法第七条の三第二項の協議の場における協議が調わないとき。
一
法第七条の三第二項の協議の場における協議が調わないとき。
二
法第七条の三第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
二
法第七条の三第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
(平三〇厚労令九〇・追加)
(平三〇厚労令九〇・追加、令八厚労令一一九・旧第二条の二繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第三十条の三の三第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第三十条の二十七の三
法第三十条の三の三第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における法第三十条の三の三第二項第五号に規定する医療機関機能の分化及び連携並びに同項第六号に規定する病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。
(令八厚労令一一九・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(将来の病床数の必要量の算定)
第三十条の二十七の四
構想区域における将来の病床数の必要量は、病床の機能区分ごとに別表第六の一の項に掲げる式により算定した数とする。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、病床の機能区分ごとに同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数をそれぞれ超えないものとする。
(令八厚労令一一九・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第三十条の三の三第二項第七号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の二十七の五
法第三十条の三の三第二項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
外来医療及び在宅医療に係る医療提供体制の確保並びに医療と介護の連携及び医療従事者確保に関する事項
二
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(令八厚労令一一九・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第三十条の二十八の二
法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十四号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。
第三十条の二十八の二から第三十条の二十八の四まで
削除
(平二七厚労令五七・追加、平三一厚労令三一・一部改正)
(令八厚労令一一九)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(将来の病床数の必要量の算定)
第三十条の二十八の三
構想区域における将来の病床数の必要量は、病床の機能区分ごとに別表第六の一の項に掲げる式により算定した数とする。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、病床の機能区分ごとに同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数をそれぞれ超えないものとする。
第三十条の二十八の二から第三十条の二十八の四まで
削除
2
都道府県知事は、法第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となつたときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第六の備考に規定する補正率を定めることができる。
(平二七厚労令五七・追加、平二九厚労令四・平三一厚労令三一・一部改正)
(令八厚労令一一九)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)
第三十条の二十八の四
法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十条の二十八の二から第三十条の二十八の四まで
削除
一
構想区域における将来の居宅等(法第一条の二第二項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量
二
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平二七厚労令五七・追加、平二九厚労令二七・一部改正)
(令八厚労令一一九)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(医師の数に関する指標の算定方法)
(医師の数に関する指標の算定方法)
第三十条の二十八の五
法
第三十条の四第二項第十一号ロ
の厚生労働省令で定める方法は、
同項第十四号
に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
第三十条の二十八の五
法
第三十条の四第二項第九号ロ
の厚生労働省令で定める方法は、
同項第十二号
に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
(平三一厚労令三一・追加)
(平三一厚労令三一・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
第三十条の二十八の六
法
第三十条の四第二項第十一号ハ
の厚生労働省令で定める方法は、
同項第十五号
に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
第三十条の二十八の六
法
第三十条の四第二項第九号ハ
の厚生労働省令で定める方法は、
同項第十三号
に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
(平三一厚労令三一・追加)
(平三一厚労令三一・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(特殊な医療)
(特殊な医療)
第三十条の二十八の七
法
第三十条の四第二項第十五号
に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。
第三十条の二十八の七
法
第三十条の四第二項第十三号
に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
先進的な技術を必要とするもの
一
先進的な技術を必要とするもの
二
特殊な医療機器の使用を必要とするもの
二
特殊な医療機器の使用を必要とするもの
三
発生頻度が低い疾病に関するもの
三
発生頻度が低い疾病に関するもの
四
救急医療であつて特に専門性の高いもの
四
救急医療であつて特に専門性の高いもの
(昭六一厚令四四・追加、平一九厚労令三九・一部改正・旧第三〇条の二八繰下、平二三厚労令五六・平二六厚労令一〇八・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の二八の二繰下、平三一厚労令三一・一部改正・旧第三〇条の二八の五繰下)
(昭六一厚令四四・追加、平一九厚労令三九・一部改正・旧第三〇条の二八繰下、平二三厚労令五六・平二六厚労令一〇八・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の二八の二繰下、平三一厚労令三一・一部改正・旧第三〇条の二八の五繰下、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(法
第三十条の四第六項
の厚生労働省令で定めるもの)
(法
第三十条の四第五項
の厚生労働省令で定めるもの)
第三十条の二十八の八
法
第三十条の四第六項
の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第三十条の二十八の八
法
第三十条の四第五項
の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
提供される医療の全体
一
提供される医療の全体
二
診療科
二
診療科
(平三一厚労令三一・追加)
(平三一厚労令三一・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)
(医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)
第三十条の二十八の九
法
第三十条の四第六項
に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、
同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下
であることとする。
第三十条の二十八の九
法
第三十条の四第五項
に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、
次に掲げる要件のいずれかを満たす区域
であることとする。
★新設★
一
法第三十条の四第二項第九号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十二号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下であること。
★新設★
二
法第三十条の四第二項第九号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十二号に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値未満であり、かつ、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件からみて医師の確保を特に図るべきと認められること。
(平三一厚労令三一・追加)
(平三一厚労令三一・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(法
第三十条の四第七項
の厚生労働省令で定めるもの)
(法
第三十条の四第六項
の厚生労働省令で定めるもの)
第三十条の二十八の十
法
第三十条の四第七項
の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第三十条の二十八の十
法
第三十条の四第六項
の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
提供される医療の全体
一
提供される医療の全体
二
診療科
二
診療科
(平三一厚労令三一・追加)
(平三一厚労令三一・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準)
(医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準)
第三十条の二十八の十一
法
第三十条の四第七項
に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、
同条第二項第十一号ロ
に規定する指標の値が、全国の
同項第十四号
に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以上であることとする。
第三十条の二十八の十一
法
第三十条の四第六項
に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、
同条第二項第九号ロ
に規定する指標の値が、全国の
同項第十二号
に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以上であることとする。
(平三一厚労令三一・追加)
(平三一厚労令三一・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(区域の設定に関する基準)
(区域の設定に関する基準)
第三十条の二十九
法
第三十条の四第八項
に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
第三十条の二十九
法
第三十条の四第七項
に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
一
法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
一
法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
二
法
第三十条の四第二項第十五号
に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
二
法
第三十条の四第二項第十三号
に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
(昭六一厚令四四・追加、平一三厚労令八・平一九厚労令三九・平二三厚労令五六・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五七・平三一厚労令三一・一部改正)
(昭六一厚令四四・追加、平一三厚労令八・平一九厚労令三九・平二三厚労令五六・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五七・平三一厚労令三一・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(基準病床数の算定)
(基準病床数の算定)
第三十条の三十
法
第三十条の四第二項第十七号
に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
第三十条の三十
法
第三十条の四第二項第十五号
に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
一
療養病床及び一般病床 前条第一号に規定する区域ごとに別表第七の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。
一
療養病床及び一般病床 前条第一号に規定する区域ごとに別表第七の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。
二
精神病床 都道府県の区域ごとに別表第七の三の項に掲げる式により算定した数
二
精神病床 都道府県の区域ごとに別表第七の三の項に掲げる式により算定した数
三
結核病床 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数
三
結核病床 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数
四
感染症病床 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第二項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数
四
感染症病床 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第二項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数
(平一三厚労令八・全改、平一七厚労令一一九・平一九厚労令三九・平二三厚労令五六・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・平三一厚労令三一・令五厚労令七九・一部改正)
(平一三厚労令八・全改、平一七厚労令一一九・平一九厚労令三九・平二三厚労令五六・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・平三一厚労令三一・令五厚労令七九・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
第三十条の三十二の二
法
第三十条の四第十一項
に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
第三十条の三十二の二
法
第三十条の四第十項
に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
一
専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。)
一
専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。)
二
専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
二
専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
三
専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
三
専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
四
専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床
四
専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床
五
救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
五
救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
六
アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床
六
アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床
七
神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
七
神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
八
専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
八
専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
九
病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床
九
病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床
十
後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十
後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十一
新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床
十一
新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床
十二
削除
十二
削除
十三
治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十三
治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十四
診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第六条第一項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床
十四
診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第六条第一項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床
2
前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法
第三十条の四第十一項
の規定の適用があるものとする。
2
前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法
第三十条の四第十項
の規定の適用があるものとする。
(昭六一厚令四四・追加、平三厚令三六・平一〇厚令三五・一部改正、平一二厚令七七・一部改正・旧第三〇条の三二繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一四厚労令一一七・平一六厚労令四九・平一七厚労令一三七・平一八厚労令一五七・平一八厚労令一九四・平一九厚労令三九・平二〇厚労令五〇・平二三厚労令五六・平二六厚労令八七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一一〇・平三一厚労令二一・平三一厚労令三一・一部改正)
(昭六一厚令四四・追加、平三厚令三六・平一〇厚令三五・一部改正、平一二厚令七七・一部改正・旧第三〇条の三二繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一四厚労令一一七・平一六厚労令四九・平一七厚労令一三七・平一八厚労令一五七・平一八厚労令一九四・平一九厚労令三九・平二〇厚労令五〇・平二三厚労令五六・平二六厚労令八七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一一〇・平三一厚労令二一・平三一厚労令三一・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
第三十条の三十二の三
法
第三十条の四第十二項
に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十二の三
法
第三十条の四第十一項
に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
法
第三十条の四第十二項
の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、
医療計画
(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法
第三十条の四第十八項
の規定により公示したものをいう。)
において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の二十四において単に「地域医療構想」という。)
の達成を推進するために必要なものであること。
一
法
第三十条の四第十一項
の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、
地域医療構想
(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法
第三十条の三の三第九項
の規定により公示したものをいう。)
★削除★
の達成を推進するために必要なものであること。
二
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
二
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
三
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
三
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・令六厚労令四・令七厚労令三二・一部改正)
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・令六厚労令四・令七厚労令三二・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項)
(法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十二の四
法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法
第三十条の四第二項第十号
に掲げる事項とする。
第三十条の三十二の四
法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法
第三十条の四第二項第七号
に掲げる事項とする。
(平三一厚労令三一・追加)
(平三一厚労令三一・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(既存病床数及び申請病床数の補正)
(既存病床数及び申請病床数の補正)
第三十条の三十三
病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法
第七条の二第三項
の規定による
命令若しくは
法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法
第七条の二第三項
の規定による要請
★挿入★
(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
第三十条の三十三
病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法
第七条の二第八項
の規定による
命令、
法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法
第七条の二第八項
の規定による要請
若しくは法第七条の四第一項の規定による協議(同項第二号に掲げる場合に行うものに限る。)
(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
一
国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
《横始》《数式始》当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数÷当該病床の利用者の数《数式終》《横終》
一
国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
《横始》《数式始》当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数÷当該病床の利用者の数《数式終》《横終》
二
放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
二
放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
三
国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
三
国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
四
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
四
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
2
前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があつた日前又は命令等をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があつた日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかつたときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
2
前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があつた日前又は命令等をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があつた日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかつたときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
3
当該申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
3
当該申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
(昭六一厚令四四・追加、昭六二厚令一二・昭六二厚令一五・昭六三厚令一四・平三厚令三六・平八厚令二二・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一五厚労令一六九・平一六厚労令五六・平一六厚労令一六二・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五一・平二八厚労令五六・平二九厚労令二七・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(昭六一厚令四四・追加、昭六二厚令一二・昭六二厚令一五・昭六三厚令一四・平三厚令三六・平八厚令二二・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一五厚労令一六九・平一六厚労令五六・平一六厚労令一六二・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五一・平二八厚労令五六・平二九厚労令二七・平三〇厚労令三〇・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第三十条の十四第一項の厚生労働省令で定める者)
第三十条の三十三の八の三
法第三十条の十四第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
市町村
二
診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者
三
介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者
四
介護保険法に規定する介護サービス事業者
五
地域住民の代表者
六
その他都道府県知事が必要と認める者
(令八厚労令一一九・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(地域外来医療の要請等)
(地域外来医療の要請等)
第三十条の三十三の二十の二
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した率は、法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域の診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものに限る。次項において同じ。)において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除したもの(第三項第一号において「外来医師偏在指標」という。)とする。
第三十条の三十三の二十の二
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した率は、法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域の診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものに限る。次項において同じ。)において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除したもの(第三項第一号において「外来医師偏在指標」という。)とする。
2
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める指標は、法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの診療所の数(次項第二号において「可住地面積当たり診療所数」という。)とする。
2
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める指標は、法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの診療所の数(次項第二号において「可住地面積当たり診療所数」という。)とする。
3
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
3
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
その法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域に係る外来医師偏在指標の値から全国の外来医師偏在指標の平均値を控除したものを全国の同号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の標準偏差で除したものが一・五以上であること
一
その法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域に係る外来医師偏在指標の値から全国の外来医師偏在指標の平均値を控除したものを全国の同号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の標準偏差で除したものが一・五以上であること
二
その法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域に係る可住地面積当たり診療所数が全国の同号に規定する区域のうち上位十パーセント以上であること
二
その法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域に係る可住地面積当たり診療所数が全国の同号に規定する区域のうち上位十パーセント以上であること
4
法第三十条の十八の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
4
法第三十条の十八の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5
法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
5
法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかつたものである場合であつて、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
一
外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかつたものである場合であつて、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
二
都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において診療所を開設しようとする場合であつて、当該診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
二
都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において診療所を開設しようとする場合であつて、当該診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
三
前二号に掲げる場合のほか、外来医師過多区域において診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
三
前二号に掲げる場合のほか、外来医師過多区域において診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
6
法第三十条の十八の六第三項に規定する届出は、あらかじめ、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
6
法第三十条の十八の六第三項に規定する届出は、あらかじめ、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
7
法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7
法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
一
届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しようとする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しようとする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
開設予定の診療所の名称
三
開設予定の診療所の名称
四
開設予定の場所
四
開設予定の場所
五
診療を行おうとする科目
五
診療を行おうとする科目
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
七
開設の予定年月日
七
開設の予定年月日
八
その開設予定の場所に係る外来医師過多区域における法第三十条の十八の五第一項第一号イに規定する地域外来医療(以下単に「地域外来医療」という。)の提供に関する意向の有無
八
その開設予定の場所に係る外来医師過多区域における法第三十条の十八の五第一項第一号イに規定する地域外来医療(以下単に「地域外来医療」という。)の提供に関する意向の有無
九
地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域外来医療の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
九
地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域外来医療の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
十
地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由
十
地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由
8
法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者又は診療所を開設した者であつて、次の各号に掲げる者とする。
8
法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者又は診療所を開設した者であつて、次の各号に掲げる者とする。
一
法第三十条の十八の六第三項の届出を行わなければならなかつた者であつて、当該届出を行わなかつた者
一
法第三十条の十八の六第三項の届出を行わなければならなかつた者であつて、当該届出を行わなかつた者
二
第五項第一号に規定する場合に該当する者
二
第五項第一号に規定する場合に該当する者
三
第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、当該診療所の開設地の都道府県知事が法第三十条の十八の六第三項の届出が必要であると認めた者
三
第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、当該診療所の開設地の都道府県知事が法第三十条の十八の六第三項の届出が必要であると認めた者
9
法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、診療所について、その開設地に係る外来医師過多区域において地域外来医療の提供をしない理由、当該外来医師過多区域における開設が必要である理由及び提供する医療の具体的な内容とする。
9
法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、診療所について、その開設地に係る外来医師過多区域において地域外来医療の提供をしない理由、当該外来医師過多区域における開設が必要である理由及び提供する医療の具体的な内容とする。
(令八厚労令二八・追加)
(令八厚労令二八・追加、令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
第三十条の三十三の二十四
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の三十三の二十四
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第三十条の四第二項第十一号ロ
に規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
一
法
第三十条の四第二項第九号ロ
に規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、公的医療機関に偏ることのないようにすること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、公的医療機関に偏ることのないようにすること。
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一四繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一八繰下、令八厚労令二八・一部改正)
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一四繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一八繰下、令八厚労令二八・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
(法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第三十条の三十五の二
法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十条の三十五の二
法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める
同条第二項第十四号
に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
一
当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める
同条第二項第十二号
に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
二
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
二
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
三
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。
三
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。
四
当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。
四
当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。
(平二八厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三一厚労令三一・一部改正)
(平二八厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三一厚労令三一・令八厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
第三十条の三十六の七
令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
第三十条の三十六の七
令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
(平二八厚労令四〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正)
(平二八厚労令四〇・追加、平三一厚労令三一・令八厚労令一一九・一部改正)
-その他-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年七月三十一日厚生労働省令第百十九号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕