医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所及び助産所
第四章
病院、診療所及び助産所
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の五
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の五
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二・第六十九条の三
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二-第六十九条の八
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第六十九条の二
都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
第六十九条の二
都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2
医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
3
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報
の分析
の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
3
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報
(以下「医療法人情報」という。)の分析
の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
5
都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六十九条の三
厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(第六十九条の七及び第六十九条の八第一項において「統計の作成等」という。)を行うことができる。
(令五法三一・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六十九条の四
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令五法三一・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六十九条の五
前条第一項の規定により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(令五法三一・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六十九条の六
第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受けた者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であつた者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令五法三一・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第六十九条の七に移動しました★
★旧第六十九条の三から移動しました★
第六十九条の三
厚生労働大臣は、
前条第三項
の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供
★挿入★
に関する事務の全部又は一部を独立行政法人福祉医療機構
★挿入★
に委託することができる。
第六十九条の七
厚生労働大臣は、
第六十九条の二第三項
の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供
、第六十九条の三の規定による統計の作成等並びに第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供
に関する事務の全部又は一部を独立行政法人福祉医療機構
(次条において「機構」という。)
に委託することができる。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加・一部改正・旧第六九条の三繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六十九条の八
第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定による統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第八十五条の二
第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令五法三一・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第八十五条の三
前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(令五法三一・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定に違反した
者
一
第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定に違反した
とき。
二
第十四条の規定に違反した
者
二
第十四条の規定に違反した
とき。
三
第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違反した
者
三
第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違反した
とき。
(昭六〇法一〇九・追加、平四法八九・平九法一二五・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七三条繰下、平二九法五七・令四法六八・一部改正)
(昭六〇法一〇九・追加、平四法八九・平九法一二五・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七三条繰下、平二九法五七・令四法六八・令五法三一・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第八十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、二十万円以下の罰金に処する。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、二十万円以下の罰金に処する。
一
第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第四条の三第三項、第八条、第八条の二第二項、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号、第二十二条の三第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した
者
一
第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第四条の三第三項、第八条、第八条の二第二項、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号、第二十二条の三第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した
とき。
二
第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
二
第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
三
第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした
者
三
第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした
とき。
(昭二四法六七・一部改正、昭二五法一二二・旧第四四条繰下、昭二九法六二・昭六〇法一〇九・平四法八九・平九法一二五・平一一法八七・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七四条繰下、平二九法五七・一部改正)
(昭二四法六七・一部改正、昭二五法一二二・旧第四四条繰下、昭二九法六二・昭六〇法一〇九・平四法八九・平九法一二五・平一一法八七・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七四条繰下、平二九法五七・令五法三一・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第九十条
法人の代表者
又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
★挿入★
第八十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第九十条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)
又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第八十五条の二、
第八十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
★新設★
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二五法一二二・一部改正・旧第四五条繰下、昭六〇法一〇九・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・一部改正・旧第七五条繰下)
(昭二五法一二二・一部改正・旧第四五条繰下、昭六〇法一〇九・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・一部改正・旧第七五条繰下、令五法三一・一部改正)