医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年八月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の二
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の二
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所及び助産所
第四章
病院、診療所及び助産所
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の四
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の四
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
★新設★
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二・第六十九条の三
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の三
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所及び助産所
第四章
病院、診療所及び助産所
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の四
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の五
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二・第六十九条の三
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二・第六十九条の三
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔往診医師等に関する規則〕
〔往診医師等に関する規則〕
第五条
公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、
第六条の四の二
、第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
第五条
公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、
第六条の四の三
、第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
2
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
(昭二四法六七・全改、昭二五法一二二・平六法八四・平一一法八七・平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・平二九法五七・一部改正)
(昭二四法六七・全改、昭二五法一二二・平六法八四・平一一法八七・平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・平二九法五七・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔病院等の管理者の報告義務等〕
〔病院等の管理者の報告義務等〕
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
次条第二項及び第六条の四の二第二項において
同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
以下
同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
6
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二九法五七・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔病院等の管理者の報告義務等〕
〔病院等の管理者の報告義務等〕
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより、
第一項及び第二項の規定により報告された事項を
公表しなければならない。
5
都道府県知事は
、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは
、厚生労働省令で定めるところにより、
その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、
公表しなければならない。
★新設★
6
病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
★新設★
7
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
8
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・令五法三一・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二九法五七・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔病院等の管理者の報告義務等〕
〔病院等の管理者の報告義務等〕
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が
★挿入★
病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が
身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に
病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
6
病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
6
病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
7
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。
7
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。
8
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
8
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・令五法三一・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二九法五七・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六条の四の二
第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たつて説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。
一
疾患名
二
治療に関する計画
三
当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
四
その他厚生労働省令で定める事項
(令五法三一・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第六条の四の三に移動しました★
★旧第六条の四の二から移動しました★
〔助産所の管理者の説明義務〕
〔助産所の管理者の説明義務〕
第六条の四の二
助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
第六条の四の三
助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
一
妊婦等の氏名及び生年月日
一
妊婦等の氏名及び生年月日
二
当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名
二
当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名
三
当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針
三
当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針
四
当該助産所の名称、住所及び連絡先
四
当該助産所の名称、住所及び連絡先
五
当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
五
当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
六
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
2
助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
2
助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
(平二九法五七・追加)
(平二九法五七・追加、令五法三一・旧第六条の四の二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第六条の四の四に移動しました★
★旧第六条の四の三から移動しました★
第六条の四の三
厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
第六条の四の四
厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2
製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。
2
製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令五法三一・旧第六条の四の三繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔地域医療支援病院の管理者の義務〕
〔地域医療支援病院の管理者の義務〕
第十六条の二
地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十六条の二
地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。
一
当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。
二
救急医療を提供すること。
二
救急医療を提供すること。
三
地域
の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。
三
地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修その他の地域
の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。
四
第二十二条第二号及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
四
第二十二条第二号及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
五
当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条第二号又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
五
当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条第二号又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
六
他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
六
他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
七
その他厚生労働省令で定める事項
七
その他厚生労働省令で定める事項
2
地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。
2
地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。
(平九法一二五・追加、平一一法一六〇・平一三法一五三・平一八法八四・平二六法八三・一部改正)
(平九法一二五・追加、平一一法一六〇・平一三法一五三・平一八法八四・平二六法八三・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔病院等の開設許可の取消等〕
〔病院等の開設許可の取消等〕
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二
病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
二
病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三
開設者が
第六条の三第六項
、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
三
開設者が
第六条の三第八項
、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・一部改正)
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔病院等の開設許可の取消等〕
〔病院等の開設許可の取消等〕
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二
病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
二
病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
三
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項
又は第三十条の十八の二第二項
の規定に基づく命令に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項
、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項
の規定に基づく命令に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項
又は第三十条の十八の二第二項
の規定に基づく命令に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項
、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項
の規定に基づく命令に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔基本方針〕
〔基本方針〕
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五
第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
五
第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
六
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
六
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
七
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
七
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
★新設★
八
かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
医師の確保に関する基本的な事項
九
医師の確保に関する基本的な事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
十
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
十一
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
十二
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・一部改正)
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第三十条の三の二
厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の三の二
厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
★新設★
3
厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療計画〕
〔医療計画〕
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ
救急医療
イ
救急医療
ロ
災害時における医療
ロ
災害時における医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ニ
へき地の医療
ニ
へき地の医療
ホ
周産期医療
ホ
周産期医療
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六
居宅等における医療の確保に関する事項
六
居宅等における医療の確保に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の
参加法人
(第七十条第一項に規定する
参加法人
をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の
参加法人等
(第七十条第一項に規定する
参加法人等
をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療計画〕
〔医療計画〕
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ
救急医療
イ
救急医療
ロ
災害時における医療
ロ
災害時における医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ニ
へき地の医療
ニ
へき地の医療
ホ
周産期医療
ホ
周産期医療
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六
居宅等における医療の確保に関する事項
六
居宅等における医療の確保に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
★新設★
十の二
かかりつけ医機能の確保に関する事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療機能に関する情報提供の要求〕
〔医療機能に関する情報提供の要求〕
第三十条の五
都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び
第三十条の十八の四第一項
において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の五
都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び
第三十条の十八の五第一項
において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第三十条の六
都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号
及び第十一号
に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号
及び第十一号
に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第三十条の六
都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号
、第十号の二及び第十一号
に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号
、第十号の二及び第十一号
に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
一
第三十条の四第二項各号(第六号
及び第十一号
を除く。)に掲げる事項
一
第三十条の四第二項各号(第六号
、第十号の二及び第十一号
を除く。)に掲げる事項
二
医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
二
医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
2
都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
2
都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
(平二六法八三・全改、平三〇法七九・一部改正)
(平二六法八三・全改、平三〇法七九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔協議の場における関係者間の協議〕
〔協議の場における関係者間の協議〕
第三十条の十四
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び
第三十条の十八の四第三項
において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(
第三十条の十八の四第一項
及び第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
第三十条の十四
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び
第三十条の十八の五第五項
において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(
第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項
及び第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3
第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・一部改正)
(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第三十条の十八の四
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(第一号及び第二号において「継続的な医療を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一
かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
二
前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ
当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
ロ
病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ハ
居宅等において必要な医療を提供する機能
ニ
介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
ホ
その他厚生労働省令で定める機能
三
当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容
四
その他厚生労働省令で定める事項
2
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
3
都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を次条第一項に規定する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
4
第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
5
第三項の規定は、前項の規定による確認について準用する。
6
都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
7
第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院等に係る第一項及び第四項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第三十条の十八の五に移動しました★
★旧第三十条の十八の四から移動しました★
〔関係者との協議及び公表〕
〔関係者との協議及び公表〕
第三十条の十八の四
都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域
(第三項
において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号
から第五号まで
に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る
。第三項
において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
第三十条の十八の五
都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域
(以下この条
において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号
、第五号及び第六号
に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る
。第五項
において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一
第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
一
第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二
第三十条の十八の二第一項及び
前条第一項
の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項
二
第三十条の十八の二第一項及び
第三十条の十八の三第一項
の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項
三
前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
三
前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
★新設★
四
前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六
医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
七
その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
★新設★
3
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
★新設★
4
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
5
都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
6
前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
(平三〇法七九・追加、令三法四九・一部改正・旧第三〇条の一八の二繰下)
(平三〇法七九・追加、令三法四九・一部改正・旧第三〇条の一八の二繰下、令五法三一・一部改正・旧第三〇条の一八の四繰下)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六十九条の二
都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
3
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第六十九条の三
厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供に関する事務の全部又は一部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療連携推進認定〕
〔医療連携推進認定〕
第七十条
次に
掲げる法人
(営利を目的とする
法人を除く
。以下この章において「
参加法人
」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
第七十条
次に
掲げる者
(営利を目的とする
事業を営む者を除く
。以下この章において「
参加法人等
」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
一
医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
一
医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
二
医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条の七において同じ。)の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
二
医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条の七において同じ。)の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
★新設★
三
医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く。)
★新設★
四
医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)
2
前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
2
前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
一
医療従事者の資質の向上を図るための研修
一
医療従事者の資質の向上を図るための研修
二
病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
二
病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
三
資金の貸付けその他の
参加法人
が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
三
資金の貸付けその他の
参加法人等(前項第三号及び第四号に掲げる者を除く。)
が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
(平二七法七四・追加、平二九法五二・一部改正)
(平二七法七四・追加、平二九法五二・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療連携推進認定〕
〔医療連携推進認定〕
第七十条
次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
第七十条
次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
一
医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
一
医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
二
医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条の七において同じ。)
の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
二
医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム
★削除★
の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
三
医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く。)
三
医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く。)
四
医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)
四
医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)
2
前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
2
前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
一
医療従事者の資質の向上を図るための研修
一
医療従事者の資質の向上を図るための研修
二
病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
二
病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
三
資金の貸付けその他の参加法人等(前項第三号及び第四号に掲げる者を除く。)が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
三
資金の貸付けその他の参加法人等(前項第三号及び第四号に掲げる者を除く。)が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
(平二七法七四・追加、平二九法五二・令五法三一・一部改正)
(平二七法七四・追加、平二九法五二・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療連携推進認定の申請〕
〔医療連携推進認定の申請〕
第七十条の二
前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
第七十条の二
前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
2
医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
医療連携推進区域
一
医療連携推進区域
二
参加法人
が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
二
参加法人等
が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
3
医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
3
医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
4
医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等(
参加法人
が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
4
医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等(
参加法人等
が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
5
医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
5
医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療連携推進認定の基準等〕
〔医療連携推進認定の基準等〕
第七十条の三
都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
第七十条の三
都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
一
医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
一
医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
二
医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二
医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三
医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
三
医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
★新設★
四
第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
医療連携推進方針が前条第二項及び第三項の規定に違反していないものであること。
六
医療連携推進方針が前条第二項及び第三項の規定に違反していないものであること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
七
医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
社員は、
参加法人
及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
八
社員は、
参加法人等
及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
病院等を開設する
参加法人
の数が二以上であるものであることその他の
参加法人
の構成が第七十条第一項に規定する目的(次号及び
第十号イ
において「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
九
病院等を開設する
参加法人等
の数が二以上であるものであることその他の
参加法人等
の構成が第七十条第一項に規定する目的(次号及び
第十一号イ
において「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
十
社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
十一
社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
イ
社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
イ
社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
ロ
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
ロ
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
参加法人
の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
十二
参加法人等
の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
十三
営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
役員について、次のいずれにも該当するものであること。
十四
役員について、次のいずれにも該当するものであること。
イ
役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くものであること。
イ
役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くものであること。
ロ
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないものであること。
ロ
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないものであること。
ハ
理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
ハ
理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
代表理事を一人置いているものであること。
十五
代表理事を一人置いているものであること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
理事会を置いているものであること。
十六
理事会を置いているものであること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
十七
次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
イ
医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成するものであること。
イ
医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成するものであること。
ロ
当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ロ
当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ハ
前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
ハ
前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
参加法人
が次に掲げる
事項その他の
重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
十八
参加法人等
が次に掲げる
事項(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他
重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
イ
予算の決定又は変更
イ
予算の決定又は変更
ロ
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ロ
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ハ
重要な資産
の処分
ハ
事業に係る重要な資産
の処分
ニ
事業計画の決定又は変更
ニ
事業計画の決定又は変更
ホ
定款又は寄附行為の変更
ホ
定款又は寄附行為の変更
ヘ
合併
又は分割
ヘ
法人の合併
又は分割
ト
目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散
★挿入★
ト
目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散
又は事業の廃止
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
十九
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
二十
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
2
都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔地域医療連携推進法人の責務〕
〔地域医療連携推進法人の責務〕
第七十条の七
地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所を開設し、若しくは管理する
参加法人
の業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
第七十条の七
地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所を開設し、若しくは管理する
参加法人等
の業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔業務の特例〕
〔業務の特例〕
第七十条の八
地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、
参加法人
が開設する病院等及び
参加法人
が開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。
第七十条の八
地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、
参加法人等
が開設する病院等及び
参加法人等
が開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。
2
地域医療連携推進法人
は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。
2
地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く。)
は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。
一
出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と関連する事業を行うものであること。
一
出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と関連する事業を行うものであること。
二
出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。
二
出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。
三
その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
三
その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
3
地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。
3
地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。
4
地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社会福祉法第六十二条第二項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る。)の申請その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない。
4
地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社会福祉法第六十二条第二項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る。)の申請その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない。
5
認定都道府県知事は、第三項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
5
認定都道府県知事は、第三項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔標章の掲示義務〕
〔標章の掲示義務〕
第七十条の十一
参加法人
は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
第七十条の十一
参加法人等
は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔評価結果の公表〕
〔評価結果の公表〕
第七十条の十三
地域医療連携推進法人は、
第七十条の三第一項第十六号ハ
の評価の結果を公表しなければならない。
第七十条の十三
地域医療連携推進法人は、
第七十条の三第一項第十七号ハ
の評価の結果を公表しなければならない。
2
地域医療連携推進法人は、
第七十条の三第一項第十六号ハ
の地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。
2
地域医療連携推進法人は、
第七十条の三第一項第十七号ハ
の地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔地域医療連携推進法人の計算についての準用〕
〔地域医療連携推進法人の計算についての準用〕
第七十条の十四
前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」と
あり、同条第五項
中「第二項の医療法人」と
あり、及び第五十一条の三第一項
中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類
★挿入★
」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、
第五十二条第一項第二号
中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
第七十条の十四
前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」と
あるのは「地域医療連携推進法人」と、同条第五項
中「第二項の医療法人」と
あるのは「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、第五十一条の三第一項
中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類
(特定地域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)
」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、
第五十二条第一項中「書類」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)」と、同項第二号
中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
(平二七法七四・追加、令元法七一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔定款において定める事項〕
〔定款において定める事項〕
第七十条の十七
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項並びに
第七十条の三第一項第六号、第七号、第十二号及び第十六号から第十九号まで
に規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第七十条の十七
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項並びに
第七十条の三第一項第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十七号から第二十号まで
に規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
資産及び会計に関する規定
一
資産及び会計に関する規定
二
役員に関する規定
二
役員に関する規定
三
理事会に関する規定
三
理事会に関する規定
四
解散に関する規定
四
解散に関する規定
五
定款の変更に関する規定
五
定款の変更に関する規定
六
開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。)又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称及び所在地
六
開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。)又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称及び所在地
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔代表理事の選定及び解職〕
〔代表理事の選定及び解職〕
第七十条の十九
代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
★挿入★
第七十条の十九
代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。
2
認定都道府県知事は、
前項
の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
2
認定都道府県知事は、
前項本文
の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
〔医療連携推進認定を取り消した場合についての準用〕
〔医療連携推進認定を取り消した場合についての準用〕
第七十条の二十二
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第七十条の三第一項第十八号
」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「医療法
第七十条の三第一項第十八号
」と読み替えるものとする。
第七十条の二十二
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第七十条の三第一項第十九号
」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「医療法
第七十条の三第一項第十九号
」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第九十二条
第六条の四の三第一項
の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項
若しくは第三十条の十八の二第二項
の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第九十二条
第六条の四の四第一項
の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項
、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四第六項
の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
(平二六法八三・追加・一部改正、平二七法七四・旧第七五条の三繰下、令三法四九・令四法九六・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、平二七法七四・旧第七五条の三繰下、令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第百六条
都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、
第三十条の十八の四第一項
及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとする。
第百六条
都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、
第三十条の十八の五第一項
及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとする。
(令三法四九・追加・一部改正)
(令三法四九・追加・一部改正、令五法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年八月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和五・五・一九法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則〔中略〕第十八条の規定 公布の日
二
第八条中医療法の目次の改正規定(「第九節 監督(第六十三条―第六十九条)」を《振分始》「第九節 監督(第六十三条―第六十九条)《項段》第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条の二・第六十九条の三)」《振分終》に改める部分に限る。)、同法第六条の三第三項の改正規定及び同法第六章に一節を加える改正規定並びに附則第十三条及び第三十一条の規定 令和五年八月一日
三
〔省略〕
四
〔前略〕第八条中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同法第五条第一項及び第六条の三第一項の改正規定、同法第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条の四の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号、第二十九条第三項第三号及び第四項第三号並びに第三十条の三第二項の改正規定、同法第三十条の三の二に一項を加える改正規定、同法第三十条の四第二項第十号の次に一号を加える改正規定、同法第三十条の五、第三十条の六第一項、第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の四の改正規定、同法第五章第四節中第三十条の十八の四を第三十条の十八の五とし、第三十条の十八の三の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十条第一項第二号、第九十二条及び第百六条の改正規定〔中略〕並びに附則第十四条の規定 令和七年四月一日
五
第九条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
第十四条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「第四号改正前医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正前医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、第八条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
2
第四号改正後医療法第三十条の四第二項第十号の二に掲げる事項についての調査、分析及び評価については、第四号改正後医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、第四号施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に併せて行うものとする。
(政令への委任)
第十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。