医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:第八条

-目次-
-本則-
第七十条の十四 前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあり、同条第五項中「第二項の医療法人」とあり、及び第五十一条の三第一項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類★挿入★」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第五十二条第一項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
第七十条の十四 前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同条第五項中「第二項の医療法人」とあるのは「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、第五十一条の三第一項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第五十二条第一項中「書類」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)」と、同項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
第七十条の二十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十八号」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「医療法第七十条の三第一項第十八号」と読み替えるものとする。
第七十条の二十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十九号」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「医療法第七十条の三第一項第十九号」と読み替えるものとする。
-附則-
-改正附則-