医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和二年四月一日 厚生労働省 令 第八十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月一日厚生労働省令第八十一号~
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
第三十条の十八
病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
第三十条の十八
病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
一
しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。
一
しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。
二
遠隔操作装置又は
鉗
(
かん
)
子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
二
遠隔操作装置又は
鉗
(
かん
)
子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
三
人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
三
人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
四
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第三十条の二十六第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。
四
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第三十条の二十六第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。
五
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
五
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
六
放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
六
放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
2
前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
2
前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
一
外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量
★挿入★
及び七十マイクロメートル線量当量
(中性子線については、一センチメートル線量当量)
を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
一
外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量
、三ミリメートル線量当量
及び七十マイクロメートル線量当量
のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるもの
を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
二
外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
二
外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
三
第一号の規定にかかわらず、前号ただし書により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すれば足りること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
三
外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
四
内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一二七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・一部改正)
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一二七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・令二厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月一日厚生労働省令第八十一号~
(線量限度)
(線量限度)
第三十条の二十七
第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。
第三十条の二十七
第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。
一
平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
一
平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
二
四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
二
四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
三
女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
三
女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
四
妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト
四
妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト
2
第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
2
第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
一
眼の水晶体については、
★挿入★
四月一日を始期とする一年間につき
百五十ミリシーベルト
(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
一
眼の水晶体については、
令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び
四月一日を始期とする一年間につき
五十ミリシーベルト
(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
二
皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト)
二
皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト)
三
妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
三
妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
(昭六三厚令五六・全改、平一二厚令一四九・一部改正)
(昭六三厚令五六・全改、平一二厚令一四九・令二厚労令八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年四月一日厚生労働省令第八十一号~
★新設★
附 則(令和二・四・一厚労令八一)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
医療法施行規則第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものに対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とする。
2
前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「令和五年四月一日以後三年ごとに区分した各期間につき六十ミリシーベルト」とする。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年四月一日厚生労働省令第八十一号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕