医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和五年七月三十一日 厚生労働省 令 第百号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十四
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十四
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十五-第三十条の三十三の十九
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十五-第三十条の三十三の十九
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
★新設★
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
(法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
(法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第三十三条の二
法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十三条の二
法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号
★挿入★
において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人
一
最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号
並びに第三十八条の四
において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人
二
最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人
二
最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人
三
社会医療法人債発行法人である社会医療法人
三
社会医療法人債発行法人である社会医療法人
(平二八厚労令九六・全改)
(平二八厚労令九六・全改、令五厚労令一〇〇・一部改正)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★第三十八条の二に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(都道府県知事が保存すべき書類)
(都道府県知事が保存すべき書類)
第三十九条
令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、
法及び
この章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの
★挿入★
を除く。)とする。
第三十八条の二
令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、
法第六章及び
この章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの
及び法第六十九条の二第二項の規定による報告に係るもの
を除く。)とする。
(平一二厚令七七・全改、平一二厚令一二七・平一九厚労令三九・一部改正)
(平一二厚令七七・全改、平一二厚令一二七・平一九厚労令三九・一部改正、令五厚労令一〇〇・一部改正・旧第三九条繰上)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★新設★
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の三
法第六十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第三項に規定する分析の結果その他の地域において必要とされる医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
(令五厚労令一〇〇・追加)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★新設★
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)
第三十八条の四
法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、租税特別措置法第六十七条第一項の規定を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した医療法人とする。
(令五厚労令一〇〇・追加)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★新設★
(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)
第三十八条の五
法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。
一
電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
二
書面の提出
2
前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
3
第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
(令五厚労令一〇〇・追加)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★新設★
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の六
法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報
二
病院等の収益及び費用の内容
三
病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
四
その他必要な事項
(令五厚労令一〇〇・追加)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★新設★
(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の七
法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項
二
法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容
三
その他必要な事項
(令五厚労令一〇〇・追加)
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★新設★
(法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)
第三十九条
法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。
(令五厚労令一〇〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年八月一日
~令和五年七月三十一日厚生労働省令第百号~
★新設★
附 則(令和五・七・三一厚労令一〇〇)
この省令は、令和五年八月一日から施行する。