医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和八年三月十九日 厚生労働省 令 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十の二
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
第一条の二
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、
法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたもの
とする。
第一条の二
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、
次の各号に掲げる区域
とする。
★新設★
一
法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたもの
★新設★
二
法第三十条の四第二項第十一号イ(2)に掲げる区域
2
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域
★挿入★
に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、
六月
以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。
2
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域
(以下「医師少数区域等」という。)
に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、
一年
以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。
一
個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務
一
個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務
二
他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
二
他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
三
地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
三
地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
3
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
3
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容
一
医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容
二
前号に掲げる業務を行つた期間
二
前号に掲げる業務を行つた期間
三
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地
三
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地
四
第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由
四
第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由
五
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境
五
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境
六
第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況
六
第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況
七
前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項
七
前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項
(令二厚労令四・追加)
(令二厚労令四・追加、令八厚労令二八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
名称
二
名称
三
開設の場所
三
開設の場所
四
診療を行おうとする科目
四
診療を行おうとする科目
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
九
敷地の面積及び平面図
九
敷地の面積及び平面図
十
敷地周囲の見取図
十
敷地周囲の見取図
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十六
開設の予定年月
十六
開設の予定年月
★新設★
十七
開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
二
汚水を排出しようとする場所
二
汚水を排出しようとする場所
三
汚水の排出の方法
三
汚水の排出の方法
四
排出しようとする汚水の量
四
排出しようとする汚水の量
五
排出しようとする汚水の水質
五
排出しようとする汚水の水質
六
排出しようとする汚水の処理の方法
六
排出しようとする汚水の処理の方法
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
医師、看護師その他の従業者の定員
一
医師、看護師その他の従業者の定員
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・一部改正)
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
第四条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
第四条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
一
開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
一
開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号
及び第十四号
に掲げる事項
二
第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号
、第十四号及び第十七号
に掲げる事項
三
第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
三
第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
(昭二五厚令一三・昭二九厚令一三・昭四四厚令一七・昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一六厚労令七九・平一九厚労令二五・平一九厚労令三九・一部改正)
(昭二五厚令一三・昭二九厚令一三・昭四四厚令一七・昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一六厚労令七九・平一九厚労令二五・平一九厚労令三九・令八厚労令二八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
第七条の二
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、
地域医療支援病院
とする。
第七条の二
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、
次に掲げる病院
とする。
★新設★
一
地域医療支援病院
★新設★
二
前号に掲げる病院以外の病院であつて、次に掲げる病院
イ
法第三十一条に規定する公的医療機関(第三十条の三十三の二十四及び第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)である病院
ロ
独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院
ハ
独立行政法人国立病院機構の開設する病院
ニ
独立行政法人地域医療機能推進機構の開設する病院
2
法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修
★挿入★
を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合
一
地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修
(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいう。第九条の二十第一項第三号を除き、以下同じ。)
を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合
★新設★
二
医師少数区域等所在病院等のうち前項各号に掲げる病院を管理させる場合
★新設★
三
医師少数区域等における診療、医師少数区域等における臨床研修又は医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第十六条の三第一項に規定する臨床研修病院等をいう。この号において同じ。)における臨床研修指導医(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第四条第一項第十五号に規定する臨床研修指導医をいう。)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等でない病院における医療従事者に対する指導に係る業務を合計して六月以上経験した者であつて、かつ、一年から当該診療の期間及び六月以内の期間に限り当該臨床研修又は当該指導に係る業務の期間の合計を除いた期間、病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従事者に対する指導その他の業務であつて病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務として地域医療対策協議会において協議が調つたものに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
四
前三号
に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
(令二厚労令四・追加、令三厚労令六三・一部改正)
(令二厚労令四・追加、令三厚労令六三・令八厚労令二八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
★新設★
(地域外来医療の要請等)
第三十条の三十三の二十の二
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した率は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域の診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものに限る。次項において同じ。)において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除したもの(第三項第一号において「外来医師偏在指標」という。)とする。
2
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める指標は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの診療所の数(次項第二号において「可住地面積当たり診療所数」という。)とする。
3
法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
その法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の値から全国の外来医師偏在指標の平均値を控除したものを全国の同号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の標準偏差で除したものが一・五以上であること
二
その法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る可住地面積当たり診療所数が全国の同号に規定する区域のうち上位十パーセント以上であること
4
法第三十条の十八の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5
法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかつたものである場合であつて、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
二
都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において診療所を開設しようとする場合であつて、当該診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
三
前二号に掲げる場合のほか、外来医師過多区域において診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
6
法第三十条の十八の六第三項に規定する届出は、あらかじめ、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
7
法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しようとする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
開設予定の診療所の名称
四
開設予定の場所
五
診療を行おうとする科目
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
七
開設の予定年月日
八
その開設予定の場所に係る外来医師過多区域における法第三十条の十八の五第一項第一号イに規定する地域外来医療(以下単に「地域外来医療」という。)の提供に関する意向の有無
九
地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域外来医療の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
十
地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由
8
法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者又は診療所を開設した者であつて、次の各号に掲げる者とする。
一
法第三十条の十八の六第三項の届出を行わなければならなかつた者であつて、当該届出を行わなかつた者
二
第五項第一号に規定する場合に該当する者
三
第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、当該診療所の開設地の都道府県知事が法第三十条の十八の六第三項の届出が必要であると認めた者
9
法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、診療所について、その開設地に係る外来医師過多区域において地域外来医療の提供をしない理由、当該外来医師過多区域における開設が必要である理由及び提供する医療の具体的な内容とする。
(令八厚労令二八・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
第三十条の三十三の二十三
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
第三十条の三十三の二十三
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一
第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修
(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)
を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
一
第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修
★削除★
を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
二
二以上のコースが定められていること。
二
二以上のコースが定められていること。
三
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
三
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
2
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
2
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
3
都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
3
都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
4
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
4
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
一
地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。)
一
地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。)
二
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
二
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
三
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
三
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
5
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。
5
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。
6
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
6
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
7
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
7
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
8
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
8
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
(平三〇厚労令九〇・追加、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一三繰下、令五厚労令五四・一部改正、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一七繰下)
(平三〇厚労令九〇・追加、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一三繰下、令五厚労令五四・一部改正、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一七繰下、令八厚労令二八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
第三十条の三十三の二十四
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の三十三の二十四
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
一
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、
法第三十一条に定める
公的医療機関
(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)
に偏ることのないようにすること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、
★削除★
公的医療機関
★削除★
に偏ることのないようにすること。
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一四繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一八繰下)
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一四繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一八繰下、令八厚労令二八・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
(技能向上集中研修機関の指定に係る業務)
(技能向上集中研修機関の指定に係る業務)
第九十四条
法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
第九十四条
法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
一
医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院
同項の
臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
一
医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院
★削除★
臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
二
医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所 当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
二
医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所 当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加、令八厚労令二八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第九十六条
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
第九十六条
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
一
当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
一
当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
二
次に掲げる事項が全て記載されていること。
二
次に掲げる事項が全て記載されていること。
イ
第八十二条第一項第二号に掲げる事項
イ
第八十二条第一項第二号に掲げる事項
ロ
医師法第十六条の二第一項の
臨床研修又は
同法
第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項
ロ
★削除★
臨床研修又は
医師法
第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項
2
第八十二条第二項の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。
2
第八十二条第二項の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加、令八厚労令二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十九日厚生労働省令第二十八号~
★新設★
附 則(令和八・三・一九厚労令二八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。〔後略〕
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の医療法施行規則(次条において「新規則」という。)第一条の二第二項の規定は、令和八年十月一日以降に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の申請をする者について適用する。
第三条
新規則第一条の十四第一項第十七号の規定及び第四条第二号(新規則第一条の十四第一項第十七号に係る部分に限る。)は、令和八年十月一日以降に医療法第三十条の十八の六第三項に規定する診療所を開設しようとする者が、申請又は届出を行う場合について適用する。