医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則等の一部を改正する省令
令和七年三月三十一日 厚生労働省 令 第三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十四
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
★新設★
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十五-第三十条の三十三の十九
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
第一条の八の二
法第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、同条に規定する病院又は診療所の管理者が当該病院又は診療所において、法第三十条の十八の四第一項に規定する継続的な医療を要する者(以下この条及び別表第八において単に「継続的な医療を要する者」という。)に対して在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供する場合であつて、おおむね四月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合とする。
2
法第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかに掲げるものとする。
一
法第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と継続的な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
法第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて継続的な医療を要する者又はその家族の閲覧に供し、当該継続的な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
四
書面を交付する方法
3
法第六条の四の二第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
継続的な医療を要する者に対して提供する医療に係る法第三十条の十八の四第一項第一号に規定する機能並びに同項第二号に規定する機能及び当該機能の確保に係る同項第三号に規定する事項
二
病院又は診療所の管理者が継続的な医療を要する者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
(令七厚労令三二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第一条の八の三に移動しました★
★旧第一条の八の二から移動しました★
第一条の八の二
妊婦又は産婦(以下この条から
第一条の八の四
まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び
第一条の八の四
において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
第一条の八の三
妊婦又は産婦(以下この条から
第一条の八の五
まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び
第一条の八の五
において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
2
法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
2
法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
(平二九厚労令一〇一・追加)
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・一部改正・旧第一条の八の二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第一条の八の四に移動しました★
★旧第一条の八の三から移動しました★
第一条の八の三
法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一条の八の四
法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
緊急時の電話番号その他の連絡先
一
緊急時の電話番号その他の連絡先
二
助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項
二
助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項
(平二九厚労令一〇一・追加)
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・旧第一条の八の三繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第一条の八の五に移動しました★
★旧第一条の八の四から移動しました★
第一条の八の四
助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
第一条の八の五
助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
2
助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
3
法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
一
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
イ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
ロ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4
前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(平二九厚労令一〇一・追加)
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・旧第一条の八の四繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
第九条の十六
地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の二第一項第一号から第六号に掲げる事項を行わなければならない。
第九条の十六
地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の二第一項第一号から第六号に掲げる事項を行わなければならない。
一
次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。
一
次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。
イ
共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。
イ
共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。
ロ
共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。
ロ
共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。
ハ
共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。
ハ
共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。
ニ
共同利用のための専用の病床を常に確保すること。
ニ
共同利用のための専用の病床を常に確保すること。
二
次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。
二
次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。
イ
重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。
イ
重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。
ロ
他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。
ロ
他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。
三
地域
の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。
三
地域におけるかかりつけ医機能(法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能をいう。別表第一及び別表第八において同じ。)の確保のための研修その他の地域
の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。
四
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
四
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
六
次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
六
次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
イ
その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。
イ
その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。
ロ
必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行つた医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。
ロ
必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行つた医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。
(平一〇厚令三五・追加、平一四厚労令一四・平一九厚労令三九・一部改正)
(平一〇厚令三五・追加、平一四厚労令一四・平一九厚労令三九・令七厚労令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
(厚生労働大臣による情報提供の求め)
(厚生労働大臣による情報提供の求め)
第三十条の二十七の二
厚生労働大臣は、法
第三十条の三の二
の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
第三十条の二十七の二
厚生労働大臣は、法
第三十条の三の二第一項又は第二項
の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
★新設★
2
厚生労働大臣は、法第三十条の三の二第三項の規定により、法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県知事を経由して、第三十条の三十三の十五第三項に規定する方法により都道府県知事に報告された情報の提供を求めるものとする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・令四厚労令六八・一部改正)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・令四厚労令六八・令七厚労令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
第三十条の三十二の三
法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十二の三
法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(
第三十条の三十三の十八
において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
一
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(
第三十条の三十三の二十四
において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
二
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
二
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
三
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
三
当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・令六厚労令四・一部改正)
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・令六厚労令四・令七厚労令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
(かかりつけ医機能報告)
第三十条の三十三の十五
法第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、次に掲げるもの以外の病院又は診療所(以下「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)とする。
一
特定機能病院
二
歯科医業のみを行う病院又は診療所
三
刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所
四
皇室用財産である病院又は診療所
2
法第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
慢性の疾患を有する高齢者
二
障害者
三
障害児
四
医療的ケア児
五
難病患者
六
前各号に掲げる者のほか継続的な医療を要する者
3
法第三十条の十八の四第一項の規定による都道府県知事への報告(以下「かかりつけ医機能報告」という。)は、当該都道府県知事が定める方法により、別表第八第二の項、第四の項及び第六の項に掲げる事項について、一年に一回、一月一日から三月三十一日までの間に行うものとする。
4
法第三十条の十八の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるもの、同項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの、同項第三号の厚生労働省令で定める相互の連携及び同項第四号の厚生労働省令で定める事項は別表第八のとおりとする。
(令七厚労令三二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
(都道府県知事による確認)
第三十条の三十三の十六
法第三十条の十八の四第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条第一項第二号イからニまでに掲げる機能ごとに、別表第八第三の項各号に掲げる機能の確保に係る体制を有することとする。
2
法第三十条の十八の四第二項に規定する確認は、同条第一項第二号イからニまでに掲げる機能ごとに、かかりつけ医機能報告により報告された別表第八第四の項各号に掲げる事項を確認することにより行うものとする。
(令七厚労令三二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
(都道府県知事による確認結果の公表)
第三十条の三十三の十七
都道府県知事は、法第三十条の十八の四第三項の規定により、前条第二項に規定する確認を行つた結果についてインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(令七厚労令三二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
(報告事項の変更の報告)
第三十条の三十三の十八
法第三十条の十八の四第四項の規定による報告は、第三十条の三十三の十五第三項に規定する方法により、速やかに行うものとする。
(令七厚労令三二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
(かかりつけ医機能報告の公表)
第三十条の三十三の十九
都道府県知事は、法第三十条の十八の四第七項において準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の四第一項及び第四項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(令七厚労令三二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
(法第三十条の十八の五第三項の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三の二十
法第三十条の十八の五第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、在宅医療、介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者との連携その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして、都道府県が関係する市町村の参加が必要であると認めるものとする。
(令七厚労令三二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第三十条の三十三の二十一に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十五から移動しました★
第三十条の三十三の十五
法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
第三十条の三十三の二十一
法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の八繰下、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一一繰下)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の八繰下、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一一繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一五繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第三十条の三十三の二十二に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十六から移動しました★
第三十条の三十三の十六
法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
第三十条の三十三の二十二
法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
一
国
一
国
二
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
三
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
三
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
四
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
四
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
2
法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
2
法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一
独立行政法人国立病院機構
一
独立行政法人国立病院機構
二
独立行政法人地域医療機能推進機構
二
独立行政法人地域医療機能推進機構
三
地域の医療関係団体
三
地域の医療関係団体
四
関係市町村
四
関係市町村
五
地域住民を代表する団体
五
地域住民を代表する団体
3
都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
3
都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
4
都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十九において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
4
都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十九において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
(平一九厚労令二七・追加、平一九厚労令一四八・平二四厚労令一一四・平二六厚労令三九・一部改正、平二六厚労令一〇八・一部改正・旧第三〇条の三三の二繰下、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の九繰下、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令二一・平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・一部改正・旧第三〇条の三三の一二繰下)
(平一九厚労令二七・追加、平一九厚労令一四八・平二四厚労令一一四・平二六厚労令三九・一部改正、平二六厚労令一〇八・一部改正・旧第三〇条の三三の二繰下、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の九繰下、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令二一・平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・一部改正・旧第三〇条の三三の一二繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一六繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第三十条の三十三の二十三に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十七から移動しました★
第三十条の三十三の十七
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
第三十条の三十三の二十三
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一
第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
一
第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
二
二以上のコースが定められていること。
二
二以上のコースが定められていること。
三
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
三
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
2
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
2
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
3
都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
3
都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
4
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
4
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
一
地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。)
一
地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。)
二
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
二
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
三
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
三
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
5
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。
5
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。
6
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
6
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
7
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
7
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
8
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
8
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
(平三〇厚労令九〇・追加、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一三繰下、令五厚労令五四・一部改正)
(平三〇厚労令九〇・追加、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一三繰下、令五厚労令五四・一部改正、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一七繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第三十条の三十三の二十四に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十八から移動しました★
第三十条の三十三の十八
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の三十三の二十四
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
一
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一四繰下)
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一四繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一八繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★第三十条の三十三の二十五に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十九から移動しました★
第三十条の三十三の十九
法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。
第三十条の三十三の二十五
法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の一〇繰下、平二七厚労令一四九・一部改正、平三〇厚労令九〇・旧第三〇条の三三の一三繰下、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一五繰下)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の一〇繰下、平二七厚労令一四九・一部改正、平三〇厚労令九〇・旧第三〇条の三三の一三繰下、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一五繰下、令七厚労令三二・旧第三〇条の三三の一九繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一厚労令三二)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕