医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
〔基本方針〕
〔基本方針〕
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五
第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
五
第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
六
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
六
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
七
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
七
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
八
医師の確保に関する基本的な事項
八
医師の確保に関する基本的な事項
九
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
九
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
十
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
十
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
十一
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
十一
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
★新設★
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・一部改正)
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日〔令和五年四月一日〕から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。