医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
令和六年五月二十二日 法律 第二十九号
条項号:附則第十二条

-本則-
第七十条の九 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律★挿入★第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第一号中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第二号及び第三号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第四号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第七号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第八号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第七十条の九 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第一号中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第二号及び第三号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第四号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第七号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第八号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第七十条の二十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十九号」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「医療法第七十条の三第一項第十九号」と読み替えるものとする。
-改正附則-