医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
令和六年五月二十二日 法律 第二十九号
条項号:
附則第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月二十二日法律第二十九号~
〔医療連携推進認定の基準等〕
〔医療連携推進認定の基準等〕
第七十条の三
都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
第七十条の三
都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
一
医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
一
医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
二
医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二
医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三
医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
三
医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四
第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。
四
第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。
五
医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
医療連携推進方針が前条第二項及び第三項の規定に違反していないものであること。
六
医療連携推進方針が前条第二項及び第三項の規定に違反していないものであること。
七
医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
七
医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
八
社員は、参加法人等及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
八
社員は、参加法人等及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
九
病院等を開設する参加法人等の数が二以上であるものであることその他の参加法人等の構成が第七十条第一項に規定する目的(次号及び第十一号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
九
病院等を開設する参加法人等の数が二以上であるものであることその他の参加法人等の構成が第七十条第一項に規定する目的(次号及び第十一号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
十
社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
十
社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
十一
社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
十一
社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
イ
社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
イ
社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
ロ
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
ロ
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
十二
参加法人等の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
十二
参加法人等の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
十三
営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
十三
営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
十四
役員について、次のいずれにも該当するものであること。
十四
役員について、次のいずれにも該当するものであること。
イ
役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くものであること。
イ
役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くものであること。
ロ
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないものであること。
ロ
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないものであること。
ハ
理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
ハ
理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
十五
代表理事を一人置いているものであること。
十五
代表理事を一人置いているものであること。
十六
理事会を置いているものであること。
十六
理事会を置いているものであること。
十七
次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
十七
次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
イ
医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成するものであること。
イ
医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成するものであること。
ロ
当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ロ
当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ハ
前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
ハ
前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
十八
参加法人等が次に掲げる事項(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
十八
参加法人等が次に掲げる事項(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
イ
予算の決定又は変更
イ
予算の決定又は変更
ロ
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ロ
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ハ
事業に係る重要な資産の処分
ハ
事業に係る重要な資産の処分
ニ
事業計画の決定又は変更
ニ
事業計画の決定又は変更
ホ
定款又は寄附行為の変更
ホ
定款又は寄附行為の変更
ヘ
法人の合併又は分割
ヘ
法人の合併又は分割
ト
目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散又は事業の廃止
ト
目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散又は事業の廃止
十九
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、
第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二項
に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
十九
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、
第七十条の二十二第二項
に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
二十
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
二十
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
2
都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
(平二七法七四・追加、令五法三一・令六法二九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月二十二日法律第二十九号~
〔地域医療連携推進法人についての準用〕
〔地域医療連携推進法人についての準用〕
第七十条の九
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
★挿入★
第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第一号中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第二号及び第三号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第四号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第七号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第八号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第七十条の九
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年法律第四十九号)
第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第一号中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第二号及び第三号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第四号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第七号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第八号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令六法二九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月二十二日法律第二十九号~
〔医療連携推進認定を取り消した場合についての準用〕
第七十条の二十二
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十九号」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「医療法第七十条の三第一項第十九号」と読み替えるものとする。
第七十条の二十二
認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合において、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めに従い、当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定都道府県知事の管轄する都道府県が当該医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該医療連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該医療連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
2
前項の医療連携推進目的取得財産残額は、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。
一
当該地域医療連携推進法人が取得した全ての医療連携推進目的事業財産(第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)
二
当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した医療連携推進目的事業財産
三
医療連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に厚生労働省令で定める方法により医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に医療連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額
3
前項に定めるもののほか、医療連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
認定都道府県知事は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した医療連携推進目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定都道府県知事の管轄する都道府県との間に当該医療連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
5
地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めを変更することができない。
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
(令六法二九・全改)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月二十二日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和六・五・二二法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三二二号で同七年四月一日から施行〕〔後略〕