医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十五
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の四・第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の五-第三十二条の四
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の三の五
法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(評議員に関する規定の準用)
第三十一条の四の三
第三十一条の三の五の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(令元厚労令四六・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三厚労令四六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。〔後略〕